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【郵送入札】告示第14号 酒田市スクールバス運行業務委託(平田地区1)【単価契約】【債務負担行為】(1月8日公告、1月27日開札)

発注機関
山形県酒田市
所在地
山形県 酒田市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【郵送入札】告示第14号 酒田市スクールバス運行業務委託(平田地区1)【単価契約】【債務負担行為】(1月8日公告、1月27日開札) 14 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 酒田市スクールバス運行業務委託(平田地区①)【単価契約】【債務負担行為】(2) 履行場所 東部中学校(平田地区)、南平田小学校(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法 総価により行う(専用入札書を使用すること)2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。 (2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。 (3)(4)(5)(6)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)③ 2.(6)の内容を証する書類の写し⇒資格確認結果は、令和8年1月19日(月)までに通知します。 申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和8年1月20日(火)正午までに連絡ください。 酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。 令和8年1月8日記件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 (2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。 本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種№112(運送サービス)細目№2(旅客運送サービス)】に登載されていること。 (1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。 (3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)酒田市、鶴岡市、遊佐町、三川町、庄内町のいずれかに本社又は営業所等を有すること。 ただし、営業所等に関しては本社より入札に係る権限の委任を受けていること。 道路運送法の一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 (5)の説明⇒酒田市、鶴岡市、遊佐町、三川町、庄内町のいずれかの区域に本社又は営業所等を有することが、営業所等に関しては、本社より入札に係る権限の委任が書面による委任状によってなされ、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。 ①入札に参加を希望する者は、申請書類を持参または郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(ファクシミリ不可)。 ②郵送による申請の場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。 ③入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。 令和8年1月8日(木)から 令和8年1月16日(金)正午まで(必着)(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。 ※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(別紙様式4号)によりメール、ファクシミリ又は持参で 令和8年1月15日(木)正午まで(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和8年1月27日(火) 午前9時50分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738)(メール keiyaku@city.sakata.lg.jp)②(FAX 0234-23-2257)本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。 (郵送及びファクシミリ不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。 入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。 本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。 条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。 提出すること(電話不可)。 契約に関する事務を担当する部局6. 入札書の送達 令和8年1月26日 ( 月 )(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員に原則メールにより行う。 なお、メールによる回答は、酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書に記載されたメールアドレスへ送付する。 申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 令和8年1月8日(木)から 令和8年1月26日(月)正午まで◎酒田市のホームページからダウンロード 酒田市本町二丁目2番45号(電 話 0234-26-5776)この契約においては、契約書の作成を必要とする。 入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。 (必ず熟読すること。) 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市教育委員会学校教育課(市役所6階)仕様書に関する事務を担当する部局条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。 酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708) 酒田市スクールバス運行業務委託(平田地区①)【単価契約】【債務負担行為】仕様書1 件 名 酒田市スクールバス運行業務委託(平田地区①)【単価契約】【債務負担行為】2 委託期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 運行車輌(1) 委託者が用意する車両を受託者に貸与して運行する。 (2) 貸与車両は以下のとおりとする。 № バス名称 車両ナンバー 乗車定員1 東部中スクールバス1号 庄内200 は 422 45人2 東部中スクールバス2号 庄内200 は 339 61人その他、緊急的に委託者が用意する車両(3) バスの貸料は無償とする。 4 運行内容 ※利用人数等により変動することがある。 (1)スクールバスとして運行(東部中学校・南平田小学校の運行経路)通常便Aコース 所要時間 約30分登校:吉ケ沢 7:22 発 → <丸山で調整> → 鹿島3ケ所 → 丸山 → 岡谷地T字路→ 吉ケ沢 → 本宮 → 小平沢 → 【夏季・冬季:金谷 → 新山】→ 南平田小 7:55着→ 東部中 8:00着下校:偶数月(東部中学校のみ)東部中発 → 【夏季・冬季:新山 → 金谷】 → <山谷から入る> → 仁助新田→ 小平沢 → 本宮(郵便局向かい側) → 吉ケ沢(地区内) → 丸山 → 鹿島→ <鹿島でUターン> → 岡谷地T字路 → <上中村バス停手前から左折>→ 笹山 → 沖着奇数月(東部中学校のみ)東部中発 → 【夏季・冬季:新山 → 金谷】 → <山谷から入る> → 仁助新田→ 小平沢 → <上中村バス停先右折> → 笹山 → 沖→ <円能寺バス停でUターン> → <小平沢大通り右折>→ 本宮(郵便局向かい側) → 吉ケ沢(地区内)→ 丸山 → 鹿島→ <鹿島でUターン> → 岡谷地T字路着Bコース 所要時間 約30分登校:沖 7:30発 → 進藤 → 笹山 → 備畑 → 仁助新田 → 滝谷 → 山谷→ 南平田小 7:55着 → 東部中学校 8:00着下校(東部中学校のみ):東部中発 → 工藤床屋前 → ポンプ小屋 → 旧田沢小(大通り入口T字路付近)→ 楯山 → 上田沢新田 → 小林温泉下校時の出発時刻(東部中学校のみ)通常 1便目 16:00頃 2便目 17:55頃※5時間の日:1便目 15:00頃 2便目 16:55頃※45分×5時間の日:1便目 14:35頃(冬季含む)冬季 1便目 16:00頃 2便目 17:30頃※5時間の日:1便目 15:00頃 2便目 16:30頃※45分×5時間の日:1便目 14:35頃休日部活動便(東部中学校のみ) ※下校は登校の逆コースEコース ①4月・7月・10月・1月登校:小林温泉 7:30発 → 上田沢新田 → 楯山 → 小平 → ポンプ小屋→ 吉ケ沢(地区内) → 鹿島 → 丸山 → 岡谷地T字路 → 吉ケ沢入口 → 本宮→ 小平沢 → 沖 → 笹山 → 仁助新田 → 山谷 → 金谷 → 新山 → 東部中着 8:45着②5月・8月・11月・2月登校:<吉ケ沢 (地区内)> → 鹿島 7:30発 → 丸山 → 岡谷地T字路 → 吉ケ沢入口→ 本宮 → 小平沢 → 沖 → 笹山 → 小林温泉 → 上田沢新田 → 楯山 → 小平→ ポンプ小屋 → 仁助新田 → 山谷 → 金谷 → 新山 → 東部中着 8:50着③6月・9月・12月・3月登校:沖 7:30発 → 笹山 → 小林温泉 → 上田沢新田 → 楯山 → 小平 → ポンプ小屋→ 吉ケ沢(地区内) → 鹿島 → 丸山 → 岡谷地T字路 → 吉ケ沢入口 → 本宮→ 小平沢 → 仁助新田 → 山谷 → 金谷 → 新山 → 東部中着 8:53着※ 運行経路、時間は部活動の状況に応じて変更あり。 登校時の出発時刻 7:30頃下校時の出発時刻 12:00頃運行回数等① 運行回数は原則として登校1回、下校2回(休日部活動便は登校1回、下校1回)とする。 ② 運行回数及び運行時間について、学校行事等により変更となる場合がある。 ③ 運行日数(児童生徒の登校日、部活動がある休日等)は、年間260日程度。 (2)学習バスとして運行① 校外学習等での運行② 中体連主催大会等での運行③ その他、委託者が特に必要と認めたもの5 業務内容(1)スクールバス運行の運転業務(2)学習バス運行の運転業務(3)運行に関する一連の管理事務業務(4)始業点検及び運行後の洗車、清掃及び車両内外の点検業務(5)置き去り防止の観点から、終点もしくは生徒の最終降車時における車内点検(6)運行日誌の作成と委託者への報告(7)その他、委託者が必要とする事項6 契約スクールバス運行の時間単価と学習バス運行の時間単価による単価契約とする。 7 年間委託見込経費(人件費及び事務費相当分)(1) スクールバス運行 見込時間数 2,400時間 × 時間単価(税抜)(2) 学習バス運行 見込時間数 600時間 × 時間単価(税抜)(1)・(2)の合計額で算定8 バス運行計画と受託者の責務(1)受託者は、毎月のバス運行計画(前月20日頃までに通知)に基づき、運転手の配置計画を作成し、バス運行に支障がないようにする。 (2)受託者は、運行日ごとの運行日誌を記録し、毎月月末にとりまとめを行い、その翌月の10日までに委託者に報告する。 9 受託者の要件道路運送法の一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 10 費用負担委託料とは別に委託者が負担する経費は、バス燃料費、車両整備費、車検費用、重量税等公課費、自賠責保険料、任意保険料、消耗品費等とする。 11 検査本業務が完了したときは、遅滞なく運行日誌と運行明細書を提出し、委託者が行う検査を受けなければならない。 12 検査後の請求受託者は、委託者が行う検査に合格したときは、委託者に対し委託料の請求書を提出できるものとする。 13 委託料の支払委託者は、1か月毎に契約単価に実績の運行時間数を乗じて算出される委託料を、正当な請求書を受け取った日から30日以内に受託者に支払うものとする。 ただし、指定管理鳥獣の出没等による人身被害の発生の恐れがあり、緊急対応により、委託者が受託者に対して運休を依頼した場合は、毎月のバス運行計画に基づき、見込運行時間数(業務従事時間数)に時間単価を乗じて算出される金額を支払うものとする。 14 運行時間(業務従事時間)の算定範囲(1)運転手の業務従事時間は、受託会社よりバス車庫までの移動時間も含めるものとする。 (2)運転手の始業点検時間(30分間)を加算する。 (当該バスの運行開始時)(3)運転手の洗車・清掃・消毒時間(30分間)を加算する。 (当該バスの運行終了時)※(1)~(3)の加算時間は、各運転手の業務の開始時又は終了時に属している業務内容(スクールバス運行又は学習バス運行)の時間単価とする。 (4)一日に同一運転手が複数のバス運行を担当し、次の乗車業務までの間隔が90分以内の場合、その時間を業務従事時間に含め、次の乗車業務の内容(スクールバス運行又は学習バス運行)の時間単価とする。 (5)支払い対象となる毎日の業務従事時間は、30分単位とする。 一日の通算した時間が30分に満たない場合は30分に切り上げし、30分を超える場合は1時間に切り上げる。 (例:5時間20分の場合は5時間30分、5時間50分の場合は6時間とする。 )15 損害賠償等運行業務において、第三者及び車両等委託者に損害等を与えた場合は、委託者が加入する保険等により支払うものとする。 ただし、受託者自らに責任あると認められたときは、その責任に応じた額を委託者は受託者に請求できるものとする。 この場合、委託者が請求する額は委託者と受託者双方で協議し決定するものとする。 16 その他(1)原則として平田地区スクールバスは、旧にぎわい広場敷地内とする。 (2)天候等により運行計画に変更が生じた場合、速やかに対応できる体制を整えていること。 (3)受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 ただし、あらかじめ書面により委託者の承認を得たときはこの限りでない。 (4)この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議のうえ定めるものとする。

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