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【令和7年2月25日入札関係資料の修正】安佐北区内水路その他補修工事[その4](単価契約)(令和7年3月10日開札予定)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
工事
公告日
2025年2月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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【令和7年2月25日入札関係資料の修正】安佐北区内水路その他補修工事[その4](単価契約)(令和7年3月10日開札予定) 【令和7年2月25日入札関係資料の修正】安佐北区内水路その他補修工事[その4](単価契約)(令和7年3月10日開札予定) ページ番号1036525 更新日2025年2月25日 案件番号:2024100982001 案件名:安佐北区内水路その他補修工事[その4](単価契約)調達区分:工事工事担当課:安佐北区役所農林建設部農林課契約担当課:安佐北区役所市民部区政調整課令和7年 2月18日開札日:令和7年 3月10日 備考:設計図書3「仕様書・特記仕様書等「土木工事施工条件」」の「3 その他の産業廃棄物」について、運搬距離の表示に誤りがあったため、修正します。下記より、資料をダウンロードし、差し替えてください。 添付ファイル 03 仕様書・特記仕様書等(R7.02.25修正版) (PDF 903.5KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 安佐北区役所農林建設部 農林課農林土木係 〒731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13番13号電話:082-819-3934(農林土木係) ファクス:082-819-3885 [email protected] 仕様書1 本工事は、特記仕様書及び広島市土木工事共通仕様書(令和6年8月)により施工すること。 2 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等の遵守について(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 (2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 (3) 監理技術者は、常時監理技術者資格者証を携帯すること。 また、発注者から請求があったときは、同資格者証を提示すること。 (4) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。 なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿を作成し添付すること。 (5) 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。 (6) 受注者は、工事現場内において、現場代理人、監理(主任)技術者及び監理技術者補佐にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。 なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。 (7) 受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象建設工事に該当する場合(現場条件等の変更により、対象建設工事になった場合も含む。)は、同法を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。 下請業者にもその遵守を徹底させること。 (8) 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。 (9) 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。 3 下請契約について(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約における注文書・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。 (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。 (3) 下請発注する場合は、市内に本店を有する業者に発注するよう努めること。 4 使用資材について(1) 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。 また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。 (2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。 5 工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。 また、監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うこと。 6 本工事の施工にあたり、建設労働者の福祉向上を図るために下記の事項を実施すること。 (1) 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。 なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。 (2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。 又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入をすること。 (3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。 (4) 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。 (5) 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。 ただし、対象とならない場合はこの限りでない。 (6) 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。 7 工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。 8 単価契約の場合の特約(1) 本仕様書における読み替え6項(6)中「工事完成時」とあるのは、「契約期間満了時」と読み替える。 (2) 完成報告書広島市建設工事請負契約約款(単価契約)第31条に規定する完成通知は、別に定める完了届を使用するものとする。 (令和6年8月1日現在)特記仕様書第1編 共通事項第1章 総則1 市長への提出について(1) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日から7日以内に別に定める様式に基づき「工程表」及び法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を提出すること。 (2) 請負代金額100万円以上の工事にあっては、契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期(広島市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期)。 以下同じ。 )から7日以内に別に定める様式に基づき「現場代理人・主任(監理)技術者届」を提出すること。 (3) 主任技術者及び現場代理人について、別紙「兼務の条件」の1に示す条件により兼務を希望する場合は、別に定める様式「主任技術者・現場代理人の兼務について」を提出すること。 また、監理技術者について、別紙「兼務の条件」の2に示す特例により他工事の監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「監理技術者補佐設置届」を合せて提出すること。 さらに、主任技術者又は監理技術者について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例により他工事の主任技術者又は監理技術者を兼務する場合は、別に定める様式「主任技術者等の専任特例1号による兼務について」及び「人員の配置を示す計画書」を、別紙「兼務の条件」の4に示す特例により営業所技術者又は特定営業所技術者(以下、「営業所技術者等」という。)が主任技術者又は監理技術者を兼ねる場合は、別に定める様式「人員の配置を示す計画書」を提出すること。 (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、別に定める下請業者通知書に請け負わせる下請業者の名称、所在地、工事内容、請負金額等を記載し提出するとともに、下請業者について確認を受けるものとする。 なお、記載内容に変更が生じた場合も同様に、速やかに再提出し、確認を受けるものとする。 (5) 受注者が社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設業者と下請契約することを原則禁止とする。 なお、広島市建設工事請負契約約款(単価契約)第7条の2第2項により社会保険等に未加入の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を提出すること。 また、社会保険等に加入手続中の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請業者が社会保険等に加入手続中であることが確認できる書類を添付のうえ、別に定める誓約書を提出すること。 (6) 調査基準価格を下回る価格で契約した工事で、1件当たりの1次下請契約金額が100万円以上の下請契約を締結する工事にあっては、下請業者への支払状況について、別に定める様式により監督員に提出すること。 提出時期は、当初工期が6か月以上(繰越を予定して発注した工事にあっては、契約図書に示す実質工期が6か月以上)の工事にあっては、「中間検査時、中間前払金の請求時、又は出来高払金の受領後30日以内」の該当時期とするが、該当のない場合は工事完成時とする。 同様に、当初工期及び実質工期が6か月未満の工事にあっては、提出時期は工事完成時とする。 なお、本市が別途指示する工事については、下請業者への支払内容が確認できる書類を合わせて提出すること。 2 配置技術者等の兼務等について(1) 主任技術者、現場代理人及び監理技術者の兼務件数等については、別紙「兼務の条件」の1から3に掲げるとおりであり、他に配置されている工事と本工事が兼務の条件を満たす場合に限り、兼務を認める。 (2) 下請代金の総額が 5,000 万円(税込)以上となる場合は、監理技術者の配置が必要となる。 (3) 工事担当課においては、別紙「兼務の条件」の1に示す主任技術者又は現場代理人の兼務の状況についての提出があった場合は、兼務の状況を確認し、兼務の条件を全て満たしている場合に限り受理する。 なお、受理したことを以って兼務を承認したものとみなす。 (4) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、別紙「兼務の条件」の3に示す特例を活用する場合は、相手工事においても兼務可能工事であるとともに、別紙「兼務の条件」の3⑴に示す要件を全て満たさなければならない。 また、この場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対応すること。 (5) 当初請負金額が 4,500 万円(税込)以上1億円(税込)未満の工事について、営業所技術者等が、別紙「兼務の条件」の4に示す特例を活用する場合は、別紙「兼務の条件」の4⑴に示す要件を全て満たさなければならない。 また、別紙「兼務の条件」の4⑴の①又は③に該当する場合において、工事期間中に、監督員から要件を満たしていることの確認を求められた場合は、速やかに対応すること。 (6) 主任技術者、現場代理人又は監理技術者の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めた場合、その承認を取消すものとする。 ① 兼務の申請において、重要な事項において虚偽の申告をし、又は、重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合② 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明した場合③ 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなった場合④ その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなった場合(7) 虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後、申請内容が変更になったこと等必要な報告を怠った場合は、広島市建設工事請負契約約款(単価契約)に基づく是正措置の請求等、必要な措置を行うことがある。 (8) 発注者が現場代理人の兼務を承認した場合は、広島市建設工事請負契約約款(単価契約)第11条第2項に規定する現場代理人の工事現場への常駐については、適用を除外する。 3 法定外の労災保険の付保について(1) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 (2) 受注者は、広島市建設工事請負契約約款(単価契約)第49条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。 第2章 材料1 指定資材の使用についてこの工事の施工に際して必要となる資材のうち、次表に掲げるものは再生資材を使用するものとする。 資材名 名称及び規格 使用箇所 品質基準土砂 処理土※1※7 ・盛土材・埋戻材・土木工事共通仕様書(広島版)・土壌の汚染に係る環境基準・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)・広島市建設発生土利用基準・建設発生土利用基準・建設発生土利用技術マニュアル・道路土工指針・建設汚泥処理土利用技術基準・建設汚泥再生利用マニュアル(技術基準編)砂 再生砂 ※2※7 ・舗装用ブロックの敷砂・遮断層・埋戻材(良質土の無い場合)・軟弱地盤の置換材・凍上抑制層・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書砕石 再生クラッシャーラン※3※4※7(RC30,RC40)・埋戻材及び置換材・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の基礎・コンクリートブロック積、側溝及び擁壁等の構造物の裏込材・仮設道路の敷砂利・下層路盤・建築物等の砂利地業・下水道管及び道路排水管の基礎・土木工事共通仕様書(広島版)・再生砕石承認基準の別紙特記仕様書・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・コンクリート副産物の再利用に関する用途別品質基準再生粒度調整砕石※3※5※7(RM30,RM40)・上層路盤 同 上加熱アスファルト混合物※6※7再生細粒度アスファルト混合物再生密粒度アスファルト混合物再生粗粒度アスファルト混合物再生密粒度改質アスファルト混合物再生粗粒度改質アスファルト混合物再生加熱アスファルト安定処理混合物・表層・中間層・基層・上層路盤・土木工事共通仕様書(広島版)・公共建築工事標準仕様書・公共建築改修工事標準仕様書・アスファルト舗装要綱・舗装施工便覧・舗装の構造に関する技術基準・同解説・舗装設計施工指針・プラント再生舗装技術指針※1 本工事で使用する処理土は、広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土を優先的に用いること。 ※2 本工事で使用する再生砂は、本市が建設発生土再資源化施設として登録した施設(別表のとおり)ものを優先的に用いること。 ※3 再生砕石の利用に際し、その性状について、次のとおり規定する。 3-1 建設工事等の際に発生するコンクリート廃材等を機械破砕又は泥土を固化したものを用いる。 3-2 機械破砕又は固化して製造したものとする。 3-2-1 最大粒径40mmの製品はRC-40及びRM-40、最大粒径30mmの製品はRC-30及びRM-30と称する。 3-2-2 本品はごみ、ガラス、陶磁器、レンガ、瓦、プラスチック、金属等の有害物を含まないものとする。 3-2-3 品質確保のため新材を混入する場合は、新材の混入率は50%以下とする。 3-3 品質3-3-1 品質の基準塑 性 指 数 修 正 CBR す り へ り 減 量RC-40及びRC-30 6以下20%以上[30%以上]※50%以下RM-40及びRM-30 4以下80%以上[90%以上]※50%以下※アスファルト・コンクリート再生骨材が含まれる場合の修正CBRの基準値に[ ]内の値を適用する。 ただし、40℃でCBR試験を行う場合は、通常の値を満足すればよい。 3-3-2 再生砕石の粒度範囲ふるい目の開 き(mm)呼 び 名ふるいを通るものの質量百分率(%)53mm 37.5mm 31.5mm 19mm 4.75mm 2.3mm 425μm 75μmRC-40 100 95~100 - 50~80 15~40 5~25 - -RC-30 - 100 95~100 55~85 15~45 5~30 - -RM-40 100 95~100 - 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10RM-30 - 100 95~100 60~90 30~65 20~50 10~30 2~10[注] 再生骨材の粒度は、モルタル粒などを含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用する。 ※4 本工事で使用する再生クラッシャーラン(RC-40及びRC-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。 会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210㈲秀知産業 安佐北区安佐町小河内字上小濱591番地4外 (082)835-2339広島舗材㈱ 安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221黒瀬資源再利用センター㈱東広島市黒瀬町大多田字大十田302番地の52 (0823)83-1370中国生コンクリート㈱(RC-40のみ)南区出島三丁目2番2号 (082)251-4431中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559東亜道路工業㈱広島瀬野川アスコン(RC-40のみ)東広島市志和町字冠11030-4 (082)433-6356㈱キョーワ 廿日市市宮内725番地の1 (0829)39-8200前田道路㈱ 広島合材工場佐伯区五日市港二丁目6番1 (082)925-0023㈱桑原組 佐伯区湯来町大字葛原字南郷三杭10319番9 (0829)40-5522㈲トモナガ興産 安芸区瀬野町字上立石3026番外15筆 (082)894-2230※5 本工事で使用する再生粒度調整砕石(RM-40及びRM-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。 なお、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。 会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355広島舗材㈱(RM-30のみ)安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221㈱河崎マテリアル南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115番地 (082)854-6184中村砕石㈱湯来事業所佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559※6 本工事で使用する再生加熱アスファルト混合物は、アスファルト・コンクリート塊を原材料として用いたものであること。 ※7 本工事で使用する処理土については、運搬距離は原則として50キロメートル以内、再生砂、再生砕石及び再生加熱アスファルト混合物については、運搬距離は原則として40キロメートル以内とする。 ただし、再生加熱アスファルト混合物の運搬時間は1.5時間以内とする。 2 指定資材を除く再生資材の使用について(1) この工事の施工に際して必要となる資材について、設計図書で指定のある場合は指定された再生資材を使用すること。 また、設計図書で特に指定が無い場合であっても「広島県登録リサイクル製品」及び「広島市役所グリーン購入ガイドラインの特定品目の判断基準に適合する再生資材(以下「広島市グリーン購入適合資材」という。 )」のうち工事の品質及び環境安全性を確保したうえで使用可能なものがあるときは、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。 ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。 なお、「広島市グリーン購入適合資材」のうち、コンクリート用型枠(合板型枠)の使用については、発注者の承諾を得る必要はないものとする。 (2) 「広島市グリーン購入適合資材」のうち購入実績を集計する品目については、所定の様式(広島市ホームページからダウンロード)により「広島市公共工事グリーン購入実績報告書」を作成して監督員に提出すること。 (3) 再生資材を使用するよう指定したものについて、発注後、必要量が確保できない場合は、本市と協議すること。 (4) 設計図書に、特段、再生資材使用の指定が無い場合であっても、再生資材を使用することが、所要の品質を確保したうえで可能であり、環境安全性が確保できる場合は、発注者の承諾を得たうえで、その使用に努めること。 ただし、この規定に基づき発注者の承諾を得たうえで再生資材を使用したとき当該部分についての設計変更は行わない。 3 アルカリシリカ反応抑制対策について(1) 特に定めのない設計基準強度24N/㎜2 以下の生コンクリートにおけるセメント種類は、高炉B種とする。 ただし、モルタル及びモルタル吹付工については普通ポルトランドセメントを使用する。 (2) 本工事に使用するコンクリート及びコンクリート工場製品のアルカリシリカ反応抑制対策は、「アルカリ骨材反応抑制対策について」(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成14年7月31日)及び「同実施要領」によることとし、これを満足したものを使用する。 なお、骨材採取又は骨材試験等が必要となった場合、それに要する費用は受注者の負担とする。 第3章 施工条件1 工事における転落・墜落防止について転落・墜落災害が発生する危険性の高い工事にあっては、足場等の作業床、手摺、墜落制止用器具を取り付けるための設備等を設置するなど、労働者の安全を確保するための措置を講じ、施工計画書に具体的な措置の内容を記載すること。 2 ダンプトラック等による過積載の防止について(1) 過積載防止について① 積載重量を超えて土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 ② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。 ③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。 ④ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 ⑤ 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 ⑥ ダンプ規制法の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入車の使用を促進すること。 ⑦ 以上のことにつき、受注者は、下請業者を十分指導すること。 3 架空線に近接した工事の安全管理について(1) 送電線付近でのクレーン車等を用いて作業を行う場合は、工事の安全対策について事前協議を行うこと。 協議先:中国電力ネットワーク株式会社場所 事業所 電話番号広島市中区・南区・東区・西区(新庄町を除く)・佐伯区皆賀の一部広島ネットワークセンター0120-748-510広島市安芸区(寺屋敷地区を除く)0120-525-089広島市安芸区矢野町の一部 呉ネットワークセンター 0120-188-514広島市安佐南区・安佐北区・西区の一部(新庄町)・東区の一部(温品地区の一部・福田地区の一部)・佐伯区湯来町の一部(下地区)広島北ネットワークセンター 0120-516-850広島市佐伯区 廿日市ネットワークセンター 0120-517-370(2) 架空線の防護管設置費用について工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。 架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社(以下、「架空線管理者等」という)との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督員と協議し、設計変更の対象とする。 設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。 なお、架空線防護費用は、共通仮設費の安全費に積上げ計上し、現場管理費及び一般管理費の率分の対象とする。 4 建設汚泥の自ら利用について広島市域において、本工事で発生する建設汚泥の「自ら利用」を実施する場合、「広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針(平成20年3月31日 広島市環境局業務部産業廃棄物指導課)」(広島市ホームページからダウンロード)を遵守すること。 また、広島市環境局業務部産業廃棄物指導課に「建設汚泥自ら利用事業計画書」等を提出した場合は、「建設汚泥自ら利用事業計画書」、「建設汚泥自ら利用事業計画確認通知書」及び「建設汚泥自ら利用終了報告書」の写しを監督員に提出すること。 第2編 個別事項第1章 総則1 工事標示板への記載項目の追加について本工事の工事標示板は、「工事費」を、別紙「工事標示板記入例」により追加記載して製作し、工事現場に設置すること。 2 監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務について(1) 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定される監理技術者の配置を行う場合は、相手工事においても兼務可能対象工事であるとともに、以下の①~⑨の要件を全て満たさなければならない。 ① 建設業法第26条第3項第2号に規定される監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 ② 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者のうち一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、指定建設業以外において学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、兼務する監理技術者に求める技術検定と同じであること。 ③ 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ④ 同一の監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 (ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数の工事を一の工事とみなす。 )⑤ 監理技術者が兼務できる工事は、工事間距離が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)。 ⑥ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 ⑦ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 ⑧ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 ⑨ 単価契約の工事同士は兼務不可とする。 (2) 本工事の監理技術者が兼務する場合、前項①~⑨の事項について確認できる書類を提出すること。 (3) 本工事において、監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置が不要になった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 3 週休2日工事の実施について令和7年度は経過措置として、広島市週休2日工事等試行要領(土木工事)を適用しない。 4 単価契約工事の場合の読み替えについて(1) 本特記仕様書における読み替えア 第1編第1章第1項(1)(2)中「請負代金額」とあるのは、「予定総額」と読み替える。 イ 第2編第3章第1項中「工事請負金額」とあるのは、「予定総額」と読み替える。 第2章 材料1 生コンクリートの購入について(1) 生コンクリートの配合については、下表のとおりとする。 設計基準強度(N/㎜2 )呼び強度粗骨材最大寸法(㎜)スランプ(cm)(注1)水セメント比(%以下)単位セメント量(kg/m3以上)空気量(%)セメントの種類標準品 特注品18 18 ― 40 8 604.5高炉B± 1.524 24 ―20又は2512 554.5高炉B± 1.5注1 荷卸の目標スランプ※レディーミクストコンクリートを用いる場合は、上表の呼び強度と水セメント比を満足するものを使用すること。 ※上表に記載のない配合については、共通仕様書のとおりとすること。 (2) レディーミクストコンクリート工場の選定に当たっては、全国品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場(○適マークを取得している工場)から選定すること。 第3章 施工条件1 「建設工事安全協議会」の設置について工事請負金額250万円以上(建築・設備工事にあっては、工事請負金額500万円以上かつ工期が3か月以上)の工事の受注者は、工事を受注すると同時に安佐北区安全協議会に入会し、別途定める「安佐北区安全協議会要綱」及び「建設工事安全協議会の運営に関する運用」により安全活動を実施すること。 2 建設発生土及び建設廃棄物の搬出について(1) 本工事で発生する建設発生土及び建設廃棄物は、下記の受入施設に搬出することとする。 なお、受入施設との協議等で他の受入施設に搬出する必要がある場合又は、受入施設がない場合は、本市と協議し決定するものとする。 なお、建設廃棄物については、運搬、搬出等にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること。 建設発生土及び建設廃棄物の搬出先区 分 受入施設 備 考建設発生土(再利用土)別表「建設発生土受入施設及び受入基準一覧表」に掲げる受入施設搬出先は協議等により変更もあり得る。 コンクリート塊産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を有する再資源化施設アスファルト塊産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を有する再資源化施設のうち、再生アスファルトとして再資源化可能な施設建設発生木材産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を有する再資源化施設(2) 建設発生土については、監督員が提出を求めた時にマニフェストD票(広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設については、マニフェストD票の提出ができない場合は、受入伝票でも可とする。)の原本を提示し、検査時にマニフェストD票又は受入伝票の原本(受注者が原本の保管を希望する場合は写しでも可)を提出すること。 産業廃棄物については、監督員が提出を求めた時及び検査時にマニフェストA、B2、D、E票(1次)の原本を提示し、マニフェストE票の写しを検査時に提出すること。 なお、電子マニフェストによる場合は、印刷した受渡確認票等を検査時に提出すること。 (3) 本工事で発生する産業廃棄物を事業場の外(建設工事現場以外の場所)において300 ㎡以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。 また、届出事項を変更する場合は変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。 ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。 (令和7年2月)別 表建設発生土受入施設及び受入基準一覧表※1※1 建設発生土が本表中の各受入施設の受入基準に適合しない場合は、甲乙協議のうえ、「広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設」に搬出するよう検討する。 ※2 広島市発注工事の建設発生土を受入れ、再生砂を生産する機器及び施設を常設している再資源化施設(本市に受入申請をし、本市が求める施設基準等の要件を満した施設)区 分受入施設 搬出先 所在地 受入基準建設発生土再資源化施設※2㈱熊野技建リサイクル事業部同 左(082-854-6184)安芸郡熊野町字深原平2672-115・産業廃棄物が含まれていないこと。 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める有害物質が含まれていないこと。 ・シルト分、粘土及び水分が多量に含まれていないこと。 ・樹木の根、その他これに類する異物が含まれていないこと。 ・人頭大(概ね30㎝)以上の石が含まれていないこと。 ・悪臭を放たないこと。 ・その他土質等受入側の条件を満たすものであること。 ・施設の受入能力を超えないこと。 ㈱キョーワサンドセンター同 左(082-815-1386)廿日市市宮内725-1協和鉱業㈱ 筒瀬工場同 左(082-815-1386)安佐北区安佐町大字筒瀬2211㈲秀知産業 小濱工場同 左(082-835-2339)安佐北区安佐町大字小河内字上小濱10591番4あさやま工業㈱加計工場同 左(0826-23-0126)山県郡安芸太田町津浪字浅瀬40-2外3筆中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラント同 左(082-244-2411)安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部㈲トラスト再資源化施設同 左(082-426-1120)東広島市西条町上三永仙女峯348番10外14筆㈱竹下生コン豊平リサイクルセンター同 左(0826-83-0260)山県郡北広島町都志見鳶ヶ迫山186番1外46筆協和鉱業㈱ 綾ヶ谷工場同 左(082-815-1386)安佐北区可部町綾ヶ谷石田1285別紙「兼務の条件」1 主任技術者及び現場代理人の兼務制限主任技術者及び現場代理人の兼務の制限については次表のとおりであり、新たに配置しようとする工事と既に配置されている全ての工事が以下の条件を満たす場合に限り、兼務を認めます。 兼務制限の件数は、下請で配置される工事も含め、最終的に配置される全ての工事(主任技術者又は現場代理人として配置されている工事を1件とする。(主任技術者と現場代理人を兼務している場合も1件とする。))の合計であり、兼務する全ての工事が表中の適用金額未満であることを要するものとします。 【兼務制限一覧表】 ( )内の金額は、建築一式工事の場合工事金額(税込) 主 任 技 術 者 現 場 代 理 人以上 未満 基 本 条 件 緩 和 基 本 条 件 緩 和[設計金額]1億円[請負金額]4,500万円(9,000万円)兼務不可 災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25㎞以内の公共工事に限り5件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事も兼務可(※3)兼務不可 災害復旧工事を含む場合は、密接な関係(※1)があり、全ての工事箇所の間隔(直線距離)が25㎞以内の公共工事に限り5件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事は兼務不可密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10㎞以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※単価契約の工事も兼務可(※3)密接な関係(※1)があり、相互の間隔(直線距離)が10㎞以内で、本市の区域内の公共工事に限り2件以下※その他兼務要件(※2)を満たすこと※単価契約の工事は兼務不可5件以下※公共工事以外の工事も含む※本市の区域外の工事も含む※単価契約の工事も兼務可請負金額4,500万円未満(9,000 万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事も兼務可本市の区域内の公共工事に限り5件以下※その他兼務要件(※2)(ア)、(エ)を満たすこと※単価契約の工事は兼務不可請負金額4,500万円未満(9,000 万円未満)の災害復旧工事に係る主任技術者等は兼務件数にカウントしない※本市の区域内に限定しない※単価契約の工事にも適用(兼務可)※1 密接な関係とは、工事の対象となる工作物に一体性又は連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事をいう。 ※2 その他兼務要件(ア) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。 (イ) 既に契約している工事の発注者が兼務を承認し、そのことを証する書面の写しを提出できること。 (本市発注工事を除く)(ウ) 主任技術者にあっては、兼務の申請に当たり、下請けの予定(下請代金等)を明らかにすること。 (エ) 現場代理人にあっては、監督員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができること。 ※3 単価契約の工事における工事箇所の間隔の取扱いは、単価契約の施工区域の全部又は一部が含まれる場合、又は施工区域の外縁から最も近い箇所から規定の距離以内の場合は、距離要件を満たすものとする。 2 監理技術者補佐の配置による監理技術者の兼務の特例(専任特例2号)専任義務がある監理技術者についても、建設業法第26条第3項第2号に定める監理技術者においては、当該監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)をそれぞれの工事現場に専任で置くときは、元請に限り2件(民間工事を含む)まで兼務することができます。 この場合の本市の取扱いについては次の通りです。 なお、本市発注の工事のうち、専任特例2号による監理技術者について他の工事との兼務が可能な工事については、特記仕様書に兼務可能であることを明記しています。 ⑴ 専任特例2号による兼務の取扱い① 兼務対象工事設計金額(税込)※が3億円未満の工事を対象とします。 ただし、営繕工事(建物の新築や改修に伴う設備工事を含む。以下同じ。)にあっては、2億円未満を対象とします。 ※ 発注者が本市でない工事については、「設計金額(税込)」を「請負金額(税込)」と読み替える。 ② 兼務対象工事の要件・ 監理技術者が専任特例2号により兼務できる範囲は、工事相互の間隔(直線距離)が10km以内であること(本市の区域内に限定しない)が必要です。 ・ 単価契約の工事同士は兼務できません。 ③ 兼務する場合の体制・ 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければなりません。 ・ 監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であることが必要です。 ・ 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにしてください。 ⑵ 監理技術者補佐になり得る者の要件監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者としてください。 ① 建設業法施行令第29条第1号に掲げる者建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者・ 1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)・ 建設業法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)② 建設業法施行令第29条第2号に掲げる者国土交通大臣が建設業法施行令第29条第1号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者なお、監理技術者補佐は、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者としてください。 その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上の雇用関係にあることが必要です。 また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合を除き変更できません(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)。 3 情報通信技術の活用等による主任技術者等の兼務の特例(専任特例1号)専任配置が必要な主任技術者又は監理技術者(以下、主任技術者等という。)について、建設業法第26条第3項第1号に定める要件を満たす場合は、下請で配置される工事も含め、2現場まで兼務することができます。 この場合の本市の取扱いについては次の通りです。 ⑴ 専任特例1号による兼務の要件1又は2を活用しない工事現場の主任技術者等が、以下の全ての要件を満たすことが必要です。 なお、下請業者が配置する主任技術者にも適用します。 ① 各建設工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること。 ② 工事現場間の距離が、同一の主任技術者等が一日の勤務時間内に巡回可能で、当該現場と他の工事現場との移動時間が概ね2時間以内であること。 ③ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること。 ④ 主任技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下、「連絡員」という。)を各現場に配置していること。 (土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者であること。)⑤ CCUS等情報通信技術により、主任技術者等が遠隔から工事現場の施工体制を確認できる措置を講じていること。 ⑥ 人員の配置を示す計画書を作成し、各現場に備え置き、帳簿の保存期間と同期間、営業所で保存すること。 ⑦ 現場状況を確認するための情報通信機器(遠隔の現場との必要な情報のやり取りを確実に実施できるもの。一般的なスマートフォンやタブレット端末、WEB会議システムで構わない。)が設置され、通信可能な環境が確保されていること。 ⑧ 工事現場の数が2を超えないこと。 なお、「専任特例1号を活用した工事現場」と「専任を要しない工事現場」を同一の主任技術者等が兼務できるが、専任を要しない工事現場についても①~⑦の要件を満たし、かつ全ての工事現場の数が2を超えてはならない。 ⑵ 兼務における留意事項・ 主任技術者の兼務する工事が、1に示す兼務の条件を満たす場合は、専任特例1号では取扱いません。 ・ 専任特例1号を活用した主任技術者等が、専任特例2号を活用することはできません。 ・ 専任特例1号を活用した主任技術者等が、現場代理人を兼務することはできません。 4 営業所技術者等に関する主任技術者等の職務の特例営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められる営業所技術者等(特定営業所技術者又は営業所技術者をいう。以下同じ。)について、建設業法第26条の5に定める要件を満たす場合は、特例として工事の主任技術者等の職務を兼ねることができます。 この場合の本市の取扱いについては次の通りです。 ⑴ 主任技術者等として配置できる工事の要件以下の各建設工事について要件を満たす場合、特定営業所技術者は主任技術者又は監理技術者の職務を、営業所技術者は主任技術者の職務を兼ねることができます。 ただし、専任特例を活用する場合を除きます。 ① 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の工事以下の(a)~(d)を全て満たすこと。 (a) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。 (b) 兼ねる工事が1以下であること。 (c) 3⑴①~⑦の全てを満たしていること。 なお、3⑴②について、「工事現場間」とあるのは、「営業所から当該工事現場」と読み替える。 (d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ② 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が近接している場合)以下の(a)~(d)を全て満たすこと。 (a) 営業所技術者等が置かれている営業所において請負契約が締結された建設工事であること。 (b) 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること。 (c) 当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること。 (d) 営業所技術者等が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 ③ 請負金額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満の工事(営業所と工事現場が近接していない場合)①の要件を全て満たすこと。 ⑵ 兼務における留意事項・ 営業所技術者等が、工事の現場代理人を兼ねることはできません。 別紙「工事標示板記入例」(工事標示板)監督員に協議のうえ、次に示す工事標示板を、工事現場に設置すること。 1 標示の内容標示板に記載する内容については、別図-1を参考とする。 ① 工事の内容② 工事期間③ 工事種別④ 工事名⑤ 工事費(10万円未満を切り捨てて表記)⑥ 発注者⑦ 施工者2 標示板の形状及び寸法① 立て看板方式は、縦140cm以上×横110cm以上を標準とする。 ② 標示板の材質は、鉄板を標準とする。 3 標示板の仕様標示板は、設置期間中、通常の使用状態で容易に汚損、破損しない材料とし所定の位置に堅固に設置するものとする。 4 設置期間標示板の設置期間は、現場工事に着手後速やかに設置し、工事完成後に撤去するものとする。 5 設置場所標示板の設置場所は、工事現場内で最も標示効果が期待でき、また、通行上支障のない場所とする。 別図-1ご協力をお願いします○○○○○○をなおしています令和○年○月○日まで時間帯 8:00~17:00工事名 ○○○○道路改良工事工事費 ○○○○万円発注者 広島市○○○区○○課電話○○○-○○○-○○○○施工者 ○○○○建設株式会社電話○○○-○○○-○○○○道路改良工事110cm以上140cm以上土木工事施工条件 安佐北区内水路その他補修工事[その4](単価契約)明示項目建設発生土関係 1 建設発生土(再利用土)受入施設 備考別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる受入場所・37号工種、46号工種、48号工種、53号工種、54号工種、137号工種及び138号工種安佐北区安佐町大字筒瀬2211の「協和鉱業㈱筒瀬工場」(片道運搬距離9.2㎞)に搬出し、再資源化するよう見込んでいるが、別表「建設発生土受入場所及び受入基準一覧表」に掲げる他の受入施設に搬出することを妨げるものではない。 産業廃棄物関係 1 コンクリート塊受入施設 備考産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設 広島市安佐南区八木町字馬渕128-4の「太平土木㈱タイヘイ八木リサイクル場」(片道運搬距離7.0㎞)に搬出するよう見込んでいるが、「太平土木㈱タイヘイ八木リサイクル場」以外の中間処理の許可を有する再生資源化施設に搬出することを妨げるものではない。 2 アスファルト塊本工事で発生するアスファルト塊については、下記の受入施設に搬出することとする。 受入施設 備考産業廃棄物処分業の中間処理の許可を有する再資源化施設(再生アスファルトとして、再資源化可能な施設) 広島市安佐北区安佐町久地名原山1816-6の「日本道路㈱広島中央合材」(片道運搬距離19.4㎞)に搬出するよう見込んでいるが、「日本道路㈱広島中央合材」以外の中間処理の許可を有する再生資源化施設(再生アスファルトとして再資源化可能な施設)に搬出することを妨げるものではない。 3 その他の産業廃棄物受入施設 備考産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場安佐北区小河原町城前524-4の「中央美工㈲小河原作業所」(片道運搬距離8.04km)へ搬出するよう見込んでいるが、「中央美工㈲小河原作業所」以外の産業廃棄物処分業の最終処分の許可を有する産業廃棄物処分場に搬出することを妨げるものではない。 4 汚泥5 木材6 除草安全対策関係その他 本工事の積算では、土木工事標準積算基準書(令和6年8月版)及び令和6年12月単価を適用している。 本工事で発生するその他の産業廃棄物については、下記の受入施設に搬出することとする。 本工事で発生する汚泥については、中間処理の許可を受けている産業廃棄物処理施設に搬出し、中間処理した後、再資源化施設へ搬出するよう見込んでいる。 本工事の施工にあたっては、必要に応じて保安施設等を配置し、一般交通及び歩行者等に支障を及ぼすことのないよう十分な注意をはらい施工するものとする。 明 示 事 項 本工事で発生する建設発生土は、下記の受入施設に搬出することとする。 本工事で発生するコンクリート塊については、下記の受入施設に搬出することとする。 本工事で発生する木材については、産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有する再資源化施設へ搬出するよう見込んでいる。 本工事で発生する除草ごみについては、広島市環境局施設部安佐北工場(片道運搬距離2.8km)へ搬出するよう見込んでいる。 安佐北区管内図高陽地区

広島県広島市の他の入札公告

広島県の工事の入札公告

案件名公告日
【入札公告】令和8年度 県道・町道・林道等維持工事2026/03/18
令和7年度広島拘置所収容棟空調設備新設工事(補正分)2026/03/17
4階病棟2床室5部屋の個室化改修整備工事2026/03/17
広島大学(東雲他)体育館空調設備用電源取設工事2026/03/17
広島大学(春日他)体育館空調設備用電源取設工事2026/03/17
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