【電子入札】【電子契約】FBR電気室 直流電源装置の蓄電池交換
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】FBR電気室 直流電源装置の蓄電池交換
1/3入札公告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年1月7日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1515-2号1 調達内容(1) 品目分類番号 16(2) 購入等件名及び数量FBR 電気室 直流電源装置の蓄電池交換一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。
(4) 納入期限 令和9年8月31日(5) 納入場所 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(詳細は仕様書による。)(6) 入札方法① 総価で行う。
② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
(4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。
(5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請2/3があり、当該状況が継続している者でないこと。
(6) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術条件を満たすことを証明できる者であること。
3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。
問合せ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765-1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課 電話090-9136-7659(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記3( 1)の問合せ先にて交付する。
(3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法令和8年3月11日 17時00分までに電子入札システムを通じて提出すること。
(4) 開札の日時及び場所 令和8年3月18日15時00分 電子入札システムにより行う。
4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。
5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明又は協議を求められた場合は、それに応じなければならない。
②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。
(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
6 Summary3/3(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity ; Naoya MatsumotoDirector of , Financial Affairs andContract, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured ; 16(3) Nature and quantity of the products tobe manufactured ; Replacement of StorageBatteries for the DC Power Supply System inthe FBR Electrical Room,1set(4) Delivery period ; By 31,March,2027(5) Delivery place ; Japan Atomic EnergyAgency (Appointed place)(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Supplierseligible for participating in the proposedtender are those who shall ①not come underArticle 70 of the Cabinet Order concerningthe Budget, Auditing and Accounting,furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistancethat obtained the consent necessary forconcluding a contract may be applicableunder cases of special reasons within thesaid clause, ②not come under Article 71the Cabinet Order concerning the Budget,Auditing and Accounting, ③have beenqualified through the qualifications forparticipating in tenders by Japan AtomicEnergy Agency, or through Singlequalification for every ministry andagency, ④ not be currently undersuspension of nomination by Director ofContract Department, Japan Atomic EnergyAgency(7) Time limit for tender ; 17:00 11,March,2026(8) Contact point for the notice ; ContractSection 2, Financial Affairs and ContractDepartment , Japan Atomic Energy Agency,765-1, Funaishikawa Tokai-mura Naka–gunIbaraki-ken 319-1184 Japan. TEL090-9136-7659
FBR電気室直流電源装置の蓄電池交換仕様書11 概 要1.1 目的本仕様書は、日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所(以下、「機構」という。)工務技術部運転課において維持管理する標記件名設備の補修に関する仕様を定めたものである。
1.2 主な適用法規(1) 法律等① 原子力基本法② 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律③ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令④ 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則⑤ 使用済燃料の再処理の事業に関する規則⑥ 核燃料物質の使用等に関する規則⑦ 使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則⑧ 使用施設等の技術基準に関する規則⑨ 電気事業法⑩ 労働安全衛生法⑪ 消防法(2) 規程等① 核燃料物質使用施設保安規定② 電気工作物保安規程③ 研究所共通安全作業基準・要領2 一般仕様2.1 契約範囲(1) 新設電池の納入GSユアサ製CS-700E×54個触媒栓式ベント形据置鉛蓄電池 相当品容量: 700Ah/10HR 2.0V※耐震Bsクラスの剛構造配電盤に収納できる電池を納入すること。
(2) 蓄電池交換の為の仮設作業(3) 蓄電池交換※必須資格 : 蓄電池設備整備資格者(4) 試運転調整(5) 旧電池の廃棄処分22.2 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4番地33国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所 プルトニウム燃料第三開発室 FBR電気室(2) 納入条件据付調整後渡し2.3 納 期令和9年3月31日2.4 対象設備(詳細は3項「技術仕様」による)(1) プルトニウム燃料第三開発室 FBR電気室 直流電源装置2.5 作業内容(詳細は3項「技術仕様」による)2.6 支給品及び貸与品(1) 支給品 作業に使用する水、電気等のユーティリティ(2) 貸与品 トイレ、会議室等の休憩場所、機構所有の治工具類デジタルカメラ、作業管理用物品(作業中札及び現場責任者腕章)2.7 協議本仕様書の記載事項及び本仕様書に記載の無い事項等について疑義が生じた場合には、機構と協議を行った上でその決定に従うものとする。
2.8 検収2.2項に示す納入場所に納入後、員数検査、外観検査及び2.9項に定める提出図書が機構の最終確認を得て完納されたことをもって検収とする。
(1) 一般検査:管財担当課長(2) 技術検査(作業内容及び提出図書の確認):機構 工務技術部 運転課員32.9 提出図書*1 : 確認返却用(報告書に添付)。
△1 : 電子データ(PDF形式等)を提出する。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
※④ : 作業計画書には、作業要領書、作業体制、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、作業等安全組織・責任者届、リスクアセスメントに係るワークシートを添付する。
※⑥ : 作業工程表は、「契約日、要領書作成、材料手配等の準備に要する各項目、各種申請書提出、作業期間、完成図書作成、提出、納期」が記載され、契約した作業全体が見通せるものとする。
※⑨ : 部品交換、改造等で機構管理図面、図書の差し替え分も含むものとする。
ただし、詳細については機構担当者との打合せによる。
※⑫ : 2.14項(2)に示すトレーサビリティ体系図及び作業に使用した計測器の試験成績書を添付する。
※⑬ : 作業報告書は、ファイル方式とし①~⑫及び⑭、⑯も含め一括製本したものを1部、その写しの計2部提出する。
なお、機構の確認印を押印できる表紙を添付すること。
※⑯ : マニュフェスト制度に基づく産業廃棄物処理を行った場合に提出する。
2.10 作業報告書及び写真撮影(1) 作業報告書① 作業結果の各項目、測定結果に対して、異常の有無の判定を記載すること。
② 交換した部品について、品名、型式、数量及び交換に至ったいきさつ(前回の指摘、機構要求等)を簡潔に一覧表にまとめること。
書 類 名 提出部数 要確認 備 考➀ 打合せ議事録 1 +*1 ○ 打合せの都度速やかに➁ 品質保証計画書 1 +*1 ○ 契約後速やかに➂ 作業要領書 1 +*1 ○ 〃※➃ 作業計画書 1 ○ 〃➄ 作業等安全組織・責任者届 1 ○ 〃※➅ 作業工程表 1 +*1 ○ 〃➆ 作業手順書 1 +*1 ○ 〃⑧ 試験・検査要領書(検査体制表含む) 1+*1 ○ 〃※➈ 図面、図書 1 +*1 ○ 〃➉ 作業日報 1 原則その日の作業終了後速やかに⑪ 安全チェック-KY実施記録の写し 1 〃※⑫ 試験・検査成績書 1作業終了後速やかに※⑬ 作業報告書 2 +△1⑭ 写真(作業状況、交換部品等) 1 機構担当者の指示による⑮ 委任又は下請負等の届出 1 ○ 該当する場合※⑯ 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)等 1 〇 作業終了後速やかに⑰ その他 必要数 機構担当者の指示による4③ 作業結果又は使用年数からの判断により、次回交換推奨部品を一覧表にまとめること。
④ 作業結果に対して、予防保全の観点から総合的な検討、評価を加えるとともに、劣化傾向を把握するためのトレンドデータを提出すること。
(2) 写真撮影① 一連の作業の状況を撮影すること(作業名は機構発注仕様書の表現と合せる)。
② 交換前の新部品及び交換後の旧部品を撮影すること(部品名は機構発注仕様書の表現と合せる)。
③ 発見した不具合の箇所を撮影すること。
④ 機構が指示した事項及び内容を撮影すること。
⑤ 機構の許可証(腕章)を常に携帯すること。
⑥ 核物質防護(PP)の観点から撮影した内容は担当者の確認を受けること。
2.11 品質管理と保証(1) 品質保証計画書受注者が提出する品質保証計画書は、当該作業に応じて、目的、方針、適用範囲、管理(審査)、組織及び責任、適用法令・基準、教育・訓練、文書管理、設計管理、調達管理、材料及び機器の管理、製作及び施工管理、検査・試験管理、運転及び保守の管理、不適合管理・再発防止対策、品質記録の管理、アセスメント(監査等)の各項目について記載すること。
また、受注者が提出する品質保証計画書及び契約後の作業の管理において原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則に準拠すること。
(2) 品質管理品質保証計画書に基づき確実な品質管理を行うことは元より、更に入念な品質管理を実施するために、以下の要求事項も品質保証計画書に反映し、これに従い品質保証活動を実施すること。
① 原子力品と一般産業用工業品との品質管理の区分を明確にすること。
② 機器、設備のライフサイクル全般にわたるサービス体制を確保すること。
③ 提案形サービスの充実を図ること(部品改廃、寿命等の通知、メンテナンスの提案等)。
④ 設備点検、部品交換履歴等の一元的管理を実施すること。
⑤ 製作図及び改造図の最新版を保有し、かつ、再提出を実施すること。
⑥ 点検作業の中において、当該設備を使用開始する前に、点検結果に問題がないことを確認した上で使用することが出来るよう、ホールドポイントを作業手順書に明確にすること。
⑦ 作業における検査員については、独立の程度と資格条件等を体制表に明確にすること。
(3) 協力、立入調査及び監査受注者(受注者が使用する下請業者も含む) は、機構の「核燃料物質使用品質マネジメント計画書」及び「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
また、受注者は機構から要求があった場合の立入調査及5び監査に応じるものとする。
立入調査及び監査は契約後の活動途中、あるいは組織及び品質保証計画の変更、重大な不適合の発生、是正処置の確認等の場合に実施する。
(4) 保 証検収の日から 1年以内に発生した不具合のうち、受注者の責任に帰するものについては、無償で必要な処置を講ずること。
2.12 適用規格設計・製作・試験検査・据付調整等に当たっては、以下の規格を適用又は準用して行うこと。
(1) 日本産業規格(JIS)(2) 電気規格調査会標準規格(JEC)(3) 日本電機工業規格(JEM)(4) 電池工業会規格(SBA)(5) 国土交通省大臣官房長官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(6) 消防法適合品2.13 不適合発生時等の処置(1) 作業において不適合が発見された場合には、速やかに機構担当者に連絡すること。
(2) 作業において不適合が生じた場合には、機構と協議の上、以下の措置を取ること。
また、必要に応じて関係官庁対応の助勢及び一連の対応について不適合報告書を提出のこと。
① 現地での対応が適当と認められた場合は、その内容が適切であることを確認し記録に残した上で、措置を講ずること。
② 現地での対応が否なものは、期限を明確にした上で工場へ持ち帰り、原因究明、措置及び修復等の対応を実施すること。
(3) 過去の反省点(不適合事例の再発防止対策等)は、必ず反映させ同様な不適合を繰り返さないこと。
2.14 作業用計測器(1) 作業(試験、検査)に必要な計測器は、全て受注者にて用意すること。
(2) 校正等に用いる計測器については、以下の管理を行うこと。
① トレーサビリティ体系図は、校正に使用する計測器の基準器名称及び器番が明記されていること。
② 校正対象計測器(作業時使用する計測器)の試験成績書には、前述の体系図との関係が分かるよう校正に使用した基準器の名称及び器番を記載すること。
③ 本作業の点検校正等に用いた計測器は、リスト化し、報告書に添付のこと。
④ 本作業に使用する測定器は、実際に使用する時点から遡り、定められた期間内に校正検査が行われていること及び適正な管理が成されており、故障や誤差の増大等ないものとすること。
62.15 安全文化を育成し維持するための活動本作業は、核燃料物質使用施設の安全を確保するための重要な補修作業であり、ヒューマンエラー発生防止などの活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを遵守すること。
なお、仮設蓄電池への負荷振替作業は負荷を停電させることなく実施すること。
(3) 蓄電池交換既設蓄電池の撤去及び蓄電池交換を実施すること。
既設蓄電池の撤去方法、蓄電池の交換方法、必要部品については現場にて事前調査を行い、納期遅延、員数不足、誤仕様、取合い不良等の無いようにすること。
また、新設蓄電池への負荷振替作業の手順書を作業要領書と一括して提出し、機構側の承認を得てから作業すること。
なお、新設蓄電池への負荷振替作業は負荷を停電させることなく実施すること。
9(4) 試運転調整蓄電池交換後、装置の各機能を確認、調整を行うこと。
以下に示す現地試験・検査項目に相当する、メーカー標準の試験及び検査を実施し、動作が正常であることを確認すること。
■現地試験・検査項目① 外観・構造検査② 蓄電池収納部の確認③ 員数検査④ 蓄電池の内部検査⑤ 浮動充電時に於ける特性確認(5) 蓄電池の廃棄処分一般廃棄処分が可能なものは、受注者が持ち帰り処分すること。
また、それ以外のもので機構が指定するものは、機構の指定する場所(核燃料サイクル工学研究所内)まで運搬すること。
なお、廃棄物が産業廃棄物に相当する場合、受注者において適正に処分すること。
3.3 作業計画立案に当たっての作業条件等作業計画の立案に当たっては、以下の作業実施条件をふまえ、安全に作業を進捗させるための計画を立案すること。
(1) 本作業は負荷を停電させず実施するため、「4 安全対策 」21項の活線作業及び活線近接作業に該当する。
当該記載事項を遵守し、保護具着用、充電部の養生等のリスク低減対策を十分に検討のうえ作業を行い、負荷給電に影響を及ぼさないよう作業すること。
(2) 本作業は作業前の打合せにより決定した時間内で実施すること。
なお、決定した時間外での作業は、原則認めない。
(3) その他その他メーカー推奨項目は、報告書にて報告すること。
ただし、本作業中で対応可能であれば、申し出の上実施すること。
3.4 予防保全(1) ウイスカ及びシルバーマイグレーションの有無の点検を行い、対策が必要な場合は報告書等に明示して申し出ること。
(2) 発錆部は部分補修塗装(タッチペイント)を行うこと。
発錆が著しく補修塗装が困難な場合は、その対策方法を報告書等に明示して申し出ること。
(3) 盤内の制御回路は、万一短絡があっても配線が焼損しないよう、MCCB 等で保護された構造になっているか点検し、対策が必要な場合は、報告書等に明示して申し出ること。
(4) 製造元メーカー推奨の細密点検を、推奨期間内に実施していないものは、報告書等に明示し申し出ること。
(5) その他、製造元として予防保全的改善提案が必要な事項は、タイムリーにもれなく報告書等に明示し申し出ること。
104 安全対策4.1 安全確保受注者は、この契約を履行するに当たって、その安全を受注者の責任において確保すること。
4.2 遵守事項受注者は、安全作業を維持するために、労働安全衛生法等関係諸法令及び核燃料サイクル工学研究所の定める諸規定を遵守する他、機構担当者の指示に従い、労働災害防止に努めること。
4.3 安全教育受注者は、作業者に対して作業安全に関する教育等を行うとともに、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者等は、機構の「作業責任者認定制度」に基づく安全教育を受講し、認定を受けること。
4.4 事前打合せ受注者は、原則として提出書類の確認を得た後、作業予定日の1週間前までに、機構担当者と工程、作業要領、作業手順、安全対策、緊急時通報連絡体制等の現場作業に関する詳細な打合せを行うこと。
なお、作業責任者はこの打合わせに必ず出席すること。
4.5 作業者名簿受注者は、現場に立入る全ての作業者の氏名等を機構の定める「作業者名簿」に必要事項を記載し、作業予定日の2週間前までに機構担当者へ提出すること。
4.6 責任者等の指名受注者は、前項の作業者のうち機構の「作業責任者認定制度」に基づく安全教育を受講した認定者の中から、現場責任者、現場分任責任者及び安全専任管理者等を指名し、前項の「作業者名簿」に明記すること。
なお、現場責任者については、原則として労働安全衛生法に基づく職長等教育修了者又は同等以上の者に機構の「作業責任者認定制度」に基づく安全教育を修了させ認定者の中から選任すること。
4.7 有資格者受注者は、現場作業において法令で定める作業主任者、有資格者等が必要な場合は、資格を有する作業者の中から選任し、前項の「作業者名簿」に明記し資格者証の確認を受けること。
必須資格 : 蓄電池設備整備資格者4.8 変更届出受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者、有資格者及び作業員等に変更が生じた場合は、その都度機構担当者に変更の内容を届出ること。
114.9 責任者の常駐受注者は、現場責任者を現場作業の期間中常駐させること。
現場責任者が常駐出来ない期間については、現場責任者代理者を常駐させること。
4.10 責任者等の明確化受注者は、現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、作業主任者及び有資格者等に腕章等を着用し明確化すること。
4.11 作業表示受注者は、件名、責任者名及び期間等を記した作業表示(作業計画書、停電作業計画書、活線・活線近接作業計画書、作業体制表、工事安全組織図、緊急通報連絡体制、工程表、各種許可証等、機構の確認を得たもの若しくはその写し)を作業現場の見やすい場所に掲示するとともに、指示命令系統を作業者全員に徹底すること。
また、作業場所ごとに立入禁止、頭上注意等必要な表示を行うこと4.12 許可証の表示受注者は、設備・機器等の使用、火気の使用等各種許可証を該当作業場所の見やすい場所に掲示すること。
許可証は、機構担当者より受け取り、使用後は速やかに返却すること。
4.13 TBM-KY受注者は、作業前、作業ごとに作業者全員でTBM-KY等を実施、復唱し、作業内容の徹底と安全確保に努めるとともに、その内容を原則として機構の定める用紙「安全チェック-KY実施記録」に記載し、現場に表示すること。
4.14 作業報告受注者は、現場責任者を通して毎日の作業予定及び作業者名を作業開始前に機構担当者へ報告すること。
また、作業日報を作業終了後に機構担当者へ報告するとともに、当日の問題点の有無、翌日の作業内容、工程の変更の有無等を報告すること。
4.15 設備・機器等の操作受注者は、機構の所有する設備・機器等の運転、停止の操作を行ってはならない。
ただし、機構担当者から許可のあった場合はこの限りでない。
4.16 規律の維持(1) 作業に適した作業服、靴(保護具を含む)を着用して作業を行うこと。
裸体、素足(サンダル、セッタ等を含む)等での作業は禁止する。
(2) 工事等の資材、工具類等は常に整理整頓し、転倒、落下、つまずき等のないように努めること。
また、作業終了後は、残材、不要材等を速やかに処理し、作業場又は作業跡を清掃すること。
12(3) 機構の指定する場所以外は立入りを禁止する。
ただし、工事等の都合上やむを得ず他の区域に立入る場合は、事前に機構担当者に申し出て許可を得ること。
(4) 飲食、喫煙は、機構の指定する場所以外では行わないこと。
4.17 火災防止(火気取扱作業)火気取扱作業(溶接、サンダー作業、高圧ガスボンベ、引火性及び爆発性のある危険物、特殊可燃物等の取扱作業)を行う場合には、不燃材にて作業場周辺の養生を行うとともに、消火器を配備する等の措置を行うこと。
また、前述の火気取扱作業に該当する場合には、機構の定める「火気使用許可申請書」に防火対策等を記載して、機構担当者に提出し許可を得ること。
4.18 運搬作業(1) 受注者は、重量物運搬及び危険な場所における運搬に際して、運搬作業者以外に指揮者を定め周囲の状況確認及び共同作業の合図(合図は日本クレーン協会発行の玉掛作業者心得による)等の安全確認を行わせること。
(2) 運搬作業指揮者には、重量物運搬の取扱い器材の機能等について事前点検を行わせ、器材の安全性を確認させること。
(3) 長尺物の運搬の際は、長尺物の前後端に赤布を取りつけるか、又は誘導者をつけて安全に配慮すること。
4.19 高所作業(1) 受注者は、強風等の悪天候下での屋外高所作業は禁止すること。
なお、強風とは10分間の平均風速が10m/s以上の場合とする(労働基準局通達 480号H4.8.24)。
(2) 高所作業に当たっては、安全で確実な足場を有資格者にて用意すること。
足場を設けることが困難なときは、危険を防止するための処置を講ずること。
(3) 足場等の高さが5m以下でも墜落のおそれのある足場等の組立、解体又は撤去作業を行う場合は、作業指揮者を指名してその者に直接作業を指揮させること。
(4) 墜落のおそれのある足場には、原則高さ90cm以上の手すりを設けること。
足場に十分な安全対策が施せない場合は、命綱の使用又は墜落防止綱の設置等の対策を講ずること。
(5) 高所から物品の降下を行う場合には、合図者を定め、作業を確実にするため監視人をおいて、これらの指示にあたらせること。
更にその周辺には関係者以外立ち入らせないこと。
4.20 電気取扱作業(1) 作業開始に当たっては、機構担当者より作業表示札「作業中」を受領し、指定された番号通りの作業場所に表示した後に開始すること。
(2) 作業前には必ず電源の停止、検電及び接地放電の確認を行うこと。
なお、検電器及び接地線の取扱い方法を事前に教育し徹底すること(絶縁手袋着用、事前テスト等)。
13(3) 検電は、検電器を用いて実施すること。
ただし、検電器を用いて検知できない電源については、テスタの使用を可とする。
(4) 接地の取り付けに当たっては、機構担当者より接地表示札「接地中」を受領し、指定された番号通り、接地線及び接地盤面に表示すること。
(5) 機構担当者の許可なく電源の投入及び遮断を行わないこと。
(6) 作業終了時には、速やかに、接地表示札及び作業表示札を機構担当者に返却すること。
万が一、誤って開閉した場合は、直ちに機構担当者へ報告すること。
(6) 安全帽、安全帯、安全靴、上履き、手袋及びマスク等機構の指定する保護具や装備を必要とする箇所における作業では、作業者全員に指定した保護具や装備を着用させること。
165 その他受注者は原子力機構内施設へ購入品を設置する際に異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。
別紙-117総合検査記録FBR電気室直流電源装置の蓄電池交換が完了し、下表のとおり総合検査を実施しました。
1. 件 名 : FBR電気室直流電源装置の蓄電池交換2. 作業期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日3. 対象設備 : FBR電気室直流電源装置4. 検 査 日 : 令和 年 月 日5. 検査実施者 :(会社名) (氏名)6. 検査内容 :予定された検査は全て完了し、ここに運転の障害となる問題はみられませんでした。
よって、設備の再稼働(運転)が可能であることを報告いたします。
検査項目 検査内容 判定基準 結果※機構記入欄検査立会者(検査員)(署名)総合判定 合格・不合格工務技術部 運転課課長 マネージャー チームリーダー 担当リリース許可日令和 年 月 日