令和7年度派遣保育士活用事業業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度派遣保育士活用事業業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について
- 1 -業務委託契約に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。
令和7年2月 20 日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和7年度派遣保育士活用事業業務委託(2)委託期間 契約締結日から令和8年3月 31 日まで(3)委託限度額 26,768,000 円(消費税及び地方消費税を含む。)(4)委託業務の内容 別添「令和7年度派遣保育士活用事業業務仕様書」のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとします。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者。
(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。
(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
)(5)当該業務の遂行に必要な能力及び手段等を有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員等を有している者。
(6)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第 88 号)第5条第1項の許可(労働者派遣事業の許可)を受けた者。
3 応募方法(1) 応募意思表明書及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以「応募意思表明書等」という。)を提出してください。
1)提出書類①応募意思表明書(別添「令和7年度派遣保育士活用事業業務委託に係る公募要領」(別紙様式1))②応募者が運営する事業の概要が分かる資料③定款又は寄付行為(様式任意)- 2 -④令和5年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書なお、令和6年度に設立された法人にあっては、設立時の財産目録⑤応募資格要件に適合することを証明する書類⑥香川県会計規則(昭和 39 年香川県規則第 19 号)第 180 条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。
2)提出方法・①~⑤については、持参、郵送又は電子メールにより提出すること。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・⑥については、持参又は郵送により提出すること。
3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年2月 20 日(木)~令和7年3月5日(水)(県の休日を除く)(受付時間) 8:30~12:00、13:00~17:15【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年2月 20 日(木)~令和6年3月5日(水) 17:15 まで(県の休日を除く)(2) 応募意思表明書等を提出した者全員に対し、3月6日(木)までに応募資格の確認結果を電子メール等で通知します。
(3) 応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。
4 説明会本業務の企画提案を実施するにあたり、説明会は実施しません。
5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格となります。
(1)提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。
(2)提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど企画提案書が公募要領で示した要件に適合しないとき。
(3)提出書類に虚偽又は不正があったとき。
(4)提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。
6 質問の回答方法令和7年3月6日(木)に、応募意思表明書提出者全員に電子メール等で回答します。
また下記 11 の場所において閲覧に供します。
- 3 -7 選定方法応募の受付期間終了後、応募資格要件に適合した者を対象として、質問の受付を行った後、企画提案書の提出を求めます。
この企画提案書について、選定委員会において審査の上、受託候補者を選定します。
8 審査基準別添「令和7年度派遣保育士活用事業業務委託に係る公募要領」(別紙)「企画提案評価表」参照。
9 契約書作成の要否要します。
10 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
11 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町 4-1-10香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課 保育企画グループ 担当者:千田TEL:087-832-3284FAX:087-806-0207E-mail:kosodate@pref.kagawa.lg.jp12 スケジュール2月 20 日(木) 公告開始3月5日(水) 公告終了、応募意思表明書受付締切、質問受付締切3月6日(木) 質問に対する回答期限、応募資格要件の確認結果通知3月 12 日(水) 企画提案書受付締切3月 14 日(金) 書類審査結果通知(予定)3月 27 日(木) 選定委員会(予定)3月 28 日(金) 企画提案書審査結果通知(予定)3月 31 日(月) 見積書を徴収(予定)4月 1 日(火) 契約締結(予定)
- 1 -令和7年度派遣保育士活用事業業務委託に係る公募要領1 趣旨本公募要領は、令和7年度派遣保育士活用事業業務を事業者に委託するに当たり、事業者を選定するための必須事項を定めるものである。
2 事業実施予定期間契約締結日から令和8年3月 31 日まで3 委託業務の内容及び契約限度額等別添「令和7年度派遣保育士活用事業業務仕様書」のとおり4 応募資格次に掲げる要件を満たす者とする。
ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は、委託事業の対象者とはしないものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
①会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者②民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
ただし、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい。
)(5)当該業務の遂行に必要な能力及び手段等を有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員等を有している者。
(6)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)第5条第1項の許可(労働者派遣事業の許可)を受けた者。
5 事務を担当する部署香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課保育企画グループ 担当者:千田TEL:087-832-3284FAX:087-806-0207e-mail:kosodate@pref.kagawa.lg.jp6 応募期間及び方法(1)受付期間 令和7年2月 20 日(木)から令和7年3月5日(水)17:15 まで(県の休日を除く)とする。
ただし、持参の場合は、県の休日を除く 8:30~12:00、13:00~17:15 とする。
(2)提出書類 応募意思表明書(別紙様式 1)、また、応募意思表明書を提出後に提案を辞退する場合には、辞退届(別紙様式2)を速やかに提出すること。
(3)応募方法 上記5まで、持参、郵送、電子メールのいずれかの方法(郵送の場合は、- 2 -書留郵便その他これに準じる方法によること。なお、期限内に必着することが要件となる)。
なお、公募公告3(1)⑥については持参または郵送により提出すること。
7 質問事項の受付(1)受付期間 令和7年2月 20 日(木)から令和7年3月5日(水)まで(県の休日を除く)の8:30~17:15とする。
ただし持参の場合は、県の休日を除く8:30~12:00、13:00~17:15 とする。
(2)提出方法 任意の様式を使用して、上記5まで直接持参するか、事前に電話連絡の上、FAX又は電子メールで提出すること。
(3)回答方法 令和7年3月6日(木)までに、応募意思表明書提出者全員に回答を電子メール等で送付する。
8 応募資格要件の確認結果通知令和7年3月6日(木)までに、応募資格要件の確認結果を電子メール等で通知する。
9 企画提案書の作成等(1)内容次の内容について、具体的に記載すること。
要件項目 評価項目1 事業の理解度及び業務遂行体制① 事業全般に対するコンセプト及び目標② 事業全般のスケジュール及び業務の実施体制等③ 労働者派遣に対する考え方 等2 派遣保育士の確保等 ① 派遣保育士の確保見込み3 派遣保育士の派遣等 ① 派遣保育士と保育施設のマッチングの考え方② 派遣料(時間単位)及びその積算根拠(派遣料を人件費と派遣管理料に区分するとともに、賃金、各種手当、法定福利費、広報費、事務費等、それぞれの構成要素を明記すること)4 その他 ① 事業目的達成のために、効果的で独自性のある企画の提案② 同種の業務の受託実績、その他必要と思われること(2)作成に当たっての留意事項・A4版・長辺とじを基本とする。
図面等で縮小が困難なものについては、A3サイズをA4サイズに折ること。
・上記(1)の項目毎に、項番(1-①、1-② ・・・ 4-②)を付して作成すること。
・企画提案書には、事業者名や所在地等、事業者の特定につながる内容は記載しないこと。
・別途設置する保育関係事業等業務委託先選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員が具体的なイメージを掴むことができるよう、可能な限り具体的に記載すること。
(3)提出部数 応募申請書、応募者概要書:1部(任意様式)企画提案書:7部(うち6部は団体及び社名等を記載しないこと)(4)提出方法 上記5まで、持参、または郵送(郵送の場合は、書留郵便その他これに準じる方法によること。なお、期限内に必着することが要件となる)。
- 3 -(5)提出期限 令和7年3月 12 日(水)12:00 必着事前に企画提案書提出の日時の電話連絡をすること。
10 書類審査上記9の企画提案書について、上記5の部署において書類審査を実施する。
書類審査の結果は書面にて各応募者あてに、郵送する。
11 プレゼンテーション上記9の書類審査に合格した各応募者は、自身の企画提案について、次によりプレゼンテーションを実施し、選定委員会はその企画提案の審査を行う。
選定委員会の各委員が別紙「企画提案評価表」により採点を行い、結果を合計したものを当該応募者の得点とし、最も高い得点の者を受託候補者として決定するが、これによりがたい場合は、委員の合議により決定する。
なお、審査の結果、応募者全てが最低基準点(満点の5割)に達しない場合、受託候補者を選定せず、再度企画提案を募集することがある。
選定結果については、書面にて通知する。
(1)日 時 書類審査の結果通知にて連絡する。
(2)場 所 同上(3)実施方法 企画提案書に基づき説明することとし、機材等の使用は認めない。
1事業者当たりの持ち時間は 15 分とし、説明終了後に委員が質問を行う。
12 留意事項(1)応募書類の受領後の差し替え及び再提出は認めない。
(2)本委託業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは認めない。
ただし、業務の一部について、予め県が認めた場合はこの限りではない。
(3)プレゼンテーションにおいて最も高い得点の者と本委託業務の契約締結交渉を行うが、その者が、契約締結時までに上記4に定める資格条件に該当しなくなった場合や、事故等の特別な理由から契約締結が不可能となった場合には、その者を失格とし、次点の者と契約締結の交渉を行う。
(4)電子契約について、電子契約は可とする。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用する。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。
(5)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出すること。
(6)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となる。
(7)企画提案書作成等に係る一切の費用は応募者の負担とする。
(8)応募書類は返還しない。
(9)本件は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和7年4月 1 日以降で当該予算の執行が可能となったときに、効力が生ずる。
- 4 -企画提案評価表要件項目 評価項目 配点 得点1 事業の理解度及び業務遂行体制・事業に対する理解は適切で、コンセプト及び事業の実施目標が明確に提示できているか。
5・事業全般に係るスケジュールが具体的に提示されており、進行管理が明確で実現可能な内容であるか。
5・労働者派遣法の趣旨を正しく理解し、労働者や派遣先への説明責任等を果たすこととなっているか。
152 派遣保育士の確保等・派遣保育士の選考・確保方法が具体的であり、事業を実施するに足る人員数を確保できる予定となっているか(すでに確保している人員を含む)。
253 派遣保育士の派遣等・保育施設からの派遣依頼に対する派遣保育士の選定方法及び派遣までの日数等が具体的に示されているか。
10・時間当たりの派遣料なお、派遣料を人件費と派遣管理料に区分するとともに、賃金、各種手当、法定福利費、広報費、事務費等、それぞれの構成要素を明記すること。
254 その他・事業目的達成のために、効果的で独自性のある企画が提示されているか。
10・同種の業務の受託実績等、応募者を評価できる内容が提示されているか。
5計 100(別 紙)- 5 -(別紙様式1)令和7年度派遣保育士活用事業業務に係る応募意思表明書令和 年 月 日香川県知事 池田豊人 殿令和7年度派遣保育士活用事業業務仕様書の条件等を了解し、応募します。
住 所団体の名称代 表 者電 話 番 号FAX番号E-mail<応募者に関する書類>次の書類を作成(様式任意)し、添付してください。
(1)応募者が運営する事業の概要が分かる資料(2)定款又は寄附行為(3)令和5年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書なお、令和6年度に設立された法人にあっては、設立時の財産目録(4)香川県税に滞納がないことの証明(香川県指定様式)を添付すること(香川県競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出しなくてよい)。
<連絡先>上記と異なる場合に記入してください。
住 所〒担当者名電話番号FAX番号E - m a i l- 6 -(別紙様式2)令和7年度派遣保育士活用事業業務に係る応募辞退届令和 年 月 日香川県知事 池田豊人 殿令和7年度派遣保育士活用事業業務に係る企画提案への参加を辞退します。
住 所団体の名称代 表 者電 話 番 号FAX番号E-mail
令和7年度派遣保育士活用事業業務仕様書1 業務の目的本業務は、県内の保育所、認定こども園、地域型保育事業所等及び一時預かり実施施設(地方裁量型認定こども園と企業主導型保育事業以外の認可外保育施設を除く。以下、「対象保育施設」という。)において、保育士等を必要とする場合に、県が受託者を通じて保育士等を派遣することにより、保育士人材の確保、年度途中の待機児童の解消及び一時預かり事業の拡大を目的とする。
(以下、派遣する保育士等を「派遣保育士等」、産前・産後休暇や育児休業等の取得により代替される保育士等を「被代替保育士等」という。)2 委託期間契約締結日から令和8年3月 31 日まで3 業務内容(1)派遣保育士等の確保・受託者は、保育士証を有する者を募集、選考し、派遣職員として自ら雇用すること。
ただし、本契約締結前に保育士証を有する者を雇用することを妨げない。
・保育士証を有する者とは、児童福祉法(昭和 22 年 12 月 12 日法律第 164 号)第 18 条の 18第1項の登録を受けた者をいう。
(2)保育士等の派遣・受託者は、別添様式1をもって、対象保育施設から下表に定める派遣必要事由に基づく派遣保育士等の派遣依頼を受けたときは、受託者が対応できる限りにおいて、派遣必要事由に応じた派遣形態で、派遣保育士等の派遣を行う。
派遣必要事由対象施設派遣形態①保育士等が産前・産後休暇を取得するとき 私立産前産後代替派遣②保育士等が育児休業又は病気休業等を取得するとき 私立育児休業等代替派遣③市町の要望により、年度途中の待機児童の受入れを行うとき公立私立待機児童受入れ派遣④一時預かり事業の開始、定員増を行うとき公立私立一時預かり拡大派遣・受託者は、派遣保育士等の派遣を決定した場合は、派遣保育士等を派遣する前に別添様式1の写しを県に提出しなければならない。
・受託者は、対象保育施設から派遣依頼があった場合は、事前に保育所等を訪問し、就業条件、仕事内容、その他希望内容を確認すること。
・受託者は、対象保育施設の派遣依頼に対応できない場合は、その旨を対象保育施設に報告するとともに、対象保育施設に派遣依頼の継続について確認し、対象保育施設が派遣依頼を継続する場合は、毎月、派遣保育士等の派遣の可否について対象保育施設に報告しなければならない。
・受託者は、派遣保育士等の派遣にあたっては、派遣保育士等及び対象保育施設の合意を得て、派遣保育士等との雇用契約及び対象保育施設との労働者派遣契約を締結する。
・派遣保育士等が従事する業務の内容は、対象保育施設での保育業務とする。
・本業務の対象となる派遣期間(以下、「派遣期間」という。)は、「4 業務実施の要件等(2)対象保育施設への派遣期間」にて定める。
ただし、対象保育施設が全額負担することを条件に、派遣期間を超えて派遣保育士等を継続して派遣又は新たに派遣することを妨げない。
・対象保育施設との労働者派遣契約における派遣料は、県、市町及び対象保育施設が負担することとし、その負担割合は「4 業務実施の要件等(4)経費」にて定める。
ただし、派遣保育士等の派遣期間中に派遣必要事由が消滅した場合は、本業務の対象外となることから、派遣料の全額を対象保育施設が負担するものとする。
・保育施設が本業務による派遣保育士等の派遣を受けることが出来るのは、派遣形態が産前産後代替派遣及び育児休業等代替派遣の場合には、1施設あたり年間3回とする。
その他の派遣形態の場合には回数制限は設けない。
・同一の被代替保育士等について産前産後代替派遣と育児休業等代替派遣を続けて行う場合は、通算で1回と数える。
・被代替保育士等の一日の勤務時間を複数の派遣保育士等で代替する場合は、通算で1回と数える。
(3)状況報告・受託者は、別添様式2をもって、毎月末に派遣実績を県に報告しなければならない。
・受託者は、年度末に、業務の成果に関する報告書を県に提出しなければならない。
・受託者は、県が本業務に関連する資料の提出を求めたときは、特段の事情がある場合を除き、応じなければならない。
4 業務実施の要件等(1)法令遵守・受託者は、本業務の実施に当たり、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下、「労働者派遣法」という。)その他労働関係法令を遵守しなければならない。
・受託者は、本業務の実施にあたり個人情報を取り扱う場合は、香川県個人情報保護条例(平成 16 年香川県条例第 57 号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(2)対象保育施設への派遣期間・派遣保育士等の派遣期間は、労働者派遣法に抵触しない期間とし、令和8年3月 31日を終期とする。
・産前産後代替派遣は、1施設当たり被代替保育士等本人またはその配偶者の出産予定日以前8週間及び出産後8週間を派遣期間の限度とする。
ただし、多胎妊娠の場合、出産予定日以前 14週間及び出産後8週間を派遣期間の限度とする。
・育児休業等代替派遣は、1施設当たり6か月間を派遣期間の限度とする。
ただし、同一の被代替保育士等について産前産後代替派遣と育児休業等代替派遣を続けて行う場合は、産前産後代替派遣の期間を含めて1施設当たり6か月間を派遣期間の限度とする。
・産前産後代替派遣、育児休業等代替派遣以外の派遣形態の場合は、派遣期間の限度は設けない。
(3)派遣保育士等への賃金の支払・受託者が代替保育士等に支払う賃金は、時間単位とすること。
(4)経費・対象保育施設との労働者派遣契約における派遣料について、県及び対象保育施設の負担は別紙のとおりとする。
・本業務の委託金額は、別紙に応じた時間単位の単価とし、県負担額の上限額は26,768,000 円とする。
ただし、産前産後代替派遣、育児休業等代替派遣の合計金額は 17,976,000 円以内、待機児童受入れ派遣は 5,024,000 円以内、一時預かり拡大派遣は 3,768,000円以内とする。
・支払方法は、派遣保育士等の派遣実績に応じて、四半期ごとに県が負担すべき額を受託者に支払うものとする。
・市町負担分の支払は、受託者から該当市町に請求するものとする。
・原則として、超過勤務は本業務の対象としない。
ただし、運動会や発表会等、超過勤務が必要と認められる場合は、本業務の対象とすることができる。
5 その他(1)事業計画、予算執行管理等、事業運営上重要な事項については、事前に県と協議すること。
(2)業務の実施に当たり、本仕様書に規定されていない事項が発生した場合及び疑義が生じた場合は、県の担当者と協議を行い、その指示を受けること。
(3)派遣保育士等と対象保育施設との間で問題が生じた場合、受託者は詳細について県に報告するとともに、問題解決のために努力しなければならない。
(4)高年齢者等職業安定対策基本方針(平成 24 年 11 月 9 日厚生労働省告示第 559 号)を踏まえ、高年齢者の雇用の安定の確保、再就職の促進及び多様な就業機会の確保に努めること。
(5)県の了解なく、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
(6)受託者は、事業を円滑に実施するために、対象保育施設に対して労働者派遣制度を周知するとともに、県内保育施設のニーズ把握及び県との情報共有等に努めること。
(7)受託者は、県の提示するマニュアル(別添)に則って事業を運用すること。
マニュアルの内容は協議の上、適宜変更できるものとする。
(別紙)派遣形態 対象負担内容派遣予定時間県 対象保育施設産前産後代替派遣 私立 派遣保育士等人件費 派遣管理費 6,195時間育児休業等代替派遣 私立 派遣管理費 派遣保育士等人件費 10,982時間待機児童受入れ派遣私立 派遣管理費 派遣保育士等人件費6,400時間公立派遣管理費(公立施設分の半分は市町負担)派遣保育士等人件費一時預かり拡大派遣私立 派遣管理費 派遣保育士等人件費4,800時間公立派遣管理費(公立施設分の半分は市町負担)派遣保育士等人件費
1(別添)派遣保育士活用事業 事務マニュアル香川県子ども政策課作成2目次1 依頼受付から実績報告・請求までの流れ…3ページ2 依頼受付 …4ページ3 依頼内容報告 …6ページ4 派遣準備・派遣実施・派遣期間終了時 …7ページ5 実績報告・請求 …8ページ31 依頼受付から実績報告・請求までの流れフロー大まかな流れは上記、フロー図のとおり。
事務マニュアルの目的委託業務の適正で確実な遂行のため、また、事業の進捗状況を正確に把握するために作成するものである。
1 • 依頼受付2 • 依頼内容報告3• 派遣準備・派遣実施・派遣期間終了時4 • 実績報告・請求41 依頼受付概要 派遣保育士活用事業の依頼を受付する。
手順解説・チェック項目➀派遣内容の要件確認□各派遣区分の要件に該当するか、確認する。
区分 要件産前産後代替派遣 □保育士等が産前・産後休暇を取得するとき。
□1施設の限度期間である出産予定日以前8週間及び出産後8週間以内である。
育児休業等代替派遣 □保育士等が育児休業又は病気休業等を取得するとき。
□1施設の限度期間である6か月間以内である。
(注)産前産後代替派遣期間含む。
※同一の被代替保育士等について産前産後代替派遣と育児休業等代替派遣を続けて行う場合は、産前産後代替派遣の期間を含めて1施設当たり6か月間を派遣期間の限度とする。
待機児童受入れ派遣 □市町の希望により、年度途中の待機児童の受入れを行うとき。
□依頼をしようとする施設に、入園・入所を希望しているが入園・入所ができない児童がいる。
□県から市町へ、入園・入所できない児童がいることの確認が済んでいる。
一時預かり拡大派遣 □一時預かり事業の開始、定員増を行うとき。
□県に一時預かり事業の開始(変更)届出書を提出している。
②施設から派遣依頼書を預かる□派遣依頼書に誤字、記載漏れ等の不備がないか、確認する。
③必要であれば派遣条件の調整を行う。
□派遣決定見込期間を伝える。
5□マッチングしやすい条件を伝える。
□施設に今後の流れを伝える。
その他 ・要件に該当するかどうか疑義がある場合は、香川県子ども政策課と相談する。
・依頼内容によっては、追加して添付書類の徴収をする。
62 依頼内容報告概要 派遣依頼書を香川県子ども政策課に提出する。
手順解説 ➀派遣依頼書受け取り後、3日以内に香川県子ども政策課宛て提出する。
□電子メールで香川県子ども政策課の本事業担当者宛てに、電子メールの添付データ、FAX等により送信する。
□マッチング見込と現在の状況を県に報告。
(依頼内容と派遣見込)□派遣見込みの有無について、施設に伝えたか。
□候補者選び等の内部調整を始める。
②県から、電話、電子メール等により、内容確認※を行った旨の連絡を受けた後、本格的に保育士派遣準備に入る。
その他 ・依頼内容によっては、施設に対して条件の緩和等の助言、調整を行う。
・県が確認した結果、本事業の対象とならない場合もある。
73 派遣準備・派遣実施・派遣期間終了時概要 保育士の派遣を行う。
手順解説 ➀保育士の派遣を行う。
派遣準備開始後は、以下のタイミングで進捗状況の連絡を行う。
□毎月末に進捗を県に報告する。
②保育士派遣準備から派遣期間終了時までに、例えば、派遣開始希望日に保育士が派遣できない、面接等の直前キャンセル等、不測の事態が生じた場合は香川県子ども政策課へ連絡する。
その他84 実績報告・請求概要 本事業の実績報告・請求を行う。
手順解説 ➀四半期ごとに、請求書に添付の明細により、実績報告を行う。
②請求書送付前に以下の点を確認する。
□請求書記載の派遣について、派遣依頼書が提出され、県の確認を受けているか。
□請求書記載の派遣について、派遣要件を満たしていたか。
□請求期間中の四半期に、未派遣の案件がないか。
③手順②ですべてチェックできたら、請求書を香川県子ども政策課宛てに発送する。
手順➀でチェックできなかった項目については、県に報告した上で、派遣依頼書の提出等、適宜対応する。
その他