参議院議員通常選挙、広島県知事選挙及び東広島市長選挙に伴う期日前投票受付事務等補助員労働者派遣業務(選挙管理委員会事務局
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- 公告日
- 2025年2月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
参議院議員通常選挙、広島県知事選挙及び東広島市長選挙に伴う期日前投票受付事務等補助員労働者派遣業務(選挙管理委員会事務局
入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。令和7年2月20日東広島市長 髙 垣 德1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称参議院議員通常選挙、広島県知事選挙及び東広島市長選挙に伴う期日前投票受付事務等補助員労働者派遣業務(2)物品・委託役務管理番号 13060097(3)物品委託役務内容参議院議員通常選挙、広島県知事選挙及び東広島市長選挙に係る期日前投票・不在者投票事務及び期日前投票確認事務等を行うもの。(4)納入・履行期間 契約締結日の翌日から令和8年1月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島市役所ほか8か所(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 労働者派遣契約約款(11)契約種別 複数単価契約(12)収入印紙 不要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 令和7~10年東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者労働者派遣>受付・案内イ 法令等による登録等 次の全て・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の規定による労働者派遣事業の許可を受けていること。・一般財団法人日本情報経済社会推進協会(以下「JIPDEC」という。)からプライバシーマークの付与を受けていること、又はJIPDECから認定を受けた認証機関による情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を取得していること。ウ 技術者 問わないものとする。エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店をいい、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所をいう。※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所をいう。※東広島市外に本店を有する者における東広島市内の営業所は、法人市民税の申告のあることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。広島県内に本店又は営業所を有する者。オ 会社の履行実績 問わないものとする。カ その他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。物品調達等及び委託役務3 その他の入札条件(1)入札書は、本市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第4号)によらず、本公告において定める様式「複数単価契約入札書(令和7年2月20日公告・参議院議員通常選挙、広島県知事選挙及び東広島市長選挙に伴う期日前投票受付事務等補助員労働者派遣業務)」とする。(2)消費税に係る課税事業者にあっては、「単価」の欄の記載金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない1円以上の整数の額とする。また、「単価」の欄の記載金額を契約単価とする。(3)消費税に係る免税事業者にあっては、「単価」の欄の記載金額は、契約希望単価の110分の100に相当する1円以上の整数の額とする。ただし、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を契約単価とする。(4)就業時間外における「単価」の欄の記載金額は、就業時間内における「単価」の欄の記載金額にそれぞれの「単価」の項目の倍率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入するものとする。)とする。(5)「単価×実働時間(発注予定数量)」の欄には、単価と発注予定数量を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を記載するものとする。(6)「入札金額(合計)」の欄には、「単価×実働時間(発注予定数量)」に記載した金額の合計を記載するものとする。(7)上記(1)から(6)までによらない入札書は、その入札を無効とする。4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和7年2月20日 東広島市ホームページに掲載するとともに、東広島市総務部契約課(契約担当所属)で閲覧に供する。閲覧場所は、「6問い合わせ先(契約担当所属)」に記載のとおり。イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和7年2月20日~令和7年3月13日東広島市ホームページに掲載するとともに、契約担当所属で閲覧に供する。見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当所属とする。エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。オ 質問書提出期間 令和7年2月20日~令和7年2月28日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(入札心得別記様式第1号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。選挙管理委員会事務局(発注担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0968 /ファクシミリ番号 082-420-0989質問書提出期間後の質問は受け付けない。質問書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。カ 回答書閲覧期間 令和7年3月5日~令和7年3月13日東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。
キ 入札期間 令和7年3月11日~令和7年3月12日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は、入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印すること。特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。ク 開札日時 令和7年3月13日午後3時00分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1回目)は、開札の立会いの有無に関わらず、初度の入札参加者(当該入札が無効となったものを除く。)が参加できるものとする。再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファクシミリにより通知する。再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。再度の入札は、2回目まで行う。5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当所属)」のとおり。(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。6 問い合わせ先(契約担当所属)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファクシミリ番号 082-431-0077
労働者派遣業務仕様書派遣元は派遣先に対し、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、次の就業条件により労働者派遣業務を行うものとする。1 派遣労働者の要件(1)派遣元は次の要件を満たす労働者を派遣先に派遣すること。システム入力作業(検索のための文字入力、マウス操作、バーコードリーダーを使用した読み取り、プリンターからの印刷など、パソコンの基本操作)ができる者。(選挙人の名簿がパソコンの中にあるため、受付の際にそれと照合する作業を行う。)接客業務(宣誓書の記入案内、投票の誘導、問い合わせ対応等)ができる者。個人情報の保護に関する教育を受けている者。(2)労働協定対象者の限定の有無協定対象派遣労働者に限定する。2 業務内容等(1)派遣業務名参議院議員通常選挙、広島県知事選挙及び東広島市長選挙に伴う期日前投票受付事務等補助員労働者派遣業務(2)派遣労働者が就業する業務内容①期日前投票・不在者投票(17歳のみ)事務・期日前宣誓書記入補助・受付・名簿対照・投票用紙交付・経路案内・誘導・代理投票事務②不在者投票事務・受付・不在者投票証明書対照・記入方法等説明・投票用紙交付・他選管発送事務③期日前投票確認事務・投票状況一覧と期日前宣誓書内容件数確認④その他・①から③を行うのに必要な準備及び整理(3)就業場所①市役所本庁出勤・退勤東広島市役所期日前投票所(東広島市西条栄町8番29号 市役所本庁本館1階)②現地出勤・退勤八本松期日前投票所(東広島市八本松町原10128番地200)東広島市園芸センター期日前投票所(東広島市志和町別府10247番地)高屋期日前投票所(東広島市高屋町杵原1334番地2)黒瀬期日前投票所(東広島市黒瀬町丸山1333番地)福富期日前投票所(東広島市福富町久芳1545番地1)河内期日前投票所(東広島市河内町中河内1166番地)安芸津期日前投票所(東広島市安芸津町三津5556番地1)フジグラン東広島期日前投票所(東広島市西条町御薗宇4405番地 1階ときめき広場)ただし、東広島市園芸センター期日前投票所については志和町内の別の施設になる場合がある。なお、出退勤の場所は、最初の研修の際は市役所会議室(市役所本館4階予定)とするが、それ以外の日は上記①、②のとおりとする。(4)本業務における組織単位東広島市選挙管理委員会事務局(5)派遣期間ア 参議院議員通常選挙 令和7年6月18日から令和7年7月27日のうち16日間イ 広島県知事選挙 令和7年10月22日から令和7年11月15日のうち16日間ウ 東広島市長選挙 令和8年1月14日から令和8年1月31日のうち6日間※ただし、各選挙の日程により1週間単位で最終日が前後することがある。(6)就業日及び休日就業日 次の休日を除く毎日。ただし、休日労働も発生する。休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の日(7)就業時間及び休憩時間就業時間 8時30分から17時15分。ただし、20時30分までの時間外労働が発生する。休憩時間 60分(ただし、同時に複数の人員が休憩時間に入らないよう調整する必要があり、30分×2回の休憩とすることがある。)(8)時間外労働全ての勤務場所において、20時~20時30分頃までの時間外労働が発生する(八本松出張所の通常時間内の勤務のみを行う者を除く)。ただし、業務内容③「期日前投票確認事務」の進捗によって業務完了時間は多少前後し、20時よりも前になることはないが、投票者数と宣誓書の数が合わない場合は、21時を超えることもある。また、支所・出張所では各選挙の期日前投票期間最後の土曜日に限り、22時30分頃までの時間外労働を依頼する場合がある。(9)派遣人員①1日当たりの人員は別紙「派遣職員勤務予定表」のとおりとする。ただし、選挙の日程については予定であり、投票日次第では1週間単位で前後する場合があり、1日当たりの人員も増減する場合があるため、日程が変更になった場合でも対応できるようにすること。②各選挙の受付事務に従事する前に、派遣先が実施する研修のうちいずれか1回は出席すること。また、各回概ね30名以下になるよう派遣元が割り振ること。③各選挙の派遣職員数が90名を超える場合は派遣元と派遣先で協議し、変更契約を含めた対応をとることとするが、可能な限り90名を超えないようにすること。(10)実働時間の合計時間(予定)就業区分 実働時間の合計時間就業時間内の就業の場合 8,097.5時間就業時間外就 業 日1日の実労働時間が7時間45分を超える場合(深夜を除く)2,785時間深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)の場合0時間休 日深夜を除く場合 5,321.5時間深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)の場合34時間※ 派遣料の計算に用いる派遣労働者1人あたりの実働時間は、5分単位で集計することとし、5分未満の端数の時間は切り捨てるものとし、合計の1時間未満の端数(分単位)は、時間単位に換算して小数第3位を四捨五入することとする。※ 上記の時間数(予定)は推定時間数であり、履行数量を約束するものではない。※ 勤務日、勤務人数等の詳細は別紙「派遣職員勤務予定表」を参照すること。(11)派遣料ア 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者派遣料は、次に掲げる就業区分ごとにおける派遣労働者の実働時間の合計時間に、それぞれの区分に定める派遣労働者1人実働時間1時間当たりの単価を乗じて合計した額に、取引に係る消費税等の額(当該額に円単位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して計算した額とする。なお、派遣料には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。イ 消費税等に係る免税事業者派遣料は、次に掲げる就業区分ごとにおける派遣労働者の実働時間の合計時間に、それぞれの区分に定める派遣労働者1人実働時間1時間当たりの単価を乗じて合計した額とする。なお、派遣料には、通勤手当、労働保険及び社会保険料、諸経費を含むものとする。
就業区分派遣労働者1人日実働時間1時間当たりの単価就業時間内の就業の場合 派遣単価の額 円就業就業1日の実労働時間が7時間45分を超える場合(深夜を除く)派遣単価に100分の125を乗じて計算した額 円深夜(午後10時から翌日の午前5時 派遣単価に100分の150を乗時間外日 まで)の場合 じて計算した額 円休日深夜を除く場合派遣単価に100分の135を乗じて計算した額 円深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)の場合派遣単価に100分の160を乗じて計算した額 円※ 就業時間外における派遣労働者1人実働時間1時間当たりの単価に円単位未満の端数を生じたときは、当該端数を四捨五入して計算するものとする。※ 派遣労働者ごとの各就業区分の実働時間の合計時間は、5分単位で計算することとし、5分未満の端数は切り捨てるものとする。また、当該5分単位の数量は、時間単位に換算して小数第3位を四捨五入するものとする。※ 派遣労働者ごとの各就業区分の実働時間の合計時間に、それぞれの区分に定める派遣労働者1人の実働時間1時間当たりの単価を乗じて計算した額が、円単位未満の端数を生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。3 許可番号の確認派遣元は、契約締結前に、労働者派遣事業の許可の写しを派遣先に提出しなければならない。4 派遣先責任者等の選任通知派遣先は契約締結前に、速やかに「派遣先責任者」、「派遣労働者を直接指揮命令する者」、「この契約に係る事務処理等を担当する業務担当職員及び派遣労働者からの苦情の申出を受ける者(以下「派遣先責任者等」という。)」を選任し、派遣先責任者等選任(変更)書(様式第1号)により派遣元に通知するとともに、これを仕様書に加えて契約を締結するものとする。また、派遣先責任者等に変更が生じた場合は、変更後の派遣先責任者等を派遣先責任者等選任(変更)書により派遣元に通知するものとする。5 派遣元責任者等の選任通知派遣元は契約締結後に、速やかに「派遣元責任者」、「業務処理責任者」、「苦情の申し出を受ける者」(以下「派遣元責任者等」という。)」を選任し、派遣元責任者等選任(変更)書(様式第2号)により派遣先に通知するとともに、これを仕様書に加えて契約を締結するものとする。また、派遣元責任者等に変更が生じた場合は、変更後の派遣元責任者等を派遣元責任者等選任(変更)書により派遣先に通知するものとする。6 派遣労働者の派遣通知派遣元は派遣先に派遣労働者を派遣するときには、派遣先への通知書(様式第3号)により、派遣先に対し、派遣労働者の氏名及び性別、派遣労働者に係る雇用保険、社会保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出の有無等の通知をするものとする。なお、派遣元は雇用保険、社会保険又は厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出が「無」の場合(当該保険の適用基準を満たしていないものを除く。)にあっては、その具体的な理由を明記するとともに、手続完了後、その旨を派遣先に通知するものとする。7 派遣先管理台帳の作成等派遣先は、派遣労働者の就業状況、苦情処理に関する事項等を的確に把握するため、派遣先管理台帳(様式第4号)を作成するものとする。8 派遣元管理台帳の作成等派遣元は、派遣労働者の就業状況、苦情処理に関する事項等を的確に把握するため、派遣元管理台帳(様式第5号)を作成するものとする。9 就業条件明示書の作成等派遣元は、派遣労働者に対し、就業条件を明示した就業条件明示書(様式第6号)を作成し当該派遣労働者に交付するものとする。10 就業状況の確認派遣労働者ごとの1か月間の就業状況について、派遣先は派遣労働者就業状況表(様式第7号)により、派遣元に通知するものとする。11 派遣労働者からの苦情の処理派遣先における派遣労働者からの苦情の申出を受ける者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。派遣元における派遣労働者からの苦情の申出を受ける者が苦情の申出を受けたときは、直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。12 安全及び衛生(1)法令等の遵守派遣先及び派遣元は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定を遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生等の確保に努めるものとする。(2)安全衛生教育に関する事項派遣元は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全衛生教育を実施するものとする。派遣先は、派遣元が派遣労働者に対する雇入れ時安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元に対し提供するなど、派遣労働者の安全衛生に係る措置を実施するために必要な協力や配慮を行うこととする。また、派遣先は、派遣労働者を上記2の業務に従事させる前に、整理整頓及び清潔の保持等について安全衛生教育を実施するものとする。(3)その他派遣労働者が労働災害に被災した場合は、派遣先は遅滞なく派遣元責任者に連絡するとともに、労働者死傷病報告の写しを派遣元に送付するものとする。13 雇用の安定を図るための措置(1)労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。(2)就業機会の確保派遣元及び派遣先は、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3)損害賠償等に係る適切な措置派遣先は、派遣先の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。その他、派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、派遣元及び派遣先の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、派遣元及び派遣先のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。なお、損害賠償の額については、次表により派遣先と派遣元が協議の上、損害賠償の内容に応じて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第13号の規定による議会の議決を経て定めることとする。種 別 損害賠償の額の算定方法派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合休業手当に相当する額をもとに協議する。派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合派遣先による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより派遣元が解雇の予告をしないときは30日分、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分の賃金に相当する額をもとに協議する。(4)労働者派遣契約の解除の理由の明示派遣先は、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行う理由を派遣元に対し明らかにすることとする。14 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先の職員が利用する施設・設備について、利用することができるよう便宜供与することとする。なお、派遣先の職員専用ロッカーはないため、それらの便宜の供与はない。駐車場については、市役所出勤の場合はないため、近隣の有料駐車場を使用する必要がある。支所出張所、東広島市園芸センター及びフジグラン東広島へ出勤の際には職員用駐車場を利用しても良い。15 個人情報の保護派遣元は、派遣労働者を派遣する前に、個人情報の保護に関する教育を実施するものとする。派遣先は、派遣労働者を上記2の業務に従事させる前に、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等により個人情報の保護に関する教育を実施するものとする。その後、派遣労働者は各々、別紙「誓約書」を提出することとする。16 派遣労働者の指導派遣元は、この業務の従事者に対し、接遇、服装、言動等に十分留意し、市民に不快の念を与えないよう常に指導するものとする。服装については、華美な服装やジャージ、T シャツ、短パン、ミニスカートなど、市役所の職員が着用していたら苦情が入る可能性があると考えられるような服装は控えること。17 派遣労働者の交替等派遣先は、派遣労働者が派遣業務の従事に当たり、遵守すべき派遣先の業務処理方法等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合は、その理由を付した書面により、派遣元に派遣労働者の交替を要請することができる。派遣元は、派遣先から派遣労働者の交替の要請があったときは、速やかに、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等、必要な措置を講じ、その結果を派遣先に通知しなければならない。また、派遣元は、派遣労働者が疾病その他やむを得ない理由により派遣業務に従事できない場合には、直ちにその旨を派遣先に通知し、派遣先の承諾を得て、派遣労働者の交替、又は代替員の派遣(派遣先が代替員の派遣を求めない場合を除く。)の措置を講ずるものとする。18 派遣受入期間制限抵触日(事業所単位)の通知派遣先は、派遣受入期間制限抵触日通知書(様式第8号)により、速やかに派遣受け入れ期間制限に抵触する最初の日を通知するものとする。また、派遣受入期間制限抵触日を変更する場合も同様とする。19 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置本派遣契約は派遣期間が1年未満のため、雇用安定措置による派遣元の求めに応じた派遣労働者の雇用は予定しない。20 派遣労働者を無期雇用労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。21 支払区分月払いとする。22 公職選挙法等の遵守派遣労働者が派遣業務の従事に当たり、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他関係法令を遵守すること。23 問い合わせ先(発注担当課)東広島市選挙管理委員会事務局 電話:082-420-0968(直通) FAX:082-420-0989E-mail:hgh200968@city.higashihiroshima.lg.jp待遇に関する情報提供労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第7項に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第 24 条の4第二号に定める待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。1.待遇のそれぞれの内容① 食堂:市役所のみ有利用可(誰でも利用できる)利用時間:11時~14時(営業時間) ただし、土日祝日は休み※②の休憩室や休憩スペースで食事を取ることは可能② 休憩室:市役所、支所は福富を除いて有 福富支所・出張所は無(休憩スペースは有(事務室の一角など))利用可利用時間:市役所:特に時間指定なし(全職員共通)八本松・高屋出張所:特に時間指定なし(全職員共通)東広島市園芸センター:特に時間指定なし(全職員共通)黒瀬支所:8:00~20:00(全職員共通)福富支所:特に時間指定なし(全職員共通)安芸津支所:10:00~14:00(全職員共通)③ 更衣室:施設無④ 駐車場:市役所のみ無市役所出勤の場合はないため、近隣の有料駐車場を使用する必要がある。支所出張所、東広島市園芸センター及びフジグラン東広島には職員用駐車場があるため、それを利用しても良い。⑤ 教育訓練:制度有各選挙の受付事務に従事する前に、受付の流れやシステムの使用方法の研修を行う。⑥ 派遣労働者の責任の程度役職無(別紙)令和 年 月 日東 広 島 市 長 様誓 約 書私は、東広島市選挙管理委員会事務局に勤務する派遣従業員として、個人情報保護法その他関係法令に従い職務を忠実に履行し、誠実かつ公正に従事することを誓約します。
特に、職務が個人のプライバシーに係るものであることから、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らさないこと、その秘密を不当な目的に使用しないことを、任用中はもちろんのこと、職を退いた後もこれを固く守ることを誓約します。
氏 名(署名)別紙「派遣職員勤務予定表(参院0720)」6 月7 月参 院 選 公 示 日期 日 前 投 票 開 始参 院 選 投 票 日17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務予定人数 ※研修①~③はいずれかに出席 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30研修①(10:00~11:00) 30研修②(15:30~16:30) 30研修③(17:00~18:00) 30受付(宣誓書記入補助) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4受付(投票) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1名簿対照等 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1投票用紙第1交付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1投票用紙第2交付 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2庶務(案内・誘導・代理投票・宣誓書チェック・不在者) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4計① 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 261フジグラン期日前時間 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30受付(宣誓書記入補助) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3受付(投票) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1名簿対照等 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1投票用紙第1交付 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1投票用紙第2交付 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2庶務(案内・誘導・代理投票・宣誓書チェック・不在者) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3計② 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 0 0 0 0 0 0 0 153八本松出張所期日前通常時間内勤務 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15八本松出張所(通常時間内)③ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 30支所・出張所期日前時間 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~22:30八本松出張所 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 66東広島園芸センター(志和町) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16高屋出張所 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 53黒瀬支所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16福富支所 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 56河内支所 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 40安芸津支所 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 96支所・出張所計④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 22 22 21 19 21 19 21 23 23 22 20 22 20 22 25 0 0 0 0 0 0 0 0 343各支所・出張所参議院議員通常選挙合 計(人)市役所フジグラン別紙「派遣職員勤務予定表(知事1116)」1 0 月1 0 月告 示 日期 日 前 投 票 開 始1 1 月投 票 日14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務予定人数 ※研修①~③はいずれかに出席 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30研修①(10:00~11:00) 30研修②(15:30~16:30) 30研修③(17:00~18:00) 30受付(宣誓書記入補助) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4受付(投票) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1名簿対照等 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1投票用紙交付係 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1庶務(案内・誘導・代理投票・宣誓書チェック・不在者) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4計① 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 229フジグラン期日前時間 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 8:30~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30受付(宣誓書記入補助) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3受付(投票) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1名簿対照等 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1投票用紙交付係 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1庶務(案内・誘導・代理投票・宣誓書チェック・不在者) 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3計② 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 121八本松出張所期日前通常時間内勤務 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15八本松出張所(通常時間内)③ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 30支所・出張所期日前時間 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~22:30八本松出張所 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 50東広島園芸センター(志和町) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16高屋出張所 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 38黒瀬支所 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16福富支所 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 40河内支所 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32安芸津支所 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 96支所・出張所計④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 19 19 16 18 16 18 19 19 18 16 18 16 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 288各支所・出張所県知事選挙合 計(人)市役所フジグラン別紙「派遣職員勤務予定表(市長0131)」12月1 月1 月告 示 日期 日 前 投 票 開 始投 票 日30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務予定人数 ※研修①~③はいずれかに出席 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30研修①(10:00~11:00) 30研修②(15:30~16:30) 30研修③(17:00~18:00) 30受付(宣誓書記入補助) 3 3 3 3 3 4受付(投票) 1 1 1 1 1 1名簿対照等 1 1 1 1 1 1投票用紙交付係 1 1 1 1 1 1庶務(案内・誘導・代理投票・宣誓書チェック・不在者) 3 3 3 3 4 4計① 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 147フジグラン期日前時間 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30 10:00~20:30受付(宣誓書記入補助) 2 2 2 2 2 3受付(投票) 1 1 1 1 1 1名簿対照等 1 1 1 1 1 1投票用紙交付係 1 1 1 1 1 1庶務(案内・誘導・代理投票・宣誓書チェック・不在者) 3 3 3 3 3 3計② 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 49八本松出張所期日前通常時間内勤務 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15 8:30~17:15八本松出張所(通常時間内)③ 2 2 2 2 2 0 10支所・出張所期日前時間 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~20:30 8:30~22:30八本松出張所 3 3 3 3 3 5 20東広島園芸センター
(志和町) 1 1 1 1 1 1 6高屋出張所 2 2 2 2 2 3 13黒瀬支所 1 1 1 1 1 1 6福富支所 3 1 3 1 3 3 14河内支所 2 2 2 2 2 2 12安芸津支所 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 42支所・出張所計④ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 19 17 19 22 0 0 0 0 0 0 0 0 113各支所・出張所市長選挙合 計(人)市役所フジグラン様式第1号派遣先責任者等選任(変更)書派遣先責任者 所 属職・氏名電話番号派遣労働者を直接指揮命令する者所 属職・氏名電話番号業務担当職員 所 属職・氏名電話番号苦情の申出を受ける者 所 属職・氏名電話番号様式第2号派遣元責任者等選任(変更)書派遣元責任者所 属職・氏名電話番号業務処理責任者所 属職・氏名電話番号苦情の申出を受ける者所 属職・氏名電話番号様式第3号派遣先への通知書令和 年 月 日東広島市長 様派遣元 住所名称代表者 ㊞令和 年 月 日付けで契約した労働者派遣契約に基づき、次の者を派遣します。派遣労働者氏名性別年齢 □ 18歳未満(○○歳)(18歳未満の場合は年齢を記載すること。)□ 45歳以上60歳未満□ 60歳以上雇用保険 有健康保険 有無しの場合はその理由を記載(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定である。)(手続きが完了したら再度完了した旨、通知すること。)厚生年金保険 有無しの場合はその理由を記載(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定である。)(手続きが完了したら再度完了した旨、通知すること。)派遣労働者の雇用期間□無期雇用 □有期雇用(○か月契約)様式第4号派遣先管理台帳派遣労働者の氏名派遣元 名 称所在地派遣先 部署所在地就業場所組織単位 東広島市選挙管理委員会事務局業務内容派遣元責任者派遣先責任者派遣期間及び就業日令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで土、日、祝、令和○○年○○月~令和○○年○○月、を除く毎日就業時間及び休憩時間○○時から○○時まで休憩○○時から○○時までの間○○分就業状況苦情の処理雇用保険 有健康保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了厚生年金保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了雇用期間 □有期雇用派遣労働者(○か月) □無期雇用派遣労働者期間制限のない労働者派遣に関する事項□60歳以上 □その他( )教育訓練の日時・内容 ○月○日( )派遣元の求めに応じ、○○等の基礎的教育訓練を実施した。様式第5号派遣元管理台帳派遣労働者の氏名雇用期間 □無期雇用□有期雇用 令和○年○月○日~令和○年○月○日派遣先 名 称 東広島市部署所在地就業場所組織単位 東広島市選挙管理委員会事務局業務内容派遣元責任者派遣先責任者派遣期間及び就業日令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで土、日、祝、令和○○年○○月~令和○○年○○月、を除く毎日就業時間及び休憩時間○○時から○○時まで休憩○○時から○○時までの間○○分就業状況苦情の処理期間制限のない労働者派遣に関する事項□60歳以上 □その他( )雇用保険 有健康保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了厚生年金保険 有無(現在、被保険者資格の取得届の必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定)○○月○○日手続き完了教育訓練 令和○年○月○日入職時に社内で使用するPC等を利用して基礎的訓練の実施キャリアコンサルティング雇用安定措置①派遣先への直接雇用の依頼(依頼日時、方法、派遣先からの回答内容等)②他の派遣先の紹介③期間を定めない雇用の機会の確保④その他様式第6号就業条件明示書令和 年 月 日(派遣労働者氏名) 様派遣元 住所名称代表者 ㊞次の条件により労働者派遣を行います。業務内容派遣先 名 称 東広島市部署所在地就業場所組織単位 東広島市選挙管理委員会事務局指揮命令者派遣期間及び就業日令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで土、日、祝、令和○○年○○月~令和○○年○○月、を除く毎日就業時間及び休憩時間○○時から○○時まで休憩○○時から○○時までの間○○分安全及び衛生 派遣元及び派遣先は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の規定を遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生等の確保に努める。また、派遣元は派遣労働者を派遣する前に雇入時安全衛生教育を実施する。派遣先は派遣労働者を業務に従事させる前に、整理整頓及び清潔の保持等について安全衛生教育を実施する。苦情の処理 (1)苦情の申し出を受ける者派遣先 ○○部○○課長 ○○○○○電話番号派遣元 △△部△△課長 △△△△△電話番号(2)苦情処理方法派遣先における(1)記載の者が苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣先責任者の▽▽▽▽▽へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。派遣元における(1)記載の者が苦情の申し出を受けたときは、直ちに派遣元責任者の◇◇◇◇◇へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとしその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。派遣元事業主及び派遣先は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。雇用の安定を図るための措置派遣元は、労働者派遣契約の派遣期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、就業のあっせんを受けること、当該派遣元において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。また、当該派遣元は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払の労働基準法等に基づく責任を果たすこととする。
さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働契約法の規定を遵守することはもとより、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法の責任を負うこととする。抵触日 令和○年○月○日(派遣先の事業所における期間制限に抵触する最初の日)令和○年○月○日(組織単位における期間制限に抵触する最初の日)※個人単位※期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨を記載※派遣先の事業所における期間制限の抵触日は延長されることがあるが、組織単位における期間制限の抵触日は延長されることはない。※なお、派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場合や派遣労働者個人単位の期間制限の抵触日を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象となる。派遣元責任者派遣先責任者時間外労働及び休日労働便宜の供与 駐車場については、市役所出勤の場合はないため、近隣の有料駐車場を使用する必要がある。支所出張所、東広島市園芸センター、安芸津生涯学習センター及びフジグラン東広島へ出勤の際には職員用駐車場を利用しても良い。労働者派遣に関する料金○○円(労働契約時に明示しており、変更がない場合は不要)派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置本派遣契約は派遣期間が1年未満のため、雇用安定措置による派遣元の求めに応じた派遣労働者の雇用は予定しない。派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60歳以上の者に限定するか否かの別限定しない。労働協定対象者の限定の有無協定対象派遣労働者に限定する様式第7号派遣労働者就業状況表派遣労働者の氏名従事した業務の内容派遣就業した事業所名称所在地就業場所組織単位就業日 業務内容 就業時間 休憩時間 実働時間: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分: ~ : : ~ : 時間 分合計就業時間内の就業の場合 時間就業時間外就業日1日の実労働時間が7時間45分を超える(深夜を除く) 時間深夜(午後10時から翌日の午前5時まで) 時間休日 深夜を除く 時間深夜(午後10時から翌日の午前5時まで) 時間※ 派遣労働者1人当たりの就労時間の合計は、派遣単価の区分ごとに5分単位で計算するものとし、5分未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。なお、1時間に満たない5分単位の分数は、時間単位に換算して小数第3位を四捨五入するものとする。苦情の申し出の有無及びその対応状況様式第8号派遣受入期間制限抵触日(変更)通知書令和 年 月 日様東広島市長 ㊞この労働者派遣業務において派遣の受け入れを予定している事業所は派遣受入期間に制限がありますので、次のとおり派遣受入期間制限に抵触する最初の日(又はその日の変更)を通知します。□ 派遣受入期間制限抵触日通知□ 派遣受入期間制限抵触日変更通知派遣受入期間制限抵触日(変更の場合は変更後の日)令和 年 月 日派遣受入開始日 令和 年 月 日