宝が池公園少年スポーツ広場周辺の樹木維持管理委託
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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宝が池公園少年スポーツ広場周辺の樹木維持管理委託
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.19 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400442 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 宝が池公園少年スポーツ広場周辺の樹木維持管理委託 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 宝が池公園少年スポーツ広場 予定価格(税抜き) 1,316,000円 最低制限価格(税抜き) 878,000円 入札期間開始日時 2025.02.25 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.27 17:00まで 開札日 2025.02.28 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 公園等清掃 要求課 子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 育成推進課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 次の①又は②のいずれかに該当すること。①建設業法に基づく造園工事業許可を有すること。②京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・公園等清掃」(京都市公衆便所清掃 業務委託は除く。)の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの契約(ただし、植栽された樹木又は保全を要する山林、緑地内の樹木の剪定等管理業務を主たる業務として含むものに限る。)を、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。【提出書類】①に該当する場合 「建設業許可証明書」又は「建設業許可通知書」の写し(どちらも開札日において有効なものに限る。)②に該当する場合 実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年03月05日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年03月06日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年03月06日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。
また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課(担当 長澤、奥村 電話 748-0016)件 名 宝が池公園少年スポーツ広場周辺の樹木維持管理委託契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件第1 委託対象物本仕様書に挙げる樹木維持管理委託対象物は次の通りとする。1 対象物名称 少年スポーツ広場周辺樹木2 対象物所在地 京都市左京区松ヶ崎平田町他(京都市宝が池公園内)第2 委託内容宝が池公園少年スポーツ広場周辺の樹木維持管理に係る事項を京都市(以下「甲」という。)が委託する。その委託内容は、下記「第5 委託業務の内容」と別添「管理区域図」に掲げるとおりとする。第3 委託期間、業務時間、従事職員等1 委託期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日2 業務時間 特別な事由がある場合を除き、午前9時から午後5時までの間に行うこととする。※こども体育館開館時間 午前9時から午後6時まで(休館日12月29日から翌年1月3日)3 従事者等 受託者(以下「乙」という。)が派遣する業務の従事者(以下「従事者」という。)は、委託内容を懇切かつ誠実に実行し、施設の運営に支障をきたさないよう環境維持が良好に行える人員であること。第4 乙の責務乙は、受託内容を誠実、丁寧に履行するとともに、次の責を負うものとする。1 従事者の管理乙は、職員の勤務条件等に関する事項全てを管理するものとする。なお、乙は、従事者の中から管理責任者を指名し、甲に報告すること。2 管理責任者管理責任者は、甲の委託業務全般を把握できるものとし、従事者全員を指揮監督できる地位にある者とする。3 安全管理⑴ 乙は、常に作業の安全に留意して、現場の管理に努めること。⑵ 乙は、公衆の生命財産に関し、危害迷惑をかけないように必要な措置を講じること。⑶ その他、安全管理に影響を及ぼす事故が生じた時は、監督員と協議のうえ必要な措置を講じること。4 事故の責任等乙が、受託業務実施中に生じた事故及び損害については、全て乙の責任において措置することとし、事故発生の原因及び事故による被害の内容等について速やかにこども体育館の常駐職員に報告すること。この場合において、乙が管理区域及び隣接する施設等に損傷を与えた場合にあたっても同様とし、乙の費用負担にて速やかに措置するものとする。⑴ 乙の取り扱い不備、操作不良等により設備等を損傷させたとき。⑵ 乙の責に帰する理由により、発生した事故及び損害。なお、従事者または第三者の負傷等についても、乙の責任において措置すること。5 秘密の保持乙は、受託業務上知り得たことについては、甲の許可を得ずに外部へ公表又は漏らしてはならない。第5 委託業務の内容甲が乙に委託する業務は、樹木維持管理業務とし、その内容は、下記「樹木維持管理基準表」及び別添「管理区域図」に掲げるとおりとする。業務日時については、こども体育館の常駐職員と調整して決定し、計画的かつ合理的に行うものとする。1 業務種別⑴ 定期業務週・月・年を区切り、定期的に行うこと。内容については下記「樹木維持管理基準表」のとおりとする。また、こども体育館の常駐職員からの下記「樹木維持管理基準表」の項目についての指摘事項は、遅延無く是正する。<樹木維持管理基準表>○ 高木剪定 年 1 回[軽剪定 128本(幹周0~251㎝)]○ 中木剪定 年 1 回[軽剪定 7本(高さ0~2.5m)]○ 株物剪定 年 1 回[開花後剪定 21株(高さ1.7m以上)]○ 生垣剪定 年 2 回[49.7m(高さ1.2~1.9m)]○ 寄植剪定 年 2 回[低木 681㎡(高さ1.1m以内)]○ 除 草 年 3 回[5月・8月・10月。2、553㎡(機械除草)]○ 施 肥 年 1 回[材料・手間込み]○ 巡 視 年24回(ただし、月1回以上)○ 薬剤散布 年 2 回[5~7月に1回、9~10月に1回]* 高木剪定には、民家周辺樹木の基本剪定を含む。* 落葉樹の剪定は、落葉前に実施する。(10月下旬)* 害虫の発生を確認した場合、薬剤散布を行うと共に、こども体育館の常駐職員に報告し、被害を最小限に抑える。⑵ その他ア 乙は、管理業務に使用する機材・消耗品を全て負担するものとする。イ 作業中は、公園内利用者の妨げにならない様に注意を払うこと。乙の怠慢及び過失により生じた損害は、全て乙の負担とする。ウ 乙は、常に管理現場の状況に精通し、かつ、こども体育館の常駐職員と連絡を密にして、委託業務の進捗を図ると共に、災害防止その他の管理上必要な緊急措置についても、適切な管理にあたるものとする。エ 乙は、業務終了報告を、必ず作業終了時に、こども体育館の常駐職員へ行うこと。2 巡視作業及び除草・剪定作業一般⑴ 本作業においては、対象となる植物の特性や当該作業の目的及び対象植物に及ぼす影響の強さを十分に理解し、生き物である植物に対する細心の注意をもって実施すること。⑵ 巡視作業は、毎月1回以上(年間24回)、下記の作業を行う。ア 管理区域の樹木の状況を把握し、剪定を行い、良好な状況を保つ。イ 生垣、寄植の徒長枝、密生部分の中透かし等の刈り込みを行い、形を整える。ウ 外周道路側樹木の支障剪定及び必要に応じ剪定。エ 園内通路樹木の支障剪定及び必要に応じ剪定。オ 除草作業(年3回、最適な時期に行う)。カ 施肥作業(年1回、最適な時期に行う)。キ 散水作業。ク 害虫発生状況の監視と報告。⑶ 剪定作業は、下記の作業を行う。ア 特に修景、管理上必要となる場合を除き自然形仕立てとすること。イ 下枝の枯死を防止するため、上方を強く、下方を弱く剪定する。ウ 切断面は腐食処理をすること。エ 基本剪定は、樹木の骨格形成を目的とするものであるから、樹木の特性に応じ最も適正な方法により行う。オ 整姿剪定は樹冠の整正、密生及び危険枝の除去などを目的とするもので、切詰め及び枝抜きなどを行う。カ 中木剪定は、刈込を基本に原則として円柱形に仕上げる。⑷ その他作業等により発生した枝木、刈草等の処分については、受託者の責任において回収し、関係法令を遵守し適切な廃棄処分を行うこと。再資源化が可能な枝木、刈草等については、可能な限り京都市からの許可を受けた資源化施設に搬入し、リサイクルを行うこと。また、処分費用は乙の負担とする。3 計画書・工程表・報告書類・写真等の提出⑴ 委託業務計画書乙は、契約締結後速やかに管理委託工程表及び作業計画書を作成し、甲に提出するものとする。⑵ 委託作業報告書管理業務を実施したときは、作業報告書を作成し、毎月その翌月の10日までに、甲に提出する。
作業記録写真についても、作業内容が分かるように黒板を使用し、作業の順序ごとに撮影整理し提出すること。⑶ 提出書類に係る事項について疑義が生じた場合は、甲と協議のうえ進めるものとする。第6 その他1 本業務は、関係法令を遵守するとともに、本仕様書に基づき完全に施行すること。2 乙は、労働基準法及び労働安全衛生法を遵守のうえ施行すること。3 本仕様書に疑義がある場合は、双方協議のうえ決定するものとする。4 甲は、委託料を、乙の各期の業務完了後における請求により、分割払いにて各回速やかに支払うものとする。[前期:4月~9月、後期:10月~翌年3月]5 乙は、本契約により生じた権利義務を、第三者に譲渡することはできない。6 甲は、乙の業務実施に際して駐車スペース、トイレ等を提供する。7 清掃業務において、悪質な落書き等を発見した場合は、速やかにこども体育館の常駐職員まで報告するとともに、協議のうえ適切に処理すること。8 本仕様書に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は別途契約する。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。花壇は区域外生垣は区域外管 理 区 域 図(1/1600)法面下まで管理区域水路から北側が管理区域