令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局日光森林管理署
- 所在地
- 栃木県 日光市
- 公告日
- 2025年2月17日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務
令和7年2月18日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉 次のとおり次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とする。 1.入札公告 入札公告(PDF : 164KB) 2.入札説明資料 1.入札説明資料一式(PDF : 605KB) 2.入札書(WORD : 32KB)、証明書鑑(WORD : 18KB)、委任状(WORD : 27KB) 3.関東森林管理局署等競争契約入札心得 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算が成立し、予算示達された場合とする。令和7年2月18日分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉1 競争に付する事項(1) 業務請負の名称 令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務(2) 業務請負の内容 入札説明資料の仕様書等による。(3) 契約日時 令和7年4月1日(4) 契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5) 請負作業場所 栃木県日光市土沢1473-1(日光森林管理署)(6) 入札方 法ア 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。イ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、非保佐人又は非補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」に登録され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒321-1274 栃木県日光市土沢1473-1日光森林管理署 総務グループ TEL0288-22-1069(2) 入札説明書等の交付(1)の場所にて以下資料を入札公告の日より交付する。なお、関東森林管理局ホームページからもダウンロードすることができる。ア 入札説明書(契約書(案)、仕様書、内訳書、図面)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得4 競争参加資格の確認(1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合3の(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年2月19日午前9時00分から令和7年3月6日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年2月19日午前9時00分から令和7年3月6日午後4時00分まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)(4) (2)のアに規定する期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。5 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所日光森林管理署 2階会議室(2) 入札締切時間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月11日午前9時00分から令和7年3月12日午前10時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年3月12日午前9時50分までに入札場所へ入札書を持参し、午前10時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で差し出し、令和7年3月11日午後4時00分までに到着受付分限りとすることとし、入札書の日付は令和7年3月12日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和7年3月12日午前10時01分4 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に求められる義務この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書等を令和7年3月6日午後4時までに上記3(1)の場所に提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合には、令和7年3月10日午後4時までの間においてそれに応じなければならない。(4) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(5) 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると、分任支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) その他暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とし、全額計上されていないときは、当面全体の履行期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。その他詳細は、入札説明資料による。5 入札説明書(1) 入札説明書(契約書(案)、仕様書、入札書等)(2) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)の「各種約款等」をご覧ください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策に関する情報」の「公売・入札情報」をご覧下さい。
入 札 説 明 書1 物件の名称 令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務2 入札公告日 令和7年2月18日(火)3 契約期間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日4 入札開始及 電子調達システムにより参加する場合び開札日 令和7年3月11日(火) 午前 9時00分 受付令和7年3月12日(水) 午前10時00分 締切紙入札により参加する場合令和7年3月12日(水) 午前 9時50分 受付午前10時00分 締切開札 令和7年3月12日(水) 午前10時01分 開札5 会 場 日光森林管理署 2階 会議室6 配布資料(1)関東森林管理局署等競争契約入札心得(関東森林管理局ホームページからダウンロードし熟読願います。)(2)入札説明書(契約書(案)、仕様書等)(3)証明書類提出用表紙(4)入札書(5)委任状作成例※ 入札公告に示すとおり、下記証明書等を令和7年3月6日(木)午後4時までに日光森林管理署総務グループまで提出し、その審査をもって入札参加許可を受けて下さい。【証明書等】 1 全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写し)2 過去における官公庁等の清掃業務の実績証明3 本社、支社、営業所等が千葉県内にある事が確認できる書類日光森林管理署庁舎清掃業務請負契約書(案)1 作 業 名 令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務2 作業場所 日光森林管理署栃木県日光市土沢1473-13 作業内容 別添「作業基準仕様書」のとおり。4 作業期間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日5 請負金額 ¥ .-(うち消費税及び地方消費税額¥ .-)(1ヶ月当たり¥ .-)6 契約保証金 免 除上記のとおり請負契約することについて、分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村 昌有吉 を甲とし、を乙として、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名押印のうえ各自1通を保有する。令和7年4月1日(甲)住所 栃木県日光市土沢1473-1分任支出負担行為担当官氏名 日光森林管理署長 中村 昌有吉(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添作業基準仕様書に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(作業実施日)第2条 日常清掃は日曜日、土曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)等の休日を除く毎日とする。定期清掃は、日曜日、土曜日・国民の祝日に行う。(権利・義務の譲渡)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第4条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項を書面をもって届出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第5条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第6条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督職員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督職員に通知しなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、予め監督職員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月毎に清掃作業実施簿を提出し、それに基づき請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(甲の解約権)第13条 甲は、次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を速やかに解除することができる。(1)乙が、清掃作業基準表等に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2)この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(3)正当な理由がなく乙が、契約解除を申し出たとき。(乙の解約権)第14条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、契約を解除することができる。(1)甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2)甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(違約金)第15条 次の各号の一に該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
(1)第13条の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(解約時の支払)第16条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。(債権・債務の相殺)第17条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第18条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第19条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙特約条項のとおり別紙特約条項暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(別添)作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要を示すものであるが、現地の状況に応じ,軽微なものは本書に記載されない事項であっても、甲が美観又は建物管理上必要と認めた作業を契約金額の範囲内で実施するものとする。第1 作業要領(1) 乙は、作業員に能率的な一定の作業服を着服または名札を着用させ、一見して判別できるようにすること。(2) 作業時間は、午前7時から午前12時までの間に、開門(開錠)、防犯、放火見回り及び庁舎清掃等を作業基準仕様書及び清掃作業基準表(別表1)、清掃作業内訳書(別表2)の作業を完了させ、清掃作業実施簿(別紙3)を甲の指定する監督職員に提出し確認を受けること。なお、甲の指定する監督職員等から清掃内容等指摘があった時は、乙は、直ちに手直し又は作業内容等を改善し対応すること。第2 清掃作業1 使用材料及び器具(1) 本作業に使用する材料及び器具はすべて品質良好のもので、予め甲の承認を受けたものを使用すること。(2) 作業に使用する材料及び器具は、すべて乙の負担とする。(3) 作業を能率的にするため、ダストモップ、真空掃除機等を用意すること。(4) ゴミ袋、トイレットペーパー及び手洗い用石鹸液は必要に応じ甲が支給する。2 作業工程(1) 清掃作業の工程は、甲が定める別表1の清掃作業基準表(以下「基準表」という)に基づいて行うこと。(2) 定期清掃は、事前に作業日程を甲と打合せのうえ実施すること。3.日常清掃(1) 塵払い塵払いは、機械その他の設備のあるところは必ず真空掃除機を使用し、塵払いをした際、近くの備品その他に堆積した塵埃は同時に取除くこと。(2) 床清掃ア フローリング塵埃飛散防止のため清潔なダストモップを使用し、ダストモップで集めた塵埃は真空掃除機等を使用し取除き、入念に清掃すること。汚れがある箇所については、固く絞った水拭モップ等で汚れを取り除き、乾布拭いを実施すること。なお、容易に移動し得る椅子等の備品は移動させ清掃すること。イ ビニールタイル床塵埃は真空掃除機等を使用し取り除いた後、固く絞った水拭モップ等で摩出し、入念に清掃すること。なお、容易に移動し得る塵籠等の備品類は移動させ清掃すること。ウ じゅうたん床真空掃除機で丁寧に収塵を行い、絨毛を損傷しないよう織目に従って数回繰返して入念に清掃すること。エ 畳真空掃除機等で畳の目に沿って畳表を損傷しないよう丁寧に収塵を行う。定期的に清水をもって固く絞った雑巾拭きを行うこと。(3) 壁・窓等壁・窓等は、手の届く範囲で塵埃を拭き(原則として真空掃除機を用いること。)必要部分は清水をもって雑巾拭きを行った後、乾布拭きをすること。(4) 応接机・カウンター・マガジンラック・書庫の上・傘立て等塵払いを行った後、乾布拭きをすること。(5) 玄関、勝手口、階段、事務室、トイレのドアノブ及び手すりについて除菌成分のある洗剤又はアルコールにて拭き取ること。(6) 便所清掃ビニールタイル床の塵埃等を取り除き、固く絞った水拭きモップ等で摩出し汚れを入念に除去すること。壁等についた汚れは、雑巾で水拭きし汚れを除去すること。(7) 便所のゴミ箱、汚物処理便所のゴミ箱、女子便所の汚物は容器から取出し、袋に入れ容器を掃除のうえ、袋は所定の場所に捨てること。(8) 便器・洗面器類の洗浄便器・洗面器類は洗浄液を使用し、丁寧に水洗いのうえ布拭きをすること。(9) トイレットペーパー、ペーパータオル及び手洗用石鹸液の補充を行うこと。
(10) 湯沸室ア 湯沸室の流しは、茶殻等を除去した後、洗浄液及び水を使用しタワシ等にて丁寧に掃除し、水垢等が附着しないよう清掃を行うこと。イ ガスコンロ、湯沸器等は水拭きし清潔を保つこと。ウ 布巾、茶碗は洗浄し乾燥させ清潔にし、所定の場所に格納すること。エ その他監督員の指示があった場合はこれに従うこと。(11) 茶殻・煙草の吸殻の処理茶殻および煙草の吸殻は容器を洗滌し、毎日所定の箇所において処理すること。ただし、煙草の吸殻の処理に当たっては、火災防止に充分注意すること。(12) マット掃除各出入口に備付けてあるマットは、泥・塵等を取り除き、適宜洗浄のうえ、乾燥後備付けておくこと。(13) 屑篭の紙屑その他塵芥の処理各部屋の屑籠の紙屑等を回収し、可燃性のもの、不燃化物、カン、ビン、ペットボトルとに分け、所定の場所に置き、ゴミ回収日には指定された場所にゴミを搬出すること。(14) 駐車場等や敷地周辺の落葉等の処理及び下草取りア 駐車場を含めた敷地内及び敷地周辺等に落葉等が落ちていた時は、集めて処理すること(月2回、1回につき1時間程度。)。イ 構内の下草の繁茂状況により雑草を除去すること(4月~11月まで月2回、1回につき2時間程度。)。ウ 甲の指定する監督職員等から作業指示があった場合はそれに従うこと。(15) 開門または閉門及び防犯、防火見回りア 監督職員の指示により開門または閉門を行う。イ 作業前、作業後は庁舎内外の防犯、防火のための見回りを行うとともに火気、施錠の確認を行い、異常がある場合は直ちに監督職員に報告してその指示に従うこと。4.定期清掃(1) 床ワックス塗装真空掃除機またはダストモップを用い塵埃を取り除き、床に附着している汚物は指定剤で丁寧に除去し、モップ等で水拭きを行いウェットバキュームクリーナー等で水を取り除き乾燥させた後、ワックスを塗布し乾燥させること。なお、作業前は移動可能な机、椅子、棚等を移動させ、作業後は元の位置に戻すこと。(2) 窓硝子建物の内外の窓硝子は両面とも石けん水又は薬液類(スチールに有害となるもの或はサッシュに塗布したペンキが熔解される恐れのあるものは不可)をもって拭き更に乾布で拭き磨きすること。(3)ブラインド清掃専用のブラシ等により塵埃、汚れを除去すること。(4)エアコン清掃業務エアコンの部品を取り外し洗浄剤と水により洗浄し乾燥させ元に戻すこと。業務用エアコン内部は、高圧洗浄機等により洗浄すること。作業終了後はエアコンが適切に作動することを確認すること。なお、作業にあたっては、埃や水が飛び散らないようにビニール等で養生すること。(別表1)清 掃 作 業 基 準 表1.日常清掃作 業 項 目作業場所及び作業内容作 業 日日常清掃(a)作業基準仕様書(別添)及び清掃作業内訳書(別表2)による。毎日ただし、日曜日・土曜日・祝日・年末年始等の休日を除く。日常清掃(b)同 上週2回ただし、日曜日・土曜日・祝日・年末年始等の休日を除く。日常清掃(c)同 上月2回ただし、日曜日・土曜日・祝日・年末年始等の休日を除く。2.定期清掃作 業 項 目作業場所及び作業内容作 業 日床面ワックス塗布ガラス清掃ブラインド清掃エアコン清掃作業基準仕様書(別添)及び清掃作業内訳書(別表2)による契約期間中1回○日曜日・土曜日・祝日の休日に行う。○作業は1日、もしくはそれぞれの作業毎に1日で完了させる。別表2清掃作業内訳書 資格審査(1)日常清掃(A) (B) (C)毎日 週2回 月2回フローリング 7 ダストモップ清掃 ○ 242マット 3枚 塵芥除去 ○ 242ドアノブ 2箇所 拭き取り清掃 ○ 242フローリング 38 ダストモップ清掃 ○ 242じゅうたん床 7 塵芥除去 ○ 242マット 2枚 塵芥除去 ○ 242フローリング 35 ダストモップ清掃 ○ 242ドアノブ 2箇所 拭き取り清掃 ○ 242フローリング 196 ダストモップ清掃 ○ 242マット 6枚 塵芥除去 ○ 242ドアノブ 4箇所 拭き取り清掃 ○ 242じゅうたん床 20 ○ 103洗面器類 1台 洗浄仕上げ ○ 103畳、じゅうたん床 12 塵芥除去 ○ 103洗面器類 1台 洗浄仕上げ ○ 103畳 12 塵芥除去 ○ 103フローリング 1 ダストモップ清掃 ○ 1037 塵芥除去 ○ 2420 水拭き ○ 24流し台 1台 流し台等清掃 ○ 242マット 2枚 塵芥除去 ○ 24220 塵芥除去・水洗洗浄仕上げ ○ 242便器 8箇所 便器洗浄仕上げ ○ 242洗面器類 4箇所 洗面器洗浄仕上げ ○ 242ドアノブ 3箇所 拭き取り清掃 ○ 242ゴミ箱、汚物入 5箇所 ゴミ箱、汚物入れ洗浄 ○ 242フローリング 17 ダストモップ清掃 ○ 103手すり 3 拭き取り清掃 ○ 103廊下 フローリング 25 ダストモップ清掃 ○ 103大会議室 フローリング 64 ダストモップ清掃 ○ 103小会議室 フローリング 20 ダストモップ清掃 ○ 1037 塵芥除去 ○ 1030 水拭き ○ 24流し台 0 1箇所 流し台等清掃 ○ 10313 塵芥除去・水洗洗浄仕上げ ○ 242便器 0 4箇所 便器洗浄仕上げ ○ 242洗面器類 0 2箇所 洗面器洗浄仕上げ ○ 242ドアノブ 3箇所 拭き取り清掃 ○ 242ゴミ箱、汚物入 0 3箇所 ゴミ処理、汚物入れ洗浄 ○ 242504落葉等の除去 舗装及び砂利ゴミ、落葉等、雑草の除去。
○ 24除草 雑草除去。
4月~11月、1回2時間程度。
○ 16塵払い 庁舎内の塵払い窓・壁 庁舎内の壁・窓等の清掃食器 25個 洗浄、片付け(1日1回) ○ 242ゴミ処理 1式 収集・分別(1日1回) ○ 2421式玄関・門等の開錠または施錠。
(監督員の指示による。)○ 242男子更衣室女子更衣室1,897便所・男子便所・女子便所ビニールタイル床湯沸室庁舎内 計作業項目及び作業日年間作業日数便所・男子便所・女子便所・多目的便所ビニールタイル床箇所数作業内容※詳細は別添「作業基準仕様書」による作業場所 床等の種類面積(㎡)構内ビニールタイル床2階湯沸室ビニールタイル床1階廊下休憩室事務室等階段玄関・風除室その他適宜適宜開錠または施錠署長室(2)定期清掃面積(㎡)箇所数 作業内容1,2階 床ワックス塗布 エントランス、階段含む 4201,2階 窓ガラス清掃 玄関、非常口含む 821階 ブラインド清掃 15箇所2階 ブラインド清掃 5箇所1階 エアコン清掃 6箇所2階 エアコン清掃 3箇所契約期間中に1回。
日曜日、土曜日、祝日の休日に行う。
別添「作業基準仕様書」による。
作業場所及び項目 作業日別表3分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 殿下記のとおり作業を実施したので報告します。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31毎日 週2回 月2回 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 火風除室 ○廊下 ○署長室 ○事務室等 ○男子更衣室 ○女子更衣室 ○休憩室 ○湯沸室 ○男子便所 ○女子便所 ○多目的便所 ○階段 ○廊下 ○大会議室 ○小会議室 ○湯沸室 ○男子便所 ○女子便所 ○落葉等の除去 ○除草(4~11月) ○庁舎内塵払い庁舎内の壁・窓食器 ○ゴミ処理 ○開錠または施錠 ○2階1階清掃作業実施簿作業場所作業回数令和 年 月適宜適宜構内異常の有無作業者氏名監督職員確認欄その他毎日 マット 毎日週2日 洗面器類 毎日月2日日常清掃(a)日常清掃(b)日常清掃(c)日光森林管理署庁舎日常清掃箇所 (3-1)凡 例休憩室女子更衣室風除室毎日 マット 毎日週2日 洗面器類 毎日月2日日常清掃(a)日常清掃(b)日常清掃(c)日光森林管理署庁舎日常清掃箇所 (3-2)凡 例 落葉等除去除草除去凡 例日常清掃(c)日常清掃(c)日光森林管理署庁舎日常清掃箇所 (3-3)倉庫書庫倉庫倉庫 倉庫日光森林管理署庁舎日光森林管理署庁舎定期清掃箇所 (2-1)定期清掃凡 例床面ワックス塗布ガラス清掃ブラインド清掃エアコン清掃署長室事務室 女子更衣室休憩室日光森林管理署庁舎定期清掃箇所 (2-2)凡 例定期清掃床面ワックス塗布ガラス清掃ブラインド清掃エアコン清掃小会議室
令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 日光森林管理署長 中村 昌有吉 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年2月18日 公告業務請負の名称:令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。
競争入札の参加にあたり、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。)については事実と相違ないことを誓約します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
記1 令和04・05・06年度の全省庁統一資格の審査結果通知書の写し2 過去における官公庁等の清掃業務の実績証明(契約書の写し等)3 本社、支社、営業所のうちいずれかが栃木県内にあることが確認できる書面(担当)1 所属部課名2 役職3 担当者氏名4 電話番号5 FAX番号
様式第6号(第4条)委 任 状
代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記1 入札年月日 令和7年3月12日2 件 名 令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日 住所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉 殿記載例様式第6号(第4条)委 任 状
代理人氏名 □□ □□ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
入札日を記入 記業務名を記入1 入札年月日 令和7年3月12日2 件 名 令和7年度 日光森林管理署庁舎清掃業務3 入札に関する一切の件委任された日を記入令和7年3月〇〇日 住所 〇〇県△△市□□町1-2-3商号又は名称 〇△株式会社代表者氏名 代表取締役 〇〇 〇〇分任支出負担行為担当官日光森林管理署長 中村 昌有吉 殿なお、代理人から複代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので注意してください。
※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項を記載された適宜の様式を使用しても差し支えありません。