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令和7年度高等技術学校高松校施設内訓練託児サービス業務 委託先機関の公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度高等技術学校高松校施設内訓練託児サービス業務 委託先機関の公募について 委託先機関の公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和7年2月19日香川県立高等技術学校長 髙津 啓幸1 公募に付する事項(1)委託業務名令和7年度高等技術学校高松校施設内訓練託児サービス業務(2)委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。 (3)委託業務の概要高等技術学校高松校求職者向けコースの訓練生に対する託児サービスの提供(4)業務委託の内容別添仕様書のとおり。 2 応募資格次の(1)から(6)に掲げる要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ①会社更生法に基づく更正手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(5)香川県内に本社(本店)又は支店、営業所等の活動拠点を有する者(6)次のア~エの基準について、いずれにも該当する者ア 児童福祉法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める次のいずれかの施設において託児サービスを提供すること。 (a) 保育所(保育所型認定こども園を含む)(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生労働省令第63号)を満たしているものであって、原則として保育所で行われる一時預かり事業に限る。 )(b) 小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成 26 年厚生労働省令第 61 号)を満たしているものであって、原則として小規模保育事業で行われる一時事業預かり事業に限る。 )(c) 家庭的保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を満たしているものであって、原則として家庭的保育事業で行われる一時預かり事業に限る。)(d) 幼保連携型認定こども園(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)を満たしているものであって、原則として幼保連携型認定こども園で行われる一時預かり事業に限る。 )(e) 認可外保育施設(幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園を含む)(認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日付けこども家庭庁成育局長通知こ成保第206号)の認可外保育施設指導監督基準を満たしているものに限る。 )(f) 一時預かり事業を行う施設(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に規定する基準を満たしているものに限る。 )イ 託児サービスを提供する施設の所在地は香川県立高等技術学校高松校(香川県高松市郷東町587-1)から直線距離5km程度以内であること。 ウ 託児中の事故等に備え、傷害保険、賠償責任保険等に加入すること。 (保育を受ける児童および保育者の双方を対象としたもの)エ 児童福祉法等の関係法令および通知に準拠していること。 3 応募方法本件に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、応募意思表明書(様式任意)を提出しなければならない。 (1)添付書類香川県税納税証明書(提出年月日前3月以内の日付のものに限る)を添付すること。 ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登録されている者は提出しなくてよい。 ・ 印鑑を持参し、県税事務所(自動車税課(高松市鬼無町)を除く。 )、各県民センター又は中讃税務窓口センターで納税証明書の交付請求を行うこと。 ・ 法人等で代表者印が持ち出せない場合には、納税証明書交付請求書の「請求者欄」に予め押印し、受任者の欄に受取者を記入・押印の上、受任者の印鑑を持参すること。 この場合、請求者の確認のため、身分証明書などの提示を求めることがある。 ※ 県税の納税証明書交付請求書等は以下からダウンロードすることができる。 香川県ホームページ→県内・総合情報を見る→組織部署→税務課→県税のページ→申請用紙等https://www.pref.kagawa.lg.jp/zeimu/zeikin/shinsei.html※ 納税証明書の交付請求には手数料(1部につき400円の県証紙)が必要となる。 県証紙の売りさばき所は以下のとおりであるので参照のこと。 香川県ホームページ→県内・総合情報を見る→組織部署→出納局→香川県証紙→【香川県証紙売りさばき所一覧】をご覧ください。 https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/13520/urisabaki.pdf(2)提出期間 令和7年2月19日(水)から令和7年2月26日(水)まで(3)提出時間 午前8時30分から午後5時15分まで。 ただし、午後0時10分から午後1時10分までの間を除く。 (4)提出場所 香川県立高等技術学校高松校(5)提出方法 持参または郵送により提出するものとする(ただし、郵送の場合は提出期限内に必着となるように留意すること。)。 4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結する。 (2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結する。 5 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)契約書作成の要否要します。 (3)電子契約の可否可とします。 ・電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 ・電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 ・電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 (4)公募の取消し又は延期による損害天災その他やむを得ない事由がある場合又は公募に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められる場合は、公募を取り消し、又は延期することがある。 この場合、公募の取消し又は延期による損害は、応募者の負担とする。 (5)現地調査応募者は、応募意思表明書を提出後、香川県から現地調査を求められた場合は、それに応じなければならない。 6 照会先〒761-8031 高松市郷東町587-1香川県立高等技術学校高松校 総務課:稲井(いない)、岩部(いわぶ)TEL:087-881-3171FAX:087-881-6786 応 募 意 思 表 明 書令和 年 月 日香川県立高等技術学校長 殿住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞令和7年2月19日付け令和7年度高等技術学校高松校施設内訓練託児サービス業務委託に係る公募について、応募意思を表明します。 なお、応募資格に掲げる関係する各号すべての要件を満たしていることについて、事実と相違ないことを誓約します。 また、託児サービスの提供を行う施設の詳細は以下のとおりです。 施設名施設住所電話番号児童福祉法又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める施設の別□(a)保育所□(b)小規模保育事業□(c)家庭的保育事業□(d)幼保連携型認定こども園□(e)認可外保育施設□(f)一時預かり事業を行う施設(添付資料)・納税証明書作 成 例 - 1 -発 注 仕 様 書本仕様書は、令和7年度高等技術学校高松校施設内訓練託児サービス業務の発注について、その仕様等を定めるものである。 1 業務名令和7年度高等技術学校高松校施設内訓練託児サービス業務2 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。 3 業務の内容(1) 託児サービスの利用対象者次のいずれにも該当する者であること。 ア 就学前の児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)であって、職業訓練を受講することによって、当該児童を保育することができない者、かつ、同居親族その他の者が当該児童を保育することができない者。 なお、就学前の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条において定める児童のうち、就学前の児童とし、次の①、②に分類されること。 ① 乳児:満1歳に満たない者② 幼児:満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者イ 高等技術学校が、利用希望者から提出された託児サービス利用申込書等に基づき、当該訓練受講に際し、託児サービスの利用が必要であると認めた者。 (2) 託児サービス提供内容(保育内容)上記(1)の利用対象者に対し、訓練期間中及び休憩時間中に、児童福祉法に定める保育所並びに小規模保育事業、家庭的保育事業、一時預かり事業を行う施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に定める保育所型認定こども園においては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生労働省令第63号)を満たす保育内容を、同法に定める幼保連携型認定こども園においては、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)を満たす保育内容を、同法に定める幼稚園型認定こども園及び地方裁量型認定こども園、認可外保育施設においては、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日付けこども家庭庁成育局長通知こ成保第206号)を満たす保育内容を提供すること。 また、託児サービス提供内容については、契約締結前までに書面にて高等技術学校に提出すること。 - 2 -(3) 託児サービス提供時間平日午前8時から午後5時までの間、託児サービスの提供が可能であること。 (4) 託児サービス利用児童数最大で同時に児童2人の受入が可能であること。 (5) 託児サービスの利用料上記(1)の利用対象者の託児サービスの利用料は無料とすること。 ただし、託児サービス利用料に含まれない食事・軽食代(ミルク、おやつを含む)、おむつ代等、実費分については、利用対象者の負担とすること。 また、利用対象者の負担となる実費分については、契約締結前までにその明細を書面にて高等技術学校に提出すること。 (6) 託児サービスの実施に係る報告託児サービスの提供状況について、日誌を作成し、毎月高等技術学校に実施状況を報告すること。 (7) 個人情報の保護上記(1)の利用対象者及び受入れ児童の個人情報の管理については、「個人情報取扱特記事項」を遵守し、厳格に行うこと。 個人情報の第三者への漏洩及び二次利用は固く禁じる。 (8) 緊急時の対応災害及び事故等が発生した場合は、人命の安全確保を優先し、適切な措置を講じるとともに、高等技術学校に連絡すること。 4 委託料(1) 委託料単価託児サービスに係る委託料は、原則として児童1人1時間当たりの単価に、託児サービス利用時間数を乗じて算出するものとする。 ただし、託児サービス提供機関における一般の利用者の利用単価と同額であることとする。 なお、委託料の基礎となる利用対象者数は訓練開始直前にならなければ確定せず、また、訓練開始後も訓練生の中途退校等により利用対象者数が変動することがある。 (2) 支払方法利用対象者の訓練修了(中途退校を含む。)後、受託者は、業務の成果(3の(6)に規定する日誌も含む。 )が県の検査に合格した後、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に支払うこととする。 - 3 -■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (再委託の禁止)第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 - 4 -(複写又は複製の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第9 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第 10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第 11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (実地調査等)第 12 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第 13 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。 (事故発生時における報告)第 14 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第 15 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
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