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八重山合同庁舎中央監視及び空調設備等保守点検業務に係る一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2025年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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八重山合同庁舎中央監視及び空調設備等保守点検業務に係る一般競争入札 一般競争入札公告(単体発注・事前審査型)沖縄県八重山事務所が発注する「八重山合同庁舎中央監視及び空調設備保守点検業務委託」について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告します。 令和7年2月19日沖縄県八重山事務所長 長濱 広明1. 競争入札に付する事項(業務概要)⑴ 業 務 名 称 八重山合同庁舎中央監視及び空調設備等保守点検業務委託⑵ 業 務 場 所 八重山合同庁舎(石垣市字真栄里438-1)⑶ 業 務 内 容 八重山合同庁舎の設備を計画的かつ適正に管理し、庁舎機能の保持及び設備の耐久性の向上、防災を図る。 その他詳細は契約書及び仕様書による。 ⑷ 業 務 期 間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年契約)⑸ 発 注 形 態 単体発注⑹ 資格審査方法 事前審査型 ※入札参加資格の審査を開札前に行う。 2. 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 ⑴ 石垣市内に本社、支社、支店又は営業所を有すること。 ⑵ 過去5年間に、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、誠実に履行した実績を有すること。 ⑶ 次の①~④の資格者を有すること。 ① 電気主任技術者の有資格者1名以上② 電気工事士の有資格者3名以上。 ③ 危険物取扱者の有資格者1名以上。 ④ 消防設備士の有資格者1名以上。 ⑷ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑸ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県発注業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ⑹ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 ⑺ 一般競争入札参加資格確認申請期日から入札日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ⑻ 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ。 )が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 3. 契約条項を示す場所及び期間⑴ 場所 沖縄県ホームページ(公募・入札発注情報)⑵ 期間 公告の日から落札決定の日まで4. 申請書等の提出及び本入札参加資格の確認本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。 参加を希望する者は、次に掲げる書類を申請期間内に次の場所に提出し、本入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び資格確認資料を提出しない者、並びに競争参加資格がないと判断された者は、本入札に参加することができない。 ⑴ 提出する書類ア 一般競争入札資格確認申請書イ 法人登記謄本の写し(最新のもので、6ヶ月以内に交付されたもの)ウ 県税(法人事業税)に関し未納がないことを示す納税証明書(直近3年間分)の写し(最新のもので、6ヶ月以内に交付されたもの)エ 地方公共団体等業務契約実績証明書(入札参加資格:過去5年間 1件以上)(入札保証金の免除を受ける場合:過去2年間 2件以上)⑵ 申請書等の提出期間令和7年2月19日(水)から令和7年3月5日(水)までの午前9時から12時、午後1時から5時の間(土曜、日曜及び祝日を除く)⑶ 申請書等の提出場所〒907-0002沖縄県石垣市字真栄里438-1(八重山合同庁舎2階)沖縄県総務部八重山事務所総務課(担当:嘉数)電話 0980-82-3040⑷ 申請書等の提出方法持参もしくは郵送(書留もしくは特定記録郵便による。ただし、不備等がある場合、申請期間内に補正しなければならない。)で提出すること。 FAX及び電子メールによる提出は受け付けない。 ⑸ 入札参加資格の確認結果通知令和7年3月7日(金)までに電話及び書面により通知する。 ⑹ 資格の有効期間この公告に基づき資格を取得してから契約締結日までとする。 ⑺ 資格審査申請事項の変更入札参加の資格を有する者は、当該資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく資格審査申請事項変更届出を提出しなければならない。 ア 商号または名称イ 住所又は所在地、及び電話番号ウ 氏名(法人にあたっては、代表者の氏名)エ 使用印鑑オ 法人にあっては資本金⑻ 資格の取り消し等入札参加の資格を有する者が「2.入札参加資格」に該当しなくなった場合においては、当該資格を取り消し当該者にその旨を通知する。 ⑼ 入札の辞退申請書等の提出後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届を提出すること。 ⑽ 本入札に係る資料の取り扱いア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等がみつかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。 エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 オ 提出された申請書等は、返却しない。 5. 入札執行の場所及び日時入札書は持参により提出すること。 なお、郵送または電報による入札は認めない。 ⑴ 入札会場 沖縄県石垣市字真栄里438-1(八重山合同庁舎)1階第1第2会議室⑵ 入札日時 令和7年3月12日(水)午前10時開始6. 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金本入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第100条の規定により、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 ただし、次のア、又はイの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※1 入札保証金の金額等とは、保険会社の入札保証金額を含む。 ※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (ア)期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類の提出のない者(イ)入札保証金の金額が上記の条件に満たない場合(ウ)入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 ⑵ 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)第101条の定めるところにより、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。 ただし、次のア、又はイの提出があった場合は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間で締結した履行保証保険契約の保険証券イ 過去2箇年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)または本県もしくは本県以外の地方公共団体と同種、同規模の契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行したことを証明する書面※1契約保証金の金額等とは、保険会社の履行保証金額を含む。 7. 入札書に記載する金額入札金額については、本業務に要する一切の費用を含めた額とする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするもので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 8. 入札に関する注意事項⑴ 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 ⑵ 入札書、委任状には、業務名及び業務を実施する場所をこの公告の記載に従い記入すること。 ⑶ 入札を希望しない場合には参加しないことができるので、入札辞退届を郵送または持参により提出すること。 9. 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。 ⑴ 入札参加資格者のない者が行った入札⑵ 申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札⑶ 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札⑷ 同一人物が同一事項について行った2通以上の入札⑸ 2人以上の者から委託を受けた者が行った入札⑹ 委任状を持参しない代理人の行った入札⑺ 入札書の表記金額を訂正した入札⑻ 入札書の表記金額、氏名、印章または重要な文字が誤脱し、または不明な入札⑼ 入札条件に違反した入札⑽ 談合その他不正の行為があった入札⑾ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札10. 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。 ⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者またはくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 ⑶ 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。 なお、再度の入札は2回までとする。 ⑷ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 11. その他⑴当該入札に係る契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、令和7年度又は令和8年度において当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削除があった場合は解除する。 ⑵契約締結後、契約金額の変更協議を行い、契約金額を変更する場合、変更後の契約金額は、元契約金額を元設計額で除した値に変更設計額を乗じた額とする。 12. 本案件に関する質問・回答ア 質問書提出先 沖縄県石垣市字真栄里438-1(八重山合同庁舎2階)沖縄県総務部八重山事務所総務課(担当:嘉数)FAX 0980-82-3760イ 問い合わせ先 沖縄県石垣市字真栄里438-1(八重山合同庁舎2階)沖縄県総務部八重山事務所総務課(担当:嘉数)電話 0980-82-3040ウ 提出期限 令和7年3月3日(月)午後5時エ 提出方法 持参又は郵送(到着確認が可能な手段に限る)オ 回答方法 令和7年3月5日(水)から令和7年3月12日(水)までの間、沖縄県ホームページ(公募・入札発注情報)に掲載する。 ただし、質問がない場合は掲載しない。 1 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書第1章 基本事項八重山合同庁舎(以下「合同庁舎」という。)の設備は、オフィスの快適な環境、安全の確保等、執務環境の充実及び外来者の利便性を確保するための設備機器群で構成され、合同庁舎として機能を維持し、公共の利益に寄与する重要な施設であり、その機能の低下又は停止の及ぼす影響は大きいものがある。 合同庁舎の設備は、電気、防災、防犯、空調、給排水、衛生、大会議室音響、昇降機、非常用発電機等で構成され、これらが中央監視室内装置を中心に複雑多岐にわたり有機的に関連し、それぞれの分担機能を果たすことにより庁舎としての機能が保持される。 従って、防災、安全、環境保全、衛生、省エネルギー等を総合的に勘案して合理的な設備の運用及び維持管理を行う必要がある。 これらのことから、本業務は、設備を計画的かつ適正に管理し、継年使用による機能低下の防止及び故障の早期発見等の積極的な保守管理に努め、庁舎機能の保持と設備の耐久性の向上を図ることを基本とし業務を遂行する。 第2章 一般事項1 適用この仕様書は、合同庁舎の防災、諸設備の日常運転監視、保守点検業務に適用し、又保守業務の実施内容について示すものであるが、業務の性質上から実施しなければならない事項はもちろん、仕様書及び管理基準等に記載のない事項であっても、県と受託者が協議して定めた業務は、これを遵守すると共に業務員に周知徹底し、設備等の保全業務を遂行しなければならない。 2 用語の定義この仕様書で用いる用語は、次のとおりとする。 (1)合同庁舎:沖縄県八重山合同庁舎。 (2)施 設:建築物、設備及び構内施設。 (3)建 築 物:建築主体構造及び内外装まわり。 (4)設 備:電気設備、機械設備及び共通設備。 (5)共通設備 :電気設備及び機械設備のいずれにも共通する設備で中央監視設備・消防設備。 (6)構内設備:外構、埋設物及び外灯設備。 2 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書(7)設備の管理 :設備管理に関する計画、実施、評価という一連の業務の流れを包括したもの。 (8)設備の保全 :設備・機器の機能維持及び信頼性の向上のために行う措置で運転監視を含めた点検、保守並びに修繕。 (9)設備の保守 :設備の機能維持のために行う整備等(ネジの増締、注油、機器の清掃、部品の取り替え含む小修繕)。 (10)運 転:施設の機能を発揮させるための日常点検と一体して行う設備機器の操作・監視。 (11)点 検 :施設機能の低下の状況、設備機器の運転状態を人間の五感又は点検器具を用いて調査し、その良否の判定をする。 (12)日常点検:設備機器の運転に関連して日常に行う点検。 (13)定期点検:施設及び設備の機能維持のために定期的に行う点検。 (14)法令点検:諸法令に基づいて実施する点検。 (15)修 繕 :設備及び機器の機能低下又は損傷部分を当初の機能若しくはそれ以上に回復させる措置。 (16)業 務 員:県から委託を受けた業務を、契約書及び仕様書に基づき実施する者。 (17)業務代理人 :本委託業務を実施する責任者で、業務の指揮監督との業務連絡並びに調整業務を行う者。 (18)業務代務者:業務代理人の指揮を受けて業務を代行する者。 (19)管理職員:県八重山事務所総務課長の職にある者。 (20)担当職員:合同庁舎の中央監視業務を担当する八重山事務所総務課職員。 (21)指定業務 :業務について、方針・基準・計画及び実施方法等を具体的に提示し、その実施を受託者又は業務代理人をとおして義務づけること。 (22)協 議:委託者と受託者が対等な立場で合議すること。 (23)承 諾:受託者の提起事項に対し、委託者が適当と了解すること。 3 業務の実施計画及び工程表受託者は、業務実施に先立ち、受託業務の具体的な計画書及び業務の実施工程表を作成して提出するものとする。 4 管理職員の立ち会い業務代理人は、管理職員の指定する業務及び作業に当たっては、記録等により確認できるものを除き、管理職員の立ち会いを求め、完了後検査を受けるものとする。 5 委託者と受託者の協議委託業務のための協議及び連絡は、管理職員と業務代理人との間で行うものとする。 3 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書内容が契約事項まで及ぶものについては、委託者と受託者間で協議して適切な措置を講じる。 6 事故時の処置連絡受託者は、事故等の場合の連絡一覧表を作成して所定の場所に掲示しておくこと。 事故時の場合は、連絡一覧表に基づいて適切に対応し、二次災害を起こさないようにし、なおかつ緊急な措置を講じなければならない。 7 疑義に対する協議委託業務について疑義が生じた場合、業務代理人は、直ちに管理職員と協議する。 第3章 委託業務の内容1 合同庁舎の日常防災監視(1) 火災・停電・漏電・断水・漏水・浸水・地震・災害発生等を察知したときの緊急連絡並びに非常時の対応措置(2) 防災・排煙設備及び非常放送設備の監視並びに操作(3) 昇降機設備の監視及び制御2 合同庁舎の日常点検(1) 受変電設備・自家用発電設備・電気時計装置・昇降機設備・給排水設備・空気調和設備及び関連機器等の運転監視・操作(2) プリンター装置等からの情報収集及び記録の整理(3) 合同庁舎の使用形態の変化又は運転条件の変更が生じた場合は、業務代理人は管理職員と協議して措置するものとする。 3 合同庁舎の保守点検及び日常点検(1) 別紙「中央監視業務点検要項」の定めによる点検(2) 合同庁舎の共用部分及び店舗並びに球交換が困難な場所の管球取り替え(3) 中央監視盤及び操作卓等の清掃(4) その他、設備機器の異常時における臨機な措置4 合同庁舎における設備管理上で必要な業務(1) 委託業務範囲内において、別途発注された設備の定期点検及び修繕工事のうち管理職員が指定した場合の立ち会い又は報告等(2) 安全管理上から屋内配線及びコンセントの移動等が必要になった場合、軽微な事項につ4 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書いては本契約内業務とする。 なお、その際の軽微の判断は、双方協議して決める。 (3) 記録・報告・台帳の作成、整備、保管(4) 電力・水道の月例検針(5) その他特に定めがなくとも、業務遂行上当然行わなければならない業務第4章 業務員1 受託者は、業務員の勤務及び業務の内容に応じた適正な人員配置をしなければならない。 2 受託者は、本仕様書に基づき、業務員、業務代理人(業務員から選任できる)及び業務代理人を代行する業務代務者を定めてその氏名、年齢、経歴、資格等の必要な事項を記載した履歴書を予め提出するものとする。 3 業務員の資格(1) 業務代理人業務代理人は、電気主任技術者免許(3種以上)の取得者、若しくは管理職員が特別に認めた職員で、年齢は60歳以下とし、受託業務の総括責任者として充分な知識及び設備管理5年以上の実務経験を有すること。 (2) 業務代務者業務代務者は、電気主任技術者免許又は電気工事士免許(1種)の取得者で、年齢は60歳以下とし受託業務の総括責任者不在時の代務者として充分な知識及び設備管理5年以上の実務経験を有すること。 (3) 業務員業務員は設備の保全及び設備の保守を行う上で充分な知識及び設備管理5年以上の実務経験を有すること。 第5章 業務員の勤務及び業務引継業務員の勤務体系は、日勤時において常時1名で中央監視業務を行うこととする。 1 勤務日勤 午前8時30分~午後5時15分 1名夜勤 午後5時15分~午前8時30分 無人(遠方監視)2 業務員の業務引継業務引継ぎの際は、機器の運転状況、保守点検業務の内容、注意事項等、業務が円滑に継続して行く上で必要な情報を伝達しなければならない。 5 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書3 夜間の遠方監視(1) 夜間の遠方監視対応業務は、次の①~⑤の警報とする。 ① 高圧受変電設備の停電警報② 飲料水の満水警報③ 飲料水の減水警報④ 中水槽の満水警報⑤ 中水槽の減水警報(2) 遠方監視システムの故障対応は、次のとおり定めるものとする。 ① 施設内の電気通信設備の故障については乙の責任によって対応するものとする。 ② NTTの電気通信設備の故障については、乙の責任に帰さないものとする。 第6章 業務の計画及び実施設備機器の正常な運転と継続運転のため日常監視点検などの技術管理を行って、合同庁舎の機能を保持しなければならない。 計画については、次の事項を考慮して立案しなければならない。 1 運転計画合同庁舎の設備機器は多種多様であり、機器の機能を充分理解し、保守点検業務にあたるとともに、庁舎内の各執務室は使用条件も異なるため、省エネルギー及び機器の機能保全を配慮した運転計画並びに保守計画を立案すること。 2 中央監視室での運転監視業務中央監視室は、合同庁舎の全ての設備機器の制御・監視ができる機能を有し、又災害の時は防災センターとなり、庁舎管理の中枢となる重要な箇所である。 従って、業務代理人等の業務員は常に設備機器の適正な管理運用のため技術習得に努めなければならない。 設備機器監視・操作内容は概ね次のとおりとする。 (1) 運転開始前には、システム及び機器各部に異常又は支障がないことの確認を行う。 (2) 運転中に、システム・機器の正常運転を確認し、必要に応じて計測・測定等を行う。 (3) システム運用上必要な各種機器の操作を行う。 (4) 機器の運転・停止・操作の状態及び故障・警報等の監視を行う。 (5) 室内空気環境・衛生状態の監視及び調整を行う。 (6) 定期的に外気の状態を監視する。 6 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書第7章 記録・報告・書類の整理1 記録設備の運転実績・保全実績を所定の様式に従って記録作成し、業務代理人が検収の上で管理職員に提出する。 記録は設備の損耗・経年変化・機能低下の状態及び修繕・更新の時期を判断し、予防保全計画並びに管理方法の改善計画の立案の際に重要なデータとなることから、現状を的確に把握した記録とし、判断しやすい表現にする。 2 報告等業務代理人は、次の場合には管理職員に連絡又は報告するものとする。 (1) 業務員が事故にあったとき。 (2) 受託業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき。 (3) 機器及び装置に異常が発生したとき。 (4) 運転管理上で危険な状況が生じたとき又は生じる恐れがあるとき。 (5) 設備機器の事故・故障・地震及びその他の災害に対して措置した緊急対策並びに経過、特別点検等。 (6) 指定された業務が終了したとき。 ただし、定期的に所定の報告を行っているものは除く。 (7) その他必要な事項3 書類の整理委託業務に関する書類は、必要とする都度取り出せるように中央監視室に常備し、これを整理しておかなければならない。 (1)業務委託契約書(写し) (2)業務委託仕様書(3)保全計画書 (4)業務工程表(年間、月間)(5)業務引継日誌 (6)貸与品台帳(備品、予備品、消耗品)(7)事故、災害等の記録 (8)業務員名簿(9)各種、日報、月報、作業記録(10)県が貸与する書類:庁舎完成図書及び機器取扱い説明書等第8章 成果報告書この業務を完了したときは、次の書類を提出しなければならない。 (1) 業務実施報告書(運転管理点検記録等)(2) 業務日誌(3) 必要に応じて業務実施状況写真の添付(4) その他県が必要と認めた書類の提出7 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書第9章 安全の確保業務の安全衛生に関する管理は、業務代理人が責任者となり関係法令に従ってこれを行う。 業務代理人は、業務の安全確保のため、危険な業務に対して労働安全規則に準じた安全規則を定めて、業務員に周知徹底と実行を図るとともに、その書類等を管理職員に提出する。 業務の実施にあたっては、県職員・外来者及び施設への危害又は損害を与えないように業務代理人は万全の処置を行う。 危害又は損害を与えた場合、若しくはその恐れがある場合には、業務代理人は直ちに管理職員に報告し適切な措置を行う。 第10章 災害時の対応(処置)1 中央監視室では、庁舎の防災設備(自火報、防火扉、防煙、排煙、非常放送、昇降機等)すべての監視制御の行える設備機能を有している。 このため火災等の災害発生時には、緊急の処置を行うとともに管理職員に連絡し、沖縄県八重山合同庁舎防火管理者又は管理職員が指定した責任者の指揮に従い防災設備の運転操作を行う。 (1) 火災の早期発見と的確な通報(2) 的確な防火、防煙、排煙設備の操作(3) 安全な避難誘導への措置(非常放送、昇降機の火災管制等)2 業務員は、日頃から機器操作を熟知し、災害、火災の発生時にも対応すべく、防災機器の動作順序を把握し、防災設備等を中心とした訓練を行わなければならない。 第11章 業務員控室その他1 控室等の貸与及び備品消耗品の負担(1) 業務員の控室の使用は無償とし、別途指定する場所とする。 (2) 業務を行うための備品及び測定機器、器具類については、管理職員と協議の上で使用するものとする。 (3) 業務を行うために必要な電気、水は支給する。 (4) 業務に用いる次の消耗品雑資材等、間接資材及び事務用品は受託者の負担とする。 各種潤滑油、グリス、ギアオイル、塗料(タッチペイント)、ウエス、サンドペーパー、鋸刃、軍手、テープ類、接着剤、パッキン、ネジ、シール材、乾電池、電設資材等、筆記用具、作業記録用紙その他これらと同等程度の間接材料及び消耗品8 / 8 ①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書2 業務員の服務規律業務員は、勤務時間中、県の承諾を得た統一された服装及び名札を着用し、業務員であることを明瞭にする。 3 関連規程等業務実施に伴い適用を受ける沖縄県の諸規程及び関係規程は次のとおりである。 (1) 沖縄県庁舎等管理規則(2) 沖縄県本庁庁舎等電気工作物保安規程(3) その他沖縄電力電気供給約款等1 / 6 ①の別紙「中央監視業務点検要項」別紙中央監視業務点検要項(①八重山合同庁舎中央監視業務仕様書関係)1 中 央 監 視 業 務防災監視制御装置、昇降機制御装置、電気時計制御装置、CVCF制御装置、防災放送装置、電力監視制御装置、自火報制御装置、空調制御装置、給排水制御装置等、各設備の運転監視及びロガープリンター、メッセージプリンター、カラーハードコピー等を活用し、記録等の収集整理を行う。 2 中 央 監 視 制 御 機 器 名記 号名 称備 考MCLOPUSOPUMCUMMUSMUGDRANNDCUMDFDCRTLPKBINTMPRLPRHCPSDTDGPUCPMX-ⅡPDUNCTINVCVCFDSUメインコンソールオペレータコンソールサブ、オペレータコンソール主 制 御 装 置マン、マシン制御装置副マン、マシン制御装置グラフィックドライバアナンシェータ分 散 制 御 装 置磁 器 デ ィ ス ク磁 器 デ ィ ス クカラーディスプレイラ イ ト ペ ン操 作 卓インターホンメッセージプリンタロギングプリンタハードコピープリンタサービス用ターミナル端末伝送装置ディジタル調節器熱源用コントローラ分電ユニットノイズカットトランスミニインバータ装置無停電電源装置ディスクユニット2 / 6 ①の別紙「中央監視業務点検要項」3 受 変 電 設 備 保 守 点 検(1)真 空 遮 断 器 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(2)断 路 器 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(3) がいし汚損、損傷の有無 〃(3)コンデンサー (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(3) ブッシングの点検 〃(4)計器用変成器 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(5)変 圧 器 (1) 外部全般の目視点検 日1回( モ - ル ド 型 ) (2) 異音、異臭の有無点検 〃(3) 温度の点検 〃(6)保 護 継 電 器 (1) 作動表示を点検 日1回(2) 異音、異臭の有無点検 〃(7)低 圧 配 電 盤 (1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 信号灯、表示灯の点検 〃(8)屋内幹線設備 (1) 外観の点検 日1回(バスダクトケ-ブル) (2) 支持金物等の点検 〃4 蓄 電 池 設 備(受変電設備用・CVCF用・自家発用)保 守 点 検(1) 外部全般の目視点検 日1回(2) 盤内各機器の点検 〃(3) 表示灯の点検 〃(4) 充電電圧、電流の点検 〃(5) 負荷電圧、電流の点検 〃(6) 電解液面等の点検、補充 〃(7) 制御盤指示計器等の点検 〃3 / 6 ①の別紙「中央監視業務点検要項」5 自 家 発 電 設 備 保 守 点 検月1回の無負荷試験時並びに電力設備定期点検時の実負荷運転の際に、下記事項の点検を実施する。 (1) 各温度計、圧力計の点検(2) ガバナーの点検(3) 潤滑油油面点検(4) 潤滑油、燃料油配管点検(5) 端子箱の点検(6) 各部ナットの緩み点検(7) 始動状況の点検(8) 運転中の機器の点検(9) シ-ルエアドレ-ンの点検(10)運転中の音、振動等の状態点検(11)停止指令により、停止するまでの状況点検(12)停止後の状態点検4 / 6 ①の別紙「中央監視業務点検要項」6 設 備 概 要高 圧 受 変 電 設 備名 称 型 式 数 量真 空 遮 断 器柱上気中開閉器7.2KV/300AGR付き 1台断路器 DS 7.2KV/400A 3台コンデンサ- 6.6KV, 100KVA, 75KVA, 50KVA, 30KVA 4台直列リアクトル 7.2KV, 8KVA, 6KVA, 4KVA, 2.4KVA 4台変圧器(動力) 200KVA 3台変圧器(動力) 100KVA 2台変圧器(電灯) 75KVA 3台変圧器 (スコット) 100KVA 1台電 力 監 視 盤 グラフィックパネル 1面制 御 盤 VCB遮断機7.2KV/400A 6面低 圧 制 御 盤 MCCB遮断機210V 10面制御用蓄電池 サイリスタ式 150AH,10HR 1面発 電 機 200V/200KVA/60HZ 1基遮 断 機 600V/600A 1台自 動 始 動 盤 200V/600A 1面始動用バッテリ HSE-200,24,V400AH 1面充 電 機 盤 半導体式全自動定充電器 1面5 / 6 ①の別紙「中央監視業務点検要項」高 圧 受 変 電 計 装 器表 示 記 号 数 量 名 称67R 1 地 絡 方 向 継 電 器27R 2 不 足 電 圧 継 電 器51R 7 過 電 流 継 電 器64 1 地 絡 過 電 圧 継 電 器A 7 電 流 計V 1 電 圧 計PF 1 力 率 計W 1 電 力 計WH 1 積 算 電 力 計DM 1 デ マ ン ド 計ZCT 5 ゼ ロ 相 変 流 器CT 7 変 流 器AT/D 6 電 流 用 変 換 器VT-D 1 電 圧 用 変 換 器WT/D 1 電 力 用 変 換 器PF/D 1 力 率 用 変 換 器P/P 1 パ ル ス 分 離 器PT 1 計 器 用 変 換 器PCT 1 取 引 用 変 換 器6 / 6 ①の別紙「中央監視業務点検要項」発 電 機 設 備 計 装 器表 示 記 号 数 量 名 称27G 1 不 足 電 圧 継 電 器A 1 電 流 計V 1 電 圧 計TH-CP1 1排 気 温 度 計 、 温 度 計 、冷 却 水 温 度 計TH-CP2 1 潤 滑 油 圧 力 計RP-CP3 1 タ - ビ ン 出 力 回 転 計V1 1 直 流 電 圧 計H 1 積 算 時 間 計1 / 2 ②八重山合同庁舎空調設備保守点検業務仕様書②八重山合同庁舎空調設備保守点検業務仕様書1 目 的この仕様書は、八重山合同庁舎の設備を計画的かつ適性に管理し、施設の安全と機能の維持向上を図るとともに、衛生的かつ健康的な環境を確保し、経年使用による機能低下の防止、故障の早期発見に努める等積極的に保守管理を行ない、庁舎機能の保持と設備の耐久性の向上を図ることを目的とする。 2 対象設備別添1「対象設備一覧」のとおり。 3 保守点検業務の内容別紙2「空調設備保守点検要項」及び「令和5年版建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房長官営繕部監修)」に基づき行うものとする。 なお、消耗部品の取替え程度の軽微な修理を含むものとする。 また、故障連絡のあったときは、速やかに対応するものとする。 毎月1回及び台風通過後は清掃するものとする。 4 異常等の報告この業務を遂行中に設備機器の異常を発見したとき又はこの仕様書に記載する軽微な修理の範囲を越える修理が必要であると判断したときは、直ちに県へ報告し、協議の上、適切な措置を講ずるものとする。 5 安全確保等業務の遂行に当たって、関係法令を尊守し、火災、危害等の防止に注意するとともに危険を伴う業務には十分に安全を確保しなければならない。 6 業務員(1) 受託者は、業務の内容に応じた適正な人員で対応しなければならない。 (2) 受託者は、本仕様書に基づき、業務員、業務責任者、(業務員より選任)及び業務責任者を代行するものを定めてその氏名、年齢、経歴、写真、資格を予め提出するものとする。 (3) 業務員の資格ア.業務責任者業務責任者及び業務代務者は、総括責任者として充分な知識及び設備管理5年以上の実務経験を有すること。 イ.機械業務員高等学校機械科卒業と同等以上の学歴を有し、設備管理(1年若しくは、制限を設けない)の実務経験を有すること。 2 / 2 ②八重山合同庁舎空調設備保守点検業務仕様書(4) 業務員の服務規律県の承諾を得た統一された服装及び名札を着用し、業務員であることを明瞭にする。 7 打ち合わせ等この業務の実施に先立ち、次の事項を記載した実施計画書を提出し、県の係員と打合わせを行わなければならない。 (1) 業務実施方法(2) 業務実施体制(3) 業務実施工程表(年間及び月間)(4) 業務種別毎の詳細工程表(5) 業務員名簿業務上の責任者(以下「業務責任者」という。)等の名簿、写真及び資格を要する業務にあってはその充足を示す書類(6) 仮設、養生等の計画(7) 使用機材等一覧表(8) その他必要な事項8 成果報告書この業務を履行したときは、次の書類を提出しなければならない。 (1) 業務実施報告書(保守点検整備記録書、検査実施記録書等)(2) 業務日報(3) 業務実施状況写真(4) その他、県が必要と認め提出を求めた書類9 県係員の立会確認等受託者は検査及び県が指定する業務が終了時には、県係員の立合いを求め確認を受ける。 ただし、電力、用水等は無償で供与する。 11 業務の実施この業務は原則として平日(土曜日を含む。)の日中に行うものとするが、県が指定する業務については、日曜日又は休日の日中に行う場合もあるものとする。 12 必要事項の充足本仕様書は設備機器の保守点検についての大綱を示すものであるから、仕様書に記載されていない事項であっても常識的に必要と認められるものについては、受託者においてこれを充足するものとする。 給気 排気本工事 本工事 本工事HEX-1F 床置きユニット形 3,000 3,000 2,500 1F 空調機械室HEX-2F 床置きユニット形 3,000 3,000 2,500 2F 空調機械室HEX-3F 床置きユニット形 5,000 5,000 3,560 3F 空調機械室HEX-4F 床置きユニット形 5,000 5,000 3,560 4F 空調機械室HEX-5F 床置きユニット形 3,000 3,000 2,500 5F 空調機械室EV-1 天井埋込ダクト接続形 800 800 525 5F 第2会議室・研修室EV-2 天井埋込ダクト接続形 650 650 480 1F 福祉事務所会議室・喫茶室〃 〃 〃 〃 〃 4F 第1会議室・第2会議室〃 〃 〃 〃 〃 5F 第1会議室・第3会議室EV-3 天井埋込ダクト接続形 500 500 298 1F 第1会議室・第2会議室〃 〃 〃 〃 〃 3F第1会議室・第2会議室入札室〃 〃 〃 〃 〃 4F 農林水産整備課EV-4 天井埋込ダクト接続形 350 350 210 1F 組合事務所EV-5 天井埋込ダクト接続形 250 250 142 BF トレーニングルーム・中央監視室〃 〃 〃 〃 〃 2F 男子更衣室〃 〃 〃 〃 〃 3F 男子更衣室・女子更衣室〃 〃 〃 〃 〃 4F 男子更衣室・女子更衣室〃 〃 〃 〃 〃 5F 男子更衣室×2・女子更衣室EV-6 天井埋込ダクト接続形 150 150 120 1F男子更衣室・女子更衣室パイン検査室〃 〃 〃 〃 〃 2F 女子更衣室〃 〃 〃 〃 〃 4F 更衣室〃 〃 〃 〃 〃 5F 女子更衣室EV-7 天井カセット形 150 150 80 BF運転手控室・委託業者控室〃 〃 〃 〃 〃 1F 守衛室〃 〃 〃 〃 〃 2F 映写控室EVU-1 床置きユニット形 4,100 2,150 80 2F 守衛室全熱交換器 天井埋込ダクト接続形 31台床置きユニット形 6台天井カセット形 4台別紙11.全熱交換器対 象 設 備 一 覧(②八重山合同庁舎空調設備保守点検業務仕様書関係)機器番号 名称風量(m3/h) 消費電力(w)設置場所階 室名1/7 ②の別紙1「対象設備一覧」室外機 室外機 室内機 室内機(kw) (台) (kw) (台)ACP-1 空冷パッケージ形エアコン 71 2 71 1 23.82 1F 空調機械室ACP-2 空冷パッケージ形エアコン 71 2 71 1 23.82 1F 空調機械室ACP-BF-1 空冷パッケージ形エアコン 20 1 10 2 6.96 BF 電気室ACP-BF-2 空冷パッケージ形エアコン 7.1 1 7.1 1 1.88 BF トレーニングルームACP-BF-3 ルームエアコン 3.6 2 3.6 2 1.06 BF 控室×2ACP-BF-4 空冷パッケージ形エアコン 8 1 8 1 1.68 BF 中央監視室ACP-1F-1 空冷パッケージ形エアコン 4.5 2 4.5 2 1.05 1F消費生活センター(1)ほっと安心相談室ACP-1F-2 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.26 1F 行政情報センターACP-1F-3 空冷パッケージ形エアコン 10 1 10 1 2.47 1F 県税課ACP-1F-4 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.759 1F 消費生活センター(2)ACP-1F-5 空冷パッケージ形エアコン 7.1 2 7.1 2 1.88 1F待合室県税課ACP-1F-6 空冷パッケージ形エアコン 3.6 3 3.6 3 0.91 1F相談室×2納税相談室ACP-1F-7 空冷パッケージ形エアコン 5.6 3 5.6 3 1.38 1F 福祉事務所×3ACP-1F-8 空冷パッケージ形エアコン 14 1 7.1 2 4.1 1F 喫茶室×2ACP-1F-9 空冷パッケージ形エアコン 14 1 14 1 4.22 1F 福祉事務所会議室ACP-1F-10 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.18 1F 計量検定室ACP-1F-11 空冷パッケージ形エアコン 4 1 4 1 0.91 1F CDコーナーACP-1F-12 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.759 1F 男子更衣室ACP-1F-13 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.885 1F 女子更衣室ACP-1F-14 ルームエアコン 2.2 1 2.2 1 0.425 1F 電話交換室ACP-1F-15 空冷パッケージ形エアコン 14 1 7.1 2 3.39 1F 組合事務所×2ACP-1F-16 空冷パッケージ形エアコン 12.5 1 12.5 1 3.29 1F パイン検査室ACP-1F-17 空冷パッケージ形エアコン 8 2 8 2 2.23 1F第1会議室第2会議室ACP-1F-18 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.18 1F 売店ACP-1F-19 空冷パッケージ形エアコン 2.8 1 2.8 1 0.66 1F 守衛室機器番号 名称設置場所階 室名2.空冷式パッケージ形エアコン・ルームエアコン冷房能力・台数消費電力(kw)2/7 ②の別紙1「対象設備一覧」室外機 室外機 室内機 室内機(kw) (台) (kw) (台)ACP-2F-1 空冷パッケージ形エアコン 10 1 10 1 2.47 2F 記者室ACP-2F-2 空冷パッケージ形エアコン 7.1 4 7.1 4 1.88 2F 総務課×4ACP-2F-3 空冷パッケージ形エアコン 3.6 2 3.6 2 0.759 2Fロビー東EVホールACP-2F-4 空冷パッケージ形エアコン 5.6 6 5.6 6 1.38 2F応接室農業改良普及課×5ACP-2F-5 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.26 2F 会議室ACP-2F-6 空冷パッケージ形エアコン 4.5 1 4.5 1 1.05 2F 所長室ACP-2F-7 空冷パッケージ形エアコン 10 1 10 1 2.47 2F 男子更衣室ACP-2F-8 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.26 2F 映写室ACP-2F-9 空冷パッケージ形エアコン 3.6 2 3.6 2 0.759 2F女子更衣室控室ACP-3F-1 空冷パッケージ形エアコン 7.1 13 7.1 13 1.88 3F 土木事務所×13ACP-3F-2 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.26 3F 製図室ACP-3F-3 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.759 3F 東EVホールACP-3F-4 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.759 3F 西EVホールACP-3F-5 空冷パッケージ形エアコン 12.5 1 12.5 1 3.44 3F 入札室ACP-3F-6 空冷パッケージ形エアコン 7.1 1 7.1 1 1.88 3F 男子更衣室ACP-3F-7 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.759 3F 女子更衣室ACP-3F-8 空冷パッケージ形エアコン 10 2 10 2 2.47 3F第1会議室第2会議室機器番号 名称設置場所階 室名消費電力(kw)冷房能力・台数3/7 ②の別紙1「対象設備一覧」室外機 室外機 室内機 室内機(kw) (台) (kw) (台)ACP-4F-1 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.28 4F 製図室ACP-4F-2 空冷パッケージ形エアコン 4 1 4 1 0.91 4F 保健室ACP-4F-3 空冷パッケージ形エアコン 7.1 12 7.1 12 1.88 4F農林水産整備課×11所長室ACP-4F-4 空冷パッケージ形エアコン 5 1 5 1 1.26 4F 西EVホールACP-4F-5 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.759 4F 東EVホールACP-4F-6 空冷パッケージ形エアコン 10 2 10 2 2.47 4F第1会議室第2会議室ACP-4F-7 空冷パッケージ形エアコン 7.1 1 7.1 1 1.88 4F 男子更衣室ACP-4F-8 空冷パッケージ形エアコン 3.6 2 3.6 2 0.759 4F女子更衣室控室ACP-5F-1 空冷パッケージ形エアコン 10 4 10 4 2.47 5F 教育事務所×4ACP-5F-2 空冷パッケージ形エアコン 7.1 2 7.1 2 1.88 5F所長室特別研修室ACP-5F-3 空冷パッケージ形エアコン 5.6 1 5.6 1 1.38 5F 東EVホールACP-5F-4 空冷パッケージ形エアコン 3.6 1 3.6 1 0.759 5F 西EVホールACP-5F-5 空冷パッケージ形エアコン 12.5 3 12.5 3 3.44 5F 将来執務室×3ACP-5F-6 空冷パッケージ形エアコン 4 1 4 1 0.91 5F 資料コーナーACP-5F-7 空冷パッケージ形エアコン 10 3 10 3 2.47 5F研修室第1会議室第3会議室〃 〃 10 1 10 1 2.47 5F 研修室ACP-5F-8 空冷パッケージ形エアコン 7.1 2 7.1 2 1.68 5F第2会議室男子更衣室〃 〃 7.1 1 7.1 1 1.68 5F 第2会議室ACP-5F-9 空冷パッケージ形エアコン 4.5 1 4.5 1 0.931 5F 男子更衣室ACP-5F-10 空冷パッケージ形エアコン 3.6 2 3.6 2 0.66 5F 女子更衣室×2ACP-5F-11 空冷パッケージ形エアコン 7.1 1 7.1 1 2.06 5F 防災機器室ACP-5F-12 空冷パッケージ形エアコン 4 1 4 1 1.06 5F 防災電源室空冷式パッケージエアコン 室外機 : 117台 室内機 : 118台ルームエアコン 室外機 : 3台 室内機 : 3台機器番号 名称設置場所階 室名冷房能力・台数消費電力(kw)4/7 ②の別紙1「対象設備一覧」FS-BF-1 軸流ファン(天吊) 給気ファン 1 BF BF発電気室FS-BF-2 軸流ファン(天吊) 給気ファン 1 BF BF発電気室FS-BF-3 ラインファン(天吊) 給気ファン 1 BF BF廊下FS-BF-4 ラインファン(天吊) 給気ファン 1 BF BF廊下FS-2F-1 シロッコファン(天吊) 給気ファン 1 2F 大会議室FS-RF-1 ラインファン(天吊) 給気ファン 1 RF 空調機械室FE-BF-1 軸流ファン(天吊) 排気ファン 1 BF 発電気室FE-BF-2 軸流ファン(天吊) 排気ファン 1 BF 電気室FE-BF-3 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 BF 廊下FE-BF-4 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 BF 機械室FE-BF-5 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 BF シャワー室FE-BF-6 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 BF 発電気室FE-BF-7 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 BF 浄化槽機械室V-3 天井埋込扉(天井取付) 排気ファン 1 BF 運転手控室V-3 天井埋込扉(天井取付) 排気ファン 1 BF 委託業者控室FE-1F-1 シロッコファン(天吊) 排気ファン 1 1F 2F空調機械室FE-1F-2 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 1F 廊下 FE-1F-3 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 1F 男子便所FE-1F-4 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 1F 廊下 FE-1F-5 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 1F 倉庫FE-1F-6 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 1F 男子便所FE-1F-7 ラインファン(天吊) 排気ファン 2 1F 廊下 FE-1F-8 シロッコファン(天吊) 排気ファン 1 1F 1F空調機械室V-2 天井埋込扉(天井取付) 排気ファン 2 1F 売店、計量検定V-3 天井埋込扉(天井取付) 排気ファン 2 1F 郵便、喫茶(更衣)FE-1F-9 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 1F CDコーナーFE-2F-1 シロッコファン(天吊) 排気ファン 1 2F 1F空調機械室FE-2F-2 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 2F 廊下 FE-2F-3 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 2F 男子便所FE-2F-4 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 2F EVホールFE-2F-5 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 2F 廊下 FE-2F-6 ラインファン(天吊) 排気ファン 2 2F 廊下 V-1 天井埋込扉(天井取付) 排気ファン 1 2F 倉庫V-2 天井埋込扉(天井取付) 排気ファン 1 2F 倉庫V-3 天井埋込扉(天井取付) 排気ファン 1 2F 映写室3.吸気ファン、 排気ファン機器番号 名称設置場所階 室名備考 台数5/7 ②の別紙1「対象設備一覧」FE-3F-1 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 3F 廊下 FE-3F-2 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 3F 廊下 FE-3F-3 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 3F 男子便所FE-3F-4 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 3F 廊下 FE-3F-5 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 3F EVホールFE-3F-6 ラインファン(天吊) 排気ファン 2 3F 廊下 FE-4F-1 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 4F 廊下 FE-4F-2 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 4F 廊下 FE-4F-3 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 4F 男子便所FE-4F-4 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 4F 廊下 FE-4F-5 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 4F EVホールFE-4F-6 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 4F EVホールFE-4F-7 ラインファン(天吊) 排気ファン 2 4F 廊下 FE-5F-1 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 5F 男子便所FE-5F-2 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 5F 廊下 FE-5F-3 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 5F 廊下 FE-5F-4 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 5F 廊下 FE-5F-5 ラインファン(天吊) 排気ファン 1 5F 農林水産整備課FE-5F-6 ラインファン(天吊) 排気ファン 2 5F 廊下 FE-RF-1 ラインファン(天吊) 空調機械室 1 RFV-4 有圧換気扉(壁付) EV機械室 2 RF吸気ファン 軸流ファン 2台ラインファン 3台シロッコファン 1台排気ファン 軸流ファン 2台ラインファン 42台シロッコファン 3台天井埋込扇 9台有圧換気扇 2台機器番号 名称設置場所階 室名備考 台数6/7 ②の別紙1「対象設備一覧」1 受水槽 13m3 1 B1F機械室2 高架水槽(上水) 4m3 1 PH屋上3 高架水槽(中水) 7m3 1 〃4 クッションタンク 800L 1 B1F機械室5 中水槽 26m3 1 〃6 雨水貯留槽 150m3 1 〃7 雨水排水槽 9m3 1 B1Fピット内8 湧水槽 2 〃9 揚水ポンフ 40 タービン型 2 B1F機械室10 揚水ポンプ 50 タービン型 2 〃11 自動給水装置 32 小型低圧給水ユニット 1 〃12 加圧ポンプ 15 l/min×10m 小型自動給水ポンプ 1 R階機械室13 貯湯槽(加熱機付) 2.4m3 1 屋上14 給湯流動ポンプ 20 ラインポンプ 1 RF屋上15 給湯循環ポンプ 20 ラインポンプ 1 〃16 汚水排水ポンプ 80 非自動型水中ポンプ 2 B1F機械室17 雨水排水ポンプ 65 非自動型水中ポンプ 2 B1Fピット内18 湧水排水ポンプ 50 非自動型水中ポンプ 4 〃19 除湿器 床置型 D-1 1 B1F備蓄倉庫4.衛生、給排水設備No 名称 備考 台数 設置場所7/7 ②の別紙1「対象設備一覧」1 / 5 ②の別紙2「空調設備保守点検要項」別紙2空調設備保守点検要項(②八重山合同庁舎空調設備保守点検業務仕様書関係)対象設備について、下記のとおり点検を実施する。 全熱交換機点検(3月,10月)基礎・固定部外観の状況 (本体及び点検口、フィルタ、保湿材)熱交換エレメント(軸受、エレメント、エアシール、駆動装置、ケーシング)電気系統パッケージ型エアコンシーズンイン点検(7月)フロン排出抑制法に係る簡易点検(4月、7月、10月、1月)基礎・固定部外観の状況排水系統電気系統(操作及び動力回路、端子、操作盤)送風機 (室外機も含む)エアフィルタ冷媒系統熱交換機(フィン洗浄2ヶ月に1回以上)保安装置運転調整(絶縁抵抗、電源電圧、運転電流、冷凍機油、熱交換状況、除霜装置、音・振動)圧縮機給気・排気ファン点検(6月,12月)外観の状況(汚れ、防振材、防振装置、吊り金具)電動機 (電流値等)軸受 (発熱、音・振動)Vベルト揚水ポンプ 等年2回基礎・固定部2 / 5 ②の別紙2「空調設備保守点検要項」本体 (漏水、損傷、ベルト、電圧、電流、ポンプ圧力)電動機(腐食、回転、電圧、電流、絶縁抵抗)制御機器フード弁及び逆止弁圧力計、連成計及び真空計排水ポンプ等年2回本体 (腐食、電圧、電流、絶縁抵抗、音・振動)付属機器ケーブル(損傷、絶縁抵抗)フロートスイッチ制御機器受水タンク等年1回基礎本体 (水漏れ、発錆、外面内面)付属装置(ボールタップ、水面制御及び警報装置)付属配管配管接続部(1)上水受水槽・上水高架水槽・雨水槽・クッションタンク1.水槽内外部の巡視点検 6月1回2.オーバーブロー管の状況 〃3.ボールタップの作動状況 〃4.送水管の点検 〃(2)中水高架水槽・貯湯槽1.槽内の汚れ、沈積物、浮遊物の点検 6月1回2.警報装置の作動確認 〃3.昆虫の発生状態の確認 〃(3)雑用水受水槽雨水排水槽・消火水槽・湧水槽 〃1.ポンプピット内の砂の堆積及び汚れの点検 〃2.警報装置の作動確認 〃(4)ウォタークーラー1.本体の異音・振動等の有無の点検 年1回2.排水口の点検 〃(5)貯湯式温水器・電気温水器1.加熱ヒーターの損傷 6月1回2.フロートスイッチの機能点検 〃3.内部電気系統の点検 〃4.各種配管接続部、付属弁類の点検 〃3 / 5 ②の別紙2「空調設備保守点検要項」(6)ポンプ類1)揚水ポンプ類(地上型)1.グランドパッキンの調整 〃2.軸受け部への注油と適性油量の確認 〃3.カップリングゴムの点検 〃4.主弁、チャッキ弁など機能点検の実施 〃5.規定水量、圧力の確認 〃2)排水ポンプ類(水中型)1.電流計の点検 6月1回2.電動機絶縁抵抗測定 〃3.締切圧力点検 〃4.グリス、潤滑油の確認と注油 〃5.液面リレーの作動試験の実施 〃定期点検(給排水設備)(1)高置水槽・受水槽1.自動制御装置整備 年1回(2)雑用水受水槽・雨水槽・1.自動制御装置整備 〃(3)ポンプ類1)揚水ポンプ(地上型)1.グランドパッキン取替 〃2.軸継手の調整及び点検 〃3.フートバルブの点検手入の実施 〃4.自動制御装置点検 〃5.カップリングの点検 〃2)排水ポンプ類(水中型)1.フートバルブの機能点検 〃2.ポンプランナの整備点検 〃3.チャッキバルブの分解手入 〃4.自動制御装置点検 〃5.カップリングの点検 〃(4)共通事項1.各電動弁、電磁弁の弁体整備 年1回2.各電極棒の引き抜き清掃 〃3.塗装補修(点検結果に応じて) 年1回程度4.本体付属配管補修(点検結果に応じて) 年1回程度5.機器類ボルト締付 年1回6.制御盤内端子締付 年1回4 / 5 ②の別紙2「空調設備保守点検要項」全熱交換器(天井埋込ダクト接続形 31台)(床置きユニット形 6台)(天井カセット形 4台)・ロスナイエレメント (半年1回清掃)掃除機・エアーフィルター黒 (半年1回清掃)掃除機。 汚れがひどいとき水洗い。 ・外気清浄フィルター白 (半年1回清掃)水洗い(水洗い5回後交換)・パネルが汚れたら水拭き業務用ロスナイ天井埋込形・ロスナイエレメント(1年1回清掃)掃除機・エアーフィルター (1年1回清掃)掃除機。 汚れがひどいとき水洗パッケージ型ルームエアコン 室外機 3台室内機 3台パッケージ形エアコン 室外機 117台室内機 118台室内機・シーズン始め アース線がはずれてないかフィルターの清掃吹出口、外装、吸込グリルの掃除・シーズン終わり 送風運転し、乾燥させるエアーフィルター、外装清掃・フロン排出抑制法に基づく簡易点検(四半期ごと)室外機・濡れ布巾で拭く・ドレンホースから排水されているか(排水されてないと中でゴミがたまっている可能性がある)・フロン排出抑制法に基づく簡易点検(四半期ごと)給気ファン、排気ファン( 給気ファン:軸流ファン 2台)( :ラインファン 3台)( :シロッコファン 1台)( 排気ファン:軸流ファン 4台)( :ラインファン 42台)( :シロッコファン 3台)( :天井埋込扇 9台)( :有圧換気扇 2台)5 / 5 ②の別紙2「空調設備保守点検要項」エバラ軸流ファン・年2回 異常音、振動がないかVベルトが傷んだり、緩んでないか電流値は正常か・年1回 定期点検エバラ消音ボックス軸流ファンエバララインファン・年2回 異常音、振動がないかVベルトが傷んだり、緩んでないか電流値は正常か③浄化槽保守点検業務仕様書③浄化槽保守点検業務仕様書1 浄化槽保守点検業務とは、次の業務をいう。 ※対象浄化槽:①処理対象人員=734人(計画流入汚水量=40㎥/日)(実流入汚水量 =20㎥/日)②処 理 方 法=合 併(長時間ばっ気方式+3次処理)(1)施設の正常な運転に関する業務(2)施設の保全に関する業務①施設各部の損傷及び滅失を促進する要因を排除する業務②施設各部が最良の条件のもとで稼働するための作業③施設各部の軽微な補修及び各機械類の故障修理業務(3)施設の保守点検及び機能管理に関する業務(週1回)①ポンプ類、破砕機、送風機等の電圧、電流、給油状態、異常音の有無、振動の有無、軸受の発熱の有無、ポンプ類の揚水状況、レベルスイッチの点検調整業務②スクリーン及び沈砂池の状況、流入水量の状況、それに伴うスクリーン及び土砂の場外搬出作業③ばっ気槽混合液の色相、臭気、水温、水素イオン濃度、30 分間自然沈降汚泥量等の状況調査、送気量とそれに伴う返送汚泥量の調整作業④沈殿地におけるスカムや汚泥の浮上の有無、ばっ気槽混合液の流入状況、越液セキの状況、汚泥の返送量、それに伴うスカムの除去等の調整作業⑤処理水の水温、色相、臭気、透視度、水素イオン濃度等簡易水質検査業務⑥放流水の状況、測定、残留塩素検査、消毒薬品の有無とその補充作業⑦点検の結果、異常や故障等を発見した場合は、その対策を図る。 (4)処理装置に関する業務①ばっ気槽内の汚泥濃度の監視、溶存酸素量の測定及び操作作業②処理水に適する消毒薬品の注入業務(5)浄化槽法第11条に基づく水質検査を行い、その試験結果を委託者に提出する業務(6)費用の負担前項の水質検査に必要な検査料は、受託者の負担とする。 ③浄化槽保守点検業務仕様書(7)清掃に関する業務(6月に1回、又は必要に応じ随時行う)①前処理槽など設備各部が最良の条件で稼働するための清掃業務②沈砂池内の土砂かきあげ及び場外搬出と清掃業務③スクリーンに付着する夾雑物の除去と清掃作業④機械室内、処理施設敷地内の清掃作業(8)活性炭の交換業務を行う。 (年1回)2 業務を実施した都度、「管理報告書」を委託者に提出し、検印を受ける。 3 施設各部の機能が、一定時間あるいは長時間に渡って停止するような事故が発生した場合、委託者へ速やかに報告する。 4 次の事項については、応急措置を施すとともに、状況並びに原因を速やかに報告し、委託者に助言する。 (1)不測の事故(2)施設の補修及び改良等5 施設につき、委託者が計画的又は特別に補修しようとするときは、これに協力する。 6 契約終了後の業務引継の際は、機器の運転状況、保守点検業務の内容、注意事項等、業務が円滑に継続していく上で必要な情報を伝達しなければならない。 ④汚水槽清掃業務仕様書④汚水槽清掃業務仕様書八重山合同庁舎の汚水槽清掃の実施は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2に基づいて実施するものとする。 1 業務内容下記の汚水槽の清掃を年2回行うこと。 地下汚水槽 9.0㎥2 事前の打ち合わせ受託者は汚水槽清掃を実施するに当たっては、庁舎管理担当者(八重山事務所総務課員)及び八重山合同庁舎建築物環境衛生管理技術者(以下「管理技術者」という。)と実施期日、実施要領等の打ち合わせを十分に行い、当該建築物の利用者に支障のないよう配慮すること。 3 実施方法(1)一般的事項①蚊、ハエ等の発生の防止に努め清潔を保持する。 ②除去物の飛散防止、悪臭発散の防止、消毒等に配慮するとともに、作業中の事故防止に留意する。 ③作業に当たっては、十分な照度を確保する。 ④水槽内に立ち入るときは、火気に注意するとともに、換気を十分行い、安全を確保する。 また、換気は作業が完全に完了するまで継続して行う。 ⑤清掃に薬品を用いる場合には、終末処理場又はし尿浄化槽の機能を阻害することのないよう留意する。 (2)清掃作業①水槽内の汚水及び残留物質を確実に槽外に排除する。 ②流入管に付着した物質並びに排水管及び通気管の内部の異物を除去し、必要に応じて消毒等を行う。 ③清掃によって生じた汚泥等の廃棄物は、関係法令等の規定に基づき、適切に処理する。 ④清掃終了後、水張りを行い、水位の低下の有無を調べ、漏水のないことを確認する。 4 作業報告書の作成(1)実施場所、作業日時、汚水槽の構造、容積、作業実施者名を記入すること。 (2)汚水槽及び関連設備の異常の有無。 (3)作業手順中の写真撮影(カラー写真)(4)報告書は、管理技術者の確認を受けて、庁舎管理責任者(八重山事務所総務課長)に提出すること。
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