令和7年度仕事と子育て両立体験事業業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度仕事と子育て両立体験事業業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 1 -業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和7年2月 19 日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和7年度仕事と子育て両立体験事業業務(2)委託期間 契約締結日から令和8年3月 31 日まで(3)委託限度額 5,850,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の内容 別添、令和7年度仕事と子育て両立体験事業業務委託仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)第 180 条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)3 応募方法及び応募資格要件の確認結果の通知(1)応募意思表明書(様式任意)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を提出してください。
1)提出書類①応募意思表明書(様式任意)②応募資格要件に適合することを証明する書類- 2 -③香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)第 180 条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
2)提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③については、持参又は郵送により提出すること。
3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年2月 19 日(水)から令和7年3月5日(水)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年2月 19 日(水)から令和7年3月5日(水)まで(2)応募意思表明書等を提出した者全員に対し、令和7年3月7日(金)までに応募資格の確認結果を郵送又は電子メールで通知します。
(3)応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
4 説明会本業務の企画提案に係る説明会は開催しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
① 提出書類受付期限までに所定の書類(電子データを含む。)が整わなかったとき。
② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。
③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。
④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問の回答方法令和7年3月7日(金)に、応募資格要件に適合する者全員に電子メールにて回答します。
7 選定方法応募の受付期間終了後、応募資格要件に適合した者を対象として説明会の開催、質問の受付を行った後、企画提案書の提出を求めます。
この企画提案書について、選定委員会におい- 3 -て審査の上、候補者を選定します。
なお、審査基準の下限の点数を1者も満たさない場合には、候補者なしとします。
8 審査基準審査は、下記の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の5名の委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。
(1) 評価項目① 事業全般に対するコンセプト② 事業全般に係る作業スケジュール③ 各研修・交流会の内容、工夫等④ スケジュール及び会場選定の考え方⑤ イベントの内容、集客の工夫等⑥ スケジュール及び会場選定の考え方⑦ 各業務の遂行に係る経費明細(2) 評価基準大変優れている=5点、優れている=4点、普通=3点、やや劣っている=2点、劣っている=1点(3)下限の点数の設定下限の点数として満点の5割を設定します。
この点数を満たす企画提案がないときは、候補者なしとなります。
9 契約書作成の要否要します。
10 電子契約の可否(1)可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
- 4 -11 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課少子化対策グループ 担当者:笠井TEL:087-832-3287FAX:087-806-0207E-mail:kosodate@pref.kagawa.lg.jp12 スケジュール2月19日(水) 公告開始3月5日(水) 公告終了、応募意思表明書受付締切、質問受付締切3月7日(金) 質問に対する回答期限3月12日(水) 企画提案書受付締切り3月14日(金) 書類審査結果通知3月下旬 選定委員会(予定)3月下旬 企画提案書審査結果通知(予定)4月上旬 見積書を徴収、契約締結(予定)
- 1 -令和7年度仕事と子育て両立体験事業委託業務に係る公募要領1 趣旨本公募要領は、令和7年度仕事と子育て両立体験事業に関する業務を事業者に委託するに当たり、事業者を選定するための必須事項を定めるものである。
2 事業実施予定期間契約締結日から令和8年3月 31 日まで3 委託業務の内容及び契約限度額等別添、令和7年度仕事と子育て両立体験事業委託業務仕様書のとおり4 応募資格次に掲げる要件を満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)第 180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
)5 事務を担当する部署香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課少子化対策グループ 担当者:笠井TEL:087-832-3287FAX:087-806-0207e-mail:kosodate@pref.kagawa.lg.jp6 応募期間及び方法(1)受付期間 令和7年2月 19 日(水)から令和7年3月5日(水)までとする。
ただし、持参の場合は、県の休日を除く 8:30~12:00、13:00~17:15 とする。
(2)提出書類 応募意思表明書(別紙様式1)、また、応募意思表明書を提出後に提案を辞退する場合には、辞退届(別紙様式2)を速やかに提出すること。
- 2 -(3)応募方法 上記5まで、持参、郵送又は電子メール(郵送の場合は、書留郵便その他これに準じる方法によること。なお、期限内に必着することが要件となる)。
7 質問事項の受付(1)受付期間 令和7年2月 19 日(水)から令和7年3月5日(水)までとする。
ただし、持参の場合は、県の休日を除く 8:30~12:00、13:00~17:15 とする。
(2)提出方法 任意の様式を使用して、上記5まで直接持参するか、事前に電話連絡の上、FAX又は電子メールで提出すること。
(3)回答方法 令和7年3月7日(金)までに、応募意思表明書提出者全員に回答を電子メールで送付する。
8 企画提案書の作成等(1)内容次の内容について、具体的に記載すること。
要件項目 評価項目1 事業の理解度 ① 事業全般に対するコンセプト② 事業全般に係る作業スケジュール2 プログラム業務 ③ 事前研修・事後研修の内容、工夫等④ 家庭体験の円滑な進行、個人情報の適切な取扱い等⑤ 報告会の内容、工夫等⑥ 効果的な広報等⑦ 参加者の意向に配慮したプログラム遂行体制等3 事業経費 ⑧ 各業務の遂行に係る経費明細(2)作成に当たっての留意事項・A4版・長辺とじを基本とする。
図面等で縮小が困難なものについては、A3サイズをA4サイズに折ること。
・上記(1)の項目毎に、項番(1-①、1-②・・・6-①)を付して作成すること。
・企画提案書には、事業者名や所在地等、事業者の特定につながる内容は記載しないこと。
・別途設置する令和7年度結婚支援事業等業務プロポーザル方式等選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員が具体的なイメージを掴むことができるよう、可能な限り具体的に記載すること。
(3)提出部数 応募申請書、応募者概要書:1部(様式は任意)企画提案書:6部(うち5部は団体及び社名等を記載しないこと)(4)提出方法 上記5まで、持参又は郵送すること(郵送の場合は、書留郵便その他これに準じる方法によること)。
(5)提出期限 令和7年3月 12 日(水)12:00 必着事前に企画提案書提出の日時の電話連絡をすること。
- 3 -9 書類審査上記8の企画提案書について、上記5の部署において書類審査を実施する。
書類審査の結果は、書面にて各応募者あてに、通知する。
10 プレゼンテーション上記9の書類審査に合格した各応募者は、自身の企画提案について、次によりプレゼンテーションを実施し、委員会はその企画提案の審査を行う。
委員会の各委員が別紙「企画提案評価表」により採点を行う。
結果を合計したものを当該応募者の得点とし、最も高い得点の者を受託候補者として決定するが、これによりがたい場合は委員の合議により決定する。
なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の5割)に達しない場合、受託候補者を選定せず、再度企画提案を募集することがある。
選定結果については、書面にて通知する。
(1)日 時 書類審査の結果通知にて連絡する。
(2)場 所 同上(3)実施方法 企画提案書に基づき説明することとし、機材等の使用は認めない。
1事業者当たりの持ち時間は 15 分とし、説明終了後に委員が質問を行う。
11 留意事項(1)応募書類の受領後の差し替え及び再提出は認めない。
(2)本委託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは認めない。
ただし、業務の一部について、予め県が認めた場合はこの限りではない。
(3)プレゼンテーションにおいて最も高い得点の者と本委託業務の契約締結交渉を行うが、その者が、契約締結時までに上記4に定める資格条件に該当しなくなった場合や、事故等の特別な理由から契約締結が不可能となった場合には、その者を失格とし、次点の者と契約締結の交渉を行う。
(4)企画提案書作成等に係る一切の費用は応募者の負担とする。
(5)応募書類は返還しない。
(6)本件は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、効力が生ずる。
- 4 -(別 紙)企画提案評価表要件項目 評価項目 配点 得点1 事業の理解度・事業に対する理解は適切で、コンセプトの明確な提示ができているか。
10・事業全般に係るスケジュールが具体的に提示されており、進行管理が明確で実現可能な内容であるか。
102 プログラム業務・事前研修や事後研修について、家庭体験の学びが深くなるような内容となっており、効果的に実施できる工夫等が提案されているか。
20・家庭体験について、参加学生及び受入れ家庭との円滑な調整ができる体制となっており、かつ個人情報等の取扱いが適切であるか。
20・報告会について、参加者が前向きな意識変化が起こる内容となっており、円滑かつ効果的に実施できる工夫等が提案されているか。
20・プログラムの広報について、効果が期待できる提案がされているか。
5・プログラム全般について、各参加者の意向や予定を踏まえた柔軟な対応ができており、プログラムの円滑な遂行ができる体制となっているか。
53 事業経費・各業務の遂行に係る経費明細が適切に提示されており、内容に対して、妥当な経費が見積もられているか。
10計 100- 5 -(別紙様式1)令和7年度仕事と子育て両立体験事業委託業務に係る応募意思表明書令和 年 月 日香川県知事 池田豊人 殿令和7年度仕事と子育て両立体験事業委託業務仕様書の条件等を了解し、応募します。
住 所団体の名称代 表 者電 話 番 号FAX番号E-mail<応募者に関する書類>次の書類を作成(様式任意)し、添付してください。
(1)応募者が運営する事業の概要が分かる資料(2)定款又は寄附行為(3)令和5年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書なお、令和6年度に設立された法人にあっては、設立時の財産目録(4)香川県税に滞納がないことの証明(香川県指定様式)を添付すること(香川県競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい)。
<連絡先>上記と異なる場合に記入してください。
住 所〒担当者名電話番号FAX番号E - m a i l- 6 -(別紙様式2)令和7年度仕事と子育て両立体験事業委託業務に係る応募辞退届令和 年 月 日香川県知事 池田豊人 殿令和7年度仕事と子育て両立体験事業委託業務に係る企画提案への参加を辞退します。
住 所団体の名称代 表 者電 話 番 号FAX番号E-mail
- 1 -令和7年度仕事と子育て両立体験事業業務委託仕様書1 事業の目的大学生等の若い世代に対して、企業等で働く共働きの子育て家庭を訪問する家庭体験インターンシップを県内企業等と連携して提供し、仕事と子育ての両立を体験的に学ぶ機会を通じて、自らのライフデザインを考えるきっかけとすることで、若い世代が将来、希望を持って香川県で働き、結婚や子育てに対して前向きに考えられる機運を醸成することを目的とする。
2 委託業務の内容大学生等を対象として、自らのライフデザインを考えるきっかけとするため、ライフデザインを学ぶ講座や共働きの子育て家庭の日常を体験できるプログラムについて、次に掲げる内容を含むプログラムの企画・調整・運営を実施すること。
なお、プログラムの全日程は、参加学生等の事情も考慮しつつ、全4日を基本として構成し、参加学生の参加料は無料とすること。
(1)プログラム参加学生及び受入れ家庭へのフォローアップ業務・プログラムの参加学生及び受入れ家庭については、原則、県により、企業のインターンシップの機会を捉えて募集するが、募集にあたってのチラシ作成等の広報を含む、フォローアップ体制及び、参加学生及び受入れ家庭に対しての詳細な説明等を含む、きめ細かなフォローアップ体制を構築すること。
・後述の家庭体験の参加学生の募集人数は 10 名を想定し、対象受入れ家庭数は5家庭を想定している。
(※参加学生が2名ペアで、1家庭を訪問し、家庭体験を実施する想定)(2)プログラム実施業務①家庭体験実施にあたっての事前研修・共働きの子育て家庭の家庭体験を実施するにあたり、より学びを深いものとするため、参加学生等に対して、事前研修を行うこと。
・事前研修の回数は原則1回とし、効率的に研修効果が得られるよう努めること。
・内容については、「自らのライフデザインを考える」ための講座やワークなど、受託者の提案により、事業目的に沿った内容とすること。
・特に、家庭体験では子どもとの関わりも想定されるため、子どもの発達状況や安全性に配慮した触れ合い方についての内容を必ず含めること。
・受入れ家庭がどのような家族構成か、どこに居住しているか、どのような体験が可能か、受入れにあたっての留意点など必要な情報を、事前に受入れ家庭から情報収集するとともに、参加学生に対して情報提供を行うこと。
・実施方法は、オンラインを併用する方法も可能とする。
- 2 -②家庭体験・参加学生が受入れ家庭を訪問し家庭体験を実施すること。
家庭体験では、子育て家庭の日常生活や子どもとの触れ合いが体験できる内容とし、体験日数は1日、体験時間は2~3時間程度とすること。
・実際に体験を行う日時や内容について、参加学生及び受入れ家庭の要望が満たせるよう、事前に両者から意見を聴取し、すり合わせを行うこと。
・家庭体験実施時にトラブルや不測の事態等があった場合に、即座に対応できる体制を整えること。
③事後研修・共働きの子育て家庭の家庭体験実施後、体験を通して得た気づきや学びをふりかえるため、参加学生に対して、事後研修を行うこと。
・事後研修の回数は原則1回とし、効率的に研修効果が得られるよう努めること。
・内容については、受託者の提案により、事業目的に沿った内容とするとともに、その後実施する報告会で、体験を通して得た気づきや学びなどについての報告についてのフォローアップができる内容とすること。
・実施方法は、オンラインを併用する方法も可能とする。
④報告会・家庭体験を実施した学生から、体験を通して得た気づきや学びなどから、自らのライフデザインを考えるきっかけとなったこと等について、報告会で発表させること。
・報告会には、上述の発表者だけでなく、大学生等が参加できるようにすること。
・参加者は 50 名程度を想定し、適切な会場を選定し実施すること。
・報告会の具体的な内容については、受託者の提案により、事業目的に沿ったものとすることとし、報告会参加者が多様なライフデザインに触れることで、希望を持って香川県で働き、結婚や子育てに対して前向きに考えられる機会となるよう努めること。
・大学生等の募集については、県と連携・調整を行いつつ、効果的と考えられる手法で、県と協力しながら大学等への働きかけを行うこと。
・必要に応じて、プログラムの受入れ家庭の提供に協力した企業等も参加できるよう、調整すること。
(3)プログラム実施にあたっての留意点①企画立案、進行・運営管理・事業の目的に沿った企画設計を行い、プログラム運営スタッフの配置、連絡調整、業務の準備期間を含めた進行及び運営管理、その他必要な業務を行うこと。
・プログラム内容の設定については、県と協議の上、決定すること。
・プログラムの参加申込みの受付、参加者名簿のとりまとめ、参加者への諸連絡等を実施すること。
- 3 -・プログラムの家庭体験への参加学生は、インターンシップ保険(傷害保険及び損害賠償責任保険)に加入させること。
加入に要する経費については、経費の中に含めること。
・講師等を招聘する場合、その謝金・旅費、その他必要となる費用の支払いを行うこと。
なお、講師謝金の上限は、1回当たり原則1人 10 万円以下とすること。
・プログラムを実施するにあたり、参加者の交通費及び飲食費は経費として認められない。
・結婚新生活支援事業(都道府県主導型市町村連携コース)に取り組む市町と連携を図れるよう、県と連絡調整及び協議を行いつつ、実施すること。
②会場借上げ、設営等・会場、附属設備、貸出器具等の借上げを行うとともに、事前準備、当日の会場及び設備等の設営、撤去、清掃、ゴミ処理等を行うこと。
・会場の選定にあたっては、参加者の利便性向上(公共交通機関利用者の利便性、駐車場利用台数の確保等)を図り、県と協議の上、決定すること。
③広報・県民に対し、本プログラムの内容を周知し、その効果を波及させるため、WEB での告知など、効果的と考えられる手法で、広報を実施すること。
・WEB 広報媒体(ホームページや SNS アカウントなど)については、県と協議して決定すること。
なお、新たな WEB サイトの立ち上げは想定していない。
④実施報告・その他・受託業務の遂行に必要となる経費は、契約金額にすべて含まれるものとし、特に定めたものを除き、受託者がその支払いを行うこと。
・プログラム参加者に対して、アンケートを実施し、集計・分析した結果を県へ報告すること。
アンケートの内容は県と協議の上、決定すること。
・体験プログラム参加者の名簿等の資料については、都度速やかに県に提出すること。
・以下に示す内容を、適宜、県へ報告すること。
i. スケジュール表(1部、紙又はデータ、提出時期:業務開始時)ii. 本業務において作成した資料等(1部、紙又はデータ、提出時期:作成時)iii. 事業報告書(全体の事業概要、アンケート集計結果や配付資料などの事業の成果物)(1部、紙又はデータ、提出時期:業務完了時)iv. 「子育て県かがわ」情報発信サイト Colorful(https://kagawa-colorful.com/)において、掲載する事業実施に関する記事(ⅲにより代替することとしても差し支えない)(1部、データ、提出時期:業務完了時)v. 記録写真データ(1部、データ又はCD等、提出時期:業務完了時)vi. その他、県と受託者が合意の上、納品物として提出を求めるもの- 4 -3 契約限度額5,850,000 円(消費税及び地方消費税を含む)以内とする。
4 その他(1)本事業実施に関する準備・設営・進行管理その他必要な業務は受託者の責任において行うこと。
(2)本事業の成果物並びにデザインの著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。
以下同じ。
)は県に帰属する。
この成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合は、受託者は、あらかじめ当該第三者の書面による契約により当該著作物に係る著作権を受託者に譲渡させた上で、当該成果物等を県に引き渡すものとする。
県及び県の指定する者は、この成果物に係るアイディア、ノウハウ、コンセプト等について、対価を支払うことなく自由に使用できるものとし、県が必要と判断する限りにおいて、本事業に係る契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、契約の終了後も継続するものとする。
(3)他者の映像その他印刷物などから、映像、写真・イラスト等を利用する場合には、著作権や版権の侵害などの問題が生じることのないよう受注者において必要な手続きを取ること。
(4)受託者決定後、協議により、採用された企画を一部変更することがある。
(5)本事業に係る個人情報については、厳重に管理し、不当な目的に利用することがないように徹底すること。
また、保有する必要のなくなった個人情報及び契約終了後の一切の個人情報については、確実かつ速やかに破棄又は消去すること。
(6)本事業の実施にあたり計画に変更が生じた場合、または本仕様書に記載のない事項及び疑義が発生した場合は、その都度速やかに県と協議を行い、事前に県の了解を得た上で業務を遂行すること。
(7)本事業の実施にかかる一切の費用は委託料に含むものとし、その準備、実施、事後処理については受託者が行うこと。
(8)委託料の請求は、原則完了払とするが、必要に応じ、概算払を行うこともできる。