「石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクト関連法務コンサルティング業務(令和8年度)」に係る企画競争について
独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構の入札公告「「石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクト関連法務コンサルティング業務(令和8年度)」に係る企画競争について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都港区です。 公告日は2026/01/06です。
- 発注機関
- 独立行政法人石油天然ガス・ 金属鉱物資源機構
- 所在地
- 東京都 港区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C
- 公告日
- 2026/01/06
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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「石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクト関連法務コンサルティング業務(令和8年度)」に係る企画競争について
「石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクト関連の法務コンサルティング業務(令和8年度)」に係る企画競争について令和8年1月7日独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構契約担当役 エネルギー事業本部長 森 裕之独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)では、石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクトを実施する日本企業(以下「プロジェクト会社」という。)に対して、出資又は債務保証による支援を行っていますが、かかる支援に際して、国際的に活用されている産油国政府との諸契約、共同事業者との共同操業契約、金融機関とのファイナンス契約等に基づくプロジェクト会社の権利・義務を踏まえた上で、日本の会社法等の法律、機構に適用されている法律・内部規定等に拘束される機構の支援制度の特殊性を十分に理解し、機構がプロジェクト会社との間で、場合によっては、産油国政府、共同事業者、金融機関等との間で、直接に締結することが必要な契約、及びこれら契約に基づく機構の権利・義務の執行に係るアドバイス業務(以下「本業務」という。)に係る企画競争を行うにあたり、企画提案書の提出を求めます。本業務の実施をご希望の場合、以下の要領に従って企画提案書をご提出ください。1.業務の件名「石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクト関連の法務コンサルティング業務(令和8年度)」2.業務内容石油・天然ガス関連上流部門、水素等・CCS プロジェクト等に関する法務関連コンサルティング業務添付の「仕様書」を参照ください。3.企画提案書の提出者の資格提出にあたっては、以下の全ての条件を満たす必要があります。[基本的要件]ア. 機構の「競争参加者の資格に関する公示」の「3 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。イ. 国又は政府関係機関等から補助金交付の停止又は契約に係る指名停止等の行政処分を受けていないこと。ウ. 国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」で「A」、「B」または「C」の等級に格付けされている者であること。エ. 機構向け業務提供が日本国内で実施できること。[個別応募要件]オ. 業務のバックグラウンドとして、会社法等の一般企業法務に加え、石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクトに係る産油国との契約、共同事業者との契約、権益譲渡契約、M&A、プロジェクトファイナンス等の関連法律業務に係る豊富な業務実績を有する弁護士を擁する日本国内組織を有し、その背後に世界的なネットワーク集団が存在し、そのネットワークが実際に常時機能していること。2カ. 上記の組織と対応する集団は、独立行政法人としての機構に適用される法制を熟知し、それらに基づく機構の制度上の制約を十分に理解した上で、本業務を実施できること。キ. 弁護士は日本における弁護士資格を有し、ネットワーク内に英語・ロシア語についてバイリンガル並みの語学力を有する者を擁し、いずれの言語の業務に対してもシームレスで的確なアドバイスができること。ク. 料金は出来高払いであり、着手金/最低保証や専任受託権がない条件で契約締結が可能であること。4.契約概要(1) 契約形態業務委託契約(単価契約)(2) 契約期間契約締結日から令和9(2027)年3月31日(3) 予算40,000千円(消費税込)(同金額は年間見込額であり増減する、相談案件毎に時間単価にての支払い。時間単価については、「6.審査等(3)審査方法」参照。5.提出書類等(1) 提出書類次の①~③を提出してください。① 企画競争参加申込書(様式1) 1部② 企画提案書(様式2を参考に作成。必要項目が記載されていれば様式自由。)6部(正1部 写5部)③ 国の令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)(役務の提供等)で「A」「B」または「C」の等級に格付けされた者であることの写し1部④ 応募期間・提案方法提出書類は、令和8年1月27日16時までに原則郵送により提出のこと。➢ FAX、電子メールでの提出は受け付けませんのでご留意ください。➢ 提出書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該提案は無効とさせていただきます。(2) 提出先〒105-0001東京都港区虎ノ門二丁目10番1号独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構エネルギー事業本部 エネルギー開発金融部 資金課tel:03-6758-8023, fax: 03-6758-8053(3) 提出書類の取扱い・業務提案書作成等、応募に要する費用等は提案者側の負担となります。・提出書類は本件の審査にのみ使用します。提出書類は返却しませんので、ご了承ください。36.審査等(1) 審査以下の審査項目に従い提案書を審査します。なお、審査終了後に結果をご連絡いたしますが、審査の経過等に関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。(2) 審査項目⚫ 石油・天然ガス関連上流部門、水素等・CCS プロジェクト等に関する法務関連コンサルティング業務A) 資格要件の充足B) 費用の観点を踏まえ、本業務に要求される目的・内容と提案との整合性C) 上流部門の国際的な法務・契約の解釈に関する助言の充実度D) プロジェクトファイナンススキーム、スポンサーによる共同事業実施スキーム分析、機構の出資、債務保証の実施についての助言、契約解釈に関する助言の充実度E) 業務実施体制の的確性・効率性F) 業務担当者の経験・能力G)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法という。」)、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)若しくは青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」という。)に基づく認定又はこれらの認定の要件に相当する基準を満たしていることの確認を受けているか。
提出書類(いずれかあるものすべて:①~⑥)① 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定及びプラチナえるぼし認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」② 次世代法に基づく認定(くるみん認定、トライくるみん認定及びプラチナくるみん認定)に関する「基準適合一般事業主認定通知書」③ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に関する「基準適合事業主認定通知書」④ 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画策定届」⑤ 次世代法に基づく「一般事業主行動計画策定届⑥ 内閣府男女共同参画局長が発行する「ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書」(3)審査方法審査項目の A)資格要件の充足を満たし、かつ業務従事者の最高時間単価が、50,000円以下(いずれも消費税抜き)の提案書を対象にB)~F)については4段階評価、G)については、調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準に従い評価を行い、総得点の高い提案者を2社選定いたします。詳細な審査基準や審査手順については、 別添の「審査要領」を参照ください。(4)契約・委託方法契約は単価契約(業務従事者の時間単価を固定)の方法で行います。委託については、前項における審査において、評点の最も高い提案者を優先します。
4ただし、案件対象プロジェクト会社のコンサルタントとなっている等、第1位の委託者に依頼できない場合または、第2位の提案者が過去に同様のプロジェクトに関するコンサルティング業務を行ったことがある場合等は、第2位の提案者に委託する場合もあります。(5) 結果の通知及び契約先の公表審査結果は、機構ホームページに掲載し、契約先の商号又は名称及び所在地等を同ホームページ上に公表するものとします。7.注意事項(1)企画提案書における審査項目のうち、上記 6.(2)の審査項目については必ず業務提案を記載してください。記載のないものは書類不備となり受理できません。(2)企画競争参加申込書・企画提案書提出後、場合によっては選定候補者の方に別途連絡する機構会議室(上記 5.(2)の住所に同じ)にお集まりいただき、当方審査委員から業務提案書に関するヒアリングを行う場合があります。(3)契約にあたっては、企画競争にて審査により選定された契約候補者との間で当該契約候補者が企画提案書にて提案した見積価格の金額を基に契約金額の詳細につき協議をさせていただき、合意に達した場合に契約を締結します。(4)選定された契約候補者は、後日合意に達した見積価格に対する正式な「見積書」を提出していただきます。(5)契約の締結は当該契約に係る令和8年度予算成立を前提とします。8.お問い合わせ本件に関するお問い合わせは、上記5.(2)の担当部署まで電話もしくはファックスにてご連絡ください。なお、審査の経過等に関するお問い合わせには応じられませんのでご了承願います。9. 契約の公表に係る留意事項独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること5②機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。①機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構 OB)の人数、職名及び機構における最終職名②機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)機構に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日原則として契約締結日の翌日から起算して72日以内(ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内。)以 上
1仕様書「石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクト関連の法務コンサルティング業務(令和8年度)」1.目的本業務は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)が石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクトを実施する日本企業(以下「プロジェクト会社」という。)に対して行う出資又は債務保証関連の諸契約に係るアドバイス業務を目的とする。2.契約期間契約締結日~2027年3月31日3.委託業務内容 石油・天然ガス関連上流部門、水素等・CCS プロジェクト等に関する法務関連コンサルティング業務機構がプロジェクト会社に対し、出資又は債務保証による支援を行うに際して、国際的に活用されている産油国政府との諸契約、共同事業者との共同操業契約、金融機関とのファイナンス契約等に基づくプロジェクト会社の権利・義務を踏まえた上で、日本の会社法等の法律、機構に適用されている法律・内部規程等に拘束される機構の支援制度の特殊性を十分に理解し、上流部門・プロジェクトファイナンス関連を中心に、機構がプロジェクト会社との間で、場合によっては、産油国政府、共同事業者、金融機関等との間で、直接に締結することが必要な契約及びこれら契約に基づく機構の権利・義務の執行に係るアドバイスを行う。4.実施場所委託先または機構の指定する場所5.成果物機構が依頼する支援業務に応じた見解書6.予算規模40,000千円(消費税込)(同金額は年間見込額であり増減する。提案費用は評価審査の対象項目となる。)
「石油・天然ガス及び水素等・CCSプロジェクト関連の法務コンサルティング業務(令和8年度)」に係る企画競争について(審査要領)1.審査項目合 計 (100点満点【基礎部分25点・加点部分75点】)A資格要件の充足・別紙「応募要領」 3.企画提案書の提出者の資格を満たしているか。可・否提案書の項目必須の評価項目評価内容 配点B(1)本業務に要求される目的・内容と提案との整合性・仕様書の内容を理解し、提案書が作成されているか? 5C(2)上流・水素等・CCS関連の国際的な法務・契約の解釈に関する助言充実度・機構の内規等を踏まえた助言が期待できるか? 5D(3)プロジェクトファイナンススキーム、スポンサーによる共同事業実施スキーム分析、機構の出資、債務保証の実施についての助言、契約解釈に関する助言の充実度・機構の内規等を踏まえた助言が期待できるか? 5E (4)業務実施体制の的確性・効率性・業務実施体制について記載があるか?・本業務を遂行する上で障害となる行政処分等を受けていないか?・本業務を遂行する上で障害となる訴訟関係が無いか?5F (5)業務担当者の経験・能力・業務担当者の経験及び能力についての記載があるか?・十分な知見・知識・資格を有しているか?5必須評価項目(基礎部分) 25提案書の項目任意の評価項目評価内容 配点B(1)本業務に要求される目的・内容と提案との整合性・機構の内規等を踏まえた助言が期待できるか?・機構が要求する具体的な記述があるか?10C(2)上流・水素等・CCS関連の国際的な法務・契約の解釈に関する助言充実度・上流・水等素・CCS関係の契約等を把握しているか? 20D(3) プロジェクトファイナンススキーム、スポンサーによる共同事業実施スキーム分析、機構の出資、債務保証の実施についての助言、契約解釈に関する助言の充実度・プロジェクトファイナンススキームの構造を把握しているか?20E (4)業務実施体制の的確性・効率性・業務体制につき問題はないか?・幅広い人的ネットワーク等を持っているか?10F (5)業務担当者の経験・能力 ・具体的な案件・業務実績等の記載があるか? 10G(6)ワーク・ライフ・バランス等の推進状況(調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準適用)・業務従事者のワーク・ライフ・バランス等の推進状況に関する認定書の提出等5任意評価項目(加点部分) 752.審査方法⚫ 審査項目のA)資格要件の充足を満たし、かつ業務従事者の最高時間単価が、50,000円以下(いずれも消費税抜き)の提案書を対象にB)~F)については4段階評価、G)については、調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準に従い評価を行い評価が最高位の提案者を選定する。別紙4-1評価項目配点例(5%の場合)※2、※14プラチナえるぼし ※3 5%えるぼし3段階目 ※4 4%えるぼし2段階目 ※4 3%えるぼし1段階目 ※4 2%行動計画 ※5 1%プラチナくるみん ※6 5%くるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※74%くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準) ※83%トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準) ※93%くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) ※103%トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)※113%くるみん(平成29年3月31日までの基準) ※122%行動計画(令和7年4月1日以後の基準) ※5、131%4%調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準例ワーク・ライフ・バランス等の推進状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)等青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定企業)認定等の区分 ※1、※15次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)⚫ 上記A)については充足の可否を、各審査項目について4段階評価を行い、上記B)~F)について必須は5点、加点については10点・20点満点で採点する。B)E)F) C)D) 評点の目安10点 20点 期待するレベル以上6点 13点 期待するレベルである3点 6点 概ね妥当な内容であると認められる0点 0点 内容が不十分である、あるいは記載がないG):調達時におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業の評価基準を適用B)~G)100点満点の5%=(5点満点)※1 仮に総配点の5%に設定した場合の配点例を参考に示したものであり、具体的な配点については、契約の内容に応じ、各府 省において配点の割合を含めそれぞれ設定するものとする。
※2 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。
※3女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定※4 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※5 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
※6 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定※7 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生 労働省令第146 号。以下「令和6年改正省令」という。) による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新 施行規則」という。)第4 条第1項第1号及び第2号の基準による認定※8 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6 年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号の基準による認定(ただ し、※10 及び※12 の認定を除く。)※9 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※10 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労 働省令第185 号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4 条又は令 和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育 成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定(ただし、※12の認定を除く。)※11 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条 第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改 正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号の基準による認定※12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生 労働省令第31 号。以下「平成29 年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平 成29 年改正省令附則第2条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた平成29 年改正省令による改正前の次世代 育成支援対策推進法施行規則第4条の基準による認定※13 次世代法第12 条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42 号)による改正後の次世 代法第12 条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの※14 評価点の算出過程において、小数点以下の数字は切り捨てる。ただし、小数点以下の数字を切り捨てた結果0点となるも のについては0.5点を配点する。
※15 確認外国法人については、認定の要件に相当する基準を満たすと確認された認定と同等の評価点を配点する。
以上により、100 点満点(うち必須項目 25 点)での採点を行う。評価委員 5 名の得点を合計し、最高得点(500 点満点)を求め、次の①から③の条件を満たす提案者を採択する。① 基本的要件を満たしていること② 評価委員 5 人の評価で、上記の各必須項目で「要件不達:0 点」がないこと③ 評価委員 5 人による評価点の合計が最高得点であること以 上