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R7情報通信システム管理運用支援にかかる労働者派遣業務(単価契約)

発注機関
国立研究開発法人建築研究所
所在地
茨城県 つくば市
公告日
2025年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R7情報通信システム管理運用支援にかかる労働者派遣業務(単価契約) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 契約職 国立研究開発法人建築研究所理事長 澤地 孝男1.入札及び契約に関する事項(1)件 名(2)履行期間 令和7年4月1日 から まで2.競争参加資格及び競争参加条件(1)一般競争参加不適格者に該当しない者 国立研究開発法人建築研究所契約業務取扱規程第5条に該当しない者であること。ただし、未成年者、 被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、この限りではない。 (2)競争参加資格(有資格業者登録) 全省庁統一資格(令和07・08・09年度)で、次の資格に申請を行い受理され、令和7年4月1日に認可 がなされる者であること。 ・資格の種類及び等級:「役務の提供等」の資格を有するもの・競争参加地域:「関東・甲信越地域」※認定が間に合わない場合は、R07年度申請書の写し及びR06年度の資格を有することを 証明する書類を提出すること(3)労働者派遣業の許可 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の規定による 許可又は届出受理を証明できる者であること。 (4)時間外・休日労働協定の締結 労働基準法第36条による時間外・休日労働協定を締結していること。 (5)派遣労働者の備えるべき条件 本件における派遣労働者の資格等が仕様書に定める条件(仕様書3.(4))に定める条件を 満たしていること。 (6)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続き 開始の申立てがなされている者は、本入札に参加することができない。 (7)申請書の提出期限の日から開札の日まで(落札決定を保留している場合は落札決定の日まで)の期間 に、国立研究開発法人建築研究所理事長又は国土交通省国土技術政策総合研究所長から指名停止を 受けていないこと。 (8)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省等からの 排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3.入札手続き(1)入札書、申請書等の提出場所及び契約条項を示す場所 〒305-0802 茨城県つくば市立原1番地3 国立研究開発法人建築研究所 総務部会計課 契約担当(TEL:029-879-0624)(2)申請書等の提出期限 必着(3)入札書の受領期限 郵送の場合: 必着 持参の場合: (開札の日時)(4)開札の日時及び場所 日 時: 場 所: 国立研究開発法人建築研究所総務部会計課入札室(研究本館2階)(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 免除(7)契約書作成の要否 要4.その他(1)競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札、及び入札に関する 条件に違反した入札は無効とする。 (2)詳細は入札説明書による。 以 上R7情報通信システム管理運用支援にかかる労働者派遣業務(単価契約)調達番号 6令和7年2月20日令和8年3月31日令和7年3月17日 11時00分令和7年3月7日 17時00分令和7年3月14日 17時00分令和7年3月17日 11時00分 令和7年2月20日入札説明書の交付方法について令和7年2月20日付で入札公告を行った「R7情報通信システム管理運用支援にかかる労働者派遣業務(単価契約)」の入札説明書については、電子メールによりデータを交付いたします。交付を希望される方は、件名のほか、事業者情報(会社名、住所、送付先、担当者氏名等)をメール本文にご記入のうえ、下記アドレスあてご連絡ください。【連絡先】keiyaku@kenken.go.jp【交付期限】令和7年3月17日(月) 17時まで以上 仕 様 書1.件名 R7情報通信システム管理運用支援にかかる労働者派遣業務(単価契約)2.業務内容本業務は、「労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)に基づく労働者派遣業務とし、国立研究開発法人建築研究所の情報通信システムに係る①~⑤の業務を行うために、情報通信ネットワークに関する知識を備えた人材を派遣するものである。①情報通信ネットワークシステムの管理に関する業務②情報セキュリティの確保に関する業務③ホームページ作成、更新に関する業務④所内PCのセットアップ作業、修理手配業務、軽度の障害対応⑤ネットワークHDDの設定、管理運用業務3.業務条件等(1)業務場所 国立研究開発法人建築研究所 企画部 情報・技術課(2)業務期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(3)派遣人員 1人(4)派遣労働者の備えるべき条件本業務における派遣労働者の備えるべき条件は下記①から⑤全てとする。①下記1)から3)いずれかの要件を満たすこと。1) 国家資格「情報処理安全確保支援士試験」登録者(独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という)が実施する「情報処理技術者試験制度」の旧情報セキュリティスペシャリスト試験合格者)または、これらに相応する経験を有する者2) IPAが実施する「情報処理技術者試験制度」の「応用情報技術者試験」合格者(旧ソフトウェア開発技術者または旧第一種情報処理技術者)または、これらに相応する経験を有する者3) 従業員数150名以上が利用する情報システムで、かつ、Unix、Linux、VMware等のサーバに係るオペレーション経験(OSの初期設定、ユーザー管理、Web サーバの導入及び管理、ミドルウェアの導入及び管理、CMSなどのアプリケーションの導入及び管理)を10年以上有する者②Word、Excel、PowerPoint などMicrosoftOffice 製品全般の操作を習熟している者であること。③日本語を母国語とし、関係者との円滑なコミュニケーションができること。④下記のいずれかの業務従事期間が合計10年以上であること。ただし、業務期間が6ケ月に満たない業務は、実務経験と認めない。1) 情報通信ネットワークシステムの管理支援業務2) 情報セキュリティの確保に関する業務⑤クラウドサービスの管理支援業務に従事した6ヶ月以上の実務経験を有すること。(5)業務日 指揮命令者が指示する日とする。(6)業務時間①業務時間「国立研究開発法人建築研究所職員就業規則第3章『勤務時間、休憩及び休日等』」に準じ、土日祝日及び12月29日から1月3日までを除く、午前8時30分から午後5時15分までの7時間45分(休憩時間を除く。)とする。②休憩時間休憩時間は正午から午後1時までの60分間とする。③時間外勤務規定の時間を超えた場合はあらかじめ契約書に定める額を支払うものとする。④年間及び月間最大時間外勤務年間最大時間外勤務 360時間/人月間最大時間外勤務 45時間/人⑤契約期間中の見込み労働時間契約期間中の労働時間は、1,803時間(242日間)を見込んでいる。⑥業務時間の報告派遣先は、毎月の派遣労働者の業務時間について、翌月の 5 日までに派遣元事業者に報告するものとする。(7)建築研究所(派遣先)責任者国立研究開発法人建築研究所 企画部 情報・技術課長(8)指揮命令者国立研究開発法人建築研究所 企画部 情報・技術課 研究員(9)派遣労働者の業務内容派遣労働者は、指揮命令者のもとで、下記の業務を実施することとする。① 情報通信ネットワークシステムの管理に関する業務② 情報セキュリティの確保に関する業務③ ホームページ作成、更新に関する業務④ 所内PCのセットアップ作業、修理手配業務、軽度の障害対応⑤ ネットワークHDDの設定、管理運用業務4.派遣元事業者の遵守事項(1) 派遣元事業者は、労働者の派遣就業にあたり、あらかじめ当該労働者の氏名及び資格等を書面により建築研究所に通知するものとする。(2)派遣労働者の事業遂行能力または業務態度により建築研究所が不適当と認めた場合には、派遣元事業者と協議の上、交代させることができる。(3)派遣労働者が休暇等により就業できないときは、建築研究所の指示により必要に応じて代替者を派遣するものとする。(4)派遣元事業者は本件遂行に当たり諸法令及び諸法規を遵守するとともに、諸法規の適用及び運用は、派遣元事業者の負担と責任において行わなければならない。(5)派遣元事業者は本業務遂行にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。なお、本条項は派遣労働者にも適用される。5.労働及び安全衛生管理(1)派遣就業に伴う労働及び安全衛生上の管理に関しては、派遣元事業者及び建築研究所が連携し、「労働基準法」(昭和 22 年法律第 49 号)及び「労働安全衛生法」(昭和 47年法律第57号)の定めに従い、適切に措置するものとする。(2)派遣労働者は、業務場所における休憩室及び食堂、売店等の福利厚生施設を利用することができる。(3) 建築研究所は本業務遂行にあたり必要となる器具等(机、椅子、PC、作業服等)について派遣労働者に貸与するものとする。派遣労働者は貸与された器具等の必要が無くなった場合は、ただちに建築研究所に返却するものとする。(4) 業務実施にあたって庁舎LANに接続されたOA機器等を使用する必要が生じた場合には、指揮命令者の指示に従うとともに、使用にあたっては建築研究所情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。6.苦情の処理派遣労働者からの苦情の申し出があった場合には、建築研究所責任者(派遣先責任者)が派遣元責任者と協議を行い、誠実に対応するものとする。7.疑義派遣元責任者は本業務の遂行上疑義を生じた場合には、速やかに建築研究所責任者(派遣先責任者)と協議するものとする。以上企画部 情報・技術課 宮内 大輔

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