(単価契約)崇仁市営住宅除草作業(すまいまちづくり課)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(単価契約)崇仁市営住宅除草作業(すまいまちづくり課)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.19 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 200439 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)崇仁市営住宅除草作業(すまいまちづくり課) 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 4,427,302円 最低制限価格(税抜き) 2,952,000円 入札期間開始日時 2025.02.25 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.27 17:00まで 開札日 2025.02.28 開札時間 09:00以降 種目 清掃 内容 公園等清掃 要求課 都市計画局 住宅室 すまいまちづくり課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「清掃・公園等清掃」(京都市公衆便所清掃 業務委託は除く。) の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの契約で、当初契約金額200万円以上(単価契約の場合は、落札価格(総価の税込額)が200万円以上)の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年03月05日(水)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年03月06日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年03月06日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。
落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
単価契約仕様書都市計画局住宅室すまいまちづくり課(担当 佐伯、金崎 電話 222-4016)件 名 (単価契約)崇仁市営住宅除草作業(すまいまちづくり課分)形状・寸法 ①除草(手刈り) ※ 別添のとおり②除草(機械刈り) ※ 別添のとおり予定数量 ①除草(手刈り) 11,316㎡②除草(機械刈り) 18,273㎡契約期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日契約条件別添のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。仕 様 書1 委託業務名(単価契約)崇仁市営住宅除草作業(すまいまちづくり課分)2 委託契約期間令和7年4月1日~令和8年3月31日3 実施場所崇仁市営住宅(京都市下京区西之町他)区域内において、京都市都市計画局住宅室すまいまちづくり課(以下、「本市」という。)が指定する事業用地4 作業時期及び作業日・作業時間⑴ 作業時期指定の作業箇所において、本市が指定した期間内に、除草を実施する。⑵ 作業日・作業時間作業日については、原則として土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。やむを得ず土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)に作業を行う必要がある場合は、事前に本市の承認を得ること。作業時間については、原則として午前9時から午後5時までとする。(資材、機器等の搬入、後始末等の時間を含む。)やむを得ず当該時間外に作業を行う必要がある場合は、事前に本市の承認を得ること。5 作業内容⑴ 手刈り草等を1㎝以下に刈り揃えること。また、ヨモギやセイタカアワダチソウ・ススキ等の徒長するものや成長が速いものについては、抜根を行うこと。なお、手刈りの作業において、ブロアーの使用は認める。⑵ 機械刈り補助刈り(機械除草に関わる人力による除草)を含み、草等を1㎝以下に刈り揃えること。また、草刈機等による石はね等を防止する対策や養生を行うこと。⑶ 刈り草等の処分作業により発生した刈草等の処分については、受託者の責任において回収し、関係法令を遵守し適切な廃棄処分を行うこと。再資源化が可能な刈草等については、可能な限り京都市からの許可を受けた資源化施設に搬入し、リサイクルを行うこと。また、刈り取った草等を一時集積する場合については、必要に応じて風雨等による飛散防止措置を講じること。なお、作業範囲内の空き缶・空きビン等のごみや大型ごみについては、本市に報告のうえ、1箇所にまとめる等の措置を講じること。受託者は、刈草等の処分を適切に行ったことを証明する資料を処分後1年以上保管するとともに、本市がその資料の提示を求めた場合については、速やかに提示すること。⑷ 除草対象範囲外の清掃について除草作業によって、刈り草や土などが作業範囲外に飛散した場合は、それを放置することなく、速やかに集積・清掃作業を実施し、原状復帰を行うこと。6 作業用具作業に用いる機材は、各用途に適切かつ効果的な用具を使用すること。また、これらについては受託者の負担とする。7 事前調整受託者は、本市からの作業依頼を受けた際は、速やかに日時を確定し、本市の承認を受けること。また、付近住民に対して、事前に作業内容を連絡すること。なお、進捗状況に遅延等が生じた場合については、本市に対し状況の報告を行うとともに、作業予定を見直したうえで、本市の承認を得ること。8 業務体制⑴ 受託者は、現場監督人を定め、その現場監督人の氏名を本市に連絡すること。また、現場監督人に変更が生じた場合は、速やかに連絡すること。なお、作業中でも緊急連絡が付くよう現場監督人は携帯電話を携行するものとし、本市担当者に当該携帯電話番号を通知すること。⑵ 現場監督人は、作業開始時及び作業終了時、本市担当者に電話連絡を行うこと。⑶ 受託者は、夜間・休日(年末年始含む)の緊急連絡先を本市に通知すること。⑷ 作業に必要な人員を配置すること。作業に従事する際は、必ず名札を着用し、受託者であることを明示するとともに、制服や作業服等の作業に適した服装を着用すること。⑸ 作業員等の労働安全衛生に関する労務管理については、受託者の責任において関係法令に従って行うこと。⑹ 受託者は、受託者の責に帰する理由により施設等を損傷させた場合、受託者の責任において復旧するものとし、事故等発生の原因及び状況等について速やかに報告すること。⑺ 受託者が本業務の実施に関し、仕様書、契約書の規定及び本市の指示に従わないときは、業務の全部又は一部の中止を命ずることができる。なお、再度の指示にも従わないときは、本市は本契約を解除し、受託者に対して損害賠償を請求することができるものとする。⑻ 前項による中止又は契約解除のため、本業務の受託者に損害を生ずることがあっても、本市は損害を賠償しない。9 安全管理本委託業務の履行場所については、市営住宅の敷地内であるため、受託者は、本履行場所における適正な作業を行うための必要な一切の手段及び付近住民やその他の者、車両等の安全対策について、関係法規を遵守し、自らの責任において、善良な作業管理を行わなければならない。⑴ 安全教育受託者は、作業現場における事故を未然に防ぐため、自らの責任において労働安全教育の徹底を図らなければならない。⑵ 事故の防止付近住民その他の人身、建物その他の設備及び駐車車両等に損傷を及ぼさないよう細心の注意をもって作業を行い、必要に応じて安全管理員を配置する等の安全対策を講じること。ブロアーや草刈機等を使用する場合は、騒音や粉じんの舞い上げ等により、付近住民の迷惑とならないよう十分に注意するとともに、必要な安全対策を講じること。⑶ 事故発生時の対応万一事故が発生した場合は、受託者の責任において迅速、万全の対応を行うこととともに、速やかに本市へ事故の概要、原因及び改善策等を書面により報告すること。また、事故により生じた紛争(金銭トラブルを含む)については、受託者の責任において解決すること。⑷ 作業に関する苦情を受け付けた場合は、速やかにその内容を本市へ報告するとともに、受託者が誠意をもって対応すること。また、付近住民から要望等を受けた場合については、受託者のみで判断を行わず、速やかに本市へ報告し、その指示を仰ぐこと。⑸ 車両の駐車本委託業務に伴う車両の駐車は、他の通行等の妨げにならないよう十分注意すること。なお、車両の処理及び駐車等により生じた紛争については、受託者の責任において解決すること。
⒑ 完了確認受託者は作業を行う際、「作業写真の取扱いについて」(別紙)を基に写真撮影を行い、本市に対し、完了報告を行うとともに作業写真(作業前、作業中及び作業完了時)を提出し、完了検査を受けるものとする。本市は写真確認及び必要に応じた現地確認を行い、作業に不備がないことを確認する。作業が不十分と認められる場合は、本市から作業のやり直しを指示する場合がある。その際の経費は受託者の負担とする。⒒ 支払方法本市は完了検査後、委託業務の履行確認を行い、委託料は別途受託者から提出される請求書により支払う。なお、本仕様書に記載のないことや不明なことについては、本市に対しその都度確認を行うこと。事前の確認なしで実施したこと(緊急対応を除く。)や本市の指示に反して実施したことについて、本市は支払いを拒否することがある。⒓ 再委託等の禁止⑴ 受託者は、業務を第三者に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、本市の文書による承諾を得た場合はこの限りではない。⑵ 再委託の承諾の申請があった場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは本市は原則として承諾しない。ア 受託者が、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して再委託しようとするとき。イ 受託者が、再委託の内容について再委託の相手方に履行する能力があることを証明できないとき。ウ 再委託によって、契約の履行について、不完全履行となり、内容が変更され、質が低下し、又は履行期限が遅延する等の支障が生じるおそれが高いとき。エ 契約の相手方が、仲介業者への委託その他の契約の履行に必要のない再委託をしようとするとき。オ 競争入札において互いに競争相手であった者に再委託しようとするとき。カ その他契約の適正な履行に支障が生じるおそれが高いとき。⑶ 再委託や下請けによる業務従事が発覚した場合、本市は本契約を解除することができる。その際発生する損害等については、全て受託者が負担するものとする。⒔ その他⑴ 受託者は、この仕様書に定めるもののほか、図面その他の関係図書に従い、誠実に業務を履行しなければならない。⑵ 受託者は、契約履行中に知り得た本市の秘密に属する事項を第三者に漏らしてはならない。⑶ 受託者は、当該業務に関わる範囲以外の場所に無断で立ち入ってはならない。⑷ 本仕様書に記載のないことや不明なことについては、都度本市に対し確認を行うこと。事前の確認なしで実施したこと(緊急対応を除く)や本市の指示に反して実施したことによって発生した損害については、受託者の責任により解決するものとする。⑸ 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決定する。⑹ 予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。」(別紙)作業写真の取り扱いについて本市担当者に完了報告を行うとともに、以下のとおり作業写真を撮影し、提出すること。1 作業写真⑴ 作業写真の大きさは、L「89mm×127mm」程度とする。⑵ 撮影は、「作業前」・「作業中」・「作業後」のそれぞれについて行う。また、原則として下記の内容を記入した小黒板等とともに写し込むものとする。ア 作業名イ 業者名ウ 備考(作業箇所や内容が特定できること)⑶ 写真については、必要な文字、数値等が判読できるものとする。2 提出方法⑴ 紙媒体で提出する際の用紙サイズは、「A4用紙」とする。また、電子データでの提出も認める。⑵ 写真をプリンターで印刷する場合については、300dpi以上の解像度とし、インク及び用紙については、3年以上の保存に適したものを使用すること。3 その他付近住民の同意が得られない等の理由で写真撮影が困難な場合については、本市に対して報告を行い、承認を得ること。