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【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務 id="page" role="main"> 【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務 ページ番号1081019 更新日令和7年2月18日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月18日 岩手県立産業技術短期大学校長 森 達 也1 入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務(2) 履行場所 奥州市水沢佐倉河字東広町66-2(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日(4) 業務内容 ボイラーの運転及び整備管理業務2 入札及び開札の日時及び場所 (1) 日時令和7年3月10日(月曜) 午後2時00分 (2) 場所岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校 3階会議室 添付ファイル 01入札公告 (PDF 229.3KB) 02入札説明書 (PDF 212.0KB) 02-1申請様式1~4 (zip 30.6KB) 03仕様書 (PDF 168.1KB) 03-1仕様書別紙 (PDF 128.1KB) 04契約書案 (PDF 220.2KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ岩手県立産業技術短期大学校水沢校 事務局 総務担当〒023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2電話番号:0197-22-4422(内線番号:202) ファクス番号:0197-23-6189 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月 18日岩手県立産業技術短期大学校長 森 達 也1 入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務(2) 履行場所 奥州市水沢佐倉河字東広町66-2(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日(4) 業務内容 ボイラーの運転及び整備管理業務2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和7年3月10日(月) 午後2時00分(2) 場所岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校 3階会議室3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 岩手県庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「冷暖房設備の運転管理」及び「設備の保守管理(冷暖房・空調)」双方の業務の有資格者として登録をされている者であること。 (3) 令和2年 1 月 1 日以降、延面積 8,000 ㎡以上の建築物のボイラー運転及び整備管理を、12月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (4) 入札日現在で、県南広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (5) 会社更生法(平成 14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。 (6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務に係る委託契約に対する指名停止の措置を受けている者でないこと。 (8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の2措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。4 入札保証金免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、一般競争入札説明書の4に掲げる書類を令和7年3月3日(月)午後5時までに9(6)の場所に提出すること。(2) 前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。(3) 審査結果は、令和7年3月5日(水)までにFAXにより通知する。6 入札説明書の交付場所下記のいずれかにより入札説明書を入手すること。(1) 下記の岩手県公式ホームページからダウンロードhttps://www.pref.iwate.jp/(2) 下記の事務局窓口にて交付(必要な場合は事前に連絡すること。)〒023-0003 奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局電話0197-22-4422 FAX0197-23-61897 質問書の受付及び回答方法(1) 本公告について質問等がある場合は、令和7年2月26日(水)午後5時までに書面(任意様式。FAXによる提出可。)により上記6(2)の岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局へ提出すること。(2) 前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和7年2月28日(金)午後5時までにFAXにより行う。8 入札方法入札及び開札は1(1)の件名で総価で入札に付する。(1) 入札書は2の日時及び場所に持参して提出すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 令和7年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。(3) 契約書作成の要否 要(4) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) その他 詳細は、入札説明書に示すとおりとする。(6) 問合せ先〒023-0003 奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局電話0197-22-4422 FAX0197-23-6189 1一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 業務内容(1) 業務名 岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務(2) 仕様等 仕様書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日(4) 履行場所 岩手県奥州市水沢佐倉河字東広町66-22 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。なお、入札公告の3(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。4 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。(1) 入札参加資格審査申請書(様式第1号)(2) 契約実績届出書(様式第2号)契約実績を確認できる書類(契約書・仕様書の写し)を添付のこと。(3) 従事予定者名簿(様式3号)ア 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士免許の写しを添付のこと。イ アの資格者について複数名を記載すること。(4) 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第4号)5 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。6 入札の方法等(1) 入札金額は、総価で入札に付すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。ただし、入札金額を訂正することはできない。また、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(4) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。(6) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。(7) 再度の入札の回数には制限を設けない。(8) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立ち合い職員以外の者は入場することができない。入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。(9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。7 代理人に関する事項代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印8 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県立産業技術短期大学校長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))39 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱うものとする。10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1) 一般競争入札の参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。(4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 12 再度入札(1) 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちにその場所において、再度入札に付することができるものとする。(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。(3) 再度の入札の回数には制限を設けない。13 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。(1) 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置又は文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。414 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3) 契約書の作成を要する。15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札に関する照会先〒023-0003 奥州市水沢佐倉河字東広町66-2岩手県立産業技術短期大学校水沢校事務局電話0197-22-4422 FAX0197-23-6189 岩手県立産業技術短期大学校水沢校ボイラー運転及び整備管理業務仕様書ボイラー運転及び整備管理は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。1 対象設備炉筒煙管ボイラー:2基(最高使用圧力…10㎏/㎝2伝熱面積…7㎡)熱交換器:1基(最高使用圧力…蒸気側4.99㎏/㎝2、温水側4.99㎏/㎝2、内容積…0.123㎡)フラッシュタンク:1基(最高使用圧力…8㎏/㎝2)2 業務従事者の資格等(1) ボイラー整備士並びにボイラー及び圧力容器安全規則第 97 条の規定による2級ボイラー技士以上の免許所有者(2) 消防法第13条の2による乙種第4類危険物取扱者免状、又は丙種危険物取扱者免状を有する者(3) 暖房設備運転業務について、2年以上の実務経験を有する者3 業務の内容(1) ボイラー運転管理に関することア 運転取扱期間等(ア) 運転期間及び運転時間運転期間 令和7年4月1日から令和7年4月30日まで令和7年11月1日から令和8年3月31日まで(ただし、土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12 月 29 日~1月3日)は除く。)運転時間 各日8時00分から16時15分まで(イ) 運転管理作業員の勤務時間各日7時30分から16時30分までイ 関係法令等の遵守事項(ア) ボイラー及び附属品等の運転管理については、ボイラー及び圧力容器安全規則の関係条項を遵守し、違背してはならない。(イ) 地下タンクのオイル及び輸送設備の点検取扱い並びにオイルの消火については、消防法の定める危険物の規則に関する法律の関係条項を遵守し違背してはならない。ウ 運転管理及び保守点検(ア) 設備運転取扱者は、常時勤務を原則とする。ただし、疾病等により他の者と交替する時は、常時勤務者と同等以上の取扱いができる者とする。(イ) 日常点検の場合において、パッキン交換、給油、ストレーナの清掃等簡易な整備は設備運転取扱者が行い、部品の交換及び補修を要する整備については、委託者の指示を受けること。(ウ) 設備運転取扱者の常駐場所は、機械室内の監視室とする。(エ) 暖房設備及び附属機器が正常な機能を維持するための整備点検を行うこと。(オ) 各室等の放熱器が正常な機能を維持するための見回り点検整備を行うこと。(カ) 設備点検整備基準は、別表のとおりとする。(キ) 凍結防止のため、年末年始休み並びに1月及び2月の連休日には、各日2時間点検・稼働し、設備の保全に努める。(ク) ボイラー水の管理目標値を次のとおりとし、毎日水質管理を行う。PH Pアルカリ度 リン酸 塩素イオン シリカ 伝導率 鉄11.3~11.8600以下20~100400以下 600以下2.500~3.5000.3以下(ケ) ボイラーの缶水及び復水を毎月1回採水し、水質分析を行う。(コ) 水質分析結果は「水質試験成績表」に取りまとめ、委託者に提出するとともに、運転管理に資するものとする。(サ) 水質管理に必要な清缶剤、復水処理剤等の薬剤等は、これを受託者が調達し、適正に投入する。エ 業務実施状況の記録及び報告(ア) 受託者は、ボイラー等の運転状況、点検整備状況及び見回り状況等を「ボイラー運転管理業務日誌」(別紙様式)に毎日記録しておくこと。(イ) 前項の業務日誌は、毎日の業務が完了した都度、速やかに委託者に提出し確認を受けること。月毎の委託業務が完了した場合は、業務完了報告書(任意様式)により報告すること。(2) ボイラー整備管理に関することア 実施時期(ア) 整備点検(性能検査前整備) 5月に1回(イ) 運転休止期間中点検 6月及び9月に各1回(ウ) 運転前点験(復旧試運転) 10月に1回イ 実施方法等(ア) 整備点検は、以下の区分によりの区分により実施し、乾燥処理するものとする。① 燃焼室内部及び煙室内部清掃② 煙道内部清掃(煙道立ち上がりまで)③ マクドネル・水面計・安全弁・ブローバルブ等附属品分解調整④ 熱交換器分解調整⑤ フラッシュタンク分解調整⑥ 燃焼装置オーバーホール(イ) 運転休止期間中点検は、缶体の乾燥保存状態をチェックするものとする。(ウ) 運転前点検は、乾燥保存処理の缶体を冬期の運転開始に備え、完全に復旧し、試運転を行うものとする。ウ 業務実施状況の報告受託者は、整備点検・運転休止期間中点検及び運転前点検が完了した都度、速やかに「整備点検等報告書」を委託者に提出し確認を受けるものとする。月毎の委託業務が完了した場合は、業務完了報告書(任意様式)により報告すること。エ その他性能検査は、整備点検完了後、速やかに受検する予定であることから、この検査においては、受検準備を行い、ボイラー整備有資格者を立ち会わせるものとする。(3) ボイラー及び第一種圧力容器取扱主任者の職務に関すること。(4) 危険物(第4類)の取扱いに関すること。
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