【電子入札】【電子契約】原子力コードの高速化・計算機性能評価業務
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】原子力コードの高速化・計算機性能評価業務
1/5入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月7日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1513-1号1 調達内容(1) 品目分類番号①②③④⑤⑥⑦ 71、27(2) 購入等件名及び数量① 令和8年度財務・契約系情報システムVer.5の運用に関わる業務請負契約 1式② 機構共用サーバシステムの運用に関わる業務請負契約 1式③ 令和8年度 放射線管理に係るシステム・データ管理業務請負 1式④ 原子力施設におけるネットワーク整備運営等に係る業務請負 1式⑤ 原子力コードの高速化・計算機性能評価業務1式⑥ 原子力計算科学プログラム作成等業務 1式⑦ 機構共用サーバシステム及び大洗ネットワークシステム等の運用業務 1式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限①②③④⑥⑦令和8年4月1日~令和9年3月31日⑤令和8年4月1日~令和11年3月31日(5) 納入場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札決定については、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当し2/5ない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の競争参加資格又は国の競争参加資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付されている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術条件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所及び問い合わせ先(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所は入札説明書のとおりとする。
問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課電話①⑤⑦070-1388-4158②080-4938-5218③⑥080-9424-4406④090-9136-7659(2)入札説明書の交付方法機構ホームページまたは 3(1)に示す場所にて交付する。
(3) 入札書の受領期限①②③④⑤⑥⑦令和8年3月4日 17時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所①令和8年3月9日10時00分②令和8年3月9日10時00分③令和8年3月9日11時00分④令和8年3月9日11時00分⑤令和8年3月9日14時00分⑥令和8年3月9日14時00分3/5⑦令和8年3月9日15時00分電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札説明書に記載した期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき契約履行が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と決定する。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
4/56 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ;①②③④⑤⑥⑦ 71、27(3) Nature and quantity of the products tobe purchased ;①Operation Service of the Finance andContract Administration System Ver.5 inFY2026②Operations of shared sever systems, 1 set③Computer System Administration andData Management for Radiation Control inFY2026, 1 set④Operation and Maintenance Service ofNetwork in nucle ar facilities, 1set⑤Parallelization, vectorization and porting ofnuclear codes/Performance evaluation ofcomputer,1set⑥Programming of nuclear science codes andvisualization, 1set⑦Operations for shared servers and Oaraiarea networks, 1 set(4) Delivery deadline;①②③④⑥⑦From 1 April 2026 through 31 March 2027⑤From 1 April 2026 through 31 March 2029(5) Delivery place ; It is based on specific ations(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the pro posed tender arethose who shall ①not come under Article 70of the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, furthermore,minors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtained theconsent necessary for concluding a contrac tmay be applicable under cases of specialreasons within the said clause, ②not comeunder Article 71 the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, ③have Grade A, B, C or D onthe "provision of services" in terms of thequalification for participating in tenders by5/5Japan Atomic Energy Agency, or in tendersrelated to the governmental agencies(Sing lequalification for every ministry and agency)in the fiscal year, ④ not be currentlyunder suspension of nomination by Directorof Contract Department,Japan AtomicEnergy Agency(7) Time limit for tender ;①②③④⑤⑥⑦17:00, 4 March 2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 2, Financial Affairs and ContractDepartment,Japan Atomic Energy Agency,765-1,Funaishikawa T okai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan.
TEL①⑤⑦070-1388-4158②080-4938-5218③⑥080-9424-4406④090-9136-7659
原子力コードの高速化・計算機性能評価業務仕様書国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構システム計算科学センター高性能計算技術利用推進室目 次1.業務目的 ------------------- 1ページ2.契約範囲 ------------------- 1ページ3.実施場所 ------------------- 2ページ4.実施期日等 ------------------- 2ページ5.業務内容 ------------------- 2ページ6.業務の実施方法 ------------------- 4ページ7.受注者と機構の主な役割分担----------------- 5ページ8.実施体制及び業務に従事する標準要員数------------ 7ページ9.業務に必要な資格等 ------------------- 7ページ10.技術等の要求要件 ------------------- 8ページ11.支給品及び貸与品等 ------------------- 9ページ12.提出書類 ------------------- 9ページ13.検収条件 ------------------- 10ページ14.産業財産権等 ------------------- 10ページ15.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ------------- 10ページ16.特記事項 ------------------- 10ページ17.検査員及び監督員 ------------------- 11ページ18.グリーン購入法の推進 ------------------- 12ページ添付書類(1)別紙1業務の実施状況(令和6年度、令和7年度)(2)別紙2 産業財産権特約条項(3)作業一覧表(様式1)(4)年間作業計画書(様式2)(5)月間作業報告書(様式3)(6)日報(様式4)(7)月報(勤務報告書:様式5)(8)経歴書(様式6)11.業務目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)システム計算科学センター高性能計算技術利用推進室で行う原子力コードの高速化及び計算機性能評価業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
本業務は、機構が導入しているスーパーコンピュータ(表1)において、機構が開発・整備した原子力コードを高速処理できるようにするとともに、それらのコンピュータの性能評価を行うものである。
なお、本業務は機構の研究開発活動において必要不可欠なスーパーコンピュータの利用支援を担うものであり、受注者には高い技術力、十分な実施体制及び高い信頼性を求めるものである。
ただし、新規参画の技術者に対しては、機構、受注者の協力のもと、教育を実施し、レベルアップに努めることとする。
表1 スーパーコンピュータ※上記のシステムは令和9年5月に12PFLOPS以上へ更新予定2.契約範囲(1)原子力コードの高速化① 並列化(プロセス並列化、スレッド並列化、ハイブリッド並列化)② チューニングシステム名計算機名(機種、CPU、GPU)コア数/ノード数システムの性能(PFLOPS)主記憶タイプ、総主記憶容量インターコネクトOS大 規 模 並 列 計 算 機CPU演算部(HPE SGI8600、CPU:IntelXeon )28,240/7062.8分散型132TBInfiniBandEDR(12.5GB/sec×4ポートRedhatLinuxGPGPU演算部(HPE SGI8600、CPU:IntelXeon、GPU:NVIDIA TeslaV100)13,056/2729.7分散型102TBInfiniBandEDR(12.5GB/sec×4ポートRedhatLinuxISVアプリ処理部(HPE ProLiantDL560 、CPU:IntelXeon )1,344/120.116分散型18TBInfiniBandEDR(12.5GB/sec×2ポートRedhatLinux2(2)計算機性能評価① 計算機の基本的性能評価② 原子力コード実効性能評価③ ベンチマークテストプログラムの作成及び評価(3)原子力コードの移植等① 原子力コードの移植② 原子力コード及び計算機に関する調査・分析3.実施場所本仕様に定める業務を実施する場所は、以下のとおりとする。
茨城県那珂郡東海村白方2-4日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 情報交流棟 南ウィング[一般施設]システム計算科学センター 高性能計算技術利用推進室その他、総括責任者と事前に協議して定めた場所なお、総括責任者と事前に協議して定めた場所にて業務を行うことにより発生した出張経費は、契約書別紙に基づき支払う。
4.実施期日等(1)実施期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで。
但し、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創立記念日(10月の第1金曜日とする。但し、10月1日が金曜日の場合は、10月8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。
本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を 3 ヵ年契約として契約するものである。
(2)標準実施時間本業務は、原則として平日 9:00~17:30 の間に行うものとするが、あらかじめ機構と受注者で協議して変更できるものとする。
作業前に、機構と受注者で協議して変更できるものとして、変更内容は実施要領書に定めることとする。
5.業務内容本件にて実施する業務は、機構が保有するスーパーコンピュータにおける高速化業務及び計算機性能評価を行うものであり、受注者は、機構の計算機システムについて十分に理解した上で業務を行う必要がある。
本業務の令和6年度及び令和7年度の対応状況は別紙1のとおり。
令和7年度は原子力機構の大口プログラムによる計算機性能評価について6件(36人月)に対応しており、ほぼ一定の業務量である。
令和8年度以降は次期スパコンへの移植・高速化について年間6件程度(36人月)を予定している。
本業務を実施するにあたっては、受注者予め業務の分担、人員の配置、業務スケジ3ュール、実施方法等について、実施要項を定め機構に確認を受けたうえで、本業務を実施すること。
(1)原子力コードの高速化に関する業務① 作業概要本作業では、機構が開発・整備した原子力コードを、スーパーコンピュータ上で高速処理できるようにするための並列化作業(プロセス並列化、スレッド並列化、ハイブリッド並列化)及びチューニング作業を実施する。
② 作業対象機構が指定した原子力コード(作業一覧にて指定:様式1)③ 作業内容年間作業計画書(様式2)に基づき、プログラム高速化作業を指示されたものについては以下のイからハの作業を、資料作成を指示されたものについてはニの作業を行うこと。
また、ユーザの要望に基づきホの作業を行うこと。
作業概要書(原子力コードの高速化作業等申込書)は年度当初及び変更が有り次第、作業担当者に渡す。
なお、作業内容の詳細については、別途機構担当者及びユーザと打ち合わせの上決定する。
イ プログラム分析(イ) ツールを用いたプログラム分析(ロ) チューニングすべきサブルーチン(ハ) 主要部分のチューニング指針ロ 高速化チューニング(イ) 基本チューニング㋑ プログラム分析に基づいたチューニング作業(ロ)高度チューニング(必要な場合)㋑アルゴリズム分析㋺ アルゴリズムレベルを考慮したチューニング指針の作成とプログラム変更(ハ) チューニング後の性能評価㋑コードの性能測定ハ プログラム高速化報告書作成ニ 高速化に関する各種資料作成ホ 高速化コンサルタント(2)計算機性能評価に関する業務① 作業概要本作業では、機構に導入されているスーパーコンピュータに関して、基本性能及び原子力コードの実効性能を評価するとともに、機構の行うスーパーコンピュータ導入に係わるベンチマークテストプログラムの作成及び評価を実施する。
② 作業対象機構が導入しているスーパーコンピュータ4③ 作業内容年間作業計画書(様式2)に基づき、以下イからニの作業を行うこと。
作業内容の詳細については、別途機構担当者と打ち合わせの上決定する。
イ コンピュータ基本性能評価ロ 原子力コードの実効性能評価ハ ベンチマークテストプログラムの作成及び評価ニ 作業報告書の作成(3)原子力コードの移植等に関する業務① 作業概要本作業では、機構が開発・整備した原子力コードを、機構に導入されているスーパーコンピュータへ移植する。
また、原子力コードや計算機に関する調査を実施する。
② 作業対象機構が指定した原子力コード等③ 作業内容年間作業計画書(様式2)に基づき、以下のイからハの作業を行うこと。
作業概要書(原子力コードの高速化作業等申込書)は年度当初及び変更が有り次第、作業担当者に渡す。
なお、作業内容の詳細については、別途機構担当者及びユーザと打ち合わせの上決定する。
イ 原子力コード及び計算機に関する調査・分析ロ 機構が新規に整備する原子力コードの移植ハ 作業報告書の作成6.業務の実施方法(1)年間作業計画受注者は、指定された作業(様式1)に関して、業務の分担、人員配置、スケジュール等について、あらかじめ年間作業計画書(様式2)を作成し、機構の確認を得ること。
なお、作業内容等の変更があった場合は、それを反映させた年間作業スケジュール表(改訂版)を速やかに提出し、機構の確認を得ること。
(2)定例会受注者は、毎月 1 回の定例会を高性能計算技術利用推進室で開催し、業務の進捗状況を月間作業報告書(様式3)で報告すること。
(3)作業内容の変更機構の研究・業務上の都合により、作業内容が変更されることがある。
この場合、機構と受注者の間で協議することにより、作業内容を変更することができる。
(4)作業報告受注者は、作業状況を日報(様式4)及び月報(様式5)で報告し、機構の確認を得ること。
57.受注者と機構の主な役割分担下表にそれぞれの作業における受注者と機構の主な役割分担を示す。
作業の前提として、受注者は機構から提示する以前の作業記録を確認の上、今回の作業計画を立案、作業の実行を行うものとする。
(1)原子力コードの高速化及び計算機性能評価業務業務内容 業務細目 受注者 機構プログラム分析(イ) ツールを用いたプログラム分析(ロ) チューニングすべきサブルーチン(ハ) 主要部分のチューニング指針・作業計画の立案1) プロファイラの取得・分析2) 並列化手法の策定・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認高速化チューニング(イ) 基本チューニング(ロ)高度チューニング(必要な場合)(ハ) チューニング後の性能評価・作業計画の立案1) スカラ最適化、MPI化、スレッド化、SIMD化等によるプログラミング2) 実効性能、並列化効率の取得・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認プログラム高速化報告書作成・作業計画の立案1) 作業内容の作成2) 開発環境の作成3) 成果及び課題の作成・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認高速化に関する各種資料作成・作業計画の立案1) 高速化手法の説明資料等の作成・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認高速化コンサルタント・作業計画の立案1) 並列化、高速化に関するユーザ相談・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認6業務内容 業務細目 受注者 機構コンピュータ基本性能評価・作業計画の立案1) ベンチマークコードの実行2) プロファイラの取得・分析3) コンピュータの通信性能、I/O性能、CPU性能の評価・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認原子力コードの実効性能評価・作業計画の立案1) 原子力コードの実行2) プロファイラの取得・分析3) 実行効率、並列化効率の取得・評価・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認ベンチマークテストプログラムの作成及び評価・作業計画の立案1) 原子力コードの調査・選定2) プロファイラの取得・分析3) 実行効率、並列化効率の取得・評価4) メーカーとの調整・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認原子力コード及び計算機に関する調査・分析・作業計画の立案1) 原子力コードの実行2) プロファイラの取得・分析3) 実行効率、並列化効率の取得・評価・作業記録の作成・作業計画の確認・記録の確認機構が新規に整備する原子力コードの移植・作業計画の立案1) コンピュータの環境構築2) コードの修正・作業計画の確認・記録の確認78.実施体制及び業務に従事する標準要員数受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(1)実施体制受注者は、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。
①総括責任者及び代理者を選任すること。
②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。
1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。
④4.に記載の実施場所に必要な要員を常駐させること。
⑤トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。
⑥必要に応じ、要員の作業に対し、技術的に後方支援する体制(バックアップチーム)を整えること。
(2)業務に従事する標準要員数(1)主任技術者 1名程度(年間の業務量)※(2)技術者 A 2名程度(年間の業務量)※※3.に定める実施場所に常駐して業務を実施する業務量を標準要員数(目安)として記載。
要員の配置等については、日々常に業務の完全な履行をなし得るように適切な役割の要員を配置し、実施すること。
9.業務に必要な資格等以下の要件を満たすこと。
経験年数は、令和7年12月31日現在とする。
なお、経歴書(様式6)を添付すること。
また、経歴(経験年数)の積算については様式6の記入上の注意事項を参照のこと。
(1)主任技術者(1名)① FORTRANまたはCプログラミング実績(利用のみは含まない):7年以上業務内容 業務細目 受注者 機構3) コードの動作確認・作業記録の作成作業報告書作成 終了報告 ・報告書の作成 ・報告書の確認8(2)技術者A(2名)① FORTRANまたはCプログラミング経験者バックアップチーム及び要員として以下の要件を満たすこと。
1) バックアップチーム:3名以上で構成されること、また以下の①~③をチームとして満たすこと① 並列化作業実績(並列化):3年以上/人② FORTRANまたはCプログラミング実績(利用のみは含まない):10年以上/人③ MPIプログラミング実績(利用のみは含まない):3年以上/人10.技術等の要求要件10.1 事業者の信頼性に関する事項(1) 法人として情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の規格の認証を取得していること。
または、以下の情報セキュリティ管理体制を有していること。
イ 情報セキュリティを計画、実践、評価、改善するための組織的な枠組みの計画があること。
ロ 情報セキュリティの運用管理体制を確立し、情報セキュリティに対する役割や情報資産の管理責任を割当、計画した管理策を実施していること。
ハ 上記イで計画した事項を監視し、その見直しを定期的に実施していること。
ニ 継続的な改善を達成するために是正措置や予防措置を実践していること。
10.2 業務の実施体制に関する事項(1)実施体制の適格性① 業務責任体制(統括責任者名、総括責任者代理名、業務担当者名、業務担当者の実績・保有資格、統括責任者と業務担当者の役割分担、機構との連絡体制)を提示すること。
② 過去に類似の作業を行った実績があること。
または、類似内容の作業に求められる知見・技術力を有していること。
(2)プログラム開発・管理方法の妥当性① 受注者は、機構が別途提示する作業の基本要件の確認を行い、実現可能性の検討、スケジュール作成、システム選定方針の作成、業務推進体制の策定等に対する基本方針の明確化を行い、業務計画を作成し、機構の確認を受けること。
② 受注者は、利用者がプログラムに求める要求事項を検討し、設定した方針(基準)を文書化するとともに、その内容の共同レビューを行い、要求事項に関する方針を決定すること。
③ 受注者は、上記②の方針に基づき、設計、詳細設計、実装、テストの進捗が適切に進んでいるか確認すること。
また、定期的に共同レビュー、コーディングレビューを実施し、その内容について文書化すること。
④ 受注者は、プログラムに不具合が生じた場合、速やかに修正等の対応を行うこと。
⑤ 受注者は、プログラム開発等の進捗が適切に進んでいるか確認し、その結果に9ついて月間作業報告書にまとめ、機構に報告すること。
11.支給品及び貸与品等(1)支給品① 電気、ガス、水② 事務用品③ 各種用紙(2)貸与品等① スーパーコンピュータ② 作業室③ 机、椅子④ PC、プリンタ、その他情報機器⑤ 工具類⑥ マニュアル及び参考図書12.提出書類(1)総括責任者届(機構様式) 契約後および変更の都度速やかに 1部(2)実施要領書 契約後および変更の都度速やかに 2部※1(3)情報セキュリティに関する書類 契約後および変更の都度速やかに 1部※2(4)従事者名簿 契約後および変更の都度速やかに 1部(5)経歴書(様式6) 契約後および変更の都度速やかに 1部(6)年間作業スケジュール(様式2) 契約後および変更の都度速やかに 1部(7)業務日報(様式4) 毎日 1部(8)業務月報(様式5) 翌月1日 1部(9)月間作業報告書(様式3) 翌月1日 1部(10)作業報告書 業務終了後すみやかに 2部(高性能計算技術利用推進室用1部およびユーザ用1部:PDFファイル)(11)年度作業報告集(CD-ROM) 年度終了後すみやかに 2部(12)終了届(機構様式) 翌月1日 1部※1:実施要領書の作成に際しては機構と協議を行うこと。
※2:受注者の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍についての情報を記した書類。
(提出場所)システム計算科学センター 高性能計算技術利用推進室(東海)(承認方法)「承認」は次の方法で行う。
機構は、承認のための提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印10を押印して返却する。
また、当該期限までに審査を完了し、承認しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、承認したものとする。
13.検収条件業務日報・月報、月間作業報告書、プログラム高速化等報告書、年度作業報告集、終了届の確認並びに本仕様書に定めるところに従って本作業が実施されたと機構が認めたときをもって、業務完了とする。
14.産業財産権等産業財産権等の取り扱いについては、別紙「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
15.本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ(1)受注者は、本業務の開始後早急に業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと必要な業務引継ぎを受けなければならない。
なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者に対して必要な措置を講ずる。
(2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと、必要な業務引継ぎ書類の作成を行わなければならない。
なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ書類の作成が完了したことを確認する。
なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。
16.特記事項(1)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他全ての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3)受注者は本業務により作成された著作物に係る著作権その他この著作物の使用、収益及び処分(複製、翻訳、翻案、変更、譲渡・貸与及び二次的著作物の利用を含む。
)に関する一切の権利は機構に帰属するものとする。
ただし、本契約遂行のために使用する著作物のうち、本契約締結以前から、受注者が所有するものの著作権については、この限りでない。
また、受注者は、機構及び機構が指定する者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。
さらに、受注者は、当該著作物の著作者が受注者以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(4)受注者は業務を実施に当たって、次に掲げる関係法令及び機構規程等を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
11① 電気事業法(昭和39年7月11日法律第170号)② 機構の定める電気工作物保安規程③ 労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)④ 機構が定める安全衛生管理規則⑤ 消防法(昭和23年7月24日法律第186号)⑥ その他、機構が定める規則等(5) 技術的能力など受注者の技術水準を維持するために社内教育や以下の教育を行うものとする。
教育名 実施者 機構による内容確認 備考その他機構が指定する教育 機構 教育の受講に係る記録にて確認を受ける。
出入りに係るもの等の一部は業務開始前までに実施(6)受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。
また、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
(7)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(8)受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(9)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(10)受注者は、本業務に係わる機器の保全について責任を負うものとする。
ただし、機構の責任に帰する事項についてはこの限りでない。
(11)受注者は、本業務を行うにあたり、対象設備及びその付属設備並びに関連ソフトウェアについて善良な管理者の注意をもって管理を行うこと。
(12) 受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(13)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
17.検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員システム計算科学センター 高性能計算技術利用推進室 担当室員1218.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以上13別紙1業務の実施状況(令和6年度)(1) コードの高速化及び計算機性能評価の件数作業件名 作業種別工期(人月)作業概要JUPITER、TPFIT、基本性能評価コードによる GPU 適性調査・評価性能評価6 SGI8600への移植、計算機特性の調査及び性能測定を実施し、プログラムの性能特性を分析する。
CityLBM、LAMMPS、vMPS_QMコードによる GPU 適性調査・評価性能評価6 SGI8600 への移植、計算機特性の調査及び性能測定を実施し、プログラムの性能特性を分析する。
14別紙1(続き)業務の実施状況(令和7年度)(1) コードの高速化及び計算機性能評価の件数作業件名 作業種別工期(人月)作業概要JUPITER、TPFIT、基本性能評価コードによる GPU 適性調査・評価性能評価7 計算機特性及び性能測定を実施し、プログラムの性能特性を分析し、上下限値を決定する。
CityLBM、LAMMPS、vMPS_QMコードによる GPU 適性調査・評価性能評価7 計算機特性及び性能測定を実施し、プログラムの性能特性を分析し、上下限値を決定する。
TPFIT コード(OpenMP オフロード版)の最適化性能評価7 TPFITコード(OpenMPオフロード版)の計算機特性及び性能測定の結果を踏まえ、ボトルネック部の最適化を実施し高速化する。
次期システムへの移植・最適化(JUPITERコード)性能評価5 計算機特性及び性能測定を実施し、プログラムの性能特性の分析を踏まえて、ボトルネック部を特定して最適化方針を決定する。
次期システムへの移植・最適化(OpenMXコード)性能評価5 計算機特性及び性能測定を実施し、プログラムの性能特性の分析を踏まえて、ボトルネック部を特定して最適化方針を決定する。
次期システムへの移植・最適化(vMPS_QMコード)性能評価5 計算機特性及び性能測定を実施し、プログラムの性能特性の分析を踏まえて、ボトルネック部を特定して最適化方針を決定する。
15別紙2産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
16(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
様式1工数課 室 名 氏 名 Tel. (人月)高速化・性能評価業務 作業一覧(令和 年度)令和 年 月 日No. 作 業 件 名作 業 依 頼 者様式24月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月令和 年度 原子力コードの高速化作業・計算機性能評価業務 年間計画書 (作成 年 月 日)様式3作業管理者 作業者翌 月 の 計 画検査年月日月件 名コード高速化・性能評価業務 月間作業報告書当初予定作業結果(令和 月分) 4 年 8指示月日依頼課室令和4 8 9 年 月 日 30 作業期間 月 8 年 1 令和)及 び問 題 点処 置作 業 者 名4 (コード名依頼者名報告月日殿日 月 8 年 4 30日月 30 日8 令和 年 令和 日 4 1 ~進行状況40100802060作業達成率%531630731831 309 430様式4課長 現場責任者作業者名 作業時間 時間数: ~ :: ~ :: ~ :: ~ :作 業 件 名 備 考高速化・性能評価業務要員日報受注社名令和 年 月 日( )様式5年 月 日高速化・性能評価業務 報告書(実働時間は、12:00~13:00の昼食時間及び21:00以降する場合は、夕食として1時間除くこと)報告日:令和作業時間自 至(令和 月分) 年日付 時間数 作 業 内 容現場責任者火 月 日 土 水 月 日 土 金 木 水 水 火 月 日 土 金 木 水 火24252627282930-合計-水 火 月 日 土 金 木1516171819202122236 7 8 91011121314受注社名課長備 考氏 名3 4木 金5 1 2火様式6 氏名 : 高速化 並列化 Fortran C MPI1 記入例 : MCNPコードの高速化 H20.4.1~H21.3.31 12 12 12 12 122 記入例 : AMBERコードの調査 H21.4.1~H21.6.30 3 3 3 3 33 記入例 : Linpackによる計算機性能評価 H21.7.1~H22.3.31 9 9 9 9 94 5 6 7 8 910合 計 (経験月数) 24 21 24 3 24記入上の注意事項 1) 経験年数は、令和7年12月31日現在とする2) これまでの各作業において、実際に「要求資格要件」に該当する作業を実施(経験)した月数のみを経験年数(月数)とする3) 実際に「要求資格要件」に該当する作業を実施していない期間は経験年数に加算しない4) これまでの各作業において、該当する(実際に作業をした)「要求資格要件」の欄にその作業の「作業月数」を記入し、その合計を経験年数とする5) 作業月数は、平行して複数の作業を実施している場合は、それらの比率をかけること (各人の1年間の作業月数の合計は12ヶ月)原子力コードの高速化・計算機性能評価業務 要員経歴書 要員種別 : 作 業 件 名 作業期間 作業月数要 求 資 格 要 件