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電子複写機の借上

発注機関
防衛装備庁岐阜試験場
所在地
岐阜県 各務原市
公告日
2025年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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電子複写機の借上 1 2数 量 納 期 摘 要① 日 時 なし② 場 所 なし① 日 時 令和7年3月12日(水) 10時00分② 場 所 防衛装備庁岐阜試験場 会議室(庁舎1F)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ①②8 9 貸借契約条項談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項1011① 電子調達システムの利用② 端数処理③ ⑤ ⑥ 本書記載事項については防衛装備庁岐阜試験場業務班に照会のこと。 〒504-0000住 所 岐阜県各務原市那加TEL 058-382-1101(内線5513)FAX 058-383-6128 公 告 第12号 分任支出負担行為担当官 令和7年2月19日 防衛装備庁岐阜試験場 副場長 橋本 慎一公 告下記により入札を実施するので、入札及び契約心得 (地方調達) (平成31年4月1日)を熟知の上、参加されたい。 入 札 方 式 一般競争入札 入札に付する事項件 名 規 格 納 地3 入 札 (ただし、郵便による入札は事前に了承を得るものとし、「書留」にて入札期日の前日までに必着するよう「分任支出負担行為担当官」あてに送付すること。(初度入札のみ有効。))4 参 加 資 格 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ東海・北陸地域の競争参加資格を有する者。 また、上記の等級にかかわらず、防衛省所管契約事務取扱細則第18条第4項各号のいずれかに該当する者であること。なお、要件に該当する者で入札に参加しようとする者については、令和7年3月11日(火)13時00分までに当該要件を証する書類等を提出すること。 7 入 札 の 無 効 4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。 5 入 札 方 法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。 6 保 証 金 入札保証金免 除契約保証金免 除 本件は、政府電子調達(GEPS)を利用する案件である。なお、電子調達システムの障害により、入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。 ≪電子入札による入札書受領期間≫公告日から令和7年3月11日(火)17時15分まで(行政機関の休日を除く)。また、電子調達システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙方式に代えるものとする。この場合、令和7年3月11日(火)13時00分まで(行政機関の休日を除く)に下記問い合わせ先に「紙入札方式参加・紙契約書締結 承諾願」を提出すること。 入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。 契約書作成の必要の有無 有 契約をしようとする基本契約条項等 ④ 提出資料 防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書の写しを令和7年3月11日(火)13時00分まで(行政機関の休日を除く)に提出するものとする。 落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、適用する契約条項に加え、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。 原則、現に指名停止を受けている者の下請負について認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。 そ の 他 都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 電子複写機の借上 防衛装備庁岐阜試験場 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 令和11年3月31日※設置は、契約締結後から令和7年3月31日までに行うものとする。 説 明 会仕様書のとおり 1件防衛装備庁仕様書1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,防衛装備庁岐阜試験場において使用する電子複写機の借上(以下、「本契約」という。)について規定する。1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は、表1のとおりとする。表1 - 用語及び定義番号 用語 定義1 XLSマイクロソフト社の表計算ソフトExcelで作成したデータを保存するためのファイル形式をいう。2 CSV多様な表計算ソフトで開くことを前提に、データをカンマ「 , 」改行で区切ったファイル形式をいう。3 施設等責任者 本契約において、借上機器の設置及び使用枚数等の確認を行う者をいう。4 TEC値概念的1週間の消費電力量(kwh)をいう。概念的1週間とは、稼動とスリープ/オフが繰り返される5日間+スリープ/オフの2日間で構成されるものであり、その基準値は、製品速度(複写の速度)に基づき算出されるものとする。5 保守(員) 保守(員)とは、点検及び整備すること(人)をいう。6 点検(員)点検(員)とは、複写機が常時正常な状態で稼動しているかを確認及び点検すること(人)をいう。7 整備(員)整備(員)とは、複写機が常時正常な状態で稼動しているかを点検し、主に複写機の内部を取り扱うことによってその機能を保つこと(人)をいう。1/13品件名電子複写機の借上仕様書番号作成年月日 令和7年2月18日変更年月日作成部課名 岐阜試験場 業務班13枚中の2枚1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。1.3.1 規格⑴ ISO/IEC 15408 IT情報セキュリティ評価及び認証制度1.3.2 法令等⑴ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)⑵ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)⑶ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)⑷ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和54年通商産業省令第74号)⑸ 国際エネルギースタープログラム制度要綱(経済産業省告示第52号。令和2年3月25日)⑹ 国際エネルギースタープログラム制度運用細則(20200311資第6号)⑺ 複写機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等(通商産業省告示第193号。11.3.11)⑻ 防衛装備庁における秘密保全に関する訓令等の解釈及び運用について(通達)(装装制第53号。27.10.1)⑼ IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装管調第807号。令和3年1月21日)2 製品に関する要求2.1 一般的要求事項一般的要求事項は、次による。⑴ 本契約で借上を実施する複写機(以下単に「複写機」という。)は、1.3.2 ⑴から⑺の法令等に適合しているもの。また、複写機は公益財団法人日本環境協会からエコマークの認定を受けているもの。なお、エコマークの認定を申請中の場合には、申請を実施していることがわかる書類を官側に提出すること。⑵ 複写機は、1.3.2 ⑻ 別紙第6「複写機に関する基準」に示す要件に適合しているもの。⑶ 複写機は、1.3.1 ⑴のセキュリティ機能要件のうち、蓄積データの上書き消去機能及び蓄積データの暗号化機能に係る認証を取得(複写機に搭載されている部品などが認証を取得し、同様の機能を有する場合も含む。)しているもの。本要件を満たしていることを契約相手方は、複写機を設置するまでの間に、認証機関が発行する証明書又は認証機関が開設するウェブページ等を用いて、官に証明すること。なお、新製品のため当該認証取得を申請中の場合は、申請時を実施していることがわかる書類を官側に提出すること。⑷ 複写機及び複写機を構成する各機器が新品であること。13枚中の3枚⑸ 複写機を構成する各機器は、当該製品カタログに規定する機能・性能を有すること。⑹ 複写機の取扱方法などを説明する表示又は冊子が日本語であること。ただし、外国語による表示又は冊子については、日本語による訳文を併記することで代替できることとする。⑺ この仕様書で規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。⑻ なお、官の情報が含まれるハードディスク等について、複写機の有している機能によるデータの消去に疑義が生じた場合、契約相手方と調整の上、別途契約する撤去役務等において官の情報を消去するため、物理的な破壊により使用不能な状態とすることができる。2.2 借上期間借上期間は、令和7年4月1日から令和11年3月の官の指定する日までとする。ただし、設置は設置時期について、官と調整を実施し、借上期間開始時に直ちに使用できるように各複写機について、点検及び調整を行うものとする。また、撤去に際して、官と複写機の使用期限日も含めて、調整を実施するものとする。2.3 種類及び借上数量種類及び借上数量は、表2による。表2 - 数量及び借上数量品名 種類 借上数量 備考複写機(カラー) 低速機 1台複写機(モノクロ) 低速機 1台13枚中の4枚2.4 性能性能は、次による。⑴ 本体部の要求性能は、表3による。表3 - 本体部要求性能項目要求性能カラー モノクロウォームアップタイム 秒 30以内ファーストコピータイム 秒 8.0以下 4.5以下A4横規格用紙連続複写速度 頁/分 30以上 35以上自動原稿送り装置積載量 a) 枚 100以上A4横規格用紙コピー時原稿交換速度 枚/分30以上 35以上両面コピー 可能であるものとする。給紙段数 段 4以上給紙量(手差しトレイ含む。) 枚 2,300以上手差しトレイ給紙枚数 枚 100以上ズーム % 25~400電源 100V 15A本体の大きさ(幅×奥行き) mm 1 050×900以下TEC値 5.0以下解像度読み込みdpi 600以上書き込みdpi 600以上使用コピー用紙に関する制限コピー用紙は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に示された特定調達物品を使用できるものとする。セキュリティ機能内蔵記憶装置には随時暗号化され、残存データの一括/随時消去が可能であり、日本国内で官立合での当該処置が可能であること。注 a) 混在原稿も同様とする。 ⑵ 複写機は、移動を容易に行えるようキャスタ機能を有するものとし、本体部については、地震時の揺れによる複写機の移動、転倒を防止するため、キャスタ軸に転倒防止器具を装着する。転倒防止器具は、ゴム等の緩衝材により、地震等のエネルギーを吸収することが可能な構造であること。 撤去に際し、契約相手方は、官及び官が指定した者と綿密に調整を実施する。また、撤去を実施する者が実施する複写機内のデータの削除作業に協力するものとする。13枚中の6枚⑶ 契約相手方は、撤去された複写機内に防衛装備庁の保有するデータがないことを確認し、データが存在するおそれがあると判断した場合、官に通報し、対応を協議するものとする。4.2 試運転・技術指導据付け後の試運転の時、契約相手方は官に取扱い・操作について必要な説明を行うものとする。4.3 官側の支援契約相手方は、本契約の履行に当たり、次の事項について契約担当官等を経由し、官側の無償支援を受けることができる。⑴ 施設の利用⑵ 作業に必要な電力、用水、官有器材などの使用⑶ その他契約履行に必要な事項4.4 保守等4.4.1 保守に関する要求保守に関する要求は、次による。⑴ 契約期間保守の契約期間は、複写機の借上期間に準ずるものとする。ただし、契約期間を延長された場合も、通常、同一の条件で保守の契約に応ずるものとする。⑵ 使用制限枚数使用制限枚数は、4.6に示す使用制限枚数の範囲内で、使用できるものとする。⑶ 保守員の指定保守員は、製造者の従業員又は契約相手方が指定する者とし、事前に官側の確認を得なければならない。また、保守を行う際には、契約相手方の発行した顔写真入りの身分証を携行するものとする。⑷ 点検契約相手方は、複写機が常時正常な状態で稼動するように、借上期間中は表5の内容について官側の要請により対応するものとする。ただし、困難な場合は官と調整し、その実施を支援する。表5 - 点検実施内容⑸ 整備契約相手方は、複写機が常時正常な状態で稼動し得るように、借上期間中は表6の内容の整備を必要の都度実施するものとする。項目 実施内容機器の点検 複写機能が正常に動作しているかの確認消耗部品の状況確認 消耗状況の確認その他 常時正常な状態で稼動するために必要な事項13枚中の7枚表6 - 整備実施内容項目 実施内容内部の清掃複写機内部の埃などの付着しやすい箇所(ローラ箇所など)の清掃及び汚れの除去消耗部品の交換 消耗部品は、製造者が規定する基準に基づき交換を実施その他 常時正常な状態で稼動するために必要な事項⑹ 立ち入り制限区域時の対応立ち入りを制限している区域に設置されている複写機について、前2項に規定する点検及び整備について、契約相手方が、立入制限区域への立ち入りに係る申請を官側に行い、当該点検又は整備を行うか、又は官側が立ち入り制限を受けない区域まで複写機を移動させ、契約相手方が点検又は整備を行う等必要な措置を講ずるものとする。⑺ 報告契約相手方は、複写機の点検又は整備の終了後、その結果について、官に契約相手方が、通常、使用している報告様式をもって報告するものとする。4.4.2 消耗品に関する要求消耗品に関する要求は、次による。⑴ 消耗品の供給契約相手方は、保守等に必要な消耗品を供給しなければならない。⑵ 消耗品について⑴で定める消耗品とは、各複写機の運用、保守及び整備の実施に必要なもの(ステープル針及び用紙を除く。)とする。⑶ 消耗品の供給要領消耗品の供給時期やその対応方法等について、官と調整の上、実施する。特に防衛装備庁岐阜試験場が不測の事態となり、緊急を要する状況となった場合、契約相手方と官が消耗品の供給までの時間(24時間程度を最大とする。)、対象とする複写機及びこれらの対応を適用する期間について協議し、契約相手方は対応するものとする。⑷ 消耗品の回収使用した消耗品の回収は、契約相手方が定期的又は官からの要求時に行うものとする。4.4.3 故障発生時などに関する要求故障発生時などに関する要求は、次による。⑴ 平素の受付及び対応受付は、電話、留守番電話、ファクシミリ等により24時間通年とし、対応要領については、表7に示すとおりとする。13枚中の8枚表7 - 受付時間・対応要領受付時間 対応要領平日0900~1700 通常、故障発生を受付けた当日中に修理を実施する。上記以外の時間(土曜・日曜・祝日を含む。)故障発生を受付けた日から直近の営業日の午前中に、対応に関する予定などを官に通知するとともに、通常、その営業日中に修理を実施する。注記 夏季休暇及び年末年始休暇の対応要領について、各休暇前に、官側と契約相手方が協議した上で決定する。⑵ 緊急時などの受付及び対応その対応方法等について、官と調整の上、実施する。特に防衛装備庁岐阜試験場が不測の事態となり、緊急を要する状況となった場合、契約相手方と官が対応までの時間(24時間程度を最大とする。)、対象とする複写機及びこれらの対応を適用する期間について協議し、契約相手方は対応するものとする。⑶ その他その他は、次による。a) 故障の原因、修理の結果及び再発防止策はその都度、複写機を設置している官の職員に対し、契約相手方が通常使用している報告様式をもって報告する。b) 修理に伴う交換部品等は、純正品でかつ社内検査合格品とし、契約相手方が負担する。c) 修理を実施する際、各複写機の内蔵記憶装置について、交換等が必要な場合、契約相手方は、事前に官の承認を得た上で作業を実施する。その後、交換を実施し取り外された内蔵記憶装置について、官側に引き渡すか又は、官側の立ち会いの下、使用不能な状態に破壊するものとする。ただし、複写機の機能等を用いて、交換が必要な内部記録装置内の情報を削除できる場合又は当該処理が不可能な場合は別途官と協議するものとする。d) 立入りを制限している区域に設置されている複写機の修理を実施する場合、契約相手方は、立入りに係る申請を官側に行い、修理を実施する又は官が複写機を移動させ、修理を行う等必要な措置を講ずるものとする。⑷ 搬出時の枚数報告故障及び本契約の終了等により設置した複写機を搬出する場合、官の立ち会いの下、搬出を実施する複写機ごとにその累積使用枚数の確認を行い、官に当該枚数について、報告するものとする。4.5 使用枚数各複写機の使用枚数は、メーターカウンタによって確定し、出力された枚数全てを対象とするが、点検時に行う試験複写枚数や機械の不具合による失敗複写枚数は含まないものとする。なお、当初から定めている一定の率を出力された枚数に乗法し、その枚数分をあらかじめ控除する場合には、その一定の率について、あらかじめ官側の同意を得るものとする。 13枚中の9枚4.6 使用制限枚数使用制限枚数は、複写可能な上限枚数であり、年間使用枚数は次による。種 類 使用制限枚数(令和7年度~令和10年度共通)※モノクロ機 15,000枚カラー機 カラー4,000枚、モノクロ5,000枚※ 使用制限枚数は使用量を保証するものではない。4.7 管理に対する要求4.7.1 全般事項4.6により示された使用制限枚数の範囲内で維持運用するため、各複写機の使用枚数制限等を含む制限・管理について、官の指示によって行うものとする。実施に当たっては、4.7.2~4.7.5の機能又はサービスを提供するものとする。4.7.2 使用の制限に係る要求使用制限に関する要求は、次による。⑴ 使用制限枚数は、各複写機ごとに設定できるものとする。ただし、緊急時に備えてこれを解除する機能を有するものとする。⑵ 使用制限枚数に対する使用枚数の割合を管理し、官が設定した割合を超えた場合は、速やかに官に警告を促し、各複写機が突然使用不能とならないよう事前に対応するものとする。なお、使用枚数の割合とは、使用枚数を使用制限枚数で除した値(%)を示すものとする。⑶ 使用制限枚数の設定は、1カ月~12カ月の間とし、1カ月単位で対応が可能なものとする。4.7.3 変更に係る要求変更に対する要求は、次による。⑴ 使用制限枚数・使用枚数の割合などの設定変更は、次による。a) 使用制限枚数変更は、1カ月~12カ月の間とし、1カ月単位で対応可能な体制を保持するものとする。b) 全台数の設定変更又はそれに準ずる作業を実施する場合、契約担当官等からの指示後、10日以内に完了するものとする。c) 契約相手方は、設定変更又はそれに準ずる作業が完了した当日中に、その変更内容を官へ提出するものとする。⑵ 設置場所の変更は、次による。a) 移転等の官の都合のため、使用実績による複写機の種類の入れ替えのため又は使用制限枚数の有効活用を図るために複写機の設置場所を変更した場合、契約相手方は随時対応するものとする。b) 設置場所の変更は、事前に官と契約相手方が協議した上で実施するものとする。なお、移設の作業は、通常、官側が行い、契約相手方は設置場所の変更前に移設作業の手順を示した説明書を官側に提供するほか、必要な事項について助言するものとする。c) 設置場所の変更後、契約相手方は設定の変更及び各種報告書類等を速やかに変更後の内容に修正するものとする。13枚中の10枚⑶ 防衛装備庁岐阜試験場が不測の事態となり、緊急を要する状況となった場合、使用枚数制限及び使用枚数の割合等及び設置場所の変更要求に対し、契約相手方は速やかに対応するものとする。4.7.4 管理に必要な機材などの取扱い管理に必要な機材等は契約相手方の負担とする。4.7.5 使用枚数報告に対する要求使用枚数報告に対する要求は、次による。⑴ 使用枚数実績の報告内容は、設置場所・機種・機器を特定できる機番・先月確認メータ・当月確認メータ・当月使用枚数・年度の累積使用枚数を網羅し、別紙様式2(使用実績確認届)をもとに、電子データにより報告するものとする。⑵ 当該電子データは、加工可能なデータ形式“XLS”又は“CSV”によって、月1回、翌月開庁日から数えて3営業日以内に契約担当官等へ提供できるようにするものとする。⑶ 当該電子データを提供するときには、保全上の対策を講じるものとする。⑷ 本報告のためのメータ確認は、通常、契約相手方が行うものとする。ただし、設置環境、保全等の理由によって、あらかじめ決めた確認方法による対応ができない場合は、官と協議の上、別途対応方法を決定し運用するものとする。⑸ ⑴に示す使用枚数実績以外において、官から使用枚数実績の報告依頼があった場合は、速やかに対応するものとする。5 複写機の返却に関する事項⑴ 本契約終了に際し、官又は官が指定した者は、契約相手方が希望する宛先へ本契約で借上げた物品及び未使用の消耗品等を返却するものとする。⑵ 返却時に複写機が保有しているデータについて、復元不可能な方法により消去した上で返却することを基準とし、内蔵記憶装置を破壊する方法での消去を行う場合、別途契約相手方と調整するものとする。⑶ ⑵のデータの消去を実施する際、契約相手方は、官及び官が指定した者を支援するものとする。⑷ 契約相手方は、返却を受けた複写機の内蔵記憶装置が破壊されていない場合、データが復元可能な状態で残っていないことを別途確認し、当該データが復元可能な状態で残っているおそれがあった場合、速やかに官に通報し、その後の対応を協議するものとする。6 仕様書に関する疑義仕様書に関する疑義は、官と協議するものとする。13枚中の11枚別紙様式1(通知用紙)使用枚数レポート( 月)機種: 機番: 設置先部署名:項目 枚数 注記本年度の使用可能枚数 枚 当初上限枚数+年度途中の追加枚数今月の使用枚数 枚本年度の累積使用枚数 枚 月平均 枚を使用a)本年度に使用できる残りの枚数 枚 月平均 枚が使用可能b)年度終了後時の使用予測枚数 c) 枚注a) 月平均 枚を使用は、[本年度の累積使用枚数÷使用月数]で算定b) 月平均 枚が使用可能は、[本年度に使用できる残りの枚数÷未使用月数]で算定c) 年度終了後時の使用予測枚数は、[本年度の累積使用枚数÷使用月数×12カ月]で算定13枚中の12枚別紙様式2-1下記のとおり使用実績を確認する。 分任支出負担行為担当官 防衛装備庁 岐阜試験場 副場長 殿検査官所属官 職氏 名(年月日)( 年 月 日 )消費税及び地方消費税額電子複写機(モノクロ)の借上 (複写機名)使 用 実 績 確 認 届 (使用枚数料金)(年月日)検 査 調 書検査実施場所カウント小 計( 年 月 日 ) 防衛装備庁 岐阜試験場合計金額防衛装備庁 岐阜試験場機番13枚中の13枚別紙様式2-2下記のとおり使用実績を確認する。 件 名No使 用 期 間 ( 年 月 日 ) ( 年 月 日 )使用中断期間賃貸借料金分任支出負担行為担当官 防衛装備庁 岐阜試験場 副場長 殿(会社住所)(会 社 名)(代表者名)検査指令番号検査年月日検査成績書の有無検査官の所見備 考検査の結果給付の完了を確認したことを報告する。 ( 年 月 日 )分任支出負担行為担当官 防衛装備庁 岐阜試験場 副場長 殿 防衛装備庁 岐阜試験場官 職氏 名総額 ¥ .— ( うち消費税及び地方消費税額 円 )( 年 月 日 )検 査 調 書検査実施場所 防衛装備庁 岐阜試験場電子複写機(モノクロ)の借上 (複写機名)合否の判定~使 用 実 績 確 認 届 (賃貸借料金)検査官所属機番分任支出負担行為担当官防衛装備庁岐阜試験場副 場 長入札書公告番 号 12年月日 令和7年2月19日令和7年3月12日殿住 所会 社 名貴 庁 「 入 札 及 び 契 約 心 得 ( 地 方 調 達 ) 」 及 び 基 本 契 約 条 項担 当 者 名連 絡 先代 表 者 名橋本 慎一等 を 承 諾 の う え 下 記 の と お り 入 札 し ま す 。 納 地 防衛装備庁岐阜試験場金 額 ¥履行期限 令和11年3月31日業者コード品 件 名 規 格 数量・単位 単 価 金 額電子複写機の借上 仕様書のとおり 1件金 額 を 記 入 す る こ と 。 計(注)単価及び金額欄には、見積った契約金額の100/110に相当する令和7年 月 日分任支出負担行為担当官防衛装備庁岐阜試験場副場長 橋本 慎一 殿住 所会 社 名代表者名紙入札方式参加・紙契約書締結 承諾願下記の入札に係り、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙方式で実施することについて、本書の提出にて申し出いたします。1 件名、公告番号、公告年月日「電子複写機の借上」、公告第12号、令和7年2月19日2 入札日時令和7年3月12日(水)10時00分3 政府電子調達(GEPS)を利用しない理由4 今後の導入予定について 郵便による入札について1郵便による入札方法一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(前日が「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)」の場合には、その直近の休日でない日)までに必着のこと。 また、宛先は「防衛装備庁 岐阜試験場 分任支出負担行為担当官」とすること。2郵送する書類等① 入札書3 封筒について① 前項①を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235㎜×横120㎜) 程度とし、表面に公告番号、件名及び「入札書在中」と明記のうえ、必ず封印すること。 ② 封印した内封筒を外封筒に入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載のうえ送付すること。 4入札の回数 初度入札のみを有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。 5入札の無効郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。 6その他① 郵送による入札を希望する場合は、事前に官の了承を得るものとする。② 郵送先は次のとおりとする。〒504-0000岐阜県各務原市那加官有地無番地防衛装備庁岐阜試験場 分任支出負担行為担当官 宛「入札書在中」《参考》 ※ あくまでも例なので、縦横等は随意内封筒(表) 外封筒長3程度 内封筒(裏) (内封筒が入るサイズ)又は 又は〒504-0000岐阜県各務原市那加官有地無番地 - -防衛装備庁岐阜試験場分任支出負担行為担当官 宛「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」公告第○○号件名「△△△△」「入札書在中」
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