街路ごみ容器撤去及び処分等業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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街路ごみ容器撤去及び処分等業務
入 札 公 告令和7年2月21日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名街路ごみ容器撤去及び処分等業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和7年7月31日まで⑷ 予定価格3,530,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所市内中心部及び安芸区ストックヤード(安芸区矢野新町二丁目3番18号)詳細は、仕様書による。
⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
なお、本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12 廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されており、仕様書で定める業務を適切に実施できる者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法本市ホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市ホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市ホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市環境局業務部業務第一課電話 082-504-2098(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年2月28日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び3月3日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年3月3日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月4日(火)午後2時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎 4階共用会議室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留し、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立会している場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月5日(水)の正午までただし、前記4⑻ウによりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確認された場合は、当該落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約締結日本契約については、本件に係る予算成立を条件とするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務名街路ごみ容器撤去及び処分等業務2 概要本仕様書(別紙を含む。)に基づき、分別型街路ごみ容器(以下、「既存ごみ容器」という。)を撤去及び処分し、同箇所にデジタル技術を活用した街路ごみ容器(以下、「新規ごみ容器」という。)を設置する。
3 履行期間令和7年4月1日から令和7年7月31日まで4 業務内容⑴ 業務実施計画書の作成受注者は、契約締結後、既存ごみ容器の周辺状況等を確認すること。
また、以下の事項を記載した業務実施計画書を提出すること。
なお、以下⑶及び⑷の業務については、夜間(22時~翌6時)に実施し、具体的な実施時期は、別途発注者が指示するものとし、このことを踏まえた内容とすること。
ア 業務工程表イ 施工方法(周辺平面図、構造図、舗装復旧平面図、舗装復旧断面図等)ウ 安全管理の内容及び歩道等規制方法(安全誘導図等)エ その他、関係法令・関連規定等に基づき必要となる事項⑵ 許可等の取得受注者は、業務履行に当たり、道路使用許可など適宜必要な許可等を取得すること。
⑶ 既存ごみ容器及び基礎の撤去受注者は、下表の所在地(別紙1)の既存ごみ容器(6基)及びその基礎を撤去すること。
項番 所在地① 中区堀川町4番 広島アサヒビール館前② 中区基町11番 広島紙屋町ビル前③ 中区紙屋町二丁目2番12号 信和広島ビル前④ 中区本通7番21号 セブンビル前⑤ 中区中町7番41号 広島三栄ビル前⑥ 中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所前⑷ 新規基礎の設置受注者は、別紙2に基づき、新規ごみ容器の基礎を設置すること。
なお、基礎設置後の舗装復旧については、周辺の舗装と同等以上の材料で復旧するものとし、復旧に用いる材料は、事前に発注者の確認を受けること。
⑸ 新規ごみ容器の固定作業への立ち会い新規ごみ容器及び当該容器の固定に必要な物品の納品並びに固定作業については、別の事業者により行うこととしており、受注者は、当該固定作業に立ち会い、必要に応じて助言を行うこと。
なお、立ち会いの日時については、別途指示する。
⑹ 廃棄物の処分受注者は、業務履行に当たり発生する廃棄物(既存ごみ容器を含む。)及び発注者が保管する廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守のうえ、産業廃棄物として収集し、処理施設において適正に処分すること。
ア 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は以下のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本仕様書に添付するものとし、下記に記載の許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に書面をもって通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本仕様書に添付する。
◎収集・運搬に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許可の有効期限 : 許可の有効期限 :事 業 範 囲 : 事 業 範 囲 :許 可 の 条 件 : 許 可 の 条 件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :◎ 処分に関する事業範囲〔産廃〕許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限 : 許 可 の 有 効 期 限 :事 業 区 分 : 事 業 区 分 :産業廃棄物の種類 : 産業廃棄物の種類 :許可の条件 : 許可の条件 :許 可 番 号 : 許 可 番 号 :イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量産業廃棄物の種類別表のとおりウ 輸入廃棄物の有無発注者が、受託者に委託する産業廃棄物が輸入された廃棄物である場合は、その旨を記載する。
①輸入廃棄物:無②輸入廃棄物:有エ 処分の場所、方法及び処理能力受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称 :所在地 :処 分 の 方 法 :施設の処理能力:オ 最終処分の場所、方法及び処理能力発注者から、受注者に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)は次のとおりとする。
最終処分先の番号事業場の名称所在地処分方法施設の処理能力カ 収集・運搬過程における積替保管(注:契約当事者の都合により下記の①②③のいずれかを選択すること)① 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
② 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づきかつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合安定型産業廃棄物は、他の安定型産業廃棄物と混合することがあり得るものとする。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
③ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の積替保管を行う。
積替保管は法令に基づきかつ、契約期間内に確実に収集・運搬できる範囲で行う。
この場合受注者はこの契約に係る産業廃棄物を他人の産業廃棄物と混合してはならない。
なお、積替保管の場所において選別は行わないこととする。
積替保管施設に搬入できる産業廃棄物の種類:積替保管施設の所在地:積替保管施設の保管上限:キ 適正処理に必要な情報の提供(ア) 適正処理に必要な情報は、次のとおりとする。
・ 産業廃棄物の性状及び荷姿:別表のとおり・ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項:無・ 混合等により生じる支障:無・ 日本工業規格(JIS)C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項:無・ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その事項:無・ その他取扱いの注意事項:無(イ) 発注者は、委託契約の有効期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、受注者に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、受注者の業務及び処理方法に支障を生じるおそれがある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、発注者は、通知する変動幅の範囲について、あらかじめ受注者と協議の上、定めることとする。
ク 契約を解除した場合の措置契約を解除した場合において、産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、受注者は、次の措置を講じなければならない。
(ア) 受注者は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく受注者の業務を遂行する責任を免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、又は発注者の承諾を得た上で、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(イ) 受注者が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金が受注者にないときは、受注者はその旨を発注者に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(ウ) 上記の場合、発注者は、当該業者に対し、差し当たり、発注者の費用負担をもって、受託者のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行うものとし、受注者に対して、発注者が負担した費用の償還を請求することができる。
5 業務実施報告書の提出受注者は、業務終了後、以下の事項を記載した業務実施報告書を提出すること。
⑴ 履行写真ア 既存ごみ容器と基礎に係る撤去前及び撤去後の写真イ 新規ごみ容器の基礎設置後の写真ウ 「ア」及び「イ」以外の履行状況写真(仕様書及び業務実施計画書に基づく履行状況の記録)エ 安全管理写真(安全管理の実施状況の記録)オ 舗装復旧で用いた材料の写真(材料の品質と寸法の記録)⑵ 業務履行に当たり、取得した許可書等の写し⑶ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)⑷ その他、本市が別途指示する事項6 その他⑴ 法令等を遵守し、適正に行うこと。
⑵ 本業務の関係者との連携を緊密にとりながら進めること。
⑶ 業務中にトラブルが発生したときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者と協議して業務を履行すること。
⑷ 受注者が、業務の過程において法令に違反した業務を行い、又は過失によって発注者又は第三者に損害を及ぼしたときは、受注者においてその損賠を賠償し、発注者に負担させない。
⑸ 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。
⑹ 受注者は、本契約上の義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
⑺ この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
(別表)廃棄物の種類 内容 場所ごみ容器 6 基アンカーボルト及び土台金物6 式ごみ容器 2 基安芸区ストックヤード(安芸区矢野新町二丁目3番18号)コンクリート片舗装タイル片その他これに類するもの数量金属くずコンクリート片その他これに類するもの6「仕様書4⑶既存ごみ容器及び基礎の撤去」にて示す所在地式「仕様書4⑶既存ごみ容器及び基礎の撤去」にて示す所在地
凡 例・・・ 分別型街路ごみ容器・・・ 美化推進区域街路ごみ容器 位置図⑥中区役所前⑤広島三栄ビル前①広島アサヒビール館前④セブンビル前③信和広島ビル前②広島紙屋町ビル前(別紙1)分別型街路ごみ容器
1 基礎2 新規ごみ容器本体(参考)作業を実施する道路に応じた舗装構成とすること。
アンカーボルトはごみ容器設置前施行とすること。
基礎コンクリート 基礎コンクリート砕石路盤 砕石路盤1300mm 300mm700mm(別紙2)3 ごみ容器固定具(参考)
(参考)