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中区内公園便所清掃業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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中区内公園便所清掃業務 入 札 公 告令和7年2月18日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名中区内公園便所清掃業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所中区内一円⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-09道路・公園等の維持管理」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 協同組合(共同企業体等)が入札参加した場合、その入札参加した協同組合(共同企業体等)を構成する組合員(構成員)の入札については、無効とする。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8587広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市中区役所建設部維持管理課(中区役所 3階)電話 082-504-2582(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年3月3日(月)・4日(火)の午前8時30分から午後5時まで(4日(火)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月6日(木)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒730-8587広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市中区役所市民部区政調整課(中区役所 2階)電話 082-504-2543(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月5日(水)午前10時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市中区役所3階 第6会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月5日(水)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月7日(金)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 設計 検算 検算 照合 課長補佐課長 第一般委託金額 業務名称 履行場所 委託期間 日間金本業務は,中区内の公園の便所を常に清潔にし,一般利用者に不快感を与えないよう維持するため下記の通り清掃等を行うものである。 便所清掃A公園便所清掃 1式B公園便所清掃 1式輸送費 1式業 務 委 託 設 計 書号令和 款 項 目 所属 設計 提出業務委託7 一般会計 土 木 公園墓園 公園墓園維持 中区維持管理課7.1 7.2請 負 一般競年度 費 費 費施 行 理 由設 計 概 要円 中区内公園便所清掃業務 中区内一円 契約締結の日から令和8年3月31日まで 委託金額 業務委託名金式 1.000 第 1 号明細表参照式 1.000 第 2 号明細表参照式 1.000 第 3 号明細表参照直接業務費計共通仮設 対象額 共通仮設費 共通仮設費(率分) 式 1.000現場管理費 式 1.000業務原価計一般管理費 式 1.000式 1.000式 1.000業務価格中区内公園便所清掃業務(甲) 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単 位 数量 単価 金 額 摘 要A公園便所清掃B公園便所清掃輸送費純業務費計一般管理費(契約保証費)業務価格計消費税等相当額 式 1.000請負業務費(甲) 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単 位 数量 単価 金 額 摘 要便所清掃-1 A公便 311.58㎡×295日 ㎡ 91,916 第 1 号代価表参照第 1 号 A公園便所清掃 明 細 表 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単 位 数量 単価 金 額 摘 要計便所清掃-2 B公便 200.85㎡×146日 ㎡ 29,324 第 2 号代価表参照明 細 表 内 訳数量 単価第 2 号 B公園便所清掃金 額 摘 要 形状・寸法 単 位 工 種 ・ 名 称 種 別計時間 第 3 号代価表参照第 3 号 輸送費金 額 摘 要明 細 表 内 訳ライトバン工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単 位 数量 単価計A公便人諸雑費 式 1.000第 1 号 便所清掃-1 ( 100㎡ 当り ) 代 価 表 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単 位 数量 単価 金 額 摘 要軽作業員計1㎡当りB公便人諸雑費 式 1.000第 2 号 便所清掃-2 ( 100㎡ 当り ) 代 価 表 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単 位 数量 単価 金 額 摘 要軽作業員計1㎡当り1,500ccℓ一般運転手 人機械損料 時間 1.000諸雑費 式 1.000第 3 号 ライトバン ( 1時間 当り ) 代 価 表 内 訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単 位 数量 単価 金 額 摘 要ガソリン計1時間当りNO 公園名 所在地 種 類 清掃分類 備 考1箇所目 2箇所目 清掃回数(週) 延回数(年)1 白島中町公園 白島中町10番 水洗 7.74 6 295 A2 西白島公園 西白島町7番 水洗 11.26 6 295 A3 京口門公園 八丁堀3番 水洗 9.72 6 295 A4 上幟町公園 上幟町10番 水洗 13.86 6 295 A5 橋本町公園 橋本町8番 水洗 11.19 6 295 A6 平塚公園 東平塚町6番 水洗 8.64 6 295 A7 袋町公園 袋町9番 水洗 12.12 6 295 A8 大手町第一公園 大手町二丁目5番 水洗 12.96 6 295 A9 大手町第二公園 大手町三丁目11番 水洗 12.38 6 295 A10 大手町第三公園 大手町五丁目15番 水洗 6.00 6 295 A11 国泰寺公園 国泰寺町一丁目7番 水洗 11.48 6 295 A12 鶴見公園 鶴見町11番 水洗 12.47 6 295 A13 平野公園 平野町11・12番 水洗 11.19 6 295 A14 千田第一公園 千田町二丁目5番 水洗 8.93 6 295 A15 南千田公園 南千田東町7番 水洗 14.70 3 146 B16 吉島公園 羽衣町16番 水洗 11.19 11.88 6 295 A 東側・西側17 吉島西公園 吉島西三丁目2番 水洗 14.70 3 146 B18 吉島東公園 吉島東三丁目1番 水洗 10.35 3 146 B19 吉島新町第四公園 吉島新町一丁目30番 水洗 7.80 3 146 B20 光南第一公園 光南一丁目6番 水洗 10.99 3 146 B21 舟入公園 舟入幸町14番 水洗 10.00 3 146 B22 舟入東公園 舟入南四丁目1番 水洗 6.82 3 146 B23 舟入第一公園 舟入町10番 水洗 12.47 3 146 B24 舟入第二公園 舟入南二丁目6番 水洗 12.38 3 146 B25 舟入第三公園 舟入川口町7番 水洗 2.02 3 146 B26 舟入第五公園 舟入南六丁目4番 水洗 8.93 3 146 B27 舟入第六公園 舟入南三丁目12番 水洗 7.49 3 146 B28 江波北公園 江波東一丁目4番 水洗 6.82 3 146 B29 江波東公園 江波東二丁目2番 水洗 10.79 3 146 B30 江波栄町公園 江波栄町10番 水洗 9.36 3 146 B31 江波皿山公園 江波二本松一丁目1番 水洗 8.64 3 146 B32 江波山公園 江波二本松二丁目11番外 水洗 21.50 13.61 3 146 B 広場・気象館33 千田公園 千田町三丁目 水洗 25.32 31.42 6 295 A 東側・西側34 白島河岸公衆便所 白島中町18番 水洗 11.26 6 295 A35 白島九軒町公衆便所 白島九軒町25番 水洗 7.62 6 295 A36 稲荷橋公衆便所 銀山町18番 水洗 10.56 6 295 A37 東平塚河岸公衆便所 東平塚町13番 水洗 10.81 6 295 A38 大手町河岸公衆便所 大手町四丁目8番 水洗 12.84 6 295 A39 横川河岸公衆便所 寺町8番 水洗 8.30 6 295 A40 本川河岸公衆便所 土橋町8番 水洗 11.44 6 295 A41 舟入南一丁目河岸公衆便所舟入南一丁目1番 水洗 9.00 6 295 A42 富士見町公衆便所 富士見町 水洗 2.00 3 146 B43 吉島西三丁目公園便所 吉島西三丁目 水洗 11.48 3 146 B種別清掃分類A公便 B公便26 19311.58 200.85便所か所数便所面積公 園 便 所 清 掃 業 務 表便所面積 清掃回数仕 様 書本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書(令和7年1月改訂(平成23年1月制定)広島市都市整備局緑化推進部)により施行すること。 特 記 仕 様 書1 本特記仕様書は、中区内公園便所清掃業務(以下「業務」という。)に適用する。 2 業務場所別紙、公園便所清掃業務一覧表のとおり。 3 業務の実施日及び時間(1) 業務の実施日は、原則として業務内容に定める清掃周期で行うこと。 (2) 作業時間は、各便所において5分以上とし、「5 清掃作業」に示す清掃が終わるまで作業をすること。 (3) 昼間に作業を行うこと。 条件等により、夜間作業を行う場合は発注者と協議すること。 4 業務の内容この業務に係る実施数量は、次のとおりとする。 作業日は下表のとおりとし、B公便で行う清掃周期週3回については月・水・金曜日で見込んだ日数を計上しており、前記の見込み日が祝祭日となる場合は、翌日作業で計上している。 また、便所清掃が必要となった場合には発注者と協議の上、作業日を変更することがある。 清掃分類 対象便所数 清 掃 周 期 延回数A公便 26か所 1月1、2、3日と日曜・祝祭日を除く毎日 295 回B公便 19か所 1月1、2、3日と日曜・祝祭日を除く週3回 146 回計 45か所月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計A公便 25 24 25 26 25 24 26 23 27 23 22 25 295 回B公便 13 12 13 12 12 12 13 10 15 11 10 13 146 回5 清掃作業清掃作業については、次に示すとおり行うものとする。 (1) 清掃作業中は、利用者に清掃中であることを知らせる表示板を掲げること。 清掃作業中の利用希望については、可能な限り対応すること。 (2) 便所内のごみ等を除去し、清潔な環境とすること。 (3) 便器・手洗器は必ず水洗いすること。 汚物等が付着している場合は、薬品等を使用して、きれいに除去し十分に洗い流すこと。 水洗い後は、水気を残さないよう拭き取ること。 (4) 床はほうき等で掃き、ごみや砂等を除去する。 特に汚れが激しい場合は、水洗いし、床に水気が残らないよう排水すること。 (5) 天井・壁その他に付着した汚物は、これを除去し水で洗い流すこと。 洗い流した後は、水気が残らないよう拭き取ること。 ただし、水をかけると支障のある内装仕上材が使用されている場所や電気BOX・蛍光灯等の付近は、水をかけずに雑巾等を使用し、目地等を傷めないように清掃すること。 (6) 便器及び排水管に夾雑物の詰まりが生じた場合は、これを除去し洗浄すること。 なお、バキューム車を使用しないと除去できない場合は、速やかに発注者に連絡すること。 (7) 扉・取手・鏡・棚・手摺・ペーパーホルダー・蛇口・押しボタン・バルブ等の汚れはタオル等で除去すること。 (8) 夾雑物・ゴミ等は、臭気のない状態にして搬出し、公園内のごみ箱へ投棄すること。 ごみ箱がない場合は、発注者の指示する場所に投棄すること。 (9) シンナー等の薬品を使用しなければ消去できない落書きについては、速やかに発注者に連絡すること。 (10) 便器、取手、手摺等の水気が残ると便所の利用に支障となる箇所については、水気が残らないよう拭き取ること。 6 遵守事項(1) 公園利用者や近隣住民に不快感をあたえないよう留意すること。 (2) 故障及び破損等異常を発見した場合は、応急措置をするとともに、速やかに発注者に報告し、指示を受けること。 (3) 異臭等周囲に多大な迷惑を及ぼすような事態が発生した場合には、応急措置を講じるとともにその原因を調査し、速やかに発注者に報告し、指示を受けること。 (4) 汲み取り式便所については、便槽内及び汲み取り口等に必要に応じて脱臭剤及び殺虫剤を散布すること。 また、便槽の満杯等の汲み取りの必要性を点検し、必要と認めた場合は、速やかに発注者に連絡すること。 (5) 受注者は、業務の実施に関し、方法等不明な点や本特記仕様書に示した以外のトラブル及び異常が発生した場合は、独断で処理することなく速やかに発注者に連絡すること。 7 報告事項(1) 業務の実施にあたっては、契約締結後、速やかに年間計画表を作成し提出すること。 (2) 受注者は、本業務に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により報告すること。 また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。 (3) 受注者は、毎月の業務完了後速やかに、下記の書類等を発注者に提出し、検査を受けるものとする。 ア 業務実施報告書(所定の様式による)イ 月報ウ 清掃確認表エ 写真(写真撮影に関しては公園緑地等維持管理標準仕様書によるほか、下記のとおりとする。)(ア) 便所につき月1回以上写真を撮影すること。 (イ) 清掃が確認できるよう作業前及び作業後の写真をそれぞれ撮影すること。 (ウ) 全景及び便器・手洗器の写真をそれぞれ撮影すること。 (エ) 上記(ウ)の写真の撮影について、便所が男性用、女性用及び多目的に分かれている場合には、それぞれ撮影すること。 (ォ) 写真には日付を表示すること。 8 本特記仕様書に定められていない事項については、発注者と協議のうえこれを定めるものとする。 1234578910111213151617 1820196142122232425262728293031333435363738394041433242中区内公園便所清掃業務位置図 補 足 事 項(補足事項1)本件業務に配置される現場責任者(広島市委託契約約款第8条に既定する現場責任者)は受注者の被雇用者(直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)でなければなりません。 なお、被雇用者の雇用期間の要件及び雇用関係の確認方法については、建設工事に係る現場代理人の確認方法(参照先:「広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg. jp/)」→「事業者向け情報」→「都市整備」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「工事受注者の方への一覧」→「建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者の雇用関係」)に準じます。 (補足事項2)本件業務の施行について、受注者が契約内容を誠実に履行しない場合や本市の承諾なしに各作業の開始・完了時期の変更を行った場合は、指名停止措置等を行うことがあります。 変更を行う必要が生じた場合は本市と協議の上、承諾を得て業務を履行してください。 (補足事項3)広島市委託契約約款第4条第2項で「受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。」と規定していますが、本件業務における主たる業務を第三者に請け負わせ、又は委任することについて本市は承諾しません。 (補足事項4)仕様書等に含まれる「公園緑地等維持管理標準仕様書(令和7年1月改訂(平成23年1月制定)広島市都市整備局緑化推進部)」は緑化推進部公園整備課(市役所6階)及び各区役所維持管理課で閲覧できます。 また、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/) →「事業者向け情報」→「公園・緑化」→「広島市の公園・緑地」→「公園緑地等維持管理標準仕様書/道路・公園緑化ガイドライン/公園共通代価表」でダウンロードできます。 一般用

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