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令和7年度鹿児島市立保育所調理従事者等の腸内細菌検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度鹿児島市立保育所調理従事者等の腸内細菌検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第191号令和7年2月20日鹿児島市長 下 鶴 隆 央令和7年度鹿児島市立保育所調理従事者等の腸内細菌検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札参加者の資格について(公告)令和7年度鹿児島市立保育所調理従事者等の腸内細菌検査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札に参加する者に必要な資格を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記のとおり申請書を受け付けますので、受付期間内に持参し提出してください。記1 入札に付する事項(1) 業務の概要令和7年度鹿児島市立保育所調理従事者等の腸内細菌検査業務委託(2) 契約締結の方法制限付き一般競争入札(3) 契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 資格要件(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後の期間において鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(6) 納期の到来している市税(新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。)を完納していること。(7) 鹿児島市内に主たる事務所又は営業所を有する者であること。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(9) 契約後、この委託業務を的確に処理できる経営の状況にあると認められること。(10) 鹿児島市内に臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3の規定に基づく開設の登録を受けた衛生検査所を設置していること。(11) (10)の衛生検査所において、腸管出血性大腸菌O157、O111及びO26、コレラ菌、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ属菌並びに腸炎ビブリオ菌の各項目について、細菌性腸管感染症の腸内細菌検査を実施することができること。3 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年3月3日(月)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2) 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付場所、提出場所及び問い合せ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市こども未来局保育幼稚園課企画係(本館1階)電話 099-216-1223(4) この業務委託契約に係る仕様書及び制限付き一般競争入札参加資格審査申請書等は、鹿児島市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。4 提出書類(1) 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり。以下「申請書」という。)(2) 臨床検査技師等に関する法律第20条の3の規定に基づく衛生検査所の登録を証明する書類(写しでも可)(3) 会社経歴書(営業の沿革)(4) 商業登記簿謄本(写しでも可)(5) 財務諸表等(申請書を提出する直前1期分の貸借対照表及び損益計算書の写し)(6) 本市が発行する市税の滞納がないことの証明書(提出日前3か月以内に発行されたもの。 写し可。本市で市税に滞納がないことの証明書が発行されない場合は、主たる事業所等が所在する市区町村発行の納税証明書。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けている場合は、猶予を受けていることが確認できる証明書類)(7) 労働保険料及び社会保険料の加入証明書(納入済通知書の写しでも可)5 提出部数各1部6 注意事項(1) 提出書類は、令和7年2月20日現在で作成すること。(2) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録されている業者は、4(3)から(5)までの書類の提出を省略することができる。(3) 提出書類は、4に掲げる番号順にとじること。(4) 証明書類は、複写機による写しでも差し支えない。なお、証明年月日は申請書提出日前3か月以内のもので、それぞれ発行官公署において定めた様式によるものを提出すること。(5) 提出書類は、期限経過後は受理しない。(6) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和7年3月10日(月)までに文書により通知する。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和7年3月24日(月)午前11時から(2) 場所鹿児島市山下町6番1号鹿児島市女性会館女性第1・2研修室(鹿児島市教育総合センター2階)9 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。10 最低制限価格設定しない。11 入札方法(1) 郵送による入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位以下の端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(検査1件当たりの単価)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。12 開札の方法即時開札とする。13 落札者の決定方法予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。14 入札の無効等について(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持たない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額を訂正した入札書による入札オ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札カ 複数の入札書による入札(他の入札参加者の代理人として行う入札を含む。)キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び無効な入札をした者は、当該契約に係るその後の再度の入札に参加することはできない。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6) 今回の入札は、令和7年度予算が令和7年3月31日までに市議会で可決されなかった場合は無効となる。 3令和7年度 鹿児島市立保育所調理従事者等の腸内細菌検査業務委託仕様書鹿児島市立保育所調理従事者等の腸内細菌検査業務に関する仕様は、次のとおりとする。なお、受託者は別に締結される業務委託契約書とこの仕様書に基づき、信義に従って誠実に業務を履行しなければならない。1 業務の概要鹿児島市立保育所の運営業務に従事する調理員、保育士(員)及び栄養士について腸内細菌検査(以下「検査」という。)を行う。なお、検体を集配し、検査を行う対象施設及び検査対象予定者数は下記のとおりとする。施設名 所在地月2回の検査対象予定者数月1回の検査対象予定者数城南保育園 城南町29番19号 5 22真砂保育園 真砂町27番12号 6 32春日保育園 春日町9番12号 6 19三和保育園 三和町21番17号 5 22原良保育園 原良一丁目16番11号 5 16東桜島保育園 東桜島町766番地1 4 5中山保育園 中山2丁目32番3号 6 24東谷山保育園 清和1丁目2番1号 5 15本名保育所 本名町3026番地5 4 12宮之浦保育所 宮之浦町519番地 4 13花尾保育所 花尾町125番地 5 10保育幼稚園課給付指導係山下町11番1号 0 1合 計 55 191※上記12施設における検査対象予定者数については概数であり、1年間の検査対象件数は累計で約3,560件程度を見込む。2 委託契約期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(単価契約)3 実施要領(1) 検査項目検査を実施する項目は、腸管出血性大腸菌O157、O111及びO26、コレラ菌、赤4痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ属菌並びに腸炎ビブリオ菌とする。(2) 検査方法ア 1次検査(分離培養検査)検査を実施する細菌に応じて次に掲げる分離培地を使用するものとし、それぞれ1検体の培地ごとにシャーレ1枚ずつを使用すること。(ア) SS培地:赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌、サルモネラ属菌(イ) TCBS培地:コレラ菌、腸炎ビブリオ菌(ウ) CT-SMAC培地:腸管出血性大腸菌O157(エ) CT-RMAC培地:腸管出血性大腸菌O26(オ) CT-SBMAC培地:腸管出血性大腸菌O111イ 2次検査(培養同定検査)1次検査において、検査項目に掲げる細菌の陽性反応が疑われた場合には、確認培地を使用して同定検査を実施し、細菌名の確定を行うこと。(3) 検査の実施ア 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間において、毎月2回の検査を行うこと。また、月2回の検査対象者については、検査間隔を2週間程度設けること。イ 保育幼稚園課と受託者で事前に打ち合わせて定めた日程に基づき検便容器の配付及び検体の回収を行い、検体回収日の翌々日までに検査を完了すること。ウ 毎月10日までに、前月に処理した委託業務実績処理報告書を対象施設毎に2部作成し、保育幼稚園課に提出すること。ただし、検査において陽性反応の者がいたときは、直ちに保育幼稚園課に連絡すること。4 その他(1) その他必要な事項については、保育幼稚園課と協議すること。
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