【総務部管財課】県庁舎警備業務委託(令和7年3月21日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【総務部管財課】県庁舎警備業務委託(令和7年3月21日入札)
一般競争入札の公告(総合評価落札方式)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、県庁舎警備業務委託の調達について、一般競争入札(総合評価落札方式)を次のとおり行う。令和7年2月20日山形県知事 吉村 美栄子1 入札の場所及び日時(1) 場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県庁 2階 入札室(2) 日時 平成7年3月21日(金) 午後3時2 入札に付する事項(1) 調達をする役務の名称及び数量 県庁舎警備業務委託 一式(2) 調達をする役務の仕様等 「県庁舎警備業務委託仕様書」による。(3) 契約期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4) 入札方法 総価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿(様式第104号によるものに限る。)に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当するものを除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。
以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。(9) 当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること。4 総合評価落札方式に関する事項この入札は、次に掲げるところにより、入札価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式により行い、詳細は、この公告及び入札説明書によるものとする。(1) 総合評価の方法イ 入札価格の評価方法 入札価格の評価は次の算式により算出した数値によるものとし、当該数値を入札価格評価点とする。入札価格評価点(1点未満切捨て)=(1-入札価格/入札書比較価格)×100ロ 価格以外の要素の評価方法 価格以外の要素の評価は、価格以外の要素として入札者に求める提案(以下「業務提案」という。)の内容の評価によるものとし、別表1に掲げる評価項目及び評価基準に基づき各評価項目における得点を決定し、その合計を業務提案評価点とする。ハ 総合評価点の算出方式 入札価格評価点及び業務提案評価点の合計を総合評価点とする。(2)落札者の決定方法 規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。この場合、入札結果は、後日、書面で通知する。(3)入札参加者の欠格 業務提案の内容を記載する書類(以下「業務提案書」という。)を提出しない者、指定された項目の記載をしない者及び業務提案書に虚偽の記載をした者は、3に掲げる要件を満たす者であっても、この入札の参加資格を失う。5 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所等並びに契約に関する事務を担当する部局等(1) 契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する部局等山形市松波二丁目8番1号 山形県総務部管財課施設管理担当電話番号 023-630-2063(2) 入札説明書及び仕様書の交付場所等 山形県総務部管財課施設管理担当で交付するほか、山形県のホームページ(https://www.pref.yamagata.jp/)からもダウンロードできる。6 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。7 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。8 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び業務提案書を令和7年3月6日(木)午後5時までに5の場所に提出すること。(2) この入札は、山形県低入札価格調査制度実施要綱の規定による低入札価格調査制度を適用する。(3) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定め、再委託の禁止に関する定め、この契約に係る次年度以降の歳入歳出予算が成立しない場合の契約解除に関する定め及び個人情報の保護に関する定めを設けるものとする。(4) この入札及び契約は、県の都合により調達手続の停止等があり得る。(5) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(6) 詳細については入札説明書による。別表1評価項目 評価基準 配点1.実施体制 35①研修体制 ・研修実施及び研修内容は適切か(警備・接遇等) 5②作業計画等・警備計画が適切で実現性があるか。・業務責任者、警備員等の配置計画は適切か。10③従事者等・業務責任者、警備員等の資格・経験は適切か。・社会保険の加入状況は適切か。5④品質確保 ・履行状況について確認し、改善等を行うこととしているか。10⑤緊急時における業務の実施体制・緊急時の応急対応、災害時の業務実施に係る人員確保、協力体制について実現性のある提案がなされているか。52.実施内容 15①事業目的・趣旨 ・事業の目的、趣旨を適切に理解した提案となっているか。5②現場対応等・警備業務において対応が必要な具体的な事態を想定し、現実的かつ効果的な対策が提案されているか。103.実施主体 30①企業の実績 ・過去5年以内の同種同規模の業務実績の状況。10②財政基盤等 ・事業を行う上で適切な財政基盤、事務処理能力を有しているか。10③本店所在地 ・県内に本店があるか。104.施策貢献 20①正規雇用 ・従事者等に正規職員が配置されているか。
10②その他の施策環境保全に関する評価①ISO14000シリーズ②エコアクション21①②いずれかの認証取得10障がい者雇用に関する評価①障害者雇用促進法第43条に基づく法定雇用率を達成している場合②常時雇用労働者数が40人未満の事業者の場合は、障がい者を1人以上雇用している場合①②いずれかに該当する場合子育て支援①直近2年間において、1か月以上の育児休業を取得した職員が、在籍している場合②やまがた子育て応援パスポートの協賛店①②いずれかに該当する場合ワークライフバランス・男女共同参画「やまがたスマイル企業認定制度」の実践(「ゴールドスマイル企業」又は「ダイヤモンドスマイル企業」認定いずれかに該当する場合)地域貢献活動別表2に掲げるもののうちいずれか又は同程度と認められるものを直近2年間に行った場合業務提案評価点合計 100別表2 地域貢献活動活動内容 評価基準 提出書類ボランティア 県内に所在する保育所・認定こども園・幼稚園・小中学校・福祉施設・地区集会所のいずれかを対象とした活動であって、活動内容が清掃・除草・剪定・植栽・除排雪・軽補修のいずれかであること①参加型(申請企業以外のものが主催するボランティア活動に申請企業が参加した場合)ア 主催者が発行した募集案内・参加依頼文の写し等、活動内容や日付が分かるものイ 主催者による証明(ア及びイ)②自主企画型(申請企業自らが企画・実施したボランティア活動)活動内容、実施日が分かる自治体の広報誌(写)・新聞記事(写)又は実施個所の管理主体による証明(いずれか)市町村や社会福祉協議会のボランティアに応募し又はこれらから紹介等を受けて実施した除雪弱者宅の除排雪であること公共施設の維持管理活動 「ふれあいの道路愛護事業(旧山形県マイロード サポート事業)又は「山形県ふるさとの川愛護活動支援事業」又はその他の道路・河川・公園等を対象とした清掃美化・除雪等のボランティアであること県の事業については、県の補助金交付決定通知書及び額の確定通知書の写しその他の事業については、上記に類する書類消防団協力事業所 市町村又は消防庁による消防団協力事業所の認定があること入札参加資格確認申請期限日時点で有効な表示証の写し協力雇用主としての活動 「協力雇用主」として保護観察所に登録し、事業所見学会の受入れ、職場体験講習の受入れ、「保護観察」又は「更生緊急保護」の対象者の雇用(トライアル雇用を含む)のいずれかを行った場合保護観察所からの証明の写し(事業所見学会、職場体験講習については、「職場体験講習実施通知書」(写)でも可)寄付・寄贈(直近2年間で20万 円以上)寄付・寄贈先が県(やまがた社会貢献基金を含む)、県内市町村又は保育所・認定こども園・幼稚園・小中学校・社会福祉法人・特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO)・公益財団法人・公益社団法人(特例民法法人、一般財団法人・一般社団法人で公益事業を行っているものを含む。)・更生保護法人であって県内に拠点があるもの。(ただし、寄付・寄贈先が政治団体、宗教団体、関係業界団体又はこれらに類するものである場合を除く。)・寄付にあっては領収書の写し。・寄贈にあっては①寄贈先からの感謝状、広報誌、新聞記事等の写しなど内容が分かるもの、②寄贈の内容が20万円相当以上であることを証する領収書(写)等(①及び②)
事前申請・事前調査入札説明書等配布一覧表調達する役務の名称[ 県庁舎警備業務委託 ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)・一般競争入札仕様書等に関する質問書(様式第7-1号)・競争入札に係る業務提案書・入札書(様式第8号)・委任状(様式第9号)1部2 県庁舎警備業務委託仕様書 1部3 県庁舎警備業務委託契約書(書式) 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県総務部管財課入 札 説 明 書県庁舎警備業務委託の調達に係る入札公告に基づく一般競争入札(総合評価落札方式)については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等契約及び仕様書に関する事務を担当する部局等(以下「契約担当部局」という。)〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号山形県総務部管財課施設管理担当 電話番号023-630-20632 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日)から開札日までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告3の(9)による「当該競争入札に付する契約に係る営業に関し、法令の規定により必要な許可、認可、登録等を受けていること」とは、警備業法第4条に定める警備業の認定を受けていることをいう。山形県公安委員会以外の都道府県公安委員会から認定を受けている場合は、警備業法第9条の届出を山形県公安委員会に届け出ていることをいう。(3) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するための申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。(2) 提出書類ア 競争入札参加者の資格に関する書類(ア)一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(イ)警備業法第5条第2項に規定する、公安委員会から交付された認定証の写しイ 業務提案書本件調達役務の仕様に適合するものとして、応札する役務について別紙様式により作成すること。(3) 上記(2)の書類の提出方法は持参とし、郵送による提出は認めない。(4) 申請書を提出した者は、入札日の前日までに添付書類に関し説明又は協議を求められた場合はこれに応じるものとし、必要な場合には添付書類の追加に応じるものとする。なお、その指示に応じないときは、入札参加資格がないものとみなす。(5) 業務提案書は、当該提案が入札公告で示した仕様書に適合し、かつその内容及び実施体制等が役務の実施に必要な要件を具備している場合に評価するものとし、必要に応じその内容を問い合わせることがあるが、提案内容を修正するものではない。(6) 申請書及び業務提案書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格の審査は、その提出期限の日を基準日として行うものとし、その結果は令和7年3月17日(月)までに通知する。5 仕様書又は業務提案書に関する質問等(1) 仕様書又は業務提案書に関し質問がある場合は、令和7年3月6日(木)午後5時まで契約担当部局に別紙様式第7-1号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) 上記(1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、1の場所において閲覧に供する。6 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する役務の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。7 入札(1) 入札書の様式は、入札書(様式第8号に限る。)及び業務提案書による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める(書留郵便に限る。)。業務提案書は、入札公告の業務提案書の提出期限まで提出すること。(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「役務の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和7年3月19日(水)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、役務の遂行に必要な打合せ等の付随業務に係る旅費、日当、使用料、その他一切の諸経費を含む総額とする。8 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。9 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者(入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。
)のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札10 再度入札(1) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。(2) 再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。(3) 入札を一度辞退した者は、当該入札案件の再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札に当たっては、当初の入札で提出された業務提案書の変更は認めない。11 落札者の決定方法(1) 規則第120条第1項の規定により作成された予定価格の制限の範囲内の価格を持って入札した者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。(2) 総合評価点の最も高い者の入札価格が「山形県低入札価格調査制度実施要綱」(以下、「低入札調査要綱」という。)第3条による調査基準価格(以下「基準価格」という。)を下回るものであった場合は、入札を終了し、総合評価点の最も高い入札者について、低入札調査要綱第6条第2項による本件調達役務の内容に適合した履行がなされるか否かを調査(以下「履行適合調査」という。)した上で落札を決定することとし、この場合、入札結果は、後日書面で通知する。(3) 履行適合調査の結果、当該入札価格によっても契約の内容に適合した履行がなされると認められる場合は、その入札を行った者を落札者に決定する。また、当該入札価格によっては、契約の内容に適合する履行がなされない恐れがあると認められる場合は、当該入札者を落札者とせず、次に総合評価点が高い者(以下「次順位者」という。)を落札者に決定する。この場合において、次順位者が基準価格を下回る入札者であった場合は、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定するものとし、次順位者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において落札者が決定するまで繰り返すものとする。(4) 前2項により履行適合調査の対象となった者が落札者になった場合は、低入札調査要綱第9条に基づき契約履行の状況等について報告を求める場合があり、落札者はこれに応じるものとする。(5) 総合評価点の最も高い者が二人以上あるときは、業務提案評価点の高い者を落札者とする。それでも同じ場合は、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札者を決定する。(6) 落札者の決定の時までに入札参加資格を満たさなくなった者は落札者としない。12 その他(1) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(2) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(3) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(4) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(5) 本件契約の条項は、別に示す契約書(書式)による。(6) この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約とする。(7) 契約書に記載する契約金額及び毎月の支払金額については、落札した入札書に記載された金額に基づき、仕様書で示す毎月の役務の提供が完了した日に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。(7) 落札者は、落札決定後、速やかに入札書に記載した入札金額及び契約期間における月ごとに対応した積算内訳書を提出すること。なお、契約書に記載する契約金額及び毎月の支払金額については、落札した入札書に記載された金額及び積算内訳書に基づき、仕様書で示す毎月の役務の提供が完了した日に適用される消費税及び地方消費税の額を加算した金額とする。(8) 契約締結に当たっては、3の(2)により提出した業務提案書の内容を変更することなく契約書の仕様書に記載する。(9) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書下記役務の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月20日(木)(2) 役務の名称 県庁舎警備業務委託2 添付書類警備業法第5条第2項に規定する、公安委員会から交付された認定証の写し様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記役務の調達に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達役務の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和7年2月20日(木)(2) 役務の名称 県庁舎警備業務委託2 質問事項等様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。
記入 札 金 額 ¥入札保証金額 免 除役務の名称及 び 規 格県庁舎警備業務委託(規格は仕様書のとおり)数量 一式納 入 場 所又は引渡場所山形県庁舎履 行 期 間又は履行期限令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで摘要※1※2様式第9号(委任状)委 任 状令和 年 月 日山形県知事 吉村 美栄子 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 県庁舎警備業務委託の入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間令 和 年 月 日 から令 和 年 月 日 まで
県庁舎警備業務委託仕様書この仕様書は、県庁舎警備業務委託について大要を示すものであるから、この仕様書に記載されていない事項であっても、必要と認められるものについては、県の指示に従って契約金額の範囲内で実施するものとする。また、巡回時間等の業務実施方法の詳細については、受注者の決定後、別途通知するものとする。1 目 的知事局棟、議会棟、車庫棟、構内(駐車場及び庭園を含む。)及び構外県庁職員駐車場(以下「県庁舎等」という。)の保護、保全及び人身の安全を期するため、関係法規を遵守しながら火災、盗難及び破壊等の事故を警戒し未然に防止するよう努めるとともに、事故災害時には被害を最小限に食い止めるよう処置を講ずる等、庁舎の保全及び適正な維持管理を行う。また、諸規則に従い交通誘導を行う等、駐車場の管理を適正に行う。2 業務の対象範囲県庁舎等(別紙図面のとおり)3 業務内容及び業務実施方法(1) 警備業務① 業務担当時間及び人数警備業務は、昼間常駐警備(開庁日)、昼間常駐警備(閉庁日)及び夜間常駐警備とし、その業務担当時間及び人数は下表のとおりとする。なお、業務開始は4月1日午前0時とし、終了は3月31日午後12時とする。業務区分 業務担当時間 業務担当人数昼間常駐警備(開庁日)開庁日(月曜日~金曜日)の午前8時00分~午後4時45分(早番勤務)、午前8時30分~午後5時15分(通常勤務)、午前9時00分~午後5時45分(遅番勤務)(うち休憩時間1人当たり1時間)6人(早番勤務3名、通常勤務2名及び遅番勤務1名)昼間常駐警備(閉庁日)閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律による休日、年末年始(12月29日から1月3日まで))の午前8時30分~午後5時15分(うち休憩時間1人当たり1時間)2人夜間常駐警備開庁日(月曜日~金曜日)及び閉庁日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律による休日、年末年始(12月29日から1月3日まで))の午後5時00分~翌午前8時45分(うち休憩時間1人当たり4時間)3人② 業務内容警備業務の内容は、概ね次のとおりとする。(a)昼間常駐警備(開庁日)ア 巡回1人につき1回当たり30分~60分の巡回業務を1日2回~5回行う。イ 出入管理と盗難の防止(ア) 正面玄関立哨等による出入者の管理を行う。(イ) 潜伏者その他不審者の発見及び排除を行う。(ウ) その他盗難の防止に必要な事項を行う。ウ 各課(室)等の鍵の受渡し及び保管(ア) 県庁舎各課(室)の鍵の貸出しを行う。(イ) マスターキーの管理を行う。エ 議会開催中の議会の出入管理(ア) 傍聴人の受付を行う。(イ) 傍聴席の警戒を行う。オ 火災の防止及び緊急事態の対応(ア) ガス器具類及び石油ストーブ類の確認、喫煙場所における灰皿、吸い殻等の後始末の確認、危険物使用箇所の点検等、県庁舎及び県庁構内を点検確認する。(イ) 火災その他の緊急事態の発生に際しては、適切な処置を講ずるとともに、関係機関へ通報連絡し、被害を最小限度に食い止めるよう努力すること。カ 駐車場及び歩道の管理(ア) 開庁日の午前8時00分から午前8時30分まで、早番勤務の警備員2名は職員駐車場の車両誘導を行う。(イ) 冬季間、積雪により駐車枠が見えないような場合には線出しをする。また、歩道が積雪等により歩行困難となっている場合、除排雪や融雪剤の散布等を行う。キ その他(ア) 台風等が発生した場合は、風水害等による被害の防止に努める。(イ) 水道蛇口及び水漏れの点検を行う。(b)昼間常駐警備(閉庁日)ア 巡回1人につき1回当たり30分~45分の巡回業務を1日3回行う。イ 出入管理と盗難の防止(ア) 窓、扉、シャッター等の施錠の確認を行う。(イ) 立哨等による時間外出入者の管理を行う。(ウ) 潜伏者その他不審者の発見及び排除を行う。(エ) その他盗難の防止に必要な事項を行う。ウ 各課(室)等の鍵の受渡し及び保管(ア) 県庁舎各課(室)等の鍵の貸出しを行う。(イ) マスターキーの管理を行う。(ウ) 共用車の鍵等の管理を行う。(エ) 公用車及び共用車の運転手のアルコール検査(目視及びアルコール検知器による確認)を行う。エ 電話交換業務担当時間内における外部からの電話の交換業務を行う。オ 火災の防止及び緊急事態の対応(ア) ガス器具類及び石油ストーブ類の確認、喫煙場所における灰皿、吸い殻等の後始末の確認、危険物使用箇所の点検等、県庁舎及び県庁構内を点検確認する。(イ) 火災その他の緊急事態の発生に際しては、適切な処置を講ずるとともに、関係機関へ通報連絡し、被害を最小限度に食い止めるよう努力すること。カ その他(ア) 業務担当時間内に受領した郵便物等を保管し、翌日担当課の職員に引き継ぐ。(イ) 台風等が発生した場合は、風水害等による被害の防止に努める。(ウ) 水道蛇口及び水漏れの点検を行う。(c)夜間常駐警備ア 巡回1人につき1回当たり30分~90分の巡回業務を1日3回行う。イ 出入管理と盗難の防止(ア) 窓、扉、シャッター等の施錠の確認を行う。(イ) 立哨等による時間外出入者の管理を行う。(ウ) 潜伏者その他不審者の発見及び排除を行う。(エ) その他盗難の防止に必要な事項を行う。ウ 各課(室)等の鍵の受渡し及び保管(ア) 県庁舎各課(室)等の鍵の貸出しを行う。(イ) マスターキーの管理を行う。(ウ) 共用車の鍵等の管理を行う。(エ) 公用車及び共用車の運転手のアルコール検査(目視及びアルコール検知器による確認)を行う。エ 電話交換業務担当時間内における外部からの電話の交換業務を行う。オ 火災の防止及び緊急事態の対応(ア) ガス器具類及び石油ストーブ類の確認、喫煙場所における灰皿、吸い殻等の後始末の確認、危険物使用箇所の点検等、県庁舎及び県庁構内を点検確認する。(イ) 火災その他の緊急事態の発生に際しては、適切な処置を講ずるとともに、関係機関へ通報連絡し、被害を最小限度に食い止めるよう努力すること。カ その他(ア) 業務担当時間内に受領した郵便物等を保管し、翌日担当課の職員に引き継ぐ。(イ) 台風等が発生した場合は、風水害等による被害の防止に努める。(ウ) 水道蛇口及び水漏れの点検を行う。(エ) 国旗・県旗等の掲揚を行う。(オ) 県庁構内の除雪が必要となった際に、管財課の職員に連絡する。(カ) 開庁日の朝のみ駐車場管理業務の一部を行う。(2) 駐車場管理業務① 業務担当場所、時間及び人数駐車場管理業務の業務担当場所、時間及び人数は下表のとおりとする。
業務担当場所 業務担当時間 業務担当人数知事局棟及び議会棟正面駐車場開庁日(月曜日~金曜日)の午前7時15分~午後3時15分(うち休憩時間45分)1人北側来庁者用駐車場及び県庁職員駐車場開庁日(月曜日~金曜日)の午前7時15分~午後3時15分(うち休憩時間45分)1人開庁日(月曜日~金曜日)の午前7時15分~午前9時15分(休憩時間なし)1人② 業務内容駐車場管理業務においては、「山形県庁内管理規則(昭和31年1月13日県規則第1号)」及び「山形県庁職員駐車場管理要綱」に基づいて行うこととし、その業務内容は、概ね次のとおりとする。ア 知事局棟及び議会棟正面駐車場の管理(ア) 来庁者の車両の誘導及び用務先の確認を行う(来庁者が常時駐車場を利用できるようにしておくため、県庁舎等に用事のある者以外は駐車させないようにする。)。(イ) 参観等に係るバスの誘導を行う。(ウ) 職員の車が駐車していないか巡回して確認する。(エ) 冬季間、積雪により駐車枠が見えないような場合には線出しをする。(オ) 朝の出勤時間帯は、知事局棟及び議会棟正面駐車場で職員の車両のチェック及び誘導を行う。(カ) 各駐車場の清掃を行う(落ち葉掃き、ごみ拾い程度。)。イ 北側来庁者用駐車場の管理(ア) 来庁者の車両の誘導及び用務先の確認を行う(来庁者が常時駐車場を利用できるようにしておくため、県庁舎等に用事のある者以外は駐車させないようにする。)。(イ) 知事局棟及び議会棟正面駐車場以外の駐車場を巡回し、違反駐車車両がないか点検する。(ウ) 冬季間、積雪により駐車枠が見えないような場合には線出しをする。(エ) 朝の出勤時間帯は、職員駐車場で職員の車両のチェック及び誘導を行う。(オ) 各駐車場の清掃を行う(落ち葉掃き、ごみ拾い程度。)。ウ 県庁職員駐車場の管理(ア) 朝の出勤時間帯は、構内職員駐車場及びあこや会館西側県庁職員駐車場で職員の車両のチェック及び誘導を行う。(イ) 構外にある県庁職員駐車場を巡回し、駐車状況を確認する。4 警備員の装具(1) 警備員は、警備業務、駐車場管理業務問わず1人1台通信用無線機を携帯するものとする。ただし、無線機は受注者が用意するものとし、また発注者の持つ通信用無線機と常時通信ができるようにしておかなければならない。(2) 夜間常駐警備の警備員は、上記のほか、懐中電灯及びその他警備上必要と認められるものを携帯する。5 報告(1) 受注者は、警備員について警備員名簿(様式第1号)を作成し、速やかに発注者に提出してその承認を受けること。名簿に記載された警備員の変更は、原則認めないが、疾病等やむを得ない理由がある場合は発注者、受注者協議するものとする。(2) 受注者は、毎日の業務について業務日誌(警備業務にあっては様式第2号、駐車場管理業務にあっては様式第3号)により報告すること。(3) 事故発生時には、迅速かつ適切な処置を講ずるとともに、管財課長及び事態に応じて関係各官公署に連絡し、協力して事態の処理に当たり、その後速やかに事故発生報告書を提出すること。6 資格及び規律(1) 警備員は、全員、業務内容に応じた警備業法第23条第1項に規定する検定に合格した者(3(1)に定める警備業務にあっては、施設警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員、3(2)に定める警備業務にあっては、交通誘導警備業務に係る1級又は2級の検定合格警備員)でなければならない。(2) 受注者は、警備員に当該警備業務に従事している間は、(1)に記載する検定に合格したものであることを証する証明書を携帯させ、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示させなければならない。(3) 受注者は、警備員に受注者指定の制服及び制帽を着用させ、氏名を明示し、警備員であることを明瞭にさせなければならない。(4) 警備員は、勤務中の応対は適切に努め、粗暴な言葉遣いや態度で相手に不快感を与えることのないよう注意しなければならない。7 業務の確認(1) 発注者は、業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内に処理した業務について検査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うこととし、受注者は発注者からの求めによりこれに立会うものとする。(2) 上記(1)の検査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けるものとする。8 その他(1) 受注者は、警備員について、警備業法第23条第1項に規定する検定に合格した者であることを証する証明書を発注者あて提出すること。(2) 受注者は、警備員について、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守すること。(3) 受注者は、現場主任者について、正規職員や社会保険被保険者を配置すること。(4) 受注者変更の際は、引継書等により発注者の指定する期間内に的確に委託業務を引き継ぐこと。
県 庁 構 内 及 び あ こ や 会 館 西 側 県 庁 職 員 駐 車 場別紙図面
臨時駐車場自動二輪自転車議員駐車場 (1~2F)公用車駐車場知事局棟 警察車庫棟身障者用駐車場タクシー待機所 正面来庁者用駐車場臨時駐車場正面来庁者用駐車場来庁者用駐車場wC<あこや会館西側敷地>区分6(あこや会館西側県庁職員駐車場)グラウンド脇区分5(職員第5駐車場)警察棟議会南棟グラウンド来庁者用駐車場車庫B棟区分7搬入搬出専用 区分4(職員第4駐車場)来庁者用駐車場巡視室前議会北棟(報道用駐車場)駐輪場車庫A棟区分2(職員第2駐車場)(職員第3駐車場)(職員第1駐車場)区分3区分1別表第4出入口 出入口 出入口 出入口出入口 出入口 出入口 出入口一中東側県庁職員駐車場職 員 育 成 セ ン タ ーN一 中通路 通 路 通 路 通 路 通 路 通 路 通 路