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長崎漁港丸尾地区漁港施設管理業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年2月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長崎漁港丸尾地区漁港施設管理業務委託 一般競争入札の実施(公告)令和7年度長崎漁港丸尾地区漁港施設管理業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令第167条の6及び長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第93条の規定に基づき公告する。 令和7年2月21日長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所長 舩越 一成1 競争入札に付する事項(1)委託する業務の名称長崎漁港丸尾地区漁港施設管理業務委託(2)委託する業務の内容長崎漁港丸尾地区において、岸壁を利用する漁船等の係船調整等漁港施設の管理及び警備業務を実施する。(詳細は入札説明書添付の仕様書のとおり)(3)履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4)履行場所長崎市丸尾町2 競争入札の参加資格(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。 (2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人者若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3) 一般競争入札の参加者の資格等(告示)(令和7年2月21日付け)に示した「長崎漁港丸尾地区漁港施設管理業務委託」に係る入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 (4) この公告の日から3(5)の開札日までの間において、指名停止措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 (5) この公告の日から3(5)の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 入札の方法等(1)入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税対象者であるか免税対象者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)電送及び郵送による入札は認めない。 (3)代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必要である。 (4)当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称等(名称)長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所総務課(総務経理班)(住所)〒850-0033 長崎市万才町3番17号(電話)095-822-1257(代) (FAX)095-825-6385(5)入札の期日及び場所(日時)令和7年3月11日(火) 13時30分(場所)長崎市万才町3番17号長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所 8F入札室(6)入札当日が悪天候(大雪等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に3の(4)の部局へ連絡すること。 4 入札説明書の交付期間及び場所(期間)この公告の日から令和7年3月10日(午前9時~午後5時)までの間(県の休日を除く)(場所)3の(4)の部局とする。なお、県のホームページから入手することもできる。 5 入札説明書等に対する質問及び回答(1)提出期間 この公告の日から令和7年2月28日午後5時まで(必着)(2)提出先 3の(4)の部局とする。 入札説明書に関する質問は、書面により郵送で行うこと(時間的に不可能でやむを得ない場合は電送(FAX)も可能とするが、電送直後直ちに原本を郵送すること。)。なお、質問者は郵送又は電送(FAX)を問わず、必ず提出先に着信を確認すること。 (3)回答期限 令和7年3月4日個別事項は、当該者にファクシミリにて回答全参加者に関する事項は、ホームページ(https://www.pref.nagasaki.jp)に掲載6 契約条項を示す場所3の(4)の部局とする。 7 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨8 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の5以上の金額を納付すること。 ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合なお、規模をほぼ同じくするとは次の3区分とする。 a 3,000 万円以上b 3,000 万円未満1,000 万円以上c 1,000 万円未満(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合なお、規模をほぼ同じくするとは次の3区分とする。 a 3,000 万円以上b 3,000 万円未満1,000 万円以上c 1,000 万円未満9 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格にない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札したとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないときなど、入札者の意思表示が確認できないとき。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。 (14) その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 10 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 11 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) 最低制限価格は設定しない。 (3) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定に掲げる「政府調達に関する協定」の適用をうけるものではない。 (4) その他、詳細は入札説明書による。 別紙長崎漁港丸尾地区漁港施設管理業務委託仕 様 書1. 管理業務物件・所在地 長崎市丸尾町・物 件 別添図面にある施設番号 21主な施設 岸壁2. 管理業務期間・令和7年4月1日から令和8年3月31日3. 業務内容次の係船調整、巡視及び管理、並びに環境美化を実施する。 ・係船調整・岸壁を利用する漁船等の係船調整及び係船場所の指示・岸壁を利用する漁船等の利用届の受付(受付印の押印)及び提出(ただし、漁船以外の船舶にかかる利用届で、当事務所へ直接、提出されている分を除く)・岸壁を利用する漁船等の入出港の日時の確認及び報告※R1~R5年度の実績:年間届出処理件数 延べ54隻~68隻(平均 61隻)・施設全体の巡視及び管理(現地対応)毎日1回昼間に、加えて毎月1回は夜間に施設を巡回し、係船している船舶を確認し、岸壁に設置されているチェーン等の確認(はずれている場合は繋ぐ)を行う。また、施設及び係船している船舶に異常が見受けられた場合は応急対応を実施のうえ、長崎港湾漁港事務所へ報告し、指示を受ける。なお、緊急を要しないと判断した場合は、後日報告する。岸壁への係船に対する異常については、直ちに船長へ連絡し、安全な係船を依頼し、後日報告する。 定期巡回以外に、係船調整等の必要に応じ、又は緊急の連絡があったときに、現地で随時、対応する。(台風等の災害発生後の随時の現地確認・清掃等を含めて、随時の現地確認・対応は年間14回程度を見込む)・施設全体の環境美化定期的に、施設内の可燃物、不燃物のゴミについて、収集等することにより環境維持に努めること。また、その処理は適切に行うこと(月1回程度、定期巡回等に併せて実施し、処理したゴミの写真を撮影し、報告書に添付し提出すること)。ただし、産業廃棄物については、長崎港湾漁港事務所で対応するので、随時、報告をすること。 ・次年度(次回)の受託者への引継ぎ受託者は、本業務の次年度(次回)の受託者への説明について協力を行うこと。 ※ 異常が見受けられた場合の連絡先について長崎県長崎振興局長崎港湾漁港事務所港営課漁港管理班(電話 095-822-1257)緊急時の連絡先を別に定めたときは、別途、通知する。 長崎漁港丸尾地区漁港施設 岸壁 位置図㉑-4m岸壁
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