【公募型プロポーザル】白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公告日
- 2025年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【公募型プロポーザル】白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業
1白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業公募型プロポーザル手続き開始の公示令和7年2月20日次のとおり提案書の提出を招請します。
広島市長 松 井 一 實1 事業概要⑴ 事業名白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業⑵ 契約方式及び契約期間契約方式 ESCO契約(ギャランティード・セイビングス契約)契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑶ 事業内容白島小学校ほか26校校舎の直管型蛍光灯、ダウンライト等、LED照明以外の照明器具を全てLED照明に更新する(グラウンド照明は除く)。
詳細は「白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業募集要項」(以下「募集要項」という。)のとおり。
⑷ 事業費限度額499,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)※ ただし、本事業の契約は、予算の成立を条件とするものであり、条件が不成立になった場合には、本事業は提案を募集したことに留まり事業化はされないこととなる。
2 受託候補者の特定及び契約について公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。
詳細は「募集要項」のとおり。
3 応募条件⑴ 応募要件ア 本事業の応募者は、本事業を実施する能力のある「単独事業者」又は「複数事業者が共同するグループ(以下「グループ」という。
)」のいずれかとする。
イ 単独事業者として応募する場合、応募者は、⑵で示す役割を単独で全て担い、⑶及び⑷で示す資格要件の全てに合致しなければならない。
また、単独事業者について、代表企業と構成員の両方に該当するものとして取り扱う。
ウ グループとして応募する場合、その構成員を全て明らかにした上で、⑵で示す役割を各構成員で分担することとし、グループとして⑶で示す資格要件に全て合致し、構成員の全てが⑷で示す資格要件に全て合致しなければならない。
また、構成員のうち、事業役割を担う代表者(以下「代表企業」という。)を1者選定し、代表企業が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負う。
なお、一構成員が、複数の役割を担うことができる。
2⑵ 応募者の役割応募者は、次に掲げる役割を全て担うよう構成員を配置し、各構成員はその役割を統括する。
ア 事業役割・・・・・本市との窓口となり、協議及び契約等の諸手続きを行い、本事業遂行の全ての責を負う。
また、契約内容に関する代表権を持つ。
イ 施工役割・・・・・施工に関する業務を全て実施する。
ウ その他の役割・・・ア及びイ以外の調査・設計、機器調達等に関する業務を実施する。
⑶ 応募者資格応募者の資格要件は、次のとおりとする。
なお、グループとして応募する場合、グループでこれらの要件を満たすこと。
ア 参加表明書及び資格確認書類により、本事業を十分に遂行できると認められる者であること。
イ 省エネルギー効果を計測・検証することができる者であること。
なお、計測・検証については、官庁施設におけるESCO事業導入・実施マニュアル(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課)で示すオプションAとし、使用電力量の実測は行わず、カタログデータ等で机上計算を行うものとする。
ウ 施設を対象としたLED照明の設置※1において、平成21年4月1日以降に元請※2として完成※3した工事又は施工役割として実施したESCO事業のうち、1施設当たりの施工面積※4が2,200㎡以上の実績を1件以上有すること。
※1 建築物に設置される器具の新設又は更新をいい、ランプ交換でのLED化は含まない。
※2 元請とは、発注者と直接契約を締結した者とする。
※3 ESCO事業においてはサービス開始日とする。
なお、サービス期間を設けていない場合は事業完了日とする。
※4 施工面積は、LED照明が照らす床面積とし、施設内の照明を全て施工した場合の施工面積は、延べ面積とする。
⑷ 応募者(グループとして応募する場合、全ての構成員)は、次の要件を全て満たすこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
イ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
ウ 公示日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止の措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していない者であること。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしていない者であること。
3カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項及び第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。
以下「更生手続開始の申し立て」という。
)をしていない者又は申し立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合に当たっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者又は更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。
キ 最近1年間の法人税、事業税、地方税を滞納していない者であること。
4 手続き等⑴ 担当課広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 広島市役所北庁舎5階教育委員会事務局総務部施設課電 話 082-504-2472(直通)FAX 082-504-2142E-mail kyo-shisetsu@city.hiroshima.lg.jp⑵ 募集要項等の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、担当課において交付する。
なお、事業効果算出表(様式3-6)、照明器具一覧兼事業費算出表(様式3-7)、SP図面(事業費効果算出用)、昭和61年電気設備工事標準図(事業費効果算出用)、既存図面及びウォークスルー日程調整表について、応募者は、担当課へ電話のうえ、様式1-1により申請を行うこと。
・ 交付期間公示日から令和7年3月3日(月)までの8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)。
⑶ 募集要項等に関する質問の受付及び回答ア 募集要項等に関する質問がある場合は、持参又は郵送(ただし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により、以下のとおり担当課に提出すること。
なお、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
・ 受付期間令和7年2月20日(木)から令和7年2月27日(木)まで4イ アの質問に対する回答は、質問を受けた日の翌開庁日以降において、本市のホームページからダウンロードできる。
⑷ 参加表明書及び資格確認書類の提出持参又は郵送(ただし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により、以下のとおり担当課に提出すること。
なお、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
イ(イ)及び(ウ)について、配付希望者は、担当課への電話又は電子メールにより申請書類の様式等の配付申込を行うこと。
ア 受付期間令和7年 2月20日(木)から令和7年3月4日(火)までイ 提出書類(ア) 次の提出書類にインデックスを付け、1部提出すること。
なお、 (イ) 又は(ウ)に該当する場合、(ア)に示す書類と併せて提出すること。
a 参加表明書(様式1-3)b グループ構成表(様式1-4)c 施設照明LED化事業実施実績一覧表(様式1-5)d 誓約書(様式1-6)e 広島市税の納税証明書(写し可)(本市への納税義務がない者にあっては申立書(広島市税用)(様式1-7))f 消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)(イ) 施工役割以外の構成員で広島市建設工事競争入札参加資格の「令和5・6年度」に登録されていない者(認定工種は問わない。)又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」に登録されていない者(登録種目は問わない。)a 申請書類確認表b 参加資格確認申請書c 履歴事項全部証明書d 財務諸表の写しe 申立書f 誓約書(ウ) 施工役割の構成員で広島市建設工事競争入札参加資格の「令和5・6年度」の「電気工事」で認定されていない者a 建設工事提出書類一覧b 参加資格確認申請書c 委任状d 履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可とする。)e 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しf 建設業許可(電気工事)が確認できる書類5g 営業所一覧表h 営業所等調書兼実態調査同意書⑸ 提案書の提出持参又は郵送(ただし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により、以下のとおり担当課に提出すること。
なお、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
提案書について、提出後の差替えはできないものとする。
ア 受付期間令和7年3月10日(月)から令和7年3月19日(水)までイ 提案書提出書類(ア) 提案書提出届(様式3-1)(イ) 事業実施計画(様式3-2)(ウ) 使用機器の性能・信頼性(様式3-3)(エ) 施工計画(様式3-4)(オ) 保証期間の対応(様式3-5)(カ) 事業効果算出表(様式3-6)(キ) 照明器具一覧兼事業費算出表(様式3-7)(ク) その他有効な提案(様式3-8)ウ イの提出書類をA4縦長ファイルに綴じ、次のとおり提出すること。
(ア) 提案書(本書) : 1部(称号や代表企業名等を記載し、押印したもの)提案書(評価用):10部(本市が指定した名称のみを記載したもの)(イ) 提案書(評価用)の内容を記録したCD-R又はDVD-R等の光学メディア:1部5 審査及び審査結果の通知⑴ 審査内容及び特定基準「白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業特定基準」(以下「特定基準」という。)のとおり。
⑵ 審査の流れ「募集要項」のとおり。
⑶ 審査結果の通知審査の結果は、令和7年3月下旬に応募者に文書で通知するとともに、本市のホームページで公表する。
なお、電話等による問い合わせには一切応じない。
⑷ 失格次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 提案期限を過ぎて提案書が提出された場合イ 提案書に虚偽の記載があった場合ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合エ 募集要項に違反すると認められる場合オ 応募価格が、事業費限度額を超えている場合66 その他⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 応募者資格等を有しない者のした提案書の提出及び提案書の提出に関する条件に違反したものの提案書は無効とする。
⑶ その他、詳細は「募集要項」のとおり。
白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業募集要項令和7年2月広島市目次1 募集の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 受託候補者の特定及び契約について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 契約者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 応募条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 応募に関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 本契約までの流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 事業全体スケジュール(予定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59 手続き等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・510 審査及び審査結果の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1011 事業実施に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1112 関連工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1313 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13別紙1 委託契約書(総価契約)(案)別紙2 広島市委託契約約款別紙3 支払内訳書別紙4 白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業 基本協定書(案)別紙5 仕様書別紙6 施設一覧別紙7 白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業特定基準様式1-1 申請書様式1-2 募集要項等に関する質問書様式1-3 参加表明書様式1-4 グループ構成表様式1―5 施設照明LED化事業実施実績一覧表様式1-6 誓約書様式1-7 申立書(広島市税用)様式2 提案辞退届様式3-1 提案書提出届様式3-2 事業実施計画様式3-3 使用機器の性能・信頼性様式3-4 施工計画様式3-5 保証期間の対応様式3-6 事業効果算出表(別途配付)様式3-7 照明器具一覧兼事業費算出表(別途配付)様式3-8 その他有効な提案11 募集の趣旨本市では、広島市地球温暖化対策実行計画において、「令和12年度(2030年度)までに、特別な支障がない限り、市有施設の全ての照明をLED照明に更新」することとしている。
市有施設の照明LED化を経済的かつ効率的に実施するため、民間事業者のノウハウを活用したESCO事業(ギャランティード・セイビングス契約)を公募型プロポーザルで実施し、民間事業者の提案を募集する。
ただし、本事業の契約は、予算の成立の可決を条件とするものであり、条件が不成立になった場合には、本事業は提案を募集したことに留まり事業化はされないこととなる。
2 事業概要⑴ 事業名白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業⑵ 契約方式及び契約期間契約方式 ESCO契約(ギャランティード・セイビングス契約)契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑶ 事業内容白島小学校ほか26校校舎の直管型蛍光灯、ダウンライト等、LED照明以外の照明器具を全てLED照明に更新する(グラウンド照明は除く)。
更新方法は器具交換とし、ランプ交換でのLED化は認めない。
なお、照明器具一覧兼事業費算出表(様式3-7)に記載している既設照明器具の数量及び仕様は参考とし、最終的な数量及び仕様は、現地調査及び詳細設計を基に優先交渉権者が作成する照明設備台帳を、本市が承諾することで確定することとする。
ただし、事業費に余剰が生じたときは、本市と協議の上、上限額の範囲内で契約期間内に履行が可能な場合にのみ、今回、対象となっていない学校のLED照明の更新を実施することとする。
・ 対象施設別紙6「施設一覧」のとおり。
⑷ 事業費限度額(内訳は別表のとおり。)499,000,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)3 受託候補者の特定及び契約について本事業は、公募型プロポーザルにより民間事業者からの提案を広く募集し、本事業への応募者資格等があると確認された者から提出される提案書について審査・評価を行う。
その結果、評価点が最も高い提案を行った応募者を受託候補者とし、当該契約の見積りを徴する優先交渉権者に決定する。
優先交渉権者は、本市と事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合、随意契約を締結し、本事業を実施するものとする。
24 契約者広島市5 応募条件⑴ 応募要件ア 本事業の応募者は、本事業を実施する能力のある「単独事業者」又は「複数事業者が共同するグループ(以下「グループ」という。
)」のいずれかとする。
イ 単独事業者として応募する場合、応募者は、⑵で示す役割を単独で全て担い、⑶及び⑷で示す資格要件の全てに合致しなければならない。
また、単独事業者について、代表企業と構成員の両方に該当するものとして取り扱う。
ウ グループとして応募する場合、その構成員を全て明らかにした上で、⑵で示す役割を各構成員で分担することとし、グループとして⑶で示す資格要件に全て合致し、構成員の全てが⑷で示す資格要件に全て合致しなければならない。
また、構成員のうち、事業役割を担う代表者(以下「代表企業」という。)を1者選定し、代表企業が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負う。
なお、一構成員が、複数の役割を担うことができる。
⑵ 応募者の役割応募者は、次に掲げる役割を全て担うよう構成員を配置し、各構成員はその役割を統括する。
ア 事業役割・・・・・本市との窓口となり、協議及び契約等の諸手続きを行い、本事業遂行の全ての責を負う。
また、契約内容に関する代表権を持つ。
イ 施工役割・・・・・施工に関する業務を全て実施する。
ウ その他の役割・・・ア及びイ以外の調査・設計、機器調達等に関する業務を実施する。
⑶ 応募者資格応募者の資格要件は、次のとおりとする。
なお、グループとして応募する場合、グループでこれらの要件を満たすこと。
ア 参加表明書及び資格確認書類により、本事業を十分に遂行できると認められる者であること。
イ 省エネルギー効果を計測・検証することができる者であること。
なお、計測・検証については、官庁施設におけるESCO事業導入・実施マニュアル(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課)で示すオプションAとし、使用電力量の実測は行わず、カタログデータ等で机上計算を行うものとする。
ウ 施設を対象としたLED照明の設置※1において、平成21年4月1日以降に元請※2として完成※3した工事又は施工役割として実施したESCO事業のうち、1施設当たりの施工面積※4が2,200㎡以上の実績を1件以上有すること。
※1 建築物に設置される器具の新設又は更新をいい、ランプ交換でのLED化は含まない。
※2 元請とは、発注者と直接契約を締結した者とする。
※3 ESCO事業においてはサービス開始日とする。
なお、サービス期間を設けていない場合は事業完了日とする。
3※4 施工面積は、LED照明が照らす床面積とし、施設内の照明を全て施工した場合の施工面積は、延べ面積とする。
⑷ 応募者(グループとして応募する場合、全ての構成員)は、次の要件を全て満たすこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当していない者であること。
イ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
ウ 公示日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止の措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていない者であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用していない者であること。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしていない者であること。
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定により、なお従前の例によることとされている更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項及び第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。
以下「更生手続開始の申し立て」という。
)をしていない者又は申し立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合に当たっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者又は更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。
キ 最近1年間の法人税、事業税、地方税を滞納していない者であること。
6 応募に関する留意事項⑴ 費用負担応募に関する全ての書類の作成及び提出に関する費用は、応募者の負担とする。
⑵ 提出書類の取扱い・著作権提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しない。
また、本市は、応募者に無断で本事業の遂行以外の目的で使用することはない。
⑶ 第三者の権利を使用した結果生じる責任提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
⑷ 本市からの提示資料の取扱い本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
⑸ 複数の応募者の構成員となることの禁止応募者の構成員は、本事業の他の応募者の構成員となることはできない。
4⑹ 構成員の変更の禁止原則、構成員の途中変更は認めない。
ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りでない。
⑺ 提出書類の変更禁止原則、提出書類の変更は認めない。
ただし、提出書類に脱漏又は不明確な表示等があり、かつ、本市が認めたときはこの限りではない。
なお、提出書類について後日参考資料を求めることがある。
⑻ 虚偽の記載の禁止参加表明書又は提案書等に虚偽又は重要な事項を記載しなかった場合は、参加表明書又は提案書等を無効とする。
⑼ 情報公開提出書類について、広島市情報公開条例の規定に基づき公開を請求されたときは、同条例に規定する不開示情報を除き公開の対象となる。
7 本契約までの流れ⑴ 応募者の条件応募者は「5応募条件 ⑶⑷」で定める応募者資格等を満たす者とする。
⑵ 応募者資格等の確認及び提案要請応募者の資格等を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案書の提出を電子メール及び文書で要請する。
⑶ 受託候補者の特定及び優先交渉権者の決定本市が設置する白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業プロポーザル審査委員会(以下「プロポーザル審査委員会」という。)において、提案書を審査・評価し、受託候補者を特定するとともに、応募者全員にその結果を通知する。
また、受託候補者を当該契約の見積りを徴する優先交渉権者に決定し、基本協定書を締結する。
⑷ 契約優先交渉権者は、対象施設の現地調査及び詳細設計に基づき、LED照明の数量、仕様、品番、メーカー名及び設置場所等を明記した照明設備台帳、事業費算出書及び官庁施設におけるESCO事業導入・実施マニュアル(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課)で示すオプションAで計算した省エネルギー効果の検証結果を作成するとともに、契約書を締結するまでの諸条件について本市と詳細協議を進め、令和7年6月下旬までに契約を締結する。
⑸ 契約保証金地方自治法施行令第167条の16第1項に規定する規則で定める契約保証の率は、契約金額の100分の10以上とする。
広島市契約規則第31条の各号に該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
契約保証金に関しては、本市ホームページを参考としてください。
「契約保証金の納付等について」https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kakushuyoshiki/1617.html58 事業全体スケジュール(予定)項目 日程1 募集要項の配付(市ホームページで公開) 令和7年2月20日~3月3日2 募集要項等に関する質問受付 令和7年2月20日~2月27日3 参加表明書及び資格確認書類の受付 令和7年2月20日~3月4日4 応募者資格確認結果の通知 令和7年3月6日(予定)5 ウォークスルー調査受付期間 参加表明書の提出後~3月4日6 ウォークスルー調査 令和7年3月10日~3月14日7 提案書の受付 令和7年3月6日~3月19日8 審査・評価 令和7年3月下旬9 受託候補者の特定・通知、優先交渉権者の決定 令和7年3月下旬10 基本協定書の締結 令和7年3月下旬11現地調査及び詳細設計照明設備台帳及び省エネルギー効果の検証結果の作成詳細協議令和7年4月中旬~6月中旬12 契約の締結 令和7年6月下旬13 工事期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで14 保証期間 引渡しを受けた日から起算して5年間9 手続き等⑴ 担当課広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 広島市役所北庁舎5階教育委員会事務局総務部施設課電 話 082-504-2472(直通)FAX 082-504-2142E-mail kyo-shisetsu@city.hiroshima.lg.jp⑵ 募集要項等の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報 トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度」からダウンロードできる。
ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は、担当課において交付する。
なお、事業効果算出表(様式3-6)、照明器具一覧兼事業費算出表(様式3-7)、SP図面(事業費効果算出用)、昭和61年電気設備工事標準図(事業費効果算出用)、既存図面、及びウォークスルー日程調整表について、応募者は、担当課へ電話のうえ、様式1-1により申請を行うこと。
6・ 交付期間公示日から令和7年3月3日(月)までの8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。
以下同じ。
)を除く。
)。
⑶ 募集要項等に関する質問の受付及び回答ア 募集要項等に関する質問がある場合は、持参又は郵送(ただし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により、以下のとおり担当課に提出すること。
なお、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
・ 受付期間令和7年2月20日(木)から令和7年2月27日(木)までイ アの質問に対する回答は、質問を受けた日の翌開庁日以降において、本市のホームページからダウンロードできる。
⑷ 参加表明書及び資格確認書類の提出持参又は郵送(ただし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により、以下のとおり担当課に提出すること。
なお、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
イ(イ)及び(ウ)について、配付希望者は、担当課への電話又は電子メールにより申請書類の様式等の配付申込を行うこと。
ア 受付期間令和7年 2月20日(木)から令和7年3月4日(火)までイ 提出書類(ア) 次の提出書類にインデックスを付け、1部提出すること。
なお、 (イ) 又は(ウ)に該当する場合、(ア)に示す書類と併せて提出すること。
a 参加表明書(様式1-3)代表企業名で作成し、提出すること。
b グループ構成表(様式1-4)応募者の全ての構成員及びその役割分担(事業役割、施工役割、その他の役割)を明確にする。
ただし、単独事業者の場合であっても、全ての役割を当該事業者が担うものとして作成し、提出すること。
また、グループとして応募する場合、構成員の間で交わされた合意書(契約書又は覚書等)の内容を添付すること。
c 施設照明LED化事業実施実績一覧表(様式1-5)5⑶ウが網羅的に確認できる書類を添付すること。
d 誓約書(様式1-6)グループの場合、全ての構成員が提出すること。
7e 広島市税の納税証明書(写し可)(本市への納税義務がない者にあっては申立書(広島市税用)(様式1-7))グループの場合、全ての構成員が提出すること。
証明年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものとする。
f 消費税及び地方消費税の納税証明書(写し可)グループの場合、全ての構成員が提出すること。
「その3」、「その3の2」又は「その3の3」のいずれかとし、証明年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものとする。
(イ) 施工役割以外の構成員で広島市建設工事競争入札参加資格の「令和5・6年度」に登録されていない者(認定工種は問わない。)又は広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」に登録されていない者(登録種目は問わない。)a 申請書類確認表b 参加資格確認申請書c 履歴事項全部証明書発行(証明)年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものとする。
d 財務諸表の写し(a) 参加意向申出書提出日の直前の決算期以前の2年分の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書(又は株主資本等変動計算書)の写し。
(b) 営業開始後の最初の決算期が到来していないため、決算期の財務諸表等がない場合は提出不要。
e 申立書実際の本店所在地が、登記簿上の住所と異なる場合に提出。
f 誓約書(ウ) 施工役割の構成員で広島市建設工事競争入札参加資格の「令和5・6年度」の「電気工事」で認定されていない者a 建設工事提出書類一覧b 参加資格確認申請書c 委任状申請者が建設業法上の主たる営業所以外の営業所等の長(使用人)に契約権限を継続して委任しようとする場合のみ作成すること。
d 履歴事項全部証明書(現在事項全部証明書は不可とする。)発行(証明)年月日が参加表明書提出日から3か月前の日以降のものとする。
e 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し審査基準日が参加表明書提出日から1年7か月前の日以後のものとする。
8f 建設業許可(電気工事)が確認できる書類((a)又は(b)により提出。
)(a) 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/)において発行される、建設業許可を表示したPDFファイルを印刷したもの(記載の発行日が参加表明書提出日以降のもの)(b) 上記(a)に代えて建設業許可証明書、建設業許可確認書又は建設業許可通知書を提出する場合は、証明年月日、確認年月日又は通知年月日が参加表明書提出日の3か月前の日以降のものに限る。
g 営業所一覧表((a)又は(b)により提出。
営業所が本店のみである場合も提出すること。
)(a) 「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/)内の「建設業者の詳細情報」の営業所情報を表示したページを印刷したもの(b) 営業所一覧表・ 「名称」の「(主たる営業所)」欄は、本店等の建設業の許可を受けている事務所を記入し、「(その他の営業所)」欄は、建設業の許可を受けている営業所を記入すること。
h 営業所等調書兼実態調査同意書(次に該当する者は提出すること。)市内営業所等が、建設業法上の主たる営業所(本店)又は入札契約権限の委任先としようとする主たる営業所以外の営業所等である場合に、法令等により営業所等への常勤性が求められている者の在勤状況、技術者の資格、雇用関係、専任状況、事務所の実態等について広島市が実地に調査する場合に、これに協力することに同意した上で作成すること。
⑸ 資格確認結果の通知及び提案書の提出要請について令和7年3月6日(木)(予定)に本市から代表企業に通知する。
⑹ 参加を辞退する場合資格確認結果の通知により資格が確認された者が以降の参加を辞退する場合は、持参又は郵送(ただし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により、提案書の受付の締切日の前日までに提案辞退届(様式2)を1部担当課に提出すること。
なお、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日を除く。)とし、郵送の場合は提案書の受付の締切日の前日必着とする。
⑺ ウォークスルー調査資格確認結果の通知により資格が確認された者は、必要に応じてイの期間に学校内への立入調査を行うことができる。
希望する場合、参加表明書の提出後、速やかに担当課に連絡し、日程調整を行うこと。
調査内容は、立入可能な室の既設照明器具の設置状況の確認のみとし、器具寸法の測定等の調査はできない。
ただし、時間に限りがあるため、ウォークスルー対象校及び実施内容は本市が調整し、希望に添えない場合がある。
また、応募資格を有しない者はウォークスルー調査に参加することはできない。
ア 受付期間参加表明書の提出後から3月4日(火)まで9イ 実施期間令和7年3月10日(月)から3月14日(金)まで⑻ 提案書の提出持参又は郵送(ただし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)により、以下のとおり担当課に提出すること。
なお、持参する場合は受付期間の8時30分から17時15分まで(ただし、本市の休日を除く。)とし、郵送の場合は受付期間の最終日必着とする。
提案書について、提出後の差替えはできないものとする。
ア 受付期間令和7年3月6日(木)から令和7年3月19日(水)までイ 提案書提出書類(ア) 提案書提出届(様式3-1)(イ) 事業実施計画(様式3-2)(ウ) 使用機器の性能・信頼性(様式3-3)(エ) 施工計画(様式3-4)(オ) 保証期間の対応(様式3-5)(カ) 事業効果算出表(様式3-6)(キ) 照明器具一覧兼事業費算出表(様式3-7)(ク) その他有効な提案(様式3-8)ウ イの提出書類をA4縦長ファイルに綴じ、次のとおり提出すること。
(ア) 提案書(本書) : 1部(称号や代表企業名等を記載し、押印したもの)提案書(評価用):10部(本市が指定した名称のみを記載したもの)(イ) 提案書(評価用)の内容を記録したCD-R又はDVD-R等の光学メディア:1部⑼ 提案書作成要領提案書は、応募者が責任を持って作成し提出すること。
提案書の作成に当たっては、仕様書その他全ての募集に関する資料を踏まえた提案とすること。
また、提案書は、「白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業特定基準」(以下「特定基準」という。)に基づき審査・評価を行うための図書であることを十分認識して作成するものとし、本事業に係る関係資料と齟齬が生じることがないよう留意すること。
特に、様式3-2から様式3-5及び様式3-8に記載した評価項目ごとの趣旨等を十分理解し、次の要領に従って提案書の作成を行うこと。
ア 提案書の記述は日本語とする。
ただし、一般的に認知されている商標や略称等は除く。
また、通貨は日本国通貨、単位は計量法によるものとする。
イ 公募型プロポーザルでは、応募者から提出された提案書に基づき評価を行い、記載内容に応じて評価するため、応募者の提案内容が理解しやすいように提案理由、方法、範囲及び対応策等を具体的に図示又は記述すること。
ウ 優先交渉権者の提案内容は、契約事項となるため、提案に当たっては応募価格の範囲内で実現可能なものを記述すること。
10エ 提案内容において、仕様書等にはない追加事項等がある場合は、応募価格に含まれる経費として全て応募者の負担とする。
オ 本書となる1部は、参加表明書に記載する商号や代表企業名等を表紙(様式自由)に記載し、押印すること。
カ 提案書(評価用)の作成に当たっては、応募者(提案書の作成者)の称号や応募者の商号等を類推できる表現を使用しないこと。
キ 提案書には、目次及びページを付けること。
また、各指定様式の1枚目には中表紙(様式自由)を綴じるものとし、インデックスを付すこと。
ク 通し番号/総項数を記載(A4の場合は用紙中央最下段、A3の場合は用紙右下)すること。
ケ 提案書は、A4縦置き・横書き、A4横置き・横書き又はA3横置き・横書きで、本文のフォントサイズは11ポイント程度以上とする(A4及びA3のいずれも片面のみ可)。
なお、A3用紙を使用した際は、見開きしやすいよう必ずA4用紙と同じ大きさに折りたたむこと。
コ 記載に当たっては、可能な範囲で専門用語を多用しない等、分かりやすさ、読みやすさに努めること。
また、イメージ図、写真等を効果的に用い、具体的に記載すること。
サ 事業効果算出表(様式3-6)について、応募価格が事業費限度額以下であること、なお、最終的な契約金額は、現地調査及び詳細設計による施行内容と施工数量を踏まえ、本市と優先交渉権者との間で行う詳細協議において決定することとなるが、その際は、ここで提案された単価、経費等を基本とする。
10 審査及び審査結果の通知⑴ 審査内容及び特定基準「白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業公募型プロポーザル特定基準」のとおり。
⑵ 審査の流れ審査については、次の要領で行う。
ア 応募者からの提案書を基に提案内容を審査する。
イ 審査の結果、プロポーザル審査委員会の評価点が最も高い提案を行った応募者を受託候補者とし、当該契約の見積りを徴する優先交渉権者に決定する。
優先交渉権者は、本市と事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合、随意契約を締結し、本事業を実施するものとする。
なお、合意に至らなかった場合、次点を優先交渉権者とする。
⑶ 審査結果の通知審査の結果は、令和7年3月下旬に応募者に文書で通知するとともに本市のホームページにも公表する。
なお、電話等による問い合わせには一切応じない。
⑷ 失格次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 提案期限を過ぎて提案書が提出された場合イ 提案書に虚偽の記載があった場合11ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合エ 募集要項に違反すると認められる場合オ 応募価格が事業費限度額を超えている場合11 事業実施に関する事項⑴ 誠実な業務遂行ア 事業者は、募集要項、配付資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ 業務遂行に当たって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意を持って協議することとする。
⑵ 本契約期間中の本市と事業者の関わり事業者は、事業者の責により本事業を遂行し、本市は本契約に定められた方法により事業実施状況について確認を行う。
⑶ 再委託構成員が下請負人を使用する場合は、本市の承諾を得ることとする。
⑷ 本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え本提案が達成できないことによる損失は、原則、事業者が負担する。
ただし、天災や経済状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものとする。
イ 予想されるリスクと責任分担本市と事業者の責任分担は、原則、次の表の「予想されるリスクと責任分担」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
⑸ 契約の締結が困難となった場合における措置ア 優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市は、優先交渉権者からそれまでに要した費用を請求することができるものとする。
イ 本市の指示により事業が中止された場合は、事業者はそれまでに要した金額を上限に、本市と協議の上合意した金額を請求できるものとする。
なお、契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定めるものとする。
12表:予想されるリスクと責任分担リスクの種類 リスク内容負担者本市 事業者事業全般募集要項の誤り 募集要項の記載事項に重大な誤りのある場合 ○提案の誤り 本事業の提案が達成できない場合 ○第三者賠償 調査・工事等により第三者に損害が生じた場合 ○安全性の確保 工事等における安全性の確保 ○環境の保全 工事等における環境の保全 ○制度の変更 法令・許認可・税制の変更 協議保険 工事等に係る保険 ○事業の中止・延期本市の責によるもの ○事業者の事業放棄、破綻によるもの ○計画・設計段階不可抗力 天災などによる設計変更・中止・延期 協議設計変更本市の提示条件、指示の不備によるもの ○事業者の指示及び判断の不備によるもの ○応募コスト 応募コストの負担 ○工事段階不可抗力 天災などによる設計変更、中止、延期 協議設計変更本市の提示条件、指示の不備によるもの ○事業者の指示及び判断の不備によるもの ○用地の確保 資材置き場、現場事務所等の確保 ○工事遅延・未完工本市の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延 ○事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延 ○工事費増大市の指示、承諾による工事費の増大 ○事業者の指示、判断によるもの ○性能 仕様不適合(施工不良を含む。) ○施設損傷及び障害工事目的物に起因する各施設の損傷及び障害 ○工事目的物に起因しない各施設の損傷及び障害 ○一般的損害 引渡し前の工事目的物に関して生じた損害 ○支払関連支払遅延等本市に起因する支払の遅延・不能 ○事業者の請求の遅延により支払が遅延する場合 ○上記以外の変動要因の場合 協議保証性能仕様不適合(施工不良を含む。) ○仕様不適合による施設への損害、業務への障害 ○1312 関連工事現時点では次の関連工事が予定されている。
その他の関連工事も含め、関係者間で十分調整の上、本事業を実施すること。
・ 基町小学校4号棟外壁・屋上防水改修工事・ 基町小学校屋内運動場外壁・屋上防水改修工事・ 荒神町小学校校舎屋上防水改修工事・ 広瀬小学校プール本体改修その他工事・ 黄金山小学校フェンス改修工事(第二期)13 その他⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 応募者資格等を有しない者のした提案書の提出及び提案書の提出に関する条件に違反したものの提案書は無効とする。
⑶ 履行検査に当たっては、契約書に盛り込んだ提案書の内容を満たしていることを確認する。
⑷ 提案書に記載した技術者等の配置変更は、原則、認めない。
1白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業 基本協定書(案)白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業(以下「本事業」という。)に関して、広島市(以下「本市」という。)と○○株式会社及び○○株式会社(以下総称して「事業者」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(協定の目的)第1条 本協定は、事業者が本事業の公募型プロポーザルにより、本市から優先交渉権者として選定されたことを受け、白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業募集要項(以下「募集要項」という。)に定める詳細協議に関連する事項について定めることを目的とする。
(詳細協議)第2条 事業者は、本協定に基づき、次に示す事項を実施するものとする。
⑴ 対象施設の現地調査及び詳細設計の実施⑵ 照明設備台帳及び省エネルギー効果の検証結果の作成⑶ 募集要項に定める契約に向けた本市との詳細協議2 事業者は、現地調査及び詳細設計の実施並びに照明設備台帳及び省エネルギー効果の検証結果の作成を募集要項及び事業者の本事業提案書(以下「提案書」という。)に従って遂行しなければならない。
3 本市は、対象施設の現地調査の際に十分な協力をしなければならない。
4 本市は、対象施設の照明設備に関して保有するデータを提供するものとする。
(本協定の有効期間)第3条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、本市と事業者間で契約が締結されるまでとする。
2 事業者は、本協定の締結後、速やかに対象施設の現地調査及び詳細設計を実施し、照明設備台帳及び省エネルギー効果の検証結果の内容について本市の承諾を得るものとする。
(契約締結に向けた努力義務)第4条 本市及び事業者は、募集要項及び提案書に基づき、契約の締結に向け各自最大限の努力を行うものとする。
(契約の締結)第5条 本市及び事業者は、詳細協議の上、照明設備台帳及び省エネルギー効果の検証結果の内容について合意に至った場合、募集要項に定める契約を締結するものとする。
(契約の不成立)第6条 本市及び事業者のいずれの責にも帰すことができない事由により、本市と事業者が契約の締結に至らなかったときは、既に本市及び事業者が本事業に関して支出した費用は、各自が負担するものとして、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
別紙42(権利義務譲渡等の禁止)第7条 本市又は事業者は、相手方の事前承諾を得ることなく、本協定によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承してはならない。
2 事業者は、本協定によって生じる本市に対する債権を担保の用に供してはならない。
(秘密保持)第8条 本市及び事業者は、本事業に関して知り得た相手方の秘密につき、相手方の書面による事前の同意を得ずして第三者に開示しないこと、並びに本協定の目的以外に使用しないことを確認する。
2 前項は、事業者が本事業を実施する中で契約する下請負人に対しても同様とする。
3 前2項の規定は、本協定期間終了後においても同様とする。
(本市の解除権)第9条 本市は、次の各号のいずれかに該当するときに、本協定の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 事業者が正当な理由なしに、本協定に基づく義務を履行しないとき。
⑵ 事業者が本協定の内容に反し、協定の目的を達成することができないことが明らかになったとき。
⑶ 事業者の破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき等、事業者が社会的信用失墜行為を行ったことが明らかになったとき。
(事業者の解除権)第10条 事業者は、本市が正当な理由なしに、本協定に基づく義務を履行しないときは、本協定の全部又は一部を解除することができる。
(天災等不可抗力)第11条 天災等の本市又は事業者のいずれの責にも帰すことができない事由により本協定に基づく義務を履行できない場合は、本市事業者協議のうえ、次のいずれかによることとする。
⑴ 天災等不可抗力による状況が改善されるまで、本市又は事業者の義務を一時停止し、本協定を有効なものとして継続する。
⑵ 本市又は事業者は他方に対しての義務を履行することが不可能となった後、10日前までに通告を行ったうえで、本協定を終了する。
⑶ 前号のとき、本市は事業者が本協定に基づき履行に要した費用を、事業者が提案書で提示した現地調査及び詳細設計の金額を上限に支払うこととする。
3(解除後の処理)第12条 本市は、第9条の規定により、本協定を解除したことにより損害が生じたときは、事業者に対しその賠償を求めることができる。
2 事業者は、第10条の規定により、本協定を解除したことにより損害が生じたときは、本市に対し、提案書で提示した現地調査及び詳細設計の金額を上限に、その賠償を求めることができる。
(裁判管轄)第13条 本協定に関連する紛争が本市事業者間に生じた場合、広島地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)第14条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、本市事業者協議の上、これを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書○通を作成し、本市事業者記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松井 一實事業者 代表企業住所法人名代表者名構成員住所法人名代表者名構成員住所法人名代表者名
1 / 4白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業仕様書1 事業概要⑴ 事業名白島小学校ほか26校校舎照明LED化ESCO事業⑵ 契約方式及び契約期間契約方式 ESCO契約(ギャランティード・セイビングス契約)契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑶ 事業内容白島小学校ほか26校校舎の直管型蛍光灯、ダウンライト等、LED照明以外の照明器具を全てLED照明に更新する(グラウンド照明は除く)。
更新方法は器具交換とし、ランプ交換でのLED化は認めない。
なお、照明器具一覧兼事業費算出表(様式3-7)に記載している既設照明器具の数量及び仕様は参考とし、最終的な数量及び仕様は、現地調査及び詳細設計を基に優先交渉権者が作成する照明設備台帳を、本市が承諾することで確定することとする。
ただし、事業費に余剰が生じたときは、本市と協議の上、上限額の範囲内で契約期間内に履行が可能な場合にのみ、今回、対象となっていない学校のLED照明の更新を実施することとする。
・ 対象施設「施設一覧」のとおり。
2 成果物受注者は、次の成果物(データ及び書類)を作成し、本市に提出する。
⑴ 電子媒体(CAD、TIFF、PDF、Eⅹcel等)照明設備台帳、施工図面(プロット図程度)、メーカー機器完成図、関係官庁届出書類及び省エネルギー効果の検証結果を、「広島市電子納品の手引」に従い、提出すること。
⑵ 完成図書(照明設備台帳、施工図面(プロット図程度)、メーカー機器完成図、試験結果報告書(絶縁抵抗測定、照度測定等)、関係官庁届出書類、省エネルギー効果の検証結果及びアフターフォロー体制)A4縦長ファイルに綴じ、各施設に1部ずつ提出すること。
3 発注者等との協力体制⑴ 受注者は、作業を円滑に進めるため、発注者及び学校と密接に連絡を取り、その連絡事項を記録し、協議の際、相互に確認するものとする。
また、受注者は発注者から報告(業務の進捗状況、質疑回答等)を要求されたときは、速やかに報告すること。
⑵ 受注者の担当者について、発注者又は学校との連携・協力に支障があると判断された場合には、受注者は早急に担当者の変更等の対応を執ること。
⑶ 発注者は、業務の遂行上必要な資料で、発注者が所有しているものは貸与する。
別紙52 / 44 LED照明等の仕様⑴ 一般事項ア 本仕様書、日本産業規格(JIS)、日本照明工業会技術規格(JIL、ガイド、技術資料等)、その他関係する諸法令等を遵守すること。
イ 用途ごとの平均照度は、原則、JIS Z 9110「照度基準総則」に準拠すること。
ウ LED照明は、灯具一体型を採用することとし、既設照明器具の改造等によるランプ交換でのLED化は認めない。
エ 導入するLED照明は、保守管理を容易にするため、可能な限り同一製造業者の製品で統一すること。
オ 照明器具及び光源(LED)等は、全て未使用品とすること。
カ 導入するLED照明は、メーカー機器仕様書を提出し、本市の承諾を受けること。
⑵ LED照明の性能・構造ア 光源寿命は、40,000時間以上(光束維持率70%以上)とする。
イ 平均演色評価数(Ra)は、次による。
(ア) ベースライト型器具は、80以上とする。
(イ) ダウンライト型及び高天井型器具は、70以上とする。
ウ 入力電圧は、原則、100~242V(ボルトフリー)とし、施設の配線方式を考慮し、適切な器具を選定すること。
エ 色温度は、原則、既設照明器具と同じものとすること。
オ 光束、材質、機能(防雨、防湿、防塵、調光等)は、既設照明器具と同等以上とすること。
カ 種類(埋込、直付等)、形状及び寸法は、既設照明器具と同等とすること。
なお、同等とすることができない場合には、対応策等を提示し、本市の承諾を得て更新すること。
5 設計に関する仕様⑴ 優先交渉権者は、対象施設の現地調査及び詳細設計に基づき、LED照明の数量、仕様、品番、メーカー名及び設置場所等を明記した照明設備台帳、事業費算出書及び官庁施設におけるESCO事業導入・実施マニュアル(国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課)で示すオプションAで計算した省エネルギー効果の検証結果を作成すること。
作成に当たっては、様式3-6及び様式3-7又は独自様式のいずれかとし、独自様式の場合、様式3-6及び様式3-7の項目を網羅すること。
なお、いずれの様式においても、「別紙6」で示す対象の学校毎に個別で作成を行い、全学校の集計表を作成すること。
⑵ 優先交渉権者は、⑴で作成した資料を基に協議の上、施工数量及び事業費を確定させ、契約を締結する。
3 / 46 工事に関する仕様⑴ 工事に係る安全管理について、労働安全衛生法等関係法令を遵守の上、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。
⑵ 停電等、施設運用上必要な機能が停止する場合には、必ず事前に本市及び学校と調整して実施すること。
⑶ LED照明の取付けは、原則、天井スラブに支持する吊ボルト又は鋼材に固定又は支持することとし、既存吊ボルト等を再使用してもよいものとする。
ただし、その長さや位置等は現地調査及び詳細設計の際に確認し、加工又は吊ボルトの設置が必要な場合は、全て受注者の負担とする。
⑷ LED照明の設置位置は、原則、既存器具と同位置とする。
また、器具寸法は、既設サイズを考慮することとし、器具寸法が小さくなる場合、リニューアルプレートを設置する等で対応すること。
基本的に天井改修を伴わない方法により器具を更新することとするが、万が一、天井材を撤去する必要がある場合、事前に石綿含有建材の調査を行い、含有が判明した場合は、法令等に基づき適切に対応すること。
なお、これらの対応に係る費用は、全て受注者の負担とする。
⑸ 仮設足場や高所作業車等、工事に必要な仮設費用は、全て受注者の負担とする。
⑹ 作業中は、粉塵の飛散に十分注意し、必要な養生を行うとともに、作業終了後に床等の清掃を行うこと。
⑺ 作業中は、受注者の負担で誘導員や監視員等を適切に配置し、安全確保に努めること。
⑻ 作業中に事故が発生した場合は、速やかに本市に報告するとともに、本市に帰責事由がない限り、受注者の責任及び費用負担で被害者対応及び原状復旧等を行うこと。
⑼ LED化工事前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを書面等で報告すること。
⑽ LED化工事前後に照明の照度測定を実施し、工事前の照度と同等以上になることを確認すること。
なお、工事前の照度を満たさない場合、本市と協議の上、器具の取替等を行うなど適切に対応すること。
なお、照度測定箇所は、実施計画書等より決定すること。
⑾ 取り外した器具等の取扱い(廃棄物処理・分別・再利用)については、関係法令を遵守すること。
⑿ 本事業により発生する廃棄物の処理について、事前に処理方法を記載した建設廃棄物処理計画書を提出し、本市の承諾を得ること。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に適合するよう処理し、産業廃棄物の処理完了時にマニフェストA、B2、D、E票の原本を提示し、E票の写しを提出すること。
なお、PCB廃棄物が発生した場合、本市と協議の上、適切に対応すること。
⒀ 資材置き場、現場事務所等は、受注者の負担で確保すること。
⒁ 本事業に必要な工事用電力、水及び官公庁への諸手続き等の費用は受注者の負担とする。
⒂ 受注者は、対象施設の現地調査及び詳細設計に基づき、搬入計画、養生計画、施工図面(プロット図程度)、施工方法、詳細スケジュール等を記載した実施計画書を作成し、本市の承諾を受けること。
⒃ 他の関連工事が行われている場合、関係者間で十分調整の上、本事業を実施すること。
4 / 47 LED照明の保証等⑴ LED照明の保証期間は5年間とし、交換費用も受注者において負担するものとする。
ただし、延長の提案があった場合はその期間とする。
なお、保証の始期は引渡し日とする。
⑵ 保証期間内に照明器具の不具合等が発生したときは、受注者の負担においてその原因の調査を行い、本市に不具合の責が認められない場合には、受注者の負担において速やかに取替又は修理等を行うこと。
8 工事可能時間⑴ 工事は、基本的に学校開業日の放課後(16時以降)、土日・祝日及び長期休業期間(夏休み等)に実施することとする。
ただし、学校行事やその他の事情により施工が難しい場合があるため、各学校の予定に配慮し、学校と事前に十分な調整を行うこと。
⑵ 授業時間中の工事は使用されていない教室等に限り、施工を認める場合がある。
ただし、施工開始後の現場状況を踏まえたうえで、学校側と個別に協議し、学校の承認を得た場合に限り実施するものとする。
9 その他⑴ 業務の詳細・日程の管理については、発注者及び学校と十分な打合せを行うこと。
⑵ 業務に係る資料及び成果は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく公表、貸与、複写及び他の目的に使用してはならない。
また、契約終了後も同様とする。
⑶ 受注者は、施工から引渡し日までの間、施工したLED照明の仮使用を認めること。
なお、この間に発生した不具合については、上記7⑵と同様の扱いとする。
⑷ 対象の小学校は、新築時の図面が数校程度分しか残っておらず、増築や改修工事が繰り返されてきたことから、現存する設計図面が不完全であるため、受注者は現地調査を十分に実施した上で設計、工事及び試験を行うこと。
⑸ 提案内容は、契約事項となるため、確実に履行すること。
⑹ 施工計画の策定および実施に当たっては、各学校と綿密に連携し、学校運営に支障を及ぼさない範囲で、適切に進めること。
1 / 2受託候補者特定基準1 受託候補者の特定方法本事業への応募者資格等があると確認された者から提出される提案書について審査・評価を行い、評価点を与え、評価点が最も高い者を受託候補者に特定する。
2 評価方法(1)評価項目及び配点別表のとおりとする。
(2)定性評価について(別表の該当項目:【1】~【4】、【8】)評価は、次の5段階により行う。
評価項目ごとの評価点は、プロポーザル審査委員会に出席した委員の採点結果を平均して算出することとし、小数点第3位以下を四捨五入し、小数点第2位までを求める。
評価 判 断 基 準 点 数 化A 提案について、工夫が特に優れている 配点×1.00B 「AとCの中間程度」 配点×0.75C 提案について、工夫が優れている 配点×0.50D 「CとEの中間程度」 配点×0.25E 提案について、工夫が見られない 配点×0.00(3)定量評価について(別表の該当項目:【5】~【7】)評価は次式により行う。
評価項目ごとの評価点は、小数点第3位以下を四捨五入し、小数点第2位までを求める。
ア 【5】地域経済の活性化施工役割のうち市内本店※1の構成員数+施工役割のうち市内支店※2の構成員数× 0.5×5施工役割の構成員※1 本店:建設業法上の主たる営業所※2 支店:建設業法上の従たる営業所イ 【6】省エネ効果応募者のCO2排出量削減率※3×10最も大きなCO2排出量削減率を提示した応募者のCO2排出量削減率※3※3 事業効果算出表(様式3-6)の値とする。
ウ 【7】経済性最低の応募価格を提示した応募者の応募価格※4×25応募価格※4※4 事業効果算出表(様式3-6)の値とする。
別紙72 / 2別表 評価項目及び配点評価項目 配点 評価基準・評価の視点 評価方法●【1】事業実施計画15・事業実施体制が充実しているか。
・事業全体を通じて、指揮命令系統の一本化、一体的な責任体制が構築されているか。
・優先交渉権者の決定から事業完了までのスケジュールに具体性・妥当性があるか。
・A~Eの5段階評価・各委員の採点結果を平均して算出し、小数点第3位以下を四捨五入し、小数点2位までを求める。
●【2】使用機器の性能・信頼性10 ・使用するLED照明機器の性能(維持管理性能、耐久性など)が優れており、信頼の高い製品であるか。
●【3】施工計画15・学校運営への配慮(学校運営への影響、児童・職員等への安全対策)がされた計画(影響・対策)となっているか。
・天井材に石綿含有建材が使用されていた場合及び既設照明器具が吊ボルト等で適切に支持されていなかった場合の対応等、これらの状況を適切に把握した事業実施内容(スケジュール、費用、対応策)となっており、具体性・妥当性があるか。
●【4】保証期間の対応10・保証期間中に不点灯等が発生した際に迅速・適切な対応がとれる体制(窓口、責任の明確化等)が構築されている。
・保証期間を延長する提案がされているか。
○【5】地域経済の活性化5計算式施工役割のうち市内本店の構成員数+施工役割のうち市内支店の構成員数× 0.5×5施工役割の構成員数・小数点第3位以下を四捨五入し、小数点第2位までを求める。
○【6】省エネ効果10計算式応募者のCO2排出量削減率×10最も大きなCO2排出量削減率を提示した応募者のCO2排出量削減率○【7】経済性25計算式最低の応募価格を提示した応募者の応募価格×25応募価格●【8】その他有効な提案10 ・独自の工夫やノウハウ等を活用し、効率的・効果的な提案がされているか。
・A~Eの5段階評価・各委員の採点結果を平均して算出し、小数点第3位以下を四捨五入し、小数点2位までを求める。
評価点の計(満点)100●:定性評価○:定量評価