令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務に係る企画提案の募集について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務に係る企画提案の募集について
業務委託契約に係る企画提案方式による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和7年2月18日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務(2)委託期間 契約締結日~令和8年3月31日(3)契約限度額 9,900,000円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の概要 別添「令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)(5)令和6年6月1日時点で、障害者雇用率制度で定められている法定雇用率を達成している者。
ただし、法定雇用率制度の対象とならない者(従業員40人未満の事業主)を除く。
3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募方法① 提出書類次の書類を各1部提出してください。
ア 応募意思表明書(様式1)以下のイ~エについては、香川県物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のみ提出すること。
イ 香川県税納税証明書(未納のない旨の証明)※ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)は不要ウ 商業・法人登記簿謄本または登記事項証明書の全部事項証明(履歴事項証明)エ 決算状況を明らかにする書類(直近の事業年度分)※イ及びウについては、企画提案書締切日前から3か月以内の日付のものに限る。
なお、写しの場合は、代表者が記名押印のうえ、原本と相違ないことを証明すること。
オ 都道府県労働局に提出済みの令和6年6月1日現在の「障害者雇用状況報告書」の写し。
※ただし、法定雇用率制度の対象とならない者(従業員40人未満の事業主)は不要。
その場合は、従業員数が分かる書類を提出すること。
② 受付期間等(受付期間)令和7年2月18日(火)から令和7年3月3日(月)まで(土・日曜日、祝日を除く)(受付時間)9:00~12:00、13:00~17:00③ 提出方法12の応募・照会先まで、持参または郵送(期間内必着)により提出してください。
(2)応募資格要件の確認結果の通知応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年3月4日(火)までに応募資格の確認結果を電子メールで通知します。
応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
なお、応募意思表明書または企画提案書の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式2)を提出してください。
4 説明会説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
(1)提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
(2)提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
(3)提出書類に虚偽または不正があったとき。
(4)提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問の受付、回答方法(1)質問の受付についてこの公募について質問がある場合は、質問書(様式3)を、令和7年3月4日(火)正午までに、持参、郵送又は電子メールにより、12 の応募・照会先まで提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
(2)質問の回答について応募資格要件に適合する者全員へ、令和7年3月6日(木)までに電子メールにて回答します。
また、下記12の場所において閲覧に供します。
7 企画提案書等の提出(1)提出書類① 令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務企画提案書 7部(正本1部及び副本6部)② 委託費見積書 7部(正本1部及び副本6部)③ プロポーザル方式選定委員会出席者名簿(様式4) 1部④ 働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定等を受けている場合は、その認定書等の写し(別添「令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務委託事業者の審査基準」の別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」参照)。
1部(2)企画提案書の内容① 実施主体ア 応募者の概要、組織図、業務の円滑な進行管理ができる人員体制などイ 責任者、コンサルタント、コーディネーター等の経験、資格、能力等。
(可能な範囲で詳しく記載すること。)また、コーディネーター等を新たに採用する場合は、支援体制や育成方針等ウ 類似事業の実施実績(過去2年以内)及び保有するノウハウ等② 業務内容ア コーディネーター等による企業からの情報収集の実施計画及び実施方法イ 個別支援(コンサルティング)の実施方法及び具体的な支援内容ウ 研修会及び企業見学会(交流会含む)の実施計画及び実施方法、想定するテーマや講師、参加者の募集方法等エ 相談窓口機能設置の方法及び体制オ 上記イ~エの業務に関する具体的な広報の内容カ 本業務における関係機関との連携方針③ 事業経費提案内容に対し、適切な経費を見積ってください。
(3)企画提案書作成の留意点① 企画提案書はA4縦置き横書きとし、文字サイズは10.5ポイント以上とします。
② 両面表記を原則としますが、既存の資料を添付書類とする際、片面表記である場合は、この限りではありません。
③ 記載内容は、原則企画提案書本体に記載しますが、記載事項など様式本体に記載しきれない場合は、別紙により説明してください。
この場合、基本的事項を様式自体の項目欄に記載した上で「詳細は別紙を参照」と記載し、当該別紙の右上に「別紙」と記載してください。
④ 企画提案書は、表紙及び別紙で添付する詳細資料も含め15枚(30ページ)以内とします。
⑤ 企画提案書本体及び別紙をまとめて左肩1か所をホッチキス止めし、表紙を除く企画提案書様式本体と別紙用紙の下中心に、通しでページ番号を記載してください。
⑥ 一度提出した企画提案書の差し替え、再提出は認めません。
また企画提案書は返却しません。
⑦ 企画提案書の作成に関する経費は、応募者の負担とします。
(4)提出締切令和7年3月14日(金)17時必着(5)提出方法12の応募・照会先まで、持参または郵送(期間内必着)により提出してください。
(6)その他提出書類の①及び②については、正本に事業者名及び代表者の職氏名を記載してください。
なお、副本には応募者を特定できる内容を記載しないでください。
(事業者名及び代表者の職氏名の記載はしない。社名・社章等の印刷された用紙の使用は不可。)8 選定方法及び審査基準応募者から提出された企画提案書等について、別紙「令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務委託事業者の審査基準」に従い、「令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務プロポーザル方式選定委員会」において審査のうえ、契約候補者を選定します。
なお、審査は、書面及びプレゼンテーションにより行います。
プレゼンテーションの開始時間等は別途通知します。
(1)選定委員会(予定)・開催日時 令和7年3月26日(水)午後・開催場所 香川県庁(高松市番町四丁目1番10号)東館6階会議室(2)審査結果の通知及び公表審査結果は選定後、すべての応募者に文書で通知します。
なお、審査の経過については、公表しません。
企画提案に応募した企業名等は、公表する場合があります。
9 契約の締結等(1)本公募は、その契約に係る予算が令和7年2月香川県議会定例会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときにその効力が生ずるものです。
(2)選定した契約候補者と県とが協議し、それぞれの委託業務に係る仕様を確定させたうえで、契約を締結します。
仕様書の内容は、提案された内容が基本となりますが、契約候補者と県との協議により最終的に決定します。
なお、選定した契約候補者と県との間で行う仕様の詳細事項について協議が整わなかった場合には、審議結果において、その総合評価が次に高い応募者と協議を行うこととします。
(3)2の応募資格のない者が提出した企画提案書等及び企画提案等に虚偽の記載をした場合は、当該提案書等を無効とします。
また、虚偽の記載をした者に対して選定の取消しを行うことがあります。
(4)事業の実施にあたっては、県と契約を締結することとします。
なお、香川県会計規則第149条に基づき、契約保証金の納付を求める場合があります。
(5)受託者は事業の実施及び広報に当たり、その内容について事前に県と協議を行うものとします。
(6)内容等については、より効果的に事業を実施するため、県は受託者に対し、内容の変更を求める場合があります。
(7)本事業の再委託は原則認めません。
ただし、あらかじめ県が承認した場合は、この限りではありません。
10 契約書作成の要否要します。
11 電子契約の可否(1)可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
12 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県商工労働部労働政策課 雇用対策グループ 担当者:香川TEL:087-832-3368FAX:087-806-0211E-mail:rosei@pref.kagawa.lg.jp13 スケジュール2月18日(火) 公告開始3月3日(月) 公告終了〃 17時 応募意思表明書受付締切3月4日(火) 応募資格要件の確認結果通知〃 正午 質問の受付締切3月6日(木) 質問への回答3月14日(金)17時 企画提案書受付締切3月26日(水)午後 選定委員会(ヒアリング、プレゼンテーション実施)(予定)3月27日(木) 企画提案書審査結果通知(予定)4月1日以降 見積書徴収、契約締結(予定)
令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務仕様書1 目的本県の民間企業における障害者実雇用率2.31%(令和6年6月1日現在)となっており、法定雇用率2.5%)を下回っている。
県内に本社を置く法定雇用義務のある企業(以下「支援対象企業」という。)全体の970社のうち435社が法定雇用率未達成であり、特に300人以上規模の企業において、法定雇用率達成企業の割合が全国平均と比べて低くなっている。
このことから、法定雇用率未達成企業や 300 人以上規模の企業等を中心に、企業の支援ニーズの把握を行い、支援ニーズに応じた個別支援等を実施することにより、支援対象企業における障害者雇用の促進と定着につなげる。
2 業務の内容(1)障害者雇用コーディネーターの配置及び企業からの情報収集① 実施内容障害者雇用コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を原則として県内に配置し、支援対象企業に対して、訪問や電話等により、障害者雇用率制度の普及啓発のほか、障害者雇用の状況や課題などの情報収集を行うこと。
② 企業等の選定支援対象企業のうち、法定雇用率未達成企業や300人以上規模の企業を中心に、200社程度からヒアリングを行うこと。
③ 情報収集後の対応企業からの支援ニーズに応じて、(2)から(5)への誘導を図ること。
(2)個別支援(コンサルティング)① 実施内容専門知識を持ったコンサルタントが、コーディネーターと連携しながら、対面及びオンラインにより、採用に向けた準備から職場定着まで、個別企業の実態に応じて企業の担当者等に対する継続的な伴走支援を行うこととし、必要な場合は、企業等の現場での支援を行うこと。
なお、実施に当たっては、障害者就業・生活支援センターや障害者職業センター等の関係機関と連携すること。
【支援例】業務の切り出し支援、求人票の作成支援、各種支援機関や支援制度の案内等② 対象企業の選定(1)でヒアリングを行った企業のうち、20社程度を県と受託者間で協議の上決定すること。
(3)研修会の開催① 実施内容(1)で情報収集した支援対象企業における状況や課題、支援ニーズを踏まえたテーマを設定し、実施すること。
なお、テーマ及び資料、資料の配布方法等については県と受託者間で協議の上決定すること。
また、講師は、障害者雇用に関して専門的な知識を有する者から選定し、障害者雇用に取り組むために必要な基礎知識や職場定着に関するノウハウ等を習得できる内容とすること。
② 実施回数等障害者の雇用・定着を促進するために効果的な時期及び方法(対面・オンライン等)を県と協議の上決定し、3回以上開催する。
なお、1回あたり30社以上の参加を目標とすること。
③ 準備・運営等全ての回について、講師との調整や資料作成等の準備のほか、当日の運営等を行うこと。
(4)企業見学会及び企業間の交流会の開催① 実施内容先進的な障害者雇用に取り組む企業(以下「見学企業」という。)を訪問し、障害者が働く現場やまわりの支援体制等を見学することで、障害者とともに働く様子をイメージできるものとし、同日に参加者同士の交流会等を実施すること。
なお、見学企業の選定及び資料の内容、配布方法等は県と受託者間で協議の上決定すること。
② 実施回数等障害者の雇用・定着を促進するために効果的な時期を選定し、2回以上開催する。
③ 準備・運営等全ての回について、見学企業との調整や資料作成等の準備のほか、当日の運営等を行うこと。
(5)相談支援障害者雇用に関する相談窓口機能を設け、(1)で情報収集した企業等に関わらず、広く企業等からの相談に対応する。
内容に応じて、障害者就業・生活支援センターや障害者職業センター等の関係機関と連携して支援するほか、企業訪問やオンライン相談等に対応する。
(6)周知・広報等(2)から(5)の事業に関する周知・広報を行うこと。
また、(2)から(4)に関する募集を行うこと。
なお、広報物を作成する場合は、その内容及び部数等を県と協議して決定するとともに、電子データを県に提出すること。
(7)アンケートの実施(2)から(4)の事業実施終了後は、アンケートを実施し、集計結果を県に報告するとともに、今後の課題分析を行うこと。
なお、アンケート内容は県と受託者間で協議の上決定すること。
(8)報告本事業に係る支援状況やヒアリング記録など、各種データの集計管理を行い、県の指示に従い、毎月報告すること。
3 実施期間契約締結日から令和8年3月31日までとする。
4 その他(1)本事業の成果物並びにデザインの著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。
以下同じ。
)は県に帰属する。
また、県及び県の指定する者は、この成果物に係るアイディア、ノウハウ、コンセプト等について、対価を支払うことなく自由に使用できるものとし、県が必要と判断する限りにおいて、本事業に係る契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、契約の終了後も継続するものとする。
(2)他者の映像その他印刷物などから、映像、写真・イラスト等を利用する場合には、著作権や版権の侵害などの問題が生じることのないよう受注者において必要な手続きをとること。
(3)本事業に係る個人情報については、厳重に管理し、不当な目的に利用することがないように徹底すること。
また、保有する必要のなくなった個人情報及び契約終了後の一切の個人情報については、確実かつ速やかに破棄又は消去すること。
(4)受託者は、委託業務の実施に際して知り得た秘密を他に漏らさないこと。
契約終了後においても同様とする。
(5)本事業のホームページを作成する場合は、ホームページの新設及び廃止に係る独自ドメインの取得及び管理について、県と事前に協議を行うとともに、廃止にあたっては、契約終了後も、県が指示する期間(契約終了後、最低1年以上)は当該ドメインを保持すること。
令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務委託事業者の審査基準令和7年度障害者雇用・定着支援事業業務を委託する事業者を適正かつ公正に選定することを目的とし、審査基準を定める。
審査は、提出された企画提案書等とプレゼンテーションの内容を参考に、下記の各項目について評価基準による5段階で評価し、選定委員会の4名の委員が評価した結果の合計点を各企画提案者の得点とする。
(1)評価項目・配点評価項目 配点① 実施主体に関する評価ア 事業実施及び進行管理に必要な人員・組織体制が整っているか。
10イコンサルタント及びコーディネーターは、障害者雇用に関する経験や能力を有するか。
また、コーディネーター等を新たに採用する場合の支援体制や育成方針は適切か。
10ウ 事業を適切に遂行するための技術やノウハウ、実績等を有しているか。
10② 事業内容に関する評価ア コーディネーター等による企業からの情報収集の実施計画及び実施方法等について、具体的な提案がされているか。
10イ 個別支援(コンサルティング)の実施方法及び支援内容等について、効果的な支援につながる提案がされているか。
15ウ 研修会及び企業見学会(交流会含む)について、実施計画や実施方法、内容、参加者の募集方法等について、効果的な提案がされているか。
15エ 相談窓口機能設置の方法及び体制について、具体的かつ適切な提案がされているか。
5オ 各業務に関する周知・広報等について、具体的かつ効果的な提案がされているか。
5カ 業務全体の推進について、関係機関との連携体制などの具体的な提案がされているか。
10③ 事業経費に関する評価ア 提案内容に対して、必要経費の内訳を明記し、適切な経費を見積もっているか。
5④ 働き方改革及び女性活躍等の推進並びに障害者雇用の促進に関する評価ア働き方改革及び女性活躍等を推進する企業または障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定等を受けているか。
※別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」による。
5合 計 /100(2)評価基準各配点に応じて、次の5段階により評価する。
区 分点 数15点満点 10点満点 5点満点非常によい(効果的な)内容である 15点 10点 5点よい(効果的な)内容である 12点 8点 4点普通 9点 6点 3点劣った内容である 6点 4点 2点非常に劣った内容である 3点 2点 1点(3)契約候補者の決定① 各審査員の評価点数の合計点数を企画提案者の得点とする。
② 得点が最も高い企画提案者を契約の候補者とする。
③ 得点が最も高い企画提案者が複数いる場合は、委員の協議により優劣を決定し、契約の候補者とする。
④ 配点に審査委員の数を乗じた点数の 60%を基準点(400 点満点中240 点)とし、選定には基準点以上の得点を必要とする。
別表「調達時における働き方改革及び女性活躍等推進企業並びに障害者雇用優良企業の評価基準」評価項目 認定等の区分 ※1 配点働き方改革及び女性活躍等を推進する企業として法令に基づく認定等を受けているか。
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等えるぼし1段階目 2えるぼし2段階目 3えるぼし3段階目 4プラチナえるぼし 5行動計画 ※2 1次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)くるみん(H29改正前) 2トライくるみんくるみん(R4改正前)くるみん(R4改正後)3プラチナくるみん 5若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)4香川県が実施する「子育て行動計画策定企業認証マーク」の取得1香川県が実施する「かがわ女性キラサポ宣言」の登録 1香川県が実施する「かがわ働き方改革推進宣言」の登録1障害者雇用に関する優良な取組みを行う企業として認定を受けているか。
厚生労働省が実施する障害者雇用優良中小事業主認定制度に基づく認定(もにす認定企業)5香川県が実施する障害者雇用優良事業所認定制度に基づく認定5※1 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※2 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※3 国の「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」に沿って、上記内容を定めている。