特定空家等危険除去業務
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- 公告日
- 2026年1月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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特定空家等危険除去業務
1/4 五防委託第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年1月7日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する事項2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5)五所川原市内に本店を有すること。
(6)令和7年度五所川原市建設業者等級名簿において、建築一式工事に登載されていること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 ※アの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(1) 業 務 番 号 五防委託第1号(2) 業 務 名 特定空家等危険除去業務(3) 業 務 場 所 五所川原市相内120番地1 地内(4) 業 務 期 限 令和8年3月31日(5) 業 務 概 要 特定空家等の周辺への危険除去1式(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 総務部 防災管理課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年1月7日(水)から令和8年1月14日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年1月14日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年1月21日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年1月13日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
(4)入札参加資格を有すると認められた者には、現場説明を個別に実施することとする。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
3/4(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年1月21日 10時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
4/4(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2142、FAX番号:0173-35-3617(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 令和8年1月7日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、入札参加資格の審査を申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務名 特定空家等危険除去業務 2 取扱種目(分類)名 建築一式工事 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
五防発第 号 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ持参により異議申立書を提出してください。
業務委託 令和 年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(発注担当課:防災管理課)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号五防委託第1号業務名特定空家等危険除去業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAX で行うこと。
電話番号:35-2111(内線:2142) FAX番号:35-36173 質問受付の期限について、資格審査等受付期間最終日の1日前とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
入 札 辞 退 届 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の入札について、都合により辞退します。
記業 務 番 号第 号業 務 名入札年月日 年 月 日 辞退理由
委 任 状令和 年 月 日五所川原市長 殿住所又は所在商号又は名称 代表者氏名 印私儀都合により下記の入札に関する一切の権限を委任代理人 へ委任します。
代理人使用印鑑記番 号 五防委託第1号入札件名 特定空家等危険除去業務入札年月日 令和8年1月21日
入 札 書(1回目)令和8年1月21日五所川原市長 殿住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。
十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。
業務番号 五防委託第1号業 務 名 特定空家等危険除去業務【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること入 札 書(2回目)令和8年1月21日五所川原市長 殿住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。
十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。
業務番号 五防委託第1号業 務 名 特定空家等危険除去業務【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること
金木小学校てんぐ巣病駆除業 務 委 託 契 約 書1 業務番号 五防委託第1号2 業務名 特定空家等危険除去業務3 業務場所 五所川原市相内120番地1 地内
4 履行期間 契約を締結した翌日から令和8年3月31日5 委託金額 ¥ -(消費税及び地方消費税 \ -を含む)
6 契約保証金 五所川原市(以下「委託者」という。)と (以下「受託者」という。)とは、上記の委託業務について、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、委託者及び受託者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 委託者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌 受託者 印
(総 則)第1条 受託者は、次の事項及び仕様書に基づき、頭書の委託金額で、頭書の履行期間内に頭書の委託業務を完了するものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約によって生ずる権利並びに義務を第三者に譲渡、もしくは継承してはならない。
(再委託の禁止)第3条 受託者は、この契約業務の処理について、その全部または一部を他に委託し、あるいは請け負わせてはならない。
ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(委託業務の調査等)第4条 委託者は、必要があると認めたときは、委託契約の履行状況について調査を行い、または報告を求めることができるものとする。
(業務内容の変更)第5条 委託者は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、または、委託業務を一時中止させることができるものとする。
この場合において、委託金額または履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議して決めるものとする。
(履行期間の延長)第6条 受託者は、受託者の責に帰することができない理由により履行期間内に委託業務を完了できないことが明らかなときは、委託者に対しその理由を付し、履行期間の延長を求めることができるものとする。
その延長日数は委託者と受託者とが協議して決めるものとする。
(損害による必要経費の負担)第7条 委託業務の処理により発生した損害賠償(第三者に及ぼした損害を含む。)の経費は受託者が負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の指示、その他委託者の責に帰すべき事由により損害が生じたものは、委託者がその経費を負担する。
ただし、その指示等が不適当であることを知りながら委託者に通知しなかったときは、その限りではない。
(検査及び引渡し)第8条 受託者は、委託業務を完了したとき、遅滞なく業務完了届を委託者に提出するものとする。
2 前項の業務完了届は、委託業務の成果に係る報告書をもって代えることができるものとする。
3 委託者は、前項の報告書を受理したときは、これを受理した日から起算して14日以内に委託業務の成果について検査を行うものとする。
4 前項の検査の結果、委託業務の成果について補正あるいは再調査の必要ありと委託者が認めたときは、受託者は遅滞なく当該補正あるいは再調査を行い、再び委託者の検査を受けるものとする。
5 委託業務の成果の引渡しは、前項または前々項の検査に合格したときをもって完了したものとする。
(委託金の支払い)第9条 受託者は、前条の規定により引渡しを行ったときは、委託者に対して委託金の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の支払請求書を受理したときは、その受理した日から起算して30日以内に受託者に委託金を支払わなければならない。
(秘密の保持)第10条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(履行期間超過の延滞利息)第11条 受託者の責に帰する理由により、履行期間内に委託業務を完了することができない場合は履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、委託金の2.5パーセントの割合で計算して得た金額を延滞利息として委託者に支払わなければならない。
(契約の解除)第12条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受託者の責に帰する理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないと認めたとき。
(2)受託者が、この契約に違反し、または、不完全な履行をしたとき。
2 前項の場合、受託者は、委託金の100分の5以上に相当する金額を違約金として委託者に支払うものとする。
(疑義等の決定)第13条 この契約に定めない事項またはこの契約について疑義が生じたときは、その都度五所川原市契約事務規則に定めるところによるほか、委託者と受託者とが協議して決めるものとする。
特定空家等危険除去業務委託仕様書第1 委託業務の名称 特定空家等危険除去業務第2 業務委託期間 契約を締結した翌日から令和8年3月31日までとする。
第3 業務場所 五所川原市相内120番地1 地内第4 業務内容上記業務場所に所在する特定空家等に対し、以下の措置を行う。
1 北側・老朽化等により剥落する危険性のある外壁及び部材等を除去し、剥落による危険性を除去する。
・老朽化したシャッターが強風等により飛散することがないよう、単管による防護柵の設置等、何かしらの方法で飛散防止措置を講ずる。
2 西側・老朽化等により剥落する危険性のある住家に近接する部分の外壁及び部材等を除去し、剥落による危険性を除去する。
・外壁及び部材等除去後に残存する外壁等が剥落することがないよう、防護ネットの設置等、剥落防止措置を講ずる。
3 除去した外壁及び部材等の処理 ・除去した外壁及び部材等が強風等で飛散することがないよう、敷地内の1か所にまとめて防護ネットを設置する等、飛散防止措置を講ずる。
第5 問い合わせ先 五所川原市総務部防災管理課防災管理係 担当: 〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1 TEL:0173-35-2111 内線2142 FAX:0173-35-3617 E-mail:gosho-bousai@city.goshogawara.lg.jp
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受託者は、五所川原市暴力団排除条例(平成24年3月16日五所川原市条例第12号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 委託者は、受託者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受託者又はその支配人(受託者が法人の場合にあっては、受託者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、委託者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)第3 受託者は、受託者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、委託者及び警察へ報告・通報しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。