津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務
- 発注機関
- 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所
- 所在地
- 岩手県 宮古市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務
- 1 -入札公告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月19日分任支出負担行為担当官東北地方整備局三陸国道事務所長 石井 真吾1.業務概要(1)業務名 津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(2)業務の目的本業務は、岩手県宮古市津軽石地内において津軽石PAに整備するトイレ棟及びキャノピー棟の工事監理業務を行うものである。(3)業務内容主な業務内容は以下の工事監理業務とする。なお、詳細な業務範囲は「特記仕様書別紙1」による。<トイレ棟(下り線)の部>(1)トイレ棟 新築1棟構造・階数 木造平屋建延べ面積 37.54㎡(2)キャノピー棟 新築1棟構造・階数 木造平屋建延べ面積 28.15㎡(3)外 構 一式(4)電気設備 一式(5)機械設備 一式<トイレ棟(上り線)の部>(1)トイレ棟 新築1棟構造・階数 木造平屋建延べ面積 37.54㎡(2)キャノピー棟 新築1棟構造・階数 木造平屋建延べ面積 28.15㎡(3)外 構 一式(4)電気設備 一式(5)機械設備 一式(4)履行期間 契約締結日の翌日 ~ 令和7年12月19日(5)本業務は、技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。また、本業務の予定価格が500万- 2 -円を超える場合には、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。(6)本業務は、予定価格が500万円を超え、1,000万円以下の場合、品質確保の観点から品質確保の基準となる価格(以下、「品質確保基準価格」という。)を定めるとともに、その価格を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。(7)本業務は資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい者は、分任支出負担行為担当官(以下、「契約担当官等」という。)の承諾を得た場合に限り電子入札に代えて紙入札方式とすることができる。(8)本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい者は、契約担当官等の承諾を得て紙契約方式に代えることができる。(9)本業務は若手技術者の育成支援及び地域技術者の受注拡大を目的とした試行業務である。(10)本業務では、受注者が希望する場合、調査職員と協議の上、情報共有システムの活用の試行ができるものとする。(11)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。(12)本入札は、新年度予算が成立し、予算示達がなされていることを前提条件とする入札とする。(13)暫定予算になった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が全額計上されていないときは、当面の間、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。2.競争参加資格(1)基本的要件競争参加資格確認申請書の提出者は、以下の①に掲げる資格を満たしている単体企業、又は②に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。① 単体企業1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。2) 競争参加資格確認申請書の提出時において、東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請の定期受付において、希望業種を建築関係建設コンサルタント業務として申請を行い受理されている者であり、令和 7 年 4 月 1 日に認定がなされる者であること(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。令和 7 年 4 月 1 日に、令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格のうち建築関係建設コンサルタント業務の認定がなされない場合は、競争に参加する資格を有しない者のした入札に該当し、当該入札は無効とする。3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。- 3 -4) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。6)建築士法(昭和 25年法律第 202号)第 23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。② 設計共同体上記①単体企業に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年2月19日付け東北地方整備局長)に示すところにより、局長から津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて(平成10年12月10日付け建設省大臣官房地方厚生課長、技術調査室長、官庁営繕部建築課長通知)」の記7「設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取扱い」における申請期限の特例については、個別入札説明書に示す期間とする。(2) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(共通入札説明書参照)(3)配置予定技術者に対する要件配置予定技術者に対する要件は共通入札説明書及び個別入札説明書による。(4)競争参加資格確認申請書の記載内容において、次の事項に該当し、業務が適切に履行できないと判断される場合は、競争参加資格がないものとする。① 内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合。② 業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合。③ 記載された業務実績が同種、類似業務と認められない場合。
3.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法入札参加者は、価格及び技術提案をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。③ 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじを行い、落札者を決める。(2)総合評価の方法は共通入札説明書及び個別入札説明書による。- 4 -4.入札手続等(1)担当部局〒027―0029 岩手県宮古市藤の川4番1号国土交通省 東北地方整備局 三陸国道事務所 総務課 契約係TEL 0193-71-1712(直通) 内線(401)(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法① 電子入札システムにより交付する。交付期間は公告日から開札日の前日までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日、9時00分から18時00分まで(ただし、最終日は14時00分まで。)。② やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、記録媒体(CD-R等)より電子データを交付するので、上記4.(1)にその旨連絡すること。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限等提出期限:令和7年3月6日(木)14時00分提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期限必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期限必着。以下「持参等」という。)により上記4.(1)に提出するものとする。(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による場合は持参等により4.(1)に提出するものとする。入札期限:令和7年4月 9日(水)14時00分開札日時:令和7年4月10日(木)10時00分5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 免除。(3)入札の無効① 入札期限までに入札参加者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムから本業務の入札説明書及び全ての配布資料(差替・変更分含む)をダウンロードしていない者、又は契約担当官等の指定する方法(CD-R等による貸与等)での交付を受けていない者のした入札は、無効とする。② 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札、無効の技術提案をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)手続きにおける交渉の有無 無。(5)契約書作成の要否 要。(6)関連情報を入手するための照会窓口 上記4.(1)に同じ。(7)契約図書に定める事項に違反した行為が認められた場合には、指名停止等厳正な措置が講じられることがある。(8)当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方と- 5 -の随意契約により締結する予定の有無 無。(9)詳細は共通入札説明書及び個別入札説明書による。東北地方整備局長 西村 拓1 業務概要(1)(2)(3) 履行期間は以下の期間を予定している。
4 設計共同体としての資格及びその審査(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
① ② ③ ④競争参加者の資格に関する公示 東北地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けていないこと。
令和6年10月1日付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の①から⑤までに該当しない者であること。
なお、申請期限日の翌日以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く) においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、東北地方整備局ホームページ(https://www.thr.mlit.go.jp)から入手するものとする。
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年10月1日付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
業 務 名 津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
本業務は、岩手県宮古市津軽石地内において津軽石PAに整備するトイレ棟及びキャノピー棟の工事監理業務を行うものである。
履行期限津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務申請者は、申請書に津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務 設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、原則として電子メールにより提出すること。
業務内容令和7年2月19日令和7年12月19日 契約締結日の翌日 令和7年2月19日から令和7年3月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
提出場所東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請の定期受付において、希望業種を建築関係建設コンサルタント業務として令和7年1月15日までに申請を行い受理されている者であること。
1(2) 業務形態① ②(3) 代表者要件(4) 設計共同体の協定書5 一般競争(指名競争)参加資格審査の申請を行っていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い6 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間8 その他 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務 設計共同体協定書において明らかであること。
構成員の分担業務が、業務の内容により、津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務 設計共同体協定書において明らかであること。
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
構成員において決定された代表者が、津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務 設計共同体協定書において明らかであること。
設計共同体の協定書が「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「○○設計共同体協定書」によるものであること。
(1)設計共同体の名称は、「津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務△△・××設計共同体」とする。
(2)全ての構成員は、当該業務に係る開札の時までに4(1)②の申請による一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていなければならない。
4(1)②の申請を行っていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)②の申請を行っていない構成員が令和7年1月15日までに申請を行い受理されていることが必要である。また、この場合において、4(1)②の申請を行っていない構成員が、令和7年1月15日までに申請を行い受理されていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。