各小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託
- 発注機関
- 三重県名張市
- 所在地
- 三重県 名張市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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各小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託
発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。
入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和7年2月28日(金)午後5時頃までに公表無 年4回払い令和7年2月26日(水)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
名張市内各小中学校 19校 自家用電気工作物保安管理業務委託一式◎この発注案件は、予算決定前の契約準備行為として実施します。なお、開札及び契約締結については「名張市長期継続契約に関する条例の運用基準」に基づき行います。
◎契約日から令和7年3月31日までは、準備期間とし、費用の支払いはありません。
・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。
・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。
・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。
条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】名張市教育委員会事務局 教育総務室令和7年2月19日(水)7-市物6各小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。
令和7年3月5日(水)午後5時までに電話で連絡する。
※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。
名張市 丸之内ほか 地内令和7年度( )第 F-01 号電気設備保守点検令和7年4月1日から令和10年3月31日まで【長期継続契約】・電気事業法施行規則第52条の2第2号の要件を満たす者であり、公告日現在、同法施行規則第52条第2項による承認を受けている法人であること。なお、確認書類として管轄地域の産業保安監督部へ提出した保安規程(変更)届出書の写し(受領印が押印されているもの)を入札参加申請書に添付すること。
※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。
令和7年3月13日(木) 午前10時20分入札参加資格要件3,776,400円免除・この発注案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、名張市はこの契約を変更又は解除できることが契約条項となるが、これに基づき契約締結ができる者。
無名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「電気設備保守点検」を登録している者。
令和7年3月12日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和7年3月12日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。
令和7年3月10日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。
☑免除 ・ □必要(契約金額(1年当たり)の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。
令和7年3月3日(月)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。
※予定価格と設計金額は同額です。
※左記金額は1年当たりの金額です。また、入札書にも1年当たりの金額を記入してください。
年度 ( 号 ¥ 7 年 1 月 14 日¥ 7 年 1 月 14 日7 年 4 月 1 日 10 3 月 31 日仕 様 書件 名 各小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約)番 号 令和 7 ) 第場 所 名張市 丸之内ほか 地内設 計 額 金 円税抜金額 (年額)(3年分)名 張 市検 算調 査 令和設 計 令和概 要名張市内各小中学校 19校 自家用電気工作物保安管理業務委託一式※長期継続契約期 間令和積 算~ 令和 年確 認符号 名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額1 名張小学校 125KVA 6600V ヶ月 12.0 M2 蔵持小学校 150KVA 6600V ヶ月 12.0 M3 薦原小学校 105KVA 6600V ヶ月 12.0 M4 比奈知小学校 150KVA 6600V ヶ月 12.0 M5 美旗小学校 225KVA 6600V ヶ月 12.0 M6 箕曲小学校 125KVA 6600V ヶ月 12.0 M7 錦生赤目小学校 150KVA 6600V ヶ月 12.0 M8 桔梗が丘小学校 125KVA 6600V ヶ月 12.0 M9 桔梗が丘南小学校 125KVA 6600V ヶ月 12.0 M10 桔梗が丘東小学校 150KVA 6600V ヶ月 12.0 M11 つつじが丘小学校 200KVA 6600V ヶ月 12.0 M12 すずらん台小学校 195KVA 6600V ヶ月 12.0 M13 梅が丘小学校 200KVA 6600V ヶ月 12.0 M14 百合が丘小学校 200KVA 6600V ヶ月 12.0 M15 名張中学校 250KVA 6600V ヶ月 12.0 M16 赤目中学校 250KVA 6600V ヶ月 12.0 M17 桔梗が丘中学校 275KVA 6600V ヶ月 12.0 M18 北中学校 275KVA 6600V ヶ月 12.0 M19 南中学校 175KVA 6600V ヶ月 12.0 M年額計 税抜消費税相当額 式 1.0 10%合計 税込契約期間計 式 3.0 税抜消費税相当額 式 1.0 10%契約期間合計 税込積 算 用 紙 名 張 市No.1備 考各小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託(長期継続契約) 物件名 :自家用電気工作物保安管理業務委託共通仕様書番 号 令和7年度( )第 F - 01 号委 託 名 各小中学校自家用電気工作物保安管理業務委託委託場所 名張市 丸之内ほか 地内委託期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(長期継続契約)支払条件 年4回払い(年額の4分の1を支払うこととする)千円未満の端数は4回目の支払に含める請求時期 対象期間1回目 6月末 4月~6月2回目 9月末 7月~9月3回目 12月末 10月~12月4回目 3月末 1月~3月保安管理業務対象 別紙1 保安管理業務委託校一覧表に掲げる電気工作物(以下「各事業場」という。)による1. 目的当該業務は、電気事業法第42条第1項及び第43条、また同施行規則第52条第2項の規定に基づき、電気工作物の保安管理業務委託を行うものである。2. 保安管理業務の内容自家用電気工作物は受変電設備(二次変電所を含む)、電気使用場所の設備(低圧の機器を含む)、非常用予備発電装置とし、受注者は保安業務の内容は別紙「保安管理業務の細目及び基準」に定めるところにより保安管理業務を実施する。3. 用語の定義共通仕様書及び特記仕様書において用いる用語の定義は、「電気事業法」、「電気事業法施行規則」、「建築保全業務共通仕様書」(国土交通省大臣官房庁営繕部 監修平成30年度版)による。4. 受注者の資格及び要件(1) 電気事業法施行規則第52条の2第2号の要件を満たす者であり、すでに同法施行規則第52条第2項による承認を受けている法人であること。(2) 各事業場への到着時間及び緊急時非常災害時の措置① 受注者は24時間の保安管理体制を構築できる事業所が三重県内にあること。(受注者は各事業場の対応事業所の所在地一覧、24時間受付体制表を提出すること。)② 受注者は連絡を受けてから2時間以内に各事業場へ到着できる場所に主たる連絡場所を設けている体制であること。(担当者の氏名、主たる連絡場所の住所及び交通手段、所要時間一覧表を提出すること。)③ 受注者は、風水害・雷害の被害が予想される場合や突発的に生じる緊急時に迅速な対応ができる体制であること。(3) 受注者は保安管理業務を実施する者(以下「保安業務従事者」という。)には、電気事業法施行規則第52条の2第2号に適合する者をあてること。(4) 損害賠償の能力この契約の履行に当たって故意又は過失によって発注者又は第三者に与える恐れがある損害(感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有することとし、損害賠償保険に加入している場合は、その保険証の写しを提出すること。(5) 労働者災害補償保険への加入受注者は高電圧、高所作業等における労働災害事故に備え、労働者災害補償保険に加入するものとし、労働者災害補償保険証の写しを発注者に提出すること。(6) 事業への専念受注者は電気保安管理業務に専念し、保安管理業務従事者は保安管理以外の職務を兼務しないこと。(電気事業法施行規則第52条の2第2号ニ)5. 業務関連図書(1) 業務計画書実施体制、全体工程、各事業場の担当者の氏名、有資格情報、主たる連絡場所の住所及び交通手段、所要時間一覧表、時間内、時間外、緊急時の連絡先等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書(雇用関係及び資格証の写しを添付)を契約締結後14日以内に発注者に提出すること。(2) 作業要領書(停電、定期点検等の場合)各事業場の保安規定に基づき、作業体制、詳細工程、連絡体制、作業内容等、必要な事項をまとめた作業要領書を契約締結後14日以内に提出すること。(3) 業務の記録と報告① 受注者は、施設管理担当者と協議した結果について、業務打ち合わせとして記録しなければならない。② 受注者は、点検結果報告書、保守報告書、異常報告書、試験成績書等を作成記録しその都度施設管理担当者に提出し確認を受けなければならない。(4) 記録の保存点検結果等に係る次の記録は双方において原則3年間保存することとする。① 巡視、点検、測定及び試験の記録ただし、試験記録のうち絶縁油に関する記録は前回実施記録を保存するものとする。② 電気事故に関する記録主要電機機器の重要な補修記録は、必要期間保存するものとする。6. 契約の変更等受注者及び発注者は、契約期間内であっても、双方の協議により必要がある場合は契約を変更することができる。7. 受注者の負担の範囲(1)点検及び保守に必要な工具、計測機器等は設備機器に附属して設置されているものを除き受注者の負担とする。(2)点検及び保守に必要な消耗品、材料及び油脂等は受注者の負担とする。ただし、建築保全業務共通仕様書で定めるものはそれによる。(3)点検及び保守に必要な電気、ガス及び水道等の光熱水料は発注者の負担とする。(4)業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とし、関係諸法令、規則に従い適切に処分する。
8. 予算に計上されない場合の変更又は解除この発注案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。9. 提出書類(1) 電気事業法施行規則第52条の2第2号の規定に関する書類※落札決定後契約締結までに発注者に提出すること。① 保安管理業務規程の届出書の写し② 保安業務従事者名簿届出書の写し③ 機械器具の保有状況届出書の写し④ 自家用電気工作物保安業務受託状況について(報告)の写し⑤ 保安管理業務のためのマネジメントシステムについての写し⑥ 保安管理業務規程の写し(2) 保安管理業務従事者に関する書類※落札決定後契約締結までに発注者に提出すること。① 5名以上の体制構成員全員の氏名、生年月日、実務経験、主たる連絡場所の住所及び交通手段、時間内、時間外、緊急時の連絡先の一覧表② 電気主任技術者免状及び第1種電気工事士免状の写し、第1種電気工事士にあっては定期講習を5年以内に受講した証明書の写し③ 体制構成員全員の雇用関係を証するもの(3) 賠償責任保険加入の保険証 ※契約締結後14日以内に提出(4) 労働者災害補償保険加入の保険証 ※契約締結後14日以内に提出(5) 業務計画書 ※契約締結後14日以内に提出(6) 作業要領書 ※契約締結後14日以内に提出(7) 点検記録及び試験成績書等 ※各点検の都度提出年次点検、月次点検及び必要に応じて実施する点検を実施した際は点検結果を速やかに発注室へ提出すること。なお、高圧機器更新計画やコンサルタント業務を実施した際は双方協議の上必要な報告書等を提出すること。(8) その他契約満了時は完了届を提出すること。10. 機密の保持受注者は、保安管理業務を遂行するうえで知り得た発注者の情報を、発注者の承諾なく他に漏らしてはならない。11.その他小中学校施設であることを考慮し児童生徒の安全確保に十分配慮すること。仕様書等契約図書に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議するものとする。電気事業法施行規則第52条第2項の承認が得られない場合、または取り消された場合、発注者は一方的に委託契約を解除することができる。自家用電気工作物保安管理業務委託特記仕様書1 目 的本仕様書は、名張市内各小中学校に設置する自家用電気工作物の保安管理業務に係わる委託契約の内容について、当該業務のみを内容とし統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め契約の適正な履行の確保を図るためのものである。受注者は、電気事業法に基づき自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を誠実に実施する。2 保安管理業務の対象(1)各事業場の名称及び所在地 別紙1 保安管理業務委託校一覧表による(2)電気設備の概要需要設備容量 別紙1 保安管理業務委託校一覧表による(3)点検頻度 別紙1 保安管理業務委託校一覧表、別紙2 保安管理業務の細目及び基準による3 業務の前提受注者は、「電気事業法施行規則第52条」ならびに「主任技術者制度の解釈及び運用(内規・経済産業省・改正20210310保局第1号)」の要件を満たすこと。(1)体制及び構成員受注者は保安管理業務を実施するに当たり、自社の従業員である者から5名以上の体制を整え、その構成は全員が電気主任技術者であり、1名以上の第1種電気工事士をもってあてるものとする。以下の書類を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。イ 5名以上の体制構成員全員の氏名、生年月日、実務経験、主たる連絡場所の住所及び交通手段、時間内、時間外、緊急時の連絡先の一覧表ロ 電気主任技術者免状及び第1種電気工事士免状の写し、第1種電気工事士にあっては定期講習を5年以内に受講した証明書の写しハ 体制構成員全員の雇用関係を証するもの(2)業務計画書受注者は業務の実施に先立ち月次点検及び年次点検の年間計画、時間内、時間外及び緊急時の連絡先等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し発注者の承諾を受けなければならない。なお、業務計画書は契約締結後14日以内に提出すること。(3)作業要領書各事業場の保安規定に基づき、作業体制、詳細工程、連絡体制、作業内容等、必要な事項をまとめた作業要領書を作成し、契約締結後14日以内に提出すること。(4)緊急時の対応受注者は電気工作物の電気事故、災害、その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合において、発注者若しくは電気事業者より通知を受けたときは、対象事業場へ2時間以内に到着し、事故原因の探求に協力するとともに応急措置を指導する。又、再発防止についてとるべき措置を指導し助言を行うこと。受注者は委託契約先の複数の電気工作物に異常が発生した場合、至急対応し事故原因の探求に協力するとともに応急措置を指導すること。(5)緊急時の復旧体制受注者は電気工作物について、電気事故その他電気工作物に異常が発生した場合、昼夜を問わず24時間対応で応急措置をすること。(6)非常災害時の復旧体制受注者は台風、襲雷、地震等非常災害時には、電気事業者との連絡体制が構築され相互連携し協力することとし、同時多発及び広域災害に対応可能な5名以上の復旧動員体制を整備すること。又、災害発生後の避難場所等の安全確保を行うため、電気主任技術者一人当たり1日7軒を限度とした巡視点検を毎日実施すること。なお、発注者に動員人数、車輌台数、主要使用機器及び主な復旧資機材を表記した非常動員体制表を提出すること。(7)再委託の禁止受注者は委託業務を再委託してはならない。4 保安管理業務の内容等(1)保安管理業務の細目及び基準電気工作物は、受電設備(二次変電設備を含む)、電気使用場所の設備(低圧の使用機器を含む)、非常用予備発電装置とし、保安管理業務の内容は別紙「保安管理業務の細目及び基準」によるものとする。(2)電気事業法の規定受注者は電気事業法に規定する立入検査には、保安業務担当者等を立ち会わせること。又、電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告書の作成及び手続きの指導を行うこと。(3)臨時点検等受注者は電気工作物に異常が発生又は発生するおそれのある場合、必要に応じ臨時点検を行うこと。(4)高圧機器の更新計画受注者は不慮の故障停電防止を図ると共に主要な電気設備の適正な余寿命診断を適宜行い、設備更新費の低減を図ること。
なお、主要な高圧機器の劣化診断・分析試験に基づく高圧機器更新計画書を発注者に提出すること。(5)保安管理業務の完了報告等受注者は委託業務の完了報告書を提出し発注者の検査を受けるものとする。発注者は、受注者から提出された書類及び現場を検証し内容が仕様書等に合致しない場合は、作業の手直し及び業務の遂行を指示・命令することができる。受注者は、発注者から指示・命令を受けたときは速やかに手直し・補正等を行いその結果を報告すること。(6)点検の事前連絡受注者は点検等を行う場合は、事前に事業場の施設管理担当者に実施日を連絡し承諾を得るものとする。やむを得ない理由により予定実施日を変更しようとする場合は、改めて協議のうえ定めるものとする。(7)保安管理業務担当者の明確化保安管理担当者及び保安管理担当者が指示して点検を行わせる法案業務従事者を定め、氏名主任技術者免状の種類及び番号を提出すること。(8)保安管理業務の実施等(規則第53条第2項第5号関係)発注者及び受注者は、次の①から⑥までに掲げる電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する相互の義務及び責任を明確にし、業務を実施すること。①発注者及び受注者は外部委託に係る自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保を次のイからホまでに掲げる基本原則に従って行うこと。イ 受注者の保安業務担当者等は、保安規程に基づき保安管理業務を自ら実施すること。ただし、次の(イ)から(ハ)までに掲げる自家用電気工作物であって、保安業務担当者等の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が保安業務担当者等により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りではない。(イ)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(ロ)設置場所の特殊性のため、保安業務担当者等が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(ハ)発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物ロ 受注者は各事業場において保管管理業務を行う者が保安業務担当者等本人であることを明確にするため、身分証明書及び保安業務従事者証を携行すること。また、保安業務従事者が自社の従業員であることを明確にするため、保安業務従事中の作業服に会社名を明示するとこと。ハ 受注者は発注者に保安管理業務の結果について保安業務担当者等から報告するとともに、保安管理業務を実施した保安業務従事者等の氏名を含む結果の記録を提出し、発注者の確認を受けること。また、結果の記録は発注者受注者双方において原則3年間保存すること。ニ 受注者の保安業務従事者等は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、工事中点検(設置改造等の工事期間中の点検)、月次点検(点検頻度を定める点検であって、設備が運転中の状態において行うもの)、年次点検(主として停電により設備を停止状態にして行う点検)を行う。ホ 受注者の保安業務従事者等が工事中点検、月次点検又は年次点検の結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を発注者へ指示又は助言する。②受注者は、月次点検を次のイからハまでに掲げる要件に従って行うこと。イ 外観点検を(イ)に掲げる項目について、(ロ)に掲げる設備等を対象として行う。(イ)点検項目(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b)電線と他物との離隔距離の適否(c)機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無(d)接地線等の保安装置の取付け状態(ロ)対象設備等(a)引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)(b)受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)(c)受・配電盤(d)接地工事(接地線、保護管等)(e)構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備(f)蓄電池設備(g)負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)ロ 次の(イ)及び(ロ)までに掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行う。(イ)電圧値の適否及び過負荷等電圧、負荷電流測定(ロ)低圧回路の絶縁状態B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定ハ 上記②イ及びロの点検のほか、発注者及び発注者の職員に日常巡視等において異常等がなかったかの問診を行い、異常があった場合には保安業務従事者等としての観点から点検を行う。③受注者は、年次点検を月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従って行うこと。イ 1年に1回以上行う。但し、信頼性が高く、かつ、下記②ロの各号と同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上とすることができる。ロ 次の(イ)から(ハ)までに掲げる項目の確認その他必要に応じた測定・試験を行う。(イ)低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が対地及び他の電路と絶縁されていること。(ロ)接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第19条に規定された値以下であること。(ハ)保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。④受注者は、工事期間中に上記②イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。⑤受注者は、低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mA)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい電流が発生している旨の警報を繰り返し受信した場合)に次のイ及びロに掲げる処置を行うこと。イ 保安業務従事者等が警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。ロ 保安業務従事者等が警報発生時の受信の記録を3年間保存する。⑥受注者は、事故・故障発生時に次のイからニまでに掲げる処置を行う。イ 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を受注者又は受注者の職員から受けた場合は、保安業務従事者等が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。ロ 保安業務従事者等が事故・故障の状況に応じて臨時点検を行う。ハ 事故・故障の原因が判明した場合は、保安業務従事者等が同様の事故・故障を再発させないための対策について、発注者に指示又は助言を行う。
ニ 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、保安業務従事者等が発注者に対し、事故報告するよう指示を行う。(9)絶縁監視装置の設置受注者は経済産業省告示(経済産業省告示第249号第4条)に定める設備条件にすべて適合する設備には、低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を設置すること。なお、絶縁監視装置は受注者の負担で設置しこれを維持管理する。(10)立会いの義務受注者は電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査並びに必要な指導または助言を行うものとする。また、受注者は発注者の立会い要請がある場合は、時間や回数を問わず無償で立ち会うこと。(11)申請、届出受注者は発注者が行う当該業務委託による電気主任技術者の外部委託に必要な関係官庁その他に対する一切の書類の作成指導業務を行い提出するものとする。(12)コンサルタント業務受注者は電気工作物に関する以下の項目に対し、積極的にコンサルタント業務を行うこと。ア 不良電気設備の優先順位を付けた改修促進イ 主要電気設備の適正な更新計画ウ エネルギー管理及び省エネルギー促進エ 電気工作物の工事、維持及び運用(13)その他受注者は本来業務とともに防犯パトロール等地域への貢献活動を実施するものとする。なお、防犯パトロールの実施中は、腕章の着用や車両にステッカーを貼るなどパトロール活動を実施していることを明確にすること。5 業務現場管理等(1)業務管理本業務を履行するにあたり、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。
これらに必要な防具、保護具は労働安全衛生規則に従い、受注者の負担で常備、管理しなければならない。7 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意すること。8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所への出入りは禁止する。9 安全の管理(1)安全の確保受注者は業務の実施にあたっては労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めること。(2)単独作業の禁止受注者は高圧回路の停送電操作を伴う作業、高圧活線近接作業、高所作業等危険を伴う作業を行う場合、監視者をおく等複数人で作業し安全を確保しなければならない。(3)保護具、防護具の使用受注者は高圧活線近接作業を行う場合は、適正な絶縁用防護具、絶縁用保護具を使用すること。又、必要な防具、保護具を常備すること。受注者は労働安全衛生規則に従い防護具、保護具の絶縁耐圧試験を定期的に(6ヶ月に1回以上)実施し、絶縁性能が維持されていることを確認すること。なお、発注者の要請があれば絶縁耐圧試験成績書を提出すること。10 保安教育発注者の職員に対して行う電気工作物の保安に関する必要な知識習得について、受注者が主催する講習会を案内するなど、受注者の電気保安に関する教育や電気事故が発生した場合の教育訓練に協力すること。11 測定器の管理(1)測定機器受注者が業務に使用する測定機器は業務の適合性を保証するため適正に管理された機器であること。(2)校正試験受注者が業務に使用する交流電圧計、交流電流計、絶縁抵抗計、接地抵抗計は、国家計量標準にトレース可能な方法で校正試験を実施すること。受注者は校正試験の結果を必要に応じ発注者に提出する。又、校正試験で合格した測定器には校正試験済みシールを添付し実施日、有効期限を明示すること。新規に契約する場合は「測定器の校正試験結果」を提出すること。12 教育体制受注者は保安管理業務の遂行が確実に行えるよう、保安業務担当者及び保安業務従事者に対する教育体制が整備されていること。(別紙1)設備容量 受電電圧 保安月数(KVA) (V) (ヶ月)名張市立名張小学校 名張市丸之内55 125 6,600 36 隔月名張市立蔵持小学校 名張市蔵持町原出338 150 6,600 36 隔月名張市立薦原小学校 名張市薦生1595 105 6,600 36 隔月名張市立比奈知小学校 名張市下比奈知1422 150 6,600 36 隔月名張市立美旗小学校 名張市新田117-2 225 6,600 36 隔月名張市立箕曲小学校 名張市夏見351 125 6,600 36 隔月名張市立錦生赤目小学校 名張市赤目町檀116 150 6,600 36 隔月名張市立桔梗が丘小学校 名張市桔梗が丘3-2-67 125 6,600 36 隔月名張市立桔梗が丘南小学校 名張市桔梗が丘5-12-38 125 6,600 36 隔月名張市立桔梗が丘東小学校 名張市桔梗が丘7-1-86 150 6,600 36 隔月名張市立つつじが丘小学校 名張市つつじが丘北3-5 200 6,600 36 隔月名張市立すずらん台小学校 名張市すずらん台東3-219 195 6,600 36 隔月名張市立梅が丘小学校 名張市梅が丘北1-340 200 6,600 36 隔月名張市立百合が丘小学校 名張市百合が丘東9-1 200 6,600 36 隔月名張市立名張中学校 名張市丸之内15 250 6,600 36 隔月名張市立桔梗が丘中学校 名張市桔梗が丘7 275 6,600 36 隔月名張市立北中学校 名張市美旗中村2380 275 6,600 36 隔月名張市立南中学校 名張市つつじが丘南1-241 175 6,600 36 隔月 保安管理業務委託校一覧表学 校 名 称 所 在 地 月次点検の周期小学校250 6,600 36※月次点検の周期:100kVAを超えるものについて絶縁監視装置が設置されていないものは毎月とする。
中学校名張市立赤目中学校 名張市箕曲中村219 隔月(別紙2)保安管理業務の細目及び基準1.保安管理業務の内容(1)受託者が受託して実施する保安管理業務は次によるものとする。① 定例の保安管理業務は次の各号によるものとする。ア.定期的な点検、測定及び試験(具体的基準は、別に定める「点検、測定及び試験の基準」による。)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)の規定に適合しない事項または適合しないおそれがあるときは、必要な指導、助言を行うこと。イ.電気工作物の設置又は変更の工事の設計審査について、発注者の通知を受け必要な指導、助言を行うこと。ウ.電気工作物の設置又は変更の工事期間中は、発注者の通知を受け毎週1回工事中の点検を行い、技術基準の規定に適合しない事項がある場合には、必要な指導、助言を行うこと。ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により工事中点検は行わないものとする。エ.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、発注者若しくは電気事業者より通知を受けたときは、電話により、又は出向して事故原因の探求に協力し応急措置を指導し、再発防止につきとるべき措置を指導し、助言を行うこと。この場合は、発注者は受託者が応急措置の指導を行うための判断に役立てるため、電気事故の発生箇所、異常の状況等を適切に受託者に連絡するものとする。オ.電気事業法に規定する電気事故報告が必要と認められるときは、電気事故報告書の作成及び手続の指導を行うこと。カ.受託者が点検の際、電気工作物に異常が発生又は発生するおそれのある場合を発見したときは、必要に応じ臨時点検を行うこと。キ.電気事業法に規定する立入検査には、その都度発注者の通知を受け、受託者の保安業務担当者等を立ち会わせること。②定例外の保安管理業務は次の各号によるものとする。ア.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成及び手続の指導を行うこと。イ.電気工作物の設置又は変更の工事について竣工検査を行い、必要な指導、助言を行うこと。ウ.前各号のほか発注者の申し出による点検業務、技術業務及びその他業務を行うこと。(2)次のいずれかに該当する電気工作物の点検、測定及び試験については、発注者は発注者の負担において電気工事業者又は電気機器製造業者等に依頼して行うものとする。この場合において、発注者の申し出がある場合又は点検の際に受託者が必要と認めた場合には、電気工作物の保安について、受託者は指導、助言又は協議を行うものとする。ア.漏電火災警報器又は昇降設備等、取扱いが法令により特定の資格を要するもの。イ.オートメーション化された機器等、取扱いが特殊の専門技術を要するもの。ウ.移動して使用する機器及びこれに付属する電線のうち、点検時現場に設置されていないもの。エ.密閉型防爆構造の機器等、構造上内部点検ができないもの。オ.有毒ガス発生箇所又は酸欠箇所に設置された機器等、点検時に著しい危険が伴うもの。カ.点検できない隠蔽場所等に設置された配線及び機器等。キ.建設中の2階以上の高所部分、シールド室内及び工事中のトンネル内等、電気設備又は機器等の点検困難なもの。ク.業務上の都合等発注者の理由で、受託者が立ち入りできない場所に設置された機器等。(3)使用機器及びそれに付随する配線器具等については、第1号による点検のほか、発注者が確認を行うものとする。2.相互の連絡(1)発注者は次に掲げる場合はその具体的内容を遅滞なく受託者に通知するものとする。①遅滞なく連絡する事項ア.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合。イ.電気工作物の使用を休止する場合、又は、休止中の電気工作物の使用を開始する場合。②その他連絡する事項ア.経済産業大臣が電気事業法に規定する立入検査を行う場合。イ.電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合。ウ.電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は実地指導訓練を行う場合。エ.発注者の事業場に設置された絶縁監視装置(電話通報方式)が警報を発した場合。オ.平常時及び事故その他異常時における運転操作について定める場合。カ.非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備又は変更する場合。キ.電気の保安に関する組織、責任分界点又は需要設備の使用区域を変更する場合。ク.委託者、事業場の名称又は所在地名に変更があった場合。ケ.電気工作物に関する権利義務に変更があった場合。コ.電気事業者との需給契約を変更する場合。サ.爆発性、可燃性物質又はその他の危険物質を貯蔵又は発生し、取扱う設備がある場合。シ.その他電気工作物の保安に関し必要な場合。(2) 受託者は次の各号に掲げる事項を発注者に通知するものとします。ア.受託者の就業時間内、時間外における受託者への連絡方法。イ.発注者の事業場に設置された絶縁監視装置(自動通報方式)の警報を受信した場合。ウ.その他必要な事項。3.絶縁監視装置及び機器の設置(1)経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するもの及び受託者の定める条件に該当する電気工作物には、発注者の承諾を得て絶縁監視装置を設置することができるものとする。(2)電気工作物に設置する絶縁監視装置並びに点検、測定及び試験に必要な機器(以下「絶縁監視装置等機器」という。)は発注者受託者協議のうえ受託者が設置し所有するものとする。(3)発注者は、絶縁監視装置等機器を設置する場所の提供、電灯配線などの施設及び電話回線の利用について便宜を供するものとする。(4)絶縁監視装置等機器及び設置工事に要する費用は、原則として受託者が負担するものとする。(5)絶縁監視装置等機器の保守は受託者が行い、その費用は受託者が負担するものとする。(6)発注者は、絶縁監視装置等機器を無断で移設、取外し、修理等を行わないものとする。
4・絶縁監視装置の警報発生時の処置(1)電気工作物に設置する絶縁監視装置から警報発生時(警報動作電流50mA)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合に、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うこと。(2)受託者は、警報発生時の受信の記録を3年間保存するものとする。5.絶縁監視装置及び機器の撤去(1) 受託者は、発注者との保安管理業務委託契約が解除され又は失効した時は、絶縁監視装置等機器を撤去するものとする。(2)絶縁監視装置等機器の運用に支障があると認められた場合は、発注者受託者協議のうえ絶縁監視装置又は機器を撤去するものとする。(3)電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して第3項第1号の信頼性の高い需要設備の条件を満たさなくなったときは、発注者受託者協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとする。6.電気工作物以外の不安全施設に関する措置等(1) 保安管理業務を実施するための通路又は足場等の設備環境が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」といいます。)がある場合は、発注者受託者協議のうえ速やかに改修するものとする。(2) 前号の不安全施設の改修に要する費用は、原則として発注者が負担するものとする。(3) 受託者は発注者と協議し、不安全施設が改修されるまでの間、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しなとも良いが、改修後安全確保がされた場合は遅延なく業務を再開するものとする。(4) 受託者は、発注者に改修依頼した不安全施設が長期にわたって改修されないため、保安管理業務の遂行に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、この契約を解除できるものとする。6.その他この「保安管理業務の細目及び基準」に定めがない事項については、その都度発注者受託者相互に協議するものとする。別表1点検、測定及び試験の基準電気工作物 点検、測定及び試験項目 月次点検年次点検臨時点検Ⅰ Ⅱ引込設備引込線、区分開閉器電線及び支持物、ケーブル外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1放電雑音チェック ○受電設備(二次変電設備)遮断器高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○※1 ○※1継電器との結合動作試験 ○※1トリップ回路の導通試験 ○※1絶縁油酸価度試験 ○※2絶縁油破壊電圧試験 ○※2内部点検 ○※2放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○母線、計器用変成器断路器、避雷器電力用コンデンサその他機器外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○変圧器 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○※1絶縁油透明度チェック ○※3絶縁油酸価度試験 ○※3絶縁油破壊電圧試験 ○※3内部点検 ○※3放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○受・配電盤 外観点検 ○ ○ ○必要の都度電圧・電流測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○※1継電器の動作試験 ○※1継電器との結合動作試験 ○※1放電雑音チェック ○温度チェック ○ ○ ○接地工事(接地線・保護管)外観点検 ○ ○ ○必要の都度接地抵抗測定 ○※4 ○※4構造物・配電設備受電室建物キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○ ○ 必要の都度蓄電池 外観点検 ○ ○ ○必要の都度比重測定 1回/年 ○ ○液温測定 1回/年 ○ ○電圧測定 1回/年 ○ ○注(1)月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとします。「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行います。ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 接地線等の保安装置の取付け状態(2)※5を付した測定は、高圧受変電設備の変圧器のB種接地線で漏えい電流を測定します。ただし、絶縁監視装置を設置した場合は行わないものとする。(3)※8を付した測定は、高圧受変電設備にて測定した値が不適合の場合又は、負荷設備に不適合がある場合に行うものとする。(4)年次点検Ⅰは無停電で行う点検で、年次点検Ⅱは停電をして行う点検をいう。なお、年次点検Ⅰを実施する場合は3年に1回は年次点検Ⅱを行うものとする。年次点検Ⅰは、信頼性が高い設備で、年次点検Ⅱと同等と認められる次の各項目が1年に1回以上行われている場合に実施すること。ア 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電炉が大地及び他の電路と絶縁されている。イ 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下である。ウ 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動試験の結果が正常である。エ 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常である。オ 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常である。(5)※1を付した測定及び試験は停電範囲その他の理由によって行わないことがあります。(6)※2を付した点検及び試験は製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過時に、10年を超えたものは5年経過毎にそれぞれ行うものとする。ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがあります。その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとする。※2を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施する採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とします。(7)※3を付した点検及び試験は製造後(新油に取替えの場合も同様)10年経過毎に、20年を超えたものは3年経過毎にそれぞれ行うものとする。ただし、年次点検Ⅰの点検周期により、経過年数以前に行うことがあります。その場合、次回は実施年より上記の経過年数毎に行うものとする。
電気工作物 点検、測定及び試験項目 月次点検 年次点検臨時点検Ⅰ Ⅱ電気使用場所の設備電動機,電熱器電気溶接機その他の電気機器類照明装置配線及び配線器具接地装置配電線路の電線等及び支持物小出力発電設備外観点検 ○ ○ ○必要の都度電圧・電流測定 ○※8 ○※8 ○※8絶縁抵抗測定 ○※1,6接地抵抗測定 ○※4 ○※4温度チェック ○ ○ ○漏洩電流測定 ○※5 ○※5絶縁監視 ○※7 ○※7 ○※7非常用予備発電装置ガスタービン及び附属装置内燃機関及び附属装置外観点検 ○ ○ ○必要の都度起動試験 ○ ○ ○発電機及び励磁装置接地装置外観点検 ○ ○ ○必要の都度 絶縁抵抗測定 ○※1 ○※1接地抵抗測定○※4○※4遮断器・開閉器その他の電気機器類 受電設備と同じ受電設備と同じ※3を付した絶縁油破壊電圧試験は、外観点検(油量、変色、汚損、異臭等)により異常が認められた時に実施する採油による試験が困難な場合は、外観点検や負荷状況及び温度状態による点検とする。(8)※4を付した測定は過去の実績によってその一部又は全部を行わないことがあります。(9)※6を付した測定は絶縁監視装置の監視記録により代えることがあります。(10)※7を付した絶縁監視は絶縁監視装置による常時の監視をいいます。この絶縁監視装置の点検は、外観点検及び総合動作試験を月次点検、年次点検実施時、誤差試験を年1回行うものとする。別表2工事期間中に関する点検の基準注 (1)工事期間中は、設備ごとに外観点検を行うものとする。「外観点検」とは、目視により次の点検項目を行うこと。ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無イ 電線と他物との離隔距離の適否ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無エ 接地線等の保安装置の取付け状態電気工作物 点検、測定及び試験項目 工事期間中の点検引込設備 引込線 区分開閉器電線、ケーブル及び支持物外観点検 ○受電設備(二次変電設備)遮断器高圧負荷開閉器 外観点検 ○母線、計器用変成器電力用ヒューズ、断路器、避雷器電力用コンデンサリアクトル、その他機器外観点検 ○変圧器 外観点検 ○受・配電盤 外観点検 ○接地工事(接地線・保護管等) 外観点検 ○構造物・配電設備受電室建物キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等外観点検 ○蓄電池設備 外観点検 ○電気工作物 点検、測定及び試験項目 工事期間中の点検負荷設備電動機、電熱器、電気溶接機その他の電気機器類照明装置、配線及び配線器具接地装置配電線路の電線等及び支持物小出力発電設備外観点検 ○非常用予備発電装置ガスタービン及び付属装置内燃機関及び付属装置 外観点検 ○発電機及び励磁装置、接地装置 外観点検 ○遮断器・開閉器、その他の電気機器類 外観点検 ○