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令和7年度労働力調査調査用品配送等業務委託(一般競争入札)について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度労働力調査調査用品配送等業務委託(一般競争入札)について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和7年2月20日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度労働力調査調査用品配送等業務(2) 委託業務の内容令和7年度労働力調査調査用品配送等業務仕様書による(3) 委託業務の実施場所令和7年度労働力調査調査用品配送等業務仕様書による(4) 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年3月25日(火)午後5時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(令和7年度労働力調査調査用品配送等業務)」とすること。 提出先:tokei@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年2月20日(木)から令和7年3月4日(火)まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号 760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号 香川県庁東館4階香川県政策部統計調査課 人口社会統計グループ電話番号 087-832-3152なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年3月3日(月)午後3時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和7年3月5日(水)から令和7年3月7日(金)までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年3月25日(火)午後5時(2) 開札の日時令和7年3月26日(水)午前10時(3) 開札の場所香川県政策部統計調査課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年3月10日(月)午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年3月17日(月)午後5時までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3)(2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有する者であること。 (4) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6) 入札者の事業所内において、香川県が保管を委託する調査用品を、他の保管物品と区別し、集約して保管できる保管場所を保有していること。 (7) 調査用品の保管・仕分け・梱包・配送を迅速かつ正確に行える体制が整備されていること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)及び(7)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年3月10日(月)午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年3月17日(月)午後5時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3) 本件入札は、本業務に係る予算が議会で可決され、令和7年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 令和7年度労働力調査調査用品配送等業務仕様書1 委託業務の内容(1)労働力調査関係用品(以下「調査用品」という。)の受領及び保管① 6月下旬及び 11 月下旬に総務省統計局から送付される別紙1の調査用品を受領して数量を確認する。 このうち別紙1の右欄に〇印のある調査用品については、受領した日から5日以内に香川県に持参又は送付する。 それ以外の調査用品については、香川県にあらかじめ届け出た場所に保管して、毎月仕分けを行う調査用品の一部として使用する。 ② 4月初旬に香川県庁において別紙2(1)~(10)の調査用品を数量を確認した上で受領し、香川県にあらかじめ届け出た場所に保管して、毎月仕分けを行う調査用品の一部として使用する。 ③ 毎月 10 日頃に香川県庁において別紙2(10)~(16)の調査用品を数量を確認した上で受領し、その月に仕分けを行う調査用品の一部として使用する。 (2)調査用品の仕分け、梱包及び配送毎月 10 日頃に別紙2の調査用品を別紙3により香川県が指示する数量に仕分けて梱包し、指定する期日までに、指定する場所(主に個人宅)に配送する。 2 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 調査用品の受領について(1)1(1)①及び②に記載のある、年間3回総務省統計局又は香川県から受領する調査用品の規模の目安は、1回につき80サイズの段ボール箱換算で最大50箱分である。 ※1 別紙1の右欄に〇印のある調査用品の香川県への送付は積載量 350kg 程度の貨物自動車および作業員2名程度で対応可能である。 (2)1(1)③に記載のある、毎月香川県から受領する調査用品の規模の目安は、80サイズの段ボール箱換算で最大約15箱分である。 ※1 調査用品の受領は積載量 350kg 以下の貨物自動車および作業員1名程度で対応可能である。 4 調査用品の予定配送数及び重量予定配送数:1か月あたり30~40梱包、1年間で421梱包重量:1梱包は10キログラム程度サイズ:80~120サイズ※ 1か月あたりの梱包数のうち、およそ半分が80サイズの段ボールで梱包可能である。 5 調査用品の保管について(1)1(1)①に記載のある、年間2回総務省統計局から受領する調査用品の1回分のうち、別紙1の右欄に〇印のない調査用品については、半年かけてほぼ使い切る予定である。 (2)常時保管する調査用品の数量の目安は、80サイズの段ボール箱換算で最大40箱分である。 ※1 調査用品の破損に注意したうえで、段ボールを積み上げて保管することができる。 ※2 受領する調査用品の梱包形態は段ボール箱であるが、実際のサイズはさまざまである。 (3)調査用品は、他の保管物品と区別し、集約された湿気の少ない場所で保管する。 (4)調査用品は、台帳等により適正に在庫管理し、毎月の配送が完了してから 10 日以内に用品ごとの在庫数を香川県に報告する。 (5)契約期間中、調査用品(別紙1及び2)のうち香川県が必要とするものを、香川県へ持参又は送付する。 (6)令和8年3月の委託業務完了時の調査用品残部は、香川県の指示により返却する。 6 調査用品の仕分け及び梱包について(1)調査用品の仕分けにかかる時間は、作業員2人換算で3~4時間程度と見込まれる。 ピッキングを行うピース数の目安は1か月の配送につき平均約5,500ピース(別紙3に記載のすべての調査用品の数量を算入)である。 (2)別紙2の調査用品を、香川県が毎月送付する労働力調査用品配送先等一覧表(別紙3)に従って仕分け、梱包作業を行う。 ① 別紙2(1)~(9)の調査用品は、常時保管しているものから取り出し、き損等のないよう受託者が用意したA3程度の紙封筒等に別紙3に記載のある「調査区符号」別にまとめて入れる。 ② 別紙2(10)~(16)の調査用品は、毎月 10 日頃に香川県から受領し、別紙3に記載のある「調査区符号」別に仕分けする。 ※1 別紙2(11)及び(13)、並びに(12)及び(14)は違う製品であるので、仕分けの際に間違いがないよう十分留意すること。 ③ ①②で仕分けした調査用品を調査員ごとにまとめて輸送箱に梱包する。 ※1 受託者が用意した輸送箱(80~120サイズ)あるいは別紙2(10)の提出用ケースに梱包すること。 ※2 提出用ケースに梱包する場合、発送ラベルはケースのポケットに貼付せず、ポケットの中に入れること。 ※3 1人の調査員が複数の調査区を担当している場合、調査区ごとに調査用品を分けて紙封筒に入れた上で、1人分をまとめて梱包すること。 (3)上記(2)で梱包した調査用品を、指定する期日までに指定する場所に配送する。 (4)仕分け及び梱包に使用する資材等は、すべて受託者が負担すること。 7 調査用品の配送について(1)毎月、配送が完了したときは、速やかに香川県に報告すること。 (2)配送中の交通事故等には十分注意すること。 万一、交通事故等により車両の運行が不可能となった場合は、直ちに香川県に連絡するとともに、代替車両等により速やかに配送を行うように努め、その状況及び結果を香川県に報告すること。 (3)仕分け及び梱包誤り、配送漏れ等のないよう十分注意し、受託者の責めによる追加発送料は受託者が負坦すること。 (4)調査用品には個人情報が含まれることから、宛先に確実に届くことが重要であるので、宛先に差置き配達をすることがないようにすること。 8 その他(1)当該配送業務を行うため個人情報を取り扱う場合には、別紙4「個人情報取扱特記事項」に従うこと。 (2)業務全般にわたり、調査用品の取り扱いについて、滅失及びき損等のないよう十分注意し、焼失及び盗難については、厳に注意すること。 特に、基礎調査票及び特定調査票はOCR紙のため、汚したり、丸めたり、最初に折られている以上に折らないこと。 (3)調査用品の仕分け及び保管場所は香川県庁舎以外の香川県内に設置すること。 (4)その他不明な点が生じた場合は、香川県の指示を受けること。 総務省統計局から送付される用品 香川県へ持参又は送付する用品(1) 基礎調査票(2) 基礎調査票記入のしかた(3) 特定調査票(4) 特定調査票記入のしかた(5) 調査区地図 ○(6) 抽出単位名簿 ○(7) 要計表 ○(8) 特定調査票表紙 ○(9) 基礎調査票ケース ○(10) 特定調査票ケース ○(11) 輸送箱 ○(12) 連絡メモ ○(13) 準備調査用リーフレット(1年目) ○(14) 準備調査用リーフレット(2年目) ○(15) インターネット回答のしかた ○(16) インターネット回答促進リーフレット(17) 礼状(1年目) 青色(18) 礼状(2年目) 緑色(19) 礼状用封筒(20) 用品袋(21) 調査世帯記録票 ○(22) 筆記具セット ○(23) 世帯用鉛筆 ○(24) 調査票整理袋(ビニール袋) ○(25)提出用ケース(横 41cm×縦 31cm×厚さ3cm 、80サイズ用)(26) ロックス(ビニール留め具) ○(27) 調査の手引 ○(28) 事務要領 ○(29) ポスター(A4判) ○別紙1仕分け・梱包する調査用品の種類(1) 基礎調査票(2) 基礎調査票記入のしかた(3) 特定調査票(4) 特定調査票記入のしかた(5) インターネット回答促進リーフレット(6) 礼状(1年目) 青色(7) 礼状(2年目) 緑色(8) 礼状用封筒(9) 用品袋(10) 提出用ケース(11) 報償品(1年目1月目 シャープペンシル)(12) 報償品(1年目2月目 マイクロファイバー大判マジッククロス(1P))(13) 報償品(2年目1月目 シャープペンシル)(14) 報償品(2年目2月目 マイクロファイバークロス)(15) 封筒入り調査用品(調査員への連絡票等入り)(16) 衛生用品(マスク)別紙2労働力調査用品配送先等一覧表 別紙3(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0礼 状(2年目用)(緑色)整理番号郵便番号 調査員住所重複者(数の分だけ重複)調査員氏名 電話番号 市町名 調査区符号 組別符号合 計報償品・2年目2月目マイクロファイバークロス提出用ケース封筒入り調査用品衛生用品(マスク)礼状用封筒用品袋インターネット回答促進リーフレット報償品・1年目1月目 シャープペンシル報償品・1年目2月目 マイクロファイバー大判マジッククロス(1P)報償品・2年目1月目 シャープペンシル基礎調査票特定調査票基礎調査票の記入のしかた特定調査票の記入のしかた礼 状(1年目用)(青色)別紙4■個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (再委託の禁止)第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第7 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第8 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第9 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第10 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第11 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (実地調査等)第12 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第13 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。 (事故発生時における報告)第14 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第15 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
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