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令和7年度佐賀県総合福祉センター清掃業務委託の条件付一般競争入札を行います。

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度佐賀県総合福祉センター清掃業務委託の条件付一般競争入札を行います。 - 1 -公 告次のとおり条件付一般競争入札(事後審査型)を行います。令和7年2月20日収支等命令者佐賀県総合福祉センター所長 藤本 武1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和7年度 佐賀県総合福祉センター清掃業務委託(2)委託業務の仕様等 仕様書のとおり(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所 佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号 佐賀県総合福祉センター2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)庁舎等の維持管理業務の委託契約に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加者の資格及び資格審査に関する規程(平成2年佐賀県告示第444号)第1条第1項に規定する入札参加資格のうち令和6年度~令和8年度の清掃業務に係る入札参加資格を有する者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)開札の日の 6 か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者でないこと。(6)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次に掲げるものが、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員を言う。以下同じ)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を持って暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者- 2 -3 入札参加条件(1)上記2の入札参加資格を有する者(2)県内に本社若しくは事業所を有する者(3)主たる清掃器具(床みがき機、真空掃除機、タッカー、カーペット洗浄機)を保有し、当該業務に配置し得る者(4)障害者を雇用している者4 入札手続きに関する事項(1) 担当課郵便番号840-0851 佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号佐賀県総合福祉センター 総務課電話 0952-26-1214 FAX 0952-23-4679(2) 入札関係書類の交付ア 場所 佐賀県総合福祉センター 総務課(佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号)イ 日時 令和7年2月20日(木)から令和7年3月18日(火)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く)の午前9時から午後5時までの間佐賀県のホームページからも入手できます。(3) 現地説明会実施しません。(4) 入札者に求められる義務ア 入札に参加しようとする者は、入札参加届に営業概要書、同種業務の履行実績調書を添付し、佐賀県総合福祉センターに持参又は郵送してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。 また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。イ 提出期日 令和7年3月13日(木)午後5時まで書類の受理は午前9時から午後5時までとします。ただし、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除きます。郵送の場合についても、令和7年3月13日(木)午後5時必着とします。(5)入札及び開札の日時ア 日時 令和7年3月18日(火)午前10時イ 場所 佐賀県佐賀市天祐一丁目8番5号佐賀県総合福祉センター 管理棟2F 会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札(6)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行います。(7)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除します。- 3 -イ 契約保証金佐賀県財務規則第115条第3項第3号の規定により免除します。(8)入札の方法に関する事項入札は、本人またはその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出してください。(9)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100 に相当する金額を入札書に記載してください。(10)落札者の決定方法ア 入札書比較価格及び入札書比較最低制限価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、有効な入札を行った者、かつ、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(11)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 一人で二以上の入札をした者オ 代理人でその資格のない者カ 法令又は入札に関する条件に違反した者キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(12)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(13)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。(14)契約書作成の要否 要5 その他(1)この入札は、最低制限価格制度を適用します。入札書比較最低制限価格を下回る価格で申込みをした場合は失格となります。(2)この公告に掲げる入札による契約は、令和7年2月の議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合締結できないこととなります。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。 ‐1‐佐賀県総合福祉センター清掃作業基準仕様書この仕様書は、作業の大要を示すもので現地の状況に応じ軽微なものは本書に記載されない事項であっても委託者が美観上または建物管理上必要と認めた作業は、受託金額の範囲内で実施するものとする。なお、本仕様書で甲とは委託者佐賀県総合福祉センターを、乙とは受託者をいう。1.一般的事項(1)清掃委託部分ア.建 物 ・・・ 別紙図面のとおりイ.屋 外 ・・・ 主に構内進入路部分(別紙図面のとおり)ウ.窓ガラス ・・・ 本館(施設棟は除く)、障害者福祉会館、SAGAパラスポーツセンターの全室(2)清掃日ア.日常清掃 ・・・ 別紙「2025カレンダー清掃」で指定する日(週2回、原則火・金)イ.定期清掃 ・・・ 別紙「清掃作業実施基準表」を参照(3)清掃作業要員ア.監督責任者は、専任が望ましいが、甲の承認を受けて兼任することができる。イ.作業要員は、乙の専従の従事者であることが望ましい。配置時間は午前8時30分から午後4時30分(昼休みは1時間)とする。ウ.作業は特に能率的に実施させること。(4)使用材料ア.作業に使用する材料はすべて品質良好なものであること。(工業規格品のワックス等)イ.作業に使用する材料・機械・器具類・その他消耗品(トイレットペーパー・泡ハンドソープ・手洗い石鹸水・ごみ袋)等一切は、乙の負担とし、電力・水道の費用は甲の負担とするが、これらの使用にあたっては極力節約につとめること。ウ.トイレットペーパーについては、「コトブキ製紙(1ロール:シングル、114mm×55m)」と同程度の物とすること。エ.引火性ガソリン及びベンジン等の薬品及びリンを含む合成洗剤は絶対に使用しないこと。(5)作業工程ア.作業の工程は、甲が別に定める「清掃作業実施基準表」に基づき実施すること。イ.乙は、実施計画表をあらかじめ提出し、月単位・年単位の清掃作業については事前に事務室へ連絡し、実施後甲の検査確認を受けること。ウ.請求時には、業務完了報告書を提出すること。(6)損害・その他ア.作業実施にあたり建物・工作物・その他に対し故意または重大な過失により損害を与えたときは、乙は直ちに原状に復し、または損害を弁償すること。イ.作業実施中破損個所を発見した場合、または機械器具等の清掃にあたっては不完全な個所を発見した場合は直ちに甲に報告すること。ウ.作業にあたっては、衛生及び火気取扱いを厳重にすること。エ.その他細部については、甲の係員の指示を受けること。‐2‐2.共用部分清掃(1)塵払いア.掃き掃除等による場合は、窓を開放して行うこと。イ.塵払いをした際近くの備品その他に堆積した塵埃はその都度取除くこと。(2)床掃除ア.ビニタイル(ア)掃き、拭き掃除硬く絞った水拭き木布類をもって水拭き掃除をする。ビニタイル床掃除には、塵埃を除去し、モップで入念に磨き出しをする。(イ)ワックス磨出し掃き掃除を行った後、ポリッシャー等で汚れを除去後ワックス塗布のうえ磨き出しするが、器具の使用できないところは乾いた木布で磨き出しする。この場合移動し得る椅子・ついたて等の備品類は移動したうえ入念に掃除すること。(注意)水洗いする場合は、迅速に行い水分を早急に拭き取ること。イ.磁器タイル(ア)掃き掃除(イ)水拭き(ウ)水洗い・磨き出し最初荒掃除をし、次にクリーナーを用い掃除のうえ床に付着している汚損物は、指定剤にて丁寧に除去し石鹸温水をもって全面ポリッシャーにて洗浄のうえ、汚水を拭き取り十分乾燥を待って乾布類で拭き取ること。なお、壁を汚損しないよう留意すること。ウ.フローリングワックス掛けは、掃き掃除後、床材に応じた方法で行う。エ.花崗岩・コンクリート掃き、拭き掃除・洗浄磨き出し・ブラシを用い少量の石鹸水で水洗いをする。(3)壁及び窓台、窓枠掃除ア.腰面手の届く範囲で石鹸温水をもって丁寧に拭き上げる 。イ.窓台及び窓枠乾拭き・・・クリーナーを用い、塵埃を払いその上を雑巾拭きする。ウ.窓ガラス(廊下等の間仕切り・窓ガラスを含む)水拭き・・・両面とも石鹸温水または薬液類(スチールに有害となるもの、あるいはサッシュに塗布したペンキが溶解されるおそれのあるものは不可)をもって拭き、更に乾布で拭き磨きをする。エ.扉・手摺・窓等(ア)乾拭き乾布で拭き上げるが、手垢のついた部分は少量の石鹸温水または清水をもって入念に拭き取りをする。(イ)金属部磨き出し金具の回りの手垢等は、薬液または石鹸温水を用いて丁寧に拭き取る。‐3‐(4)洗面所・シャワー室・便所・湯沸し場等ア.腰・床タイル(磁器)水洗い・・・あらかじめ付着物を取り除き石鹸温水を用いブラシ類または雑巾をもって洗浄のうえ、硬く絞った雑巾で丁寧に拭き木布をもって仕上げる。(注意)洗面所の床の水洗いは作業を迅速に行い、水分を早急に拭き取ること。イ.便器・洗面器具・シャワー水拭き・・・便器及び洗面器、シャワー、フラッシュバルブ類は、洗浄剤を用いて丁寧に水洗のうえ布拭き掃除をする。ウ.湯沸台・流し水拭き・・・清水をもって水拭きをし、磨粉または洗浄剤をもって入念に洗い、雑巾拭きをする。エ.便所の汚物入れ(ア)便所の汚物は、容器から取出し、内部を水洗い掃除のうえ所定の場所に捨てる。(イ)鏡及び物乗せは毎日乾いた布でよく掃除すること。オ.換気扇洗浄剤を用いて丁寧に水洗のうえ布拭き掃除をする。(5)その他各階の塵容器の内外は常時清掃し、塵埃危険物類は随時庁舎外に搬出するものとする。3.事務室等室内甲が別に定める「清掃作業実施基準表」に基づき実施すること。4.エレベーター昇降箱内壁は週1回乾拭きとし、床部は掃き掃除及び拭き掃除を随時とし、床ワックス磨き出し、金属部磨きは週1回とする。5.屋外(外構部)当センター入口から体育館玄関付近までの構内進入路部分(タイル部・誘導ブロック部含む)について週1回掃き掃除をする。この屋外清掃を実施する場合は、日常清掃の床掃除の掃き・拭き掃除のうち拭き掃除は除外するものとする。また、定期清掃時に屋外にごみ等、汚れを認めた場合は極力これを取り除くようにする。6.害虫防除年2回(6月、10月)、ゴキブリ駆除を便所・洗面所・湯沸場等の水回り箇所で実施する。7.その他定めのない事項が生じた時は、相互協議のうえ実施する。 1.建物共用部分(1)本館及びSAGAパラスポーツセンター実施回数及び時期掃 き 掃 除・ 拭き 掃除磨 出 し年 2 回(原則6月、12月)水 洗 年 2 回磨 出 し (原則6月、12月)年 2 回(原則6月、12月)水 洗磨 出 し(木、スチール) か ら ぶ き階段手すり 磨 出 し(木、金属)窓台及び枠、物のせ年 1 回( 10 月 )か ら ぶ き水 ぶ き年 1 回( 6 月 )(2)障害者福祉会館実施回数掃き掃除、拭き掃除 週 2 回ワ ッ ク ス 磨 出 し 年2回(原則6月、12月)掃 き 掃 除 週 2 回洗 浄 磨 出 し 月 1 回掃き掃除、水拭き 週 2 回水 洗 い 月 1 回年 1 回( 6 月 )年 1 回( 10 月 )水 拭 き週 2 回随 時週 1 回週 2 回便器、洗面器具、金属部、腰壁(タイル)、物のせ、鏡窓ガラス水 拭 き水 ぶ き 、 洗 浄 磨 出 し 、空 拭 き水 洗 い 、 磨 出 し週 1 回清 掃 作 業 実 施 基 準 表磨 出 し水 ぶ き玄関・出入口・廊下・ホール・階段・洗面所・便所・湯沸室・SAGAパラスポーツセンターの各室(体育室を除く)(細掛タイル)腰壁 水 ぶ き〃 (床部) ワ ッ ク ス 磨 出 し週 2 回エレベーター(内壁) 週 1 回 〃 (床部) 掃 き 掃 除 ・ 拭 き 掃 除 随 時か ら ぶ き靴ふきマット、塵類洗 浄 磨 出 しか ら ぶ き水 ぶ き週 2 回週 1 回週 2 回週 1 回区分 〃 〃(塩ビシート) 床 〃(花崗岩、モルタル)〃 洗 浄 磨 出 し月 1 回月 1 回(フローリング) 〃ワックス磨出しワックス磨出し随 時週 2 回週 1 回水 ぶ き水 洗 い週 2 回磨 出 し週 2 回週 2 回週 1 回週 1 回週 2 回月 1 回水 ぶ き清 掃 、 ご み 出 し水 ぶ き水 ぶ き廊下腰壁 週 1 回週 2 回窓ガラス(間仕切窓ガラスを除く)防火扉、玄関窓、出入口扉(ガラスを除く) 〃 〃階段腰壁、ホール腰壁か ら ぶ き水 ぶ き玄関床区分床(塩ビシート)壁(腰壁を除く)腰壁週 2 回月 1 回玄関・出入口・廊下・便所(磁器タイル) 床〃湯沸台、流し玄関ドア、窓ガラス、金属部、手摺、受付、入り口ドア、黒板、机、椅子等備品水 ぶ き壁(腰壁を除く)扉隔板便器、洗面器具、シャワー、金属部〃便所 換気扇 水 ぶ き 、 洗 浄 磨 出 し便所 換気扇 水 ぶ き 、 洗 浄 磨 出 し鏡、物のせ か ら ぶ き〃 (金属部)塵箱 清 掃 、 ご み 出 し(磁器タイル) 床1 ページ清 掃 作 業 実 施 基 準 表2.建物事務室等室内(1)本館及びSAGAパラスポーツセンター実施回数年 2 回(原則6月、12月)年 2 回(原則6月、12月)年 2 回(原則6月、12月)年 1 回( 10 月 )年 2 回(原則6月、12月)年 1 回( 10 月 )掃き掃除、水拭き 週 1 回ワ ッ ク ス 磨 出 し 年2回(原則6月、12月)年 1 回( 10 月 )年 2 回(原則6月、12月)(2)障害者福祉会館実施回数掃き掃除、水拭き 週 2 回ワ ッ ク ス 磨 出 し 年2回(原則6月、12月)掃き掃除、水拭き 週 2 回ワ ッ ク ス 磨 出 し 年2回(原則6月、12月)年 2 回(原則6月、12月)掃 き 掃 除 週 2 回空 拭 き 年2回(原則6月、12月)年 2 回(原則6月、12月)年 2 回(原則6月、12月)年 1 回( 10 月 )3.その他4.外構部分① 日常清掃 毎回行う清掃及び必要に応じ常時行う清掃をいう。 ② 定期清掃事務室か ら ぶ き(カーペット) 床腰壁、ドア 水 拭 き湯沸台、調理台、ドア、黒板等備品ワックス磨出し区分各室水 ぶ き窓ガラス(間仕切窓ガラスを含む)、網戸 水 ぶ きADL室・和室床(フローリング)腰壁、窓台及び枠 か ら ぶ き本館事務室、会議室等・SAGAパラスポーツセンター(体育室を除く)腰壁、窓台及び枠集会室床(塩ビシート)腰壁(塩ビシート) 床(塩ビシート) 床水 ぶ きワックス磨出し区分床(フローリング)体育室ワックス磨出し本館2F各室窓ガラス(間仕切窓ガラスを含む)屋外週 1 回主に構内進入路部分(当センター入口付近から体育館玄関までの構内進入路部分でタイル部・誘導ブロック部を含む)掃き掃除(ビニタイル) 床随 時茶殻、ビン類搬出、塵出し週 2 回窓ガラス(間仕切窓ガラスを含む)カ ー ペ ッ ト 洗 浄 機等 に よ る 洗 浄水 拭 き 、 磨 出 しワックス磨出し水 拭 き 月 1 回共通(フローリング) 床 3ヶ月又は6ヶ月を単位として年間1回から数回行う清掃をいう。 窓ガラス(間仕切窓ガラスを含む) 水 ぶ きトイレットペーパー取替、便所汚物処理、泡ハンドソープ、石鹸水補充畳2 ページ 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 36 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 1013 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 土・日・祝日 12320 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 祝日でない平日 13927 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 合計 365日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 128 9 10 11 12 13 14 13 14 15 16 17 18 1915 16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25 2622 23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 3129 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 1 2 3 4 5 63 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 1310 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 2017 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2724 25 26 27 28 29 30 28 29 3031日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 15 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 812 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 1519 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 2226 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 2930日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 1 2 37 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 1014 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 1721 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 2428 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 2829 30 312025カレンダー清掃8 月 9 月10 月 11 月4 月 5 月6 月 7 月火・金 又は祝日の際の振替日常清掃日 1032 月 3 月12 月 1月
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