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R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事(工事番号54)

発注機関
徳島県小松島市
所在地
徳島県 小松島市
カテゴリー
工事
公告日
2026年1月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事(工事番号54) 所 管 課工 事 名工 事 箇 所着手完了指 名 業 者 選 定日時場所日時 令和8年1月8日(木) ~ 令和8年1月27日(火)場所午前 8時30分から午後 3時00分まで日時 令和8年1月28日(水) 午前 9時10分場所設計金額(税込)設計金額(税抜)入 札 保 証 金最低制限価格制度契 約 保 証 金内 訳 書 提 出議 会 の 議 決入 札 情 報都市整備課R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事小松島市小松島町字網渕契約締結日の翌日から150日間令和7年度 県内電気工事- -小松島市ホームページ令和8年1月26日(月)令和8年1月27日(火)小松島市役所4階 小会議室\8,109,200\7,372,000免除適用する要する要する不要(発注案件について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2118小松島市都市整備部都市整備課 F A X 0885-33-2104(入札執行について)小松島市横須町1番1号 電話番号 0885-32-2121小松島市都市整備部契約検査課 F A X 0885-33-1559予 定 工 期現 場 説 明 会設 計 図 書 の 閲 覧入札書提出予定期間開 札備 考 ・落札決定通知書の発行は、開札日の翌日以降となります。 ・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、小松島市競争契約入札心得、小松島市契約規則、小松島 市建設工事請負契約約款に関する規則及び小松島市電子入札システ ム運用基準等に基づき執行し、契約の締結を行うものです。 ・入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨て た金額)をもって契約金額とするので入札者は、消費税及び地方消 費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もっ た契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札金額とし てください。 ・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 ・事情により開札を延期することがあります。 ・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な 入札がないときは、入札を終了します。 ・指名通知に記載されている設計図書等の閲覧及び現場説明会を受け ていない者は入札に参加できません。 ※設計図書の閲覧は、小松島市役所4階契約検査課においても可能で す。 ・本契約に関しては、本契約に係る繰越明許費についての議会議決 を得るまでの間、履行期間を令和8年3月31日までとします。 なお、議会の議決が得られた場合は変更契約を行うものとします。 問い合わせ先 工事名称 R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事工事場所 小松島市小松島町字網渕小松島市具費(フルハーネス型)については、現場管理費に含まれている。 法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器○積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。 ・交通誘導員/4人日○共通費は、公共建築工事共通費積算基準(令和6年版)により算定している。 仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。 本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。 ○工事概要トイレ新築工事に伴う電気工事-1式○工事期間契約日の翌日から150日間○刊行物は次の単価を採用している。 ・建設物価 2026年1月 ・積算資料 2026年1月・建築施工単価 2026年1月 ・建築コスト情報 2026年1月小松島市留意事項(R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事)本工事は、R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事であります。入札にあたり、下記の記載内容につきまして、十分ご留意頂きますようお願い致します。1. 本工事は、労働安全衛生法30条に該当する。(同一工事現場内にて複数の請負業者が施工作業を行うため)2. 施工手順を検討した工程表を作成し、計画した工程通りに作業が進んでいないことが確認された場合は、速やかに対策を考え、監督員に報告し、工期を厳守すること。3. 当初発注時点で予期しえなかった条件が現地で確認された場合は、所定の手続きを行い、当市の設計変更ガイドラインに従い協議のこと。4. 契約工期には、設備機器等の試運転を含む。工事名:R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事Ⅰ. 工事概要1. 工事名称R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事2. 工事場所徳島県小松島市小松島町字網渕3. 建物概要4. 工事種目5. 猛暑を考慮した工期6. その他Ⅱ. 営繕工事共通仕様書1. 適用基準図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「標仕」という。)・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 令和7年版(以下「改標仕」という。)・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和7年版・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和7年版・ 木造建築工事標準仕様書 令和7年版・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。)・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 令和7年版・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編) 令和7年版・ 敷地調査共通仕様書 令和4年改訂版また、次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。 ・ 建築工事監理指針 令和4年版(以下「監理指針」という。)・ 建築改修工事監理指針 令和4年版・ 電気設備工事監理指針 令和4年版・ 機械設備工事監理指針 令和4年版2. 優先順位設計図書の優先順位は、次の順とする。 ① 質問回答書(②から⑤に対するもの)② 補足説明書③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む)④ 図面⑤ 公共建築工事標準仕様書等3. 工事実績データの登録①受注時は、契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・ 登録内容の変更時は、変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・ しゅん工時は、工事しゅん工承認後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内とする。 ・ 訂正時は、適宜とする。 なお、変更登録は工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。 ② 受注者は、実績登録完了後、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督員に提示しなければならない。 なお、変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。 4. 工程表受注者は、契約書に基づく工程表を契約締結後14日(土曜日、日曜日、祝日等を除く。)以内に提出すること。 5. 工事の着手なお、工事開始日とは、契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては、その日)をいう。 6. 施工計画書等① 施工に先立ち、 実施工程表、 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図等を作成し、監督員の承諾を受けること。 ② 上記の施工計画書には、「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。 ③ 施工図、現寸図、見本等を、工事の施工に先立ち作成し、監督員の承諾を受けること。 7. 下請負人の選定延床面積 163.32(m2)消防法施行例別表第1の区分 指定なし種目 工事概要営繕工事共通仕様書建物名称 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ構造・規模 木造一部鉄骨造 地上1階敷地面積 464.43(m2)電気設備工事 幹線設備、電灯設備、コンセント設備受注者は、請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上、次の期限までに登録機関に登録しなければならない。 受注者は、設計図書に定めのある場合、又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き、工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。 共ー01 営繕工事共通仕様書(1)工事名:R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事① ② ③8. 施工体制台帳及び施工体系図① 施工体制台帳の作成② 施工体系図の作成及び掲示③ 警備業者の記載受注者は、交通誘導警備員を配置するときは、警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。 ④ 運搬業者の記載受注者は、土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは、運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。 ⑤ 施工体制台帳及び施工体系図の提出⑥ 再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示受注者は、再下請負通知書を提出する旨の書面を、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。 9. 電気保安技術者等① 電気保安技術者は次の者とし、必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により、監督員の承諾を受けること。 ・ ・ 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする。 ② 工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め、監督員に報告すること。 10. 施工中の安全確保① 工事関係図書及び監督員から指示された事項等については、 施工に携わる下請負人にも十分周知徹底すること。 ② ③ 工事現場の安全衛生管理については、 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと④ 工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、 建築基準法、 労働安全衛生法、 騒音規制法、 振動規制法、 大気汚染防止法、 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号)、 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号、平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切に処理すること。 ⑤ ⑥ 地下埋設物への影響が予想される場所では、施工に先立ち、原則として試掘を行い、当該埋設物の種類、位置(平面・深さ)、規格、構造等を確認しなければならない。 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 休日、夜間に作業を行う時は、事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。 ⑬ ⑭ 受注者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は、墜落防止に留意し、作業日毎に「墜落防止チェックシート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。 ⑮ 仮囲いを設置する場合は、設置後に「営繕課発注現場安全再確認シート」を活用して点検を行い、その記録を保管すること。 ⑯ ⑰ ⑱ 作業にあたって労働災害、公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること。 ⑲ 既設配管等を破損させた場合の停電、断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について関係者と協議すること。 ⑳ 事故により、停電、断水等が発生することを考慮し、施設休業日に作業するなど、作業日を施設管理者と協議すること。 ㉑ ㉒11. 撤去時の資機材残置の防止足場撤去の際は、工事箇所周辺に資機材が残っていないか点検したうえで、撤去を行うこと。 12. 交通安全管理① 輸送災害の防止② 過積載による違法運行の防止受注者は、過積載による違法運行の防止に関し、特に次の事項について留意し、下請負業者を指導すること。 ・ 積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと・ さし枠装備車、不表示車は使用しないこと・ 過積載車両、さし枠装備車、不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと受注者は、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。 受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は、施工体制台帳及び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに、施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。 受注者は、下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は、各下請負者の施 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 受注者は、施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを、下請契約を締結したときは下請契約日から、内容に変更が生じたときは変更が生じた日から、いずれも土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内に監督員に提出し、確認を受けなければならない。ただし、提出日について、監督員が承諾したときはこの限りではない。 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 工事現場における現場代理人、 監理技術者、 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名札には現場代理人、監理技術者、主任技術者の別、氏名、会社名、工事名を記載し、顔写真を添付すること。 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合は、工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共に、徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない。なお、 請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については、徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請契約する場合に、 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない。 受注者は、本工事の全部若しくは一部について、指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはならない。(なお、有資格業者とは、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱(昭和58年1月18日徳島県告示第50号)第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう。)受注者は、工事期間中安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い、安全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から、資機材の保管状況等についても併せて確認すること。また、監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められた場合には、速やかに提出すること。 上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は、原則禁止とする。やむを得ず行う場合は、飛来落下の危険を生じるおそれがあるため、適切な防護措置を講じ安全確保を図り、施工手順について監督員の承諾を得たうえで、指定された時間に行うこと。 受注者は、足場を設置する場合は組立、解体時において、作業前に施工手順を確認し、倒壊や資材落下に対する措置を講じなければならない。特に、飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材については、足場の上に仮置きせず、設置又は荷下ろしするまでは、番線等により固定を行うこと。また、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は、給水バルブの止水状況を確認するとともに、事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協議すること。 受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、または、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しなければならない。 受注者は、 工事用車両による土砂、 工事用資材、 機械等の輸送を伴う場合は、 関係機関と打合せを行い、 交通安全に関する担当者、 輸送経路、 輸送期間、 輸送方法、 輸送担当業者、交通誘導員の配置、 標識、 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て、災害の防止を図らなければならない。特に、 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は、 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員に報告しなければならない。 受注者は、 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等仮設材設置を含む)着手までに調査を行い、 「支障物件確認書」を監督員に提出し、監督員の確認を受けてから工事着手すること。 受注者は、 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、 支障を及ぼさないような措置を施さなければならない。万一、 損傷を与えた場合は、 ただちに監督員に報告するとともに、施設の運営に支障がないよう、受注者の負担でその都度補修又は補償すること。 受注者は、重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、監督員に報告しなければならない。 受注者は、機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は、当該作業を指揮する者を定め、指揮者の合図により行わなければならない。また、作業状況について、写真等の資料を整備及び保管し、監督員の請求があったときは、直ちに提示しなければならない。 受注者は、輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため、重機回送時の高さ、移動式クレーンのブームの格納、ダンプトラックの架台の下ろし等について、走行前に複数の作業員により確認しなければならない。 受注者は、トラック(クレーン装置付)を使用する場合は、上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納忘れを防止(警報)する装置、ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない。なお、使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 共ー02 営繕工事共通仕様書(2)工事名:R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事・ 建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこと・ 過積載による違法通行により、逮捕または起訴された建設業者は、指名停止措置を講ずる場合がある13. 発生材の処理等① 発生材の処理等は、次により適正に行う。 1) 工事による発生材のうち、文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については、報告及び引き渡しを要する。 2)3) 産業廃棄物の種類ごとの処分場については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。 4) 建設発生土の処理については、各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。 5) 解体前に、照明器具、変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し、有れば、監督員の指示に従うこと。 6)7) 受注者は、建設副産物が搬出される工事にあたっては、建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3)、産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されているか確認するとともに、監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお、監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 ② アスベスト1)既存の分析調査結果の貸与 ( あり ・ なし )2) 事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び関係法令により行うこと。 ・ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者(特定、一般)、又はこれと同等の能力を有する者が行うこと。 ※同等の能力を有する者とは、(一社)日本アスベスト調査診断協会に令和5年9月30日までに登録されたものをいう。 ・ 発注者の指示により、分析によるアスベスト調査を行う場合の費用については、監督員との協議による。 その場合の分析方法は、JIS A 1481-1によること。 ・ 結果を石綿事前調査結果報告システムにより、労働基準監督署及び自治体に報告すること。監督員へも結果を提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置くこと。 ・ 調査結果は3年間保存すること。 ・ 調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 3) 表示、掲示は次のとおり行うこと。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・ 作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・ 喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ③ 建設リサイクル法通知済証の掲示④1)2)3) 受注者は、上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。 4) 受注者は、上記計画書に変更が生じた場合は、速やかに計画を変更し、その変更の内容を監督員に報告すること。 5) 受注者は、工事完了後速やかにコブリス・プラスにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、監督員に提出すること。 6) 受注者は、上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 7)⑤ 受領書の交付受注者は、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 ⑥ 再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等⑦ 建設発生土の運搬を行う者に対する通知⑧ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等⑨ 建設発生土の最終搬出先の記録・保存ただし、以下の(1)~(3)に搬出された場合は、最終搬出先の確認は不要である。 (1) 国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの)(2) 他の建設現場で利用する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード14. 材料・製品等① 本工事に使用する建築材料、設備機材等(以下「建材等」という)は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとする。 ② 受注者は、建材等の発注の際には、発注前に、品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし、設計図書に定めるJIS又はJASの材料で、JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。なお、 各専門特記仕様書中、「評価名簿による」と記載されているものは、 一般社団法人公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする。 受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第8条で規定される工事又は一定規模以上の工事において、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には、コブリス・プラスにより再生資源利用促進計画書を作成し、監督員に提出すること。 受注者は、コブリス・プラスの入力において、資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について、その施設名、施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし、バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。 受注者は、再生資源利用促進計画書の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。また、確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき、特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と、前項で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員に写しを提出しなければならない。 上記以外の発生材は、 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律、 資材の有効な利用の促進に関する法律、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は、工事で発生する産業廃棄物を保管する場合、または自ら運搬する場合等においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては、監督員に報告し指示を仰ぐこと。 空調機等の整備や撤去処分を行う場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律をはじめとする関係法令に基づき、作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該当する機器については、家電リサイクル法により処理すること。 解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査し、あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は、受注者がその結果を書類等により確認すること。なお、工事内容に変更がある場合においても同様とする。 受注者は、建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては、工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し、工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない。また、「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし、「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお、「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。 資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)に基づく対応は、以下のとおり行うこと。 受注者は、資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第9条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において、コンクリート(二次製品を含む。)、土砂、砕石、加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には、(一財)日本建設情報総合センターのコブリス・プラスにより再生資源利用計画書を作成し、監督員に提出すること。 また、その受領書の写しを工事完成後5年間保存しなければならない。 受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画書に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに搬出先の名称や所在地、搬出量等を記録した書面を作成し、保存すること。さらに、他の搬出先へ搬出されたときも同様である。 共ー03 営繕工事共通仕様書(3)工事名:R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事③ 県産木材の原則使用1)2) 「県産木材」とは、 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり、 「徳島県内の森林で育成した木材」とは次のことである。 (a) 徳島県木材認証制度により、 県内産であることが「産地認証」された木材(b) (a)以外において、 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材3)4) 受注者は、 県産木材を使用する前に、 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証 明書」の写しにより県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない。 5) 県内の森林から直接調達するなど、 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した書類を監督員へ提出しなければならない。 ④ ⑤ 標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は、 監督員の承諾を受けて、当該製品の仕様及び指定工法による。 ⑥ 県内産資材の原則使用1) 受注者は、 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合、 原則として県内産資材を使用しなければならない。ただし、 特段の理由がある場合はこの限りでない。 2)県内産資材(次のいずれかに該当するもの)・ 材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品・ 徳島県内の工場で加工、製造された製品(注) ・ 部材、部品が県外製品であっても、県内の工場で加工、製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う。 ・ 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工、製造した製品も県内産資材として取り扱う。 ・ 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材、製品であること。 ⑦ 県内企業調達建材等の優先使用なお、 県内企業調達建材等以外を使用する場合は、 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画書に記載し、監督員の承諾を得なければならない。 ⑧ 県内産再生砕石の原則使用⑨ アスファルト舗装の材料⑩ 認定リサイクル製品の使用受注者は、「徳島県リサイクル認定制度」に基づく徳島県認定リサイクル製品の使用を積極的に推進するものとする。 徳島県認定リサイクル製品を使用した場合、受注者は工事完了までに「徳島県認定リサイクル製品等使用実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。 15. 化学物質を発散する建築材料等本工事に使用する建築材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、次の①から⑤を満たすものとする。 ① ② 保温材、緩衝材、断熱材は、ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ③ ④ 塗料(塗り床を含む)は、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 ⑤ ①、③及び④の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 16. 施工① 設計図書に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 ② 工事現場に監督員は常駐できないので、疑問な点、その他打合せ決定を要する事項は、監督員の出向いた時、又は営繕課へ問い合わせ、工事に遺漏のないようにすること。 ③ ④ ⑤ 本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については、工事着手前に資格者名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 ⑥ 設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時、 報告書を提出し、 監督員の検査等を受け、承諾を受けて次の工程に進むこと。 ⑦ 試験等によらなければ確認できない工事(製品)については、 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し、監督員の承諾を受け試験を行い、 その結果を報告し承認を得ること。 17. 建設機械等① 排出ガス対策型建設機械② 低騒音・低振動型建設機械③ 特定自主検査④ 不正軽油の使用禁止受注者は、ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は、地方税法(昭和 25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。 また、受注者は、県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。 受注者は、 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下、「県内企業調達建材等」という。)を優先して使用するよう努めなければならない。また、県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載するものとする。 受注者は、 再生砕石を使用する場合、 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。 受注者は、加熱アスファルト混合物を使用するときは、原則として、「徳島県土木工事用生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければならない。 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 接着剤は、フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。 品質管理は、適切な時期に品質計画に基づき、確認、試験又は検査を行うこと。結果が管理値を外れるなど疑義が生じた場合は、品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また、その原因を検討し、再発防止のための必要な処置をとること。 受注者は、 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合、 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし、 特段の理由がある場合にはこの限りでない。 受注者は、 請負代金額が500万円以上の工事について、 県産木材以外の木材を使用する場合は、 県産木材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提出し、 承諾を得なければならない。 製材等(製材、 集成材、 合板、 単板積層材)、 フローリング、 再生木質ボード(パーティクルボード、 繊維板、 木質系セメント板)については、 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし、 機能上、 需給上など正当な理由により確保が困難であり、 使用できない場合には監督員と協議するものとし、監督員の承諾を得るものとする。また、 それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は、 林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし、 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし、平成18年4月 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認については、 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。 受注者は、木材以外の建設資材について、県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする。また、請負代金額が500万円以上の工事について、 県内産資材以外の資材を使用する場合は、 県内産資材を使用できない理由を施工計画書に記載すると共に、確認資料を事前に監督員に提出し、 承諾を得なければならない。 施工にあたっては、 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は、工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので、 注意して施工すること。手直し工事は、 受注者の責任において実施し、 それに要する費用は受注者の負担とする。 本工事に使用する土工機械は、 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする。ただし、 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、 あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが、 これにより難い場合は、 監督員と協議するものとする。なお、 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。 本工事で使用する建設機械は、 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理人は、 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等、 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし、 同規程に記載されていない機種、 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお、 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は、 監督員と協議する。ただし、騒音規制法、 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は、 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し、 その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。 共ー04 営繕工事共通仕様書(4)工事名:R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事18. 遠隔臨場の試行① ② 受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施しなければならない。 19. 工事看板等① 工事現場には、 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。 ② ③・ 区画線工事、舗装工事、標識設置工事、照明灯工事・ 当初請負金額が200万円未満の工事20. 仮設トイレ受注者は仮設トイレを設置する場合、次のとおりとしなければならない。ただし、 特段の理由がある場合はこの限りではない。 ① 当初請負対象金額(設計金額)1千万円未満の工事原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(洋式トイレ)」を設置しなければならない。 ② 当初請負対象金額(設計金額)1千万円以上3千万円未満の工事原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 ③ 当初請負対象金額(設計金額)3千万円以上の工事原則として「快適トイレ」を設置しなければならない。また、現場従事者に女性が含まれる場合は、原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない。 受注者は、 仮設トイレを設置した場合、 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない。 (注)洋式トイレとは、 和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと。 (注)快適トイレとは、 洋式トイレのうち、 防臭対策・施錠の強化などが実施された、 女性が利用しやすい仮設トイレのこと。 21. 設計変更箇所確認22. 工事検査及び技術検査①(注)低入札工事とは、 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう。 (注)一般入札工事とは、低入札工事以外の工事をいう。 ② 中間検査の実施時期は、当該工事の工程を考慮し施工上の重要な時点で行うものとし、締結後速やかに監督員と協議すること。 ③ 中間検査が部分払検査と同時期になる場合は、中間検査を省略することができる。 ④ 基礎杭工事を含む工事については、請負対象額にかかわらず、基礎杭工事完了後、中間を実施する。 ⑤23. 完成図等① 電子納品: 対象② ③ 提出書類・ 竣工図(製本3部、電子データ2部)(サイズ:監督員の指示による)・ 工事写真(電子データ2部)・ 使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付、電子データ2部)・ 保全に関する資料・ その他監督員が指示する図書(必要部数)④ ⑤ ⑥ 工事写真の撮影は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。 ⑦ 工事完成撮影は、 別途指定がある場合を除き、専門家によらないものとする。 ⑧ 既存埋設管等の状況について、現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。 24. デジタル工事写真の小黒板情報電子化受注者は、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について」に基づき、実施することができる。 25. 火災保険本工事の着手に際し、 火災保険等(火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条)① 対象物工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 ② 付保除外工事次に掲げる単独工事については、付保を除外できる。 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)③ 付保する時期及び金額④ 保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお、 工期延伸した場合には保険の期間も延長する。 ⑤ その他・ 付保する時期以降に出来高払を行う場合は、 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。 ・ 建設工事保険に付保した場合は、火災保険に付保したものとみなす。 受注者は、監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター」を現場関係者が見やすい場所に掲げるとともに、掲示状況を工事写真として提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する工事は対象外とする。 設計事務所による工事監理がある場合、受注者は、工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について、監督員、工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。また、工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員、工事監理業務受注者とともに、書面により確認すること。 次表により中間検査の対象工事となった場合は、 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする。ただし、 工事検査員が認める場合は、一般入札工事に限り、これによらないことができる。 当初請負対象額 一般入札工事 低入札工事受注者は、当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において、遠隔臨場の実施を希望する場合は、「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる。 受注者は、本工事において使用する工事看板・バリケード等については、県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない。県産木材を購入した場合、受注者は、工事完了までに「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること。 5千万円以上1億円未満 1回 2回1億円以上 2回 3回3千万円未満 - 1回3千万円以上5千万円未満 - 2回外壁改修工事等において、足場が撤去されしゅん工検査時に検査員による出来形等の現認ができなくなるおそれがある場合は、当初請負対象額に関係なく、中間検査の実施にて監督員と協議すること。 受注者は、原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」とすること。 しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。しゅん工図データは、関係図面(データ貸与)を修正して作成し、PDF形式、SFC形式及リジナル形式をCD-R等に保存する。 工事写真の電子データは完成写真、 着手前、 資機材、 施工状況の順に整理する。完成写真については、 工事目的物の状態が、資機材、 施工状況等については、不可視部出来形が写真で的確に確認できること。 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に、 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に、請負金額相当額を付保する。また、模様替え工事等については、 工事着手時に請負金額相当額を付保する。 共ー05 営繕工事共通仕様書(5)工事名:R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事26. 公共事業労務費調査① ② ③ ④27. 暴力団からの不当要求又は工事妨害の排除① ② ③ 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 ④ ⑤ 受注者は、暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 ⑥28 事故報告書受注者は、前項被害により、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第22条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡する。また、監督員が指示した場合及び建設工事事故データベースシステムの登録対象となる事故の場合、監督員が定めた期日までに、事故報告書を提出し、建設工事事故データベースシステムに、事故に関する情報を登録する。 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 受注者は、工事の施工に関し、暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合(②に規定する場合は、下請負人から報告があったとき)には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、併せて所轄の警察署に届け出なければならない。 受注者は、本工事の一部を下請に付する場合、下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは、受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない。 受注者は、排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められる場合 は、「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。 当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において、公共事業労務費調査の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 共ー06 営繕工事共通仕様書(6)1(工事価格 )( )( )小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 工事費内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費電気設備工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 工事種別内訳 3名称 数 量 単位 金 額 備 考電気設備工事1式計小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 種目別内訳 4名称 数 量 単位 金 額 備 考電気設備工事1式計小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 科目別内訳 5名称 数 量 単位 金 額 備 考幹線設備1式電灯設備1式コンセント設備1式計電気設備工事 小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 中科目別内訳 6科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考幹線設備1式計電灯設備1式計コンセント設備1式計電気設備工事小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 細目別内訳 7名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考厚鋼電線管 露出配管 16㎜(G) 2m厚鋼電線管 露出配管 42㎜(G) 6m波付硬質合成 (30)樹脂管(FEP) 107m波付硬質合成 (40)樹脂管(FEP) 3m600V耐燃性ポリエチレ 2.0㎜ン絶縁電線(EM-IE) 28m600V耐燃性ポリエチレ 5.5mm2ン絶縁電線(EM-IE) 3mEM-CEケーブル 22mm2- 3C ピット・天井20mEM-CEケーブル 22mm2- 3C 管内6mEM-CEケーブル 22mm2- 3C FEP内(PF・CD)2mEM-CEケーブル 3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)22mEM-CEケーブル 8mm2- 3C FEP内(PF・CD)41mEM-CEケーブル 14mm2- 3C FEP内(PF・CD)23mメッセンジャーワイヤー 22mm220m電灯盤 L-11面電灯盤 L-21面電灯盤 L-31面R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 細目別内訳 8名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考引込ポール 計器盤.付属品一式共1組鋼管ポール 8m2本分岐ブレーカー MCCB3P50AF50AT1個基礎工事 引込ポール用 別紙 00-00011式基礎工事 鋼管ポール用 別紙 00-00021式ハンドホール(既製品) H1-9 600×600×900 R2K蓋付き3個土工事 別紙 00-00031式接地極 14φ×1.5m(銅覆鋼棒打込式) 4か所接地極埋設標 黄銅板製4枚計 電気設備工事 幹線設備電気設備工事 幹線設備小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 細目別内訳 9名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜電線管 (PF単層) 198m合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜電線管 (PF単層) 41m600Vポリエチレン絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF・CD)耐燃性ポリエチレンシース 198ケーブル平形 EM-EEF m600Vポリエチレン絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF・CD)耐燃性ポリエチレンシース 41ケーブル平形 EM-EEF m金属製 中四角 浅型 D44アウトレットボックス(カバー 38付) 個人感センサー 親機3台人感センサー 子機14台照明器具 A16台照明器具 BL=1464 8台照明器具 BL=1224 23台照明器具 BL=624 21台照明器具 BL=144 8台照明器具 D5台ライン照明付属品 ライン照明(B)用 別紙 00-0004電源装置・共 1式計R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 細目別内訳 10名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜電線管 (PF単層) 93m600Vポリエチレン絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF・CD)耐燃性ポリエチレンシース 92ケーブル平形 EM-EEF m金属製 中四角 浅型 D44アウトレットボックス(カバー 33付) 個コンセント 連用形2P15A×1(金属プレート付) (接地端子付) 19125V 個非常用押釦1個警報ランプ付ブザー 屋外防水型1台計 電気設備工事 コンセント設備電気設備工事 電灯設備小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 別紙明細 11名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考基礎工事 引込ポール用 別紙 00-00011式コンクリート 生コン人力打設0.15m3モルタル 普 通0.1㎡型枠1.2㎡根切り(人力)1.6m3埋戻し 人 力 根切り土- 1.4m3建設発生土処理 人 力 構内敷ならし0.15m3計R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 別紙明細 12名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考基礎工事 鋼管ポール用 別紙 00-00021式コンクリート 生コン人力打設0.5m3モルタル 普 通0.5㎡型枠4㎡根切り(人力)2.2m3埋戻し 人 力 根切り土- 1.7m3建設発生土処理 人 力 構内敷ならし0.5m3計電気設備工事 幹線設備電気設備工事 幹線設備小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 別紙明細 13名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考土工事 別紙 00-00031式根切り(機械) バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 35.5m3砂 細 目16.7m3埋戻し 機 械 バックホウ 0.13m3排出ガス対策型 油圧式クローラ型 22.2m3建設発生土処理 人 力 構内敷ならし16.7m3埋設標識シート 2倍長(W)15056m計R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 別紙明細 14名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考ライン照明付属品 ライン照明(B)用 別紙 00-0004電源装置・共 1式電源装置 100W7台計電気設備工事 電灯設備電気設備工事 幹線設備小松島市R7 ニホンフラッシュたぬき広場トイレ電気設備工事 共通仮設費(積上) 明細 15名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考交通誘導員 建新共4人計電気設備工事小松島市
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