学校給食センターグリストラップ槽等清掃及び汚泥等の収集・運搬、処分業務(単価契約)
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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学校給食センターグリストラップ槽等清掃及び汚泥等の収集・運搬、処分業務(単価契約)
入 札 公 告令和7年2月21日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名学校給食センターグリストラップ槽等清掃及び汚泥等の収集・運搬、処分業務(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所可部地区学校給食センターほか1施設。
詳細は、入札説明書による。
⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、1㎥当たりの単価を記載すること。
また、入札金額は整数とし、小数点以下を記載しないこと。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-12廃棄物の収集・運搬・処理、浄化槽の清掃・保守点検」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ 広島県域内で産業廃棄物(汚泥及び廃油)の処分業及び収集・運搬業の許可を受けていること。
⑻ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 (北庁舎(中区役所) 6階)広島市教育委員会学校教育部健康教育課電話 082-504-2490(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和7年3月4日(火)・5日(水)の午前8時30分から午後5時まで(5日(水)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月7日(金)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月6日(木)午前9時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号北庁舎(中区役所)6階 健康教育課執務室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月6日(木)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月10日(月)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 予算の成立及び契約締結日本契約については、本件に係る予算の成立を条件にするとともに、契約締結日を令和7年4月1日とする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕 様 書1 業務名学校給食センターグリストラップ槽等清掃及び汚泥等の収集・運搬、処分業務(単価契約)2 業務目的本業務は、学校給食センターに設置しているグリストラップ槽及び排水沈殿槽等(以下「グリストラップ槽等」という。)を定期的に清掃し、汚泥、廃油及び汚水(以下「汚泥等」という。)を処分することにより、当該設備の衛生管理及び円滑な運営を確保するものである。
3 業務場所可部地区学校給食センター (広島市安佐北区亀山南三丁目29番2号)阿戸地区学校給食センター (広島市安芸区阿戸町2864番地2)4 作業内容⑴ 汚泥等の収集受注者は、前記3のグリストラップ槽等の汚泥等を収集する。
汚泥等の搬出予定量は、49.2㎥で、実施回数、1回当たり搬出量(目安)、清掃及び収集場所は、次のとおりとする。
センター名 期間実施回数1回当たり搬出量(目安)清掃及び収集場所可部地区学校給食センター4~12月(9か月間)5回10.8㎥※12月は5.4㎥グリストラップ槽(2槽)阿戸地区学校給食センター4~3月(1年間)6回 0.1㎥ グリストラップ槽上記搬出予定量、実施回数及び1回当たり搬出量(目安)は、汚泥等の発生量の変動その他の事由により増減する場合がある。
⑵ 清掃汚泥等を収集後、槽の周囲の付着物を取り除き、水洗いする。
清掃後、塩素剤を散布して消毒する。
⑶ 運搬、処分収集した汚泥等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令に基づき適正かつ安全に運搬、処分を行うものとする。
5 実施日時業務の実施日時については、グリストラップ槽等の状況をみて学校給食センターの所長が指示するものとする。
ただし、その指示は、原則として業務実施日の3日前までに行うものとする。
6 業務実施上の留意事項受注者は、学校給食センターが教育施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないよう業務を実施すること。
7 報告事項⑴ 受注者は、あらかじめ、責任者及び従業員の住所、氏名を報告するものとする。
⑵ 受注者は、各回の作業完了の都度、発注者が定める実施報告書に学校給食センター所長の印を受け、実施月毎に健康教育課に提出するものとする。
8 その他⑴ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく委託基準等に関する事項は、別紙による。
⑵ この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者・受注者協議の上、定めるものとする。
(別紙)1 受注者は、委託契約書記載の委託業務の実施に当たって発生する産業廃棄物の排出について、産業廃棄物管理票で管理を行うものとする。
2 受注者の事業範囲受注者の事業範囲は次のとおりである。
受注者は、この事業範囲を証するものとして、許可証の写しを提出し、発注者の承認を受けるものとする。
なお、提出に当たっては、原本を提示し確認を受けるものとする。
また、提出書類に変更が生じた場合は速やかに提出し、発注者の確認を受けるものとする。
⑴ 収集運搬に関する事業範囲[収集地] [運搬先]許可都道府県 許可都道府県許可の有効期限 許可の有効期限事 業 の 範 囲 事 業 の 範 囲許 可 の 条 件 許 可 の 条 件許可番号 許可番号⑵ 処分に関する事業範囲許可都道府県許可の有効期限事 業 の 範 囲許 可 の 条 件許可番号3 委託する産業廃棄物の種類及び予定数量発注者が、受注者に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び予定数量は、次のとおりとする。
なお、予定数量に増減があっても、受注者は、損害賠償等を発注者に請求しないものとし、発注者はこの契約に定める処分委託費以外は一切支払わないものとする。
種 類:汚泥、廃油数 量:49.2㎥4 処分の場所、方法及び処分施設の処理能力⑴ 受注者は、発注者から委託された前記3の産業廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称:所在地:処 分 の 方 法:処分施設の処理能力:⑵ 処分後の廃棄物の最終処分は、次のとおりとする。
事 業場の名称:所在地:処 分 の 方 法:処分施設の処理能力:5 収集・運搬のための積替え・保管の禁止受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を収集運搬中に積替え又は保管することなく、速やかに前記4⑴に掲げる処分場に搬入しなければならない。
6 再委託受注者は、発注者から委託された産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。
ただし、発注者自らが、法令に定める再委託基準に従って行われることを確認し、書面による承諾を与えて行われるものについてはこの限りではない。
この場合において、受注者は、発注者の要求があったときは、この再委託を受注者の責任において解除する。
7 産業廃棄物管理票発注者は、産業廃棄物の搬出の都度、産業廃棄物管理票に必要事項を記入し、受注者に交付する。
受注者は、発注者から交付された当該管理票に必要事項を記入し、運搬を終了した日から10日以内、処分をした日から10日以内にそれぞれ発注者へ写しを送付する。
8 義務と責任⑴ 発注者ア 発注者は、受注者が情報を有しないことにより不適正な処理が生ずるおそれのある産業廃棄物の収集・運搬及び処分を委託しようとする場合は、必要な情報を受注者に通知しなければならない。
なお、発注者は、必要な情報を通知しなかったことによって受注者又は第三者に損害が生じた場合は、発注者の負担において原状回復に必要な措置を講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。
この場合において、受注者は、後記9の規定にかかわらず、発注者に受託した廃棄物の引き取りを請求することができる。
イ 発注者は、処分を委託する産業廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。
万一、混入したことにより受注者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのある場合には、受注者は受託した産業廃棄物の引き取りを拒むことができる。
この場合において、発注者は委託料の支払いを免れず、受注者又は第三者に損害が生じた場合は、発注者の負担において原状回復に必要な措置を講ずるとともに、その損害を賠償しなければならない。
⑵ 受注者ア 受注者は、発注者から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理する責任を負う。
この間に発生した事故については、その原因が発注者の責めに帰す場合を除き、受注者が責任を負う。
イ 受注者は、発注者から委託された収集・運搬又は処分が終了した都度、直ちに業務終了報告書を作成し、発注者に提出する。
ただし、業務終了報告は、産業廃棄物管理票の写しで代えることができる。
ウ 受注者は、やむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。
この場合には、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるよう努めなければならない。
9 契約の解除発注者が、広島市委託契約約款第14条の規定に基づき本契約を解除する場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処理を受注者が完了していないときは、当該産業廃棄物の処理については発注者の指示に従うこと。