令和7年度~令和9年度広島県立教育センター清掃業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度~令和9年度広島県立教育センター清掃業務(一般競争入札)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年2月 18 日広島県立教育センター所長 阿部 由貴子1 調達内容(1) 業務名令和7年度~令和9年度広島県立教育センター清掃業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和 10 年3月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所東広島市八本松南一丁目2番1号広島県立教育センター(5) 入札方法3年間の総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「51A 施設清掃」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号。以下「建築物衛生法」という。)第 12 条の2第1項第1号に掲げる建築物清掃業又は同項第8号に掲げる建築物環境衛生総合管理業の登録を広島県知事(広島県内市町の長を含む)から受けている者であること。(6) 建築物衛生法第7条に規定する建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を選任できる者であること。(7) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。(8) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(9) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「51A 施設清掃」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。(10) 労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒739-0144 東広島市八本松南一丁目2番1号広島県立教育センター 総務部電話(082)428-2632(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 18 日(火)から令和7年2月 27 日(木)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年2月 27 日(木) 午後5時ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月4日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)イ 提出期間令和7年3月 12 日午前9時から令和7年3月 14 日午後5時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年3月 17 日(月) 午前 10 時 30 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成 19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「51A 施設清掃」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。
ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守状況に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒739-0144 東広島市八本松南一丁目2番1号広島県立教育センター 総務部電話 (082)428‐2632(ダイヤルイン) ファクシミリ (082)428‐7100メールアドレス kycsoumubu@pref.hiroshima.lg.jp
広島県立教育センターTEL:(082)428-2632 FAX:(082)428-71001 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があっ 1 広島県会計規則及び広島県契約規則に(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか たとき。基づき執行する。
次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
・建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録証明書の写し ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。2 入札保証金・建築物環境衛生管理技術者選任予定者一覧表 ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
・労働保険の未適用及び直近1年間の保険料の未納がないことを証明する書類の 4 (3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、 □要 ■無写し 再度の入札に参加することができない。
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に (4) 再度の入札は5回を超えないものとする。3 契約保証金要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。公告に定めるとおり(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。契約書について 書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知 郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配 2号)第1条1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。) 提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではな・書面により提出する場合の提出先 い。4 地方自治法第234条の3の規定に基づく〒730-8511 広島市中区基町10番52号 (2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。長期継続契約 ■適用 □適用なし広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階) 5 (3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて電話(082)513-2315(ダイヤルイン) 当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ち2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について に届け出ること。■ 公告の写し仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。その他 ■ 入札参加資格確認申請書の様式 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領3 入札について に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の ■ 誓約書の様式(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する 3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。■ 申請書添付書類の様式(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。■ 入札書・委任状・辞退届の様式イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。■ 契約書(案)エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式入 札 説 明 書東広島市八本松南一丁目2番1号業務名 令和7年度~令和9年度広島県立教育センター清掃業務履行期間(調達期限)令和7年4月1日 ~令和10年3月31日履行場所 広島県立教育センター添 付 書 類開札日時令和7年3月17日(月)10時30分注 意 事 項 契 約 事 項・平成19年10月1日以降に「51A施設清掃」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の履行実績がない者有 ・上記以外の者 無入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月27日(木)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月4日(火)午後5時入札期間令和7年3月12日(水)~令和7年3月14日(金)
1 令和7年度~令和9年度広島県立教育センター清掃業務2 3 からまで4)5 6令和 年 月 日発注者 住所 広島県東広島市八本松南一丁目2番1号氏名 広島県立教育センター所長 阿部 由貴子 印受注者 住所氏名印(1)本契約は、本契約に係る発注者の令和7年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。
(3)委託料の支払方法及び金額については、別紙支払内訳書のとおりとする。
(2)履行期間にかかわらず令和8年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算の減 額又は削除があった場合は、発注者は契約を解除することができるものとする。
業 務 委 託 契 約 書 (案) この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その1通を所持する。
委 託 料履 行 期 間東広島市八本松南一丁目2番1号広島県立教育センター履 行 場 所業 務 名特 約 事 項(4)上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。
令和 7 年 4 月 1 日令和 10 年 3 月 31 日(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年度 ¥ -(¥ -)令和8年度 ¥ -(¥ -)令和9年度 ¥ -(¥ -)3 支払方法(1)委託料の支払は月払とする。(2)各月の支払金額は次のとおりとする。対象月 支払額(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7年4月から令和10年3月の各月¥ -(¥ -)(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。(1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(2) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。(3) 正当な理由なく、第 33 条第1項又は同条第 2 項の履行の追完がなされないとき。(4) 正当な理由なく第8条第1項に規定する報告の求めに応じず、又は調査に協力しないとき。(5) 第8条第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において、法令違反が判明し、当該違反が過失以外の場合であるとき、又は当該違反について是正されないとき。(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第 36 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第5条第1項の規定に違反して委託料債(平成28年3月 最終改正)- 8 -権を譲渡したとき。(2) 業務を完了させることができないことが明らかであるとき。(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を棄却した上で再び作成しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 第 41 条又は第 42 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第 37 条 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者が、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。2 発注者は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、契約を解除することができる。3 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前2項の規定により契約を解除した場合について準用する。第 38 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(8) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに(平成28年3月 最終改正)- 9 -従わなかったとき。2 第 45 条第2項及び第6項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。(暴力団等からの不当介入の排除)第 39 条 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。2 受注者は、前項の場合において、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。3 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者へ報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 42 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第 18 条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。(2) 第 19 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 44 条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(以下この項及び第4項において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(次項において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。2 前項の既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物(未完成のものを含み、第1項に規定する検査に合格した既履行部分に該当するものを除く。)、業務の用に供する機器、仮設物その他の物件(第 13 条ただし書の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ当該各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。(1) 成果物に関する撤去費用等 契約の解除が第 35 条から第 38 条までの規定によるときは受注者が負担し、第 34 条、第 41 条又は第 42 条の規定によるときは発注者が(平成28年3月 最終改正)- 10 -負担する。(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により発注者が負担する業務の成果物に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 35条から第 38条までの規定によるときは発注者が定め、第 34 条、第 41 条又は第42 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、同項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。(2) 成果物に契約不適合があるとき。(3) 第 35 条又は第 36 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第 35 条又は第 36 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154 号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、発注者が業務の未履行分に相当する委託料として定める額につき年 14.5 パーセント(ただし、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和 32 年法律第26 号)第 93 条第 2 項に規定する平均貸付割合をいう。
)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年 7.25 パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年 7.25 パーセントの割合を加算した割合とする。)の割合で算定した額とする。6 第2項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(平成28年3月 最終改正)- 11 -(1) 第 41 条又は第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 31 条第2項の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセント(算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定によって財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)がこの率と異なる場合は、支払遅延防止法の率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。7 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(損害金の予定)第 48 条 発注者は、第 37 条第1項及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、委託料の 10 分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。3 前2項の規定は、第 30 条第2項の規定による検査に合格した後も適用されるものとする。(保険)第 49 条 受注者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき委託料とを相殺することができるものとし、なお賠償金等に不足があるときは受注者に対し追徴するものとする。(紛争の解決)第 51 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは(平成28年3月 最終改正)- 12 -発注者と受注者とがそれぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(契約外の事項)第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(関係書類の整備)第 53 条 受注者は、業務に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、履行期間終了の日から5年間、保存するものとする。
- 1 -建築物等清掃業務特記仕様書第1 業 務 概 要1 業務名: 令和7年度~令和9年度広島県立教育センター清掃業務2 履行場所: 東広島市八本松南一丁目2-1 広島県立教育センター3 履行期間:令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記① ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用とする。② ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。③ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。④ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。⑤ ・印しかない項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務及び範囲は以下の通りとする。(1)本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。○・ 日常清掃業務 :対象部位は、別紙1・2「清掃面積等調書」及び別図1・2「清掃図面」による。○・ 定期清掃業務 :対象部位は、別紙2「清掃面積等調書」及び別図2「清掃図面」による。・ 窓ガラス清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。・ 外部建具清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。・ 外壁清掃業務 :対象部位は、別紙「清掃面積等調書」及び別図「清掃図面」による。○・ 建物周囲清掃業務 :対象部位は、別紙2「清掃面積等調書」及び別図2「清掃図面」による。第2 一 般 共 通 事 項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】- 2 -業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・※その他 施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている清掃方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。(5) 業務の再委託軽微な部分とする再委託の範囲は以下による。・(6)注意事項ア 受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事するものであることを明確にすること。イ 作業実施にあたっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないように十分注意すること。ウ 清掃作業完了後であっても、施設管理担当者から汚れた箇所がある等の連絡があった場合は、施設管理担当者の指示に従い迅速に対応すること。エ 本業務の実施に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第1項に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する広島県職員対応要領」(平成28年2月9日総務局長通知(平成28年4月1日施行))第4条に規定する合理的配慮について留意すること。オ 本業務に伴う施設の開錠及び施錠については責任をもって行うこと。ただし、宿泊棟について施設管理担当者の指示があった場合はこれに従うこと。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※清掃資機材一覧表(洗剤・薬剤類を含む)(2) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・作業手順書 ・自主点検記録簿・作業日報 ※作業報告書 ・3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。
(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。(2) 資格者の選任業務責任者には、次の資格等を有する者を配置する。・ 清掃作業監督者 ・ ビルクリーニング技能士(・1級 ・2級 ・3級 )(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 日常清掃業務等の日常的に行う作業の実施時間は次のとおりとする。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始(12月28日~1月4日)及びいわゆるお盆前後の期間において、週休日と連続する3日間(毎年度施設管理担当者より別途指示)を除く))8時 30分~ 17時 15分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)- 3 -イ 定期清掃業務等の定期的に行う作業の実施時間帯は次のとおりとする。なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始(12月28日~1月4日)及びいわゆるお盆前後の期間において、週休日と連続する3日間(毎年度施設管理担当者より別途指示)を除く))8時 30分~ 17時 15分(昼間)時 分~ 時 分(夜間)4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、受注者は、業務担当者の技術、技能の向上を図るため、定期的に研修を実施するものとする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3)行事等への立合い 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告等 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・作業日報 翌日 時まで(翌日が休日の場合、休日明け)○・作業報告書 翌月の 10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】○・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は、同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。(6) 衛生消耗品【Ⅳ1.1.5】・支給品とする ○・ 受注者が購入する(7) 感染防止対策の什器備品の拭き及び消毒作業【Ⅳ1.1.4】・有り( ) ・なし5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】① 廃棄物の集積場所 ○・別図2「清掃図面」による。・現場説明書による。6 自主点検【Ⅳ1.1.10】当該業務の履行期間中3ヶ月毎に1回、施設管理担当者の指示する時期に、「清掃様式3」により自主検査を行う。また、自主検査終了後1週間以内に「清掃様式3-1」、「清掃様式10」とともに施設管理担当者に提出する。7 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。・現場説明書による。○・生活室を利用することができる。(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。○・利用することができる(ただし、台数及び駐車場所は別途協議による。)8 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】【Ⅳ1.1.4】・別図 による。・現場説明書による。(2) 持込資機材等の保管場所【Ⅳ1.1.11】○・別図1「清掃図面」による。・現場説明書による。- 4 -第3 特 記 事 項本業務の特記事項は以下による。1 作業の特記事項(1)弾性床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.1】各室の剥離洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。(・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回)(2)弾性床剥離洗浄の樹脂床維持剤塗布回数【Ⅳ2.1.1】・ 剥離洗浄における樹脂床維持剤の塗布回数は 回とする。(3)硬質床の剥離洗浄周期【Ⅳ2.1.2】各室の剥離洗浄は、床保護材が塗布されている場合に、次の周期で実施する。(・玄関ホール 年 回 ・事務室 年 回 ・会議室 年 回 ・廊下及びエレベーターホール年 回 ・湯沸室 年 回 ・便所及び洗面所 年 回 ・エレベーターかご内 年回 ・階 段 年 回 ・食 堂 年 回)(4)繊維床のしみ取り【Ⅳ2.1.3】繊維床のしみ取りは、しみの種類により次の方法で実施する。・ 水又はベンジンによる方法 ・ しみ取り剤による方法・ 簡易な器具による方法 ・ 吸い取る方法(5)繊維床のスポットクリーニング【Ⅳ2.1.3】繊維床のスポットクリーニングは、次の方法で実施する。・ バフィングパッド方式 ・ パウダー方式(6)繊維床の全面クリーニングは、次の方法で実施する。【Ⅳ2.1.3】・ スクラバー方式 ・ ローラーブラシ(ドライフォーム)方式・ エクストラクター方式 ・ スチーム方式・(7) 木製床の清掃 【Ⅳ2.1.4】・工場塗装の木製床( ※ 実施する ・ しない )次の作業項目を実施する・補 修(スプレーバフィング) 床保護剤( ・ 有 ・ 無)・洗 浄(固く絞ったモップ拭き)(8)外部建具の著しい汚れのある場合の洗浄周期【Ⅳ3.2.2】・アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製 年 回(9)外壁の洗浄周期【Ⅳ3.3.3】・アルミニウム製及びステンレス製 年 回・タイル張り、石張り及びコンクリート打放し 年 回(10) 支給材料等ア 次の材料等は、支給品を使用する。- 5 -・ 衛生消耗品 ○・ ゴミ袋 ・ ゴミ集積用具 ・ ( )イ 次の用具等は、貸与する。・ ゴミ運搬用具 ・ ( )(11) 衛生消耗品の仕様の指定・衛生消耗品は発注者の負担とする。○・衛生消耗品は受注者の負担とする。①トイレットペーパーは、古紙パルプ配合率100%のものを使用するものとする。②洗面所の手洗い洗剤として石鹸液又は石鹸を使用する場合は、廃油又は動植物油脂を原料としたものを使用するものとする。別紙1ただし、作業内容については、別紙3「庁舎内清掃作業仕様書」による。
各棟「共用部分」については、巡回清掃の対象とする。
床の掃拭き清掃家具の拭き清掃吸塵清掃扉の清掃茶殻紙屑等清掃・ ゴミ収集運搬 衛生陶器鏡清掃汚物処理石鹸水・ ペーパー補充マットの清掃週1 週1 週1週1 週1 週1週3週1 週3 週1週1 週1 週1週1 週1週1 週180.0 週1 週1 週1 週1 週1所長室 25.8 月1 月1 月1副所長室 25.8 月1 月1 月1応接室 25.0 月1 月1第1研修室 40.5 月1 月1保健室 11.5 月1 月1宿直室 20.0 月1 月1 月1 月1印刷室 11.2 月1学習室 17.0 月1 月1 月1相談室・談話室 21.0 月1 月1図書資料室 30.8 週1 週1 週1第3研修室 50.0 月1 月1 月1第4研修室 50.0 月1 月1 月1大研修室 182.4 月1 月1 月1 月1第5研修室 42.0 月1 月1 月1第6研修室 35.0 月1 月1 月150.0 週5 週5 週5 週5182.0 週520.0 週5 週5 週5 週5 週5湯沸室 6.0 週1 週1 週1保健室 11.5 週1 週1応接室 11.5 週1 週1ソフトウェアライブラリ 週1 週1第1講義室 週1 週1 週1第2講義室 週1 週1 週1サーバー室 週1 週1第1演習室 週1 週1 週1第2演習室 週1 週1 週1第3演習室 週1 週1 週1第4演習室 週1 週1 週145.0 週5 週5 週5 週5195.5 週516.5 週3 週320.5 週3 週3 週313.0 週323.5 週3 週335.0 週5 週5 週5 週5 週51.9 週3所長・副所長室 32.0 週1 週1 週1 週1相談室(第1~5) 71.0 週1 週1第2プレイルーム 44.0 週1 週1第3プレイルーム 49.0 週1 週1保健室・生活室 46.7 週1 週1 週1 週1学習室 63.0 週1 週1 週1教材開発室 12.2 週1 週1資料作成室 11.6 週1 週1心理関係資料室 11.0 週1 週1第4プレイルーム 47.0 週1 週1プレイルーム 31.0 週1 週1 週1支援機器教材室 18.0 週1 週1言語教材室 18.0 週1 週1Sスタジオ 18.0 週1 週1清掃面積等調書(庁舎)1階2階室内部分特別支援教育棟廊下・階段(1、2階)1階室内部分2階情報処理教育棟共用 部分玄関ホール玄関ホール廊下・階段(1、2階)ホール(2階)日常清掃室内部分便所(1、2階)本館清掃面積区分共用部分玄関ホール玄関扉内玄関ポーチ廊下・階段(1、2、3階)ロビー(2階)ホール(3階)便所(1、2、3階)2階共用部分エレベーター1階131.0248.0241.0226.03階便所(1、2階)屋外階段休憩ホール(2階)バルコニー玄関扉(外側)別紙1ただし、作業内容については、別紙3「庁舎内清掃作業仕様書」による。
各棟「共用部分」については、巡回清掃の対象とする。
床の掃拭き清掃家具の拭き清掃吸塵清掃扉の清掃茶殻紙屑等清掃・ ゴミ収集運搬 衛生陶器鏡清掃汚物処理石鹸水・ ペーパー補充マットの清掃清掃面積等調書(庁舎)日常清掃清掃面積区分59.0 週5 週5 週5週3週3 週1104.0 週5 週5 週5 週5 週5電気実習室 41.0 月2 月2金工実習室 34.0 月2 月2機械実習室 34.0 月2 月2栽培実習室 20.0 月2 月2教材制作室(木工) 74.0 月2 月2第3実験室 58.0 月2 月2 月2第2実験室 50.0 月2 月2 月2培養室 17.0 月2 月2第1実験室 50.0 月2 月2 月2検査室 20.0 月2 月2 月2被服実習室 53.0 月2 月2 月2家庭経営室 50.0 月2 月2 月2 月2食物実習室 40.0 月2 月2 月2音楽研修室 40.0 月2 月2 月2音楽練習室 12.0 月2 月2 月2平面美術室 38.0 月2 月2 月2教材標本室 26.0 月2 月230.0 週5 週1 週124.0 週1 週590.0 週5 週5 週1 週1 週1 週17.0 週114.0 週5 週1 週1 週5 週1※第一宿泊棟については、3月及び4月は作業の必要はないこととする。
※清掃面積は建築面積と異なる。
テラス便所(1階)2階3階室内部分第一宿泊棟共用部分玄関ロビー食堂1階科学芸術教育棟共用部分玄関ロビー廊下・階段(1、2、3、4階)ロビー(2、3階)便所(1、2、3階)317.0別紙2本館及び機械棟周り情報処理教育棟周り特別支援教育棟周り科学・芸術教育棟周り宿泊棟周り の箇所に運搬し、集積すること。
作業内容については、別紙4「敷地内清掃作業仕様書」による。
清掃作業に伴い収集した落葉等(腐葉土となるもの)は、別図2の清掃面積等調書(敷地内)場所日常清掃・定期清掃箒掃き週1回排水溝泥・落葉除去作業年4回別紙3作業要領及び方法床の掃拭き清掃箒又は化学処理モップ(帯電剤で処理済みのモップ)を用いて埃を舞い上がらせないよう丁寧に掃く作業。
なお、汚れが目立つ場合には、併せて水拭きを行う。
ただし、便所については必ず水拭きをし、汚れの多い時は中性洗剤で拭く。
家具の拭き清掃 机・椅子等の備品類を拭く作業吸塵清掃絨毯、カーペット及びたたみ部分をカーペット掃除機又は電気掃除機を用いて吸塵する作業。
扉の清掃 玄関出入口ドアを水拭き又は乾拭きする作業。
茶殻紙屑等清掃・ゴミ収集運搬茶殻容器の内容物を取り捨てた後、拭き掃除をし、紙くず入れの内容物を所定の場所に収集する作業。
衛生陶器鏡清掃便所の衛生陶器、手洗い器及び化粧鏡を適正洗剤又は薬品を使用して、洗浄又は水拭きを行う作業。
汚物処理 女子便所の汚物排出作業。
石鹸水・ペーパーの補充 石鹸水及びトイレットペーパーを補充する作業。
マットの清掃 マットの泥落としを行う作業。
庁舎内清掃作業仕様書日常清掃作業内容別紙4箒掃き排水溝泥・落葉除去作業上記作業で発生した廃棄物で、泥や腐葉土となる葉及び枯枝等は別図2に記す落葉等集積場所へ、紙、プラスチック類、ビン及び缶等のごみは指定袋に入れて、同図に記す一般廃棄物集積場所にそれぞれ集積する。
なお、この仕様に示された以外の細部については、すべて教育センター職員の指示に従って実施する。
敷地内清掃作業仕様書日常清掃・定期清掃作業内容 作業要領及び方法竹箒又は熊手を用いて、各ブロックの落葉及びごみ等を掃き集め、指示する箇所に集積する作業。
各ブロックの排水溝の泥及び落葉等をスコップ等を使って取り上げ、所定の場所に運搬する作業。
別図1清掃図面(庁舎)持込資機材等保管場所相談第4支援機器視覚教材別図2清掃図面(敷地内)科学・芸術教育情報処理教育棟特別支援教育棟本館機械棟科学・芸術教育棟落葉等集積場所一般廃棄物集積場所自主検査チェックシート(清掃)/各室別 清掃様式3【受注者用】自主検査日: 年 月 日/記入者( )No.12 1 01 玄関ホール 床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか除塵部分水拭表面洗浄1/日2/日1/月床(硬質床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③滑りはないか除塵部分水拭洗浄1/日2/日1/月壁ほこり、手垢類の汚れ①スイッチ回り等の手垢汚れは目立たないか②高所部分のほこりの付着は目立たないか③低所部分の汚れの付着は目立たないか部分拭き除塵2/月1/月フロアマット 汚れ①土砂等による目詰まりはないか②汚れの付着はないか③マット下部の床に汚れ・汚水はないか除塵洗浄1/日1/月扉ガラス 手垢類の汚れ①把手回りに手垢汚れはないか②ドア下部の金属の汚れはないか③ドア周囲にほこりの付着はないか部分拭き全面洗浄1/日1/月什器備品 ほこり、汚れ ①什器類のほこり・汚れは目立たないか除塵拭き1/日1/月ごみ箱 ごみ、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床汚れはないかごみ収集 1/日金属部分ほこり、手垢類の汚れ、光沢①ほこりはないか②手垢汚れは目立たないか③艶はあるか除塵 1/日2 事務室 床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこりは目立たないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか除塵部分水拭表面洗浄1/日1/日1/月床(繊維床)ほこり、汚れ、しみ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこりは目立たないか③シミは目立たないか除塵洗浄1/日1/年ごみ箱 ごみ、汚れ①内容物は定期的に回収されているか②ごみ容器の汚れは見苦しくないかごみ収集 1/日標準周期検査項目 検査内容 検査大区分 検査のチェックポイント評価備 考 関連作業項目清掃様式3【受注者用】No.22 1 03 会議室 床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか除塵部分水拭表面洗浄1/日1/日1/月床(繊維床)ほこり、汚れ、しみ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこりは目立たないか③シミは目立たないか除塵洗浄1/日1/年4廊下・エレベーターホール床(弾性床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・机下部にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか除塵部分水拭表面洗浄1/日1/日1/月床(硬質床) ほこり、汚れ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③滑りはないか除塵部分水拭洗浄1/日1/日1/月床(繊維床)ほこり、汚れ、しみ①歩行動線は目立たないか②幅木側・隅々にほこり・汚れは目立たないか③シミは目立たないか除塵洗浄1/日1/年壁ほこり、手垢類の汚れ①スイッチ回り等の手垢汚れは目立たないか②高所部分のほこりの付着は目立たないか③低所部分の擦り傷汚れや汚水汚れはないか部分拭き除塵2/月1/月ごみ箱 ごみ、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床の汚れはないかごみ収集 1/日5 便所・洗面所床(弾性床) ほこり、汚れ①小便器下(特に手前小便器下)に汚れはないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか除塵全面(部分)水拭表面洗浄1/日2/日1/月床(硬質床) ほこり、汚れ①小便器下(特に手前小便器下)に汚れはないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③目地に汚れの堆積はないか除塵全面(部分)水拭洗浄1/日2/日1/月壁 汚れ、水はね①洗面器側壁面の汚れは目立たないか②大便器ブース内壁面は目立たないか③小便器上部の壁面にほこりはないか部分拭き除塵2/月1/月扉及び便所へだてほこり、手垢類の汚れ①ブース内外のノブ回りに手垢汚れはないか②扉下部に汚れはないか③扉周囲にほこりはないか部分拭き 1/日ごみ箱 ごみ、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床の汚れはないかごみ収集 1/日検査大区分 検査項目 検査内容 検査のチェックポイント評価備 考 関連作業項目標準周期清掃様式3【受注者用】No.32 1 05 便所・洗面所洗面台 汚れ、つまり①洗面器は汚れの付着がなく光沢はあるか②洗面台は水垢汚れ等がなく清潔か③洗面台下部戸棚の汚れはないか拭き 2/日鏡汚れ、水はね、くもり①上部にくもり部分はないか②下部に水滴汚れはないか③ほこりの付着はないか拭き 2/日小便器汚れ、つまり、尿石①金属部分回りにほこりはないか②衛生陶器の上面・内面・裏面に汚れの堆積はないか③目皿に汚れの堆積はないか洗浄 2/日大便器(和式) 汚れ、つまり①衛生陶器内面に汚れの堆積はないか②封水部分に汚れの堆積はないか③金属部分回りにほこりはないか洗浄 2/日大便器(洋式) 汚れ、つまり①衛生陶器内面及び封水部分に汚れの堆積はないか②衛生陶器内面以外の部分にほこり・汚れはないか③便座・便蓋に汚れはないか洗浄 2/日衛生消耗品 補充①トイレットペーパーは十分補充されているか②手洗い石鹸は十分補充されているか③タオルペーパーは十分補充されているか補充 1/日汚物容器 汚物、汚れ①汚物は適切な時期に処理されているか②容器は外部・内部とも汚れはないか汚物収集 1/日6 喫煙スペース灰皿 吸殻、汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか③容器周辺の床の汚れはないか吸殻収集 1/日7 湯沸室 床(弾性床) 汚れ、水①流し台下部に汚れはないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか除塵全面(部分)水拭表面洗浄1/日2/日1/月壁 汚れ、ほこり①流し台周辺の壁面は目立たないか②ごみ容器周辺の壁面の汚れは目立たないか③壁面上部のほこりは目立たないか部分拭き除塵2/月1/月流し台 汚れ、錆①シンクの茶しぶ等の汚れはないか②台にほこり・汚れはないか③上部・下部棚のほこり・汚れは目立たないか洗浄 1/日厨芥容器 厨芥、
汚れ①内容物はあふれていないか②容器に汚れはないか厨芥収集 1/日検査大区分 検査項目 検査内容 検査のチェックポイント評価備 考 関連作業項目標準周期清掃様式3【受注者用】No.42 1 07 エレベータ 床(弾性床) 汚れ、ほこり①入口周辺と他の部分とに光沢・汚れの差はないか②隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか真空掃除機部分水拭表面洗浄1/日1/日1/月壁・扉・操作盤ほこり、手垢類の汚れ①手垢汚れはないか②内側扉の周囲にほこりの付着はないか③内側扉低所部分の汚れの付着は目立たないか部分拭き全面拭き1/日扉溝 汚れ、ほこり①土砂等に堆積はないか②溝の金属に汚れ・異物の固着はないか除塵 1/週フロアマット 汚れ①土砂等による目詰まりはないか②汚れの付着はないか③マット下部の床に土砂が堆積していないか除塵洗浄1/日2/月8 階段 床(弾性床) ほこり、汚れ①ターン回りは他の部分と汚れに差はないか②幅木側・隅々にほこり・汚れの堆積はないか③床維持剤のムラ・ヒールマークは目立たないか除塵部分水拭表面洗浄1/日1/日1/月壁ほこり、手垢類の汚れ①踊り場の手垢汚れは目立たないか②高所部分のほこり付着は目立たないか③ささら幅木上部の壁面に汚れはないか部分拭き除塵2/月1/月手すり ほこり、汚れ①手すりに手垢はないか②手すり下部部分のターン回りに汚れはないか③手すり下部部分にほこりはないか拭き 1/日9 ごみ収集 運搬中継所又は各部屋から集積所まで①塵芥、吸殻、厨芥などを適切に区別しているか 運搬 1/日中間処理 ごみ①種類別にきちんと分別されているか②安全に梱包されているか③適当な分量に梱包されているか分別梱包1/日1/日10 玄関廻り 床 汚れ、ごみ、土砂①歩行動線は目立たないか②ごみ・異物の付着は目立たないか③隅々に土砂・汚れの堆積はないか除塵水拭き洗浄1/日1/日1/月11 犬走り 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか 拾い掃き 1/日12 構内通路 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか 拾い掃き 1/日13 駐車場 床 紙屑、吸殻 ①ごみの散乱はないか 拾い掃き 1/日14 屋上広場 床 紙屑、吸殻①ごみ・雑草は目立たないか②排水口にごみ等による詰まりはないか③排水溝のごみの堆積はないか拾い掃き 1/日(評価基準) 評価2:検査のチェックポイントの全項目とも指摘事項は無く、その他についても指摘事項が無く全般的によい評価1:検査のチェックポイント1項目に指摘事項はあるが、許容範囲にある評価0:検査のチェックポイント及びその他の指摘事項も含め2項目以上指摘事項があり、全般的に悪い関連作業項目標準周期検査大区分 検査項目 検査内容 検査のチェックポイント評価備 考清掃様式3-1【受注者用】自主検査実施責任者評価 チェック数 合計210210210210210210210210210210210210210210210210評価基準 A : 総合評点が満点値の75%以上(ただし60%未満の場所が1カ所でもある場合はB)B : 総合評点が満点値の50%以上75%未満C : 総合評点が満点値の50%未満駐車場構内通路※自主検査報告書に、下記評価基準に基づき判定した結果を記入する自 主 検 査 結 果 表総合評点屋上広場犬走りエレベータ玄関廻りごみ収集階段会議室湯沸室便所・洗面所喫煙スペース事務室1or0にチェックした箇所と理由満点(項目数×2)評価点数検査大区分 割合(%)玄関ホール廊下・エレベーターホール清掃様式10【受注者用】殿会社名代表者名住所電話 下記の通り、自主検査の結果報告を致します。
検 査 対 象契約名自主検査実施責任者氏名 印総 合 評 点 %判 定 A B C問題点原因改善案施設管理担当者令和 年 月 日( ) 天候【 時 分~ 時 分】検 査 日 時自 主 検 査 報 告 書令和 年 月 日