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【会計局会計課】令和8・9・10・11・12年度電子複写機による複写サービスに関する基本契約の締結希望者を募集します(令和8年1月22日まで)

発注機関
山形県
所在地
山形県
公告日
2026年1月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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【会計局会計課】令和8・9・10・11・12年度電子複写機による複写サービスに関する基本契約の締結希望者を募集します(令和8年1月22日まで) 1令和8・9・10・11・12年度 電子複写機による複写サービス基本契約申込要領令和8年度から令和12年度までの電子複写機(以下「複写機」という。)による複写サービス契約について、基本契約の締結希望者を次のとおり募集します。1 受付の期間及び場所(1) 受付期間 令和8年1月8日から令和8年1月22日まで(2) 受付場所 山形市松波二丁目8番1号 山形県会計局会計課調達担当2 基本契約に関する事務を担当する部局等(以下「基本契約担当部局」という。)〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 山形県会計局会計課調達担当 電話023(630)27233 複写サービス契約の概要複写機による複写サービスについて、各メーカーの取扱業者等(10に掲げる資格要件を満たす者に限る。)との間に機種及び料金等を約定した基本契約を締結し、5に掲げる対象機関において、基本契約に基づき供給を受ける機種を選定し個別契約を締結するもの。ただし、県が支出負担行為に基づき供給を受けるものに限る。なお、今回募集する契約は基本契約であり、複写サービスの調達については、各対象機関における個別契約の締結を要するため、当該個別契約の締結に至らない場合がある。4 複写サービス契約の期間令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間とする。5 複写サービス契約の対象機関この契約の対象機関は次のいずれかに掲げる機関(以下「各課等」という。)とする。なお、個別契約の締結にあたっては、各部局等ごとに一括して契約を行う場合がある。(1) 知事局棟に存する知事部局、教育局、人事委員会事務局及び監査委員事務局(当該各課の駐在を含む。)(2) 労働委員会事務局審査調整課(村山総合支庁)(3) 議会事務局の各課(室)(4) 警察本部の各課(室)(当該各課の駐在を含む。)6 複写サービス契約の内容等(1) 契約の内容この契約に含まれる複写サービスの内容は、次のとおりとする。なお、その他基本契約において約定する事項については、別添「基本契約書(書式)」のとおりとする。ア 複写機(付加装置を含む。)の設置及び使用供給(ア) 基本契約で約定する複写機はデジタル機とし、複写速度区分ごとの標準搭載機能及び付加装置等は別添仕様書のとおりとするとともに、約定する台数は、カラー複写非対応の複写機(以下「モノクロ機」という。)及びカラー複写対応の機種(以下「カラー機」という。)ごとの複写速度区分ごとに10機種までとする。ただし、同一機種を付加機能等の違いにより異なる機種とすることはできない。なお、現契約業者の既設機器については(エ)に記載のとおり。(イ) 設置及び使用供給とはプリンター、ファクシミリ及びスキャナ等の複写機に付加することができる機能を含み、また、その使用に必要な接続及び設定等を含む。(ウ) 約定する機種は5年間の使用に耐えられるものとし、未使用、既使用の別は問わない。(エ) 既設機器において令和 12 年度までの5年間の使用でメーカーの定める耐久枚数に及ばないと見込まれる機器については、機器の入れ替えをせず設置を継続することを認める。イ 複写機の操作方法の指導ウ 複写機の定期的な保守点検(リモート含む)複写機の保守点検については、各課等において常時正常な状態で使用できるよう使用状況に応じて実施するものとする。エ 複写機の故障等が生じた場合の修理2複写機の故障等により、各課等からの連絡があった場合は、直ちに修理を行い、速やかに正常な状態に回復させなければならない。なお、当該作業の実施は各課等の業務時間内とする。オ 消耗品等の供給(ア) トナーカートリッジを除く消耗品等(感光体、デベロッパー及びフィルター等)は、各課等と個別契約を締結した者(以下「個別契約業者」という。)の点検又は各課等からの連絡により個別契約業者が複写品質維持のために必要と認めたとき、これを直ちに交換するものとする。ただし、用紙及びステイプル用針を除く。(イ) トナーカートリッジについては、各課等の予備消耗品を複写機の設置場所に備えるものとし、個別契約業者の巡回又は各課等からの連絡により予備消耗品が不足したことを知ったときは速やかにこれを供給するものとする。(ウ) 使用済みトナーカートリッジ等の消耗品は全て回収すること。カ 県基幹高速通信ネットワークへの接続複写機の接続に係る設定条件等は以下のとおりであり、作業の際は別途指示に従うこと。プロトコル TCP/IPインターフェース 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-TIPアドレス DX推進課指定のアドレス対応OS Windows 10、Windows 11プリンターサーバ等のPCを経由しない、各クライアントからネットワーク経由のダイレクト出力その他仮想ブラウザ(RevoBrowser)、Microsoft365Apps for Enterprise 対応キ 情報漏えい防止のための措置(ア) 各課等から要望があった場合、協議の上、複写機内のHDD及びメモリへのアクセス権の設定(パスワード付与)を行うこと。(イ) 各課等から要望があった場合、協議の上、FAX等の外部送信機能や外部記憶媒体へのデータ保存機能等の制限等を行うこと。(ウ) 撤去する複写機のハードディスク等の残存データについて、個別契約業者の責任においてデータの復元ができない状態に完全に削除・消去し、消去が完全に行われたことを確認できる証明書を提出すること。証明書を提出できない場合は各課等の職員の確認を受けること。ただし、協議のうえ各課等において残存データを消去する場合もある。ク その他(ア) 契約終了又は契約解除による複写機(付加装置を含む。)の撤去(イ) 契約期間内における機種変更による複写機(付加装置を含む。)の入替え設置(ウ) 契約期間内における複写機の設置場所変更による移設(エ) その他複写サービスの提供のために必要な保守作業(2) 複写サービスに含まれない経費ア 複写機の個別契約外の他の機器との接続のための部品に係る経費イ 契約期間内において、複写機を接続する個別契約外の他の機器(職員用パソコン等)の更新等、各課等の都合により生じた再度の接続及び設定に係る経費(3) 基本契約で約定する料金基本契約で約定する料金(以下「基本契約料金」という。)は、「基本複写サービス料金」、「超過複写サービス料金単価」及び「付加装置料金」とし、これらは全て1か月あたりの消費税及び地方消費税を含まない額とする。ア 基本複写サービス料金複写サービスの1か月あたりの基本料金であり、別紙の「複写サービス基本契約に係る複写機仕様書」に掲げる標準搭載機能(当該標準搭載機能以外に約定する機種に標準で付加されている機能を含む。)の使用料金及び複写速度に応じた一定の複写枚数(以下「基本複写枚数」という。)が含まれるものとする。 ただし、カラー機の場合は、モノクロ複写についてのみ基本複写枚数を設定することとし、カラー複写については設定しないものとする。なお、基本複写枚数は複写機の複写速度(モノクロ複写時における1分間あたりのA4ヨコの最大複写枚数)ごとに次のとおりとする。3複 写 速 度 基本複写枚数 複 写 速 度 基本複写枚数30枚未満 500枚 50枚~60枚未満 10,000枚30枚~40枚未満 2,000枚 60枚~70枚未満 15,000枚40枚~50枚未満 5,000枚 70枚~80枚未満 20,000枚イ 超過複写サービス料金単価複写サービス料金算出の基とする1か月の使用枚数(以下「複写サービス枚数」という。詳細は13 を参照。)が基本複写枚数(個別契約において複数台を約定した場合は、当該約定した複写機の基本複写枚数の合計枚数とする。)を超過した場合に適応させる単価であり、全ての複写機に共通するものとする。(機種ごと又は複写機の種別ごとに約定することはできない。)ただし、カラー対応機種のカラー複写については基本複写枚数が設定されないことから、1枚目からこの単価を適用させるものとする。なお、超過複写サービス料金単価は、次の枚数区分ごとに約定するものとする。(ア) 2,000枚以下 (カ) 50,001~100,000枚(イ) 2,001~ 5,000枚 (キ) 100,001~150,000枚(ウ) 5,001~10,000枚 (ク) 150,001~200,000枚(エ) 10,001~20,000枚 (ケ) 200,001~300,000枚(オ) 20,001~50,000枚 (コ) 300,001枚以上ウ 付加装置料金複写機にオプションとして設定される装置等の基本料金であり、付加装置の項目は次のとおりとする。ただし、仕様書において標準搭載機能とされているもの(当該標準搭載機能以外に約定する機種に標準で付加されている機能を含む。)については、付加装置料金を設定することはできないものとする。(ア) 電子ソート(仕分機能付)(イ) フィニッシャー(ステイプル付フィニッシャー、パンチ・ステイプル付フィニッシャー、メールビン出力装置、三折/Z折装置等)(ウ) ネットワークスキャナ機能(LAN接続、メール送信機能を有すること)(エ) FAX機能(オ) 増設LAN・USBポート(カ) 両面自動原稿送り(両面複写機能付) ※複写速度30枚未満機に限る。(キ) 料金装置(複写速度50枚未満のカラー機に限る。)7 複写サービス料金の算出(1) 複写サービス枚数個別契約した複写機ごとの1か月の使用枚数(複写機を原因とする不良の複写及び保守等で使用した複写の枚数分として1%控除した枚数)に、個別契約ごと全ての複写機の使用枚数を合計した枚数とする。なお、1%控除後の枚数に1枚未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。(2) 複写サービス料金個別契約ごとの全ての複写機について、1か月ごとの基本複写サービス料金、超過複写サービス料金及び付加装置料金を合計した額とする。なお、複写サービス料金に1円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。ア 基本複写サービス料金個別契約ごとの全ての複写機の基本複写サービス料金を合計した額とし、複写サービス枚数が基本複写枚数以下の場合にあっても全額を算定する。イ 超過複写サービス料金複写サービス枚数が基本複写枚数を超過した場合に、その超過枚数分に超過複写サービス料金単価を適用し算出した金額とする。ただし、カラー機のカラー複写については、基本複写枚数の設定がないため、1枚目から当該単価の適用を受けるものとする。なお、適用させる単価は超過複写サービス料金単価表のうち「基本複写枚数の次の1枚」が該当する枚数区分の単価から始まり、以降、複写サービス枚数分を全て算出するまで該当する枚数区分ごとの単価を用いて料金を算出するものとする。ウ 付加装置料金4個別契約ごとの全ての複写機の付加装置料金を合計した額とする。(3) 複写サービス料金の請求及び支払毎月末日において個別契約業者が各課等の職員の確認又はWeb等の自動通知を受けて複写サービス枚数を算出し、これに基づき算出した複写サービス料金に消費税及び地方消費税額を加算した額(1円未満切捨て)を請求するものとする。なお、複写サービス料金の算定については、上記アからウのほか、別紙「複写サービス料金の算出法具体例」を参照すること。8 導入実績この契約に係る過去の実績等は次のとおり。ア 導入台数:令和4年度169台(モノクロ機40台・カラー機129台)令和5年度168台(モノクロ機40台・カラー機128台)令和6年度169台(モノクロ機41台・カラー機128台)【令和6年度導入台数の内訳】複写速度 モノクロ機 カラー機30枚未満 2台 5台30枚以上40枚未満 2台 8台40枚以上50枚未満 33台 14台50枚以上60枚未満 - 20台60枚以上70枚未満 3台 26台70枚以上80枚未満 1台 55台( 合計 ) 41台 128台イ 平均複写枚数(令和6年度実績) (1台・1か月あたりの複写枚数)複写速度 モノクロ機カラー機(モノクロ複写)カラー機(カラー複写)30枚未満 515.91枚 800.38枚 514.11枚30枚以上40枚未満 812.00枚 4,313.36枚 1616.22枚40枚以上50枚未満 8,027.02枚 6,975.72枚 1,522.90枚50枚以上60枚未満 - 12,044.37枚 2,998.22枚60枚以上70枚未満 12,227.63枚 13,451.89枚 5,761.90枚70枚以上80枚未満 20,854.00枚 25,725.33枚 7,026.84枚※ 複写枚数は、料金算定に用いる2%控除後(現契約内容による。)の枚数を計上。9 保守及び消耗品等供給に係るサービス代理人複写サービスの供給に際し、保守及び消耗品等供給のサービスについては、基本契約締結時においてサービス代理人を指定し約定することにより、当該代理人にこれを行わせることができるものとする。なお、この場合、当該代理人に対し本契約の内容を十分に理解させ、定期的な保守点検、故障時の速やかな修理及び消耗品等の速やかな供給がなされるよう十分な指導を行うことを条件とし、当該代理人との間で締結した代理業務に関する契約書の写しを提出すること。10 基本契約の申し込みに係る資格要件次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 複写機メーカー又はメーカーが複写サービスを直接取り扱わない場合は当該メーカーの商社(メーカーが自社製品の流通・販売等を目的に設立した全国規模の関連会社をいう。)若しくは県内総代理店であること。(2) 基本契約申込書の提出期限の日から基本契約の締結の日までの期間中のいずれの日においても山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(3) 山形県税及び消費税を滞納していないこと。(4) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(5) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。 5イ 役員等(申込者が個人である場合にはその者を、申込者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。○ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。○ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。○ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。○ 個人である場合は、指定暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第9条に規定する指定暴力団員をいう。)と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。山形県知事 殿年 月 日住所又は所在地商号又は名称代表者職氏名12(様式第5号)社会保険及び労働保険加入状況一覧表所 在 地商号又は名称代表者職氏名社会保険及び労働保険の加入状況については、以下のとおりです。法定保険の種類 加入状況及び加入義務なしの該当理由社 会 保 険健康保険□1 加入□2 未加入(基本契約の申し込み資格を有しません。)□3 加入義務なし→該当理由(具体的に記入: )厚生年金保険□1 加入□2 未加入(基本契約の申し込み資格を有しません。)□3 加入義務なし→該当理由(具体的に記入: )労 働 保 険雇用保険□1 加入□2 未加入(基本契約の申し込み資格を有しません。)□3 加入義務なし→該当理由(具体的に記入: )労働者災害補償保険□1 加入□2 未加入(基本契約の申し込み資格を有しません。)□3 加入義務なし→該当理由(具体的に記入: )※「3 加入義務なし」を選択した場合は、その理由を明記すること。13(様式第6号)契約履行実績一覧表所 在 地商号又は名称代表者職氏名過去3か年における電子複写機による複写サービス契約実績については、以下のとおりです。契約相手(官公庁名等) 契約期間 複写機導入台数契約金額又は契約単価※1 複写機導入台数の多い順に記入すること。また、記入する件数は任意とする。※2 本書式の内容を具備していれば、メーカーにおいて作成した書式も可。14(様式第7号)電子複写機による複写サービス基本契約料金等に係る書類提出書年 月 日山 形 県 知 事 殿所 在 地商号又は名称代表者職氏名令和8年度から令和12年度において、山形県が行う電子複写機による複写サービスの基本契約に係る料金等について、別紙のとおり提出します。記1 提出書類(1) 基本複写サービス料金見積書(2) 超過複写サービス料金単価見積書(3) 付加装置料金見積書(4) 主要緒元表(5) 見積機種に係るカタログ15(様式第8号)電子複写機による複写サービス基本契約に係る機種追加(変更)申込書年 月 日山 形 県 知 事 殿所 在 地商号又は名称代表者職氏名年 月 日付けで締結した電子複写機による複写サービスに係る基本契約において、新機種を追加(変更)したいので、当該機種の基本契約の基本複写サービス料金等について、別紙のとおり提出します。16(様式第9号)電子複写機による複写サービス契約に係る変更届年 月 日山 形 県 知 事 殿(基本契約締結者)所 在 地商号又は名称代表者職氏名年 月 日付けで締結した電子複写機による複写サービスに係る基本契約について、弊社の組織に次のとおり変更がありましたので届出します。変更等年月日変更等事項変更前変更後備 考17複写サービス料金の算出法具体例会計局会計課 4月分の場合 ※以下の内容は仮定のものとする1 契約内容及び4月分使用状況機種名基本複写サービス料金 (円)基本枚数(枚)付加装置料金(円)モノクロ使用枚数(枚)カラー使用枚数(枚)備 考複写機A 30,000 20,000 FAX 2,000 50,000 2,980 カラー機複写機B 25,000 15,000 ― ― 31,000 2,000 カラー機複写機C 5,000 10,000 フィニッシャー 1,000 15,730 ― モノクロ機合 計 60,000 45,000 計 3,000 96,730 4,9802 超過複写サービス料金単価枚数区分(枚)1~2,0002,001~5,0005,001~10,00010,001~20,00020,001~50,00050,001~100,000100,001~150,000150,001~200,000200,001~300,000300,001~モノクロ 5.0 4.0 3.0 2.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0カラー 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0【算出手順】(1) 複写枚数 控除枚数(不良複写及び保守等で使用した枚数)1%を除く使用枚数の合計を計算4月分使用状況より【モノクロ分】A 50,000枚 × 0.99 = 49,500枚 (※モノクロ:基本枚数の合計(45,000枚)をB 31,000枚 × 0.99 = 30,690枚 超えない場合は超過複写料金の加算はなし)C15,730枚 × 0.99 = 15,572枚 合計 95,762枚【カラー分】 2,980枚 × 0.99 = 2,950枚 (※カラー:超過複写料金の計算は必須)2,000枚 × 0.99 = 1,980枚 合計 4,930枚(2) 複写料金 基本複写サービス料金と付加装置料金の合計を計算契約内容より 60,000円 + 3,000円 = 63,000円 … ①(3) 超過複写サービス料金【モノクロ分】 上記(1)及び基本枚数の合計から、超過枚数は45,001~95,762枚の分以下のとおり、超過複写サービス料金単価表より超過分を計算(※超過枚数がない場合は不要)(ア)45,001~50,000枚(5,000枚分)は、[20,001~50,000枚 @1.5円]に該当5,000枚 × @1.5 = 7,500円(イ)50,001~95,762枚(45,762枚分)は、[50,001~100,000枚 @1.4円]に該当45,762枚 × @1.4 = 64,066円モノクロ超過分の合計(ア)+(イ) 7,500円 + 64,066円 = 71,566円 … ②【カラー分】 上記(1)より 4,930枚カラーについては、1枚から超過複写サービス料金単価表適用(基本複写枚数の設定なし)(ウ)1~2,000枚(2,000枚分)は、[1~2,000枚 @10.0円]に該当2,000枚 × @10.0 = 20,000円(エ)2,001~4,930枚(2,930枚分)は、[2,001~5,000枚 @9.0円]に該当2,930枚 × @ 9.0 = 26,370円カラー分の合計(ウ)+(エ) 20,000円 + 26,370円 = 46,370円 … ③(4) 算出合計金額 (複写料金+超過複写サービス料金)×消費税及び地方消費税((①+②+③)*1.1)(63,000円 + 71,566円 + 46,370円) × 1.1 = 199,029円(支出額)別 紙 1 デジタル複合機(モノクロ機)①ステイプル付②パンチ・ステイプル付③パンチ・ステイプル・中綴じ・製本機能付④メールビン付⑤三折/Z折付(1) ~30枚未満 500 A0 2段以上 有すること (不問) 有すること(2) ~30枚未満 500 A3 2段以上 有すること 有すること 有すること(3) 30枚~40枚未満 2,000 A3 4段以上 有すること 有すること 有すること(4) 40枚~50枚未満 5,000 A3 4段以上 有すること 有すること 有すること(5) 50枚~60枚未満 10,000 A3 4段以上 有すること 有すること 有すること(6) 60枚~70枚未満 15,000 A3 4段以上 有すること有すること(1パス機能付)有すること(7) 70枚~80枚未満 20,000 A3 4段以上 有すること有すること(1パス機能付)有すること2 デジタル複合機(カラー機)①ステイプル付②パンチ・ステイプル付③パンチ・ステイプル・中綴じ・製本機能付④メールビン付⑤三折/Z折付(1) ~30枚未満 500 A3 2段以上 有すること (不問) 有すること(2) 30枚~40枚未満 2,000 A3 4段以上 有すること 有すること 有すること(3) 40枚~50枚未満 5,000 A3 4段以上 有すること 有すること 有すること(4) 50枚~60枚未満 10,000 A3 4段以上 有すること有すること(1パス機能付)有すること(5) 60枚~70枚未満 15,000 A3 4段以上 有すること有すること(1パス機能付)有すること(6) 70枚~80枚未満 20,000 A3 4段以上 有すること有すること(1パス機能付)有すること※1 標準搭載機能については、上記項目のほか、ハードディスク及びメモリ容量を有すること。 ※2 標準搭載機能のうち「ネットワークプリンタ機能(LAN接続ほか)」については、LAN接続を必須とし、その他に追加LAN接続又はUSB接続を有する場合は、基本契約において明示すること。 ※4 カラー機におけるプリント出力解像度は、1,200×1,200dpi以上または1,800相当×600dpi以上とすること。 ※6 付加装置のうち「電子ソート(仕分機能付)」について、フィニッシャーとセットとなる場合は、その内容で付加装置料金表に計上することを可能とする。 ※11 付加装置のうち「FAX機能」については、受信FAXとプリント及びコピー出力が混在しないよう対応できること、また、PCFAX送信機能を有すること。 ※12 付加装置は、当該機種にオプション設定されている場合に付加装置料金表に計上するものであり、標準搭載されている場合は、付加装置料金は設定せずに、基本契約において明示すること。 ※3 30枚未満の区分の機種において「両面自動原稿送り(両面複写機能付)」が標準搭載されている場合は基本契約において明示し、付加装置の場合は付加装置料金表に計上することとする。 ※5 標準搭載機能のうちオプション設定されているものについては、標準搭載扱いとすること。この場合、当該オプションの料金は、基本複写サービス料金に含めること。 ※7 付加装置のうち「フィニッシャー」の「④メールビン付」の付加については、①~③とセットで出来るものとする。ただし、①~③の何れかに限定される場合は、付加装置料金表において明示すること。 ※8 付加装置のうち「フィニッシャー」の「⑤三折/Z折付」の付加については、①~④とセットで出来るものとする。ただし、①~④の何れかに限定される場合は、付加装置料金表において明示すること。 ※9 付加装置のうち「ネットワークスキャナ機能」の保存ファイル形式はPDFを必須とし、その他のファイル形式に対応する場合は、基本契約又は付加装置料金表において明示すること。また、メール送信機能を有すること。 ※10 付加装置のうち「ネットワークスキャナ機能(Word、Excel等変換機能)」を有する場合は、変換できるファイル形式を明示し、基本契約又は付加装置料金表に明示すること。 FAX機能増設LANポート(増設LANポート、USBポート)両面自動原稿送り(両面複写機能付)料金装置 ※ 付加装置料金見積書の記載については 標準搭載の場合 :該当欄に「標準」と記載 各機能を有する場合 :該当欄に「金額」を記載 各機能を有しない場合:該当欄を「斜線で削除」すること。 両面自動原稿送り(両面複写機能付)手差し給紙トレイ電子ソート(仕分機能付)※全サイズ対応のことフィニッシャーネットワークスキャナ機能〔LAN接続〕ネットワークスキャナ機能〔Word、Excel等変換機能〕増設LANポート(増設LANポート、USBポート)両面自動原稿送り(両面複写機能付) ※ 付加装置料金見積書の記載については 標準搭載の場合 :該当欄に「標準」と記載 各機能を有する場合 :該当欄に「金額」を記載 各機能を有しない場合:該当欄を「斜線で削除」すること。 区分:モノクロ複写速度(A4ヨコ枚/分)基本複写枚数 (枚)※モノクロモードのみ標 準 搭 載 機 能 付 加 装 置最大原稿サイズ給紙トレイネットワークプリンタ機能(LAN接続ほか)手差し給紙トレイ電子ソート(仕分機能付)※全サイズ対応のことフィニッシャーネットワークスキャナ機能〔LAN接続〕ネットワークスキャナ機能〔Word、Excel等変換機能〕FAX機能複写サービス基本契約に係る複写機仕様書 令和8・9・10・11・12年度複写サービス基本契約で約定する複写機は、グリーン購入法及び国際エネルギースタープログラムに適合しているとともに、下表左欄に掲げる複写速度区分ごとに、その右欄の標準搭載機能等を有すること。 なお、下記1及び2に掲げる速度区分毎の機種全ての供給が困難である場合は、一部の機種の供給も可とする。 区分:モノクロ複写速度(A4ヨコ枚/分)基本複写枚数 (枚)標 準 搭 載 機 能 付 加 装 置最大原稿サイズ給紙トレイネットワークプリンタ機能(LAN接続ほか)両面自動原稿送り(両面複写機能付)

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