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児童虐待防止のためのSNS相談業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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児童虐待防止のためのSNS相談業務 入 札 公 告令和7年2月18日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名児童虐待防止のためのSNS相談業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和10年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所受注者の定める場所⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、3年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15その他」に登録されている者であること。 ⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑹ 過去3年以内に、国、都道府県及び政令指定都市のいずれかにおいて、同種の業務(児童福祉(子どもの養育等)又は児童虐待に関する電話・メール・SNSを利用した相談対応事業)を適正に履行した実績を有すること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒732-0052広島市東区光町二丁目15番55号広島市こども未来局児童相談所(北棟3階)電話 082-263-0694(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年2月28日(金)・3月3日(月)の午前8時30分から午後5時まで(3月3日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月5日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月4日(火)午後1時45分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月5日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月6日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1 業務名児童虐待防止のためのSNS相談業務2 業務の目的児童虐待の未然防止や早期発見の観点から、こどもや保護者自身がより相談しやすい環境を整備するためこども家庭庁が運用している児童虐待防止のためのSNSを活用した全国一元的な相談の受付体制システム「親子のための相談LINE」(以下「相談支援システム」という。)を活用し、SNS相談対応を行うことで、こども家庭相談体制の充実を図ることを目的とする。 3 契約期間等⑴ 契約期間契約締結の日から令和10年3月31日まで⑵ 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 実施場所受注者の定める特定の場所。 ただし、相談者等に関するプライバシーの保護が図られる場所であること。 5 委託内容こども家庭庁が運用している相談支援システムを利用したSNS相談業務を実施する。 ⑴ 相談実施日履行期間のうち、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条に規定される市の休日を除いた日⑵ 相談時間相談実施日の相談時間は正午から午後10時までとし、時間内に開始した相談が終了するまで対応するものとする。 ⑶ 相談対象者原則として、広島市内に居住するこども及びその保護者等とする。 ただし、相談対象者以外からの相談を受けた場合も、相談者に不信感や不満を抱かせないよう、誠意をもって対応すること。 ⑷ 相談内容ア 児童虐待に関する相談、または児童虐待に繋がる恐れのある相談イ 子育ての不安、しつけ、育児、家庭内暴力、いじめ、不登校、ヤングケアラー、家庭や家族の悩みなど、こどもや子育てに関する相談全般⑸ 相談体制受注者は、相談者からのSNS相談を円滑に受け付けることが可能な運用体制を構築すること。 ア 業務責任者の配置業務を円滑に運営するため、本業務の遂行に必要となる能力(相談対応、業務管理、連絡調整、研修企画等の能力)を有し、地方公共団体からの類似相談受託業務、または公益性のある相談業務の管理経験を有する者を業務責任者として1人以上配置すること。 イ 業務責任者の業務業務責任者は、本業務の運営の統括、ウの相談員に対する指導・助言、広島市児童相談所等との連絡調整等を行い、業務の円滑な進行管理を行う。 ウ 相談員の配置相談期間及び相談時間中、業務に対応できるよう、必要な人員体制を整備すること。 なお、相談支援システムの利用回線数は1回線とする。 エ 相談員の資格相談員は、次のいずれかを満たす者とする。 (ア) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、1年以上の児童福祉に関する相談経験を有する者(イ) 大学や大学院において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者で、1年以上の児童福祉に関する相談経験を有する者(ウ) 児童福祉又は教育分野において、3年以上の相談業務の経験を有する者オ 苦情担当者の配置苦情に対応する担当者を配置すること。 苦情担当者は、業務責任者と兼務でも差しつかえないものとする。 カ 業務従事者の交代業務を実施する上で相談員の資質、能力、態度等に著しく問題があると認められる場合は、発注者は相談員の交代を要請することができる。 キ 業務従事者名簿の提出(ア) 受注者は、契約締結後、速やかに業務責任者、相談員及び苦情担当者の名簿(資格・相談等の経歴や採用経過年数も記載すること。)を発注者に提出すること。 (イ) 業務委託期間中に、提出した名簿に変更が生じる場合は、速やかに変更後の名簿を発注者に提出すること。 ク 相談員の研修受注者は、相談員に対して、業務に必要な知識・技能・情報等の習得に係る次の研修を実施すること。 なお、研修計画について、書面で提出すること。 (ア) SNS相談の特性を考慮した相談ノウハウに関する研修(イ) 本業務の運営に必要なシステムの操作に関する研修(ウ) 児童虐待相談に関する研修(児童相談所等への引継ぎに関する研修を含む。)(エ) 国、県、県内市町村・関係機関が提供する支援、サービス、相談窓口等の基本情報に関する研修(オ) その他、SNS相談を実施するに当たって必要な知識・技能・情報等に関する研修ケ 業務従事者の守秘義務相談者の個人情報の保護について必要な措置を執り、業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行について、必要な指導・教育を行うこと。 コ システムについて本業務を実施するにあたり、こども家庭庁が運用している相談支援システムを利用すること。 回線数は1回線とする。 なお、相談支援システムへの接続にあたっては、相談内容等が外部に漏れないようセキュリティー措置を講じること。 ⑹ 相談対応相談者からの相談に対しては、次のとおり対応することとし、相談者への速やかな返信、回答を心がけること。 なお、以下のアからウの発注者への連絡方法及び連絡に用いる様式については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 ア 児童虐待(疑いを含む。以下同じ。)を含む内容の相談や虐待通告の場合できるだけ相談者(又は通報者)の連絡先や対象児童の情報、虐待の状況等を聴き取り、発注者に連絡すること。 (対象児童を特定する情報が取得できない場合であっても、可能な限り、居住市町村等の聞き取りに努めること。)イ 児童虐待以外の相談の場合必要な助言・指導を行うとともに、必要に応じて適切な相談窓口を案内すること。 案内する相談窓口については、別途発注者が提供する相談窓口一覧を適宜参照すること。なお、面接・通所等の継続的な支援が必要と判断される場合で、相談者が希望する場合は、相談者の連絡先や対象児童の情報を確認し、発注者に連絡すること。 ウ 対象者以外からの相談、窓口の趣旨に沿わない相談の場合⑶に掲げる相談対象者以外からの相談や、⑷に掲げる相談内容以外の相談を受けた場合は当相談窓口の対象外であることを説明の上、適切な相談窓口を案内すること。 案内する相談窓口については、別途発注者が提供する相談窓口一覧を適宜参照すること。 なお、広島市域外に在住する児童に係る虐待相談や通告については、管轄の児童相談所を案内するとともに、可能な範囲で相談者(又は通報者)の連絡先や対象児童の情報、虐待の状況等を確認し、管轄の児童相談所に連絡すること。 エ 対象者の生命や身体の危険性が推測される場合相談内容が虐待や自死など、生命や身体の危険性が推測され、緊急対応や危機介入が必要とされる場合は、直ちに警察等に通報し、安否確認を依頼すること。 また、発注者にも連絡すること。 ⑺ 相談内容の記録及び報告ア 個別の相談内容は、電子データとして保存し、発注者からの問い合わせに対して随時、情報提供できるよう対応すること。 イ 相談内容については、統計分析を行えるように、発注者と協議の上、相談内容を、相談者の属性、対応日、時間、相談種別など、項目別にデータベース化して管理すること。 ウ 日々の業務内容について、業務日誌を作成し、ファイルにパスワードをかけた上で、翌営業日に、管轄の児童相談所にメールで報告すること。 【業務日誌の記載事項】・ 相談件数(実人数、延べ人数)・ 相談種別件数・ 相談概要・ 虐待又は緊急対応を行った件数、うち特定できた件数・ その他、必要な情報エ 各月終了後、翌月10日までに、1か月ごとの相談実績の集計結果報告とともに、業務実施報告書を提出すること。 ただし、3月分の業務実施報告書等については、3月31日に提出すること。 また、全期間における相談実績の集計結果を、3月分の業務実施報告書とともに報告すること。 なお、相談実績の集計結果の報告は、紙及び電子データにて行い、うち電子データについては、発注者側でデータ加工ができるように、マイクロソフトワード又はエクセルで作成の上、メール又はCD-R等で納入すること。 【相談実績集計結果報告の記載事項】・ 相談件数(実人数、延べ人数)・ 相談者別(児童、保護者、児童と保護者の家族、近隣・知人、関係機関、その他)相談件数(実件数、延べ件数)・ 日時別相談件数(日付別相談件数、時間帯別相談件数)・ 相談種別件数・相談種別対象児童年齢別相談件数・ 相談対応時間・ 相談者別相談回数・ その他項目別件数・ 主な相談事例・ 実施結果の分析(相談傾向・課題・提言など)・ その他、必要な情報オ エの成果物の所有権及び著作権は、発注者に帰属するものとする。 6 個人情報保護の取扱受注者は、業務の実施に際して入手した個人情報及びデータの管理にあたっては、広島市委託契約約款別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し、厳正な管理を行うこと。 7 その他⑴ 本業務に関して、法令を遵守し、誠実に業務を行うこと。 ⑵ 受注者は、従事者に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他法令を遵守すること。 ⑶ 受注者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 ⑷ 受注者は故意または過失により、委託者または第三者に損害を与えた場合は、その賠償責任を負わなければならない。 ⑸ 本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。

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