令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務(一般競争入札)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務(一般競争入札)
公 告 次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。 なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。 令和7年2月 19 日広島県知事 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務(2) 業務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月 31 日まで(4) 履行場所 広島県内(5) 入札方法 総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の 規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「56Dイベント」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 広島県内に本社、支社、営業所等を有する者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法 ア 交付場所〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県商工労働局雇用労働政策課(広島県庁東館3階)電話(082)513-3425(ダイヤルイン) イ 交付期間令和7年2月 19 日(水)から令和7年2月 28 日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認 ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。 イ 提出期限令和7年2月 28 日(金)午後5時 ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。 エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年3月5日(水)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間 ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) イ 提出期間令和7年3月 13 日(木)午前 10 時から令和7年3月 17 日(月)午後4時までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年3月 18 日(火)午前 10 時4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 ア 入札保証金免除 イ 契約保証金 (ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「56Dイベント」の資格に限る。) 契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。 (イ) (ア)以外の者 免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(7) 入札の延期及び中止本件調達に係る歳入歳出予算が入札日までに議決されなかった場合又は減額若しくは削除があった場合は、当該入札を延期又は中止する。 (8) その他入札説明書による。6 問合せ先 〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県商工労働局雇用労働政策課(広島県庁東館3階)電話(082)513‐3425(ダイヤルイン) ファクシミリ(082)222‐5521電子メール koyosoku@pref.hiroshima.jp
入 札 説 明 書 広島県商工労働局雇用労働政策課(広島市中区基町10-52) TEL:082-513-3425 FAX:082-222-5521令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務 履行期間令和 7年 4月 1日 ~令和 8年 3月31日履行場所雇用労働政策課入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月28日(金)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月5日(水) 入札期間令和7年3月13日(木)~令和7年3月17日(月)開札日時令和7年3月18日(火)10時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 電子データの保存等に関する申出書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階) 電話 (082)513-2315(ダイヤルイン) 2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について 仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。 (2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為が あったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。 4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他 落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基 づき執行する。2 入札保証金 □有 ■無3 契約保証金 公告に定めるとおり・平成19年10月1日以降に「56Dイベント」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく 長期継続契約 □適用 ■適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 入札書の様式□ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書□ その他( )
1令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務委託仕様書1 委託業務名 令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務2 委託業務の目的本県では、20~24歳の就職を理由とした転出超過が社会減の最大の要因であることから、新規学卒者の大学卒業後の県内企業への就職を促進することを目的として、広島県内就職までの意識・行動のステップアップモデル図【別紙参照】を設定し、就活前の早期段階から、生徒・学生が県内企業の仕事や広島のライフスタイルの魅力に触れる機会を提供し、地元就職及び広島県へのUIJターン志向を高めるための取組を行っている。本業務では、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校(以下「高校等」という)、大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という)の授業で参加生徒・学生に、県内企業を知る機会を提供し、広島への愛着及び県内企業への興味・関心を高め、県内就職意識醸成を図るための講座を実施するに当たり、参加企業の候補選定及び連絡調整、参加企業・生徒及び学生のアンケート集計及び分析を委託する。3 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 委託業務の種類委託業務は次の2業務とする。(1)県内高校等での企業の出前講座参加する企業の候補選定及び連絡調整と参加企業・教員・生徒のアンケート集計及び分析(2)県内大学等及び県外大学での業界研究講座参加する企業の候補選定及び連絡調整と参加企業・学生のアンケート集計及び分析5 委託業務の実施数(1)県内高校等での企業の出前講座・開催校数:45校(45回)予定調整企業数 120社予定参加生徒数 6,000人予定・開催期間:6月~2月頃 <参考>令和5年度実績:県立・私立34校(36回) 企業71社 参加生徒数5,261人令和6年度実績見込:県立・私立40校(43回) 企業99社 参加生徒数約5,600人(2)県内大学等及び県外大学での業界研究講座<県内大学等>・開催校数:20校(40回)予定調整企業数 75社予定参加学生数 2,400人予定・開催期間:5月~2月頃 <参考>令和5年度県内大学実績:15校(26回) 企業61社 参加学生数1,934人令和6年度県内大学実績見込:17校(32回) 企業68社 参加学生数約2,300人2 <県外大学(オンライン)>・開催校数:1校(2回)予定調整企業数 6社予定参加学生数 200人予定・開催期間:10月~1月頃 <参考>令和6年度県外大学実績:1校(2回) 企業6社 参加学生数176人6 委託業務の内容(1)県内高校等での企業の出前講座ア 参加企業の候補選定及び連絡調整(ア) 契約締結後、県から受注者へ実施予定校リスト(実施予定校、実施希望日、希望受入企業、参加予定生徒数等)を提供する。受注者は、実施予定校リストに基づき年間の作業工程表を作成し、県に報告すること。(イ) 実施予定校リストは、上記5(1)の予定回数に達するまで更新があるものとし、実施希望日等の詳細が決まっていない各高校等については、各高校等の実施希望日の概ね3か月前までに、実施予定校リストを更新し県から受注者へ提供する。受注者は実施予定校リストに基づき作業工程表を更新し、適宜県に報告すること。(ウ) 受注者は、参加企業数を1校当たり1社程度とし、各企業と日程調整をすること。ただし、クラス別実施などの開催希望の場合は1校当たり最大8社程度となることがある。(エ) 受注者は、参加企業の選定に当たり広島労働局HPで「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を確認し、該当企業は除外すること。また受注者は、参加企業の調整状況は、エクセルファイル等で随時県に報告すること。(オ) 受注者は、実施予定校リストにおいて、希望受入企業が複数ある場合は、リストに示す希望順位に従い企業と調整を行うこと。希望受入企業がない場合もしくは調整が難しい場合は、高校が所在する市町に本社又は主要事業所がある企業、卒業生の就職実績がある企業等を考慮し、候補企業リストを作成して県に確認を得たうえで調整を行うこと。(カ) 受注者は、参加企業を各高校等の実施希望日の概ね2か月前までに決定し、決定次第、参加企業名、参加企業の担当者連絡先、当日の登壇者情報等を県に報告すること。(キ) 参加企業決定後、実施日の概ね1か月前までに出前講座当日の集合時間・集合場所及びタイムスケジュール等を記載した学校調整シートを県から受注者へ提供する。受注者は、当該シートを参加企業へメールにより送付すること。(ク) 参加企業については、県公式サイト「Go!ひろしま」に企業情報を掲載することを条件とするため、受注者は掲載のない企業への掲載案内、及び情報登録が1年以上経過している企業への更新案内を併せて行うこと。また、県が提供する参加企業向けの動画の視聴を促すこと。(ケ) 受注者は、実施日の1週間前までに参加企業に対し、集合時間・集合場所及びタイムスケジュール等の周知を再度行うこと。イ アンケートの実施・集計及び分析(ア) 受注者は、参加企業向けアンケートフォームを準備し、アンケートを実施すること。その結果をエクセルファイル等で集計し、まとめること。なお、アンケートの内容は県が指定するものを使用すること。(イ) 受注者は、実施教員向けアンケートフォームを準備し、アンケートを実施すること。その結果をエクセルファイル等で集計し、まとめること。なお、アンケートの内容は県が指定するものを使用すること。(ウ) 受注者は、参加生徒向けアンケートフォームを準備し、アンケートを実施すること。そ3の結果をエクセルファイル等で集計し、まとめること。なお、アンケートの内容は県が指定するものを使用すること。(エ) 受注者は、参加企業及び参加生徒のアンケートの結果をアンケート回収後、概ね1か月以内に県に報告すること。なお、(1)アの企業調整を実施せず、生徒アンケートのみを実施するものも数に含んでいる。(オ) 受注者は、全校終了後は、全アンケート結果を取りまとめた実施結果(総括)を県に報告すること。(2)県内大学等及び県外大学での業界研究講座ア 参加企業の候補選定及び連絡調整(ア) 契約締結後、県から受注者へ大学等予定リスト(実施予定大学等、実施希望日、希望受入業界、参加予定学生数等)を提供する。受注者は大学等予定リストに基づき、年間の作業工程表を作成し、県に報告すること。(イ) 大学等予定リストは、上記5(2)の予定回数に達するまで更新があるものとし、実施希望日等の詳細が決まっていない各大学等については、各大学等の実施希望日の概ね2か月前までに、県が大学等予定リストを更新し受注者へ提供する。
受注者は大学等予定リストに基づき、作業工程表を更新し、適宜県に報告すること。(ウ) 受注者は、大学等予定リストの希望受入業界等の情報に基づき、参加企業数を1回当たり2~3社程度とし、候補企業として倍数程度リストアップすること。大学の希望によっては、1校当たり最大5社程度となることがある。(エ) 候補企業のリストアップにあたっては、次に挙げるような事業に魅力を持った企業や、働きやすい環境づくりに取り組む企業などを中心に、キャリア教育としてふさわしい企業とする。なお、実施校卒業生である「ひろしま就活サポーター」(※県内企業の若手社員を県が任命)が在籍する企業があれば、優先する。また、大学等の要望により、大学等での専門分野における学びが産業の現場で生かされていることを伝えるような専門性の高い内容で講座を実施する場合は、受注者、県、大学等関係者により必要に応じて事前協議等を行った上で、要望に沿う企業をリストアップすること。(事業に魅力を持った企業 例)・広島県の「ものづくりオンリーワンナンバーワン企業」・「ひろしまユニコーン10プロジェクト」参加企業・「ひろしまサンドボックス」事業参加企業・地域未来牽引企業(経済産業省)・「ザ・広島ブランド」(広島市)など県内市町の認定企業(働きやすい環境づくりに取り組む企業 例)・広島県奨学金返済支援データバンク登録企業・ユースエール認定企業(厚生労働省)・くるみん、プラチナくるみん認定企業(厚生労働省)・えるぼし、プラチナえるぼし認定企業(厚生労働省)・「グリーンな企業プラットフォーム」(福山市)など県内市町の認定企業(オ) 調整が難しい場合は、候補企業を再度リストアップし、内容について県に確認のうえ再度調整を行うこと。また、受注者は、広島労働局HPで「労働基準関係法令違反に係る公表事案」に該当していないか必ず確認すること。受注者は、参加企業の調整状況について、エクセルファイル等で随時県に報告すること。(カ) 受注者は、参加企業を各大学等の実施希望日の概ね1か月前までに決定し、決定次第、参加企業名、参加企業の担当者連絡先、当日の登壇者情報等を県に報告すること。(キ) 参加企業については、県公式サイト「Go!ひろしま」に企業情報を掲載することを条件4とするため、受注者は掲載のない企業への掲載案内を併せて行うこと。また、県が提供する参加企業向けの動画の視聴を促すこと。(ク) 業界研究講座当日の集合時間・集合場所及びタイムスケジュール等を記載した大学調整シートを、参加企業決定後、実施日の概ね3週間前までに県から受注者へ提供する。受注者は、当該シートを参加企業へメールにより送付すること。(ケ) 専門性の高い内容で講座を実施する場合等において、企業、大学、県で事前打合せを行う場合の、参加企業への案内及び日程調整を行うこと。(コ) 受注者は、参加企業に対し就活スターティングサイト「Go!ひろしま」のコンテンツとして掲載する社員インタビュー原稿の作成及び写真の提供を依頼し、回収して県に提出すること。(参考)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hiroshima-uij/hiroshima-interview.html(サ) 受注者は、実施日の1週間前までに参加企業に対し、集合時間・集合場所及びタイムスケジュール等の周知を再度行うこと。イ アンケートの実施・集計及び分析(ア) 受注者は、参加企業向けアンケートフォームを準備し、アンケートを実施すること。その結果をエクセルファイル等で集計し、まとめること。なお、アンケートの内容は県が指定するものを使用すること。(イ) 参加学生に対しては、各大学等にて県がアンケートを実施する。参加学生のアンケート結果については、エクセルファイルで県から受注者へメールにて提供するため、集計し、まとめること。(ウ) 受注者は、参加企業及び参加生徒のアンケートの結果をアンケート回収後、概ね1か月以内に県に報告すること。なお、(1)アの企業調整を実施せず、学生アンケートのみを実施するものも数に含んでいる。(エ) 受注者は、全校終了後は、全アンケート結果を取りまとめた実施結果(総括)を県に報告すること。7 実施体制の確保について受注者は、委託業務の実施にあたり、必要な要員や資材等を確保・配置するとともに、責任者及び副責任者を明らかにすること。8 契約に関する条件等(1)再委託等の制限委託業務の一部を再委託しようとする場合には、再委託先ごとの業務の内容、業務の体系図及び行程表、再委託先の概要及びその体制を明記したものを事前に書面で報告し、県の承認を得なければならない。(2)完了報告等委託期間終了後、10日以内に業務委託完了報告書を県へ提出すること。(3)業務の履行に関する措置ア 委託業務(再委託した場合を含む)の履行につき、著しく不適当と認められるときは、県は受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを要求することができる。イ 受注者は、上記要求があった時は、当該要求に係る事項について対応措置を決定し、その結果を要求のあった日から10日以内に県へ書面で通知しなければならない。なお、県からの要求をもってしても改善が望めないと認められるときは、契約を解除する場合がある。(4)機密の保持受注者は、委託業務(再委託をした場合を含む)を通じて知り得た情報を機密情報として取り扱5い、委託業務の目的以外に利用、又は第三者に提供してはならない。また、委託業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。委託業務終了後も同様とする。(5)個人情報の保護及び情報セキュリティ 受注者は、委託業務(再委託をした場合を含む)を履行した上で個人情報を取り扱う場合は、広島県個人情報保護条例(平成16年広島県条例第53号)、別記「個人情報取扱特記事項」及び「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。(6)肖像権、著作権等に関する取扱いア 委託業務により発生した成果物等について、肖像権及び著作権に係る紛争が生じた場合は、受注者においてその責を負うこと。イ 委託業務により発生した成果物等に係る著作権、所有権その他の権利は県に帰属し、受注者は、県が必要に応じて成果物の変更、切除その他の改変を行うことを了承するとともに、著作者人格権を行使しないものとする。また、県は、本業務の趣旨に照らして適正と判断される場合は、第三者に本業務の成果物の使用(加工を含む。)を許諾できるものとする。
9 その他(1)受注者は、委託業務の進捗状況を定期的に報告し、県と連絡調整を十分に行い、円滑な業務実施を図ること。(2)受注者は、委託業務の執行にあたって、不明確な点や改善の必要があると認められる場合には、直ちに県と協議・調整を行うこと。(3)受注者は、委託業務の実施過程で生じた事故や災害等については、大小に関わらず県に早急に報告し、指示を仰ぐこと。(4)契約の締結、委託業務の履行に必要な費用は、特段の定めのない限り、全て受注者が負担すること。(5)委託業務実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合、県は受注者に協議を申し出る場合があり、受注者は委託料の範囲内において仕様の変更に可能な限り応じること。(6)本仕様書に関して疑義を生じた事項及び本仕様書に定めのない事項については、両者協議の上、これを解決するものとする。(7)不測の事態により、委託業務の実施が厳しくなる場合には、直ちに両者協議の上、これを解決するものとする。また、中止の判断をした場合、それまでの準備に要した経費は、県が支払うこととする。
仕様書別紙1・移住希望者・離転職者県内・外(共通)転職者⇒ひろしまワークスでの 中途マッチング100人○合同企業説明会 (広島労働局と連携)○「ひろしまワークス」や UIターン就職相談窓口で 求人情報提供県内企業就職者(20歳代)⇒就活サポーター任命100人○各講座やイベントに登壇○インタビュー記事・動画による広報○LINE登録者からの相談対応 AISAS(アイサス)の法則 (消費者が商品を購入するまでの心理プロセスを示した略語)雇用労働情報ポータルサイト「わーくわくネットひろしま」県内・外(共通)【県内4年生約13千人(県内出身8:県外出身5)】【県外4年生約580千人(県内出身7:県外出身573)】⇒LINE登録者のうち、継続して情報入手し続ける大学4年生1,200人⇒ひろしまワークスでの新卒マッチング200人○合同企業説明会(広島労働局と連携)○「ひろしまワークス」やUIJターン就職相談窓口で求人情報提供高校生まで 大学1・2年生就職意識・行動大学3年生(就活準備期)大学4年生注目(Attention)県内の企業を幅広く知る(活躍の場があることを知る)就職先として比較検討(広島:東京,民間:公務,中小:大手)関心(Interest)県内企業に興味関心を持って調べる検索(Search) 行動(Action) 共有(Share)後輩へ広島就職の魅力を語る県内企業にエントリーする県内企業の内定を承諾する県内小学生県内中学生県内高校生その保護者、教員等【高校卒業:約23千人/年うち大学進学 約15千人(県内8:県外7)】○各学校が実施する系統的なキャリア教育のなかで、県内企業を知る機会の提供を、県教育委員会と連携して支援・「Go!ひろしま」企業情報で教員に情報提供・地元企業の出前講座を初めて実施する高校の企業調整支援 40校程度・ひろしま業界マップ(紙冊子・データ)の配付・広島労働局や県内大学、民間事業者等と連携した中高生向け企業紹介 など県内・外(共通)【県内3年生約13千人(県内出身8:県外出身5)】【県外3年生約580千人(県内出身7:県外出身573)】⇒県内企業のタイプ3インターンシップ参加学生数300人○県内企業及び大学等と連携したインターンシップ促進(タイプ3・インターンシップ)○インターンシップ誘導イベント1回・約50社・200人 ※就活サポーターとの交流会型○UIJターン就職相談窓口(広島・大阪・東京)でインターンシップ等情報提供県内大学生【1年生約13千人(県内出身8:県外出身5)】○大学と連携して授業の1コマで業界研究講座実施(タイプ2・キャリア教育)20校・約2,400人既卒・新卒入社1~8年(20歳代)県内企業に転職するひろしま就活スターティングサイト『Go!ひろしま』 キャリア教育を通して、属性・段階に応じた継続した情報発信 閲覧者(UU)数10万人/年広島県求人情報サイト『ひろしまワークス』 勤務地”広島”の求人・求職マッチング 閲覧者(UU)数8万人/年インターンシップ等情報ページ「企業の研究がしたい」ページ※奨学金返済支援制度導入企業など就活説明会・イベント情報ページ※民間・市町等主催に関わらずYouTubeチャンネル(義務教育向け)キャリア・職業・労働法等ページ「暮らしの魅力を知る」ページ※広島ブランド、市町情報など「先輩の声を聞きたい」ページ※就活サポーターインタビュー記事等ひろしま就活サポーターページ『Go!ひろしま』公式LINE : プッシュ型情報発信 ・ ひろしま業界マップ限定公開 ・ イベント参加・窓口利用申込 ・ アンケート調査等収集/分析 新規登録者数2,000人/年企業情報 新卒求人情報企業PR動画 働き方紹介低 広島就職意識の高まり高 維持県内・外(共通)【県内2年生約13千人(県内出身8:県外出身5)】【県外2年生約580千人(県内出身7:県外出身573)】○「就活スキルアッププログラム」(タイプ1オープンカンパニー、タイプ2・キャリア教育)15回・250人※旧ひろしま業界研究会(オンラインのオープンカンパニー型)、パッケージ型インターンシップ(複数企業の仕事体験型)、広島おとな会議(交流会型)を統合LINE登録誘導(ひろしま業界マップ限定公開)県外大学生【1年生約580千人(県内出身7:県外出身573)】○大学主催の機会に参画 25校・約350人・学内業界研究講座・UIJターン就職相談会・保護者会 などお役立ち情報移住支援金対象求人企業向け:わーくわくネットひろしま採用担当者向けメルマガによるプッシュ型情報発信 ・ インターネット調査等の収集,分析○ひろしまワークス掲載1,400社○求人票の書き方セミナー及びe-ラーニング動画150社ターゲット(Z世代)の理解促進企業向けSNS:『わーくわくネットひろしま』Facebook ・ 日刊わしら ・ YouTubeチャンネルInstagram人材「募集」情報発信の向上 新卒者の職場「定着」促進○奨学金返済支援の一部補助(支援対象者数210人)(補助率の引き上げ、補助上限額の撤廃)○奨学金返済支援制度導入企業をデータベースとして情報発信175社SSSS ✕ (旧・Twitter)SS(大学1・2年生向け)ページ (大学3年生向け)ページ (就活生向け)ページうち「ひろしまワークス」で就職決定の首都圏大学生就職活動交通費支援約200人うち前年度に交通費支援を受けた首都圏大学生○移住に要した転居費支援約200人SS企業向け:採用活動支援ページ○採用手法向上に向けたハンズオン支援対象70社 採用活動のブラッシュアップを図るためのコンサルタント等費用の一部補助○キャリア教育への参画・小学校・中学校・高校・大学のキャリア教育のための授業講師や職場体験受入企業(「Go!ひろしま」企業情報掲載企業数)約800社採用ターゲットに適した広報素材作成、発信インターンシッププログラムの作成インターンシップ後、応募に繋げる企画作成相互理解が深まる採用選考面接、面接官育成内定者つなぎ止め企画作成、実施採用リクルーター(メンター)の育成、制度導入企業情報ページ○インターンシップ等の実施企業(「Go!ひろしま」インターンシップ等情報掲載企業数)約150社メルマガ登録 企業情報登録 インターンシップ等情報登録 企業・求人情報等登録転職求人情報転職イベント情報「採用」活動手法の向上○キャリア教育への参画等の検討を促すセミナー約100社 ※県教育委員会との連携実施を予定(仮)就活サポーターの推薦生徒・学生・求職者向けの取組 企業向けの取組サイトLINE登録誘導(参加申込)
業務委託契約書(案)1 業 務 名 令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務2 履行場所 別紙「令和7年度県内高校・県内大学及び県外大学での講座の参加企業調整等業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)」に記載のとおり3 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日まで4 委 託 料 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額円)5 契約保証金 免除する 上記の業務について,発注者と受注者とは,各々の対等な立場における合意に基づいて,約款の条項によって委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため,契約書2通を作成し,当事者記名・押印の上,各自その1通を所持する。令和 年 月 日 発注者 広島市中区基町10番52号 広島県 代表者 広島県知事 湯 﨑 英 彦 受注者
(平成28年3月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(業務委託契約書(以下「契約書」という。)を含む。
以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、業務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務(以下「業務」という。)の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は、当該成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、委託料を支払うものとする。3 発注者は、その意図する業務の履行のため、又は成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第51 条第1項の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、広島地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に口頭で行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後 14 日(発注者が認める場合は、その日数)以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この約款の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。5 第1項の規定に基づく業務工程表の提出は、発注者が必要ないと認めたときは、免除することができる。(契約保証金)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約書に記載された金額の契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 前項に規定する契約保証金は、発注者が必要がないと認めたときは、免除することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得(平成28年3月 最終改正)- 2 -た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第6条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(個人情報の保護及び情報セキュリティ)第7条 受注者は、業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。2 受注者は、業務を行うため個人情報を電磁的記録で取り扱うに当たっては、別記「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(実地調査など)第8条 発注者は、必要があると認めるときはいつでも、受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。 (1) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49号)第 11 条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。(2) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(3) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。(4) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。(5) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。2 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。3 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものとし、この契約の終了後も、終了日から5年間は、同様とする。(実施場所)第9条 受注者は、業務を契約書及び仕様書等に記載する履行場所において実施するものとする。
2 受注者は、業務の実施場所において、発注者の安全及び衛生管理に関する規則を遵守するものとする。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、前2項の規定は適用しない。(著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(同法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下この条から第 12 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。(著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。(1) 成果物の内容を公表すること。(2) 成果物に受注者の実名若しくは変名を表示すること又は表示しないこと。(3) 成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。(4) 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。(5) 成果物の題号を変更、切除、その他の改変をすること。(平成28年3月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権(著作権法第 18条、同法第 19 条及び同法第 20 条)を行使してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこの限りでない。(著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者が、自己の費用と責任で、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託及び受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)への委託を含む。)し、又は請け負わせてはならない。ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっているものを業務に使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその特許権等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(仕様書等と業務内容が一致しない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。(1) 仕様書等にごびゅう又は脱漏があること。(2) 仕様書等の表示が明確でないこと。(3) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。(4) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見(平成28年3月 最終改正)- 4 -を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。5 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときにあっては、合理的な範囲で、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第 28条第1項において「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。3 前2項の規定により業務を一時中止した場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。2 前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 前項の規定により仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間又は委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 21 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、合理的な範囲で、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、合理的な範囲で、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 前項の場合において、発注者は、合理的な範囲で、必要があると認められるときにあっては委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときにあっては必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に(平成28年3月 最終改正)- 5 -協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第 25 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。(一般的損害)第 26 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、業務を行うにつき生じた損害(成果物がある場合は当該成果物に生じた損害を含み、次条第1項から第3項まで又は第 28 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第 27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第 28 条 業務の完了前(成果物がある場合は、当該成果物の引渡前)に、天災等(仕様書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、成果物(未完成のものを含む。以下この条において同じ。)、仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受(平成28年3月 最終改正)- 6 -注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物又は仮設物若しくは業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち、委託料の額を上限として、委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。損害合計額のうち、発注者が負担しない額については、受注者が負担しなければならない。5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。(1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入した業務の用に供する機器で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から第20 条まで、第 22 条、第 25 条、第 26 条、前条又は第 32 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日(発注者があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定による検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。第3項及び第 48条第3項において同じ。)の検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができ(平成28年3月 最終改正)- 7 -る。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)第 32 条 発注者は、第 30 条第3項又は第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第 33 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物が種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、契約内容に適合し、かつ発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第 38 条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 35 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
別記 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。 (複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(再委託等に当たっての留意事項)第9 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方に対し、発注者及び受注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。(再委託等に係る連帯責任)第10 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。 (再委託等の相手方に対する管理及び監督)第11 受注者は、再委託等をする場合には、再委託する業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委託等の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、発注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。(個人情報の返還又は廃棄)第12 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第13 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。 (漏えい等の発生時における報告)第14 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第15 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第16 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
別記 情報セキュリティに関する特記事項(総則)第1 この特記事項は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとし、受注者はこの契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、この「情報セキュリティに関する特記事項」を守らなければならない。(基本的事項)第2 受注者は、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項に基づき、情報を適正に取り扱わなければならない。(機密の保持等)第3 機密の保持等については、次のとおりとする。1 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、直接又は間接に知り得た一切の情報について、発注者の許可なく業務遂行の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。本契約の終了後においても同様とする。2 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。3 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、発注者又は発注者の関係者から提供された資料や情報資産(データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等。以下同じ。)について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(電子メールの送信を含む。)、又は業務遂行の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、受注者は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。4 受注者は、本契約に際して、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先等を別記様式により届け出るとともに、クラウド等のオンラインストレージを使用している場合には、利用契約先の情報を発注者に申し出なければならない。また、内容に変更が生じた場合には、受注者は発注者に対して速やかに報告をするものとする。(従事者への教育)第4 受注者は、本契約に係る業務の遂行に当たって、本契約に係る業務に従事する者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上を図るための教育を実施しなければならない。(再委託等に当たっての留意事項)第5 受注者は、発注者の書面による承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託をする場合及び受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)に委託をする場合を含む。以下「再委託等」という。)する場合には、再委託等の相手方にこの特記事項及び受託者向け情報セキュリティ遵守事項を遵守させなければならない。(再委託等に係る連帯責任)第6 受注者は、再委託等の相手方の行為について、再委託等の相手方と連帯してその責任を負うものとする。(資料等の返還等)第7 受注者が本契約による業務を遂行するために、発注者から提供を受けた資料や情報資産は、業務完了後直ちに発注者に返還するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。(再委託等の相手方からの回収)第8 受注者が、発注者から提供を受けた資料や情報資産について、発注者の承認を得て再委託等の相手方に提供した場合は、受注者は、発注者の指示により回収するものとする。(報告等)第9 報告等については、次のとおりとする。1 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、この特記事項の遵守状況その他セキュリティ対策の状況について、定期的又は随時に報告を求めることができる。2 受注者は、この特記事項に違反する行為が発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。3 受注者は、この特記事項への違反の有無にかかわらず、本契約に係る業務で取り扱う情報資産に対して、情報セキュリティインシデントが発生した場合、又は発生するおそれがあると認められる場合は、直ちに発注者にその旨を報告し、その指示に従わなければならない。(立ち入り検査)第10 発注者は、この特記事項の遵守状況の確認のため、受注者又は再委託先の事業者に対して立ち入り検査(発注者による検査が困難な場合にあっては、第三者や第三者監査に類似する客観性が認められる外部委託事業者の内部監査部門による監査、検査又は国際的なセキュリティの第三者認証(ISO/IEC27001等)の取得等の確認)を行うことができる。(情報セキュリティインシデント発生時の公表)第11 発注者は、本契約に係る業務に関して、情報セキュリティインシデントが発生した場合(再委託等の相手方により発生した場合を含む。)は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントを公表することができるものとする。(情報セキュリティの確保)第12 発注者は、本契約に係る受注者の業務の遂行に当たって、前項までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、受注者はこれに従わなければならない。(契約解除)第13 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。 (損害賠償)第14 受注者は個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。 受託者向け情報セキュリティ遵守事項(総則)第1 この情報セキュリティ遵守事項は、受託者が業務を行う際に情報セキュリティを遵守するための細則及び具体的な手順を定めたものである。(セキュリティ事案発生時の連絡)第2 発注者が発注した委託業務に関し、情報セキュリティインシデントが発生した場合は次の対応を行わなければならない。1 発注者の窓口に連絡すること。2 最初に事案を認識した時点から、60分以内に発注者に連絡すること。(ノートPCの持ち出しについて)第3 ノートPCの持ち出しについては、次の事項を遵守すること。 1 持ち出すノートPCには、二要素認証方式を導入していること。 2 ノートPCの持ち出し前及び持ち帰り時は、責任者の承認を得ること。 3 ノートPCに入れる秘密情報は、データ暗号化による保護を実施すること。 4 秘密保持を保持したノートPCを保持したまま、酒席の参加は厳禁とする。 5 ノートPCには、必要な情報のみ保存すること。 6 ノートPC内の情報は決められたサーバ等に保存し、持ち帰り時は残さず削除すること。(書類含む情報の持ち出しについて)第4 書類を含む情報の持ち出しについては、次の事項を遵守すること。1 秘密情報を持ち出す際は、事前に責任者の許可を得ること。2 持ち出し目的の業務に不要な情報は持ち出さないこと。3 持ち出した情報を、置き忘れたり、紛失しないこと。4 秘密情報を所持したまま、酒席の参加は厳禁とする。(業務用携帯電話・スマートフォンの利用について)第5 業務用携帯電話・スマートフォンの利用については、次の事項を遵守ること。1 セキュリティロック(端末ロック等)を常時設定すること。2 紛失時に端末を遠隔でロックできる機能(遠隔ロック等)を設定すること。3 ネックストラップやフォルダー等を適切に利用し、紛失防止対策を実施すること。4 発着信履歴及び送受信メール等は、都度削除すること。5 電話帳に個人を特定できるフルネームで登録しないこと。6 カメラ画像については、事前に撮影や取り扱いの確認の上、サーバ等への保存後は速やかに削除すること。(電子メールの送信について)第6 電子メールの送信については、次の事項を遵守すること。お1 宛先、メール本文、添付ファイルの中身について、送信前に確認すること。2 添付ファイルがある場合、暗号化又はパスワード付き圧縮形式にして保護すること。そ のパスワードは同じメールに記載せず、別途連絡すること。
3 匿名で登録・利用できるメールサービスやファイル交換サービスなど、相手先を確実に 特定できないツールを利用した情報の送受信を行わないこと。(オンラインサービスへの登録禁止)第7 インターネット上で提供されている地図情報、ワープロ、表計算、スケジュール管理、オンラインブックマーク、データ共有等のサービスへの秘密情報の登録、保持を行わないこと。【禁止例】・顧客住所を Google マップ(地図サービス)へ登録・設定ファイルや構成図等の Evernote/GoogleDocs/Skydrive への保存・現場写真を Flickr(写真データ共有)に保存・イントラネット内のURL等をはてなブックマーク(オンラインブックマーク)に登録別記様式電子データの保存等に関する届出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 年 月 日付け「業務委託契約」に係る業務について、業務の遂行において取り扱う電子データの保存先を次のとおり届け出ます。 ※ 今回の届出事項に変更があった場合には、再度届出を行ってください。1 電子データの保存に使用する媒体等の名称例 USBメモリ、社内PC内ストレージ、外付けハードディスク2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地等例 米国、システム管理に関するログ情報を保管□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名) (日本国外に保存する電子データの概要)3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無※ 利用契約先が複数ある場合には、すべて記載してください。
□ 有 (再委託先等の名称) (再委託先等に委託する具体的な業務内容)□ 無【注記事項】1 電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。2 再委託等を行う場合には、あらかじめ発注者の書面による承諾を得る必要があります。3 再委託先等がある場合には、当該再委託先等もこの届出書を提出する必要があります。