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戸坂ポンプ場運転保守管理業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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戸坂ポンプ場運転保守管理業務 入 札 公 告令和7年2月21日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名戸坂ポンプ場運転保守管理業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所戸坂ポンプ場広島市東区戸坂千足二丁目⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。 ⑼ 入札方法ア 入札金額は、1年間(履行期間)の総価を記載すること。 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。 電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。 2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-07建物附属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。 ⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。 ⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑺ その他は、入札説明書による。 3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。 4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。 ⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。 ⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0054広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局管理部維持課電話 082-241-9223(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。 ア 初度入札令和7年2月28日(金)・3月3日(月)の午前8時30分から午後5時まで(3月3日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月5日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。 ⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。 ⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月4日(火)午前9時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区南千田東町6番13号広島市下水道局千田庁舎 4階会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。 (立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。 ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。 ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。 この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。 5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。 ⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。 ⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。 なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 ⑶ 提出期限令和7年3月4日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月6日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。 なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。 ⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。 6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。 ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。 7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。 ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。 なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。 ⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。 8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。 次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。 この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。 ⑺ その他詳細は、入札説明書による。 (維持課)設計 及び協議依頼課 技術管理課第 号令和 会計区分 款 項 目 所属 設計 提出直営 一般競争7年度請負 随意契約業務金額 業務名 業務場所委託期間 日間金 円契約締結の日から 令和8年 3月31日まで施行理由設計概要(1) 戸坂ポンプ場 一式*不要の文字は、消すこと。 戸坂ポンプ場運転保守管理業務営業費用 下水道事業会計 ポンプ場費 維持課 R7.1 R7.1 下水道事業費用業 務 設 計 書→設計 検算 照合 係長 課長 係 検査係長技術管理課長東区戸坂千足二丁目本業務は、戸坂ポンプ場施設の機能を常に良好な状態に保ち、降雨時等に雨水を速やかに排水することにより、浸水災害を防ぎ、快適な生活環境を確保することを目的とする。 金 円 業務名 戸坂ポンプ場運転保守管理業務(甲) 内訳工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 直接業務費(1)保守点検業務 式 1 第1号内訳書(2)運転操作監視業務 式 1 第2号内訳書(3)その他の業務 式 1 第3号内訳書 直接業務費計2 直接経費 式 13 技術経費 式 14 間接業務費 式 1 業務原価5 諸経費 式 1 業務価格6 消費税相当額 式 1 合計業 務 設 計 書 用 紙 広 島 市令和7年度設計1工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号内訳書 保守点検業務 総括責任者 人 副 総 括 〃 主 任 〃 技 術 員 〃 技 能 員 〃 計業 務 設 計 書 用 紙 広 島 市2工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要第2号内訳書運転操作監視業務 ポンプ運転・樋門操作 通 常 勤 務 時間 135深 夜 勤 務 〃 42 ポンプ運転・樋門操作 待機 通 常 勤 務 〃 21深 夜 勤 務 〃 21 計業 務 設 計 書 用 紙 広 島 市3工 種 ・ 名 称 種 別 形状・寸法 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号内訳書 その他の業務 総括責任者 人 副 総 括 〃 主 任 〃 技 術 員 〃 技 能 員 〃 そ の 他 〃 計業 務 設 計 書 用 紙 広 島 市 仕 様 書1 業務名戸坂ポンプ場運転保守管理業務2 業務場所東区戸坂千足二丁目3 業務目的本業務は、戸坂ポンプ場施設の機能を常に良好な状態に保ち、降雨時等に雨水を速やかに排水することにより、浸水災害を防ぎ、快適な生活環境を確保することを目的とする。 4 業務対象範囲本業務は、別紙一般平面図に示す範囲を運転保守管理するものとする。 なお、業務範囲内の主な施設を下記に示す。 (1) 主ポンプ(2) 減速機(3) 主原動機(4) 吐出弁(5) 系統機器設備(6) 監視操作制御装置(7) 電源設備(8) 付属設備(9) 除塵設備(10) 戸坂排水機場吐出樋門(11) 戸坂3号樋門及び戸坂4号樋門(12) その他これらに付随する設備等5 業務内容業務内容は下記のとおりとする。 (1) 運転操作監視に関する業務は、戸坂樋門の操作、ポンプの運転、警戒体制時の待機等とし、詳細は別紙『Ⅰ.運転操作監視基準書』による。 (2) 保守点検に関する業務は、ポンプ場及び戸坂樋門の点検整備とし、詳細は別紙『Ⅱ保守点検基準書』による(「4(10)戸坂排水機場吐出樋門」は、ポンプ場の点検整備に含む。 )。 (3) その他の業務は、建物内部・外部の清掃等とし、詳細は別紙『Ⅲ.その他業務の基準書』による。 6 業務実施にあたっての留意事項(1) 業務実施日及び実施時間ア 保守点検業務は、原則として「広島市の休日を定める条例」(平成3年9月26日条例第49号)に規定する本市の休日以外の日とする。 保守点検作業は原則として、午前8時30分から午後5時15分までの間に実施するものとする。 イ その他の業務は、原則として保守点検業務と同様とするが、運転操作監視業務が必要とされる事態が発生した場合は、その作業を優先して実施するものとする。 (2) 業務体制等ア 受注者は、下記に掲げる組織体制を整え、業務を実施するものとする。 (ア) 業務履行時の組織体制(イ) 緊急時の連絡体制(ウ) その他、必要時の組織体制イ 受注者は、緊急時に必要な人員を確保しておくこと。 (3) 資格等ア 受注者は、下記に掲げる資格者を配置するものとする。 (ア) 危険物取扱者甲種、又は乙種4類(イ) 第2種酸素欠乏危険作業主任者(4) 緊急事態の措置ア 受注者は、下記に掲げる緊急事態が発生した場合、又は発生する恐れがある場合は、必要な応急処置をとるとともに、本市係員に連絡し、必要に応じて報告書を提出すること。 (ア) 機械、電気設備の故障及び事故(イ) 人身災害(ウ) 浸水、火災及び天災(エ) 油等の流入(オ) その他、ポンプ場施設の運転管理に支障をきたす場合(5) 注意事項ア 受注者は、業務実施にあたっては下記項目について注意をすること。 (ア) 業務の公共性を十分認識し、いかなる場合においても、業務履行に必要な従業員を確保し、業務に支障をきたすことのないように努め、従業員の労働管理、衛生管理等に十分注意すること。 (イ) 設計図書に基づき、能率的、経済的、かつ安全な業務遂行に努めること。 (ウ) 業務の履行にあたっては、省エネルギーに努めること。 (エ) 当該施設を最適に維持するとともに、施設及び機械等が公共施設であることを十分認識し、慎重に取り扱うこと。 (オ) 当該施設からの臭気及び騒音等による公害防止に努めること。 (カ) 業務の履行にあたり、業務に適した正しい服装をし、節度あるきびきびした作業を行うこと。 (キ) 火気を使用する場合は、本市係員の承諾を得ること。 また、火気の使用に際しては、必要な防火措置を講ずること。 (ク) 作業の安全を期するため、下記に掲げる事項について、これを遵守しなければならない。 a 安全管理は業務実施計画書で明確にし、受注者の責任において実施すること。 b 業務遂行にあたっては、電撃、薬品類、毒性ガス、酸素欠乏、可燃性ガス、危険物等に対し必要な保安対策を施すとともに、適切な業務方法の選択及び従業員の配置を行い、危険防止に努めること。 (活線作業は、絶対に行わないこと。)c 別途、工事及び委託業務等と隣接、交錯する場合は、常に相互協力して、安全管理に支障がないように処置すること。 d 業務遂行にあたり、安全管理上の支障が発生した場合には、直ちに応急処置を講じ、かつ速やかに本市係員に連絡すること。 e 異常事態発生時は、必ず複数又は緊急時体制表に従って作業し、絶対に1人で作業を行ってはならない。 特に夜間の作業は十分注意のこと。 f 沈砂池周辺及び高所における作業においては、適切な足場を確保して行うとともに、安全帽、墜落制止用器具は必ず着用すること。 (ケ) 関係者以外の場内への立ち入り及び火災等には十分注意し、事故の無いように努めるものとする。 (コ) 太田川河川水位、気象情報等については平素から十分注意し、運転操作監視業務に支障が無いように努めること。 (サ) 関係各省庁又は近隣住民との交渉が必要となった場合は、本市係員にその内容を報告し、協議するものとする。 (6) 関係法令の遵守等ア 本業務の実施にあたり、受注者は労働安全衛生法等の諸法令及び関係法規を遵守し、円滑な運営をはからなければならない。 イ 受注者は、関係法令が定めるところの安全教育等の訓練を実施するとともに、各種従業員研修を積極的に実施し、本市が研修及び防災訓練等を実施した場合は、これに参加すること。 7 報告事項等(1) 受注者は、あらかじめ本市に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するとともに、各種資格者証の写しを提出して、確認を受けなければならない。 なお、現場責任者又は従業員に変更があったときも、また同様とする。 (2) 広島市委託契約約款第6条に定める委託業務実施計画書は、契約締結後速やかに提出して、本市の確認を受けなければならない。 なお、委託業務実施計画書の構成は下記によるものとする。 ア 組織図(緊急時連絡体制表)イ 年間業務実施計画書(3) 月間業務実施計画書は、前月の25日までに提出して、本市の確認を受けなければならない。 (4) 広島市委託契約約款第12条に定める委託業務実施報告書は、翌月の10日(3月分については、3月31日)までに2部提出し、本市の確認を受けるものとする。 なお、報告書は下記の構成によるものとする。 (内容詳細は別紙参照。 )ア 運転操作監視に関する業務がない場合(ア) 業務実施報告書(表紙)(イ) 定期点検報告書(ウ) 危険物施設点検報告書(エ) 戸坂ポンプ場消防用設備点検報告書(オ) 戸坂ポンプ場その他業務報告書(カ) 戸坂ポンプ場機器点検記録表(キ) 戸坂排水機場点検表(ク) 戸坂ポンプ場燃料残油量(ケ) 運転操作表(コ) 水門点検表(動力)(サ) 運転記録(シ) 降雨等による運転報告書(ス) その他イ 運転操作監視に関する業務を実施した場合(ア) 前記7(4)アの報告書(イ) 降雨等運転管理日誌(ウ) 操作記録簿(エ) 水位記録簿(オ) その他8 費用の負担等(1) 費用の負担業務を行うために要する費用のうち、次に掲げるものは、受注者において負担する。 ア 事務用品、報告書等の用紙及び日常的消耗品費イ 施設、機器等の点検、保守、簡易な修理に必要な工具類及び消耗品費ウ 安全管理器具エ 清掃に要する道具類、収納庫及び雑品オ その他、受注者が業務履行上必要な費用(2) 施設等の利用受注者は、業務履行上必要な施設等(従業員控室等)については、契約期間中無償で使用できるものとする。 なお、契約期間終了後は、ただちに原状修復し、本市に明け渡すものとする。 9 その他(1) 受注者は、契約締結の日から委託期間の開始する日までに、前任の受注者からポンプ場施設の特性等について引き継ぎを受けるものとする。 また、契約期間が終了するときは、後任の受注者に同様の引き継ぎを行うものとする。 (2) この仕様書に疑義があるとき、又は定めのない事項については、本市・受注者協議して定めるものとし、その内容については文書にて通知するものとする。 別 紙○ 各種報告書内容詳細について・定期点検報告書実施日時、ポンプ運転回数・全回数、ポンプ運転時間、電気使用量、水道使用量、タンク指示値、その他報告事項・危険物施設点検報告書危険物タンク(点検時間、各タンク残油量、タンク油漏れ有無、配管及びポンプ設備からの油漏れの有無、消火器の有無)標識掲示板(標識及び掲示板は見えやすい位置に掲げてあるか、掲示板記載内容は明瞭か・誤記は無いか)通気管(通気管先端の1m周囲に窓等の開口部は無いか、通気管に折損やつぶれた部分は無いか、通気管先端の引火防止網に破損・亀裂等は無いか)配管(点検ボックス及び配管に破損・亀裂は無いか)燃料ポンプ(ポンプ室の鍵・屋根・天井・壁・床・防火戸は破損してないか、モーターの電気配線・ポンプ等の破損は無いか、モーター始動・停止動作は確実か)消火器(消火器個数は許可通り置かれているか)・戸坂ポンプ場消防用設備点検報告書誘導灯・非常用照明(ランプ切れの確認、蓄電池確認)消火器(所定場所に設置しているか)・戸坂ポンプ場その他業務報告書建物内部清掃(床面・便所・ガラス・ルーフドレン等汚れに応じ適宜清掃する)建物外部清掃(ほうき等でのゴミの除去及び排水枡、雨水内等の土砂除去を適宜行う、敷地内の除草を行う)・戸坂ポンプ場機器点検記録表各ポンプ(ポンプ圧力値、潤滑油圧力値、給気圧力値、冷却水圧力値)各歯車減速機(潤滑油圧力値)各ポンプ用空気槽(常用圧力値、予備圧力値)各空気圧縮機(高圧圧力値、低圧圧力値)各真空ポンプ(圧力値、電流値)除塵機(上昇時電流値)巻上機(上昇時電流値、下降時電流値)水平コンベア(電流値)各燃料地下タンク(残量)燃料小出槽(残量)各燃料ポンプ(圧力値)各排水ポンプ(圧力値)・戸坂排水機場点検表添付様式参照・戸坂ポンプ場燃料残油量各燃料地下タンク残量・運転操作表ポンプ場名称及び操作年月日等(ポンプ場名、操作年月日、曜日、天候)各ポンプ操作運転時刻、時間(操作開始時刻、終了時刻、実運転時間、点検整備内容)操作理由(操作理由、操作の際に行った通知の相手方及び内容)その他・水門点検表(動力)添付様式参照・運転記録運転日報(点検日及び出動日の記録)運転月報(点検月の記録)運転履歴(点検日の記録)※日報、月報、履歴は戸坂ポンプ場で出力したもの・降雨等による運転報告書頭紙(ポンプ場名、出動の有無、ポンプ操作時間及びポンプ待機時間(通常時・深夜時別)、樋門操作時間及び樋門待機時間(通常時・深夜時別)、合計操作時間及び合計待機時間(通常時・深夜時別))降雨等によるポンプ場出動状況集計表(日、曜日、定期点検実施日、出動状況、気象情報警報等、ポンプ操作時間及び待機時間(通常時・深夜時別)、樋門操作時間及び樋門待機時間(通常時・深夜時別))・降雨等運転管理日誌出動日気象状況等出勤状況会社等出発時刻、帰着時刻ポンプ場入場時刻、退場時刻ポンプ操作及び樋門操作時間(開始及び終了時刻、通常及び深夜時間、勤務時刻)ポンプ運転稼働及び樋門運転稼働時間(開始及び終了時刻、通常及び深夜時間)ポンプ待機及び樋門待機時間(開始及び終了時刻、通常及び深夜時間、勤務時間)出勤状況表(ポンプ及び樋門操作員名、操作状況、ポンプ及び樋門運転稼働状況)・操作記録簿添付様式参照(操作理由等の欄に操作時の通知相手及び内容を記載すること)・水位記録簿添付様式参照・水位記録出動日水位記録(外水位・内水位・吐水槽水位・吸水槽水位(各30分毎))Ⅰ.運転操作監視基準書1 樋門操作及びポンプの運転について平常時は戸坂樋門3号ゲートは全開、戸坂樋門4号ゲートは指示する開度、排水樋門は全閉とする。 河川流水の逆流等により被害が発生した時、あるいは発生するおそれのある時は戸坂樋門3号ゲート、戸坂樋門3号ゲートが故障等の場合は、戸坂樋門4号ゲートを全閉とする。 又、戸坂量水標水位が5.5メートルに達する恐れのあるとき、あるいは戸坂樋門3号又は4号ゲートを閉じたときはポンプを運転し排水するものとする。 なお、一度閉じたゲートは、降雨等による外水位の上昇が見込まれなくなり、内水位より外水位が低くなった時点で開くこととする。 2 警戒体制について以下の時は速やかにポンプ場にて警戒体制をとるものとする。 また、警戒体制に入った時は、ただちに本市に通報するものとする。 (1) 太田川の矢口第1水位流量観測所水位が3.29メートル、あるいは洪水等により、逆流が予想され、被害が生ずるおそれのあるとき。 (2) 広島県に津波注意報、または津波警報が発表されたとき。 3 警戒体制においては、次の各号に掲げる措置をとるものとする。 (1) 操作員の配置(2) 操作のための点検及び整備(3) 内水位と外水位の観測を行い、必要な措置をとる。 (4) その他、戸坂樋門及び戸坂ポンプ場の管理に必要な措置4 警戒体制の解除について洪水等による被害のおそれがなくなった時は、警戒体制を解くものとする。 また、本市が指示した時も同様とする。 5 その他運転操作監視については、完成図書及び取扱説明書等によるほか、下水道維持管理指針、並びに業務指示書に従うものとする。 操作時間及び待機時間については、自宅・会社等の出発から帰着までを操作時間とし、広島市から自宅・会社等での待機の指示があった場合は、その時間を待機時間とする。 Ⅱ.保守点検基準書1 点検及び整備について戸坂樋門及び戸坂ポンプ場の点検及び整備は、6月から10月までの間にあっては月2回、11月から5月までの間にあっては月1回とする。 2 点検及び整備は、別紙『戸坂排水機場点検表』及び『樋門点検表』よるものとする。 3 建物等の管理(1) 運転時及び試運転時は、窓及び出入口を必ず全閉とする。 (2) 退場時、建物及び門扉は施錠すること。 4 点検の際に故障及び整備箇所を発見したときは速やかに本市に連絡するとともに、応急措置を行い故障報告書を提出すること。 5 前記4の故障の補修が完了したときは、速やかに補修報告書を提出すること。 6 機器の清掃は、適宜実施すること。 なお、清掃に必要なウエス等は受注者の負担とし、現場に備え付けておくこと。 7 簡易な修理及び軽微な消耗品の交換は、受注者において実施すること。 8 危険な場所等において作業を行う場合は、法定主任者(責任者)の指導・立会いのもとに安全を確認した後実施すること。 9 電気設備の点検にあたっては常に細心の注意をはらい、労働安全衛生法を遵守し、点検者の安全を図らなければならない。 10 活線作業の禁止活線作業及び活線近接作業は禁止する。 Ⅲ.その他業務の基準書1 建物内部の清掃(1) 床面等は、ほうき等で除塵し水拭き(汚れの程度に応じてきれいに洗いモップ又は雑巾にて拭く)を行う。 (2) 便所等の低所の壁面は適正洗剤を塗布し、パッド等でこすり、汚れを取り除いた後、水拭き仕上げを行う。 (3) ガラス及び付属品(窓枠、ブラインド、カバー)は、水拭きする。 (4) 屋上等のルーフドレンのゴミ等は除去する。 2 建物外部、敷地内及び敷地周辺の清掃(1) ほうき、熊手等でゴミ等を除去する。 (2) 排水桝、雨水桝等はスコップその他で土砂などを除去する。 (3) 敷地内の除草を適宜行う。 3 その他(1) 業務場所から発生する塵芥等については、受注者の負担により適正に処分すること。 (2) 便所のトイレットペーパー及び洗面台に付設の石鹸入れには常に使用できるように備え付けておくこと。 また、掃除流し付近に工業用石鹸を備え付けておくこと。 (3) 高所作業を実施する場合、労働安全衛生法等の関連法規を遵守し、足場の確保等危険を防止するための措置を講じること。 ・※( )印は管理運転時に点検を行うものとする。 ※Mは原則として測定器を持ち込んで計測する場合がある。 日 日判定 判定点検者配管漏れ E E(S) (S) 初期潤滑油ポンプ 作動(圧力)配管漏れ(S) (S)E E作動潤滑油系統 内部潤滑油ポンプ 振動(H) (H)(H) (H)温度振動(H) (H)(H) (H)外部軸受(H) (H)音 E E主原動機 機器本体関係 過給機 振動その他 全般 音E E(S) (S)ラジエタ 本体 漏れ機付ファン ファン 音ゲージ類 圧力計指示E E(S) (S)(E)(E) (E)圧力計零指示油音スイッチ作動(E)(E)センサ類 油圧スイッチ作動油質配管 漏れ(E) 計装機類減速機本体 軸受 温度 (H) (H)(S)振動 (H)(S)(E) (E)(H)潤滑油ポンプ 音圧力温度潤滑油 量(質)(E)(E)(E) (E)(E)(E)E E減速機 潤滑油系統 オイルシール 漏れE作動その他 全般 音(E)(S) (S)(E)E零指針水位計 指示E 計器 圧力計 指示E E満水維持の確認(E)E(E)(E) (E)呼水 満水探知機 作動E E タンクの破損(E) (E)フローリレー動作 (E) (E)電動弁動作潤滑関係 水中軸受用潤滑水 配管の破損(E) (E)E E漏水・空気吸込無給水軸封装置 温度(E) (E)(H) (H)油漏れ油脂量(質)(H)(H) (H)E Eケーシング 振動振動(H) (H)(H) 主軸及び軸受 外側軸受 温度ケーシング特記事項判定 出水期 非出水期E E 聴覚主ポンプ 吸込水槽 吸込水槽 水位月点検分解× 異常設備名 装置区分 点検項目 点検内容D 動作確認 S△ 要調査 T 増締 H 指触 A 調整 M 測定点検指示事項X 交換 C 清掃 W E 目視戸坂排水機場点検表 ( 月分)点検実施日: 令和 年 月 日良否の判定○ 良好(H) (H) 振動日 日判定 判定(E) 排気管 漏れ(E)(E) (E)冷却水系統 内部冷却水ポンプ 振動消音器・排気管 消音器 漏れ(E)(H) (H)(E)潤滑油圧力計の零指示(E)回転計指示(E)E E潤滑油圧力計指示冷却水圧力計指示冷却水圧力計の零指示排気温度計指示(E)(E)E E(E)(E)(E) (E)潤滑油温度計指示速度スイッチ作動ゲージ類 冷却水温度計指示空気圧スイッチ作動(E)(E)(E) (E)(E)(E)(E) (E)油圧スイッチ作動(E) (E) 配管漏れ(H) (H) 配管振動E E バルブ開閉(E) (E) 空気抜きE E 主原動機 機関オイルパン オイルパン油量E E オイルパン異物混入D D クランク軸 固着(ターニング)(E) (E) 潤滑油冷却器 漏れ(H) (H) 燃料系統 燃料噴射ポンプ ラックの動き・継手(E) (E) 漏れE E 油量E E 異物混入E E 突始め調整ボルト緩み確認(E) (E) 燃料弁 漏れ(E) (E) 高圧管 漏れ(亀裂)(H) (H) 振動(E)配管 腐食 E E漏れ(H)(E)(H) 振動(E) (E) 空気始動系統 分配弁・塞止弁 作動(E) (E) 漏れE E 配管劣化E E 配管漏れE E 配管腐食劣化(E) (E) 電磁弁・減圧弁 作動E エア漏れE E始動弁 エア漏れ(D)E(D)(H) (H)停止用エアピストン 作動(E) (E) 空気漏れ(E) (E) 電気系統 電磁スイッチ 作動E E 劣化(D) (D) 停止ソレノイド 作動E E 劣化(E) (E) 計装機類 センサ類 水温スイッチ作動(E) (E) 油温スイッチ作動E E 排気口の閉塞E E 冷却装置 ラジエータ 水量E E 漏れE E ファンベルト調整(E) (E) 空気冷却器 漏れ(E) (E) ドレン開放特記事項 設備名 装置区分 点検項目 点検内容月点検出水期 判定 非出水期日 日判定 判定E EE E取付状態、汚損指示計 動作確認(H) (H) 操作スイッチ 動作確認動作確認シーケンスチェック盤内 汚損、異物 E E(E) (E)扉の開閉、施錠E 補助継電器盤 盤面 発錆、汚損 EH HE(E) (E)取付状態、汚損D プリンタ 印字状態の確認(H)E E表示器・表示灯 点灯状態操作スイッチマウスの清掃DD(E) (E)(H)DC Cマウス 動作確認キーボードの清掃表示面の清掃E EC CEC Cキーボード キー入力の確認液晶ディスプレイ 表示状態の確認E EE 盤内 汚損、異物扉の開閉、施錠E EH H監視操作制御装置 中央監視制御システム 盤面 発錆、汚損全般H HE E回転の滑らかさ圧力計(S) (S)(E) (E)音 振動油面計 指示状況E E(H) (H)EE E燃料移送ポンプ ポンプ・電動機 漏れ湯量E E燃料小出槽 本体 漏れ湯面計 指示状況EE EE(E)系統機器設備 燃料貯輸槽 計量口 湯量(漏れ)(H)E(E)開度計 作動(H) 電動機 温度減速機構及びスピンドル部 音Aリミットスイッチ 作動 (E)(E)A(S) (S)ターニングによる排気ガスの排出吐出弁 電動式弁(M)振動潤滑油プライミングポンプ運転(H)E E(H)(M)排気管ドレン抜きラック目盛り(E) ミストの状況(A) (A)排気色(E)(E)(E)(E) (E)主原動機 運転時状況 運転状況 音中央演算処理装置 電源ランプの点灯確認D D ハードディスクの動作確認D D FD動作確認D D CD動作確認D D MO動作確認D D ファン動作確認E E 換気用フィルタE E 主ポンプ機側操作盤 盤面 発錆、汚損H H 扉の開閉、施錠E E 盤内 汚損、異物取付状態、汚損(E) (E) シーケンスチェックE 指示計 動作確認E E表示器・表示灯 点灯状態 (E)E E運転時間計 指示状態(E)取付状態、汚損 E E特記事項 設備名 装置区分 点検項目 点検内容月点検出水期 判定 非出水期日 日判定 判定E E 指示計 動作確認取付状態、汚損 E E動作確認 (H) (H) 操作スイッチ盤内 汚損、異物HE E扉の開閉、施錠 HE 直流電源盤 盤面 発錆、汚損 E主回路導体の状態 E ED DEHE操作機構計器・切替開閉器 E表示器・表示灯取付状態、汚損指示計 動作確認 E E表示灯の点灯状態 (E) (E)E E点灯状態盤内 汚損、異物 E(E)EH H(E)扉の開閉、施錠E扉の開閉、施錠EE 監視操作制御装置 系統機器盤 盤面 発錆、汚損H HE 盤内 汚損、異物(E) (E) シーケンスチェック(H) (H) 操作スイッチ 動作確認E E 取付状態、汚損(E) (E) 表示器・表示灯 点灯状態E E 取付状態、汚損E E コントロールセンタ 盤面 発錆、汚損H H 扉の開閉、施錠E E 盤内 汚損、異物(H)シーケンスチェック (E) (E)操作スイッチ 動作確認E(H)E 取付状態、汚損E E 指示計 動作確認(E) (E) 表示器・表示灯 点灯状態E E 取付状態、汚損E E 配線用遮断機 取付状態、汚損E E 変色変色E E 電磁接触機 取付状態、汚損(S) 音響E E動作状況E(S)ED D計器用変成器 汚損、腐食、過熱E E ヒューズの異常S S 音響E E 接地線の接続状態E E 進相用コンデンサ 汚損、油漏れ、振動、過熱、変形S S 音響E E 機器外箱の接地E E 入出力中継盤 盤面 発錆、汚損(M) (M) 温度・湿度(E) (E) 表示器・表示灯 点灯状態E E 取付状態、汚損シーケンスチェック操作スイッチ 動作確認 (H) (H)(E)EE EE(E)HE取付状態、汚損電源設備 配電設備 低圧配電盤 盤面の状態扉の開閉、施錠メータの零点設備名 装置区分 点検項目 点検内容月点検特記事項出水期 判定 非出水期日 日判定 判定E E タイマの動作確認故障表示の確認(E) (E)E E動作表示の確認操作制御施設 機側操作盤 単独の作動確認(D) (D)(D) (D)その他 総合作動確認スカートゴム 作動(E) (E)(E) (E)ベルトクリーナ 指触状況回転状況(E) (E)(E) (E)(H) (H)(H)油漏れ搬送設備 減速機 潤滑油量(E) (E)E Eリミットスイッチ 作動レーキ及びローラ 変形振動E EE E(H)(H) (H)巻上ワイヤ 変形温度(E)(H)(E) 油漏れ流体継手 作動油E EE E伝動チェーン・スプロケット 給油運転音(E) (E)(S) (S)電流値振動(H) (H)(H) (H)軸受温度電動機 フレーム温度(H) (H)(H) (H)振動軸受温度E(E) (E)(H) (H)変形油漏れEE EE 除塵機 減速機 潤滑油量腐食E E電線被覆の損傷 E除塵設備 スクリーン スクリーン 塗装 E E開閉器、 点滅器付属設備 照明設備充電装置ヒューズコンセント等の損傷、過熱全般 照明用器具 EME EE蓄電池端子電圧E極板の汚損、脱落、EEME保護装置 警報装置の異常蓄電池軸受温度セパレータの破損端子の汚損、緩み蓄電池液面、沈殿物極板(H) 振動(H) (H) 電動機 フレーム温度(H) (H) 軸受温度(H) (H) 振動(E) (E) 電流値(S) (S) 運転音E E 伝動チェーン・スプロケット 給油各プーリ・軸受 汚れ付着(E) ベルト 回転状況軸受温度回転状況E E(E)E E(E)(E)(H) (H)各ローラ・軸受 汚れ付着設備名 装置区分 点検項目 点検内容月点検特記事項出水期 判定 非出水期 別記 様式-5 令和 年 月 日(提出)操作員氏名印 良 不良の場合の内容各部の清掃 清 掃各部の損傷 目視点検水密部の損傷 〃ローラーの回転異常 作動点検各部の清掃 清 掃手動及び動力の切換 作動点検開度指示確認 目視点検リミットスイッチの動作確認 作動点検懸架ワイヤーの緩み 目視点検作動点検□完了時の全開(閉)の確認油圧シリンダー等のオイルもれ 目視点検潤滑油又はグリースの給油等 給油及びグリース塗布クラッチ状況 作動点検始動開始 作動点検燃料等の確認 燃料補給及び注油振動及び異常音 甚だしい振動及び異常音管理橋 清 掃階 段 〃量水標 〃本体の損傷 目視点検取付護岸の損傷 〃樋門等内の堆積土砂等少量のものは撤去(大量であれば連絡)付近上下流のゴミ等 軽易なゴミ等の除去整備(上記以外で特に操作に支障となる事項があれば記す。)処 置広島市記入〔(注)該当しない項目は/で抹消すること。 〕扉体・戸当捲 上 機ゲート開閉状況原 動 機(電動機)その他記 事水 門 点 検 表(動力)樋門等名 戸坂3号樋門 令和 年 月 日(点検)名 称 項 目 内 容判定(良であれば○を記す。) 別記 様式-5 令和 年 月 日(提出)操作員氏名印 良 不良の場合の内容各部の清掃 清 掃各部の損傷 目視点検水密部の損傷 〃ローラーの回転異常 作動点検各部の清掃 清 掃手動及び動力の切換 作動点検開度指示確認 目視点検リミットスイッチの動作確認 作動点検懸架ワイヤーの緩み 目視点検作動点検□完了時の全開(閉)の確認油圧シリンダー等のオイルもれ 目視点検潤滑油又はグリースの給油等 給油及びグリース塗布クラッチ状況 作動点検始動開始 作動点検燃料等の確認 燃料補給及び注油振動及び異常音 甚だしい振動及び異常音管理橋 清 掃階 段 〃量水標 〃本体の損傷 目視点検取付護岸の損傷 〃樋門等内の堆積土砂等少量のものは撤去(大量であれば連絡)付近上下流のゴミ等 軽易なゴミ等の除去整備(上記以外で特に操作に支障となる事項があれば記す。)処 置広島市記入扉体・戸当捲 上 機〔(注)該当しない項目は/で抹消すること。 〕その他記 事ゲート開閉状況原 動 機(電動機)水 門 点 検 表(動力)樋門等名 戸坂4号樋門 令和 年 月 日(点検)名 称 項 目 内 容判定(良であれば○を記す。) 別記 様式-5 令和 年 月 日(提出)操作員氏名印 良 不良の場合の内容各部の清掃 清 掃各部の損傷 目視点検水密部の損傷 〃ローラーの回転異常 作動点検各部の清掃 清 掃手動及び動力の切換 作動点検開度指示確認 目視点検リミットスイッチの動作確認 作動点検懸架ワイヤーの緩み 目視点検作動点検□完了時の全開(閉)の確認油圧シリンダー等のオイルもれ 目視点検潤滑油又はグリースの給油等 給油及びグリース塗布クラッチ状況 作動点検始動開始 作動点検燃料等の確認 燃料補給及び注油振動及び異常音 甚だしい振動及び異常音管理橋 清 掃階 段 〃量水標 〃本体の損傷 目視点検取付護岸の損傷 〃樋門等内の堆積土砂等少量のものは撤去(大量であれば連絡)付近上下流のゴミ等 軽易なゴミ等の除去整備(上記以外で特に操作に支障となる事項があれば記す。)処 置広島市記入〔(注)該当しない項目は/で抹消すること。 〕原 動 機(電動機)扉体・戸当捲 上 機ゲート開閉状況その他記 事水 門 点 検 表(動力)樋門等名 戸坂排水機場吐出樋門 令和 年 月 日(点検)名 称 項 目 内 容判定(良であれば○を記す。)様式-1 令和 年 月 日提出水位観測員氏名 国土 太郎 印水位観測員氏名 国土 二郎 印15 13 0005 15 0 50 0 6015 30 1 20 1 10 0.00 19 00 1 70 1 80 0.3019 30 1 60 1 55 0.00 20 30 1 20 1 30 2.5022 13 0 40 0 401318【操作前点検】 最高水位 外水位 2.60m□ ランプ点灯異常なし 内水位 1.90m□ ゲート開閉操作異常なし□ 電源ブレーカがONである。 点検整備(操作前)の状況 (操作の理由等) (その他の特記事項) 操作前に確認を行い□に チェックして下さい。 記 入 例※この他、自動通報装置のある樋門については、自動通報があった時間等も記入してください。 様式-2令和 年 月 日提出樋門(管)名 国土 太郎 印操作年月日 国土 次郎 印水 位 記 録 簿(水門等水位観測員記入)時刻外水位(吐口側)内水位(呑口側)ゲート開度備 考 時刻水位観測員氏名水位観測員氏名令和 年 月 日~ 月 日外水位(吐口側)内水位(呑口側)ゲート開度備 考m m m m m m0:30 12:3012:00 0:000 60 0 60(13:15)1:30 13:3013:00 0 50 0 60 1:002:30 14:3014:00 0 70 0 60 2:000 70 0 701 20 1 10 0.00 ゲート全閉 3:30 15:3015:00 0 90 0 90 3:004:30 16:3016:00 1 50 1 30 4:002 00 1 502 60 1 80 5:30 17:3017:00 2 50 1 80 5:006:30 18:3018:00 2 40 1 90 6:002 20 1 901 60 1 55 0.000.307:30 19:3019:00 1 70 1 80 7:00ゲート全開 8:30 20:3020:00 1 30 1 30 8:001 20 1 30 2.500 7 0 60 9:30 21:3021:00 0 90 0 80 9:00(23:13) 10:30 22:3022:00 0 40 0 40 10:000 40 0 4011:30 23:3023:0011:00記 入 例様式-1 令和 年 月 日提出水位観測員氏名 印水位観測員氏名 印 【操作前点検】 □ ランプ点灯異常なし□ ゲート開閉操作異常なし□ 電源ブレーカがONである。 【現場での実施内容】□少量のゴミ撤去□その他( )【その他】操 作 記 録 簿(水門等水位観測員記入)樋門(管)名 操作前に確認を行い□に チェックして下さい。 操作年月日 令和 年 月 日~ 月 日時 刻連絡指示等量水標の水位備 考日 時 分 外水位 内水位 ゲート開度 点検整備(操作前)の状況 (操作の理由等) (その他の特記事項)様式-2令和 年 月 日提出樋門(管)名 印操作年月日 印0:00時刻 時刻水 位 記 録 簿(水門等水位観測員記入)水位観測員氏名水位観測員氏名令和 年 月 日~ 月 日12:00備 考m m m m内水位(呑口側)ゲート開度m1:000:302:001:30 13:303:002:304:003:3016:0015:305:004:3017:0016:306:005:3018:00 17:307:006:3019:0018:308:007:3020:0019:309:008:3021:00 20:3010:009:3022:0021:30 外水位(吐口側)外水位(吐口側)内水位(呑口側)ゲート開度15:0014:3014:0013:00備 考m12:30 戸坂ポンプ場位置図戸坂ポンプ場 東区戸坂千足二丁目 1- 1●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●戸坂ポンプ場ポンプ場名 戸坂ポンプ場所在地 & TEL 東区戸坂千足二丁目1-1 229-6694排水区名 (雨水)運転開始年月排水面積(ha)計画排水量(m^3/sec) [計画下水量](m^3/min)現況排水量(m^3/sec)12(m^3/min) 720放流先 太田川型 式 口 径 吐出量 揚 程 設 置 原動機 使用開始(mm) (m^3/min) ( m ) ( PS ) ( kW ) 台 数 メーカー メーカー 年 月 備 考ポンプ設備 横軸斜流 1400 240 5.5 440 3 荏原製作所 ヤンマーディーゼル S.45除塵機設備 粗目 ロータリレーキ式背面降下前面掻揚細目ホッパー沈砂掻揚機設備 沈砂掻揚機ホッパー電気設備ACG 原動機出力

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