消防局・中消防署エレベーター保守点検業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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消防局・中消防署エレベーター保守点検業務
1 / 4入 札 公 告令和7年2月21日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名消防局・中消防署エレベーター保守点検業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)⑷ 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで⑸ 予定価格落札決定後に公表⑹ 調査基準価格落札決定後に公表⑺ 履行場所広島市消防局・中消防署広島市中大手町五丁目20番12号⑻ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑼ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑽ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
2 / 4⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-07建物附属設備、機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-0051広島市中区大手町五丁目20番12号広島市消防局総務課電話 082-546-3416(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和7年2月28日(金)・3月3日(月)の午前8時30分から午後5時まで(3月3日(月)は午後3時まで)イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年3月5日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所3 / 4ア 日時 令和7年3月4日(火)午前10時30分(再度入札を実施する場合は、電子入札システムによる再入札通知書により、再度入札に係る開札の日時を通知する。)イ 場所 広島市中区大手町五丁目20番12号広島市消防局・中消防署庁舎4階 第二会議室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年3月4日(火)の午後5時まで(再度入札を実施する場合は、令和7年3月6日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれ4 / 4があると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 長期継続契約本件公告に示した契約は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約である。
次年度以降の歳入歳出予算が減額又は削減された場合は、契約の変更又は解除を行うことがある。
この場合、本市は、当該契約の変更又は解除が行われた場合の損害賠償の責めを負わないものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
- 1 -仕 様 書1 目的エレベーター設備を常に安全かつ良好な状態に保ち、その円滑な運転を確保するため、関係法令に基づき法定点検及び保守点検を行い、設備の性能の維持を図るものとする。
2 業務内容⑴ 対象設備⑵ 関係法令等「建築基準法」及び「昇降機の検査標準(JIS A 4302)」に定めるところによる。
⑶ 法定点検ア 建築基準法第12条第4項の規定に基づく、年1回以上の法定点検を行うこと。
イ 点検基準及び報告様式については、建築基準法第12条第3項の規定に準拠すること。
ウ 法定点検の報告書は、点検終了後広島市(以下「発注者」という。)に提出すること。
⑷ 点検の内容ア 点検項目・内容は、別表第1による。
イ 別表第1の点検の周期の表記は、次による。
(ア) 「1M」は、1月ごとに1回行うものとする。
(イ) 「3M」は、3月ごとに1回行うものとする。
(ウ) 「6M」は、6月ごとに1回行うものとする。
(エ) 「1Y」は、1年に1回行うものとする。
ウ 注意事項(ア) 点検を行う場合には、これまでの不具合状況をあらかじめ発注者から聴取し、点検の参考とする。
(イ) 点検は、原則として目視、指触、軽打等により行う。
(ウ) 測定を行う点検は、校正管理された判定装置及び計測器にて良否の判断を行う。
(エ) 異常を発見した場合には、同様な異常の発生が予想される箇所の点検を行う。
⑸ 保守の内容ア 本契約は、フルメンテナンス契約とし、部品、消耗部品等の調整、修理及び交換を行うほか、予防保全的に経年劣化を踏まえた機械部品、電気部品の取替修理、消耗品の交換部品、消耗品等の調整、修理及び交換を受注者の負担で行うものとする。
ただし、次の事項については本契約から除く。
(ア) 意匠部品(乗かご、三方枠、かご床タイル、敷居、操作盤、戸、内装シート、その他)塗装メッキ直し、修理及び部品の取替(イ) 巻上機、電動機、制御盤等の機器の一式取替(ウ) 修理又は取替の装置、機器の搬出入に必要な建築関係の工事(エ) 昇降路周壁及び建屋部分の改修機器仕様 旧館側1号機 新館側2号機用途 乗用 乗用(車椅子仕様付)駆動方式 ロープ式 ロープ式制御方式 交流帰還制御歯車式 インバータ制御歯車式積載重量 750kg 750kg最大定員 11名 11名停止階 7か所(1階~7階) 7か所(地下1階、1階~6階)速度 60m/min 90m/min地震時管制運転装置 有 有火災時管制運転装置 有 無停電時自動着床装置 有 無- 2 -(オ) 諸法規の改正又は、官公庁の命令若しくは要求により、現状の仕様変更や改造等が生じた場合の工事(カ) 不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替(キ) 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧(ク) 別表第1の点検内容欄に(※)を記した事項イ 装置の整備及び消耗部品の交換別表第2に基づき、装置の整備及び消耗部品の交換を行うものとする。
なお、使用する部品は、製造者の純正品又は同等品とする。
(交換日がわかるように部品に直接書き込む等の措置を行うこと。)3 受注者の負担の範囲等⑴ 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用(遠隔点検を実施する場合については、通信費用を除く。)は、発注者の負担とする。
⑵ その他本業務を実施するために必要な機材類は、全て受注者の負担とする。
⑶ 本業務のフルメンテナンス契約に必要な部品、消耗部品(パッキン、Oリング、潤滑油、ウエス、ランプ、ヒューズ等)は、受注者の負担とする。
⑷ 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。
⑸ 業務の報告書等の用紙及び消耗品は、受注者の負担とする。
⑹ 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、受注者の負担とする。
⑺ 諸法規の改正又は発注者の要求により、現状の仕様変更や改造等が生じた場合の費用は発注者の負担とする。
⑻ 不注意、不適当な使用・管理により発生する修理又は取替の費用は発注者の負担とする。
⑼ 業務の性質上当然に実施しなければならないもの及び軽微な事項で、契約図書に記載のない附帯的業務は、受注者の負担において行う。
⑽ 地震等天災地変、その他の不可抗力により生じた一切の復旧に係る費用は発注者の負担とする。
4 委託業務実施計画書等⑴ 受注者は、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び当該業務に従事する従業員(以下「従業員」という。)の氏名、有する資格等を報告するとともに、業務に必要な資格を有することを証する書類の写しを発注者に提出し、承諾を受けること。
現場責任者又は従業員を変更する場合も同様とする。
なお、製造者が当該設備の保守点検業務を行う者への教育プログラムを確立しており、発注者の要求があった場合、受注者は責任者がその教育を終了していることを文書等で発注者に提出すること。
⑵ 受注者は、業務の実施に先立ち、実施体制、実施工程、緊急時における連絡先・対応体制等、業務を適正に実施するために必要な事項を総合的にまとめた委託業務実施計画書を作成し、発注者へ提出し、承諾を受ける。
ただし、軽微な業務等で発注者が必要が無いと認めた場合はこの限りではない。
5 現場管理⑴ 現場責任者ア 現場責任者は、従業員に作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。
イ 現場責任者は、従業員以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、現場責任者は従業員を兼ねることができることとする。
⑵ 業務日程等現場責任者は業務を行う日時及び作業方法等の詳細を発注者と協議し決定すること。
⑶ 業務の安全衛生管理従業員の労働安全衛生管理については、現場責任者がその責任者となり、関係法令にしたがって行うこと。
⑷ 危険防止の措置ア 業務の実施に当たっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置をとり、事故防止に努めること。
イ 高所、通路上における作業の場合は、職員、施設来所者の安全を確保するための措置を講じること。
- 3 -ウ 作業を行う場所又はその周辺に第三者がいる場合又は立入るおそれがある場合には、発注者に報告の上、危険防止に必要な措置をとること。
エ 業務終了後は施錠確認を徹底すること。
⑸ その他ア 受注者は、業務の実施に当たって、各機器等の設備の異常、点検等により正常に作動していないことを発見した場合は、直ちに措置を行い、発注者へ状況を報告すること。
イ 受注者は、故障時等の緊急時(広域災害は除く。)には、通報受信後30分以内に現地に到着し復旧対策を実施できる体制を有しなければならない。
また、広域災害対応については、その対応等に関し発注者に対し具体的に説明ができなければならない。
6 業務の実施⑴ 従業員従業員は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。
法令により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者とする。
⑵ 服装等ア 現場責任者及び従業員は、業務に適した服装、履物で業務を実施すること。
イ 現場責任者及び従業員は、名札又は腕章を着けて業務を行うこと。
⑶ 発注者の立会い業務を行うに際して、発注者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。
⑷ 業務の記録ア 発注者と協議した場合は、協議内容を記録し提出すること。
イ 点検等を実施した場合には、その内容・結果を記録しておくこと。
記録について、発注者より請求された場合は、提出又は提示すること。
⑸ 業務の報告等ア 受注者は、委託業務実施報告書として、点検の良否、交換した部品、整備した装置及び測定結果(判断値含む。)等の業務の結果を報告書に記入し作業終了後、すみやかに発注者に提出する。
また、業務実施写真、劣化状況を示す写真等をあわせて発注者へ1部提出し、発注者の確認を受けるものとする。
イ 受注者は、業務の履行確認を受けた後、別紙支払内訳書記載の区分に応じ、当該履行期間に係る委託料の支払を発注者に対して請求することができる。
7 廃棄物の処理業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、関係法令等を遵守し適正に処理すること。
8 建物内施設等の利用⑴ 共用施設の利用受注者は、建物内の便所、エレベーターを利用できるものとする。
⑵ 居室等の利用居室及び供用物を利用する場合は、発注者の承諾を得た上で現場責任者の管理のもと利用し、居室及び供用物に汚損等の損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧すること。
9 作業用仮設物及び持ち込み資機材等⑴ 足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。
⑵ 足場、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとすること。
⑶ 受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰ること。
ただし、業務が複数日にわたる場合であって、発注者の承諾を得た場合には残置することができるものとする。
なお、残置資機材の管理は、受注者の責任において行うこと。
⑷ 業務で使用する薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。
- 4 -10 その他この仕様書に定めのない事項、疑義を生じたときは、必要に応じて、発注者及び受注者において協議し決定するものとする。
- 5 -別表第1ロープ式エレベーター(6-1)点 検 項 目 点 検 内 容 周期 報告書項番機械室ア 機械室への通行及び出入口イ 室内環境ウ 主開閉器、受電盤制御盤、起動盤及び信号盤エ 巻上機オ 電磁ブレーキカ そらせ車キ 電動機① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。
② 出入口扉の施錠の良否を確認する。
① 室内清掃、室温その他室内環境の良否を点検し、エレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。
② 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。
③ エレベーター設備以外の有無を点検する。
① 作動の良否を点検する。
② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。
③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を点検する。
・ 電動機主回路・ 制御回路・ 信号回路・ 照明回路④ 主開閉器の操作及び動作の良否を点検する。
① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。
② 歯当りの良否を点検する。
③ 回転時に軸受の音及び振動の異常の有無を点検する。
④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の磨耗及びロープスリップの有無を点検する。
① 作動の良否を点検する。
② スリップの異常の有無を点検する。
③ ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。
① ロープ溝の磨耗の有無及び取付けの良否を点検する。
② 回転状態の異常の有無を点検する。
① 運転状態の良否を点検する。
② 振動、音及び温度の異常の有無を点検する。
1M1M1M1M1M1M1Y1Y6M1M1Y1Y1Y1M3M6M1Y1M1M1M111111-②1-②1-②1-②2-①2-①2-①2-①2-③2-③2-③2-①2-①2-①2-①- 6 -別表第1ロープ式エレベーター(6-2)点 検 項 目 点 検 内 容 周期 報告書項番ク 調速機ケ 機器の耐震対策コ かご速度検出器サ 昇降路との貫通部分① 音及び振動の異常の有無を点検する。
② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。
③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。
地震その他の振動による移動、転倒防止装置の良否を点検する。
(※)措置不良の場合の修理① 取付け状態の良否を点検する。
② 正しく機能していることを確認する。
主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。
1M1Y1Y1Y6M6M1Y2-④2-④2-④22-①2-①22 かごア 運行状態イ かご室の周壁、天井及び床ウ かごの戸及び敷居エ かごの戸のスイッチオ 戸閉め安全装置カ かご操作盤及び位置表示灯キ 外部への連絡装置ク 照明ケ 停止スイッチコ 注意銘板の表示サ 停電灯装置乗り心地、着床段差等の運行状態の良否を点検する。
磨耗、さび、腐食等の有無を点検する。
① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検する。
② 取付けの良否及び戸の隙間の適否を点検する。
① 取付け状態の良否を点検する。
② 作動の良否を点検する。
戸の反転動作機能などの作動状況の良否を点検する。
① 作動の良否を点検する。
② 取付けの良否を点検する。
呼出し及び通話の良否を点検する。
球切れ及びちらつきの有無を点検する。
作動の良否を点検する。
用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。
① 点灯状態の良否を点検する。
② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。
1M1M6M1Y6M6M1M1M1M1M1M1M1M3M1Y37555545-①5-②65-③575-④5-④- 7 -別表第1ロープ式エレベーター(6-3)点 検 項 目 点 検 内 容 周期 報告書項番シ 各階強制停止装置ス かご床先と昇降路壁の水平距離セ 光電装置(2号機のみ)ソ 専用操作盤(2号機のみ)ナ 鏡及び手すり(2号機のみ)作動の良否を点検する。
出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁の水平距離が規定内にあることを確認する。
作動の良否を点検する。
① 取付け状態の良否を点検する。
② 作動の良否を点検する。
取付けの良否を点検する。
(※)調整不能の場合修理 (車椅子車椅子仕様のみ)6M1Y1M1M1M1M5555―①5-①53 かご周囲及び昇降路ア かごの上部の外観イ 非常用救出口ウ 戸の開閉装置エ かご上安全スイッチ及び運転装置オ ガイドシュー又はロラーガイドカ 主索及び調速機ロープ汚れの有無を点検する。
① かご外部からの開閉の良否を点検する。
② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。
① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。
② 開閉機構の取付けの状態の良否を点検する。
③ 軸受の音及び温度の異常の有無を点検する。
作動の良否を点検する。
取付け状態の良否及び摩擦の有無を点検する。
① 破断、磨耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることを確認する。
② 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割りピンの劣化の有無を点検する。
③ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。
3M6M6M1M1Y1Y6M1Y1Y1Y6M5-⑤5-⑥5-⑥5555510-③10-③10-③- 8 -別表第1ロープ式エレベーター(6-4)点 検 項 目 点 検 及 び 保 守 内 容 周期 報告書項番キ ガイドレール及びブラケットク 非常止め装置ケ はかり装置コ つり合いおもりサ 上部ファイナルリミットスイッチシ 誘導板及びリミットスイッチス 中間つなぎ箱及び配管(1号機のみ)セ 着床装置ソ ドアインターロックスイッチタ 給油器チ ドアクローザーツ ハンガーローラー及び連動ロープテ ドアレール① 取付け状態の良否を点検する。
② さび、変形、磨耗等の有無を点検する。
① 取付け状態の良否を点検する。
② 非常止めの試験を行い、異常のないことを確認する。
作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。
取付け状態の良否を点検する。
① 取付け状態の良否を点検する。
② 作動の良否を点検する。
取付け状態の良否を点検する。
① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。
② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。
作動の良否を確認する。
① 作動の良否を確認する。
② 取付け状況の良否を点検する。
① 給油機能の異常の有無を点検する。
② 油量の適否を点検する。
ドアの閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。
① 取付け状態及び作動の良否を点検する。
② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。
① 取付け状態の良否を点検する。
② 磨耗及びさびの有無を点検する。
6M1Y1Y1Y1Y6M6M6M1Y1Y1Y1Y1M6M6M6M6M6M6M6M6M101010-②10-②101010-①10-①10101059-③9-③5545555- 9 -別表第1ロープ式エレベーター(6-5)点 検 項 目 点 検 及 び 保 守 内 容 周期 報告書項番ト 昇降路① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。
② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。
(※)エレベーターに係る設備以外のものがある場合撤去③ 昇降路のき裂及び損傷の有無を点検する。
(※)き裂又は損傷がある場合の精密調査④ 地震その他の震動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器等と接触しない措置が施されていることを確認する。
(※)接触の恐れがある場合の修理1Y6M1Y1Y101010104 乗場ア 乗場ボタン及び表示灯① 乗場ボタンの作動の良否を点検する。
② 表示灯の球切れの有無を点検する。
③ 取付け状態の良否を点検する。
解錠に支障がないことを確認する。
① ドアシュー及び敷居溝の磨耗の有無を点検する。
② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。
1M1M1M1Y1M1Y9-①9-①9-①9-③995 ピットア 環境状況イ 緩衝器ウ ガバナロープ用及びその他の張り車エ 移動ケーブル① 漏水の有無を点検する。
(※)漏水がある場合の精密調査及び修理② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。
(※)汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものがある場合の清掃又は撤去① 取付け状態の良否を点検する。
② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。
③ 作動油の油量の適否を点検する。
① 走行中に、音の異常ないことを確認する。
② ロープ溝の磨耗の有無を点検する。
③ ピットの床面との隙間の適否を点検する。
① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。
② 取付け状態の良否及び損傷等の有無を点検する。
6M6M6M6M1Y1M1Y1Y1Y1Y11111111111111111111- 10 -別表第1ロープ式エレベーター(6-6)点 検 項 目 点 検 及 び 保 守 内 容 周期 報告書項番オ 下部ファイナルリミットスイッチカ つり合いおもり底部隙間キ 耐震対策① 取付け状態の良否を点検する。
② 作動の良否を点検する。
かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。
地震その他震動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。
(※)接触の恐れがある場合の修理1Y6M1Y1Y10-①10-①10-③116 付加装置ア 地震時管制運転装置イ 火災時管制運転装置(1号機のみ)ウ 停電時自動着床装置(1号機のみ)動作の良否を点検する。
動作の良否を点検する。
動作の良否を点検する。
1Y1Y1Y12-①12-②12-③- 11 -別表第2装置の整備及び消耗部品の交換次の事項について、整備及び交換を行うこと。
1 分解整備及び交換部品リスト2 運行整備計画に基づく装置の整備(注)1. ○・・・本年度運行整備を実施する項目(消耗品部品の交換も含む) -・・・対象装置なし(注)2.各作業周期は装置の稼動時間に適応した製造者推奨の保全設計周期によるものとする。
(注)3.測定値欄に※印がある項目については、測定値管理を行うものとする。
(下記3項参照)作業部位 測定値旧館側1号機 新館側2号機No.1 No.2制御盤 ○ ○乗場選択器 ― ―回転機 ※ ○ ○電磁ブレーキ ※ ○ ○乗場ドア ※ ○ ○かご上 ※ ○ ○ドア駆動装置 ○ ○かごドア ※ ○ ○かご内 ○ ○塔内 ○ ○ピット ※ ○ ○付加仕様装置 ※ ○ ○その他 ※ ― ―[備考欄] (その他項目については備考欄に部位を記入にするものとする)3 測定値管理項目(注)1.※・・・測定値記録 -・・・対象外作業部位 № 作 業 内 容 1号機 2号機回転機 1 ビームプーリころがり軸受グリス給油、採取グリスランク判定 - -電磁ブレーキ1 ライニング残存量測定 ※ ※2 制動バネセット値、プランジャーストローク・ギャップ測定 ※ ※3 制動力測定 ※ ※4 竪形Mg.B動作特性測定良否判定 ※ ※乗場ドア 1 乗場ドア相互間・ドアと三方枠間隙測定良否判定 ※ ※かご上1 かご吊り車ころがり軸受グリス給油、採取グリスランク判定 - -2 つり合いおもり吊り車ころがり軸受グリス給油、採取グリスランク判定 - -かごドア 1 かごドア相互間・かごドアと前柱間隙測定良否判定 ※ ※ピット 1 コンペンプーリ軸部グリス給油、採取グリスランク判定 - -その他 1 秤装置負荷試験測定 - -付加仕様装置 1 地震感知器作動確認 ※ ※2 火災感知器作動確認 ※ -3 停電感知器作動確認 ※ -- 12 -測定値項目一覧表作業部位 測定項目 NO.1 NO.2測定結果 作業年月日 測定結果 作業年月日1 電磁ブレーキブレーキライニング残存量測定mmmm制動バネセット値、プランジャストローク。
ギャップ測定良・否良・否制動力測定 良・否 良・否2 乗場ドア 乗場ドア相互間・ドアと三方枠間隙良否判定良・否良・否3 カゴドア カゴドア相互間・カゴドアと立柱間隙良否判定良・否良・否4 付加仕様 地震感知器作動確認 良・否 良・否5 付加仕様 火災感知器作動確認 良・否 - -6 付加仕様 停電感知器作動確認 良・否 - -測定項目別鑑定基準作業部位 測定項目 判定基準1 電磁ブレーキ ・制動バネセット値、プランシャーストローク・ギャップ確認・制動力確認管理値内にあること2 乗場ドア 乗場ドア相互間・ドアと三方枠間隙測定良否判定 管理値内にあること3 カゴドア カゴドア相互間・ドアと三方枠間隙測定良否判定 管理値内にあること4 付加仕様 地震感知器作動確認 装置の作動状態の確認5 付加仕様 火災感知器作動確認 装置の作動状態の確認6 付加仕様 停電感知器作動確認 装置の作動状態の確認