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一般競争入札「駄原トレーニング施設管理運営業務委託」を行います(スポーツ振興課)

発注機関
大分県大分市
所在地
大分県 大分市
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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一般競争入札「駄原トレーニング施設管理運営業務委託」を行います(スポーツ振興課) soft_label: iTextSharp ctime: 2025/02/21 16:20:26 mtime: 2025/02/21 16:20:27 title: subject: keywords: software: ApeosPort-V 7080 author: 駄原トレーニング施設管理運営業務委託特記仕様書1 件 名 駄原トレーニング施設管理運営業務委託2 履行場所 大分市新春日町1丁目2881-18(駄原総合運動公園内)3 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 委託時間 休館日を除く午前9時30分から午後9時30分まで5 営業時間 午前10時から午後9時まで6 休 館 日 毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日とする。)及び年末年始(12月29日から1月3日まで)7 平面図及びトレーニング機器一覧 別紙のとおり8 委託の基本的な考え方以下の基本的な考え方に基づいて業務を遂行すること。(1)スムースかつ安定的な業務の移行受注者は、管理運営業務の混乱を招かないよう、委託業務開始までの間に、市と協議の上、要員確保や体制構築をはじめとした業務設計及び要員教育等を行い、業務のスムースかつ安定的な移行を実現する。(2)ノウハウを活用した効率的・効果的な運営効率的な運営手法や接客対応スキルなど、受注者が有するノウハウを最大限に活用し、業務の目的を実現する。(3)利用者満足度等の向上利用者からの信頼を損なわないよう、常に適切かつ丁寧に対応する。また、効率的・効果的かつ適切に業務を遂行するため、受託者は、常に業務の質、精度の維持・向上に努めること。(4)障害者スポーツの推進障害を持つ利用者が安全かつ安心して利用できるよう、常に配慮するとともに障害者スポーツの推進に努めること。9 業務内容(1)利用全般にわたる業務ア 利用者に対するサービスイ 利用者への説明指導等 利用方法の説明、利用受付ウ 利用者の安全チェックエ 緊急時の対応オ トレーニング室内の安全管理カ 各業務の準備及び後片付けキ 各業務の円滑かつ効率的な運営ク 運営、日程調整及びそれに伴う事務(2)トレーナー業務ア 利用者への場内規則に関する指導イ 各種トレーニング機器の取扱い方法指導ウ 準備運動、整理運動、補助・補強運動の実技指導エ トレーニング方法の指導オ トレーニング室内の安全管理カ 緊急時の対応キ 運動指導及び後片付け(3)トレーニング指導業務ア 各種トレーニング方法の検討と指導イ 準備運動、整理運動、補助・補強運動の実技指導ウ 各種トレーニング機器の取扱方法の指導エ フリーウェイトの補助(4)各種点検業務ア トレーニング室内の環境チェックイ トレーニング機器の点検、整備、清掃ウ シャワールーム清掃(1日毎)エ 救急箱の点検オ 備品、消耗品の点検(5)事務処理関係業務ア 利用者統計の処理イ 利用者の実績記録票の整理・保管ウ 利用者に対し、トレーニング等に関する情報の提供及び掲示(6)忘れ物の届出受付、整理および一時保管を行うこと(7)営業時間前の施設の解錠を行うこと(8)営業時間終了後のトレーニングジム、運動フロア等の施錠および最終確認を行うこと(9)業務日誌の作成、提出10 人員の確保(1)指導員の配置平日(午前9時30分から午後9時30分まで)及び土曜日・日曜日・祝日(午前9時30分から午後8時00分まで)は、常時2名以上の配置を行うこと。土曜日・日曜日・祝日(午後8時00分から午後9時30分まで)は、常時1名以上の配置を行い、適切な業務遂行とともに、緊急時に備えること。勤務時間:午前9時30分から午後9時30分まで(12時間)(2)指導員の配置・資格等運動指導・安全管理の実務経験を有し、適切にトレーニング室の運営及び指導を提供できる能力を有するものとすること。(3)受付スタッフの配置及び業務常時1名の配置を行い、受付業務を行うこと。(指導員との兼任を可とする。)また、展示スペースの監視及び管理室内の管理、大分市財務規則第47条に規定する公金収入事務業務を駄原総合運動公園トレーニング施設使用料徴収事務実施要領に基づき行うこと。勤務時間:午前9時30分から午後9時30分まで(12時間)(4)安全体制AED(自動体外式除細動器)の使い方および心肺蘇生法について、充分な知識のある者を配置すること。(5)人員名簿指導員等を配置するときは、当該指導員の履歴書を提出すること。指導員等が異動したときも同様とする。11 経費負担(1)受託者が業務の履行に必要となるユニフォーム(名札)、シューズは受託者の負担とする。(2)受託者が業務の履行に必要となる消耗品は、受託者の負担とする。12 支払方法原則1ヶ月毎とするが、詳細は契約書にて取り決めることとする。13 そ の 他(1)業務上知り得た個人情報については、他に漏らさぬこと。個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じること。運営業務に従事している者、若しくは従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不正な目的に使用しないこと。(2)各月の運営業務従事者表(ローテーション)については、運営業務の前月上旬までに提出すること。(3)業務日誌及び利用者統計については速やかに処理を行い、誤記入・誤記載なく提出すること。(4)特段の事情等がある場合を除き、常にトレーニング室内で従事すること。(5)受託者は、施設管理賠償責任保険に加入すること。(6)契約期間終了等により、他の事業者に業務を引き継ぐ場合は、施設の運営に支障がないよう、円滑な業務の引継ぎに協力すること。(7)委託業務終了後、その後の業務について必要な情報を引き継ぎ事項としてスポーツ振興課に書面にて提出すること。(8)本仕様書に疑義を生じたとき若しくは定めのない事項については、市と協議のうえ定めるものとする。 大分市施設維持管理業務共通仕様書第1 総則1 適用本共通仕様書は、大分市が所管する建物及び道路、公園、河川、プール及び下水道施設(以下「施設」という。)に関する運転、保守・点検、清掃、警備、害虫等駆除、樹木管理、空気環境測定、ダイオキシン等環境測定・分析、除草・草刈、公園公衆トイレ清掃、プール管理及び下水道処理施設維持管理・運転その他施設維持管理に関する業務(以下「施設維持管理業務」という。)に適用する。また、契約書及び仕様書は相互に補完するものとし、これらに相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(3)の順番とする。(1) 契約書(2) 特記仕様書(図面、機器リストを含む。)(3) 共通仕様書2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「特記」とは、1適用の(1)及び(2)に指定された事項をいう。(2) 「施設管理担当者」とは、施設の管理に携わる者で、契約書に定める職務を行うことを発注者が指定した者をいう。(3) 「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。(4) 「業務責任者」とは、契約書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。(5) 「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(6) 「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。(7) 「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。(8) 「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。(9) 「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。(10)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。(11)「業務の検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認、又は、毎月の支払の請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。第2 業務の範囲と実施条件1 業務の範囲本業務の範囲は、特記のとおりとする。2 業務実施条件(1) 業務を行う日及び時間は、特記による。(2) 特記に定められた業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。(3) 別契約の業務等業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、他業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。第3 業務の実施1 業務の計画(1) 業務計画書業務責任者は、業務の実施に先立ち、実施体制、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。ただし、軽微な業務の場合において施設管理担当者の承諾を得た場合はこの限りではない。業務担当者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。(2) 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者名、業務担当者名、安全管理等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。(3) 貸与資料貸与資料は、特記による。なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。2 業務の実施(1) 業務管理体制受注者は、特記に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等の業務管理を行う。また、受注者は業務責任者を定め施設管理担当者に届け出るものとし、当該業務責任者を変更した場合も同様とする。(2) 業務責任者業務責任者は、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図るものとする。業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。(3) 業務担当者業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。(4) 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を得るものとする。(5) 服装等業務関係者は、業務及び作業に適した服装、履物で業務を実施する。ただし、施設警備については、特記による。(6) 安全衛生管理業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者となり、関係法令に従って行う。事故の未然防止を図るため、作業員に対する安全教育を徹底すること。万一、事故が発生したときは臨機の措置を取るとともに、事故及び措置の内容について遅滞なく発注者に報告すること。(7) 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出ること。3 業務の記録と報告(1) 業務の記録受注者は、一の業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成するとともに、業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。施設管理担当者と協議した結果についても記録を整備する。これらの記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。(2) 業務の報告業務責任者は、作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、施設管理担当者へ、あらかじめ定められた日に報告する。報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者の指示による。4 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは、特記に定める書類を提出し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。5 受注者の負担及び支給材料等(1) 受注者の負担の範囲ア 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。イ 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 ウ 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。ただし、特記に定める支給材料を除く。エ 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。ただし、特記で定める衛生消耗品を除く。オ 作業に必要な足場、仮囲い等は、受注者の負担とする。足場、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。6 施設等の利用及び作業用仮設物等(1) 居室等の利用ア 常駐業務室、控室、倉庫等及びその付帯設備並びに什器、ロッカー等の供用については、特記による。イ 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。(2) 共用施設の利用ア 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。イ 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。(3) 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。(4) 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。7 注意事項(1) 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。(2) 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。(3) 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意する。(4) 喫煙場所業務関係者の喫煙は、指定した場所において行い、喫煙後は消火を確認する。(5) 持ち込み資機材の残置非常駐の業務にあっては、受注者が持ち込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。第4 個別事項(1) 環境衛生管理ア 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」による建築物環境衛生管理技術者の適用は、特記による。イ 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。ウ 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。(2) 業務に伴う廃棄物の処理等ア 廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とする。ただし、特記に定めるごみ収集、吸殻収集、汚物収集等による廃棄物は除く。発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。イ 産業廃棄物等業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理する。
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