令和8年度林野庁法律顧問業務
林野庁の入札公告「令和8年度林野庁法律顧問業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務です。 所在地は東京都千代田区です。 公告日は2026/01/07です。
- 発注機関
- 林野庁
- 所在地
- 東京都 千代田区
- カテゴリー
- 役務
- 入札資格
- A B C D
- 公告日
- 2026/01/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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令和8年度林野庁法律顧問業務(PDF : 258KB)
公 示下記のとおり、令和8年度林野庁法律顧問業務の企画競争参加者を募集します。
なお、本公募は令和8年度予算案に基づき行うものであるため、成立した予算の内容に応じて事業内容、予算額等に変更があり得ることに御留意願います。
記第1 事業名令和8年度林野庁法律顧問業務第2 事業実施の目的及び概要1 事業実施の目的国有林野事業等に係る紛争の未然防止及び早期解決を目的としています。
2 事業の概要国有林野事業・林野行政に係る法律上の問題等について、専門的な立場から林野庁に対して指導及び助言を行っていただきます。
第3 参加資格本業務に応募できる者は、次の全てに該当する者とします。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、競争に参加する者が、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別な理由のある場合に該当します。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を有している者であること。
(4)弁護士法(昭和24年法律第205号)に規定された資格を有する弁護士であること。
(5)林野庁長官から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
第4 業務請負者の選定方法「令和8年度林野庁法律顧問業務に係る企画競争応募要領」に基づき、企画提案や書類(経費内訳書、提出者の概要等)について審査を行い、業務請負契約候補者を1者選定します。
第5 契約条項を示す場所、企画競争資料を交付する場所及び日時1 場所:林野庁国有林野部業務課国有林野管理室(北別館8階 ドア番号「北806」)2 日時:令和8年1月8日(木)~令和8年2月2日(月)(ただし、行政機関の休日を除く。)10時~12時及び13時~17時第6 書類の提出期限・提出方法及び提出先(問合せ先)1 提出期限 令和8年2月18日(水)17時まで2 提出方法 電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)3 提出先 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁国有林野部業務課国有林野管理室(北別館8階 ドア番号「北 806」)国有林野利用調整官(田中)e-mail: rinya_zaisan@maff.go.jp第7 企画案の無効本公示に示した参加資格を満たさない者の企画等は、無効とします。
第8 その他本公示に記載なき事項は、企画競争説明書(企画競争応募要領等)によります。
以上、公示します。
令和8年1月8日支出負担行為担当官林野庁長官 小 坂 善 太 郎1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧ください。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
令和8年度林野庁法律顧問業務に係る企画競争応募要領1 総則令和8年度林野庁法律顧問業務に係る企画競争の実施については、この要領に定める。
2 業務内容令和8年度林野庁法律顧問業務は、国有林野事業等に関する法律上の問題等について、専門的な立場から指導及び助言を行うこととし、別添「令和8年度林野庁法律顧問業務仕様書」のとおりとする。
3 予算額業務の予算総額は、2,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。
ただし、予算総額は予定価格と異なる。
4 参加資格本業務に応募できる者は、次の全てに該当する者とする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、競争に参加する者が、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別な理由のある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を有している者であること。
(4) 弁護士法(昭和24年法律第205号)に規定された資格を有する弁護士であること。
(5) 林野庁長官から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。
5 提出書類(1) 業務に係る企画書下記の内容を盛り込んだ企画書とすること。
① 過去に次のアからウまでに関する裁判を担当した場合、それぞれの実績ア 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)イ 国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下「国賠法」という。)第1条又は民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第709条ウ 国賠法第2条又は民法第717条② 森林・林業行政に関する知見(過去5年間の行政機関の顧問業務、審議会等への参加実績、審議会において担った役割及び業務を通じ林業・木材産業に携わった実績などがあれば記入)③ 業務を担当する弁護士の体制及び相談を受けた際の回答体制ア 相談業務を担当する弁護士の体制(担当が決まっているか。)イ 相談業務を受けた際に要する時間(迅速に対応できる体制にあるか。)ウ 相談事案に関する態様(面談、電話、電子メール、ファクス、林野庁の旅費規程による出張での法務省等との会議への出席は可能か。)(2) 提出者の概要(経歴、顧問先・役職、事務所概要等)が分かる書類(3) 資格審査結果通知書の写し(申請中の場合は、その申請書)(4) ワーク・ライフ・バランス等の推進女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業)、次世代育成支援対策推進法に基づく認定(トライくるみん認定企業、くるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業)及び青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定(ユースエール認定)を受けている者である場合は、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況のわかる資料(基準に適合し認定されている者であることを企画書に記載する。)。
(5) 経費内訳書(任意様式)本業務を実施するために必要な経費の全ての額(消費税等の一切の経費を含む。)を記載した内訳書6 企画書等の提出期限等(1) 提出期限:令和8年2月18日(水)17時まで(2) 提出方法:電子メール、持参、郵送(書留郵便に限る。)(3) 企画書等の提出及び契約条項並びに企画書作成等に関する問合せ先〒100-8952 東京都千代田区霞が関1-2-1林野庁国有林野部業務課国有林野管理室(北別館8階 ドア番号「北806」)電 話:03-3502-8111(内線6309)担当者:国有林野利用調整官(田中)e-mail: rinya_zaisan@maff.go.jp(4) 書類の提出部数① 企画競争参加申込書(様式第1号) 1部② 企画書(5の(1)で示す内容を盛り込むこと) 1部③ 企画書提出者の概要(経歴、顧問先・役職、事務所概要等) 1部④ 5の(3)で示す資格審査結果通知書の写し 1部⑤ 5の(4)で示すワーク・ライフ・バランス等の推進に係る基準適合認定通知書等の写し(認定等を受けている場合) 1部⑥ 経費内訳書 1部(5) 提出に当たっての留意事項① 持参により提出する場合の受付時間は、平日の10時から17時までとする。
② 電子メール又は郵送(書留郵便に限る。)により提出する場合は、提出期限までに林野庁業務課国有林野管理室の担当者に到着しなかった場合は無効とする。
③ 提出された書類に不備があった場合には、無効とする。
④ 提出された書類は、その事由のいかんにかかわらず、変更又は取消を行うことはできないこととし、返還も行わないこととする。
⑤ 提出された企画書等は、非公開とする。
⑥ 1者当たり1件の企画を限度とし、1件を超えて申込みを行った場合は、全てを無効とする。
⑦ 企画競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第2号)について企画提案書等の提出前に確認しなければならず、企画提案書等の提出をもってこれに同意したものとする。
⑧ 暴力団排除に関する誓約事項(様式第2号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた企画提案書等は無効とする。
⑨ 虚偽の記載をした書類は、無効とする。
⑩ 林野庁において、請負者の資格を有しないと判断された者が提出した書類は、無効とする。
7 審査の実施(1) 企画書等の審査は、企画審査委員会を設置し、8の審査基準に基づき、提出された企画書等の内容について審査を行い、業務の目的に最も合致し優秀な企画を提出した1者を選定し、契約候補者とする。
(2) 審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。
8 審査基準企画提案書等の審査及び契約候補者の選定は以下の項目について審査するものとする。
(1) 採点項目① 過去に次のアからウに関する裁判を担当した実績があることア 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に関する裁判イ 国賠法第1条又は民法第709条に関する裁判ウ 国賠法第2条又は民法第717条に関する裁判② 森林・林業行政に関する知見を有していること(過去5年間の行政機関の顧問業務、審議会等への参加実績、審議会において担った役割及び業務を通じ林業・木材産業に携わった実績の重要度等について、企画書により総合的に判定する。)③ 相談業務を担当する弁護士の体制及び相談を受けた際の回答体制ア 相談業務を担当する弁護士の体制(担当弁護士を決めているか)イ 相談業務を受けた際に要する時間(迅速に対応できる体制にあるか)ウ 相談事案に関する態様④ ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業として、下記ア~ウの法令に基づく認定を受けているかア 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・えるぼし認定企業 1段階目 ※1・ 〃 2段階目 ※1・ 〃 3段階目・プラチナえるぼし認定企業・行動計画 ※2※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※2 女性活躍推進法第 12 条の認定に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が 300 人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
イ 次世代育成支援対策推進法に基づく認定・トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業ウ 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定(2) 8の(1)の①から④までの各項目の採点を合算した点数を総得点として、その点数が最も高い者を契約候補者とする。
(3) 総得点が同点の場合、8の(1)の①と②の合計点数の高い者を契約候補者とする。
なお、それでも点数に差がない場合は、くじ引きにより決定する。
9 審査結果の通知審査結果については、7の企画審査委員会の実施から2週間程度で全ての企画提案書等の提出者へ通知する。
10 契約の締結支出負担行為担当官林野庁長官は、契約候補者から見積書を徴収し、予定価格の範囲内であることを確認し、契約を締結する。
11 その他(1) 企画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(2) 企画書等は、提出者に無断で使用しない。
(様式第1号)企画競争参加申込書令和 年 月 日林野庁長官殿住所商号又は名称代表者氏名 印令和8年度林野庁法律顧問業務に係る請負契約者の選定企画競争に参加したいので、次の書類を添えて申し込みます。
記1 令和8年度林野庁法律顧問業務に係る企画書2 提出者の概要3 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資料)の写し4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に係る基準適合認定通知書等の写し(認定等を受けている場合)5 経費内訳書(担当者)所属部署:氏 名:TEL/FAX: /e-mail :(様式第2号)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、企画提案書等の提出をもって誓約します。
令和8年度林野庁法律顧問業務仕様書1 業務の目的最近の国有林野事業に係る紛争は、財産・債権管理、不法占有及び各種契約についての損害賠償請求のほか、分収育林契約に係る訴訟、自然災害等による隣接地との紛争など、ますます複雑化・多様化してきている。
このため、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条、民法(明治29年法律第89号)第709条及び第717条に関する事件、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)等に精通し、また、林野行政、国有林野事業、国の各種契約上の取扱い等の分野で、専門的な知見を有している者からの指導及び助言を必要としている。
本業務は、法律の専門家から法律上の問題等について、専門的な立場からの指導及び助言を受け、国有林野事業等に係る紛争の未然防止及び早期解決を目的とするものである。
2 業務内容顧問弁護士は、以下の業務について林野庁国有林野部業務課から依頼があった場合、適時適切に指導及び助言(電話、電子メール等を含む。)を行う。
(1) 国有林野事業等に係る業務遂行上の諸問題についての法律相談(2) 新規及び係属中の訴訟対応に当たっての法律相談(3) その他林野庁が依頼する事項(会議等に出席の場合は、農林水産省所管旅費支給規則により別途旅費を支給)参考:令和5~7年度の訪問等による相談実績(1回当たり:2時間程度)令和5年度:30回 訴訟、国有林野管理(無権原使用、危険木処理等)、貸付契約、公務災害、著作権等に関わる案件令和6年度:27回 訴訟、国有林野管理(入林、無権原使用、倒木による施設損壊等)、貸付契約、分収育林契約・分収造林契約に関わる案件令和7年度:12回(令和7年10月末現在)訴訟、国有林管理(無権原使用、立入制限、危険木処理等)、貸付契約、分収造林契約に関わる案件(訪問相談のほか電話及び電子メールによる相談を含む。)3 契約期間契約締結日から令和9年3月31日までとする。
4 その他(1) 本業務において、林野庁への資料要求等の依頼、要望等があるときは、原則文書を作成し、監督職員に提出すること。
(2) 本業務において作成された資料等の原著作権及び二次的著作物の著作権は、林野庁に帰属すること。
(3) 業務の目的を達成するために、本仕様書に明示されていない事項で必要な作業等が生じたとき、又は業務の内容を変更する必要性が生じたときは、監督職員と請負者で協議すること。
(4) 請負者は、本仕様書に疑義が生じたときは、監督職員と協議すること。
(5) 本業務において、知り得た知識及び機密事項等を公表又は第三者へ漏洩しないこと。
(6) 請負者は、業務の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式【別紙】を用いて、以下の取組に努めたことを「環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書」として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~エの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
エ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
【別紙】様式環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~エの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ みどり戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどを策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )請 負 契 約 書 (案)1 件 名 令和8年度林野庁法律顧問業務2 仕 様 別紙のとおり3 契 約 金 額 金 -円(うち消費税及び地方消費税の額 -円・消費税率10%)4 履 行 期 間 契約締結日から令和9年3月31日まで5 契 約 保 証 金 免 除6 特 約 事 項 別紙、暴力団排除に関する特約条項のとおり上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 林野庁長官 小坂 善太郎(登録番号T8000012050001)(以下「甲」という。)と、○○○○(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項により請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 東京都千代田区霞が関一丁目2番1号支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 小坂 善太郎乙 ○○○○○○○○○○○○契 約 条 項第1条 乙は、仕様書に基づき、頭書に定める履行期間において、誠実に業務を実施するものとする。
2 前項の仕様に明示されていない事項について、疑義が生じた場合は、甲、乙協議して定めるものとする。
第2条 甲は、この契約に基づく業務の履行に関し必要があると認められるときは、甲の命じた監督のための職員に、乙に対して必要な指示をさせることができるものとする。
第3条 乙は、業務を正常に履行できない場合は、あらかじめ甲に対し遅滞の理由及び履行の見込日時を明らかにした書面を提出し、期限延長の承認を受けなければならない。
第4条 甲は、乙が正常に業務を履行できない場合は、前条に定める承認の有無にかかわらず、乙に対し延滞金を請求することができるものとする。
ただし、当該遅滞が天災その他やむを得ない理由によるものと認められる場合は、この限りでない。
2 前項に定める延滞金は、履行期限の翌日から履行完了の日までの遅滞日数1日につき契約金額の年3パーセントの割合で計算した額とする。
3 第1項に定める延滞金の請求は、甲が第 12 条に定めるこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げない。
第5条 乙は、業務を完了したときは、別添様式「完了通知書」により甲に対しその旨を通知し、甲が命じた検査のための職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
第6条 検査職員は、前条の定めにより乙から通知を受けた日から 10 日以内に検査を行わなければならない。
2 乙は、前項の規定による検査の結果、不合格の部分については、検査職員の指示に基づき、手直しをし、再度検査を受け、業務を完了するものとする。
3 検査のために要する経費は、全て乙の負担とする。
第7条 乙は、第5条に定める検査に合格したときは、所定の手続により書面をもって甲に代金支払の請求をするものとする。
第8条 甲は、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を乙に支払わなければならない。
ただし、受理した乙の支払請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。
第9条 乙は、甲が約定期間内に代金を支払わない場合は、甲に対し遅延利息を請求することができる。
2 前項に定める遅延利息は、遅延日数1日につき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示にて定められた率の割合で計算した額とする。
ただし、遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 支払遅延が天災その他やむを得ない理由によると認められる場合は、当該理由の継続する期間は約定期間に算入せず、また遅延利息を支払う日数に算入しないものとする。
第 10 条 甲は、甲の必要によりこの契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して定めるものとする。
第 11 条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除することができるものとする。
この場合において、乙が損害を被ることがあっても甲はその責を負わないものとする。
(1) 天災その他乙の責に帰することができない理由により、乙が契約の解除を申し出たとき(2) 乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると認められるとき、若しくは正当な理由がなく義務を履行せず又は履行する見込がないと認められるとき(3) 乙又は乙の使用人に不正の行為があったとき(4) 乙又は乙の使用人が第5条に定める検査職員の検査を妨げたとき(5) 乙が破産の宣告を受けたとき又はそのおそれがあると認められるとき(6) 乙が解約を申し出たとき第 12 条 甲は、前条第1号に定める理由によりこの契約を解除する場合は、乙に対し違約金を請求しないものとする。
2 甲は、前条第2号から第6号までに掲げる理由によりこの契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を乙に対し請求することができる。
第 13 条 この契約によって、甲が乙から取得すべき延滞金及び違約金がある場合は、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができるものとする。
第 14 条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会法(昭和28 年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10 年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1) 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し又は譲渡対象債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 乙から売掛債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、譲渡対象債権を前項ただし書に規定する者以外の者への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 甲は、乙による売掛債権の譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467 条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
第 15 条 乙は、この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約に基づく業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸出してはならない。
第 16 条 乙は、この契約の履行にあたり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。
第 17 条 乙は、予期することができない経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められる場合には、甲にその理由を書面をもって提出するものとする。
2 前項の場合、甲は乙の理由をやむを得ないと認めたときは、乙と協議して変更することができる。
第 18 条 乙が、この契約に基づく業務の履行に当たって、甲又は第三者に損害を与えた場合は、乙の負担により賠償するものとする。
第 19 条 この契約に関して第三者と著作権について紛争が生じた場合は、全て乙の責任において処理するものとする。
第20条 乙が頭書の業務により取得した著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。
)は、甲に承継するものとする。
第 21 条 乙は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、当該第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を甲に提出しなければならない。
4 乙は、前項の承認を受けた再委託(再請負を含む。以下同じ。)について、その内容を変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
5 乙は、再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。
6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。
7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託する金額が契約金額の50パーセント以下であり、かつ、100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は、適用しない。
第 22 条 この契約の履行について甲、乙間に紛争が生じた場合及びこの契約に定めのない事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
完 了 通 知 書令和 年 月 日支出負担行為担当官林 野 庁 長 官 殿住 所弁護士業 務 名令和8年度林野庁法律顧問業務令和8年 月 日付けで契約締結した上記業務は、別紙のとおり令和 年 月 日で完了したので契約書第5条の規定に基づき通知します。
記1 履 行 期 間着 手 令和 年 月 日から完 了 令和 年 月 日まで2 契 約 金 額金 円別紙相談・回答年月日回答方法(面談、メール、電話等)相談内容1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930令和8年度 林野庁法律顧問業務対応記録別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。