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令和7年度四国森林管理局燃料調達(単価契約)

発注機関
林野庁四国森林管理局
所在地
高知県 高知市
公告日
2025年2月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度四国森林管理局燃料調達(単価契約) 入札公告令和7年2月19日支出負担行為担当官 四国森林管理局長 竹内 純一次のとおり一般競争入札に付します。 なお、本入札に係る契約の締結は、当該業務に係る令和7年度予算が成立し、予算執行の事務手続きが整うことを条件とします。 1.競争に付する事項(1)物件名 令和7年度四国森林管理局 燃料調達(単価契約)(2)調達件名の特質等 別紙2「仕様書」による。 なお、単価契約の予定数量には変動がある。 (3)契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)納入場所 直営給油所及び代行給油所(5)特約条項 別紙1「暴力団排除に関する特約条項」のとおり2.入札の方法(1)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、紙入札により入札に参加することができる。 (2)入札時に、入札金額の積算方法を記した入札内訳書をPDF又はエクセルファイルで添付すること。 ア 紙入札の場合においては、入札書提出時に入札内訳書を同封すること。 イ 入札金額と内訳金額の総価に違いがある入札書は、無効となるので注意すること。 (3)落札額の決定にあたっては、入札書及び入札内訳書(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和04年・05年・06年度の全省庁統一資格において「物品の販売」のうち「燃料類」に登録され四国地域の競争参加資格を有する者であること。 (4)給油所が下記のエリア内に所在すること。 北側:県道270号線と道44号線の交差点から東へ、イオンモール東側三叉路まで 東側:イオンモール東側から高知駅手前の交差点まで南へ、県道249号線の交差点まで東へ、県道249号線沿いに南へ、さらに県道34号線沿いに南東へ桟橋通三丁目の国道56号線交差点まで 南側:桟橋通から国道56号線沿いに西へ県道37号線の交差点まで 西側:県道37号線の交差点から県道37号線沿いにとさでん伊野線まで北へ、とさでん伊野線沿いに東へ県道270号線との交差点まで、県道270号線沿いに北へ県道44号線交差点まで(5)従業員により給油できること。 (6)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 4.契約条項等を示す場所、入札説明書を交付する場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所〒780-8528 高知市丸ノ内1丁目3番30号四国森林管理局経理課企画係 電話088-821-2060(2)入札説明書等の交付方法 上記4(1)の場所にて公告の日より交付する。また、調達ポータルからダウンロ-ドすることもできる。なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知メールの配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。 https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101(3)本公告に対する質問書の受付期間等 ア 受付期間 公告日の翌日より開札日の5日前(ただし、5日前が行政機関の休日の場合には前日となる。)まで。持参する場合は、上記期間の「行政機関の休日」を除く毎日、午前9時~午前12時及び午後1時~午後5時まで。 イ 受付場所 上記4(1)に同じ ウ 提出方法 質問書に記載のうえ持参又は郵送等により提出すること。電話による質問は受け付けない。 (4)上記4(3)の質問書に対する回答書の閲覧期間及び場所 ア 閲覧期間 質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、開札日の前日(行政機関の休日を除く。)の午前9時~午前12時及び午後1時~午後5時まで。 イ 場所 上記4(1)に同じ なお、四国森林管理局ホームページから「公売・入札情報>公告中の案件に関する質問及び回答」にて閲覧することもできる。 http://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html5.入札に必要な証明書類等の提出方法、期間等(1)提出書類 この一般競争に参加を希望する者は、上記1(2)に記載された特質を有す事項が可能であるとと認められる別添「競争参加資格確認申請書」及び別添「競争参加資格確認申請書に記載された必要書類」を、上記4(1)の場所に提出しなければならない。また、当該証明書類に関し、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (2)提出方法 ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式又はエクセルファイル形式により送信すること。 イ 紙入札方式により参加する場合上記4(1)の場所に、持参又は郵送すること。 (3)提出期間 ア 電子調達システムにより参加する場合公告日翌日午前9時00分から令和7年3月6日(木)午後5時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。) イ 紙入札方式により参加する場合公告日翌日午前9時00分から令和7年3月6日(木)午後5時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6.入札執行の場所及び日時(1)入札執行の場所四国森林管理局6階会議室(2)入札及び開札の日時 ア 電子調達システムにより参加する場合 令和7年3月17日(月)午前9時00分から令和7年3月19日(水)午前10時までに電子調達システム上で入札すること。 (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)入札締切後、即時開札する。 イ 紙入札方式により参加する場合 入札執行の場所に入札書等を持参し、令和7年3月19日(水)午前10時までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和7年3月18日(火)午後5時00分までに入札書等が上記4(1)に到着するように、書留郵便等で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った場合は再度の入札には参加できない。 入札締切後、即時開札する。 7.その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札の無効 本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (3)入札保証金及び契約保証金免除(4)落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書等を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (5)契約書作成の要否要(6)契約日締結令和7年4月1日とする。ただし、予算が成立していないときは、本(暫定)予算が成立した日とする。 (7)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行なわないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。 (8)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。 (9)その他本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。 この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。 詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧下さい。 https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html 別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(注)請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。 別紙2仕 様 書1 総則四国森林管理局が注文する燃料の納入にあたり甲と乙は本仕様書に従って、適正に給油するものとする。なお、燃料単価契約書の頭書2で定めた契約単価は、7により市場価格に応じて毎月変動させることとする。2 件名令和7年度 四国森林管理局 燃料調達(単価契約)3 規格及び予定数量種類、予定数量 レギュラーガソリン(18,000L)4 契約期間(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日5 契約内容四国森林管理局にて使用している業務用自動車(官用車外)へのレギュラーガソリンの給油を行う。6 提供方法(1)乙は、車ごとに給油伝票・チケット又はカードを発行するものとし、発注者が給油所で供給を受ける場合は、発行された給油伝票を提出して上記5の内容を実施する。(2)給油所が下記のエリア内に所在すること。北側:高知自動車道の高知 ICより新荒倉トンネル間より南側東側:高知自動車道の高知 IC より南へ県道 44 号線を経由し、葛嶋四丁目・高須新町一丁目交差点から西に国道 32 号線南国バイパス、国道55 号線土佐中街道沿いに国道 56 号線土佐道路合流交差点間より西側南側:新荒倉トンネルから国道 56 号線土佐道路沿いに国道 55 号線土佐中街道合流交差点間より北側西側:新荒倉トンネルより直線で高知自動車道針木トンネル間を結んだ東側7 採用単価給油する各月の採用単価については、市場価格に応じて変動させるものとし、次のとおり算出の上決定する。(1)経済産業省資源エネルギー庁が発表する「石油製品小売市況調査(都道府県別)」の高知の現金価格(消費税込み)(以下、「公表単価」という。)の令和7年3月分の第3回目(令和7年3月10日調査、3月12日公表)価格から燃料単価契約書の頭書2で定めた契約単価を差し引いた額を公表単価との差額(以下「差額」という。)として決定し、契約期間中はその「差額」を固定する。(2)乙は、別添「採用単価計算書」により毎月(4月~2月)第3回目の公表単価から、7(1)により確定した「差額」を差し引いた(または上乗せした)価格を来月の採用単価として算出する。なお、単価に小数点第4位以下の端数がある場合は小数点第4位を切り捨てること。(3)乙は、7(2)により作成した採用単価計算書を来月の給油開始前までに甲へ提出するものとする。8 納品及び請求(1)請求にあたって乙は、供給したガソリンについて、一ヶ月分を取りまとめた一覧表を作成するものとし、一覧表には、納品年月日・品名・給油車両番号・数量、及び一ヶ月分の合計数量を表示した内訳書を添付するものとする。(2)乙は、8(1)の内訳書及び8(1)の合計数量に7(2)の採用単価を乗じ計算した(1円未満の端数は切捨)請求書を翌月の10日(休日の場合は直前の平日)までに提出するものとする。(3)四国森林管理局職員が給油所へ車両を持ち込み、給油伝票・チケット又はカードを提示した時は、乙は当該職員が指示するところにより給油するものとする。9 その他(1)予定数量は1年間の見込み数量であり、車両の使用状況により変動するので変動があっても意義の申し立ては認められない。(2)契約期間内に乙が経営する給油所の閉鎖などにより、給油箇所に変更があった場合は、遅滞なく報告すること。(3)給油伝票・チケット又はカードの発行に係る経費は、乙の負担とする。 入 札 説 明 書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)、本件調達に係る入札公告並びに入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)のほか、国有林野事業が発注する調達契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付された者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年12月4日付け26林野政第338号林野庁長官通知)」に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。3 入札及び開札(1) 競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。支出負担行為担当官において呈示する。以下同様。)の契約書案及び添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 競争参加者は、電子調達システムを用いて入札書及び添付が必要な場合には入札内訳書(以下「入札書等」という。)を提出することができる。 また、電子調達システムによる入札によりがたい者は、国有林野事業が定めた入札書等を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。電話、電報、その他の方法による入札は認めない。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。 また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5) 入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6) 紙による入札において、代理人が入札する場合は、入札書等に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を記名又は署名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7) 紙による入札において、入札書等は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 競争参加者は、入札書等の記載事項を訂正することができない。(9) 競争参加者は、その提出した入札書等の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 競争参加者は、入札書等を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11) 支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12) 競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13) 競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14) 入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、支出負担行為担当官が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15) 入札公告等により一般競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名されることを条件にあらかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立ち会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18) 紙による入札において、入札場には、競争参加者又はその代理人及びその関係者並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 紙による入札において、競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写を提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(21) 紙による入札において、競争参加者又はその代理人及びその関係者は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22) 紙による入札において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23) 競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24) 開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人のすべてが立会いしている場合にあっては引続き、発注者から再入札通知書を送信するので、電子調達システム機器(パソコン)の前で待機すること。なお、その他の場合にあっては支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。(25) 再度の入札に参加できる者は当初の入札に参加した者とし、再度の入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。第3回目に行う入札についても上記を準用して行う。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(26) 競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。4 入札の辞退(1) 入札を辞退する者は、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 紙による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退届を支出負担行為担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 紙による入札において、入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。ウ 電子による入札において、入札執行前にあっては、入札辞退処理を行う。(2) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。5 入札の無効(1)入札書等で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 ア 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書等イ 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書等ウ 紙による入札において、入札金額、請負に付される製造の表示又は供給物品名、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書等エ 紙による入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書等オ 紙による入札において、請負に付される製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書等カ 紙による入札において、入札金額の記載が不明確な入札書等キ 記載事項を訂正した入札書等ク 紙による入札において、競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書等ケ 入札公告等において示した入札書等の受領最終日時までに到達しなかった入札書等コ 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、入札保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。サ 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。シ コの入札保証金又はサの入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。ス 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。セ 入札金額と入札内訳書で計算した総価が相違しているもの。ソ その他入札に関する条件に違反した入札書等6 落札者の決定(1) 総合評価落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で仕様書等で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている機能証明書をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定める。(2) 最低価格落札方式をもって落札者を決定する場合、有効な入札書を提出した者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(3) 落札となるべき同価又は同点の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4) (3)の同価又は同点の入札をした者のうち、電子調達システムで当該者が当該入札に立ち会うことができない場合、又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(5) 支出負担行為担当官は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることがある。この場合、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(6) 落札者が支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく(支出負担行為担当官が定める期日までとする(7日を目安として定める)。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)別紙様式による契約書の取り交しをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) (2)の場合において支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5) 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)のとおり。9 入札者に求められる義務(1) 競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2) 競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、開札日の前日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1) 支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2) 競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(4) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
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