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【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センター機械室設備運転保守業務

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】楢葉遠隔技術開発センター機械室設備運転保守業務 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0812C00126一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月7日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 楢葉遠隔技術開発センター機械室設備運転保守業務数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。 定常外業務等が発生するものについては、別途落札者と協議し、その単価を決定する。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年1月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年2月24日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年2月24日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 楢葉遠隔技術開発センター(研究管理棟)契 約 条 項 業務請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課大下 乃子(外線:080-4710-2091 内線:803-41049 Eメール:ohshita.noko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年2月24日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 ユーティリティ等機械室設備の運転保守管理に求められる知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 (6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。 委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。 以下、URL参照。 http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等 楢葉遠隔技術開発センター機械室設備運転保守業務仕様書目 次1.業務目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12.契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13.対象設備の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14.実施場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25.実施期日等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26.業務内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27.受注者と機構の主な役割分担 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 88.実施体制及び業務に従事する標準要員数 ・・・・・・・・・・・・ 119.業務に必要な資格等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1110.支給品及び貸与品等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1211.提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1312.検収方法等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1313. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・ 1314.検査員及び監督員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1415.グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1416. 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1411. 業務目的本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)福島廃炉安全工学研究所楢葉遠隔技術開発センター(以下「楢葉センター」という。)の機械室設備の運転保守等の業務を、受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。 受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。 また受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 2. 契約範囲(1) 運転・日常巡視業務(2) 保守点検業務(3) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業3. 対象設備の概要(1) 受変電設備(対象:研究管理棟、試験棟、守衛棟、倉庫1、倉庫2、車庫)受変電設備は、断路器、遮断器、変圧器、配電盤、太陽光発電設備及びこれらに付属する配管・配線等で構成され、建家の受電用断路器から各分電盤等までの設備を対象とする。 (2) 給排水設備(対象:研究管理棟、試験棟、守衛棟、倉庫1)ア 給水給水配管・水槽・弁類及び給水ポンプ等で構成され、上水及び工業用水共に、建家入口の量水器二次側から使用者側の弁手前までの設備を対象とする。 ただし使用者側の給水水槽以降の試験用工業用水運用については対象外とする。 イ 排水排水管、排水ポンプ及び排水槽、浄化槽等で構成され、各部屋の外壁面から建家敷地内屋外排水設備までの設備を対象とする。 ただし、使用者側の実験等に関係する排水は対象外とする。 (3) 空気圧縮設備(対象:試験棟)空気圧縮機、空気槽及びこれらに付属する配管、配線、弁類等で構成され、圧縮機本体から使用者側の弁手前までの設備を対象とする。 (4) 空調換気設備(対象:研究管理棟、試験棟、守衛棟、倉庫1、倉庫2、車庫、共同溝)ア 換気設備試験棟における換気は、給気ファン、排気ファン、ダクト、運転操作盤及び配管・配線等で構成される設備を対象とする。 イ 空調設備室内機、室外機、操作盤、個別操作器、及び配管・配線等で構成される設備を対象とする。 (5) 消火栓設備(対象:研究管理棟、試験棟)消火栓ポンプ、水槽及びこれらに付属する配管・配線・弁類等で構成され、消火栓水槽の入口弁から各消火栓元弁手前までの設備を対象とする。 (6) 自家用電源設備(500kVA)高圧用自家用電源及びこれらに付属する燃料槽、配管・配線類等で構成され、自家用電源本体から高圧配電盤入口までの設備を対象とする。 (7) 避雷設備(対象:研究管理棟、試験棟、守衛棟、倉庫1、倉庫2、車庫)避雷突針部、接地極、接地線及びこれらに付属する配線類等で構成され、避雷突針部から地中埋設接地極までの設備を対象とする。 (8) 警報設備(対象:研究管理棟、試験棟)警報設備は、各設備の検出器及びこれに付属する配管・配線等で構成され、各機器の検出器から副監視盤もしくは中央監視装置までの設備を対象とする。 また、盤に表示される警報の一部も対象とする。 2(9) 気象観測設備(対象:研究管理棟)気象観測設備は、検出器及びそれに付属する配管・配線等で構成され、検出器から監視装置までの設備を対象とする。 4. 実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。 福島県楢葉町大字山田岡字仲丸 1-22日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 楢葉遠隔技術開発センターア 研究管理棟[一般区域]イ 試験棟[一般区域]ウ 守衛棟[一般区域]エ 倉庫1[一般区域]オ 倉庫2[一般区域]カ 車庫[一般区域]その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所5. 実施期日等本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。 ただし、機構監督員及び総括責任者の双方協議により、下記(1)但し書きに定める日及び(2)に定める時間以外(以下「定常外」という。)において、本仕様の範囲内の業務を実施することができる。 (1) 実施期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。ただし、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。 以下に定める点検作業においては、土曜日、日曜日または祝日に実施する。 ア 楢葉センター全域停電(計画停電)に伴う停電・復電処置対応(2日/年)(2) 標準実施時間本業務は、原則として平日9:00~17:30の間に行うものとするが、あらかじめ甲乙で協議して変更できるものとする。 なお変更内容は、実施要領書に定めるものとする。 定常外において6.に定める定常外業務を行うことにより発生した経費は、契約書別紙に基づき支払う。 上記(1)に記載の休日巡視点検については、下記に記載する実施時間の間に行うこととする。 ア 楢葉センター全域停電(計画停電)に伴う停電・復電処置対応6:30~21:006. 業務内容等本業務を実施するに当たっては、受注者は、予め業務の分担、人員の配置、業務スケジュール、実施方法等について、実施要領を定め機構の確認を受けたうえで、本仕様書に定める事項の他、運転マニュアル、点検基準、機器取扱説明書を十分理解し本業務を実施すること。 (1) 運転・日常巡視業務本業務は機械室設備に係わる機器の運転・日常巡視点検業務を、表1に基づき実施すること。 なお、業務の実施に当たっては、予め業務日報、巡視点検記録、運転監視記録等(以下、「点検記録等」という。)に従って運転・巡視点検を実施すること。 巡視点検において、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急処置を行なうこと。 3表1 運転・日常巡視業務(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期1. 運転・状態確認業務(標準的には4名程度の体制で運転)2. 日常巡視業務【巡視】(1) 受変電設備(2) 空調換気設備(3) 空気圧縮設備(4) 給排水設備(5) 消火栓設備(6) 警報設備(7) 自家用発電機設備(8) 太陽光発電設備(9) 気象観測システム(10)監視設備3. 点検記録等作成及び管理業務4. 休日の巡視(1) 設備機器全般・警報表示確認・各機器の状態確認・各機器の運転操作運転中の設備機器全般の巡視・受電状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の待機状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認・機器の運転状態の確認運転監視、機器の運転操作及び巡視結果を点検記録等に記録し、保管する・研究管理棟機械室設備巡視点検記録・試験棟機械室設備巡視点検記録・守衛棟及び屋外施設機械室設備巡視点検記録・研究管理棟運転監視記録・試験棟運転監視記録・守衛棟及び屋外施設運転監視点検記録・業務日報楢葉センター全域停電(計画停電)に伴う停電・復電処置対応及び巡視を行う。 (休日2日)連続監視随時随時1回/日1回/日点検日は協議のうえ決定する4(2) 保守点検業務本業務は機械室設備に係わる点検保守等に関する作業を、設備機器の点検標準等及び表2に基づき実施すること。 なお、点検保守に当たっては、予め点検要領書または作業手順書を作成し、点検要領書等に従って作業を実施すること。 点検保守の結果、異常が認められた時は、直ちに機構に連絡するとともに、応急の補修を行なうこと。 表2 保守点検業務(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期1. 日常点検(1) 安全衛生管理規則等に基づく点検(2) 防火管理規則に基づく点検2. 週間点検(1) 電気工作物保安細則に基づく週間点検(2) 水質検査(3) 消防法に基づく危険物の管理要領に基づく点検3. 月例点検(1) 消火栓設備(2) 警報設備(3) 給排水設備(4) 自家用発電機設備(5) 給排気設備(6) 空調換気設備(7) 空気圧縮設備(8) 機械室全般(9) 気象観測設備(10)検針(11)局所排気装置4. 3か月点検(1) フロン排出抑制法に係わる簡易点検(2) 機械室全般(3) ポータブル発電機点検(4) 酸素濃度計点検5. 6か月点検(1) 安全保護具耐圧試験(2) 保護帽目視点検(3) 電気用品目視点検(4) 墜落制止用器具自主点検(5) 消防法に基づく危険物の管理要領に基づく在庫量調査(6)指定数量未満危険・居室点検・火元責任者による防火点検・電気工作物保安細則に基づく週間点検・上水残留塩素濃度、PH測定・巡視点検・点検基準に基づく作動試験・点検基準に基づく作動試験・点検基準に基づく作動試験・排水枡及びハンドホール内部点検及び排水作業・自家用発電機無負荷作動試験・給排気設備試験運転・空調換気設備試験運転・点検基準に基づく作動試験・福島廃炉安全工学研究所規則に基づく点検・安全衛生管理規則に基づく巡視点検・危険物管理要領に基づく自主点検・指定数量未満危険物の管理要領に基づく自主点検・点検基準に基づく点検・電気、水検針・局所排気装置等の点検要領に基づく月例点検・フロン排出抑制法に係わる簡易点検・作業環境の測定要領に基づく作業環境測定(CO、CO2、騒音、照度)・動作試験、外観点検・酸素欠乏危険場所の作業管理要領に基づく酸素濃度計点検・絶縁用保護具等の管理要領に基づく耐電圧試験・保護帽の着用管理要領に基づく目視点検・電気用品の取扱要領に基づく目視点検・高所作業の管理要領に基づく目視点検・在庫量調査・指定数量未満危険物の管理要領に基づく点検1回/日1回/週1回/月1回/3月1回/6月5作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期物の管理要領に基づく点検(7) 在庫管理6. 年次点検(1) 給排水設備(2) 空調換気設備(3) 空気圧縮設備(4) 避雷設備(5) 監視設備(6) 警報設備(7) 自家用発電機設備(8) 設備機器の停止及び復旧(9) 局所排気装置(10)気象観測設備7. 小修理・部品交換8. 点検作業要領書・報告書等の作成及び管理業務(1) 要領書及び報告書・少量危険物施設の自主点検・少量危険物施設の貯蔵在庫量調査・第4類少量未満危険物保管庫の 自主点検・第4類少量未満危険物保管庫の在庫量調査・備品、消耗品類の在庫管理・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・点検基準に基づく定期点検・自家用発電機実負荷試験(休日作業)1日・長期休暇、年末年始の措置・局所排気装置定期点検・気象観測設備定期点検・各設備の軽微な不具合箇所の修理及び部品交換各点検作業の要領書(リスクアセスメント含む)及び報告書を作成し、保管する・週間点検作業要領書・週間点検報告書・月例点検作業要領書・月例点検報告書・3か月点検作業要領書・3か月点検報告書・6か月点検作業要領書・6か月点検報告書・定期点検作業要領書・定期点検作業報告書1回/年その都度その都度6(3) 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業表3 上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)作業項目 作業内容及び作成資料等 作業時期1. 機構との協議により定められた業務(1) 機構との協議により定められた業務(2) 機器操作依頼による操作(3) 点検立会い対応(4) 関連箇所との打合せ(5) 機構が実施する水平展開(6) パトロール等の是正対応(7) 機構が実施する教育・訓練への参画2. 運転・保守資料の作成及び管理(1) 図書等の収集、編集、保管(2) 保守点検予定表等作成及び保管整理・機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定する業務・作業計画書、停電作業確認書等の作成・機器操作依頼による電気、水、圧空等の機器操作対応・機械室設備の点検、工事等に伴う立会い対応・点検、工事等に伴う停電作業、充電部近接作業等の打合せ・水平展開対応・パトロールの指摘事項対応・機構が実施する、施設に関する必要な教育、消火訓練・防災訓練等の必要な保安訓練・自主防災訓練(大規模地震発生時の人員掌握訓練)・「作業責任者等の認定について」に基づく認定教育・その他、機構が指定する教育及び業務に必要な教育訓練・業務全般に係る資料の作成業務及び整理・管理図面の作成、改正及び保管整理・年間保守計画表、月間作業予定表の作成並びに管理・運転監視記録及び点検記録、保守点検記録等の作成及び管理協議により定められた時期随時7(4) 定常外業務ア トラブル発生時の対応(各施設において、トラブル等緊急を要する対応が必要となった場合)イ 地震等の災害発生時の対応(地震発生時の現場点検、その他災害時の対応)87. 受注者と機構の主な役割分担(1) 運転・日常巡視業務業務内容 業務細目 受注者 原子力機構1. 運転・監視業務 (1) 運転監視業務 ・警報監視・各機器の状態監視・各機器の運転操作・点検記録等の確認2. 日常巡視業務 (1) 巡視 運転中の設備機器全般の巡視・受電状況の確認・機器の運転状況の確認・機器の待機状況の確認・点検記録等の確認3. 点検記録等作成及び管理業務・運転監視、機器の運転操作及び巡視結果を運転監視記録等に記録し、保管する・点検記録等の確認・保管状況の確認4. 休日の巡視 (1) 巡視 ・楢葉センター全域停電(計画停電)に伴う停電・復電処置対応及び巡視(休日2日)・点検記録等の確認(2) 保守点検業務業務内容 業務細目 受注者 機構1. 日常点検 (1) 安全衛生管理規則等に基づく点検・居室点検 ・点検記録等の確認(2) 防火管理規則に基づく点検・火元責任者による防火点検・点検記録等の確認2. 週間点検 (1) 電気工作物保安細則に基づく週間点検・電気工作物保安細則に基づく週間点検・点検記録等の確認(2) 水質検査・上水残留塩素濃度、PH測定・点検記録等の確認(3) 消防法に基づく危険物の管理要領に基づく点検・巡視点検 ・点検記録等の確認3. 月例点検(1) 消火栓設備・点検基準に基づく作動試・点検記録等の確認(2) 警報設備・点検基準に基づく作動試験・点検記録等の確認(3) 給排水設備・点検基準に基づく作動試験、 排水枡及びハンドホール内部点検及び排水作業・点検記録等の確認(4) 自家用発電機設備・自家用発電機無負荷作動試験・点検記録等の確認(5) 給排気設備 ・給排気設備試験運転 ・点検記録等の確認(6) 空調換気設備・空調換気設備試験運転・点検記録等の確認(7) 空気圧縮設備・点検基準に基づく作動試験・点検記録等の確認(8) 機械室全般・安全衛生管理規則に基づく巡視点検・危険物管理要領に基づく自主点検・指定数量未満危険物の管理要領に基づく自主点検・点検記録等の確認9業務内容 業務細目 受注者 機構(9) 検針 ・電気、水検針 ・点検記録等の確認(10)局所排気装置・局所排気装置等の点検要領に基づく月例点検・点検記録等の確認4. 3か月点検 (1) フロン排出抑制法に係わる簡易点検・フロン排出抑制法に係わる簡易点検・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(2) 機械室全般・作業環境の測定要領に基づく作業環境測定・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(3) ポータブル発電機点検・動作試験、外観点検 ・点検記録等の確認(4) 酸素濃度計点検・酸素欠乏危険場所の作業管理要領に基づく酸素濃度計点検・点検記録等の確認5. 6か月点検 (1) 安全保護具耐圧試験・絶縁用保護具等の管理要領に基づく耐電圧試験・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(2) 保護帽目視点検 ・保護帽の着用管理要領に基づく目視点検・点検記録等の確認(3) 電気用品目視点検 ・電気用品の取扱要領に基づく目視点検・点検記録等の確認(4) 墜落制止用器具自主点検・高所作業の管理要領に基づく目視点検・点検記録等の確認(5) 消防法に基づく危険物の管理要領に基づく在庫量調査・在庫量調査 ・点検記録等の確認(6) 指定数量未満危険物の管理要領に基づく点検指定数量未満危険物の管理要領に基づく点検・少量危険物施設の自主点検・少量危険物施設の貯蔵在庫量調査・第4類少量未満危険物保管庫の 自主点検・第4類少量未満危険物保管庫の在庫量調査・点検記録等の確認(7) 在庫管理 ・備品、消耗品類の在庫管理・点検記録等の確認6. 年次点検 (1) 給排水設備 ・点検基準に基づく定期点検・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(2) 空調換気設備 ・点検基準に基づく定期点検・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(3) 空気圧縮設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(4) 避雷設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(5) 監視設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(6) 警報設備 ・点検基準に基づく定期点検・点検記録等の確認(7) 自家用発電機設備・自家用発電機実負荷試験(休日作業)1日・関連箇所との調整及び点検記録等の確認(8) 設備機器の停止及び復旧・長期休暇、年末年始の措置・関連箇所との調整及び点検記録等の確認10業務内容 業務細目 受注者 機構(9) 局所排気装置 ・局所排気装置定期点検・点検記録等の確認(10)気象観測設備 ・気象観測設備定期点検・点検記録等の確認7. 小修理・部品交換 (1) 小修理・部品交換 ・各設備の軽微な不具合箇所の修理及び部品交換・関連箇所との調整・交換部品の購入・作業報告書の確認8. 点検作業要領書・報告書の作成及び管理業務(1) 保守点検結果は保守点検記録等を作成し、機構へ提出すること。 ・各点検作業要領書・報告書作成・各点検作業要領書・報告書の確認(3)上記に付随する作業で機構との協議により定められた作業(定常業務)業務内容 業務細目 受注者 機構1. 機構との協議により定められた業務(1) 機構との協議により定められた業務・ 機構監督員及び総括責任者の協議・調整により決定した業務・作業計画書、停電作業確認書、充電部近接作業確認書・関連箇所との調整及び作業計画書等の確認(2) 関連箇所からの機器操作依頼・電気の供給・停止・上水、工水の供給・停止・圧空の供給・停止・関連箇所との調整・記録の確認(3) 点検立会い対応 ・浄化槽保守点検の立会い・上水貯水槽清掃作業の立会い・工業用水・上水の検針立会い・センター利用者の電気・水検針読み合わせ立会い・補修工事立会い・充電部近接作業に係る立会い・エレベータ点検立会い・空調機等定期点検立会い・電気工作物保安細則に基づく定期点検立合い(高圧、低圧)① 研究管理棟他(休日作業)1日② 試験棟他(休日作業)1日・記録の確認(4) 関連箇所との打合せ・工事・点検に伴う充電部近接作業、停電作業等の打合せ・記録の確認(5) 機構が実施する水平展開・水平展開対応 ・記録の確認(6) パトロール等の是正対応・パトロールの指摘事項対応・記録の確認(7) 機構が実施する教育・訓練への参画・機構が実施する、施設に関する必要な教育、消火訓練・防災訓練等の必要な保安・記録の確認11業務内容 業務細目 受注者 機構訓練・自主防災訓練(大規模地震発生時の人員掌握訓練)・「作業責任者等の認定について」に基づく認定教育・その他、機構が指定する教育及び業務に必要な教育訓練2. 運転・保守資料の作成及び管理(1) 図書等の収集、編集、保管・業務全般に係る資料の作成業務及び整理・管理図面の作成・改正及び保管整理・記録の確認・保管状況の確認(2) 保守点検予定表等作成及び保管整理・年間保守計画表、月間作業予定表の作成並びに管理・保守点検記録等の作成及び管理・記録の確認・保管状況の確認(4)定常外業務業務内容 業務細目 受注者 機構定常外業務 (1) トラブル発生時の対応・トラブル発生時の対応・作業計画書、作業報告書の作成、提出・指示書の作成・作業計画書・作業報告書の確認(2) 地震等の災害発生時の対応・地震等の災害発生時の対応・点検記録等の作成、提出・指示書の作成・点検記録等の確認8. 実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 8.1 実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。 (1) 総括責任者及び代理者を選任すること。 (2) 総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。 ア. 受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令イ. 本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整ウ. 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項(3) 総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。 (4) 4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。 (5) トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。 8.2 業務に従事する標準要員数4人程度(年間の業務量)※※4.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。 要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。 9. 業務に必要な資格等受注者は、本業務を実施するに当たり下記の法定資格者等を配置又は選任すること。 なお、資格者は重複しても構わないこととする。 (1) 機械室設備の日常巡視点検等に関する業務12ア. 電気取扱(低圧)作業特別教育修了者(4名)イ. 高圧・特別高圧電気取扱業務作業特別教育修了者(4名)ウ. 酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了者(1名以上)エ. 酸素欠乏危険作業特別教育修了者(3名以上)(2) 機械室設備の点検・保守等に関する業務ア. 第3種電気主任技術者以上(1名以上)イ. 乙種第4類危険物取扱者の資格を有する者(1名以上)(3) その他、運転保守等に必要な業務ア. フルハーネス型安全帯使用作業特別教育(4名)イ. 作業責任者等認定制度に基づく現場責任者(4名)※※現場責任者は作業責任者等認定制度の個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者から機構が認定する。 作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は機構に受講申請を行い、業務開始までに認定(新規認定又は更新(3年ごと)する場合、受講時間は3時間)を受けること。 なお、機構他拠点での認定者又は請負業者の教育で同等の内容を受講済みである場合は、教育履歴等の提出により、認定担当課室長が認定要件を勘案の上、免除することができる。 10.支給品及び貸与品等(1) 支給品ア. 電気、水イ. 業務報告及び諸届出等の帳票類ウ. 交換部品類エ. 油脂類オ. 補修用部品カ. その他、受注者が業務を遂行するうえで機構監督員が支給対象と認めたもの(2) 貸与品等ア. 居室 研究管理棟1階 運転員居室イ. 机、椅子、書類棚、パソコン等一式ウ. 測定器一式エ. 工具類一式オ. 各種竣工図書、資料等カ. 所内諸規程、機械室設備運転手引等、取扱説明書及び参考図書キ. その他、受注者が業務を遂行するうえで機構監督員が貸与対象と認めたもの(3) 受注者負担ア. 軍手、ウエス等の消耗品イ. 特殊な衣類を除く作業服、安全靴等の作業の安全確保に必要な保護具1311. 提出書類No. 書類名 指定様式 提出期日協議の要否部数 備考1 総括責任者届 機構様式契約後及び変更の都度速やかに1部総括責任者代理も含む2 実施要領書 指定なし 〃 〇 1部3 従事者名簿 〃 〃 1部人員配置及び資格一覧表添付4委任または下請負届(実施体制図含む)機構様式 必要に応じて 1部5 業務日報 〃 業務終了時 1部6 業務月報 〃 〃 1部7運転監視記録、巡視点検記録〃 〃 1部8 終了届 〃業務終了後速やかに1部9 作業日程表 指定なし契約後及び変更の都度速やかに〇 1部10選任者名簿・酸素欠乏危険作業責任者・火元責任者・危険物取扱責任者〃 〃 1部11 受注者体制表 〃 〃 1部12 運転管理要領書 〃 作成後速やかに 1部13定期点検作業要領書及び報告書〃 その都度 1部詳細は別途協議14その他機構が必要とする書類等- 協議 要 協議12. 検収方法等終了届、業務月報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。 13. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1) 受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。 なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。 (2) 本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。 なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。 この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。 基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。 なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。 1414.検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 運転・日常巡視業務 楢葉センター員(2) 保守点検業務 楢葉センター員(3) 上記に付随する作業 楢葉センター員15.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たした物であること。 16. 特記事項(1) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。 なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (3) 受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任及び従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。 (4) 受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品については、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。 (5) 受注者は、機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (6) 受注者は、機構が伝染病の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合には、これに協力するものとする。 (7) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (8) 機構が、受注者に対し本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合にはその求めに応じること。 (9) 「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、機構の認定を受けた者を現場責任者(現場が複数個所になる場合は現場分任責任者)として配置すること。 (10)その他仕様書に定めない事項については、機構と協議のうえ決定する。 (11)受注者は、業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定を順守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 ア 労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規程イ 電気事業法、同施行令及び関係法規、諸規程ウ 日本産業規格及び関係規格エ 福島廃炉安全工学研究所 安全衛生管理規則オ 福島廃炉安全工学研究所 事故対策規則カ 福島廃炉安全工学研究所 水平展開実施規則キ 福島廃炉安全工学研究所 作業責任者等の認定についてク 福島廃炉安全工学研究所 リスクアセスメント及びKY活動・TBMの実施についてケ 福島廃炉安全工学研究所 作業の安全管理について15コ 福島廃炉安全工学研究所 請負作業に係る請負作業者の安全管理要領サ 福島廃炉安全工学研究所 楢葉センター 電気工作物保安規程、同細則及び同基準シ 福島廃炉安全工学研究所 楢葉センター 地震対応要領ス 福島廃炉安全工学研究所 楢葉センター 緊急時対応要領セ その他関係法令及び福島廃炉安全工学研究所並びに楢葉センター諸規定(12)技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。 教育名 実施者 原子力機構による内容確認 備考「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者)機構 作業責任者等認定証の確認を受ける。 業務開始前までに実施その他機構が指定する教育(楢葉センター 防火管理規則、楢葉センター電気工作物保安規程及び同細則に基づく教育・訓練を含む)機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。 実施日は別途協議以上

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