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令和7年12月19日公告 長期継続契約国民健康保険事務用プリンタ賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について(健康保険課)

発注機関
岩手県盛岡市
所在地
岩手県 盛岡市
公告日
2025年12月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年12月19日公告 長期継続契約国民健康保険事務用プリンタ賃貸借契約に係る一般競争入札の実施について(健康保険課) 一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。 令和7年12月19日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 長期継続契約国民健康保険事務用プリンタ賃貸借契約(2) 品名・規格・数量等 別紙仕様書のとおり。 (3) 納入場所 健康保険課 外 発注者指定の場所(4) 契約期間 契約締結日の翌日から令和13年1月31日まで地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約賃貸借期間 令和8年2月1日から令和13年1月31日まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和8年1月14日(水) 午前10時00分(2) 場所 盛岡市勤労福祉会館201会議室執行即時開札3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。 (3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月30日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。 (4) 当該入札において、他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。 なお、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合、同一入札への参加は認めないものとする。 (5) 市税を滞納していない者であること。 (6) 令和6・7年度盛岡市物品の買入れ等競争入札参加資格者で、次に掲げる要件を満たす者であること。 ア 「賃貸借-事務機器・OA機器」の者であること。 イ 盛岡市内に本社又は営業所を有する者であること。 4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、「盛岡市公式ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報」に掲載している。 また、盛岡市市民部健康保険課(盛岡市内丸12番2号)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。 (2) 契約条項を示す場所は、盛岡市市民部健康保険課とする。 5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。 (1) 入札参加申請書類及び提出部数入札参加資格確認申請書 1部 ※記載する日付は提出日とすること。 (2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送とする。 ただし、郵送の場合は、一般書留又は簡易書留に限る。 イ 受付期限 令和8年1月13日(火)正午までとする(郵送の場合にあっては、当該書類が受付期限前日までに盛岡市役所本庁舎に到達したものに限る。)。 ウ 受付場所 盛岡市市民部健康保険課6 入札保証金 盛岡市財務規則第105条第1号又は第2号に該当する場合には免除する。 7 入札の方法(1) 入札書は、2(1)の日時に2(2)の場所に持参すること。 郵便による入札は、認めない。 (2) 代理人により入札させるときは、委任者(契約権限を有する者)が記名押印して代理人の氏名と使用印鑑を指定した委任状を提出すること。 8 入札の回数2回までとする。 ただし、落札者がいない場合は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。 9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第13によるものとし、 契約期間に基づき賃貸借期間に係る月額 で作成すること。 決定も 賃貸借期間に係る月額 とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。 11 契約書作成の要否要 賃貸借契約書による。 12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。 (2) 提出された書類等は、返却しないものとする。 (3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。 (4) 5に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。 (5) 次年度以降において盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができるものとする。 (6) 契約締結日の翌日から令和8年1月31日までは準備期間とし、この期間においては、この契約に基づく業務の履行は無く、支払いも無いものとする。 (7) 支払は賃貸借期間の月払とし、毎月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払うものとする。 (8) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和8年1月8日(木)正午までに電子メール又は文書(ファックス可)により盛岡市市民部健康保険課あて提出すること。 回答は、仕様書等閲覧場所及び「盛岡市ホームページ(ページ番号1055214)」に令和8年1月13日(火)までに公表する。 電子メールアドレス kenkohoken@city.morioka.iwate.jp盛岡市市民部健康保険課 担当 福島Tel 019-626-7527、Fax 019-622-6211 1長期継続契約国民健康保険事務用プリンタ賃貸借契約2 賃貸借契約とし、賃貸借料については、毎月均等払いとする。 賃貸借期間は令和8年2月1日から令和13年1月31日とする(長期継続契約)。 3項目1 項目2 規格等 数量 設置場所RICOH P 6510(550枚増設トレイ3式) 1 健康保険課RICOH P 6520(550枚増設トレイ2式) 2 健康保険課RICOH P 6510 11・健康保険課 3台・市民登録課、都南総合支所、玉山総合事務所 各2台・青山支所、西口サービスセンター 各1台RICOH P 6510 サポートパック5年 定期交換部品含む 12RICOH P 6520 サポートパック5年 定期交換部品含む 24 納入・運用要件契約方法機器構成 賃貸借料金には、機器の設置及び機器を正常な状態で作動させるための設定・保守に係る費用を含むものとする。 仕様書(3) 故障が生じた場合、速やかに正常な状態で作動するよう回復させること。 また、保守業務に係る消耗 品及び故障箇所修復に係る部品の費用は、受注者の負担とすること。 (4) 賃貸借期間終了後、機器の引き上げ(搬出・撤去)は受注者が行うこと。 また、機器に格納されてい たデータは、復元ソフトウェア等を用いても抽出できないよう物理的な手段を用いて完全に消去するこ と。 (5) その他疑義が生じた場合は、発注者(担当者)と相談すること。 件名プリンター レーザープリンター(1) 搬入、設置、庁内ネットワークとの接続、通信確認及びアプリケーション動作のための各種設定を行 うこと。 (2) 納入に際して、庁内ネットワークに接続して使用するために必要な設定(セキュリティ等)を情報企 画課が実施するので、情報企画課と事前に協議の上作業すること。 公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。 (通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。 (公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。 ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。 (通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。 (調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。 2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も同様とする。 (不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。 2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。 (公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。 (契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。

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