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広島市所蔵資料常設展示受付等に係る労働者派遣業務(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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広島市所蔵資料常設展示受付等に係る労働者派遣業務(単価契約) 入 札 公 告令和7年2月18日 次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項 ⑴ 業務名 広島市所蔵資料常設展示受付等に係る労働者派遣業務(単価契約) ⑵ 履行の内容等 入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで ⑷ 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで ⑸ 予定価格 落札決定後に公表 ⑹ 調査基準価格 落札決定後に公表 ⑺ 履行場所 旧日本銀行広島支店 広島市中区袋町5番21号 ⑻ 入札方式 本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法 ア 入札金額は、派遣労働者1人につき1時間当たりの単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分 本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格 次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-15 その他」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ 労働者派遣事業の許可を受けた者であること。 ⑻ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等 ⑴ 契約条項を示す場所 本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法 本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先) 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(市役所本庁舎 2階) 電話 082-504-2500(直通) ⑷ 入札書の提出方法 電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年2月28日(金)・3月3日(月)の午前8時30分から午後5時まで(3月3日(月)は午後3時まで) イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月5日(水)の正午まで ⑸ 入札金額内訳書の提出方法 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階) 電話 082-504-2620(直通) ⑺ 入札回数 入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所 ア 日時 令和7年3月4日(火)午後2時(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 市役所本庁舎15階 入札室 ⑼ 開札 ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。) イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所 前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数 提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限 令和7年3月5日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月6日(木)の正午まで) ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他 入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認 一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定 ⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無 有 ⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出 落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他 ⑴ 入札保証金 免除 ⑵ 入札の無効 次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札 イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札 エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札 ⑶ 契約保証金 要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否 要 ⑸ 入札の中止等 本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日 本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他 詳細は、入札説明書による。 広島市所蔵資料常設展示受付等に係る労働者派遣業務(単価契約)仕様書1 業務の内容 ⑴ 常設展示受付等業務 ア 来室者へのあいさつ、声かけ、案内全般 イ 来室者持参物への対応 ウ 希望者へのパンフレット類の配布 エ 高齢者・幼児・身体の不自由な方の案内及び介助 オ 展示物撮影や室内飲食等、マナー違反者への声かけ カ 展示に関する質問等の職員への引継ぎ キ 展示室全般の巡視 ク 来室者への閉室前声かけ ケ その他受付に付随する業務 ⑵ 常設展示室メンテナンス業務 ア 開室前準備 ・展示室入口の施錠を解き、エレベーター前廊下に「準備中」ロープを設置する。 ・展示室入口の施錠を解き、旧OCR室前まで「準備中」のロープを設置する。 ・展示室前通路部分のごみを掃除機で取り除く。 ・展示室前通路部分設置カーペットのごみを掃除機で取り除き、カーペット粘着機で仕上げを行う。 ・使用後の掃除機からバッテリーを取り外し、1階執務室内設置の充電器にセットし、充電を行う。 ・展示室照明の点灯を確認する。 ・パンフレットホルダーの残部を確認し、必要数を補充する。 ・アンケートの残部を確認し、必要数を補充する。 ・アンケート記入用の鉛筆の状態を確認し、必要に応じて倉庫の鉛筆削り器にかける。 ・旧公文庫室前設置モニターの電源を入れ、動画を再生する。 ・「閉室」パネル3枚を取り外し、倉庫に収める。 ・メンテナンス作業終了後、旧OCR室前まで設置した「準備中」のロープを撤去する。 イ 閉室後の片づけ ・旧OCR室前まで「準備中」のロープを設置する。 ・展示室前通路部分のごみを掃除機で取り除く。 ・展示室前通路部分設置カーペットのごみを掃除機で取り除き、カーペット粘着機で仕上げを行う。 ・展示室照明の消灯を確認する。 ・旧公文庫室前設置モニターの電源を切る。 ・「閉室」パネル3枚を取り出し、入口に取り付ける。 ・メンテナンス作業終了後、旧OCR室前まで設置した「準備中」のロープを撤去する。 ・展示室入口を施錠する。 ⑶ 常設展示室トラブル初動対応業務 ※ 警備業務については、別途業務委託を行う。 ア 傷病の可能性のある来室者への声かけイ 軽症者への応急手当対応ウ 重傷者確認時の緊急連絡エ 傷病者搬送時の補助オ 遺失物の管理・引継ぎカ 不審者・不審物への初期対応キ 緊急時の来室者の避難誘導ク 保護者未確認時の幼児・小児への声かけ、指導、状況確認ケ 汚物等の処理対応コ 昼食対応時の緊急連絡サ 来室者混雑時の対応2 就業場所 旧日本銀行広島支店(広島市中区袋町5番21号)3 組織単位 広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(文化振興課長)4 指揮命令者 広島市市民局文化スポーツ部文化振興課 課長補佐 竹村 和也5 派遣期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日6 抵触日 令和10年4月1日7 就業日 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日の翌日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日とする。 8 就業時間 午前10時15分から午後5時までとする。 (1日の従事時間5.75時間)9 休憩時間午前11時30分から午後1時30分までの間で発注者が指示する1時間とし、来室者対応等によりこの時間に休憩がとれなかった場合は、来室者対応等の後1時間の休憩をとることができる。 10 時間外労働 無11 休日労働 無(就業日を除く)12 派遣人員常時1人13 安全及び衛生発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条から第47条の4までの規定により課された責任を負う。 派遣就業中の安全及び衛生については、発注者の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、受注者の安全衛生に関する規定を適用する。 14 派遣元責任者 TEL()-15 派遣先責任者 広島市市民局文化スポーツ部文化振興課長 尾高 直浩 TEL(082)504-250016 派遣労働者からの苦情処理 ⑴ 苦情の申出を受ける者 派遣元責任者及び派遣先責任者に同じ ⑵ 苦情処理方法、連携体制等 ア 派遣先責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 イ 派遣元責任者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当 該派遣先責任者が中心となって誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 ウ 派遣元責任者及び派遣先責任者は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 17 当該契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 ⑴ 契約解除の事前の申入れ 発注者は、専ら発注者に起因する事由により、当該契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、受注者の合意を得るとともに、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に申入れを行うこととする。 ⑵ 就業機会の確保 発注者及び受注者は、当該契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない契約解除を行った場合には、発注者の関連部署での就業をあっせんする等により、当該契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 ⑶ 損害賠償等に係る適切な措置 ア 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により当該契約期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該契約の解除に伴い受注者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。 イ その他発注者は、受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。 また、発注者及び受注者の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 ⑷ 当該契約解除の理由の明示 発注者は、当該契約期間満了前に契約解除を行おうとする場合であって、受注者から請求があったときは、当該契約の解除を行った理由を受注者に対し明らかにすることとする。 18 派遣労働者の選任等 ⑴ 受注者は、当該業務に適する派遣労働者を選任するものとする。 ⑵ 受注者は、契約締結後速やかに派遣労働者名簿を発注者に提出するものとし、当該名簿には、派遣労働者の氏名、性別、派遣労働者に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格の取得届の提出の有無(「無」の場合はその理由)及び期間を定めないで雇用する労働者であるか否かを記載するものとする。 なお、年齢については、派遣労働者が45歳以上である場合はその旨を(年齢の記載は不要)、18歳未満の場合は年齢を記載する。 ⑶ 受注者は、派遣労働者の交代を行う場合は、事前にその旨を発注者に通知するものとする。 19 服装等 受注者は、派遣労働者に受注者の名称及び本人の氏名入りの名札を付けさせる。 派遣労働者は、服装については華美でないものを着用するものとする。 (支給等はしない。)20 服務規律等 受注者は、派遣労働者に次に掲げる事項を厳格に守らせなければならない。 ⑴ 来室者等に対して、言葉遣い等、礼儀正しく親切丁寧であるとともに、迅速かつ正確な対応をし、粗暴な言動をしないこと。 ⑵ 個人のプライバシーの保護に十分注意すること。 ⑶ 職務の遂行を怠らないこと。 ⑷ 来室者等に不快な感じを与えないように努めること。 21 通勤災害 履行場所までの通勤災害等、発注者の責めに帰さない事故等については、受注者が責任を負うこととする。 22 管理台帳の作成 受注者は派遣元台帳を、発注者は派遣先管理台帳をそれぞれ作成し、派遣労働者ごとに記載するととともに、適正な管理を行わなければならない。 23 派遣元への通知 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第42条第3項の規定による受注者に対する通知は、業務実施月の翌月の5日(当該日が休日に該当する場合は、直近の開室日)までに行うこととする。 24 便宜の供与 派遣労働者は、ロッカーの利用ができるものとする。 25 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 労働者派遣の役務の提供終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して示すこととする。 26 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。 27 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 役職なし28 その他 ⑴ 派遣労働者の交代を行う場合(この契約が終了する場合を含む。)、交代前の派遣労働者は、交代する派遣労働者に対し、発注者が必要と認める期間、当該勤務の引継ぎを行うものとする。 ⑵ 派遣労働者が欠勤、遅刻及び早退等により業務に従事できない場合は、受注者が責任を持って代替要員の確保を図るものとする。 ⑶ この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。

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