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令和7年度損害保険契約(自動車保険、賠償責任保険、財産保険、役員傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行保険、労災総合保険)

締切
発注機関
国立研究開発法人森林総合研究所茨城県つくば市
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2025年2月19日
納入期限
入札開始日
2025年3月20日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度損害保険契約(自動車保険、賠償責任保険、財産保険、役員傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行保険、労災総合保険) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札することを公告する。令和7年2月20日国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 所 長 浅野 透1 調達内容(1) 調達件名令和7年度損害保険契約(自動車保険、賠償責任保険、財産保険、役員傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行保険、労災総合保険)(2) 調達案件の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 保険期間令和7年4月1日から1年間。ただし仕様書で別途定めがあるときは、仕様書の規定に従うこと。(4) 入札方法1) 入札者は、保険付与等に要する一切の諸経費を含めた金額を契約金額として見積もるものとする。2) 入札金額は、自動車保険、賠償責任保険、財産保険、役員傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行保険、労災総合保険(法定外補償保険、使用者賠償責任保険)について各保険契約に係る保険料の合計額を記載すること。3) 入札金額をもって本契約金額とする。2 競争参加資格(1) 国立研究開発法人森林研究・整備機構契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。(2) 令和4・5・6年度国立研究開発法人森林研究・整備機構競争参加資格又は全省庁統一資格における「役務の提供等」のA・B・C・Dのいずれかの等級に格付けされている者であること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、農林水産省大臣官房参事官(経理)が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 農林水産省及び国立研究開発法人森林研究・整備機構の指名停止を受けている期間中でないこと。(5) 保険会社の世界的な基準として通常使用されているスタンダード&プアーズ(S&P)社の格付けにおいて「A-」以上を取得していること。なお、A.M.ベスト社、ムーディーズ社の格付けの場合は、同等基準以上であれば差し支えない。3 入札手続き等(1) 入札説明書の交付期間及び場所① 日 時:本公告日から令和7年3月14日(金)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)ただし、令和7年3月14日(金)は正午までとする。② 場 所:〒305-8687 茨城県つくば市松の里1国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所総務部調達課 川村TEL 029-829-8187 FAX 029-829-8378 又は〒103-0027 東京都中央区日本橋2-2-16共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社 企業営業本部公務営業室 甘草TEL 03-5962-3039 FAX 03-3548-0571(2) 競争参加資格確認資料の提出期間、場所及び方法① 日 時:本公告日から令和7年3月14日(金)までの土曜日、日曜日及び休日を除く毎日午前9時から午後4時まで。ただし、令和7年3月14日(金)は正午までとする。② 場 所:上記3-(1)に示す場所③ 方 法:持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。)(3) 入札説明会の日時及び場所本件の入札説明会については開催しない。(4) 郵送による場合の入札書の受領期限 令和7年3月19日(水)午後4時(5) 入札の日時及び場所① 日 時:令和7年3月21日(金) 午後1時② 場 所:〒305-8687 茨城県つくば市松の里1国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 2階輪講室4 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨5 入札保証金及び契約保証金免 除6 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7 契約書作成の要否否8 落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると森林総合研究所長が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、森林研究・整備機構契約事務取扱規程第28条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査の上、落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。9 手続きにおける交渉の有無無10 その他(1) 入札者は、入札書を提出する際には以下に掲げる参加資格確認書類をそれぞれ2部提出しなければならない。a 仕様書で求められる要件を満たす保険設計書等の書類b 会社案内c 確約書d 各保険毎の約款・特別約款、特約条項等がわかるものe 資格審査結果通知書の写しf 参考見積書g 仕様に関する誓約書(2) 入札者は、提出した書類について説明を求められた場合は、速やかに説明しなければならない。なお、これに要する経費は、入札者の負担とする。(3) 契約情報の公表 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、国立研究開発法人森林研究・整備機構と一定の関係を有する法人等と契約をする場合には、国立研究開発法人森林研究・整備機構との関係に係る情報を国立研究開発法人森林研究・整備機構のホームページで公表する。なお、本件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意されたものとみなすこととする。(4) 保険契約の手続きにおいては、保険仲立人として保険業法(平成7年法律第105号)第275 条に規定される保険契約の締結の媒介として、同法第 286 条以降に規定されている共立インシュアランス・ブローカーズ株式会社(取締役社長 宗田 芳彦 所在地:東京都中央区日本橋2-2-16)を指名しており、入札に付する保険仕様及び付属資料は、同保険仲立人と協議して作成したものである。(5) 詳細は、入札説明書による。 仕 様 書1.件名令和7年度損害保険契約(自動車保険、賠償責任保険、財産保険、役員傷害保険、国内旅行傷害保険、海外旅行保険、労災総合保険)2.共通事項(1)契約者国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所(2)被保険者国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所(林木育種センター及び森林バイオ研究センターを含む)(3)保険料の支払方法一時払い 保険料払込猶予特約条項(4)その他・本仕様書記載の特約条項以外で補償範囲を縮小変更する特約は一切付帯しないものとすること。・保険仲立人扱とすること。・保険証券に「仕様書のとおり」と記載すること。・本仕様書の内容について疑義が生じた場合は、契約者の指示に従うものとすること。3.自動車保険(1)保険種類自動車保険、及び名称は問わないが各社認可取得のいわゆる総合自動車保険を基本とすること。(2)被保険者国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所及び同研究所の役職員(3)保険期間令和7年4月2日午後4時から令和8年4月2日午後4時まで 1年間(4)対象車両契約者が所有・管理する全車両 「資料1 自動車保険明細書」のとおり(5)契約条件対人賠償 無制限対物賠償 無制限人身傷害 5,000万円/名無保険車傷害 2億円/名・全車両一括付保特約を付帯すること。・保険料の精算は期末一括精算方式とすること。・対人賠償は、「臨時費用担保」とすること。・人身傷害は、「被保険自動車搭乗中のみ担保」とすること。・人身傷害、無保険車傷害には、「従業員就業中不担保特約」とすること。・人身傷害、自損事故、無保険車傷害は、原付・特殊自動車(資料1 自動車保険明細書で示す)に付帯しないものとすること。・事故サービスにおいて、年間を通じて24時間の連絡ができ、かつ、迅速に対応できる体制であること。また、連絡体制がわかる一覧(電話番号、ファックス番号、E-mailaddressを明記)を提出すること。・故障又は事故発生時に走行不能となった場合、レッカーけん引費用の補償等及び可能な応急処置サービス等が無料で提供できること。・資料1の記載情報に車検証との誤差があった場合には、車検証を優先参照すること。(6)その他・入札公告日以降保険始期前の新規取得自動車は、全車両一括付保特約の第一回通知日に所定の書面により通知することで担保すること。・フリート決定料率が変更又は確定となった場合は、保険始期後の差額追徴若しくは、返戻を可とすること。 4.賠償責任保険(1)保険種類・使用約款総合賠償責任保険及び以下の特別約款・特約条項とすること。・ 施設所有管理者特別約款・ 昇降機特別約款・ 受託者特別約款・ 漏水危険担保特約条項(施設特別約款用・受託者特別約款用)・ 構内専用車危険担保特約条項(資料2-1 構内専用車明細書)・ 管理財物担保特約条項・ 初期対応費用担保特約条項(事故現場の保存費用、事故原因調査費用、後片付費用、通信費など)1事故/保険期間中 100万円限度・ 事故対応費用担保特約条項(文書作成費用、交通費及び宿泊費、超過勤務手当、増設コピーの賃借費用など)1事故/保険期間中 100万円限度・ 被害者対応費用(見舞費用)特約条項事故の日から1年以内に被保険者が負担した治療費、葬祭費用、見舞品の購入、見舞金又は弔慰金等に要した費用とし、保険期間中1,000万円を限度とする。ただし、1名につき下記を限度とする。被害者1名につき50万円限度。見舞品の購入、見舞金又は弔慰金等に要した費用に対する限度額は各社、約款に従うものとする。対物事故の場合 10万円限度、対物事故における対応費用を補償するために別途、特約を付帯する必要がある場合は付帯することとする。・ 使用不能損害特約条項1事故/保険期間中 100万円限度、免責金額は1千円以下の最低の額とする。・ 海外活動担保特約条項・ 交差責任担保特約条項・ 共通てん補限度額特約条項(対人・対物共通)・ アスベスト危険不担保特約条項・ 日付データ処理に関する損害不担保特約条項・ 費用外枠払い特約条項・ 複数特別約款共通てん補特約条項(2)被保険者国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所、同研究所の役職員及び同研究所の運営、研究活動のために従事するもの並びにそれを補助するものの全て※同研究所の運営、研究活動のために従事するもの並びにそれを補助するものが被保険者となるのは同研究所の運営及び研究活動の従事に起因する場合に限る。(3)保険期間令和7年4月1日午前0時から令和8年4月1日午後4時まで 1年間(4)保険の目的国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所が所有,使用,管理する全ての施設及び研究活動に起因する事故によって被保険者が被る損害賠償責任(5)対象物件被保険者が所有、使用、管理している全ての施設資料2-2施設所有(管理)者賠償明細書及び資料2-3特殊施設内訳のとおり(6)てん補限度額、免責金額対人・対物共通てん補限度額 1事故/保険期間中 5億円(免責なし)ただし、受託者特別約款については対物 1事故/保険期間中 5,000万円とする。(7)その他・ 対象施設は、国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所がその業務を遂行する上で所有する全施設、あるいは借用・管理する全施設とする。ただし、原則保険料の確定精算は行わないが、保険期間中途での新規施設・借用施設・構内専用車は自動担保とし、追徴保険料が年間保険料の10%を超える場合には、事前に通知を行い、保険料精算は保険期間満了後に行うこと。借用施設には理事長公舎・職員宿舎を含まない。・ 初期対応費用担保特約条項,事故対応費用担保特約条項,被害者対応費用(見舞費用)特約条項については、被保険者の法律上の賠償責任の有無を問わず適用とすること。・ 損傷等のない財物の使用不能損害は、法律上の賠償責任を負担する場合を補償対象とすること。・ 研究業務に使用するラジオ・アイソトープ(ウラン、トリウム、プルトニウム及びこれらの化合物並びにこれらの含有物を含まない。)の原子核反応又は原子核の崩壊に起因する賠償責任を担保すること。・ 職員、パートタイマー、アルバイト、派遣職員等、契約者の業務又は研究に従事する者(臨時雇も含む)、共同研究者に対する求償権は、故意或いは重過失の場合を除き不行使とすること。・ 対象施設には「一時預かり保育室(2か所)」を含むこと。・ 海外活動担保は、被保険者の業務遂行のため一時的(90日以内)な国外での賠償責任を担保すること。・ 保険期間の終期については、必要に応じて「保険終期に関する特約条項」を付帯すること。・ ドローンの操縦、飛行などドローンの所有、使用、管理に起因する賠償責任を担保すること。・上記(1)保険種類・使用約款で定める構内専用車危険担保特約条項において対象とする構内専用車は専ら走行範囲を敷地内に限定し公道を走行しないものの、税法上の理由から標識交付証明の交付を受けている車両があるが、これらの車両についても対象とすること。5.財産保険(1)保険種類企業財産包括保険、企業総合保険等のいわゆるオールリスク型の火災保険(2)被保険者国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所及び同研究所の物件の所有者(3)保険期間令和7年4月1日午前0時から令和8年4月1日午後4時まで 1年間(4)保険の目的国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所が所有・使用する資産台帳記載の全資産※ソフトウェア、プログラム、データその他これらに類するものを保険の対象範囲に含め、記録媒体と同時に損害を受けた場合には保険の対象とすること。(5)契約方式多構内特殊包括契約方式特殊包括契約方式支払限度額方式(ファーストロス方式、実損払)(6)担保危険1.火災、落雷、破裂・爆発2.風・ひょう・雪災3.水災4.電気的・機械的事故5.その他不測かつ突発的な事故建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水又は溢水騒じょう及びこれに類似の集団活動に伴う暴力行為又は破壊行為盗難により生じた盗取、毀損又は汚損ガラスの単独損害やいたずら、破損又は汚損車両又はその積載物による衝突(契約者所有・使用の車両を含む) など(7)費用保険金・残存物取片付け費用保険金(損害保険金の10%限度の実費)・修理付帯費用保険金(1事故 1構内限度額:保険金額の30%か、5,000万円のいずれか低い額)・損害防止費用保険金(実費)※臨時費用保険金、失火見舞費用保険金、傷害費用保険金、地震火災費用保険金は不担保とすること。 (8)保険金額再調達価額ベース 44,532,988千円詳細は資料3 財産保険明細書のとおり(9)支払限度額、免責金額担保危険 支払限度額 免責金額1.火災、落雷、破裂・爆発 30億円 100万円2.風・ひょう・雪災 30億円 100万円3.水災 30億円 100万円4.電気的・機械的事故 3億円 100万円5.その他不測かつ突発的な事故 30億円 100万円※上記の支払限度額は「1事故あたりの支払限度額」とし、保険期間中通算の支払限度額は設定しないものとする。※免責金額は「同一原因による複数構内の損害をまとめて1事故」として適用すること。(10)その他・ 対象保険金額の算出にあたり、評価基準日(令和6年9月末)における保険の目的に該当する建物及び動産を対象とし、評価基準日以降保険期間満了までに発生する追加物件は自動担保とすること。なお、追加物件の価額が50億円以内の場合は保険料の精算は行わない。・ 動産については、証券記載の構外でのリスクは不担保とする。・ 職員、パートタイマー、アルバイト、派遣職員等、契約者の業務又は研究に従事する者(臨時雇も含む)、共同研究者に対する求償権は不行使とする。 6.役員傷害保険(1)保険種類・使用約款各社が使用する普通傷害保険普通保険約款及び特別約款等によること。(2)被保険者国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所の政府管掌労災保険に加入できない役員 5名資料4 役員傷害保険被保険者リストのとおり(3)保険期間令和7年4月1日午前0時から令和8年4月1日午後4時まで 1年間(4)担保内容業務中の急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害に対し、保険金を支払うこと。死亡保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。後遺障害保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が生じたとき。入院保険金 : 事故による傷害に起因し、医師の診断に基づき入院(入院に準ずる状態を含む)したとき。なお、事故の日からその日を含め180日以内を限度とする。通院保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含め180日以内に、通院により医師の治療(往診による治療を含む)を受けたとき。なお、実通院日数で90日を限度とする。手術保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含めて180日以内に傷害の治療のため所定の手術を受けたとき。(5)保険金額1名につき保険金額 備考死亡・後遺障害保険金 5,000万円後遺障害保険金は等級により死亡・後遺障害保険金額の4%~100%入院保険金 日額 15,000円通院保険金 日額 10,000円手術保険金(手術種類につき) 入院中 : 入院保険金日額の10倍入院中以外: 入院保険金日額の 5倍(6)付帯する特約条項・ 天災危険担保特約条項・ 就業中のみ危険担保特約条項(通勤途上を含む)・ 法人特約7.国内旅行傷害保険(1)保険種類・使用約款各社が使用する普通傷害保険普通保険約款及び特別約款等によること。(2)被保険者契約者が出張依頼を行った役職員ではない外部の方すべて※令和5年度実績は、資料5 国内旅行保険出張実績(出張依頼者)のとおり(3)包括契約保険期間令和7年4月1日午前0時から令和8年3月31日午後12時まで 1年間※被保険者毎の保険期間は旅行期間とすること。(4)契約方式包括契約方式(5)担保内容出張中の急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害及び救援者費用に対し、保険金を支払うこと。死亡保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。後遺障害保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が生じたとき。入院保険金 : 事故による傷害に起因し、医師の診断に基づき入院(入院に準ずる状態を含む)したとき。なお、事故の日からその日を含め180日以内を限度とする。通院保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含め180日以内に、通院により医師の治療(往診による治療を含む)を受けたとき。なお、実通院日数で90日を限度とする。手術保険金 : 事故による傷害に起因し、事故の日からその日を含めて180日以内に傷害の治療のため所定の手術を受けたとき。救援者費用保険金: 被保険者が国内旅行中に次のいずれかに該当し、被保険者(契約者、救援対象者の親族を含む。)が捜索救助費用等を負担したとき。①被保険者が搭乗している飛行機又は船舶が行方不明又は遭難した場合。②事故により被保険者の生死が確認できず公的機関によって確認された場合。③事故により180日以内に死亡又は継続して14日以上入院したとき。(6)保険金額1名につき保険金額 備考死亡・後遺障害保険金 3,000万円後遺障害保険金は等級により死亡・後遺障害保険金額の4%~100%入院保険金 日額 10,000円通院保険金 日額 6,000円手術保険金(手術種類につき) 入院中 : 入院保険金日額の10倍入院中以外: 入院保険金日額の 5倍救援者費用保険金 300万円(7)備付台帳契約者は、各被保険者につき次の各号の明細を作成し、保管するものとする。① 被保険者名② 年齢③ 旅行期間④ 保険金額⑤ 用務先なお、契約者は毎月末日を締切日とし、締切日前1ヶ月間(締切日を含む)に出発した被保険者につき、締切日後15日以内に書面を作成し、いつでも受注者の要請に応じ提出できるものとする。(8)保険料令和5年度の実績により算出される予納保険料を支払い、包括契約保険期間終了後に保険料の精算を行うものとする。ただし、予納保険料は年間相当分とする。(9)その他・ 免責等は設定しないこと。・ 死亡保険金受取人は法定相続人の代表者とすること。・ 天災危険は担保しないこと。8.海外旅行保険(1)保険種類・使用約款各社が使用する海外旅行保険普通保険約款及び特別約款等によること。(2)被保険者①契約者の役職員②契約者が出張依頼を行った役職員ではない外部の方すべて※令和5年度実績は、資料6-1海外出張実績(役職員)及び資料6-2海外出張実績(役職員以外)のとおり(3)包括契約保険期間令和7年4月1日午前0時から令和8年3月31日午後12時まで 1年間※被保険者毎の保険期間は旅行期間とすること。(4)契約方式包括契約方式(5)担保内容傷害死亡・後遺障害保険金 :旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故発生日からその日を含めて180日以内に死亡又は約款所定の後遺障害を負ったとき。疾病死亡保険金 :旅行行程中の病気による死亡又は行程後72時間以内に発病して医師による治療を受けたが、30日以内に死亡したとき。治療・救援費用保険金 :旅行行程中の事故によってケガをし、事故発生日からその日を含めて180日以内に要した医師による治療のために必要な費用及び旅行行程中又は行程後72時間以内に発病し、医師による病気の治療を開始した日(旅行行程後72時間まで)から180日以内に要した医師による治療のために必要な費用並びに航空機・船舶の行方不明・死亡・3日以上の入院等により、被保険者又は親族が救援等のために負担した費用。(6)保険金額(1名につき)保険金額①役職員②出張依頼を行った役職員ではない外部の方傷害死亡・後遺障害保険金- 3,000万円疾病死亡保険金 - 3,000万円治療・救援費用保険金 2,500万円 2,500万円(7)備付台帳契約者は、各被保険者につき次の各号の明細を作成し、保管するものとする。 ① 被保険者名② 年齢③ 旅行期間④ 保険金額⑤ 用務先なお、契約者は毎月末日を締切日とし、締切日前1ヶ月間(締切日を含む)に出発した被保険者につき、締切日後15日以内に書面を作成し、いつでも受注者の要請に応じ提出できるものとする。(8)保険料令和5年度実績により算出される予納保険料を支払い、包括契約保険期間終了後に保険料の精算を行うものとする。ただし、予納保険料は年間相当分とする。(9)その他・ (6)の①と②が受注者の規定上同じ保険証券で引き受けが出来ない場合は、その旨を明示した上で保険料別個に試算すること。・ 保険証券作成は契約者によるインターネットでの報告・申込手続きとすること。よって受注者は、令和7年3月31日までに証券作成が可能となるようにすること。なお、(6)の②が受注者の規定によりインターネットでの報告・申込手続きの対応ができない場合は、その他対応について、別途打ち合わせの上決定すること。・ 免責等は設定しないこと。・ 死亡保険金受取人は法定相続人の代表者とすること。・ 天災危険は担保しないこと。9.労災総合保険(1)保険種類・使用約款各社が使用する労災総合保険普通保険約款によること。(2)被保険者国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所(3)保険期間令和7年4月1日午前0時から令和8年4月1日午後4時まで 1年間(4)被用者国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所に勤務する職員で、政府管掌労災保険の被保険者全て※非常勤職員を含む(5)保険料算出基礎令和5年度<把握可能な直近労働保険年度>の確定数値とする。・業種区分 94被用者数 1054名 賃金総額6,652,490千円(6)担保内容1.法定外補償条項・ 被保険者の被用者が業務上又は通勤途上の事由による死亡又は当該事由により被った身体の障害について、被保険者が法定外災害補償規程等に基づき、災害補償金の支払い責任を負担することによって被る損害に対して、下記(7)に定める金額を限度として被保険者に保険金を支払うものとする。・ 保険金は、労働者災害補償保険法等によって給付が決定された場合に限るものとし、身体の障害区分については労働者災害補償保険法等による決定に従うものとする。・ 同一の被用者が被った身体の障害については、死亡に対する法定外補償金と後遺障害に対する法定外補償金の重複支払いは行われず、いずれか高い金額を限度とする。2.使用者賠償責任条項・ 被保険者の被用者が業務上又は通勤途上の事由による死亡又は当該事由により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額が、次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合に、その超過額を被保険者に支払うものとする。ⅰ. 労働者災害補償保険法等により給付されるべき金額(この金額には「特別支給金」を含まない。)ⅱ. 自動車損害賠償保障法に基づく責任保険、責任共済又は自動車損害賠償補償事業により支払われるべき金額ⅲ. 法定外補償規程等により被保険者から被用者又はその遺族に支払われるべき金額・ 賠償保険金は、労働者災害補償保険法等によって給付が決定された場合に限るものとする。・ 被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する費用で、労災総合保険普通保険約款に定めるものを被保険者に支払うものとする。(7)保険金額1.法定外補償条項被保険者における法定外災害補償規程による定額方式業務上 通勤途上死亡 1,735万円 1,045万円後遺障害 1級 1,435万円 915万円後遺障害 2級 1,395万円 885万円後遺障害 3級 1,350万円 855万円後遺障害 4級 865万円 520万円後遺障害 5級 745万円 445万円後遺障害 6級 620万円 375万円後遺障害 7級 500万円 300万円後遺障害 8級 320万円 190万円後遺障害 9級 255万円 155万円後遺障害10級 200万円 125万円後遺障害11級 150万円 95万円後遺障害12級 110万円 75万円後遺障害13級 80万円 55万円後遺障害14級 50万円 40万円2.使用者賠償責任条項1名 1億円 1事故 3億円 (免責0)(8)付帯する特約条項1.法定外補償条項通勤災害担保特約条項2.使用者賠償責任条項通勤災害担保特約条項費用内枠払特約条項1.2.共通アスベスト危険・じん肺危険不担保特約条項職業性疾病担保特約条項天災危険担保特約条項保険料確定特約条項(9)公務災害履歴資料7 公務災害履歴(過去5年間)のとおり

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