【電子入札システム対応】令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務[総合評価落札方式]
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- 公告日
- 2025年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札システム対応】令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務[総合評価落札方式]
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月20日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1. 競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務[総合評価落札方式](2)契約期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)仕 様:仕様書による。(4)履行場所:仕様書による。2. 競争参加資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」又は「情報処理」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」又は「情報処理」の資格を引き続き取得すること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書別紙5において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004. 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問合せ先(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書の交付場所等茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係、入札情報公開システム及び当研究所HPTEL 029-850-2321(担当:佐々木)5. 入札説明書等に対する質問(1)質問書提出期限:令和7年2月28日16時00分まで(2)提出方法:電子メールによるデータ(指定様式)の送付とする。(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務)(担当:佐々木)】とすること。6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年3月6日10時00分から令和7年3月28日14時00分まで当研究所HP上(本ページ)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 提案書の提出期限等及び競争執行の場所等(1)提出期限及び提出場所令和7年3月13日16時00分まで 4.(2)に示すとおり(2)提出方法書面の持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、提出期限必着とする。)によるものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年3月28日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)9.入札方法本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。10.その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 次の各要件に該当する者のうち、入札説明書に定める総合評価の方法によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。① 入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。② 提案書が、国立研究開発法人国立環境研究所による審査の結果、合格していること。(6)その他 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書【電子入札システム対応】[総合評価落札方式]令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務令和7年2月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年2月20日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務[総合評価落札方式](2)契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)仕 様 別紙仕様書のとおり。(4)履行場所 別紙仕様書のとおり。(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)その他 本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。2.競争参加に必要な資格(1)令和4・5・6年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」又は「情報処理」において、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。ただし、令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・研究」又は「情報処理」の資格を引き続き取得すること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書別紙5において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。3.入札者の義務等この入札に参加を希望する者は、別添3の提案書作成・審査要領に基づき、別添4の提案書作成様式を踏まえて提案書を作成し、5.の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当所から当該提案書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。4.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行うため、同システムの電子認証(代表者又はその委任を受けた者のICカードに限る。)を取得していること。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を5.に示す期間及び場所に提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。5.提案書等の提出期限及び提出場所等入札に参加しようとする者は、次に従い提案書等を提出すること。①提出期限:令和7年3月13日16時00分まで②提出場所:後記23.のとおり。③提出方法:持参又は郵送すること。なお、郵送の場合は、書留郵便等配達記録が残る送付方法とし、提出期限必着とすること。④提出部数:提案書6部、本入札説明書2.(1)の競争参加資格証明書類写1部別添3の提案書作成・審査要領及び別添4の提案書作成様式で定める証明書類2部6.提案書に関するヒアリングの日時及び場所必要に応じて提案書に関するヒアリングを開催する。開催する場合には、開催日時、場所等について有効な提案書等を提出した者に対して連絡する。7.提案書の審査提出された提案書は、別添5の評価基準表に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、当所において審査し、合格した提案書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。提案書の合否については、開札日の2営業日前までに入札者に連絡し、不合格となった提案書に係る入札者には、理由を付して通知するものとする。8.入札及び開札の日時及び場所令和7年3月28日14時00分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室9.入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、質問書(指定様式(Excel ファイル))を提出すること。提出期限:令和7年2月28日16時00分まで。提出方法:電子メール質問書様式:後記22.のとおり。提出先:後記23.の電子メールアドレスあて提出すること。なお、メール送信後、後記23.の担当部署あて電話し、受信を確認すること。また、電子メールの件名は【質問の提出(令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務)(担当:佐々木)】とすること。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。期 間:令和7年3月6日10時00分から令和7年3月28日14時00分まで。掲載先:後記22.のとおり。(3)(1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。10.入札及び開札(1)電子入札の場合①5.①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②8.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札を行うこと。通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載するものとする。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。
入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出場所:後記23.のとおり。⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。11.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)その他の入札に関する条件に違反した入札書12.入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。13.落札の決定(1)次の各要件を満たす入札者のうち、別添3の提案書作成・審査要領に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。ア.入札価格が、国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。イ.提案書が、別添5の評価基準表に定める評価項目のうち必須とされた項目の基礎点の評価基準をすべて満たしていること。14.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。15.同総合評価点の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)「13.落札の決定」によって決定される落札者となるべき者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。16.落札内訳書の提出(1)落札者は、落札者の決定後すみやかに落札額に応じた内訳書を提出すること。なお、内訳書は単価等各項目について詳細に記載するものとする。(2)内訳書の様式は自由とする。(3)内訳書は返却しない。17.契約書等の提出(1)落札者は、別添契約書案により、契約書を作成及び記名押印の上、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。なお、当該契約書案の記載内容に疑義等がある場合は、前記9により質問書を提出すること。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。18.その他(1)提案書の履行の確約契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は、提案書の内容の履行を確約しなければならない。(2)落札者以外の事業実施協力者が存在する場合提案書において落札者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、協力の内容、態様等に応じ、契約書の添付資料として再委任等の実施書又は共同事業実施協定書の提出を求めることがある。落札者がこれに応じないときは、契約書の提出がないものとして、落札は、その効力を失う。(3)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称、入札価格及び総合評価点について、開札場において発表するとともに、後日公表するものとする。(4)提案書の取扱い提出された提案書は、当該入札者に無断で、当所において入札の審査以外の目的に使用することはない。落札者の提案書は、契約書に添付又は記載されるものであり、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)」に基づき、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。19.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀20.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。
② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)21.電子入札システムの操作及び障害発生時の問合せ先電子入札システム ポータルサイトアドレス:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/e-bidding/index.htmlヘルプデスク 0570-021-777(受付時間:平日9:00~12:00及び13:00~17:30)Email:sys-e-cydeenasphelp.rx@ml.hitachi-systems.com22.質問書(指定様式)及び回答書掲載先https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/#tab0(本入札説明書の掲載先と同一)23.各書類提出先(担当部署)〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係 (担当:佐々木)TEL 029-850-2775 / 電子メールアドレス:chotatsu@nies.go.jp◎添付資料・別紙1 紙入札方式参加届・別紙2 入札書・別紙3 委任状(代理人用)・別紙4 委任状(復代理人用)・別紙5 暴力団排除等に関する誓約事項・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書・別添3 提案書作成・審査要領・別添4 提案書作成様式・別添5 評価基準表(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記入札案件について、紙入札方式での参加をいたします。件名: 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名: 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。年 月 日住 所商号又は名称役職・氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名: 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務上記金額をもって、貴所入札説明書承諾の上、入札します。なお、御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙5の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △役職・氏名 代 表 □□ □□ または(復)代理人 ◎◎ ◎◎※ 代理人又は復代理人が入札する際は記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称代表者名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年2月20日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿委任者:住 所商号又は名称役職・氏名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年2月20日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙5)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の国立研究開発法人国立環境研究所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(各種規程)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則(抄)第2章 一般競争契約(一般競争に参加させることができない者)第5条 契約責任者は、特別の事由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第34条第1項の規程による一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第6条 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。(1)契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(5)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(6)前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者2 契約責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。(予定価格の作成)第13条 契約責任者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。(参 考)紙入札に当たっての留意事項1.本調達に関する質問回答について本調達に関する質問回答書は当所HP上で閲覧可能である。2.入札書について入札書については、応札者において適当部数コピーの上、記名し用意すること。なお、代理人をもって入札する場合の記名は、必ず委任状で委任される者のものと同一とする。3.委任状について1)代理人が応札する場合には必ず委任状を提出すること。2)本社(代表者等)から直接委任を受ける場合には、代理人の委任状(別紙3)を、支社等を経由して委任を受ける場合には、支社長等への代理人の委任状(別紙3)と支社長等から復代理人への委任状(別紙4)の両方を用意すること。4.資格審査結果通知書の写しを用意すること。5.郵送による入札を行う場合においても、資格審査結果通知書の写し等必要書類を提出すること。(別添1)契 約 書(案)国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。1.件 名 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務2.契約金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)3.契約期間 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日4.契約保証金 免除5.契約履行の場所及び業務内容 別添仕様書及び提案書のとおり(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。(義務の履行)第3条 乙は、別添仕様書及び提案書に基づき、頭書の金額をもって頭書の期間中に義務を完全に履行しなければならない。
(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の処理を第三者(再委託等先が乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し又は請け負わせてはならない。但し、書面により再委託等承認申請書(別紙)を甲に提出し、甲の承諾認を得たときは、この限りではない。(監督職員)第5条 甲は、乙の業務実施について、自己に代って監督又は指示する監督職員を選定することができる。2 監督職員は、本契約書及び仕様書に定められた事項の範囲内において業務の施行に立会い、又※再委託等の取り扱いについては、仕様書及び「契約における再委託等の取扱いについて」(当研究所HPに掲載)を参照すること。掲載先:https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/saiitaku.pdfは必要な指示を与えることができる。(業務の報告等)第6条 甲は、必要と認めたときは、乙に対して業務の実施状況について報告を受け、又は説明を求める等の措置をとることができる。2 乙は、甲が前項の報告を依頼し、又は書類の提出を求めたときはすみやかにこれに応じるものとする。(業務内容の変更)第7条 甲は、業務の実績数量が仕様書上の予定数量に満たない等、必要がある場合には、業務の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は契約期間を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約の解除)第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。二 乙が第4条、第17条又は第18条の規定に違反したとき。三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督者等の職務の執行を妨げたとき。四 履行期限内に成果品の提出がなかったとき。2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為4 甲は、前三項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、既に乙に支払った契約金額の全部又は一部を乙に返還させることができる。(再受任者等に関する契約解除)第9条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者、及び乙又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第8条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。(違約金)第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 甲が第8条又は第9条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。二 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人が契約を解除したとき。三 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人が契約を解除したとき。四 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等が契約を解除したとき。五 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。六 この契約に関し、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙又は当該事業者団体(以下「乙等」という。)に対し、独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
七 この契約以外の乙の取引行為に関して、乙が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が、乙等に対し、納付命令又は排除措置命令を行い、これらの命令が確定した場合において、これらの命令に乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。八 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。(報告)第11条 乙は、作業終了後すみやかに甲に作業終了の報告をしなければならない。(検査)第12条 甲は、前条の報告があったときは、当該届出を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。(契約金の支払)第13条 甲は、前条の検査に合格した後、乙から適法な請求書を受理した日から60日以内に契約金を支払うものとする。(損害賠償)第 14 条 甲は、第8条又は第9条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(担保責任)第 15 条 甲は、乙が本契約履行後に提出した成果品について1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。(延滞金)第 16 条 乙は、第8条第4項の規定による契約金額の返還又は第10条の規定による違約金等の支払いを甲の指定する期間内に行わないときは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条で定める法定利率で計算した額の延滞金を甲に支払わなければならない。(守秘義務)第 17 条 甲及び乙は、この契約の履行に際し、知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。(個人情報の取扱い)第 18 条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照会することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取扱う義務を負わなければならない。2 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りではない。(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(再委託等する場合における再委託等先を含む。)に預託若しくは提供又はその内容を知らせること。(2)甲から預託を受けた個人情報を本契約の目的の範囲を超えて使用、複製、又は改変すること。3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。4 乙は、甲から預託を受けた個人情報について、作業終了、又は解除をした後に速やかに甲にその媒体を返還するとともに、乙が保存している当該個人情報について、復元不可能な状態に消去し、その旨を甲に通知しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。5 乙は、預託を受けた個人情報の取扱いに係る業務を第三者に再委託等してはならない。ただし、事前に甲に対して、再委託等業務の内容、再委託等先の詳細等甲が要求する事項を書面により通知し、甲の承認を得た場合は、この限りではない。6 乙は、前項のただし書に基づく再委託等を行う場合において、再委託等先に対して本条に規定する措置及び義務を遵守させるため、必要な措置をとらなければならない。また、第7項に規定する検査について、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて甲が必要と認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する職員若しくは乙が実施する。7 甲は、預託する個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、甲所属の職員又は甲の指定する者に乙の事務所又はその他の業務実施場所等において、甲が預託した個人情報の管理体制、実施体制及び管理状況について検査をさせ、乙に対して必要な指示をすることができる。8 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏洩、滅失、毀損、その他本条にかかる違反等が発生した場合、又はそのおそれが生じた場合には、適切な措置を講じるとともに、甲にその旨を通知して、必要な対応策を甲と協議する。9 乙は、自らの故意又は過失により生じた前項の事故により、甲に損害が生じた場合には、その賠償の責めに任ずるものとする。10 第1項及び第2項の規定については、作業終了、又は解除をした後であっても効力を有するものとする。(本契約に関する疑義の決定)第 19 条 この契約書に規定がない事項及び疑義のあるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀乙(別紙)再委託等承認申請書年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 殿住 所会 社 名代表者氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委託等したく、本件契約書第4条の規定に基づき承認を求めます。
記1 業務名:2 契約金額: 円(税込)3 再委託等を行う業務の範囲:4 再委託等を行う業務に係る経費: 円(税込)5 再委託等を必要とする理由:6 再委託等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委託等を行う相手方を選定した理由:以上担当者等連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別添2)仕 様 書1 件 名 令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務2 業務契約期間 契約締結日~令和8年3月31日3 業務実施場所 国立研究開発法人国立環境研究所(以下「NIES」という。)及び請負者機関において行うものとする。4 目 的NIES は「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」のコアセンターとして、エコチル調査の運営を担うとともに、研究実施の中心機関として調査の総括的な管理を行っている。エコチル調査は、環境汚染物質が子どもの健康や成長発達に与える影響を解明するため、約 10万組の親子を対象として追跡している大規模疫学研究である。エコチル調査では、参加者全員を対象とした全体調査のほかに一部の参加者を対象とした詳細調査を実施している。コアセンターでは、定期的にエコチル調査(全体調査及び詳細調査)で収集した質問票データや生体試料データから、プログラムを用いて個人情報及び特定のケース・変数を削除した上で合成変数を算出することで「固定データ」を作成している。また、固定データを説明するための付随資料(Variable list、Readme ファイル及び各データの集計表)を作成し、これらをエコチル調査関係者に配付している。新たに固定データならびに付随資料を作成するためには、NIES が所有する「固定データ作成手順書」(※)に記載されている内容に加えて、NIES 担当者からの追加情報を加味する必要がある。新たな固定データ及び付随資料を作成した際は、固定データ作成手順書を改訂することで、次回以降の固定データ作成の基礎資料になる。本業務では、エコチル調査の 8 歳までの固定データ(csv 形式)及び付随資料(Variable list(excel形式)、Readme ファイル(word 形式)及び各データの集計表(excel 形式))の作成、並びに固定データ作成手順書の改訂を行う。(※)「固定データ作成手順書」は非公開資料のため、本件入札参加を目的として本業務実施前に閲覧を希望する場合は、下記までご照会ください。ただし、閲覧はNIES内限りとし、コピーや写真撮影などの行為は禁止する。NIES エコチル調査コアセンター 福田(Mail:fukuda.taichi@nies.go.jp / TEL:029-850-2086)5 業 務 内 容請負者は、本業務の遂行にあたり、NIES が所有する「固定データ作成手順書」の記載内容を把握した上で、NIES 担当者と十分な打ち合わせを行うことで 8 歳までの固定データの作成に必要な追加情報を確認する。その上で、固定データ及び付随資料(Variable list、Readme ファイル及び各データの集計表)を作成する。請負者は、業務の進捗報告のために、NIES 担当者と月に 1 回程度の頻度で打合せを行う。打合せは、対面、電話、メール、オンライン会議(Microsoft Teams 又はZoom)のいずれかで行う。本業務で作成する8 歳までの固定データは、NIES が作成した3 歳時全固定データ及び4 歳固定データからの差分であり、ファイル数は概算で約40 件、変数の数は 1 ファイルにつき約500 件である。
提出方法はNIES 担当者の指示に従うこと。(1) 業務報告書(電子ファイル) 一式(2) 8 歳までの固定データ(固定データ及び固定データ作成プログラム)及び付随資料(Variablelist、Readme ファイル及び各データの集計表)の電子ファイル 一式(3) 固定データ作成手順書改訂版(電子ファイル) 一式9 著作権等の扱い(1)請負者は、本業務の目的として作成される成果物に関し著作権法第 27条及び第28条を含む著作権の全てをNIESに無償で譲渡するものとする。(2)請負者は、成果物に関する著作者人格権(著作権法第 18条から第20条までに規定された権利をいう。)を行使しないものとする。ただし、NIES が承認した場合は、この限りではない。(3)上記(1)及び(2)にかかわらず、成果物に請負者が既に著作権を保有しているもの(以下「既存著作物」という。)が組み込まれている場合は、当該既存著作物の著作権についてのみ、請負者に帰属する。提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、請負者が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。10 個人情報の取扱い(1)請負者は、NIES から提供された個人情報及び本業務の遂行で得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号)に基づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、本業務以外の目的のために利用してはならない。(2)請負者は国立研究開発法人国立環境研究所個人情報等保護規程等に基づき、個人情報等を取り扱う場合は、①情報の複製等の制限、②情報の漏えい等の事案の発生時における対応、③請負業務終了時の情報の消去・廃棄(復元不可能とすること。)及び返却、④内部管理体制の確立、⑤個人情報の管理状況の検査に応じる義務、⑥請負者の事業責任者及び請負業務に従事する者全てに対しての守秘義務を遵守しなければならない。なお、国立研究開発法人国立環境研究所個人情報等保護規程は以下のURLにおいて公開している。(https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/kt_kojin.pdf)(3)上記(1)及び(2)のほか、NIES は、請負者に対し、本業務の適性かつ確実な実施に必要な限りで、秘密を適正に取り扱うために必要な措置を採るべきことを指示することができる。11 情報セキュリティの確保請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーを遵守し、情報セキュリティを確保するものとする。特に下記の点に留意すること。なお、国立研究開発法人国立環境研究所情報セキュリティポリシーは以下URL において公開している。(https://www.nies.go.jp/security/sec_policy.pdf)(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策の遵守方法及び管理体制、事故時における緊急時の連絡体制について、NIES 担当者に書面で提出すること。(2)請負者は、NIESから要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱われるための措置を講ずること。(3)請負者は、国立研究開発法人国立環境研究所セキュリティポリシーの履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じてNIES の行う情報セキュリティ監査を受け入れること。(4)請負者は、NIESから提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄し、文書にて報告すること。(5)業務に用いる電算機(パソコン等)は、使用者の履歴が残るものを用いてこれを保存するとともに、施錠等適切な盗難防止の措置を講じること。また、Winny 等の P2P ソフトをインストールしていないことが確認できたもののみを使用すること。(6)再委託することとなる場合は、事前の承諾を得て再委託先にも以上と同様の制限を課して契約すること。12 検 査本業務終了後、NIES 担当者立会いによる本仕様書に基づく検査に合格しなければならない。13 協議事項本業務に関し疑義等を生じたときは、速やかにNIES 担当者と協議の上、その指示に従うものとする。14 そ の 他(1)請負者は、本業務実施に係る活動において、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)を推進するよう努めるとともに、物品の納入等に際しては、基本方針で定められた自動車を利用するよう努めるものとする。(2)請負者は、業務実施場所において、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震(震度5 強以上に限る。)、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象が発生した場合、ただちに請負業務に係る被害状況の確認を開始し、発生から 2 時間以内にその確認状況を NIES 担当者に報告すること。また、確認状況を報告した後における対応についてNIES担当者の指示に従うこと。ただし、通信障害等により確認状況の報告が困難である場合はこの限りではない。(別添3)令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務に係る提案書作成・審査要領国立研究開発法人国立環境研究所本書は、令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務に係る提案書の作成、審査等の要領を提示するものである。Ⅰ 提案書作成要領1.提案書の構成及び作成方法以下に、「令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務に係る提案書の評価基準表」(以下「評価基準表」という。)から「評価項目」及び「要求要件」を転載する。評価項目 要求要件大項目 中項目 小項目1 仕様書の遵守 仕様書に規定する業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する提案がないこと。2 業務の理解 業務の背景及び目的を踏まえた上で論ぜられていること。3 業務の実施方法3.1 仕様書5.1.1の提案作成するプログラムについて、最小限のデータステップとなり容易にプログラム内容を確認できるような統計解析ソフトSASプログラムを提案すること。3.2 仕様書5.1.2の提案固定データ作成プログラムの実行にあたって、プログラムの検証・評価に有効な実行ログ等の作業記録の方法を提案すること。3.3 仕様書5.1.3の提案本業務で作成する固定データを作成済の固定データとの間で比較し、齟齬がないことを確認する方法を提案すること。3.4 仕様書5.2.1の提案本業務で作成する固定データの全てのファイルに対して、変数を説明するためのVariable listを作成する方法を提案すること。
3.5 仕様書5.2.2の提案本業務で作成する固定データの全てのファイルに対して、データの作成方法や参考資料を説明するためのReadmeファイルを作成する方法を提案すること。3.6 仕様書5.2.3の提案本業務で作成する固定データの全てのファイルに対して、データの概要を示すための集計表を作成する方法を提案すること。3.7 仕様書5.3の提案 本業務を通じて得られる情報のうち、エコチル調査コアセンターが保有する固定データ作成手順書に記載されていない事項について、整理・検討方法を記述するとともに、加筆修正の進め方やその方法を提案すること。4 追加的業務の提案 本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。5 業務の実施計画 業務スケジュール等を実施予定表にして示すこと。6 業務の実施体制6.1主たる担当者の実績、能力、資格等主たる担当者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。6.2執行体制、役割分担等 業務の実施体制について、従事者の役割分担、従事者数等をまとめること。7 組織の実績 ①臨床研究及び大規模疫学研究のデータマネジメント経験を有すること、②研究データに関わるSASプログラミングの業務実績があること、③データ固定解析用データセット作成業務及びデータを説明するための付随資料作成業務の実績を有すること、④データベース管理・品質管理の業務実績があること、これらの経験や実績に対して、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。8 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。提案書は、上記評価項目に基づき、次に従って作成すること。1)「1.はじめに」の項を冒頭に設け、「本書は、令和7 年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務に係る仕様書に基づき、その実施方法等に関する提案を行うものである。本業務の実施に当たっては、同仕様書を遵守し、本提案書をその実施計画書と位置づけて行うものとする。」と必ず記載すること。このため、提案書の作成に当たっては、仕様書に反し、又は矛盾する事項がないか十分に点検すること。なお、提案書が仕様書に反し、又は矛盾すると認められたときは、評価項目「1 仕様書の遵守」に基づき、当該提案書は不合格となる。2)「2.」以下は、上記評価項目に従い「業務の理解」から「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」までの各評価項目を目次とし、それぞれの要求要件に基づき提案書を作成すること。記述上の必要性に応じ、各評価項目内を細分化して目次立てすることは差し支えない。3)提案書に詳細に記載するよりも添付資料を参照した方がわかりやすい事項については、提案書中に「△については、別添資料○参照」と記載して、資料添付を行うことは差し支えない。ただし、添付資料が大部にわたる場合は、必ずその要点を提案書中に記載すること。「評価項目」及び「要求要件」との関係が容易にわかり難い添付資料は、添付されなかったとみなすことがある。4)提案書は、難解な専門用語には注釈を付すなど、専門家以外でも理解でき、審査可能なように平易な記述に努めること。2.提案書様式、提出部数等提案書は、別添様式に従い作成すること。記載上の必要に応じて様式を変更しても差し支えないが、様式の変更は必要最小限にとどめること。提案書は、添付資料を含めて綴じ込んだ1式を6部提出すること。国立研究開発法人国立環境研究所(以下「研究所」という。)から連絡が取れるよう、提案書上に連絡先(電話番号、FAX番号及びメールアドレス)を記載すること。3.提案書のヒアリングヒアリングは必要に応じて開催することとし、開催する場合は別途連絡するものとする。開催する場合、入札者は、研究所が指定する日時、場所において、研究所に対し自らの提案書の内容について説明を行わなければならない。説明者は、原則として本業務を請け負った場合における実施責任者にあたる者とすること。説明の時間は約15分とし、その後、適宜質疑応答を行うものとする。
必須 30 30 -提案書が全体として仕様書を遵守しており、業務の目的や作業事項に反し、又は矛盾する内容がないこと。
- -2 業務の理解業務の背景及び目的を踏まえた上で論ぜられていること。
必須 20 20 -業務の背景及び目的を的確に理解し、適切な内容であること。
- -3 業務の実施方法作成するプログラムについて、最小限のデータステップとなり容易にプログラム内容を確認できるような統計解析ソフトSASプログラムを提案必須 10 5 5・提案された業務実施方法が具体的であること。
提案された実施内容に確実性があるか。また、煩雑さや複雑さがなく、簡潔な手続きになるようなプログラム仕様書の作成が提案されているか。
固定データ作成プログラムの実行にあたって、プログラムの検証・評価に有効な実行ログ等の作業記録の方法を提案すること。
必須 10 5 5・提案された業務実施方法が具体的であること。
提案された記録方法に確実性があるか。
本業務で作成する固定データを作成済の固定データとの間で比較し、齟齬がないことを確認する方法を提案すること。
必須 10 5 5・提案された業務実施方法が具体的であること。
提案された比較方法に確実性があるか。
本業務で作成する固定データの全てのファイルに対して、変数を説明するためのVariable listを作成する方法を提案すること。
必須 10 5 5・提案された業務実施方法が具体的であること。
固定データ作成手順書に準じたVariable listの作成方法が提案されており、確実性があるか。
本業務で作成する固定データの全てのファイルに対して、データの作成方法や参考資料を説明するためのReadmeファイルを作成する方法を提案すること。
必須 10 5 5・提案された業務実施方法が具体的であること。
固定データ作成手順書に準じたReadmeファイルの作成方法が提案されており、確実性があるか。
本業務で作成する固定データの全てのファイルに対して、データの概要を示すための集計表を作成する方法を提案すること。
必須 10 5 5・提案された業務実施方法が具体的であること。
固定データ作成手順書に準じた集計表の作成方法が提案されており、確実性があるか。
本業務を通じて得られる情報のうち、エコチル調査コアセンターが保有する固定データ作成手順書に記載されていない事項について、整理・検討方法を記述するとともに、加筆修正の進め方やその方法を提案すること。
必須 10 5 5・提案された検討すべき事項及び作成手順が適切であること。
過去にNIESで作成している固定データ作成手順書の問題点を認識し、加筆修正すべき事項が提案されているか。
本業務目的を達成するために必要と考えられる追加的業務の提案があれば、具体的に記述すること。
任意 5 - 5 -提案に係る追加的業務が具体的であり、業務目的を達成する上で必要かつ適切なものであるか。
5 業務の実施計画業務スケジュール、検討会の開催時期等を実施予定表にして示すこと。
必須 5 5 -実施可能で適切な作業進行予定表であること。
- -6 業務の実施体制必須 30 15 15主たる担当者が①臨床研究および大規模疫学研究のデータマネジメント②研究データに関わるSASプログラミング③データ固定解析用データセット作成及びデータを説明するための付随資料作成に関する業務実績関する業務・研究実績があること。
主たる担当者が大規模疫学研究に関する業務実績があるか。1万人以上の大規模疫学研究の実務経験がある場合を可とし、業務概要によって加点する。
必須 10 5 5主たる担当者の手持ち業務数が5件以下であること。
主たる担当者が業務に従事する十分な時間があるかを手持ち業務数宇並びにエフォート率から加点する。
業務の実施体制について、従事者の役割分担、従事者数等をまとめること。
必須 10 5 5適切な役割分担等により業務執行に必要な体制が構築されていること。
業務が集中した場合にも対応できる柔軟性のある人員配置となっているか。
3.1 仕様書5.1.1の提案3.7 仕様書5.3の提案3.3 仕様書5.1.3の提案3.4 仕様書5.2.1の提案3.2 仕様書5.1.2の提案3.5 仕様書5.2.1の提案4 追加的業務の提案6.1 主たる担当者の実績、能力、資格等主たる担当者の類似業務等の実績、本業務に関係する能力の資料、資格等を明示すること。
主たる担当者の業務従事期間中における本業務以外の手持ち業務の状況を記載すること。
令和7年度子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)固定データ作成業務及び付随資料作成業務並びに固定データ作成手順書改訂業務加点の採要求要件評価区分技術上の基準3.6 仕様書5.2.3の提案評価項目 得点配分6.2 執行体制、役割分担等7 組織の実績①臨床研究及び大規模疫学研究のデータマネジメント経験を有すること、②研究データに関わるSASプログラミングの業務実績があること、③データ固定解析用データセット作成業務及びデータを説明するための付随資料作成業務の実績を有すること、④データベース管理・品質管理の業務実績があることについて、その件数、それぞれの概要、発注元が官公庁である場合はその発注元名称を記載すること。
必須 15 5 10①臨床研究及び大規模疫学研究のデータマネジメント②研究データに関わるSASプログラミング③データ固定解析用データセット作成及びデータを説明するための付随資料作成④データベース管理・品質管理に関する業務実績があること。
過去5年以内に5件以上の臨床研究及び1万人以上の大規模疫学研究の実務経験があるか。ある場合を可とし、業務概要に応じて加点する。
200 120 80 加点合計基礎点 120価格点 100 価格点総計 300 総合評価点基礎点部分の採点は、技術上の基準を満たす場合に、当該基礎点全部を得点とする。
加点部分の採点は、配点5点の場合、技術上の基準に基づき、優;5点、良;3点、可;1点、不可;0点、の4段階評価とし、配点に応じて係数をかけて得点を算出する。
基礎点がある項目に係る加点部分の「不可;0点」とは、基礎点の基準は満たす(基礎点は得点)が、加点部分の基準をなんら満たさない場合である。
8 組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況(女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領第1の1(1)ただし書きに該当する、環境配慮契約法に基づく自動車の購入及び賃貸借に関する事業については、評価項目から除くこと。)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし認定等、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定)の有無、有の場合は認定等の名称を記載し、認定通知書等の写しを添付すること。
ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
-技術点小計5女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし認定等)・1段階目(※1) 2点・2段階目(※1) 3点・3段階目 4点・プラチナえるぼし 5点・行動計画(※2) 1点※1 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第8条第1項第1号イの項目のうち、労働時間等の働き方に係る基準は必ず満たすことが必要。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)が努力義務により提出し、提案書提出時点で計画期間が満了していないものに限る。
次世代法に基づく認定(くるみん認定・プラチナくるみん認定)・くるみん認定(平成29年3月31日までの基準) 2点・くるみん認定(平成29年4月1日~令和4年3月31日の基準) 3点・くるみん認定(令和4年4月1日からの基準) 3点・トライくるみん認定 3点・プラチナくるみん認定 5点若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 4点※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
5 任意 -