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【公募型プロポーザル】令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公告日
2025年2月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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【公募型プロポーザル】令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務 1 / 4ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務公募型プロポーザル手続き開始の公示令和7年2月20日次のとおり、企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松井 一實1 業務の概要⑴ 業務名令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務⑵ 業務内容別紙「令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務基本仕様書」のとおり⑶ 契約期間契約締結日から令和8年3月31日まで⑷ 対象地域可部旧街道周辺地域⑸ 事業費本業務に係る費用は3,509,000円(消費税及び地方消費税を含む。)以内とする。 ⑹ 事業担当課安佐北区市民部地域起こし推進課 (安佐北区役所2階)〒731-0292 広島市安佐北区可部四丁目13番13号Tel 082-819-3904 Fax 082-815―3906電子メール as-chiiki@city.hiroshima.lg.jp2 受託候補者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、受託候補者を特定する。 公募型プロポーザル手続きなどの詳細については、「令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務 公募型プロポーザル説明書」(以下「プロポーザル説明書」という。)による。 3 応募資格法人又は任意団体で、次に掲げる条件を全て満たしている者であること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-02調査・研究」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 2 / 4⑷ 公募の日から受託候補者の特定までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと。 ⑹ 暴力団又は暴力団の構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営、運営に関係している団体でないこと。 4 プロポーザル説明書などの配布方法(ホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)の総合トップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報トップページ」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和7年度 方式・案件名」)→「【公募型プロポーザル】令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務」)ただし、これにより難い場合(ダウンロードができない場合を含む。)は、次により配布する。 ⑴ 配布期間公示日から令和7年3月14日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 配布場所前記1⑹の事業担当課5 応募資格確認申請書⑴ 提出期間公示日から令和7年3月7日(金)までの閉庁日を除く日の午前 8 時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑹の事業担当課⑶ 提出方法応募資格確認申請書(様式1)を作成し、添付書類と共に、持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)にて提出すること。 ⑷ 応募資格確認結果の通知応募資格確認申請書の受理、審査後、応募者に速やかに書面又は電子メールにて通知する。 6 質問の受付及び回答⑴ 受付期間公示日から令和7年2月28日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑹の事業担当課⑶ 受付方法質問書(様式2)に記入の上、電子メール又はFaxで提出すること。 ⑷ 質問に対する回答質問者に直接回答するほか、前記1⑹の事業担当課において、令和7年3月14日(金)までの閉庁日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで供覧するとともに、広島市3 / 4ホームページに掲載する。 7 提案書の提出⑴ 提出期限令和7年3月14日(金)午後5時15分まで⑵ 提出場所前記1⑹の事業担当課⑶ 提出方法持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと)8 プレゼンテーション⑴ 提出された企画提案書について、次のとおり提案者によるプレゼンテーション(参加者による質疑応答を含む。)を行うことを予定している。 ・実施日:令和7年3月25日(火)(予定) ※詳細は提案者に別途通知する。 ・プレゼンテーション:20分以内、質疑応答:10分程度・プレゼンテーションに用いる資料は、事前に提出された企画提案書のみとする。 ⑵ プレゼンテーションを欠席するとともに、プロポーザルの参加を取りやめようとする者は、プレゼンテーション実施日前日の午後5時15分までに、プロポーザル辞退届(様式5)に記入の上、持参又は郵送(配達証明付き書留郵便により、提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 ⑶ プレゼンテーションを欠席した者は、プロポーザルを辞退したものとみなす。 9 審査⑴ ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務プロポーザル審査委員会が行う。 ⑵ 審査基準プロポーザル説明書による。 ⑵ 審査結果の通知受託候補者を特定した後は、速やかに提案者全員に書面にてその結果を通知する。 (令和7年3月下旬を予定)10 その他⑴ 本プロポ-ザル手続において用いる言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本円とする。 ⑵ 提案書等の作成及び提出に係る費用は応募者の負担とする。 ⑶ 次に揚げる応募は、無効とする。 ア 本件公示に示した応募に参加する者に必要な資格のない者がした応募イ 提案書等に虚偽の記載をした者又はその他不正の行為をした者がした応募⑷ 契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に広島市長を被保険者とする履行保証保険を締結して、前記1⑹の事業担当課に提出したとき。 4 / 4イ 契約保証金免除申請書(広島市のホームページからダウンロードできる。)を、前記1⑹の事業担当課に提出したとき。 なお、契約保証金免除申請の承認には、次の(ア)から(ウ)までに掲げる条件を全て満たしている必要がある。 (ア) 契約を締結しようとする日から過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行していること。 (イ) 広島市税について滞納がないこと。 (ウ) 消費税及び地方消費税について未納税額がないこと。 ⑸ その他、詳細はプロポーザル説明書による。 「令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務」受託候補者特定基準評価項目 評価の観点 配点1 実施方針等70⑴ 基本方針の整合性等・業務の趣旨を的確に理解し、地域の特性を踏まえ、自らの強みを生かして取組を進めていく意図が示されているか。 20⑵ 実施方法の整合性等ア 令和5年度からの取組を踏まえたワークショップ等の開催・実施手順やその考え方が明確に示されているか。 ・その内容は適切かつ効果的なものか。 20イ 計画策定に向けた資料等のとりまとめ・実施手順やその考え方が明確に示されているか。 ・その内容は適切かつ効果的なものか。 20⑶ 作業計画の整合性等・作業計画が、業務内容・方法に対して、妥当かつ現実的であるか。 ・スケジュール、人員、作業手順等が適切かつ具体的であるか。 102 実施体制等(実施主体の適格性)20⑴ 実施体制の妥当性等・実施内容に対して、遂行可能な人員が確保されているか。 ・命令系統、役割分担が明確かつ適切であるか。 ・発注者の要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が備わっているか。 (再委託先がある場合は、実施体制に含める。)10⑵ 実施能力の妥当性等・実施内容に関する幅広い知見、情報収集能力、企画提案力を有しているか。 ・円滑に業務を遂行するための管理体制が示されているか。 103 従事予定者の経験・能力10類似業務の経験とその作業内容実績(最大5件まで)・まちづくりに係る業務経験があるか。 ・関連した業務の経験を有し、業務を遂行できる有益な専門知識、ノウハウ等があるか。 10合 計 100 1令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務基本仕様書1 業務名令和7年度ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務2 業務の目的本業務は、可部旧街道周辺地域において、安全・安心で居心地が良く、歩きたくなる道路空間の実現に向け、地域関係者等が開催する勉強会支援を行うとともに、その勉強会の内容を踏まえた関係機関資料を作成し、地域内外の市民や団体、事業者等から、幅広い意見を聴取し、ウォーカブルな可部旧街道の推進に係る計画策定に向けた資料等のとりまとめなどを行う。 3 業務期間契約締結の日から令和8年3月31日まで4 対象地域可部旧街道周辺地域5 業務内容令和5年度からの取組を踏まえて、地域関係者や沿道事業者等から構成する勉強会(4回程度を想定)の開催を支援することとし、各勉強会の内容検討(資料作成を含む。)を行う。 ⑴ 勉強会の開催勉強会は4回程度の開催を想定し、ワークショップを実施することとする。 また、地域代表者とのミーティングが必要な場合は、発注者と協議を行い、ミーティングの支援を行うことを予定している。 ⑵ ファシリテーターの配置勉強会の開催にあたっては、公共空間を活用したまちづくり等に関する勉強会の運営実績のある専門のファシリテーターを配置することとする。 ⑶ 打合せ協議打合せ回数は、着手時、中間時4回、成果物納入時の計6回を予定している。 なお、着手時及び成果物納入時には、管理技術者が立ち会うこととする。 ⑷ 実施報告書作成⑴の開催結果を踏まえ、ウォーカブルな可部旧街道の推進に係る計画策定に向けた資料等をとりまとめた実施報告書を作成する。 6 関係書類の提出受注者は、本業務の実施に当たり、本仕様書の内容に基づき次の関係書類を作成し、提出するものとする。 ⑴ 実施計画ア 受注者は、実施計画書を作成し、契約締結後速やかに発注者に提出して承認を受けなければならない。 また、実施計画に変更が生じる場合は、事前に発注者の承認を得るものとする。 2イ 実施計画書には、次に掲げる事項を記載すること。 ・業務実施体制(担当者氏名、役割等)・実施スケジュール・その他、業務実施に当たって必要な事項等で発注者が必要と認める事項⑵ 業務完了報告次の報告書を作成し、契約期間内に本市へ提出すること。 ア 実施報告書 電子媒体 2部、電子データ成果物 1部イ その他調査職員が指示するもの 1式7 受注者に貸与する資料⑴ 居心地が良く歩きたくなる旧街道の実現に向けた意見交換会資料(令和5年9月)⑵ ウォーカブルな可部旧街道推進協議会資料(令和5年12月)⑶ ウォーカブルな可部旧街道推進協議会勉強会報告書(令和6年3月)⑷ ウォーカブルな可部旧街道に係る検討支援業務報告書(令和7年3月)8 業務の適正な実施に関する事項⑴ 受注者は、採択された提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。 ⑵ 受注者は、本業務を一括して第三者に委託してはならない。 ⑶ 受注者は、本業務の実施に当たり知り得た事項、業務内容及び成果等、関係する情報全てについて秘密を厳守し、発注者の了解を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 なお、本契約終了後も同様とする。 ⑷ 受注者は、個人情報の保護に関する法律を遵守の上、個人情報の取扱いについては細心の注意を払うこと。 また、本業務に従事する者については、事前に守秘義務の遵守を徹底すること。 ⑸ 本業務は、勉強会支援を行うことを想定しているが、地域関係者等の状況を踏まえ、業務内容や開催回数など変更があった場合は、発注者との協議を行い、変更契約の対象を決定する。 9 その他⑴ 成果品は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の了解を得ずして他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 ⑵ 本業務の実施に際し、第三者に与えた損害は全て受注者の責任において処理するものとする。 ⑶ この仕様書に疑義が生じた場合又は定めのない事項については、その都度、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとし、協議後は受注者が協議録を作成し、発注者に提出するものとする。

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