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令和7年度縁結び・子育て美容-eki事業の委託に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度縁結び・子育て美容-eki事業の委託に係る一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年2月20日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度縁結び・子育て美容-eki事業(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託期間契約締結日から令和8年3月13日(金)まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月19日午後5時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和7年度縁結び・子育て美容-eki事業)」とすること。 提出先:kosodate@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月20日(木)から令和7年3月3日(月)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課 少子化対策グループ電話番号087-832-3287なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問等の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月4日(火)午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和7年3月10日(月)午前9時から午後5時までの間、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月19日(水) 午後5時(2) 開札の日時令和7年3月21日(金) 午前10時(3) 開札の場所香川県健康福祉部子ども政策推進局子ども政策課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月11日(火)正午までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 減免の可否は、令和7年3月14日(金)午後4時59分までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に示した委託業務を、当該委託業務の実施計画書等により、入札説明書又は仕様書で指定する内容どおり確実に実施することができることを証明した者であること。 (6) 本公告に示した委託業務に係る円滑な実施の体制が整備されていることを証明した者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月11日(火)正午までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和7年3月10日(月)までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月14日(金)午後4時59分までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 17 注意事項本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (別紙)令和7年度縁結び・子育て美容-eki事業に関する業務仕様書1 趣旨本県の人口は平成11年をピークに減少しており、出生数も毎年減少を続けるなど、急激に少子化が進行している。 少子化の要因には、晩婚化の進行や未婚率上昇とともに、核家族化や地域のつながりの希薄化などによって子育ての不安や悩みが増していることが挙げられる。 このため、県では、誰もが定期的に訪れ、気軽に相談しやすい地域の理美容院、ネイルサロン、鍼灸院、整体院等が、子育て支援の場になり得るとの視点から、平成27年度に子育て支援に関する講習を開催し、受講した美容師等がいる店舗を「子育て美容-eki」として認定した。 平成29年度からは、結婚を希望する男女の結婚支援の窓口として、「かがわ縁結び支援センター」など結婚支援に関する情報提供を行うなど、結婚について考えるきっかけの場になり得るとの視点から、結婚支援に関する講習を受講した美容師等がいる店舗を「縁結び・子育て美容-eki」として認定している。 また、令和元年度からは、結婚や出産等ライフイベントごとに家庭とのやり取りが多い生命保険等を取り扱う方を対象に加え、「縁結び・子育てサポーター」として認定しており、「縁結び・子育てサポーター」が在籍する店舗、「子育て美容-eki」「縁結び・子育て美容-eki」を認定店舗と呼んでいる。 本事業は、既認定店舗に対してのフォローアップ、また認定店舗になり得る者及びその利用者に対して「縁結び・子育て美容-eki」の取組みについて普及啓発を行うことにより、地域全体で子育てや結婚を支援する機運の醸成を図るものである。 2 業務の内容県全域において認定店舗・関係機関との連絡調整、顧客との会話の中で出た疑問点へのフォローアップ等、事業全体の企画運営を行うこと。 ただし、ニーズに合わせて情報提供できる体制を整えるため、「美容-eki普及推進員」を1名以上配置すること。 なお、「美容-eki普及推進員」は子育て支援に関して、子育て支援員基本研修を修了している、もしくは子育て支援業務に従事している者等、子育て支援・結婚支援に関して適切な情報提供ができる人材とし、以下の業務を行うこと。 (1)年間計画書の提出契約締結後2週間以内に計画書を作成し、県に提出すること。 (2)「美容-ekiフォローアップ用資料」の発行既認定店舗に対して、認定講習受講時から更新した縁結びや子育て支援の情報、公的な補助金やサービスの情報、地域の情報などをまとめたフォローアップ用資料を作成し全ての既認定店舗に配布すること。 ・年1回以上発行すること。 ・A4両面に既認定店舗が求める縁結び・子育て支援情報を掲載し、配布すること。 ・掲載する情報については市町や県が令和5年8月に「結婚、子育て応援に係る連携・協力に関する協定」を締結した経済団体、県が令和7年1月に「出会い・恋愛・結婚応援に関する連携協定」を締結した株式会社タップルや、「結婚応援に関する連携協定」を締結した一般社団法人かがわ結婚推進協会等からの情報を県から取得し掲載すること。 ・資料内容については県と協議の上、決定すること。 (3)希望に応じた認定講習会の実施・(8)に記載する「縁結び・子育て美容-eki」WEBサイト(以下「WEBサイト」という。)で随時- 2 -認定講習の受講者を募集し、参加者の受付・管理を行うこと。 ・認定講習の受講希望者に対し、年1回以上講習を実施すること。 ・新規認定店舗が求める最新の縁結び・子育て支援情報を提供すること。 ・講習内容については県と協議の上、決定すること。 ・受講修了者に交付する修了証とステッカーの作成や交付を行うこと。 ・ステッカーのデザインについては、美容院、理容院、エステサロン等の美容に関連のある店舗については、平成29年度縁結びから子育てまで美容-eki事業で作成した「縁結び・子育て美容-eki」を引き続き使用することとし、保険代理店など美容と関連が少ない店舗については、平成31年度縁結び・子育て美容-eki拡大事業で作成した「縁結び・子育てサポーター」を使用すること。 ・ステッカーは直径150mmの正円であること。 ・ステッカーは防水であること。 ・ステッカー及び受講修了証のデータについては、県からの提供を受けて作成すること。 ・参加者の名簿を作成し、情報管理を行うこと。 (4)結婚希望者の身だしなみを整える認定店舗の設定・縁結び・子育て美容-eki認定店舗から、県が指定する対象者の身だしなみを整えるメニューを設置した認定店舗を、5店舗以上設定すること。 なお、対象者は県と協議の上決定すること。 ・店舗は高松市に2店舗、中讃地域に1店舗以上設定すること。 残りの店舗については特に地域を指定しない。 ・かがわ縁結び支援センターにチラシ等を設置し、結婚希望者に認定店舗とメニューを広く周知すること。 なお、チラシは、A4両面にデザインし、1000部以上配布すること。 (5)若者を対象としたライフプランを考えるマネーセミナーの開催・若者が将来の不安を解消できるよう、会場の決定、縁結び・子育てサポーターが在籍する店舗からの講師選定、日程調整を行い、マネーセミナーを年1回以上開催すること。 ・セミナーの講師、会場等は県と協議の上最終決定するが、会場費等の経費は委託料に含まれるものとして取り扱うこと。 ・マネーセミナーの受講者については、WEBサイト上で広く応募を募ること。 (6)認定店舗に対する働きかけ・縁結びや子育てに関するタイムリーな情報を発信するため、認定店舗のメールアドレスの確認及び了解を得たうえで「美容‐ekiメールマガジン」として四半期に1回以上メールにて情報配信を行うこと。 掲載する情報については、市町等からの情報も含め、より多くの情報を発信できるように工夫した上で、県の承認を得ること。 ・顧客のうち、結婚を希望する男女等にかがわ縁結び支援センターへの入会申込やユーザー登録を促すため、リーフレットの設置等への協力を働きかけること。 (7)アンケート調査の実施以下のとおり顧客、店舗に対してアンケートをとること。 ・顧客に対するアンケート調査を行う際、二次元コード等を使用するなど、施術中や待ち時間に簡単に回答できるようにすること。 ・アンケート調査は契約締結から2ヶ月以内に開始し、令和8年1月31日まで随時実施すること。 【縁結び・子育て美容-eki】 【縁結び・子育てサポーター】- 3 -① 既存の認定店舗の顧客に対してアンケートを実施し、集計すること。 アンケート内容については県と協議の上、決定すること。 〔項目例〕・結婚、子育てについて前向きに取り組もうと思ったか。 ・「美容-eki」があることで地域に応援されていると感じたか。 など② 既存の認定店舗に対して、アンケート調査を行うこと。 アンケート内容については県と協議の上、決定すること。 〔項目例〕・テキストを活用して講習会で学んだ事が生かせているか。 ・月に1回以上は顧客に対し、結婚、子育てに関する情報提供ができているか。 など(8)WEBサイトの管理・県の指定するURL(https://www.ems-kagawa.jp/biyo-eki/)上のWEBサイト上の管理運営を行うこと。 ① 登録・(3)の受講修了者の在籍する「縁結び・子育て美容-eki」認定店舗に対し、WEBサイトに店舗情報を登録するため、情報提供を求め、その情報をWEBサイトに登録することにより管理すること。 ② 変更・登録されている店舗情報に変更がある場合は、登録情報の変更を随時行い、正確な情報提供を行うこと。 (9)広報・結婚を希望する人の身だしなみのアドバイスや子ども連れの顧客に対するキッズスペースの設置など、縁結び・子育てに関する特色ある取組みを実施している認定店舗をWEBサイトで年6回以上紹介すること。 (10)事務局運営体制以下のことに留意して、「美容-eki普及推進員」の属する事務局を設置し、講習会参加申込受付や、問合わせ、苦情等への対応を行うとともに、随時県へ報告すること。 ・事務局の所在地、連絡先等を明らかにすること。 ・運営に当たっては県及びかがわ縁結び支援センターとの協議を密に行うこと。 (11)実績報告の提出事業終了後、速やかに以下のもの(紙媒体1部、電子媒体1部)を県に提出し、検査を受けること。 ① 事業報告書(以下の内容についてまとめたもの)・全体の概要② 事業の成果物・アンケート集計結果・テキスト・フォローアップ用資料等の成果物・結婚希望者の身だしなみを整える認定店舗をまとめたチラシ等③ 記録写真・認定講習会、マネーセミナーを実施したことが分かる写真・写真撮影に関しては、県民のプライバシーに配慮すること。 個人が特定できるような場合は、対象者の了承を得て撮影すること。 3 留意事項- 4 -(1)本業務を行うにあたり、認定店舗や「縁結び・子育てサポーター」等が顧客に対して情報提供する内容については、あくまでも自主的な判断によるものであることに留意し、特定の価値観の押し付けやハラスメントにつながることのないようにすること。 (2)本事業実施に関する準備・設営・進行管理その他必要な業務は受託者の責任において行うこと。 (3)本事業の成果物並びにデザインの著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。 以下同じ。 )は県に帰属する。 この成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合は、受託者は、あらかじめ当該第三者の書面による契約により当該著作物に係る著作権を受託者に譲渡させた上で、当該成果物等を県に引き渡すものとする。 県及び県の指定する者は、この成果物に係るアイディア、ノウハウ、コンセプト等について、対価を支払うことなく自由に使用できるものとし、県が必要と判断する限りにおいて、本事業に係る契約の満了又は解除等契約終了事由の如何を問わず、契約の終了後も継続するものとする。 (4)ほかの映像その他印刷物などから、映像、写真・イラスト等を利用する場合には、著作権や版権の侵害などの問題が生じることのないよう受注者において必要な手続きを取ること。 (5)本事業に係る個人情報については、厳重に管理し、不当な目的に利用することがないように徹底すること。 また、保有する必要のなくなった個人情報及び契約終了後の一切の個人情報については、確実かつ速やかに破棄又は消去すること。 (6)認定店舗のうち柔道整復師法第24条及び、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7 条に基づく施術所の広告の制限に該当する店舗については、「美容-eki のフォローアップ用資料」の作成や広報の実施にあたっては、広告可能な内容を確認した上で掲載を行うこと。 なお、疑義が生じた場合は事前に県に相談すること。 (7)本事業で知り得た個人及び企業等の情報は、他の用途として使用してはならない。 契約終了後も同様とする。 (8)受託者は、本委託業務に関し再委託をする場合は、県の承認を得ること。 (9)本事業の実施にあたり計画に変更が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項及び疑義が発生した場合は、その都度速やかに県と協議を行い、事前に県の了解を得た上で業務を遂行すること。 (10)支払いは、原則完了払とするが、必要に応じ前金払を行うこともある。
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