令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎浄化槽維持管理業務(東部総務事務所総務第二課)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎浄化槽維持管理業務(東部総務事務所総務第二課)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39年広島県規則第32号)第16条の規定により公告する。令和7年2月 19 日広島県東部総務事務所長 上平 毅1 調達内容(1) 業務名令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎浄化槽維持管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月 31日まで(地方自治法〔昭和22年法律第67号〕第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所尾道市古浜町26番 12号広島県尾道庁舎(5) 入札方法契約期間全体の総額で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第11項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(4) 浄化槽法(昭和58年法律43号)第48条第1 項の規定による、本件調達の対象となる浄化槽が設置されている区域を業務範囲とする広島県知事の登録を受けている者であること。(5) 浄化槽法(昭和58年法律43号)第35条第1 項の規定による、本件調達の対象となる浄化槽が設置されている区域を業務範囲とする尾道市長の許可を受けている者であること。(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137 号)第7 条第1項の規定による、本件調達に係る業務の履行場所を業務範囲とする尾道市長の許可を受けている者であること。(7) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく、全て履行できる者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒722-0002 尾道市古浜町26番 12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4 階)電話(0848)25-4611(ダイヤルイン)イ 交付期間令和7年2月 19 日(水)から令和7年3月4日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律〔昭和23年法律第 178 号〕に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年3月4日(火)午後5時エ 提出方法持参又は郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律〔平成 14年法律第99号〕第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)又は電子メールによる。ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月7日(金)までに通知する。(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年3月 24日(月) 午前10時イ 場所尾道市古浜町26番 12号広島県尾道庁舎1階第1会議室ウ 入札書の提出方法持参による。電報、郵送等による入札は認めない。4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 入札の延期及び中止本件調達に係る令和7年度歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。(6) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(7) 契約書作成の要否要(8) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(9) その他入札説明書による。6 問合せ先〒722-0002 尾道市古浜町 26番 12号広島県東部総務事務所総務第二課(広島県尾道庁舎4 階)電話(0848)25-4611 ファクシミリ(0848)22-5289メールアドレス sjesoumu2@pref.hiroshima.lg.jp
- 1 -入 札 説 明 書広島県東部総務事務所(総務第二課)(尾道市古浜町26-12)TEL(0848)25-4611 FAX(0848)22-5289業務名 令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎浄化槽維持管理業務 履行期間自 令和7年4月 1日至 令和10年3月31日履行場所尾道市古浜町26番12号広島県尾道庁舎入札参加資格確認申請書提出期限令和7年3月4日(火)午後5時仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月17日(月)午後5時入札日時令和7年3月24日(月)午前10時入札場所広島県尾道庁舎1階第1会議室(尾道市古浜町26番12号)注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 浄化槽保守点検業の広島県知事の登録を受けていることを証する書面ウ 浄化槽清掃業の尾道市長の許可を受けていることを証する書面エ 一般廃棄物収集運搬業の尾道市長の許可を受けていることを証する書面(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等の提出は、持参又は郵便等又は電子メールによる。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メールにより提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(2) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ その他〔 〕
- 1 -浄化槽維持管理業務特記仕様書(案)第1 業務概要1 業務名: 令和7年度~令和9年度 広島県尾道庁舎浄化槽維持管理業務2 履行場所: 尾道市古浜町26番12号 広島県尾道庁舎3 履行期間: 令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで4 業務仕様(1) 本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書(令和5年版)(以下「共通仕様書」という。) 、現場説明書及び質問回答書による。(2) 業務仕様書(特記仕様書、共通仕様書、現場説明書、質問回答書)に定めがない事項は、施設管理担当者と協議する。(3) 本特記仕様書の表記ア ・印と○・印の双方が付いた項目は、○・印を適用する。イ ・印と※印の双方が付いた項目は、※印を適用する。ウ ※印と○・の双方が付いた項目は、○・印を適用する。エ ○※と○・印の双方が付いた項目は、○※と○・印の双方を適用する。オ ・印の項目は、適用しない。また、各項目に付記した【 】は、共通仕様書における該当項目等を示す。例:【Ⅰ1.2.3】第1編1.2.3に該当する項目。(4) 発注者の都合、関係する設備等の点検及び事故等により、施設管理担当者が必要と認めた場合は、施設管理担当者が指定する場所へ人員を配置すること。(5) 受注者は業務に支障をきたさないよう、点検・保守の記録、修理の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障をきたさないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。5 対象業務本業務の対象業務および範囲等は以下の通りとする。(1) 定期点検等及び保守業務 【Ⅱ1.1.2~1.2.3 及び Ⅱ4.1.1~4.10.1】ア 本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。・ 浄化槽保守点検 (週1回)【Ⅱ4.8.2】モーター機器等の点検汚泥の点検・調整水質等簡易検査消毒液の補充その他、正常な機能を維持するための設置・運転状況の点検等・ 浄化槽清掃 (年2回)【Ⅱ4.8.3】汚泥抜取量 10t/回その他、正常な機能を維持するために必要な措置・ 浄化槽定期検査 【Ⅱ4.8.4】イ 対象浄化槽は ※ 別紙 による。・下記による。処理方式:活性汚泥・長時間ばっ気方式能 力:処理対象人員 540人数 量:1槽- 2 -メーカー:児玉化研工業(株)第2 一般共通事項1 一般事項(1) 受注者の負担の範囲 【Ⅰ1.1.3】ア 業務の実施に必要な施設の光熱水等の費用負担※なし ・有り(・電気 ・ガス ・水道 ・ )イ 契約図書及び契約図書において適用することが定められている図書類のうち、業務の施行に必要なものは受注者の負担において整備する。ウ 関係法令等に基づく官公庁その他の関係機関の検査又は契約書に定める検査を受検するに当たっては、その検査に必要な資機材、労務等を提供し、これに直接要する費用は受注者の負担とする。エ 業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。(2) 報告書の書式等 【Ⅰ1.1.5】業務報告書の書式等は以下により必要に応じ写真等も添付する。・・「国の機関の建築物の点検.確認ガイドライン(令和5年版)」の点検様式1-1~3-2-1・施設管理者の承諾するもの(3) 守秘義務本業務の実施過程で知り得た秘密を他に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(4) 著作権その他著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。2 業務関係図書(1) 業務計画書等次の書類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者の承諾を得ること。※業務計画書【Ⅰ1.2.1】※作業計画書【Ⅰ1.2.2】※緊急対応連絡表(2) 貸与資料【Ⅰ1.2.3】業務の実施に必要な関係資料を貸与する。なお、貸与期間は2週間を限度とし、施設管理担当者の許可を受けるものとする。(3) 業務の記録 【Ⅰ1.2.4】次の書類を整備し、常時閲覧が可能なように保管を行い、業務終了後に提出する。( ※施設管理担当者との打合せ記録簿 ・メンテナンス用台帳類 ・計画.報告書類・作業日誌類 ・事故、修繕、更新記録簿等 ・点検記録簿 ・運転記録簿・計測記録簿 ・ )3 業務現場管理(1) 業務責任者【Ⅰ1.3.2】本業務の実施に先立ち、次の実務経験を有する業務責任者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。(業務責任者は業務担当者を兼任できる。)なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。・実務経験5年以上(2) 法定資格者の選任本業務の実施に先立ち、業務実施上必要な次の法定資格者を選任し、氏名、生年月日、経歴書及び業務に関する資格を証明するものについて書面をもって施設管理担当者に通知する(法定資- 3 -格者は業務担当者を兼任できる)。なお、法定資格者に変更があった場合も同様とする。・浄化槽管理士・(3) 業務条件 【Ⅰ1.3.3】ア 定期点検等及び保守業務の実施時間帯なお、実施日は施設管理担当者と協議する。平日(開庁日:月曜日~金曜日(祝祭日を除く))8時30分~ 17時00分休日(閉庁日:土・日曜日及び祝祭日、年末年始(12月29日~ 1月3日))8時30分~ 17時00分4 業務の実施(1) 業務担当者 【Ⅰ1.1.2】【Ⅰ1.4.1】本業務の実施に先立ち、業務担当者を選任し、氏名、生年月日、経歴書、業務に関する資格者証(写)及び受注者との雇用関係を証明する書類について書面をもって施設管理担当者に通知する。なお、業務担当者に変更があった場合も同様とする。(2) 業務に密接に関連する別契約の業務等 【Ⅰ1.4.4】・有り( ) ・なし(3) 立会いを要する行事等 【Ⅰ1.4.5】・有り( ) ・なし(4) 業務の報告 【Ⅰ1.4.7】報告書等による報告期限は下記の通り。ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。・点検記録書:翌月の10日まで・作業日報:翌日9時まで(翌日が休日の場合、休日明け)・作業報告書:翌月の10日まで(5) 環境への配慮 【Ⅰ1.4.8】・グリーン購入方針の適用: 国等による環境物品等の推進等に関する法律の趣旨を踏まえて策定した「広島県グリーン購入方針」における「21 役務」に該当する品目を調達する場合は,同方針に規定する「判断基準」を満たすものとする。5 業務に伴う廃棄物の処理等(1) 廃棄物等の処理 【Ⅰ1.5.1】作業に伴い発生する廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、適正に処理すること。6 建物内施設等の利用(1) 居室等の利用 【Ⅰ2.1.1】・別図 による。
・現場説明書による。・なし(2) 駐車場の利用 【Ⅰ2.1.3】・別図 による。・現場説明書による。・第2駐車場7 作業用仮設物及び持込資機材等(1) 作業用足場等【Ⅰ2.2.1】・別図 による。・現場説明書による。・なし第3 特記事項1 定期点検等及び保守業務(1)一般事項ア 保守の範囲【Ⅱ1.1.3】・その他の保守の範囲( )- 4 -イ 支給材料【Ⅱ1.1.6】・記載以外の支給材料( 発注者が必要と認めた消耗品 )ウ 点検の省略【Ⅱ1.1.8】点検・保守が困難な部分等の対応については、事前に施設管理担当者と協議する。(2) 機械設備 :本業務の作業項目、作業内容及び清掃・消毒は以下による。ア 共通事項 性能検査等 ・作業項目で選択した機器等の人事院規則に基づく登録性能検査機関等による性能検査等を実施する場合、申請料及び準備等は本業務に含む。2 その他(1) 故障その他異常の発生時は、速やかに作業員を派遣するものとし、あらかじめ連絡先を通知しておくこと。(2) 業務実施にあたって必要な経費は、全て受注者の負担とする。(ただし、指定検査機関による水質に関する検査は除く。)(3) 尾道市の処分場における処分に要する経費は、受注者の負担とする。