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長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター及び清和寮給食業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター及び清和寮給食業務委託 一般競争入札の実施(公告)長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター及び清和寮給食業務委託業務について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年2月19日長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター所長1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター及び清和寮給食業務(2) 業務の仕様等児童一時保護所、女性相談支援センター一時保護所・清和寮の入所児(者)にとって給食は、施設で生活する中での最大の楽しみの一つであり、精神的な安定に大きく寄与するものであることを十分に認識した上で、安全でおいしく、摂取基準を満たす食事の提供により、入所児(者)の健康保持と自立支援を行う。なお、仕様等詳細については入札説明書による。 (3) 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 履行場所入札説明書による。 (5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「令」という。)第167 条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。 (2) 令第167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3) 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター及び清和寮給食業務委託業務に関する令和7年2月19日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4) この公告の日から9 の入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (5) この公告の日から9 の入札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒852-8114 長崎市橋口町10-22(名称)長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター総務課(電話)095-844-5132(提出期限)令和7年2月28日4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒852-8114 長崎市橋口町10-22(名称)長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター総務課(電話)095-844-51326 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年2月28日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年3月13日 14時00分 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター2階大会議室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100 分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100 分の10 以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100 分の10 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人の間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29 年法律第89 号)第95 条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39 年長崎県規則第23 号)第97 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター及び清和寮給食業務委託仕様書1 委託件名 長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター及び清和寮給食業務委託2 職務目的児童相談所一時保護所、女性相談支援センター一時保護所・清和寮の入所児(者)にとって給食は、施設で生活する中での最大の楽しみの一つであり、精神的な安定に大きく寄与するものであることを十分に認識した上で、安全でおいしく、摂取基準を満たす食事の提供により、入所児(者)の健康保持と自立支援を行うことを目的とする。 3 遵守事項委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とは円滑な給食業務の実施のため、双方が協力しその責務を果たすとともに、乙は関係法令に基づき次の事項を遵守しなければならない。 (1)甲が行う指示に誠意を持って従うこと。 (2)常に業務を円滑に実施するための研究努力を行うこと。 (3)常に調理技術の研鑽に努めること。 (4)電気、ガス、水道等の節約に努めること。 (5)衛生管理に努めること。 (6)災害防止および事故防止に努めること。 (7)喫食率向上等のため検討を定期的におこなうこと。 4 業務場所① 児童相談所一時保護所 長崎市橋口町10番22号長崎こども・女性・障害者支援センター地内② 女性相談支援センター一時保護所・清和寮 長崎市橋口町地内長崎こども・女性・障害者支援センター別館地内※①②は離れており、それぞれに厨房・調理員控室・食堂等あり。 調理は基本的には①で行うこととし、②は補助的に使用する。 5 委託期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)6 委託内容(1)栄養士による献立表の作成(2)調理員等の派遣(調理責任者を定め、業務に常駐させること)(3)給食材料の発注、検収、食材の購入及び保管(別表1の単価表に定める金額で支払う。)(4)給食の調理、盛付、(配膳、下膳)後片付け、残菜・厨芥の処理(5)食器類の洗浄、消毒、格納整理(6)おやつの提供(午後のおやつについては、週4回手作りとすること)※児童相談所一時保護所においては、入所児が随時お茶を飲めるように冷蔵庫にお茶を常備すること。 (7)従事者等の衛生管理(健康診断、検便の実施・報告)(8)厨房及び調理員控室等の清掃管理(9)喫食状況把握や栄養指導への協力(10)食事の運搬及び保管(11)業務月報及び甲の定める報告物を原則翌月10日までに甲に提出するものとする。 (12)その他、付帯する業務7 給食の対象者及び給食内容1歳~未就学児 幼児用主食・副食は量を調整する。副食は食べやすいように細かく切ったり、やわらかくしたり、魚は骨を除いたものとする。 小・中学生、成人 普通食小学校低学年については主食・副食を少なくし調整する。 成人は職務上給食が必要な職員を含む。 乳児・病人等乳児の発達段階に応じた離乳食やお粥などの対象者の状態に沿った調理食。 アレルギーや宗教上等の理由による除去食、禁止食。 8 献立(1)給食は、一時保護所等の趣旨を十分認識し、適正な食材料を使用するとともに所要の栄養量が確保され、衛生的で変化に富み、かつ家庭的で季節感のある食事を提供するように努めなければならない。 また、入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。 なお、ご飯のお代わりができる量的な余裕も確保するものとする。(お茶を含む)(2)献立表は1ヶ月を単位として作成し、前月の20日までに甲に提出するものとする。 (3)献立表の作成に関しては、アトピー等アレルギー対策についても、甲及び乙において十分協議のうえ決定するものとする。 (4)献立表の作成に際しては、甲が指示する給食単価を厳守するものとする。 (5)行事等により特別献立を要請する。 季節の行事 お正月、ひな祭り、こどもの日、七夕、クリスマスなど行事にあわせた行事食による献立とする。 ① 屋外活動時は携帯できるお茶を準備。 ② 児童の調理実習(月2回のグループワーク)を行う場合は、甲の作成する実施案をもとに、実習日に材料・器具・什器を提供する。 ③ 隔週で、児童のリクエストに応じた献立を取り入れる。 (6)検食提供する給食については、調理の内容が献立どおりに作成されているか、食品衛生、形態及び味付けが適当かどうか検討するため、甲の命じる職員の検食を受けること。 (7)保存食給食及び食材は、食品衛生法などに基づき保存すること。 9 委託業務量(1)給食の提供は年中無休とする。毎食2人から40人程度とする。 1日平均約16(児13+婦3)人、年間給食必要数23,000(児19,100+婦3,900)食程度の見込み。 なお、病害虫の消毒等で厨房が使用できない場合は、弁当等代替品を提供すること。 (2)甲は、事前に食数及び食事内容等を通知するものとし、変更が生じた場合は随時通知するものとする。 (3)食数等変更の各締め切り時間は次のとおりとし、締切時間後の食事の追加や変更については柔軟に対応すること。 区分 一次締切 二次締切 備考朝食 前日17:00 当日6:45おやつ10時(幼児) 当日 9:00昼食 当日10:00おやつ15時 当日14:00夕食 当日16:00※締切時間後や緊急入所時における食事に対応できるように、予備食(レトルト食品等)を常備すること。 10 給食の時間給食の時間は、次のとおりとする。ただし、この時間によりがたい事情があるときは、その都度、甲と乙が協議して定める。 ○児童相談所一時保護所区分 食事開始時間 食事終了時間 備考朝食 7:30 8:00おやつ10時(幼児) 10:00 10:15昼食 12:00 12:30おやつ15時 15:00 15:10夕食 17:45 18:15※15 時のおやつには、調理実習用に材料提供の場合あり。 ○女性相談支援センター一時保護所・清和寮区分 食事開始時間 食事終了時間 備考朝食 7:50 8:20おやつ10時 10:00 10:30 同伴児のみ昼食 12:00 13:00おやつ15時 15:00 15:30 同伴児のみ夕食 17:45 18:30※おやつ(飲み物と菓子等)は高校生までの同伴児が対象。訪問教育がある時間帯は、おやつ提供なし。(ただし、幼児・高校生は訪問教育対象外なのでおやつ有り)※土曜日は15時のおやつは全員対象。 11 給食材料の購入と保管(1)栄養士が作成した献立に基づき、その価格・品質・鮮度等を十分吟味のうえ発注・購入すること。(本県で取り組む地産地消や、ナガサキブランド化の推進などにより、安全でおいしい地場農水産物の消費拡大を図るとともに、食を通した健康づくりなどに配慮すること。)(2)食材の発注については、特に新鮮さを要する肉・魚類、葉野菜類については可能な限り材料使用日に納品させること。 (3)食材の納品については、最良の給食ができるよう、食材を検査し、適正な場所に保管する。検査の結果、食材に不良品があるときは、乙は直ちに良品と取り替えなければならない。 (4)食材は、その持ち味を最大限に発揮できるよう、衛生上からも調理時間に気を配り調理し、温かいものを提供すること。 (5)給食数の減少等により、食材に残りが生じた場合は、適正に管理を行い、次回の発注の際に調整すること。 (6)冷凍食品は極力使用をしないこと。 (7)乙は、断水、停電その他業務に支障を及ぼす事態の発生に備えて、最低限の飲料水及び非常食等を備蓄しておくこと。 12 食事の運搬及び保管方法(1)食品の保存運搬及び保管中の食品については、次の①から④の基準により保存すること。 ①生鮮品、解凍品及び調理加工後に冷蔵した食品については、中心温度3℃以下で保存すること。 ②冷凍された食品については、中心温度-18℃以下の均一な温度で保存すること。 なお、運搬途中における3℃以内の変動は差し支えないものとすること。 ③調理加工された食品は、冷蔵(3℃以下)又は冷凍(-18℃以下)の状態で保存することが原則であるが、中心温度が65℃以上に保たれている場合には、この限りではないこと。ただし、この場合には調理終了後から喫食までの時間が二時間を超えてはならないこと。 ④常温での保存が可能な食品については、製造者はあらかじめ保存すべき温度を定め、その温度で保存すること。 (2)包装十分に保護するような包装がなされていない限り、食品を汚染させる可能性があるもの又は衛生上影響を与える可能性があるものと共に食品を保管又は運搬してはならないこと。 (3)容器及び器具食品の運搬に用いる容器及び器具は清潔なものを用いること。容器の内面は、食品に悪影響を与えないよう仕上げられており、平滑かつ洗浄消毒が容易な構造であること。 また、食品を損傷又は汚染するおそれのあるものの運搬に使用した容器及び器具は、十分に洗浄消毒しない限り用いてはならないこと。 (4)車両食品の運搬に用いる車両は、清潔なものであって、運搬中の全期間を通じて各食品毎に規定された温度で維持できる設備が備え付けられていること。 また、冷却に氷を使用している場合にあたっては、その氷から解けた水が食品に接触しないよう排水装置が設けられていること。 13 従業員(1)乙は、給食業務を行うため、従事者の内1名は、栄養士又は調理師の資格を有した調理員を派遣し、業務責任者等の名簿を甲に提出しなければならない。 (2)業務責任者は、従業員に委託仕様書を周知徹底させ、業務遂行の状況を監督すること。 (3)乙は、毎月の勤務予定表を前月の25日までに甲に提出しなければならない。 (4)乙は、乙の負担と責任において、乙の従業員の災害補償傷病手当の支給及びその他のものについて処理するものとする。 (5)乙は、乙の従業員が何等かの事由により委託業務に従事しないこととなるときは、乙の負担と責任において直ちに代替員の派遣等緊急の措置をとり、甲の業務に支障を与えないものとする。 乙は、給食業務の履行に必要な数の栄養士及び調理師を業務場所の最寄りの営業所等に配置するものとする。 (6)甲は、業務を遂行するにあたり、著しく不適格と認められる者については、乙に対し、従業員の変更等必要な措置を求めることができる。この場合において、乙は、直ちに当該要求事項についての措置を決定し、甲に通知しなければならない。 (7)乙は、本給食業務に従事する者の住所、氏名、生年月日、経歴等を記載したものに写真と健康診断書及び有資格者については資格証明書の写しを添付した従業員名簿を作業従事1週間前までに委託者に提出しなければならない。なお、従事者を変更する場合も同様とする。 (8)乙は、災害や事故の場合に備え、従事者の緊急連絡先を甲に提出すること。 (9)乙は、従事者に給食業務に従事する身分を証するものを携行させ、登所の際提示させること。なお、従事者以外の厨房への入室は禁じること。 14 秘密保持義務(1)乙は、法律に特別の定めがある場合のほか、給食業務において知り得た秘密事項(利用者の個人情報、セキュリティ情報等)を他に漏らしてはならない。また、委託契約終了後も同様とする。 (2)乙は、法令による証人、鑑定人等となり、給食業務上知り得た秘密を発表するときは、甲の許可を受けなければならない。 15 衛生管理(1)乙は、業務の実施にあたっては、食品衛生法その他関係法規を遵守して、食中毒、伝染病等の発生又は、まん延しないように必要な措置を講じるように努めるとともに、従業員の健康診断を年1回以上及び検便を月1回以上実施し、その結果を甲に報告しなければならない。 (2)乙は、従事者に調理専用の白衣・靴・帽子を着用させ、調理作業時以外では着用させないこと。 (3)乙は、使用水は飲用適の水を用い、消毒効果確認のため残留塩素濃度管理に努めるものとし、残留塩素が0.1mg/lであることを始業前及び調理作業終了後に毎日検査し、記録すること。 (4)乙は、HACCPの概念に基づく適切な衛生管理の下で、クックサーブ調理方式を用いること。 16 調査、資料等の提出甲は、給食業務の処理状況について、随時に調査し、必要と認めたときは、乙に対し、報告、資料の提出を求めることができる。また、本仕様書「11 給食材料の購入と保管」の(1)に記載の地産地消推進のため、本県が実施する「社会福祉施設における地場産物使用状況調査」について協力すること。 17 施設の利用及び費用の負担(1)甲は、給食業務に使用するために、施設設備、備品什器等を乙に無償で使用させるものとする。 (2)給食業務を実施するために要する電気、水道等の経費については、甲の負担とするが、調理にかかる消毒液、ビニール袋、ラップ、弁当容器等の消耗品及び、給食業務の事務処理に必要な事務用消耗品は、乙の負担とする。 (3)使用については善良な管理を行い、維持保存に努め、極力節約し、効率的に使用すること。 18 施設の物品、備品等(1)施設内の物品(食材等を含む。)を無断で持ち出したり、私的に使用してはならない。 (2)乙は、調理に使用する設備備品等に故障、破損等が発生した場合は、速やかに甲に報告し、指示を受けること。 (3)乙は、常に厨房及び控室等の整理整頓に努め、清潔を保ち衛生管理・火災防止を心がけること。作業終了後は、必ず火元の総点検を実施し、安全の確認を行うこと。 19 給食連絡会議の実施甲乙双方は給食業務向上のために、毎月1回給食連絡会議を行わなければならない。また、必要に応じてこれに準ずる会議を随時行うことができるものとする。 20 事故処理(1)乙の過失により食中毒又は法定伝染病が発生したときは、乙は誠意をもって賠償の責に任ずるものとする。この場合その原因等については、関係各官庁の判定に基づくものとする。 (2)乙は、前項の事故が発生したときは、速やかにその実情とその後の措置について甲に報告するものとする。 (3)甲は、前項の報告があったときは、関係官庁及び乙と協議して、速やかに回復のための措置をとるものとする。 21 苦情等の対応乙は、提供した食事に対し入所者等から苦情があった場合は、速やかに甲に報告を行い、甲と協議の上誠実に対応すること。 22 その他(1)乙は、防火・防犯について万全を期し、異常を発見した場合は直ちに甲に報告すること。 (2)本施設が別に策定する消防計画に基づく業務に、本委託業務に支障のない範囲で参加又は協力すること。また、清和寮消防防災計画の規定に基づき、非常食等の備蓄についてもその責任を担うものとする。 (3)乙は委託期間が終了し、新たに当該業務を受託する者から乙の業務履行期間中に受託業務内容の引継等の申出があった場合には、引継に一定の期間を設け、確実に引継ができるよう誠意を持って対応すること。 (4)その他この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度双方が協議して定めるものとする。 (別表1)単 価 表乳児 1日あたり 1,039円 おやつも含む幼児 1日あたり 1,179円 おやつも含む児童 1日あたり 1,516円 おやつも含む成人 1日あたり 1,516円 おやつも含む
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