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安佐北区内公園遊具その他修繕(単価契約)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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安佐北区内公園遊具その他修繕(単価契約) 入 札 公 告令和7年2月18日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名安佐北区内公園遊具その他修繕(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 入札に付する工種の単価に係る予定価格落札決定後に公表⑸ 入札に付する工種の単価に係る調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所安佐北区内一円⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑻ 入札方法ア 入札金額は、37号工種の単価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-09道路・公園等の維持管理」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒731-0292広島市安佐北区可部四丁目13番13号広島市安佐北区農林建設部維持管理課(安佐北区役所 4階)電話 082-819-3942(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年3月5日(水)・6日(木)の午前8時30分から午後5時まで(6日(木)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月10日(月)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課〒731-0292広島市安佐北区可部四丁目13番13号広島市安佐北区市民部区政調整課(安佐北区役所 2階)電話 082-819-3903(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月7日(金)午前11時15分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号安佐北区役所3階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月7日(金)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月11日(火)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 仕 様 書本業務は、 公園緑地等維持管理標準仕様書( 令和7 年1 月改訂( 平成23年1月制定)広島市都市整備局緑化推進部)により 施行すること 。 特 記 仕 様 書1 本特記仕様書は、安佐北区内公園遊具その他修繕( 単価契約)( 以下「 修繕」 という 。)に適用する。 2 修繕の実施受注者は、発注者の指示に基づき、履行期限内に作業を完了させるものとする。 3 報告事項( 1)受注者は、本修繕に従事する現場責任者を契約後直ちに所定の様式により 報告すること 。 また、現場責任者に変更があった場合も同様とする。 ( 2) 受注者は、毎月の修繕完了後速やかに、所定の実施報告書に作業写真を添えて、発注者に提出し、検査を受けるものとする。 4 本修繕により 指定副産物が発生する場合は、下記の場所に搬入することとする。 なお、指定場所等との協議等で他の受入れ場所へ搬入する必要がある場合又は、他の受入場所がない場合は、発注者と協議し決定するものとする。 なお、運搬、搬入等にあたり 産業廃棄物に該当する指定副産物は、「 廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること 。 また、産業廃棄物については、発注者が提出を求めた時にマニフェスト A,B 2 ,D,E票( 1 次) を提示し、マニフェスト E票の写しを提出すること 。 記指 定 副 産 物 搬 入 場 所再利用不可能な建設発生土 産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場コンクリ ート 塊 中間処理の許可を有する再資源化施設アスファルト 塊 中間処理の許可を有する再資源化施設( 再生アスファルト と して再資源化可能な施設)発生木材 中間処理の許可を有する再資源化施設5 安全対策修繕の実施にあたっては、 必要に応じて交通誘導警備員、 安全施設等を配置し、一般交通及び歩行者等の通行の妨げにならないよう 、十分な注意を払い実施すること 。 6 本特記仕様書に定められていない事項は、 発注者と協議のう えこれを定めるものとする。 安佐北区内公園等一覧表安佐北区内公園遊具その他修繕(単価契約)番号 公 園 名 所 在 地1あさひが丘北第一公園 あさひが丘九丁目10番2あさひが丘北第二公園 あさひが丘九丁目19番3あさひが丘北第三公園 あさひが丘九丁目19番4あさひが丘北第四公園 あさひが丘九丁目27番5あさひが丘北第五公園 あさひが丘八丁目25番6あさひが丘西第一公園 あさひが丘六丁目16番7あさひが丘西第二公園 あさひが丘六丁目21番8あさひが丘西第三公園 あさひが丘六丁目34番9あさひが丘東第一公園 あさひが丘一丁目10番10あさひが丘東第二公園 あさひが丘一丁目37番11あさひが丘東第三公園 あさひが丘七丁目6 番12 あさひが丘東第四公園 あさひが丘七丁目16番13あさひが丘東第五公園 あさひが丘八丁目3 番14 あさひが丘東第六公園 あさひが丘八丁目15番15あさひが丘南第一公園 あさひが丘二丁目11番16あさひが丘南第二公園 あさひが丘二丁目2 番17 あさひが丘南第三公園 あさひが丘三丁目14番18あさひが丘南第四公園 あさひが丘三丁目24番19あさひが丘南第五公園 あさひが丘四丁目18番20あさひが丘南第六公園 あさひが丘四丁目9 番21 あさひが丘南第七公園 あさひが丘五丁目16番22あさひが丘南第八公園 あさひが丘四丁目17番23岩上第一公園 落合南二丁目4 番24 岩上第二公園 落合南一丁目47番25岩上第三公園 落合南一丁目39番26岩上第四公園 落合南一丁目54番27上原第一公園 可部東二丁目24番28上原第二公園 可部東五丁目25番29梅園第一公園 口田南七丁目41番30梅園第二公園 口田南七丁目45番31大込第一公園 安佐町大字飯室32 大込第二公園 安佐町大字飯室33 大込第三公園 安佐町大字飯室34 大込第四公園 安佐町大字飯室35 大林第一公園 大林二丁目9 番36 大毛寺第一公園 亀山七丁目17番37大毛寺第二公園 亀山六丁目8 番38 大毛寺第三公園 亀山六丁目27番39大毛寺公園 亀山四丁目9 番40 小河原第二公園 小河原町字片山41 小河原第一公園 小河原町曲り 田42 落合南第一公園 落合南四丁目40番43落合南第二公園 落合南四丁目48番44落合南第三公園 落合南四丁目28番45落合南第四公園 落合南四丁目15番46落合南第五公園 落合南四丁目3 番47 落合南第六公園 落合南三丁目34番48落合南第七公園 落合南九丁目14番49落合南第八公園 落合南四丁目1 番50 落合南第九公園 落合南四丁目46番51落合南第十公園 落合南三丁目46番52落合南第十一公園 落合南二丁目44番53勝木台第一公園 亀山西二丁目1 番54 勝木台第二公園 亀山西二丁目17番55勝木台第三公園 亀山西一丁目3 番安佐北区内公園等一覧表安佐北区内公園遊具その他修繕(単価契約)番号 公 園 名 所 在 地56勝木台第四公園 亀山西一丁目16番57可部第一公園 可部六丁目11番58可部第二公園 可部八丁目21番59可部第三公園 可部五丁目15番60可部第四公園 可部九丁目1 番61 可部第五公園 可部六丁目23番62可部第六公園 可部三丁目15番63可部東第一公園 可部東三丁目38番64可部東第二公園 可部東三丁目1 番65 可部東第三公園 可部東一丁27番66可部東第四公園 可部東六丁目14番67可部東第五公園 可部東六丁目23番68可部吹屋公園 可部三丁目31番69可部南第一公園 可部南一丁目15番70可部南第二公園 可部南二丁目10番71可部南第三公園 可部南四丁目6 番72 可部南第四公園 可部南五丁目9 番73 可部南第五公園 可部南五丁目1 番74 可部南第六公園 可部南五丁目9 番75 上深川第一公園 上深川町字高堰4 53番1976亀崎第三公園 亀崎一丁目18番77亀山第一公園 亀山四丁目20番78亀山第二公園 亀山五丁目34番79亀山第三公園 亀山六丁目4 番80 亀山第四公園 亀山三丁目10番81亀山第五公園 亀山一丁目22番82亀山南第一公園 亀山南二丁目72番83亀山南第二公園 亀山南四丁目23番84亀山南第三公園 亀山南四丁目31番85亀山南第四公園 亀山南三丁目27番86亀山南第五公園 亀山南一丁目6 番87 亀山南第六公園 亀山南一丁目7 番88 玖第一公園 落合二丁目8 番89 玖第二公園 落合二丁目32番90玖第三公園 落合五丁目10番91玖第四公園 落合五丁目25番92玖第五公園 落合一丁目2 番93 玖第六公園 落合一丁目25番94玖第七公園 落合五丁目11番95玖第八公園 落合一丁目5 番96 玖第九公園 落合二丁目45番・46番97くすの木台西第一公園 安佐町大字く すの木台2 298 く すの木台西第二公園 安佐町大字く すの木台499 く すの木台西第三公園 安佐町大字く すの木台8100 く すの木台東第一公園 安佐町大字く すの木台3 2101 く すの木台東第二公園 安佐町大字く すの木台5 0102 く すの木台東第三公園 安佐町大字く すの木台4 3103 く すの木台東第四公園 安佐町大字く すの木台3 9104 く すの木台東第五公園 安佐町大字く すの木台5 8105 久地第一公園 安佐町大字久地字免田106 口田第一公園 口田南一丁目1 番107 口田第二公園 口田一丁目1 番108 口田南第一公園 口田南一丁目17番109口田南第二公園 口田南七丁目18番110久保山公園 口田南七丁目4 番安佐北区内公園等一覧表安佐北区内公園遊具その他修繕 (単価契約)番号 公 園 名 所 在 地111倉掛第二公園 倉掛一丁目4 番112 倉掛第三公園 倉掛一丁目18番113倉掛第四公園 倉掛二丁目46番114倉掛第五公園 倉掛二丁目20番115倉掛第六公園 倉掛三丁目49番116高陽ニュータウン第一公園 落合四丁目15番117高陽ニュータウン第二公園 落合四丁目10番118高陽ニュータウン第三公園 落合三丁目7 番119 高陽ニュータウン第四公園 真亀二丁目10番120高陽ニュータウン第五公園 真亀三丁目8 番121 高陽ニュータウン第六公園 真亀五丁目14番122高陽ニュータウン第七公園 亀崎二丁目13番123高陽ニュータウン第八公園 亀崎三丁目14番124高陽ニュータウン第九公園 倉掛三丁目32番125城ヶ丘第一公園 落合南一丁目32番126城ヶ丘第二公園 落合南一丁目18番127翠光台公園 口田五丁目51番128翠光台第一公園 口田四丁目30番129翠光台第二公園 口田四丁目30番130翠光台第三公園 口田四丁目28番131翠光台第四公園 口田四丁目15番132翠光台第五公園 口田五丁目17番133翠光台第六公園 口田五丁目38番134翠光台第七公園 口田五丁目10番135翠光台第八公園 口田五丁目20番136翠光台第九公園 口田五丁目48番137翠光台第十公園 口田四丁目23番138西願寺古墳公園 口田二丁目27番139瀬戸内ニューハイツ第一公園 安佐町大字久地字大畠原140 筒瀬第一公園 安佐町筒瀬141 桐陽台第一公園 三入東一丁目12番142桐陽台第二公園 三入東一丁目27番143桐陽台第三公園 三入東一丁目35番144桐陽台第四公園 三入東二丁目46番145桐陽台第五公園 三入東二丁目55番146桐原第一公園 可部町大字桐原字大珍407-1147 頓台公園 可部九丁目23番148中小田公園 口田南三丁目24番149中野第一公園 可部二丁目22番150中野第二公園 可部四丁目12番151虹山北公園 亀山南五丁目45番152虹山中公園 亀山南五丁目7 番153 虹山南公園 亀山南四丁目27番154はすが丘北第一公園 口田二丁目6 番155 はすが丘北第二公園 口田二丁目12番156はすが丘北第三公園 口田二丁目1 番157 はすが丘北第四公園 口田三丁目40番158はすが丘北第五公園 口田三丁目21番159はすが丘南第一公園 口田二丁目22番160はすが丘南第二公園 口田三丁目53番161はすが丘南第三公園 口田三丁目47番162はすが丘南第四公園 口田三丁目31番163はすが丘南第五公園 口田三丁目36番164はすが丘南第六公園 口田三丁目52番165深川第一公園 深川二丁目36番安佐北区内公園等一覧表安佐北区内公園遊具その他修繕(単価契約)番号 公 園 名 所 在 地166深川第二公園 深川四丁目8 番167 深川第三公園 深川六丁目34番168深川第四公園 深川六丁目44番169深川第五公園 深川七丁目33番170深川第六公園 深川一丁目35番171深川第七公園 深川六丁目12番172深川第八公園 深川六丁目35番173深川第九公園 深川六丁目19番174ふじランド第一公園 口田南四丁目28番175ふじランド第二公園 口田南四丁目32番176星が丘第一公園 安佐町大字鈴張177 星が丘第二公園 安佐町大字鈴張178 星が丘第三公園 安佐町大字鈴張179 星が丘第四公園 安佐町大字鈴張180 真亀第四公園 真亀一丁目12番181三入第一公園 三入五丁目16番182三入第二公園 三入六丁目20番183三入第三公園 三入一丁目24番184三入南第一公園 三入南二丁目13番185三入南第二公園 三入南二丁目8 番186 三入南第三公園 三入南二丁目34番187光掛第一公園 落合南八丁目26番188光掛第二公園 落合南八丁目7 番189 南が丘第一公園 安佐町大字久地190 明神公園 可部二丁目37番191森城第一公園 安佐町飯室192 森城第二公園 安佐町飯室193 森城第三公園 安佐町飯室194 森城第四公園 安佐町飯室195 矢口が丘第一公園 口田南八丁目22番196矢口が丘第二公園 口田南八丁目36番197矢口が丘第三公園 口田南八丁目50番198中山公園 落合四丁目16番199西山公園 亀崎二丁目4 番200 口田南公園 口田南六丁目15番201あさひが丘公園 あさひが丘三丁目21番202勝木台公園 亀山西二丁目32番203桐陽台公園 三入東二丁目6 番204 矢口が丘公園 口田南九丁目19番205恵下山公園 真亀三丁目23番206倉掛公園 倉掛三丁目37番207寺迫公園 真亀一丁目9 番208 寺山公園 可部町大字上原209 荒下河岸緑地 亀山南一丁目210 可部運動公園 可部町大字勝木 実施要領1 業 務 名 安佐北区内公園遊具その他修繕(単価契約)2 履行場所 安佐北区内一円3 委託期間 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで4 入札に付する工種及び他の工種の契約単価の決定(1) 入札に付する工種は、作業の実施が標準的である37号工(設計書のうち工種・名称:37号工 ブランコチェーン取替 スチールチェーン・φ8 ㎜内外)とする。 この37号工種を対象に、入札後資格確認型一般競争入札の方法により入札を実施し、落札者を決定する。 (2) 他の工種については、落札した37号工種の単価(消費税及び地方消費税相当額を除く。)と設計金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の比率(小数第6位以下切捨て)を他の工種の設計金額に乗じて算出し(1円未満切捨て)、100分の10に相当する額(1銭未満切捨て)を加算した金額をもって契約単価とする。 5 契約の締結落札者と別紙契約書のとおり委託契約を締結する。 6 契約保証金予定総額(消費税及び地方消費税相当額を含む)の100分の10以上。 ただし、広島市契約規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 7 設計書の数量について設計書に記載している各工種の数量は、見込数量であり、契約締結後の実施数量を保証するものではない。 補 足 事 項(補足事項1)本件修繕に配置される現場責任者(広島市委託契約約款第9条に既定する現場責任者)は受注者の被雇用者(直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)でなければなりません。 なお、被雇用者の雇用期間の要件及び雇用関係の確認方法については、建設工事に係る現場代理人の確認方法(参照先:「広島市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg. jp/)」→「事業者向け情報」→「都市整備」→「公共事業の情報化と技術管理」→「公共事業の情報化と技術管理(技術管理課)」→「工事受注者の方への一覧」→「建設工事に係る現場代理人、主任(監理)技術者の雇用関係」)に準じます。 (補足事項2)本件修繕の施行について、受注者が契約内容を誠実に履行しない場合や本市の承諾なしに各作業の開始・完了時期の変更を行った場合は、指名停止措置等を行うことがあります。 変更を行う必要が生じた場合は本市と協議の上、承諾を得て修繕を履行してください。 (補足事項3)広島市委託契約約款第5条第2項で「受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に請け負わせ、若しくは委任してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、当該委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任することができる。」と規定していますが、本件修繕における主たる業務を第三者に請け負わせ、又は委任することについて本市は承諾しません。 (補足事項4)仕様書等に含まれる「公園緑地等維持管理標準仕様書(令和7年1月改訂(平成23年1月制定)広島市都市整備局緑化推進部)」は緑化推進部公園整備課(市役所6階)及び各区役所維持管理課で閲覧できます。 また、広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/) →「事業者向け情報」→「公園・緑化」→「広島市の公園・緑地」→「公園緑地等維持管理標準仕様書/道路・公園緑化ガイドライン/公園共通代価表」でダウンロードできます。 (補足事項5)本件修繕では、主たる業務以外の作業について下請を入れる場合、業務打合せ簿(公園緑地等維持管理標準仕様書の提出書類様式のうち様式8)により本市へ承諾願を提出するものとします。 公園緑地等維持管理標準仕様書の提出書類様式の末尾に掲載している記入例を参考に、下請についての承諾願を作成・提出し、あらかじめ本市の承諾を得てください。

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