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令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務[最低価格落札方式]

発注機関
環境省沖縄奄美自然環境事務所
所在地
沖縄県 那覇市
公告日
2025年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務[最低価格落札方式] 令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務[最低価格落札方式] | 沖縄奄美自然環境事務所 | 環境省 本文へ 検索 ヘルプ ナビゲーションを開閉する ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 検索 ヘルプ 閉じる 沖縄奄美自然環境事務所 九州地方環境事務所 総合TOP 令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務[最低価格落札方式] 地方環境事務所 沖縄奄美自然環境事務所 調達情報 入札公告 令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務[最低価格落札方式] 入札公告2025年02月19日 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。令和7年2月19日 分任支出負担行為担当官 九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明 1 競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繫殖等業務(2)仕様等 入札説明書による。(3)履行期限 令和8年3月31日(4)履行場所 入札説明書による。(5)入札方法 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の資格を引き続き取得すること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課 調整係 TEL:098-836-6400 電子メール: nco-naha@env.go.jp(2)入札説明書の交付 調達ポータルサイトの「調達情報の検索 調達種別の選択」から、必要な情報を入力又は選択し本件を検索の上、本件の「調達資料」をダウンロードして入手すること。 ・ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(3)入札への参加を希望する者は、下記のとおり(1)の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出すること。 ①沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類 令和7年3月10日(月)16時00分まで ②令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類 令和7年3月13日(木)12時00分まで(4)入札・開札の日時及び場所 日時 令和7年3月14日(金)13時30分 場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階 4 電子調達システムの利用 本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。 ・https://www.geps.go.jp 5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある(6)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。(7)その他 詳細は入札説明書による。 調達資料 01-1_入札説明書[PDF 178KB] 01-2_(別紙)業務請負条件[PDF 171KB] 02_(別添1)契約書[PDF 213KB] 03_(別添2)仕様書[PDF 286KB] 【ご協力のお願い】環境省発注の契約案件に係る競争参加に関するアンケート調査について及び調査票[Excel 104KB] ページ先頭へ 総合トップ 沖縄奄美自然環境事務所 ホーム 政策 自然環境の保全整備 野生生物の保護管理 組織情報 事務所案内 所轄事務所一覧 管内の国立公園 行政情報 調達情報 各種申請手続 報道発表資料 意見募集・相談 意見募集・相談 サイトマップ 関連リンク一覧 環境省(法人番号1000012110001) 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第一地方合同庁舎1階 TEL 098-836-6400 Copyright ©Ministry of the Environment, Japan. All Rights Reserved. 入 札 説 明 書令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務[全省庁共通電子調達システム対応]環 境 省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所は じ め に本令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 北橋 義明2.競争入札に付する事項(1)件名 令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務(2)特質等 別添2の仕様書による(3)履行期限等 令和8年3月31日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付され、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」の資格を引き続き取得すること。(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。(6)沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 総務課調整係TEL:098-836-6400電子メール:nco-naha@env.go.jp5.入札参加書等の提出期限及び提出場所入札への参加を希望する者は、下記のとおり4.の場所に電子メール、電子調達システム上、持参又は郵送(配達の記録が残るものに限る。以下同じ。)で提出し参加表明すること。 なお、電子入札をする予定の者は、8.(2)ア.のとおり、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書を、電子調達システムへ証明書として(2)提出期限までに提出すること。(1)沖縄奄美自然環境事務所入札心得様式4による書類令和7年3月10日(月)16時まで(2)令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を証明する書類令和7年3月13日(木)12時まで6.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式6による書面を提出すること。提出期限 令和7年3月6日(木)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.の場所提出方法 持参又は電子メールによって提出すること。なお、電子メールで提出した際、環境省より受信連絡がない場合は、確認連絡を行うこと。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年3月7日(金)16時までに環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ(https://kyushu.env.go.jp/okinawa/index.html)に掲載する。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し及び3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類を、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和7年3月10日(月)16時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4.の場所ウ.部数 業務請負条件に関する書類 1部環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部3.(5)に該当する者は3.(5)関係書類 1部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。※1 電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:4.のアドレスDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4.の場所電子調達システムの場合:電子調達システム(4)審査結果通知は、令和7年3月12日(水)16時までに通知する。8.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年3月14日(金)13時30分場所 環境省九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所 会議室沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎1階(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。電子調達システムで入札をする予定の者については、同システムにより、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書をPDF化し、証明書として5.(2)の日時までに提出すること。イ.書面による入札の場合沖縄奄美自然環境事務所入札心得に定める様式2による電子入札案件の紙入札方式での参加についての書面、様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを令和7年3月13日(木)12時までに4.の場所へ持参又は郵送により提出すること。(電話、FAX、電子メール等により提出することは認めない。)なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。9.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。10.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、沖縄奄美自然環境事務所入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。11.人権尊重の取組本調達に係る入札希望者及び契約者は、『責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン』(令和4年9月13日 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。12.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル) 受付時間 平日9時00分~17時30分(3)沖縄奄美自然環境事務所入札心得掲載先環境省沖縄奄美自然環境事務所ホームページ「調達情報」>「入札・契約情報」https://kyushu.env.go.jp/okinawa/procure/index.html(4)契約締結日について本入札に係る契約締結日は、落札決定日とする。ただし、落札決定日が当該契約の前年度となる場合には、翌年度4月1日とする。(5)契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある◎ 添付資料・別 紙 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書 (別紙様式1)令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務請負条件沖縄島北部のやんばる地域のみに生息するヤンバルクイナは、近年、外来種の影響などにより、その生息域や生息個体数が大きく減少したと推定されており、環境省レッドリストでは絶滅危惧種IA類として記載されている。環境省では、平成5年にヤンバルクイナを「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国内希少野生動植物種に指定し、平成16年には保護増殖事業を開始した。平成17年度には、有識者による「ヤンバルクイナ保護増殖事業ワーキンググループ」(以下、「ワーキンググループ」という。)を設置し、飼育下繁殖の必要性について議論を開始し、その目的や具体的な方法、実行可能性などについて検討を行い、平成20年度より飼育下繁殖事業を開始した。令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖業務は、野生鳥獣の飼育管理に係わる生物学的、野生動物医学的な専門性が必要であり、ヤンバルクイナの飼育手法及び飼育下における繁殖生態等に係る情報の記録・整理の実施にあたって、高水準の知見、技術及び経験、実施体制を有し、クイナ類の飼育繁殖を成功させた実績を有していることが必要である。また、本業務のヤンバルクイナ保護増殖事業ワーキンググループ会合においては、希少鳥類の保全に関する議論を正確に把握し記録できるだけの専門知識・経験が必要であり、これらの知識・経験が無い場合には誤った記録に繋がる恐れがある。以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)①希少鳥類の計測、個体への標識装着、飼育繁殖及びウイルス性感染症、細菌性感染症、寄生虫病その他の感染症等の予防・治療について知見及び技術を有しており、飼育繁殖及び予防・治療を行った実績が過去5年に2件以上あることが確認できる書類(契約書の写し及び業務内容がわかるもの等)。②希少鳥類の保全検討に係る有識者を交えた会議に向けた資料作成や議事録をとりまとめた実績が、過去5年に2件以上あることが確認できる書類(契約書の写し及び業務内容がわかるもの等)。③ヤンバルクイナの主たる生息地である国頭、大宜味、東の3村内においてヤンバルクイナの飼育が可能な施設と、沖縄島内において集中治療室やレントゲン機器等のヤンバルクイナの傷病個体の収容、診断、治療が可能な設備を確保していることが確認できる書類。④業務期間を通じて、ヤンバルクイナ飼育繁殖施設に十分な飼育員を配置し、定期的に鳥類のウイルス性感染症、細菌感染症、寄生虫病その他の感染症等の予防のための検査ができる技術員又は獣医師と、傷病個体の収容、診断、治療にあたれる獣医師を配置できることが確認できる書類。(2)提出期限等① 提出期限入札説明書7.(1)のとおり② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.に同じ③ 提出部数1部④ 提出方法入札説明書7.のとおり⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の9時から16時まで(12時~13時は除く)とする。イ 郵送する場合は、封書の表に「令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書7.(4)のとおり(別添様式)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官九州地方環境事務所沖縄奄美自然環境事務所長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。① 希少鳥類の計測、個体への標識装着、飼育繁殖及びウイルス性感染症、細菌性感染症、寄生虫病その他の感染症等の予防・治療について知見及び技術を有しており、飼育繁殖及び予防・治療を行った実績が過去 5 年に 2 件以上あることが確認できる書類(契約書の写し及び業務内容がわかるもの等)。② 希少鳥類の保全検討に係る有識者を交えた会議に向けた資料作成や議事録をとりまとめた実績が、過去5年に2件以上あることが確認できる書類(契約書の写し及び業務内容がわかるもの等)。③ヤンバルクイナの主たる生息地である国頭、大宜味、東の3村内においてヤンバルクイナの飼育が可能な施設と、沖縄島内において集中治療室やレントゲン機器等のヤンバルクイナの傷病個体の収容、診断、治療が可能な設備を確保していることが確認できる書類。④業務期間を通じて、ヤンバルクイナ飼育繁殖施設に2名以上の飼育員を配置し、また、定期的に鳥類のウイルス性感染症、細菌感染症、寄生虫病その他の感染症等の予防のための検査ができる技術員又は獣医師と、傷病個体の収容、診断、治療にあたれる獣医師を配置できることが確認できる書類。(担当者等連絡先)部署名 :責任者名:担当者名:TEL:E-mail: (別添2)令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務に係る仕様書1.件名令和7年度ヤンバルクイナ飼育下繁殖等業務2.業務の目的沖縄島北部のやんばる地域のみに生息するヤンバルクイナは、近年、外来種の影響などにより、その生息域や生息個体数が大きく減少したと推定されており、環境省レッドリストでは絶滅危惧種IA類として記載されている。環境省では、平成5年にヤンバルクイナを「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づく国内希少野生動植物種に指定し、平成16年には保護増殖事業を開始した。平成17年度には、有識者による「ヤンバルクイナ保護増殖事業ワーキンググループ」(以下、「ワーキンググループ」という。)を設置し、飼育下繁殖の必要性について議論を開始し、その目的や具体的な方法、実行可能性などについて検討を行い、平成20年度より飼育下繁殖事業を開始した。本業務は、環境省が国頭村安田に整備したヤンバルクイナ飼育・繁殖施設(以下、「環境省施設」という。)を主体に、遺伝的多様性を保持しながら飼育・繁殖個体群の管理を行うとともに、ヤンバルクイナ保護増殖事業 10 ヶ年実施計画に基づき保全上必要な課題及び対策の検討を行うため、ワーキンググループを開催するものである。3.業務の内容(1)飼育下個体及び個体群の管理沖縄島内にある環境省施設等において、飼育下個体及び今後新たに飼育する個体を飼育・管理し、飼育下繁殖及び飼育下個体群の適切な管理に関する経験と技術の蓄積、データ収集を行い、今後の事業に反映させることを目的として、以下の業務を実施する。業務実施にあたっては、クイナ類の飼育下繁殖及び野生動物救護の経験がある臨床経験の豊富な獣医師の指導下で行うこと。また、各施設の管理主体と必要かつ十分な調整を行うこと。また、環境省施設にはヤンバルクイナを収容できる部屋が最大 79 室あるが、繁殖状況等によっては不足することが想定されることから、環境省施設内で収容不可能な個体が生じた場合には、請負者が確保している収容可能施設を使用する。なお、令和7年度当初の飼育個体数は70~80個体程度である。ア. 飼育個体の管理飼育個体への給餌、飼育室の清掃、飼育個体の健康状態の観察、飼育室内の植栽や床面の管理及び清掃等の一般的な作業の他に以下の管理業務を行う。①個体識別、②つがい形成、繁殖、育雛等の行動様式の変化に従った管理、③親鳥の抱卵時若しくは孵卵器入卵時の卵、育成個体及び繁殖個体の健康状態等の管理(検査・診察)、④傷病個体の診療及び治療、⑤飼育下において死亡した個体の検査及び死因究明なお、高病原性鳥インフルエンザの侵入リスクが高い時期においては、環境省沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所の担当官(以下、「環境省担当官」という。)と協議のうえ、「ヤンバルクイナ飼育繁殖施設における高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル(令和6年4月策定)」に従い、施設内の消毒や立ち入り制限など必要な侵入・感染拡大防止対策を行ったうえで飼育作業を実施し、施設内での発生時に備えた体制を確保する。また、発生時には同マニュアルに従い、必要な対応を実施する。イ. 飼育下個体群の管理の検討飼育個体群管理においては遺伝的多様性の保持を考慮する。ウ.飼育下繁殖の実施環境省が策定した「令和7年度ヤンバルクイナ保護増殖事業実施計画」に基づいて実施する。エ.野生復帰試験に係る個体の選定等8羽程度の野生復帰候補個体を選定し、個体識別、健康状態の確認、野生復帰訓練を行う。オ. 個体識別用マイクロチップの挿入飼育個体及び上記放鳥予定個体に対してマイクロチップを装着する。なお、使用するマイクロチップの調達も行う。カ. 飼育技術マニュアルの改訂ヤンバルクイナ飼育技術マニュアルを必要に応じて改訂し、新たに得られた知見を反映させる。キ. データ管理日々の飼育に係る情報(各個体の給餌に係る食欲、残餌、排便状況、活動性、天気や温湿度等環境情報、診療及び治療情報)を飼育日誌に記録するとともに、飼育下における繁殖生態・人工孵化・育雛・つがいの形成(ペアリング)等に係る情報を記録・整理する。給餌内容や給餌量について個体の状態や季節に応じて変えるなど、適切に個体管理を行うためのデータについても記録・管理する。飼育個体の死亡等の緊急事態が発生した際には、状況や対応等を都度環境省担当官へ速やかに報告すること。 また、飼育下繁殖事業における飼育個体の把握を行うため、飼育個体管理表を1ヶ月ごとに作成し、環境省担当官へ提出する。(2)環境省施設の管理・運営環境省施設(床面積は、管理診療棟約166㎡、飼育・繁殖棟2棟約372㎡、及び隔離検疫棟約68㎡)において、下記ア~エの管理運営を行う。なお、環境省施設においては、月に1回程度獣医師が駐留し、設置された医療機器の管理や各棟の運営体制を整えるとともに、必要に応じてヤンバルクイナの診療や治療を行うこと。ア. 管理診療棟の清掃管理診療棟内の掃き掃除、拭き掃除及び外周清掃を年間24人日程度行い、施設内を適切に管理する。なお、作業にかかる清掃用具及び消耗品は請負者が準備する。イ. 草刈り作業環境省施設飼育・繁殖棟及び隔離検疫棟の外周(約2,600㎡)において、雑草抜き及び芝刈りを年間 36人日程度行う。草刈りした草等の片付けは請負者が実施する。作業にかかる草刈り用具及び消耗品は請負者が準備する。ウ. 飼育環境の整備各個体の飼育室の環境悪化を予防するため、定期的に飼育内の環境整備を行う。整備では植栽の管理及び落ち葉や土壌改良材などを用いた床材の管理などによる排水機能の改善等を行う。落ち葉は環境省施設敷地や国頭村安田周辺の森林において、年間12回以上(1ヶ月に1回以上)、年間70リットル袋で600袋以上採集することとする。なお、作業にかかる消耗品は請負者が準備し、採取時にはタバコの吸い殻やビニル製品、空き缶等のゴミが可能な限り混入しないよう細心の注意を払うこと。エ. 環境省施設への訪問対応環境省施設の見学や取材が行われる際には、環境省担当官と協議の上、施設の案内や説明等の対応を行う。(3)ヤンバルクイナ保護増殖事業ワーキンググループ会合の開催ヤンバルクイナ保護増殖事業に関して専門的見地から助言を得るため、業務の実施期間中に学識経験者等7名程度で構成されるワーキンググループ会合を開催する。(概要)・開催回数:2回程度・開催方法:1回はウェブ会議システムのみによる開催(半日程度を想定)、1回は対面(ウェブ会議システム併用)での開催を想定する(1日程度を想定)。・開催場所:対面での開催は、沖縄島島内中南部を想定。・ワーキンググループ委員(予定):公益財団法人 山階鳥類研究所 副所長 (千葉県我孫子市)沖縄フィールドワーク 代表 (沖縄県うるま市)国立大学法人 新潟大学 教授 (新潟県新潟市)特定非営利活動法人 どうぶつたちの病院 沖縄 理事長 (沖縄県うるま市)日本獣医生命科学大学獣医学部 教授 (東京都武蔵野市)国立研究開発法人国立環境研究所 主任研究員(茨城県つくば市:謝金不要)東京都恩賜上野動物園 飼育展示担当係長(東京都台東区)請負者は、ワーキンググループ会合運営に関する必要な一切の事務及び経費の支払いを実施するものとする。ア.事前調整環境省担当官と協議の上、ワーキンググループ委員及び関係機関に対し、日程調整や資料作成依頼、その他調整を行う。イ. 旅費及び謝金の支払いワーキンググループ委員に対しては、「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」及び「国家公務員等の旅費支給規程」に準じて旅費を支給するとともに、1名1日当たり14,000円の謝金を支給する。ウ.会場及び設備の確保対面での開催の場合は、20名程度が会議形式で使用可能な会場を1日程度確保すること。また、対面での参加者の飲み物と1,200円相当の弁当を手配すること(20名を想定)。エ.会議資料の作成環境省担当官と協議の上、会議資料の作成(20部、カラー40頁、白黒60頁程度)を行うこと。オ.議事録等の作成ワーキンググループ会合の開催後、会合記録として議事録を作成し、速やかに環境省担当官に提出すること。(4)業務打合せ業務開始後、2ヶ月毎を目安に打合せを行い、飼育個体の状況、業務における課題と対応、その後の予定等について環境省担当官へ報告する(計6回程度、1回あたり2時間程度を想定)。また、上記に加え、ワーキンググループ会合開催前に打合せを行う(計2回程度、1回あたり1時間程度を想定)。いずれの打合せもウェブ会議システムの利用を可とする。(5)報告書の作成上記(1)から(4)の内容を取りまとめ、報告書を作成する。4.業務実施期間契約締結日から令和8年3月31日(火) まで5.機材及び消耗品等環境省施設においては、業務に必要な備品類は環境省やんばる自然保護官事務所が用意し、消耗品等は請負者が用意する。その他の施設においては、機材及び消耗品等(落ち葉等の搬入やその他の施設における個体管理に必要な軽トラック1台含む)は全て請負者が用意する。5.成果物紙媒体:報告書 3部(A4判 60頁程度 簡易製本)飼育日誌 1部(A4判 1,000頁程度 軽印刷)電子媒体:報告書の電子データを収納したDVD-R 2枚(セット)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所 環境省沖縄奄美自然環境事務所やんばる自然保護官事務所※ワーキンググループ会合資料については電子媒体のみの提出とする。6.著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。7.情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。 (2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttps://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf8.その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、環境省担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。(2)本仕様書に記載の業務の実施内容(人数・回数の増減を含む。)に変更が生じたときは、必要に応じて変更契約を行うものとする。(3)会議運営を含む業務会議運営を含む業務にあっては、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という)の「会議運営」の判断の基準を満たすこと。基本方針:https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html(4)検討会等における委嘱・会計手続きに係る押印等廃止の取扱いについて電子化を進める政府方針に基づき、原則として、検討員等からの承諾書、請求書等の書面による提出、押印について廃止されるよう取り扱うこと。(書類の真正性の確保は、検討員等からのメールの電子保存等で対処するものとする。なお、慣例上、現金払いとして検討員等からの領収書、受取書を求める場合にあっても、押印ではなく本人サインによること。)(参考)「規制改革実施計画」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/200717/keikaku.pdf「「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の抜本的見直しに向けた共同宣言」https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/document/200708document01.pdf「押印についての Q&A」(内閣府・法務省・経済産業省作成)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00095.html(5)本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じて「過年度業務」に係る資料を、所定の手続きを経て環境省内で閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、以下の連絡先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、「過年度業務」における情報セキュリティ保護等の観点から、掲示できない場合がある。連絡先:環境省沖縄奄美自然環境事務所 やんばる自然保護官事務所(TEL:0980-50-1025)(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。ただし、判断の基準を満たす印刷用紙の調達が困難な場合には、環境省担当官と協議し、了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様電子データの仕様については下記によるものとする。ただし、仕様書において、下記とは異なる仕様によるものとしている場合や、環境省担当官との協議により、下記とは異なる仕様で納品することとなった場合は、この限りでない。(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;PNG形式又はJPEG形式・音声・動画:MP3形式、MPEG2形式 又はMPEG4形式(3)(2)による成果物に加え、「PDFファイル形式(PDF/A-1、 PDF/A-2 又はPDF1.7)」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体はDVD-R又はCD-R(以下「DVD-R等」という。仕様書において、DVD-R 等以外の媒体が指定されている場合や、環境省担当官との協議により、DVD-R 等以外の媒体に格納することとなった場合は、この限りでない。)とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
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